近隣住民保護法を作ろう 1 「話し合いが必要」というけれど、話し合いを担保する法律がない 多くの国民は、「基地や原発、ダムや廃棄物処分場、マンションなどの街の姿を変えてしまう巨大建築物を建築するときには、近隣住民の理解が必要だ。」と考えています。ところが、その住民の理解を担保する法律はありません。「住民に対して説明会を行うべき」という条例は多いのですが、一定割合の住民が反対しても、巨大建築物の建築を阻止する法律がありません。これでは、形だけの説明会を開催されて、実力により建設をゴリ押しされたら、理性的な解決はできません。住民の意思に沿った街づくりは、住民外の実力行使により壊滅されてしまうのです。 これを避けるためには、「一定割合の住民が反対したら、巨大建築物は建築できない。」という内容の法律を作ることが必要です。 政治家は、「住民の理解を得ることを担保する法律がない」という「住民のための街づくりを実現する法律がない」現実を理解すべきです。 2 専門知識を補うオンブズマン制度が必要 また、「巨大建築物の建設をめぐる紛争は、裁判を避けて話し合いで解決することが好ましい。」と考えている国民がほとんどです。しかし、巨大建設物の建設については、建築する側が建築に関する専門知識を有しているのに対して、住民の側にはほとんど知識がありません。このような状況下で話し合っても、質問をぶつけるだけで、対等な話し合いにはなりません。対等な専門知識を有しているのは行政です。したがって、行政の側から住民に対して専門知識を補うオンブズマンの制度が必要です。 3 近隣住民保護法を作ろう そこで、近隣住民保護法を作って、「一定割合の住民が反対したら、巨大建築物は建築できない。」、「対等に話し合いができるように専門知識を補うオンブズマンの制度を定める。」などの内容を持った法律を作る必要があります。 このようにして初めて、住民の意思に沿った街づくりが実現できるのです。 現行法制は、官僚の「住民にも巨大建築物をつくる権利があるから、お互いに譲歩すべきである」という間違った「建築自由の原則」の理解の下に立って、「住民の意思に沿った街づくり」を踏みにじっているのです。 |
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