マンション建設反対運動(パート10・道路の許可を争おう


  

 マンション建設反対運動は、国が民主主義を軽視したことの結果

 

フランスの街づくりは、住民に十分な情報を与えて、徹底的に議論をして、その内容を決めています。そこで、「近隣に大きなマンションが建設される。」と聞いても、住民はすでに予期していることだから、反対運動は起こりません。

ところが日本の街づくりは、形ばかりの住民からの意見を聞いて(実体は、住民が参加せずに業者の意見だけが反映されています)、内容を決めています。そこで、「近隣で大きなマンションが建設される」と聞いた住民は、驚いて反対運動をします。その時に、近隣で大きなマンションの建設が法令上は可能なことや自分たちが知らないところで街づくりの内容が決められていたことを知ります。役所に文句を言っても、「いまさら言ってきても、仕方がない。」「民・民の問題だから、役所に責任はない。」という態度です。

 このように、マンション建設反対運動は、国が民主主義を軽視したことの結果が住民に押し付けられているのです。「役所に責任はない。」という態度は、民主主義を軽視した責任を誤魔化しているのです。








道路のめいわく

道路の許可

道路において工事若しくは作業をしようとする場合
通行禁止道路を通行する場合

せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるとき

電線、通信線、ガス管、下水道管等を設置する場合、工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設を置く場合



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道路のめいわく


 マンションが建設されると近隣住民は、道路についても、様々な迷惑をこうむります。


1 粉じん・落下物

マンションが建つ際には、近隣住民の周辺に多くのトラックが通ります。

マンションが建設される前に立っていた建物を取り壊す際に出たコンクリートのかけら、材木の廃材、果ては有害なアスベストまで、運び出されることになります。アスベストを吸い込まされたり、トラックから落下したコンクリート片や材木の廃材でけがをしたり、近隣住民に迷惑が及ぶかもしれません。


2 交通事故

マンション建設現場周辺の道路では、鉄骨などの建設材料を運び込むため、コンクリートを打設するためなど、大型トラックが通ります。大型トラックは、ブレーキの利きが悪いにもかかわらず、破壊力が大きいものです。子供の通学路や老人が使う生活道路を多数の大型トラックが通れば、事故の起こる可能性や不安感が避けられません。

3 通行の不便

建設時には、足場を道路む、工事用の板囲いをするなどして、道路を占拠し、近隣住民の通行を妨げることがあります。


4 振動・騒音

 住民の中には、振動に弱い医療機器を使っている人がいるかもしれません。

 また、夜間勤務で昼間に寝ており、工事騒音には耐えられないという人もいるかもしれません。

これらの迷惑を材料に交渉したり、裁判をしたりしましょう。


道路の許可


主なものだけでも、多数の許可、承認がされています。

  根拠条文   役所
道路において工事若しくは作業をしようとする場合   

道路交通法77条

 

当該行為に係る場所を管轄する警察署長

 通行禁止道路を通行する場合  

道路交通法8条

 

当該行為に係る場所を管轄する警察署長

 せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるとき  

道路法第四十七条の二

 

道路管理者

 電線、通信線、ガス管、下水道管等を設置する場合、工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設を置く場合  

道路法第32

 道路管理者
 車両の出入りのための歩道の切り下げ、ガードレールの撤去、法面埋立など道路に関する工事  道路法第24  

道路管理者の承認

「道路管理者」とは、次に掲げる者をいいます。

• 国土交通大臣

 (一般国道で政令により国土交通大臣が直接管理することとなっている区間)

• 都道府県知事

 土木事務所(その他の一般国道及び都道府県道、ただし、政令指定都市の域内は除く。)

• 政令指定都市の市長

 市役所又は区役所(政令指定都市の域内にあるその他の一般国道、都道府県道及び市道)

• その他の市町村長

 市町村役場(市町村道)

 

※国土交通大臣が直接管理している道路(指定区間内の国道)については、国土交通省の出先機関である「維持出張所」に「道路占用許可申請書」を提出しなければなりませんが、道路の占用ができる物件は、道路法と道路法施行令で定められています。


なお、道路占用許可及び道路使用許可の双方の許可が必要となる場合、双方の申請書をいずれか一方(道路管理者又は警察署)に提出することができます。 道路管理者に提出された道路使用許可申請書は、道路管理者から警察署へ送付されます。


道路において工事若しくは作業をしようとする場合

1 条文



(道路の使用の許可)

第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。

 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。

 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

 所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。

 所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。

 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条第三項及び第四項については第百十九条第一項第十三号、第百二十三条、第七項については第百二十条第一項第十三号、第百二十三条)

 










2 道路使用許可申請書兼許可証




こんな書面です。

書式が不親切で、不許可の場合やおかしな条件が付いた時に審査請求などで争えるという教示がないです。




3 争い方


(1)許可が出ていない場合

許可を出さないように陳情しましょう

 また、「近隣住民に迷惑を及ぼさない。」「及ぼした場合は誠意を持って解決する。」とかの条件を付けるように陳情しましょう。

陳情書を書いて渡してください。

 

(2)許可が出ていた場合

 条件を変更したり、新たな条件を付けるように陳情しましょう。

 条件に違反していることを理由に許可を取り消すべきであると陳情しましょう

 許可を出したのは間違っていたことを理由に許可の取り消しをしましょう

 

(3)許可は6か月以内が多いです。したがって、許可を取るたびに、陳情や審査請求をしましょう。




通行禁止道路を通行する場合


1 通行禁止道路はないですか

 マンション建設現場周辺道路に通行禁止の道路があって、そこを工事用車両が通らなければ工事ができない状態になっていませんか。

 なっていれば、許可を取るはずですから、許可を出させないように陳情に行きましょう。





歩行者専用道路の標識




2 条文

(通行の禁止等)

第八条  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。

 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。

 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号 第五項については第百二十一条第一項第一号の二)

 





3 通行禁止道路通行許可申請書兼許可証





 

こんな書面です。

書式が不親切で、不許可の場合やおかしな条件が付いた時に争えるという教示がないです。






せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるとき



1 制限がある道路はないですか

 マンション建設現場周辺道路に重量制限や幅の制限された道路があって、そこを工事用車両が通らなければ工事ができない状態になっていませんか。

なっていれば、許可を取るはずですから、許可を出させないように陳情に行きましょう。




高さ制限の標識





幅の制限の標識




2 条文

(限度超過車両の通行の許可等)

第四十七条の二  道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(次条第一項及び第七十二条の二第一項において「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

 前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。

 前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)に納めなければならない。

 前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

 道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。

 第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。

 




3  その他

申請書は、オンラインでされている可能性が高い。

どこで許可が出ているかわかりにくいかも。








電線、通信線、ガス管、下水道管等を設置する場合、工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設を置く場合




1 道路の占有


 地下に水道・下水道・ガスなどの管路を埋設することや道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

 

 道路は人や車が通行する為に整備されたものです。好き勝手に「道路の占用」を認めてしまうと本来の道路としての機能が果たせなくなってしまいます。そこで、道路を占用しようとする場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可が必要になります。



2 条文

(道路の占用の許可)

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

三 鉄道、軌道その他これらに類する施設

四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設

五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

六 露店、商品置場その他これらに類する施設

七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。

一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的

二 道路の占用の期間

三 道路の占用の場所

四 工作物、物件又は施設の構造

五 工事実施の方法

六 工事の時期

七 道路の復旧方法

3 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。

4 第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。

5 道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項 の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。




工事用板囲い等の道路占有許可基準


1.道路との境界から国道へのはみ出し幅は1m以内であること。

2.風雨その他の災害等により倒壊などの事故のないような堅固な構造であること。

3.落下物から歩行者の安全を確保するため必要に応じ、朝顔を設置できるものであること。

 

 




3 道路占有許可申請・協議書




こんな書面です。



4 争い方

許可が出てしまっている時は、許可があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、異議申立てをすることができます。

  また、上記の異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に、審査請求をすることもできます。ただし、次に掲げる場合には、当該異議申立てに対する決定を経ることなく、審査請求をすることができます。

  (1) 異議申立てをした日の翌日から起算して3箇月を経過しても決定がないとき。

  (2) その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

 さらに許可(この許可処分について、上記1の異議申立てをしたときは当該異議申立てに対する決定、上記の審査請求もしたときは当該審査請求に対する裁決)があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。





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