マンション建設反対運動(パート7・行政訴訟を勉強しておこう)



 マンション建設反対運動では、行政訴訟が起こされることが多いです。
 行政訴訟というのは、役所(行政庁)を相手とする裁判です。これに対して、建設業者や施主を相手とするのを(一般)民事訴訟と言います。
 行政訴訟が起こされる原因には、おそらく、行政訴訟が好きな弁護士や活動家がマンション建設反対運動に主導権を持っていることが影響を与えていると思います。行政訴訟に勝訴できれば行政庁が誤っていたことが裁判で明らかとなり政治的に勝利したこととなり、また訴えを起こしただけでもマスコミが取り上げてくれたりしてくれるので、行政訴訟をする意義はあります。

 しかし、行政訴訟は住民側の敗訴が多いです(行政訴訟の認容率は、16.75パーセントにすぎません。ちなみに、一審判決までの平均審理期間は1年以上2年内が一番多いです。原告側の代理人選任率は32.13% です。いずれも、令和元年の司法統計からです)。


行政訴訟(第一審)事件勝訴率

年度  判決件数   認容判決  和 解  勝訴率 
 平成27年 1 680  203  23  13.27% 
平成28年  1 847  179  19  10.61% 
平成29年  1 554  154   22  11.16% 
平成30年  1 432   179  23  13.88% 
 令和 元 年   1 468   222   24  16.48% 

(注) ・勝訴判決には,一部勝訴を含む
司法統計「第60表 行政第一審訴訟既済事件数―終局区分及び審理期間別―全地方裁判所」から引用
勝訴率=(勝訴判決数+和解数)÷(判決件数+和解数)


 その原因は、まず法律そのものに問題があります。建築関連法規が出来上がるときには、マンション建設推進派の意見は多数寄せられてまた強力です、これに対してマンション建設反対派の住民はほとんど意見を寄せませんしまた寄せても微力です。従って、マンション建設関連法規には、住民の意見は反映されていません。この結果、建築関連法規は住民に不利な内容となっています。そこで、マンション建設反対派にとっては、不利な法律を使って裁判をしても、不公平な結果しかもたらさないのです。

 そこで、審査請求はともかく行政訴訟はなるべく避けた方がよろしいでしょう。
 しかし、行政訴訟についての知識は、持っておきましょう。







行政訴訟は住民敗訴が多い
 行政訴訟では、住民が敗訴する事例が多いです。その原因は、どこにあるのでしょうか。
開発許可を争う(1)資料を集めて分析しよう
 大きく分けて、開発許可を争うものと建築確認を争うものに別れます。
開発許可を争う(2)審査請求
 審査請求で役所の考えを知ろう。
開発許可を争う(3)開発許可を争う行政訴訟(その1)
 行政訴訟の種類などです。
開発許可を争う(4)開発許可を争う行政訴訟(その2)
 行政訴訟の進行などです。
開発許可を争う(5)開発許可を争う行政訴訟(その3)
 よく争われる主な争点(当事者適格など)です。
     行政訴訟と審査請求は、どちらが良いか


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行政訴訟は住民敗訴が多い
  行政訴訟では、住民が敗訴する事例が多いです。その原因は、どこにあるのでしょうか。

1 法律そのものが住民に不利


 行政訴訟で住民が敗訴する原因は、まず法律そのものに問題があります。建築関連法規が出来上がるときには、マンション建設推進派の意見は多数寄せられてまた強力です、これに対してマンション建設反対派の住民はほとんど意見を寄せませんしまた寄せても微力です。従って、マンション建設関連法規には、住民の意見は反映されていません。そこで、マンション建設反対派にとっては、不利な法律を使って裁判をしても、不公平な結果しかもたらさないのです。

 たとえば、1998年の建築基準法改正により、これまで特定行政庁 のみで行われていた建築確認による審査業務及び検査業務(以下「建築確認業務」という)が、指定確認検査機関と称する民間機関(株式会社も含む)でも行えるようになりました。これを建築確認業務の民間開放といいます。
 この改正は、住民にとって不利な改正でした。すなわち、民間機関で確認申請ができるようになると、いつ、どこで確認申請が出て、確認がされたのか、問題となりそうなところはどこかなどを特定行政庁で聞いてもわからなくなったのです(建設会社側の設計士に聞くほかない)。
 この改正の時に、マンション建設に反対する住民の意見は、ほとんど寄せられていません(日弁連が意見書を寄せた程度です)。他方、建設業者側は、圧倒的な物量で、意見を寄せましたし、運動も展開しています。
そして、改正は、住民の不利益に対する何らの手当もされないで、成立してしまいました。

 このように、法律自体が、住民の意見を反映したものになっていませんので、「裁判(法律)で争えば住民が勝てるのではないか。」と考えるのは、ドンキホーテのような発想なのです。

 明治以降ずっと住民は意見を出しませんでしたし、出しても無視されて続けてきました。したがって、今は住民に不利な法律しかないのです。環境を保護したい住民が最終的にやるべきことは、マンションのような大型建築物を建設するには、周辺住民の同意が必要とする法律や条令を作ることであります。今ある住民に不利な法律で裁判で戦うことではなく、立法作業なのです。


 建築基準法・都計法は、住民の意見を反映させる内容ではない(法律そのものが業者の意見しか反映していない)のです。現行の建築基準法は、建築自由が原則とされ、したがって、建築基準法6条の「建築確認」制度は警察行政としての必要最小限の基準適合性判断にとどまり、住民の意見などを反映させる余地がないのです。都市計画法の諸計画決定・開発行為の許可、建築基準法の建築確認と許可等の各手続において、住民参加が権利として保障されておらず、一部住民参加手続を定める都市計画法17条の手続もきわめて不十分なものです。その結果、住民参加手続の不備が都市計画等の違法事由とならない法律となっているのです。

 さらには、専門知識の壁、証拠偏在の壁、弁護士・設計士が育っていないという現実が、住民の前に立ちはだかっているのです。


2 設計士がいない

 マンション建設業者は、各地で多くのマンションを建設していることが多いです。従って、経験や人材が蓄積しています。そこで、なかなか違法なマンションの設計は、行われません。
 これに対して、住民側は、設計図書などから、違法なマンションが建築されようとしていると主張しなければなりませんので、違法な点を発見しなければなりません。

 ところが、マンション設計図面を作成することを一生の仕事している設計士さんは建築業者側にいますが、設計図面から違法な点を発見することを一生の仕事としている設計士さんはほとんどいません。従って、住民側の設計士さんは、どうすれば違法な点を発見できるか、暗中模索の状態で、苦労しています。たまたま運良く、違法と思われる点を発見できても、建築主事に聞くと既に解決づみであったりします。

 このような有様ですから、熟練した設計士がいないことも、住民側の壁として立ちふさがっているのです。


3 弁護士がいない

 行政事件は、一般民事事件に比して、専門知識が必要な上に事件数が少ないです。そこで習得するには、一定期間の経験が必要となります。

 そこで、都計法や建築基準法に精通する弁護士が少ない状態であるのに、さらにその中からマンション建設反対運動の行政事件ができる弁護士を捜すのは、大変でしょう。特に田舎では、弁護士の絶対数が不足しているので、一層、苦しいのです。



4 行政側にべったりの裁判官がいる

 「役所を敗訴させるという内容の判決を出すると出世に響くことを恐れて、行政側の意見ばかりを聞いて、住民の意見を聞かない裁判官がいる。」と言われています。こんな裁判官にあたると、何のために費用と時間をかけて裁判をしているのか、むなしくなります。役所が誤っているかどうかを裁判するには、同じ役人である職業的裁判官ではなく、国民が裁判官役をする裁判員裁判制度やや陪審員制度で裁判すべきなのです。

 現在の裁判所では、機能不全で、行政事件を解決できない

(1)能力の格差

行政官僚は、特定の行政庁に入所して、その行政事務を一生かけて研鑽します。

これに対して裁判官は、刑事・民事・行政事件と担当して、行政事件の担当はそのキャリアの一時期にすぎません。しかも行政事件というひとくくりであって、国交省や厚生労働省などの省庁単位ではありません。

これでは知識量に格段の差ができています。素人が専門家に「あなたの判断が間違っている」と堂々と発言するのがはばかられるように、素人同然の裁判官が一生をかけてその特定行政庁の事務を担当する官僚の判断が間違っていると判決するのは、はばかられてしまうのです。

行政は審議会などを運営して、情報のみならず、大学教授や利益団体の意見を左右しています。これに対して裁判官は、大学教授などの箔づけもなく、事件と通じて得ただけの「これが正しい」との確信しかありません。このような状態だと、よほど行政が大きな間違いでもしない限り、裁判官は「行政が間違っている」との判断をしないのです。

 

(2)身分保障は役立たない

 従来の三権分立の説明では、「裁判官の身分保障があるので、行政権をけん制する判断ができるのだ。」というものでした。

 ところがキャリアシステムの日本では、「身分保障があるので安心だから、行政権をけん制する判断をしよう」と思う裁判官はいません。行政が間違っているという判断を出したら、「将来のキャリアーが暗いものになってしまうのではないか」という不安感や「マスコミにたたかれる」という恐怖感を感じているのです。

 

(3)情報入手の手段が時代遅れ

 また、裁判官が裁判を通じて専門知識を得ようとしても、専門知識の入手方法は、事件の当事者に頼むほかはありません。ところが情報は行政庁が独占して持っている状態で、国民にはどのような情報があるかもわからず、多くの情報を分析する力もありません。このような状況では、行政が自分に有利な情報だけを裁判所に提出して、裁判官も行政に不利な情報があるかどうかもわからずに裁判しているのが現状なのです。

 

 オンブズマンと行政裁判所が必要

 行政裁判が機能不全に陥っていることを素直に認めなければなりません。そして専門知識が豊富なオンブズマンを国民につけて行政と対等に戦えるようにしなければなりません。また行政裁判所を設置して裁判官を選挙で選んで、国民の民意による正当性を箔づけする必要があります。

 憲法を改正して、行政事件を国民のものにする改革が必要です。



開発許可を争う(1)資料を集めて分析しよう
 大きく分けて、開発許可を争うものと建築確認を争うものに別れます。

1 開発許可と建築確認

 マンション建設を役所から見たら、大きく分けると、開発許可と建築確認に別れます。

 都市計画法に基づき、開発行為(主として建築物の用に供するなどの目的で行う土地の区画形質の変更をいいます)をしようとする人は、あらかじめ行政庁の許可を受けなければなりません。
 たとえば、大阪市おいては都市計画法第29条及び同施行令第19条に基づき、面積が500平方メートル以上の土地で建築目的の行為等を行う場合は原則として開発許可の対象となります。

 マンション建設の場合は、たいてい許可を必要とします。

 これに対して、建築確認は、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為です。
 これは開発行為のあとに行われます。

 そこで、住民から争う場合には、開発許可を争う方法と建築確認を争う方法があります。


2 資料を集めよう

(1)どんな資料があるか

 開発許可を争う場合には、開発許可申請書や許可書があります。

(2)資料はどこにあるか

 開発許可は、都道府県知事のほか政令市、中核市、特例市、地方自治法に基づく事務移譲市の長に許可の権限があります。

 たとえば、大阪府内の場合は、次のとおりです。                            令和2年4月1日現在 。大阪府HP「開発制度の概要」。

政令市 大阪市、堺市
中核市 高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、寝屋川市、八尾市、吹田市
特例市 茨木市、岸和田市
事務移譲市(市域全域) 池田市、能勢町、豊能町、羽曳野市、泉大津市、守口市、門真市、和泉市、忠岡町
事務移譲市(市街化区域のみ移譲) 箕面市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村、松原市、柏原市、摂津市、貝塚市、藤井寺市、大東市、泉佐野市、高石市、泉南市、阪南市、田尻町、岬町



 そこで、そこの市や府に資料があります。
 もちろん、建設業者側の設計事務所も申請書控えや許可書を持っています。


(3)資料はどうやって閲覧謄写するか

 公開条例で出ると思います。
 ただ資料の分量が多いので、コピーすると大変です。設計士さんに閲覧してもらって、必要部分だけコピーするのが実践的でしょう。

 役所が出し渋れば、申請人(設計事務所)対して「住民らに申請書類等をに見せるように」と指導してもらいます。もちろん役所を相手に不開示自体を裁判などで争う方法もありますが、申請人に見せるように行政指導してもらった方が楽です。


3 資料を分析する

(1)専門知識が必要
 見ればわかりますが、開発許可申請書は、膨大で、専門技術的な事柄が多くあります。
 従って、設計士さんの専門知識がなければ、どこに違法な点があるのかという分析は不可能です。

(2)建築士にも得意分野が
 しかし、建築士なら誰でも簡単に違法な点を発見できるかと言えば、そうではありません。建築士さんの中には、開発専門もいるようで、得手不得手があるようです。
 そこで、知り合いの設計士さんに頼むか、得意な人を雇うか、という選択を迫られます。
 当然、住民らには、得意な人を雇うお金に困ります。
 確かに、設計士さんを雇っても、違法な点を発見できなかったら、無駄な金を使ったように感じます。しかし、裁判を経験した人なら、「はじめからお金をかけてでもしっかりした意見書を作っておけばよかった。」と思う人が多いはずです。

(3)違法な点が見つかったら
 よく検討して、業者を相手に話し合うか、役所を相手に審査請求や取消訴訟などをするかどうか検討します。


開発許可を争う(2)審査請求
  審査請求で役所の考えを知ろう。

1 審査請求とは

 審査請求とは、処分を行った行政庁(処分庁)や不作為に関係する行政庁(不作為庁)とは別の処分庁に対して行われる不服申立てです。行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう)で行政不服申立てについての一般的な定めがおかれています。

 審査請求がされますと、審査会は当事者双方の主張を審理し、その審査請求に対する裁決を行います。処分が違法であると判断された場合は、裁決により当該処分は取り消されます。


行政不服審査法の全面改正

2014年(平成26年)に全面改正されて、2016年(平成28年)4月1日に施行されています。
改正点
1 審査請求への原則一元化
  異議申立てをやめました。
2 再調査の請求の創設
3 審理員制度の創設
4 行政不服審査会、不服審査機関等への諮問制度の創設
5 審査請求期間の延長
  60日内から3か月内へ
6 標準審査期間制度の創設


2 審査請求の申立先
 文書で処分がされた場合は、審査請求ができる旨及び審査請求先が記載されていますので、そちらで確認できます。


3 審査請求ができる期間

 審査請求は処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。(行政不服審査法第18条第1項)

 また、原則として、処分があった日の翌日から1年が経過すると審査請求はできなくなります。(行政不服審査法第18条第2項)


4 審査請求の流れ

 審査請求は、原則として書面で審議を行います。
 審査請求人、処分庁の双方から書面の提出を受け、口頭審査(口頭審理)を経て、裁決をします。

図にすると、こんなところです。

審査請求人(住民) 審査会 処分庁
審査請求書の提出
(執行停止申立書の提出)
審査請求書の副本送付
弁明書の提出
弁明書の副本送付
反論書の提出
反論書副本の送付
公開口頭審査
裁決
裁決書謄本の送付

 審査請求をしても、処分は裁決で取消されるまでは有効として扱われますので、処分の執行を停止したいときは、 執行停止申立てをする必要があります。処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められたときは、執行が停止されます。
(開発許可処分に対する審査請求をしても、開発許可処分の効力は裁決で取消されるまで継続します。この場合、開発許可処分の効力が存続しているので、工事は継続して行われます。工事が継続することにより何か重大な損害を受ける場合等は、執行停止申立てをする必要があります。)
 建築業者と「審査請求の結論が出るまで工事を中止する」と合意する方策もあります。

5 審査請求書の書き方

 審査請求書には、審査請求人の氏名、年齢、審査請求にかかる処分、処分があったことを知った日、審査請求の趣旨及び理由、処分庁の教示の有無及びその内容、審査請求の年月日を記入しなければなりません。(行政不服審査法第19条第2項) 
 ※ 不作為の場合同法第19条3項


       
審査請求書の見本



執行停止申立書の見本



総代互選書の見本

6 審査請求と裁判の関係(審査請求前置を削除)

 建築基準法令に基づく建築確認処分や都市計画法令に基づく開発許可処分などについての取消しの訴えは、 審査請求の裁決を経た後でないと、提起できませでした。ところがこの規定は削除されて、平成28年4月1日以降の処分については、審査請求を起こさなくても、取消訴訟を提起できるようになりました(行政事件訴訟法第1条2項。建築基準法第96条を削除。都市計画法第50条) 。


7 裁決の種類

(1)認容裁決
 処分に違法又は不当が認められ、処分が取消される裁決です。

 不作為についての審査請求では、不作為庁に対し、速やかに申請に対する何らかの行為をすべき旨を裁決します。


建築確認を取消した事例


建築確認の執行を停止した事例


(2)棄却裁決
 処分に違法又は不当が認められず、審査請求を退ける裁決です。

(3)却下裁決
 審査請求が法定の期間を経過した場合や、処分を取消す利益がないときなど不適法であるとき、審査請求を退ける裁決です。審査請求の中身については審理されません。


8 再審査請求

 開発許可を争う場合には、都計法の平成11 年改正(平成12 年4 月1 日施行)により、建設大臣に対する再審査請求制度の廃止がされました。
 建築確認の場合は、再審査請求ができます(建築基準法95条)。


9 審査請求の不服申立適格についての判例

 

肯定例

 

▽建築基準法九四条一項、九五条にいう特定行政庁または建築主事が「処分をしないことについて不服がある者」とは、本来、同法六条により建築確認の申請をした者のように右特定行政庁等に対し当該処分をなすべきことを請求する権利を有する者を指すと解すべきであるが、かかる権利を有しない第三者であっても、右法条により、行政監督権権の発動を求める方法として当該処分がなされないことについての異議・訴願が許されるものと解する。(東京地判昭35・11 ・5行例集11-11-3149

 

▽原子炉収容建物についての建築確認処分に対し、付近住民は、右処分によって建築の施行が適法となり建築が完成すれば原子炉の操業が開始されて万一災害発生の場合僅少ですまない損害を受けるおそれがあるから、右処分によって間接的な権利または利益の侵害を受けるといえ、したがって右処分の審査請求をする法律上の利益を有する。(東京高判昭47・9・ 27行例集二三―八・九―七―二九)

 

否定例

 

▽原子炉の安全性の審査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき科学技術庁長官が担当するところであって建築主事が掌るのではないから、放射性物質の危険をもって、原子炉が収容される建物に係る建築確認に対する審査請求をする利益とはいえない。(東京高判昭48・9・l4行例集二四―八・九―九五〇)

 

▽鉄道事業法九条一項に基づく鉄道施設工事計画の変更認可の取消しにつき、当該施設予定地の周辺住民らは不服申立人適格を有しない。(東京高判平8415行例集47-4・5-337)

 

▽ゴルフ場の開発許可(都市計画法二九条)に対して周辺住民は当該許可処分の取消しを求める審査請求適格を有しない(ただし、当該審査請求を却下した裁決の取消しを求める訴えについては、裁決の名宛人として裁決の取消しを求める法律上の利益は有するから、右訴えに係る請求は棄却さるべきである)とした事例。(東京高判平6 ・8・8行例集四五―八・九―一六九六)




開発許可を争う(3)開発許可を争う行政訴訟(その1)
  行政訴訟の種類などです。


1 弁護士でないと無理

 審査請求までは弁護士なしでこれたとしても、行政訴訟は弁護士なしでは難しいです。


2 行政事件訴訟の諸形態

 大きく分けて、①抗告訴訟(行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟)を中心にして,②当事者訴訟 ③民衆訴訟 ④機関訴訟 の4種類の訴訟類型があります(行訴2条)。

 次の表のとおりです。

種類 条文 マンション建設反対運動で見られる訴訟
抗告訴訟 法定抗告訴訟 取消訴訟 処分の取消しの訴え 3条2項 建築確認処分の取り消しを求める訴え、開発許可の取消を求める訴え
裁決の取消しの訴え 3条3項 建築確認に対して審査請求をしたが、請求を棄却される裁決を受けたので、その裁決を取り消す訴え
無効等確認の訴え 3条4項 建築確認処分の無効確認を求める訴え、開発許可の無効確認を求める訴え
不作為の違法確認の訴え 3条5項 違法建築物に対して撤去命令を出さないことが違法であることの確認を求める訴え
義務づけの訴え 3条6項 違法建築物の撤去命令を求める訴え
差し止めの訴え 3条7項 建築確認処分を出さないように求める訴え、開発許可を出さないように求める訴え
無名抗告訴訟
当事者訴訟 2、4条
民衆訴訟 2、5条
機関訴訟 2、6条


3 取消訴訟 


 開発許可と裁決との関係

 裁判で争うといっても、審査請求を経ていますので、開発許可と審査請求の裁決のどちらを争うか、問題となります。


 取消訴訟(建築確認を取り消す訴訟など)には、次の二つがあります。

ア 処分の取消しの訴え(法3条2項)
(ア)行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟のうち裁決の取消しの訴え(下記イ)を除いたその余の訴訟

(イ) 取消判決の効力によつて,処分の法的効果を遡及的に失わせ,当該処分の法的効果によって侵客きれた個人の権利ないし法律上保護されている利益の回復を図ることを目的とするもの

これによって、開発許可を取り消して、開発工事を進行できないようにして、日照権等を守ります。

イ 裁決の取消しの訴え(法3条3項) し _
審査請求,異議申立てその他の不服申立に対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取り消しを求める訴訟


ウ 原処分主義(法10条2項)
 上記のように二つの対象を争うことができますので、その関係が定められています。
(ア)裁決の取消しの訴えにおける裁決固有の瑕疵の主張
(イ)例外としての裁決主義(地方税法434条2項,電波法96条の2、土地改良法87条10項,弁護士法16条3項等)。

 都市計画法は裁決主義をとっていません。したがって、審査請求に固有の瑕疵がない限り、開発許可のみの取消の訴えを起こすことになります。



4 無効等確認の訴え(法3条4項)(開発許可を争う訴訟など)

(1)審査請求をし忘れたときに用いられるが、要件が厳しくなる。


 都市計画法の開発許可を争う場合、審査請求をしてからでないと、処分の取り消しの訴えが起こせません(都計法52条・審査請求前置)。
 そして、行政不服審査法14条1項で「審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、しなければならない。ただし、天災その他審査請求をしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。」とされ、3項で、「 審査請求は、処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」とされています。
そこで、審査請求期間を徒過して処分の取り消しの訴えを起こせなくなった住民が、期間制限のない開発許可の無効確認の訴えを起こすことがあります。

(2)あらまし

ア 処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の権認を求める訴訟

イ(ア) 行政処分の瑕疵が無効原因(処分に存する瑕疵のために処分の内容に適合する法律効果が初めから全く生じないもの)に当たる場合には,行政処分に公定力が認められないので,いつの時点でも,何人からでも,行政処分の無効を主張することが可能です(ただし、原告適格,訴えの利益は必要。法36条)
(イ)現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合にのみ提起可(補充性の要件)

(ウ)無効事由(重大かつ明白な達法)
 最高裁昭和30年12月26日第二小法廷判決,民集9巻14号2070,最高裁昭和31年7月18日大法廷判決・民集10巻7号800頁(ただし,明白性に言及しないものとして,最高裁昭和48年4月26日第一小法廷判決・民集27巻3号629頁)

(3)条文


 (無効等確認の訴えの原告適格)
第三十六条  無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

後段は補充性の要件といわれています。

(4)証明

 昭和30年12月26日 最高裁判所第三小法廷などで、重大かつ明白な違法が必要とされている。

 また、取消訴訟では、処分の適法性の主張立証責任は、被告の行政庁にありますが、無効確認訴訟では無効事由の存在については原告が負うとされているのも、つらいところです。


5 不作為の違法確認の訴え

 ア 法令に基づく申請に対し行政庁が相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにもかかわらずこれをしない場合に,その不作為自体が違法であることの確認を求める訴訟(法3条5項)

 イ 相当の期間

 ウ 不作為の違法判断の基準時は, 口頭弁論終結時(最高裁平成3年4月26日第二小法廷・民集45巻4号653頁)。



6 義務付けの訴え

(1)意味

 ①行政庁が一定の処分をすべきであるのに,これがされないとき(法3条6項1号),②行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において,当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるのに,これがされないとき(2号)において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟(法3条6項)


(2)種類

 次の二つに(非申請型・申請型)分かれます。

訴え提起の要件 原告適格 義務付け判決の要件 その他
非申請型 ・重大な損害発生のおそれ
・他に適当な方法がないこと(補充性)
法律上の利益を有する者 処分等をすべきであることが根拠法令の規定から明らかであると認められるとき、または、処分等をしないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められるとき
申請型 一  当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二  当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
申請又は審査請求をした者のみ提起可 (上記に加え)併合提起した不作為の違法確認の訴え,取消・無効確認等の訴えに係る請求に理由があると認められるとき 取消訴訟等の併合・分離


ア いわゆる非申請型の義務付け訴訟(上記①の場合)

 違法建築物の所有者に除去命令を出さないとき。
 違法建築物の場合には、建築基準法9条1項により「特定行政庁は、・・・・当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。」とされています。 そこで違法建築物があるのにもかかわらず除去命令等がされないときには、住民から義務付けの訴えが出るときがあります。


(ア)訴え提起の要件(法37条の2第1項, 2項)
重大な損害発生のおそれ・他に適当な方法がないこと(補充性)
(イ)原告適格(法37条の2第3項, 4項)
(ウ)義務付け判決の要件(法37条の2第5項)
処分等をすべきであることが根拠法令の規定から明らかであると認められるとき、または、処分等をしないことが裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められるとき


イ いわゆる申請型の義務付け訴訟(上記②の場合)

 建設業者が建築確認申請をしたあるいは開発許可申請をしたにもかかわらず、住民との話し合いが未解決などの理由で長期間放置されることがあります。このように申請したにもかかわらず、建築確認や開発許可を出さないときには、義務付け訴訟が起こされることがあります。
 不作為の違法確認ではたりなくて、処分を強制的に出させるものです。

(ア)訴え提起の要件(法37条の3第1項)
(イ)原告適格(法37条の3第2項)
申請又は審査請求をした者のみ提起可
(ウ)取消訴訟等の併合・分離(法37条の3第3項,4項, 6項)
(エ) 義務付け判決の要件(法87条の3第5項)
(上記ア(ウ)に加え)併合提起した不作為の違法確認の訴え,取消・無効確認等の訴えに係る請求に理由があると認められるとき


 このように撤去命令が出れば強烈ですが、明白性とか濫用逸脱とかの要件が厳しくて、勝訴するには容易ではありません。


7 差止めの訴え


(1)意味

ア 行政庁が一定の処分又は裁決をすべきではないにかかわらずこれがされようとしている場合において,行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟(法8条7項)

イ 訴え提起の要件(法37条の4第1項, 2項)
重大な損害発生のおそれ,他に適当な方法がないこと(補充性)

ウ 原告適格(法37粂の4第3項, 4項)

工 差止判決の要件(法37条の4第5項)

 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

 開発許可申請が出て開発許可が下りていないという情報が探知できれば、これを事前に起こせば、止まるかもしれません。しかし、そのような情報を入手するには困難でしょう。


(2)訴え提起の要件

 (差止めの訴えの要件)
第三十七条の四  差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
2  裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。

(3)原告適格

 3  差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
 4  前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。

(4)差し止め判決の要件

 5  差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。



8 その他の訴訟類型

 民集訴訟 住民訴訟が多い。

 たとえば、県営住宅を建てるための調査費の返還請求など


9 仮の差し止め

 開発許可の差し止めの訴えを起こした場合、通常の裁判の進行速度では、裁判が終わる前に開発許可が出てしまうので、この仮の差し止め(37条の5第2項)をあわせて起こす必要があります。


(仮の義務付け及び仮の差止め)
第三十七条の五  義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2  差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
3  仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。
4  第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。
5  前項において準用する第二十五条第七項の即時抗告についての裁判又は前項において準用する第二十六条第一項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。



10 執行停止

 開発許可の取消の訴えを起こした場合、通常の裁判の進行速度では、裁判が終わる前に開発工事が完了してしまうの場合には、この執行停止(25条)をあわせて起こす必要があります。

(執行停止)
第二十五条  処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2  処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3  裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4  執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5  第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6  第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7  第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8  第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

 建築確認の執行停止例ですが、神戸地裁決定昭和60年5月21日判タ564号263頁、東京高裁決定平成21年2月6日新宿タヌキの森事件が、いずれも住民勝訴です。



開発許可を争う(4)開発許可を争う行政訴訟(その2)
 行政訴訟の進行などです。


1 事件回付


 行政事件は、都会の裁判所では、専門部や集中部に回されます。

2 訴状審査

 次のような点が点検されます。


イ 管轄

 不動産の所在地を管轄する地方裁判所です。
 建築確認申請を争う場合に建築確認申請が、工事予定地以外でされていても、不動産の所在地を管轄する地方裁判所でできます(法12条2項, 3項)。
 


ウ 被告適格
 開発許可を出した行政庁です。

 建築確認を争う場合で建築基準法が定める指定確認検査機関として民間業者が建築確認を行った場合(建築基準法6の2)には、当該民間業者を被告として建築確認の取消訴訟を提起していくことになります(「詳解 改正行政事件訴訟法」(第一法規)151ページ)。


被告を誤つた場合の救済(法15条)

 ただし、弁護士の研究不十分や不注意が「重大な過失」とされて、救済が受けられないときがあります。


行政庁による教示(法46条1項1号, 3項1号等)
 書面で教示されていますので、よく確かめましょう。



エ 出訴期間

(ア)取消訴訟
① 処分又は裁決のあつたことを知つた日から6箇月(法14条1項本文)
旧法上は3箇月・不変期間

② 処分又は裁決の日から1年(法14条2項本文)
③ 正当な理由がある場合の救済(法14条1項。2項各ただし書)
④ 処分又は裁決に対する審査請求があった場合の特則(法14粂3項)

この制限に引っかかってしまうと、無効確認訴訟を起こすほかありません。

(イ)その他の抗告訴訟,当事者訴訟
① 出訴期間の定めの適用なし
② 法3条6項2号の訴訟(いわゆる申請型の義務付け訴訟)のうち,処分又は裁決が既にされた場合の義務付け訴訟については,取消訴訟との併合提起との関係で取消訴訟の出訴期間による制約が被る場合あります。


(ウ)住民訴訟
監査結果の通知があつた日から30日以内(地方自治法242条つ2第2項)


オ 不服申立前置


 法律上の原則は不服申立ての前置不要(法8条1項)ですが、 建築基準法令に基づく建築確認処分や都市計画法令に基づく開発許可処分などについての取消しの訴えは、 審査請求の裁決を経た後でないと、提起できません。(行政事件訴訟法第8条第1項ただし書、建築基準法第96条、都市計画法第52条)
審査請求前置主義です。


 建築確認処分(開発許可)がされる前に建築確認処分(開発許可)の差し止めの訴えを起こした場合に、建築確認(開発許可)が下りたら、審査請求をしなければならないか。という争点があります。




3 補正命令(法7条,民訴法137条1項)


 補正命令(補正の指示)が出されることが多いです


4 口頭弁論を経ない訴えの却下(法7条,民訴法140条)

 これも多いです。いわば入り口で敗訴です。


5 第1回口頭弁論期日の指定


6 計画審理(法7条,民訴法147条の3)

 ほとんど無いと言えますが、行政事件で計画審理を行つた例(東京地裁平成20年6月27日判決・判時2014号48頁)もあります。





7 弁論と証拠調べ
(ア)答弁書,準備書面(事実の認否)
(イ)書証(提出の在り方・証拠説明書)
(ウ)人証

 行政訴訟では、事実関係の証拠調べよりも、法律論に重きが置かれていると言われています

8 釈明処分の特則(法23条の2)


9 第三者又は行政庁の訴訟参加(法22条, 28条)

・処分の名宛人が参加する場合,利害関係者が参加する場合
・参加適格(さいたま地裁平成20年3月31日決定・最高裁HP)
・補助参加(民訴法42条,45条)との違い





開発許可を争う(5)開発許可を争う行政訴訟(その3) 
 よく争われる主な争点(当事者適格など)です。



1 原告適格


(1)法律上の利益を有する者(法9条1項)
 当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者

 ア 当該処分の根拠となる行政法規が私人等権利主体の個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている利益を有する者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有する。

 イ 当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,かかる利益も上記法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有する。

 ウ 具体例

 最高裁平成9年1月28日第三小法廷判決・民集51巻1号250頁
(都市計画法のマンション建設のための開発行為許可の取消訴訟につき,開発区域内の土地のがけ崩れのおそれが予想される範囲の住民について原告道格を肯定)


(2)改正法9条2項による考慮すべき事項の法定
・当該法令の趣旨及び目的(当該法令と目的を共通にする関係法令の趣旨及び目的を参酌)

・当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質(当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の「内容及び性質」並びにこれが害される「態様及び程度」をも勘策)


 最高裁平成17年12月7日大法廷判決・民集59巻10号2645頁
(周辺住民らが,小田急高架化・立体交差化を内容とする都市計画法上の事業認可決定の取消しを求めた事案において,① 都市計画法のほか,② 公害防止計画の根拠法令である公害対策基本法,③ 環境影響評価の手続等を定めた東京都環境影響評価条例の趣旨及び目的等をも参酌した上,都市計画法は,「騒音,振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対し,そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含む」として上記条例の規定する関係地域内に居住する者について原告適絡を肯定。)



 最高裁平成21年10月15日第一小法廷判決・判夕1315号68頁
(周辺住民や事業者らが,自転車競技法4条2項に基づく場外車券発売施設の設置許可の取消しを求めた事案において,① 同法及び学校や病院等から相当の距離を有すること等を定めた同法施行規則の位置基準が保護しようとしているのは,生活環境に関する不特定多数者の利益であり,性質上,一般的公益に属する利益であり,個々人の個別的利益を保護する趣旨を含まないとして,周辺住民や事業者らの原告適格を否定,② 上記位置基準は,業務上の支障が具体的に生ずるおそれがある病院等の開設者において,健全で静穏な環境の下で円滑に業務を行うことのできる利益を,個々の開設者の個別的利益として保護する趣旨も含んでいるとした上,当該場外施設の設置、運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に病院等を開設する者の原告適格を肯定。さらに,原告適格を有するか否かについての判断は,当該場外施設の規模,周辺の交通等の地理的状況等から合理的に予測される来場者の流れや滞留の状況等を考慮した上,距離や位置関係を中心として社会通念に照らして合理的に判断すべきものとして差戻し)



2 抗告訴訟の対象(処分性)

(1)行政処分性
 公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの(最高裁昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809貢,最高裁昭和43年12月24日第二小法廷判決・民集22巻13号3147頁等)

(2)行政庁の行為
 行政庁=法3条1項, 2項にいう公権力の行使の権限を法律によつて付与されているもの
 行政組織法上は行政庁に当たらないものの行為が抗告訴訟の対象となる例、懲戒の処分又はこれについての審査請求につき裁決をした日弁連(弁護士法61条),建築確認等をした指定確認検査機関(建築基準法6条の2)等

(3)公権力の行使としてされた行為
公権力の行使=行政庁が,法律による特別の授権に基づき,優越的な意思の主体として相手方の意思のいかんにかかわらず一方的に意思決定をし,その結果につき相手方の受忍を強制し得るという効果を持つ行為

(4)法律上の地位に対する影響

ア 法令

イ ー般処分(行政庁の行為のうち,不特定多数の者を対象とするもの)

 最高裁昭和40年11月19日第二小法廷判決・裁判集民事81号109頁(鳥獣保護及狩猟二関スル法律9条に基づく禁猟区の決定につき否定)
 最高裁平成14年1月17日第一小法廷判決・民集56巻1号1頁(告示によリー括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定につき肯定)

ウ 行政計画
 最高裁昭和61年2月13日第一小法廷判決・民集40巻1号1頁(国営又は都道府県営の土地改良事業の事業計画の決定につき肯定)
 最高裁平成4年11月26日第一小法廷判決・民集46巻8号2658買(都市再開発法51条1項に基づく第二種市街地再開発事業の再開発事業計画の決定につき肯定)
 最高裁平成20年9月10日大法廷判決・民集62巻8号2029頁く土地区画整理法52条1項に基づく事業計画の決定につき肯定。「規制を伴う土地区画整理事業の手続に従つて換地処分を受けるべき地位に立たされる」ことをもつて,法的地位に影響が及ぶものとした。いわゆる「青写真判決」の判例変更)。

工 通知,警告,勧告,督促
 最高裁昭T~854年12月25日第三小法廷判決・民集33巻7号753頁(関税定率法21条3項による通知並びに同条5項による決定及びその通知について肯定)
 最高裁昭和59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308頁(同旨)
 最高裁平成16年4月26日第一小法廷判決・民集58巻4号989貢(食品衛生法16条に基づく食品の輸入届出に対し,検疫所長がした同法6条に違反するとの通知につき肯定)
 最高裁平成17年7月15日第二小法廷判決・民集59巻6号1661東(医療法30条の7に基づく都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病院開設中止の勧告につき肯定。最高裁平成17年10月26日第二小法廷判決,判例時報1920号32頁も同旨。なお,これらの判決は,医療法上の上記勧告を争わないで,同勧告に基づき健康保険法上の保険医療機関の指定拒否がされた場合において,勧告の違法を理由として指定拒否を争えることを前提にしている点に注意。)

オ 条例
 最高裁平成18年7月14日第二小法廷判決・民集60巻6号2369頁(別荘居住者に対する水道基本料金を一般よりも高く定めた条例につき,水道料金を一般的に改定するもので,特定の者に対してのみ適用されるものではなく,行政庁が行う処分と実質的に同視することはできないとして否定)
 最高裁平成21年11月26日第一小法廷判決・裁判所HP(保育所の廃上を内容とする条例について,児童及び保護者という特定の者について保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるとして,保育所の廃止を内容とする条例について肯定)

力 その他
 最高裁平成7年3月23日第一小法廷判決・民集49巻3号1006頁(公共施設の管理者である国着しくは地方公共団体又はその機関が都市計画法32条所定の同意を拒否する行為につき否定)




3 訴えの利益

 権利保護の利益としての具体的な四囲の状況下における本案判決をするべき具体的利益,すなわち当該請求の当否につき判決をするだけの客観的な利益及び必要性

(1)処分の取消しにより回復されるべき法律上の利益の存在

(2)救済手段の有効・適切性
 処分による権利)利益の侵害に対し,他により適切な救済手段があるときには,抗告訴訟を提起する訴えの利益なし

(3)処分後の事情の変化によって,処分の取消し等を求める訴えの利益に消長を来す場合
 例えば,期間の経過による処分の効力の消滅,執行の終了等

(4)判断基準時
 事実審の日頭弁論終結時

(5)具体例

①最高裁平成21年2月27日第二小法廷判決・民集63巻2号299頁(優良運転者である旨の記載のない免許証を変付してされた更新処分について取消しを求める訴えの利益を肯定),

② 大阪地裁平成21年6月18日半」決,裁判所HP(後の申請に基づき既に被爆者健康手帳の交付を受けている者について,先行する申請に係る手帳交付申請却下処
分の取消しを求める訴えの利益を肯定)

③最高裁平成5年9月10日第二小法廷判決(都市計画法二九条による許可を受けた開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においては、右許可の取消しを求める訴えの利益は失われる。(補足意見がある。))

④昭和59年10月26日 最高裁判所第二小法廷(建築基準法六条一項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したときは、右確認の取消を求める訴えの利益は失われる)。

⑤大阪高等裁判所  平成21年03月06日
 開発許可処分の差止めを求める訴えが訴え係属中に当該開発許可処分が行われたときは,訴えの利益が消滅するので、差し止めを求める訴えは不適法となる。
 差し止めの訴えだけではなく、仮の差し止めを合わせて求めておくべきだった。


     行政訴訟と審査請求は、どちらが良いか
     

  行政訴訟  審査請求 
 判断する人 裁判官  各分野の専門家
 審理の仕方 口頭弁論  書面審理(口頭審理あり) 
 証拠の集め方 弁論主義(当事者が集めて提出する)が原則   職権探知が可能(審査会が集めることもある)
 費用 印紙・切手代を住民が負担   無料
 期間制限  提訴は6か月内 提訴は3か月内 
 効力発生  取消は判決確定時  裁決により直ちに効力発生


1 判断する人

 行政訴訟の場合は、裁判官。審査請求の場合は、各分野から専門家が選ばれています。
 行政訴訟の場合は、最高裁の裁判官は、憲法79条1項。高裁その他の裁判官は、憲法80条1項です。
 審査請求の場合は、審査庁の職員(審理員。審査庁に所属する職員)(9条、17条)。


2 審理の仕方

 行政訴訟の場合は、口頭弁論(口頭主義)。但し、実際上は、書面でされます。審査請求の場合は、原則として書面主義です。
 行政訴訟の場合は、民事訴訟法87条です。
 審査請求の場合は、19条、20条他です。


3 証拠の集め方

 行政訴訟の場合は、弁論主義(当事者が集めて提出する。審査請求の場合は、審査庁が集める場合もあります。
 行政訴訟の場合は、民事訴訟法180条1項。例外として、186条(調査の嘱託)、鑑定の嘱託(218条)、釈明処分の特則(行政事件訴訟法23条の2)、職権証拠調べ(行政事件訴訟法24条)の規定がありますが、実際上は、裁判所が能動的に証拠を集めることはありません。
 審査請求の場合は、原則として、当事者が証拠を提出しますが、次の特則があります。

(物件の提出要求)
第三十三条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。

(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第三十四条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

(検証)
第三十五条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2 審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(審理関係人への質問)
第三十六条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。


4 費用

 行政訴訟の場合は、最終的には、敗訴者が負担するのが原則ですが(民事訴訟法61条)、訴えを提起するときには、原告が印紙切手代を負担します。
 審査請求の場合は、印紙代や切手代を負担することはありません。


5 期間制限
 行政訴訟の場合は、6か月内。審査請求の場合は、3か月内。

 行政訴訟の場合は、14条です。
 3項に誤った教授をした場合の救済規定があります。

(出訴期間)
第十四条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 審査請求の場合は、18条です。
 3項に郵便提出の場合の郵送期間の控除という救済規定があります。
(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
審査庁の職員(審理員。審査庁に所属する職員)(9条、17条)。


6 効力発生

行政訴訟の場合は、判決が確定して、取消の効力が発生します。
審査請求の場合は、裁決により効力が発生します。
いずれも、審理が長引きそうな場合は、執行停止を申し立てておく必要があります。




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