マンション建設反対運動の裁判例




(1)裁判例は情報の宝庫

 裁判になると住民側・建設業者側の双方は、一生懸命に自らに有利な証拠を提出し合います。それらを検討した上で裁判がされますので、裁判例を読むことは、マンション建設反対運動にとって、先人の闘争方法・業者の対応・裁判所の判断を知ることができ、極めて有益となることがあります。


(2)自分たちの事件に似た判例を探してみよう

 ところが自分たちの事件と似た判例がないことがあります。また、判例は多すぎて、自分たちの事件に似た判例にたどり着くのがたいへんです。自分たちの事件と関係のない判例を読んでも、時間を浪費するだけで、役には立ちません。
 判例検索は、コンピューターの出現により、キーワードで判例を検索できるようになり、楽になりました。最高裁のホームページに行くか、大きな図書館に行って(新日本法規など判例検索できるところと提携をしている)、自分たちの事件に似た判例を探しましょう。
 その時には、キーワードの選択が重要となります。


(3)住民敗訴が多い

 残念ながら、住民敗訴が多いです。したがって、裁判することは最終手段として考えておくのが賢明です。交渉中に建設業者が不合理な対応をしても、怒りにとらわれて「そのような態度なら裁判をする。」と交渉を断念せずに、「そのような対応をしていては裁判で敗訴することになりますよ。」と言って冷静に交渉を継続して下さい。


(4)行政訴訟は死屍累々

 行政を相手に裁判することを行政訴訟といいますが、住民側が敗訴した判例が多いので、避けた方が賢明です。しかも、「マンション建設が住民に被害をもたらすので許されるかどうか。」という「本題」に入る前に、当事者適格や出訴期間制限などの「入り口」で敗訴している裁判例が多くあります。
 抜本的には、役所の間違いを役所である裁判所が糾弾することは期待できないので、裁判員制度を行政訴訟に取り入れることが必要です。







 指定確認検査機関の建築確認・検査の過誤に国家賠償法の適用はあるか?


最高裁判所平成17年6月24日決定

(「判例時報」1904号69頁)
 総合設計制度に基づく規制緩和の取消しを隣接居住者が求められるか?


 建築許可処分が違法となる場合は?

大阪地方裁判所平成5年5月13日判決(『判例時報』1484号38頁)
類似事件
平成20(行コ)84 建築許可処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第351号)  
平成20年08月28日 東京高等裁判所

平成19(行ウ)351 建築許可処分取消等請求事件 
平成20年02月01日 東京地方裁判所

平成19(行ウ)5 総合設計許可処分取消請求事件 
平成19年12月26日 さいたま地方裁判所

平成4(行コ)37 建築許可処分取消等請求控訴事件
平成5年05月13日 大阪高等裁判所

平成2(行ウ)101 建築許可処分取消等請求事件 
平成4年08月28日 大阪地方裁判所

平成14年01月22日最高裁判所第三小法廷平成9(行ツ)7建築基準法に基づく許可処分取消,建築確認処分取消請求事件



 開発許可処分差し止め請求

 特殊車両認定処分差し止め請求

                         

事件番号 平成19(行ウ)80等
事件名 (甲,乙事件)開発許可処分差止等請求事件,(丙事件)開発許可処分差止請求事件
裁判年月日 平成20年08月07日
裁判所名 大阪地方裁判所

 
                               
 開発許可の取消請求
 一団地の認定処分取消請求
 建築確認処分取消請求


高裁
平成20(行コ)15
事件名 開発許可処分取消・一団地の認定処分取消・建築確認処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第38号(甲事件),同43号(乙事件),同
44号(丙事件))
裁判年月日 平成20年08月28日
裁判所名 大阪高等裁判所

原審
平成19(行ウ)38等 開発許可処分取消請求事件,一団地の認定処分取消請求事件,建築確認処分取消請求事件  
平成19年12月27日 大阪地方裁判所 

5
 開発許可取消訴訟(建築確認取消訴訟)をしているときに、工事が完成したら、裁判はどうなるか。
(1)事件番号 平成3(行ツ)46
事件名 開発許可処分等取消
裁判年月日 平成5年09月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷

(2)事件番号 昭和58(行ツ)35
事件名 建築基準法による確認処分取消
裁判年月日 昭和59年10月26日
法廷名 最高裁判所第二小法廷

(3)大阪地方裁判所 平成12年(ワ)156

(4)事件番号 平成13(行コ)260
事件名 建築物除却命令等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13(行ウ)第120号)
裁判年月日 平成14年06月07日
裁判所名 東京高等裁判所

(5)
事件番号 平成20(行ク)41
事件名 仮の差止め申立事件
裁判年月日 平成20年03月27日
裁判所名 東京地方裁判所


6
 
 道路斜線制限に違反していることを理由に建築確認を違法とした判例

平成11(行ウ)156  建築確認処分取消請求事件
平成13年2月28日  東京地方裁判所
 
 地下室マンションの建築確認を地盤面の設定が間違っているとして違法とした事例

 平成26(行ウ)146  建築確認処分取消請求事件
平成28年11月29日  東京地方裁判所

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指定確認検査機関の建築確認・検査の過誤に国家賠償法の適用はあるか?
事案
 
 国土交通大臣の指定を受けた株式会社であるA指定確認検査機関がした大規模分譲マンションの建築確認につき、近隣の住民が身体の安全が害されるなどとし、A指定確認検査機関を被告として、確認処分の取消しを求める行政訴訟を提起した。
 しかし、訴訟係属中に建物が完成し、完了検査も終了した。したがって、確認処分の取り消しの訴え、訴えの利益が消滅し、このままでは訴えを却下されることとなる(最判昭59.10.26)。そこで原告は、行政事件訴訟法21条1項の規定に基づいて、当初の取消しの訴えを、確認処分の違法を原因とするY市に対する国家賠償を求める訴えに変更することの許可を裁判所に申し立てた。
 第1審、第2審ともこれを認める決定をしたため、Y市が最高裁判所に許可抗告をした。

判示
 
 指定確認検査機関がした建築確認の過誤については、当該建築物について確認権限を有する建築主事がおかれた地方公共団体が、行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分または裁決に係る事務の帰属する国または公共団体」に当たる。このため、同条に基づき、A指定確認検査機関を被告とする取消訴訟から、当該地方公共団体であるY市を被告とする国家賠償請求訴訟への被告の変更は認められる。

一言  
 裁判の直接の事案は、「裁判所は、取消訴訟の目的ため請求を当該処分または裁決に係る事務の帰属する国または公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができる。」とする行政事件訴訟法21条1項の規定に基づく、訴えの変更の可否の問題である。本件ではその前提として、A指定確認検査機関の犯した建築確認における過誤が、国家賠償法1条1項において、国または公共団体が賠償責任を負う場合の要件として定めている「国または公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたとき」に当たるかどうかが判断されている。
 最高裁は、指定確認検査機関が行った建築確認を公権力の行使と認め、その過誤につき、Y市に対する国家賠償請求権を認めた。そして、指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるとして、訴えの変更を認めたのである。



総合設計制度に基づく規制緩和の取消しを隣接居住者が求められるか?

建築許可処分が違法となる場合は?

事案
 Xら(X1~X8)は、商業地域に用途地域指定されている土地に建てられた13階建てマンションに居住している。その南西側に隣接する商業地域に指定される土地(本件土地)に、Aがマンション(本件建物)を建築することになり、Aは建築基準法59条の2に基づく、いわゆる総合設計制度による容積率制限(同法52条)および斜線制限(同法56条)の規制緩和の許可申請を行った。申請を受けてY市長は、本件建物の高さを44.50m、容積率を707.31%とすることを許可した。
 そこで、Xらは、この許可に基づく建築により日照などに影響を受けるとして、同許可の取消しを求めて、行政事件訴訟法8条に基づく抗告(行政)訴訟を提起した。本件では、Xらの居住地および本件土地が商業地域であることもからんで、Xらの原告適格および許可処分の適法性が問題となった。

判決要旨
大阪地裁

 裁判所は、XらのうちX8については、本件建物のために日照および採光について特に被害を被るものとは認められないとして原告適格を否定したが、X1ないしX7については、それぞれ程度は異なるが、本件建物により日照などについて被害を受けるから、原告適格が認められるとして、本件訴えを適法とした。しかし、Y市長が下した総合設計制度の許可処分内容については、適法であるとして取消は認めなかった。

大阪高裁

 都市計画法上の商業地域における建築計画に係る建築物の近隣住民が日照等の被害のおそれを理由として提起した,前記建築物に係る建築基準法59条の2に基づく容積率及び斜線制限の緩和の許可処分の取消しを求める訴えにつき,同法56条の斜線制限が建築物の隣接地居住者の個別具体的な生活上の利益を保護の対象としていることは明らかであるから,斜線制限を緩和した処分により建築が可能となる建築物のために日照等の面で悪影響を被るおそれのある隣接地住民は当該処分の取消しを求める法律上の利益を有するというべきであり,当該地域が商業地域であるとしても,当該建築物の隣接地住民は同条1項2号ロの斜線制限による日照利益の保護を受けるのであるから,前記法律上の利益を有しないとすることはできないとして,隣接地住民の原告適格を肯定した。

 都市計画法上の商業地域における建築計画に係る建築物の近隣住民が日照等の被害のおそれを理由として提起した,当該建築物に係る建築基準法59条の2に基づく容積率及び斜線制限の緩和の許可処分の取消請求が,当該処分は合理的な実施基準に従ってされたものであって裁量権を逸脱した違法なものであるということはできず,適法であるとして,控訴を棄却した。

一言
総合設計制度とは

 都市計画で定められた制限に対して、建築基準法で特例的に緩和を認める制度の一つです。公開空地の確保により市街地環境の整備改善に資する計画を評価し、容積率、高さ制限、斜線制限などを緩和するもの(ボーナス)です。
 もともと、市街地では建築物が密集し、公共的な空間に乏しいことから、建築物の周囲に一定の公開空地(一般の通行者が自由に利用できる空間)を確保するという目的で、1970年に創設された制度で、建築基準法第59条の2に規定されています。   具体的にどういう条件でどこまで緩和を認めるかは、それぞれの許可権限を持つ特定行政庁で基準を定めています。
 都市中心部の空洞化に対処するため、ビル内に住宅を確保した場合の容積率割増(市街地住宅総合設計制度、都心居住型総合設計制度)など制度も拡充され、適用事例も多くなっています。
 都心部では超高層ビルの周辺に「総合設計制度により設けられた公開空地です」といった旨の標識を見かけることが多です。公開空地として確保したはずの場所が駐車場に転用されてしまう等のことがないように、標識設置を義務付けているものです。



 こんな表示です。




 このように公開空地を設けることと引き換えに容積率、高さ制限、斜線制限などを緩和する許可を役所からもらうのです。


総合設計制度に基づく規制緩和の取消しを隣接居住者が求められるか

1 「原告適格」とは

 一般に、行政処分取消しの訴訟を提起することができる者、すなわち、原告適格を有する者とは、行政処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者である(行政事件訴訟法9条)。法律上の利益を有する者とは、その行政処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれがあるため、その取消しによってこれを回復すべき法律上の利益を有する者に限られ、事実上の利益を有するにすぎない者は含まれない。この法律上保護された利益とは、その行政処分の根拠となった行政法規自体が、私人などの個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることによって保護されている利益ということができる。


2 総合設計制度とは

 また、建築基準法59条の2で定められている、いわゆる総合設計制度は、一定規模以上の公開空地を有する建築物の計画に対し、特定行政庁の許可という行政処分によって、法が一般的に規制している容積率制限(同法52条)や斜線制限(同法56条)などを緩和するという特典を与えてこれを奨励し、これによって都市のなかに少しでも多くのオープンスペースを確保し、市街地環境の整備改善を図ろうとしている制度である。


3 近隣住民の原告適格

 ところで、上記の一般的規制のうち、斜線制限は、建築物の敷地の前面道路や隣接地の日照、採光、通風などを確保しようとする制度であって、少なくともこの規定が、隣接地居住者の個別的、具体的な生活上の利益を保護の対象としていることは明らかである。そうすると、斜線制限については、それを緩和した許可処分によって建築される建物のために、日照、採光、通風などの面で悪影響を被るおそれのある隣接地の住民は、許可処分の取り消しを求めるにつき、法律上の利益を有するというべきことになる。


4 商業地域の場合

 本件において、Xらが、本件許可処分に基づいて本件が建築されると、日照などについて著しい被害を被ることになると主張したのに対し、Y市長は、商業地域は、建築基準法上日照の保護が与えられていないのであるから、本件土地および隣接地が商業地域にある以上、Xらの主張する日照被害をもって法律上保護された利益とみることはできないと主張した。
 これについて裁判所は、商業地域においては、建築基準法56条の2の日影規制による日照利益の保護を受けず、また、斜線制限についても北側斜線制限(同法56条1項3号)による日照利益の保護を受けないものの、隣地斜線制限(同法56条1項2号ロ)による日照利益の保護は受けるのであるから、Y市長の主張のように、本件土地および隣接地が商業地域にあることをもって直ちに、Xらが主張する日照などについて法律上保護された利益を有しないとすることはできないと判断している。
 そして、進んで具体的に検討した結果、X8については、本件建物のために日照および採光について特に被害を被るものとはいえないとして原告適格を否定し、その他のXについては、程度は異なるものの日照などに被害が生ずるとして原告適格を認めたのである。


5 平成16年の改正

  その後、原告適格については、行政事件訴訟法9条の改正が平成16年にあり、2項が追加されて「法律上の利益」を法律の規定上も広く解すべきこととなった。


6 東京高裁の判断

 周辺住民のプライバシーの利益、眺望の利益静謐かつ清浄な居住環境を享受する利益の侵害は,違法の理由として主張することはできないとしたものです。
 日照、通風等の被害が違法の理由となります。


建築許可処分が違法となる場合は

(1)大阪地方裁判所平成5年5月13日判決

 次に、Y市長が行った規制緩和の本件許可処分が適法であるかどうかについては、次のように判示している。
 まず、建築基準法59条の2が、一般に、特定行政庁が計画建築物に対する容積率、斜線制限等を緩和するについては、①その敷地内に政令で定める空地を有し、かつその敷地面積が政令で定める規模以上の建物であること、②交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ、その建築面積の敷地面積に対する割合、延面積の敷地面積に対する割合および各部分の高さについて総合的な判断がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認められていること、という要件を課している。
 そして、裁判所は、①の要件については、その要件を充たすものであることは問題ないとし、②の要件については、「総合的な配慮」「市街地の環境の整備改善に資する」という抽象的な文言を含むものであり、その有無の判断は、比較的広範な裁量にまかされている行為であると解されるところ、Y市は、その具体的な基準として、建設省(現国土交通省)の通達に準拠した実施基準を定めており、その合理性が認められるとしたうえで、Y市長はこれに適合するか否かにより具体的な許否の処分を行っており、本件許可処分もこの実施基準によって行われているのであるから、結局Y市長の裁量の範囲内のもので適法であるとして、Xらの主張をすべて排斥した。


(2)東京高裁平成20年8月28日平成20(行コ)84 建築許可処分取消等請求控訴事件

 都知事が建築基準法59条の2第1項に基づいてした総合設計許可処分に係る建築物の敷地の隣地に建築されている建築物の一室に居住し,又はこれを所有する者が,前記許可処分に係る建築物により日照を阻害される等としてした前記許可処分の取消請求につき,前記許可の要件を満たしているというためには,東京都総合設計許可要綱(昭和63年7月13日63都市建調第100号。平成19年3月31日18都市建企第557号による改正前)に定める技術基準を満たすことに加え,当該建築物の建築計画が市街地の環境の整備改善に資するか否かを個別具体的に判断する必要があるとした上で,前記建築物は建築基準法,同法施行令及び前記要綱に定める技術基準をいずれも満たしており,また,前記建築物は前記隣地に建築されている建築物に一定程度の日影を生じさせるものの,その建築計画は,周辺市街地の環境改善等に配慮した建築計画であるということができるから,都知事が前記許可処分をしたことにつき,裁量権の逸脱又は濫用があったということはできないとして,建築許可処分取り消し請求を棄却した。


(3)さいたま地方裁判所平成19年12月26日平成19(行ウ)5総合設計許可処分取消請求事件

 住民が、接道道路の確保、風害、生活権侵害を主張したが、裁量を逸脱した違法はないとした。


(4)結論

 許可後に争うのは難しいというべき(裁量の逸脱又は濫用の主張立証がたいへん)。許可前に、陳情や住民に対する説明会を求めるなどの運動をすべきでしょう。



 3
 開発許可処分差し止め請求

 特殊車両認定処分差し止め請求

事案
 
 本件は,マンション建設予定地の近隣に居住する原告らが,同土地の開発行為に対して都市計画法29条1項に基づく開発許可処分をすることは,法33条1項2号等に違反すると主張して,本件開発許可の差止めを求めた事案(甲事件及び丙事件)と本件開発行為に用いる車両に対し車両制限令12条に基づく特殊車両認定処分をすることは違法であると主張して,本件認定処分の差止めを求めた事案(乙事件)である。

判示
 いずれの訴えも住民には当事者適格がないとして、門前払いの判決。
一言

1 住民が入手した資料

 開発行為等事前相談書
 開発行為等事前相談返答書
 開発行為等事前相談書
 開発行為等事前相談返答書


2 争点

[本案前の争点]
(1) 本件開発許可の差止めを求める訴えについて(甲及び丙事件の争点)

 ア原告適格の有無
 イ処分の蓋然性の有無
 ウ重大な損害の有無

(2) 本件認定処分の差止めを求める訴えについて(乙事件の争点)
 ア原告適格の有無
 イ処分の蓋然性の有無
 ウ重大な損害の有無

[本案の争点]
(3) 差止めの訴えと行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)10条1項の適用の有無(全事件の争点)

(4) 本件開発許可が違法か否か(甲及び丙事件の争点)

(5) 本件認定処分が違法か否か(乙事件の争点)


3 裁判所の判断

[本案前の争点]
(1) 本件開発許可の差止めを求める訴えについて(甲及び丙事件の争点)
   行訴法37条の4第3項

~原告適格の有無~
(1) 法33条1項7号の趣旨と原告適格について
 ア 最高裁平成9年1月28日第三小法廷判決・民集51巻1号250頁参照
 イ 認定事実
     (ア)原告等居住場所
     (イ)開発地
     (ウ)開発工事の内容
 ウ 原告らについては,崖崩れ等による直接的な被害を受ける蓋然性を認めることはできず,崖崩れ等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者とはいえないというべきである。
 
 エ 崖崩れ等による被害との関係で,原告らは,本件開発区域は軟弱地盤であるから,地滑りや不同沈下という被害を直接被ると主張する。
   しかし、軟弱地盤とは認められない。


(2) 法33条1項3号の趣旨と原告適格について
 ア 法33条1項3号の趣旨
 イ 本件開発区域において溢水等が生じたとしても,原告らがその被害を直接受ける蓋然性があると認めることはできない。
 ウ 結論


(3) 都市計画法の保護法益に関する原告らの主張について原告らは,
 ①法33条1項2号,3号及び7号の規定,
 ②建築基準法の規定,
 ③本件紛争予防条例の規定,
 ④景観法,環境基本法,大阪府環境影響評価条例及び大阪府環境基本条例の規定  
 からすれば,都市計画法が近隣住民の平穏な生活を営む利益及び所有権を保護する趣旨であると主張する。

 ア 法33条1項2号,3号及び7号の規定をいう点(前記①)について
   (ア)原告等の主張には理由がない
   (イ) 原告らは,法33条1項2号,3号,及び7号が周辺の土地等の所有権をも個別的に保護する趣旨であると主張する。

 イ 建築基準法の規定をいう点(前記②)について
   原告らは,開発許可と建築確認が密接に関連したものであることから,建築基準法は,都市計画法の関係法令と解すべきであり,建築基準法の規定が本件の原告適格を基礎付けると主張する。
   しかし、理由がない。

 ウ 本件紛争予防条例の規定をいう点(前記③)について
   原告らは,本件紛争予防条例が,近隣関係住民等から説明会の開催の求めがあった場合に建築主がこれに応じる義務を定め,また,建築主及び施工者が近隣関係住民等と工事施工方法等に関する協定を締結する義務を定めていることから,同条例の規定が本件の原告適格を基礎付けると主張する。
   しかし、理由がない。

 エ 景観法等の規定をいう点(前記④)について
   (ア) 原告らは,環境基本法3条,4条,大阪府環境影響評価条例1条及び大阪府環境基本条例前文の各規定及び各法の趣旨・目的を参酌すれば,都市計画法は,平穏な生活を営む利益を個別的に保護する趣旨であると主張する。
      しかし、理由がない。
   (イ) 原告らは,景観法の趣旨,目的を根拠として,都市計画法は,平穏な生活を営む利益を個別的に保護したものであると主張する。
      しかし、理由がない。

 オ 以上より,原告らの前記主張はいずれも採用できず,原告らに本件開発許可の差止めを求める原告適格は認められない。

 
(2) 本件認定処分の差止めを求める訴えについて(乙事件の争点)
  ア原告適格の有無

  (1) 道路法
  (2)法の趣旨
  (3) 以上からすると,乙事件原告らには,本件認定処分の差止めを求めるについて法律上の利益はないというべきである。

  イ 処分の蓋然性の有無  判断せず
  ウ 重大な損害の有無    判断せず
     [本案の争点]      判断せず


4 結論

  「本題」に入れずに「入り口」で敗訴している。行政訴訟は、辞めた方が賢明。




 開発許可の取消請求
 一団地の認定処分取消請求
 建築確認処分取消請求

事案
 本件は,本件建築主が,大阪府枚方市に,高層マンションを建築するため,本件許可処分(都市計画法29条1項),本件認定処分(建築基準法86条1項),本件確認処分 (建築基準法6条1項,6条の2第1項)を受けたことにつき,その周辺住民である原告らが,本件確認処分には,隣地高さ制限(建築基準法56条1項2号)に代わるものとして規定された天空率の制限(同条7項2号,同法施行令135条の5,135条の7第1項)につき,違法に作出された隣地境界線を前提として天空率を算定した誤りが あるほか,建築基準法及びその委任を受けた同法施行令に適合しない算定方法を用いて天空率を算定した誤りがあるとして,本件確認処分の取消しを求めるとともに(44号 ),本件許可処分及び本件認定処分は,専ら隣地高さ制限を潜脱することを目的とした違法なものであるとして,本件許可処分(38号)及び本件認定処分(43号)の各取 消しを求めた事案である。

判示
裁判所の判断(結論)

地裁
  開発許可の取消請求と一団地の認定処分取消請求は、却下。
  建築確認処分取消請求は、却下及び棄却。

高裁
  本件控訴をいずれも棄却する。


判示(地裁)

 1 建築物の高さ制限に関する建築基準法等の定め
   (1)法56条1項2号
   (2)法56条7項2号
   (3)天空率とは,地上のある地点を中心として,その水平面上に想定する半球(以下「想定半球」という。)に当該建築物を投影し,これを更に水平面に投影し,想定半球の水平投影面積のうち,当該建築物によって影になっていない部分の面積の割合と定義されている(同法施行令135条の5)。


 2 前提事実
   (1) 当事者等
   (2) 本件許可処分,本件認定処分,本件確認処分
   (3) 隣地境界線
   (4) 審査請求
    原告らを含む本件裁決に係る審査請求の申立人らは,審査請求前置主義にもかかわらず,本件許可処分(都市計画法52条参照)及び本件認定処分(建築基準法96条参照) については,審査請求をしなかった。
   (5) 本件訴え


 3 争点及び当事者の主張
   (1) 審査請求前置をしない正当な理由(38号,43号の本案前の争点)
   (2) 原告適格(全事件の本案前の争点)
   (3) 本件許可処分及び本件認定処分の違法性(38号,43号の本案の争点)
   (4) 隣地境界線(全事件の本案の争点1)
   (5) 天空率の算定方法(全事件の本案の争点2)


争点に対する判断
 
 1  審査請求前置をしない正当な理由(38号,43号の本案前の争点)について本件許可処分及び本件認定処分について審査請求を前置しないことについて正当な理由があるといえず,これらの処分の取消しの訴えは,審査請求前置主義に違背した不適法なものである。

 2  原告適格(全事件の本案前の争点)について
  (1) 以下では,本件確認処分の取消しを求める部分について,原告らに原告適格があるといえるか否かを検討する。
  (2)本件確認処分に係る本件マンションにより日照,採光,通風等を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は,本件確認処分の取消しを求める法律上の利益を有し,その取消訴訟における原告適格を有する.
  (3) 原告らが,本件確認処分の取消訴訟における原告適格を有するか否かを検討する。
 
  ア 採光,開放度
   具体的にどの程度採光,開放度等が阻害されるおそれがあるかが明らかではない。
  イ 通風
   住民等が調査会社に依頼して作成させた報告書を検討すると、原告P1,原告P2及び原告P3については,本件マンションの建築により,同人らの居住地において,年平均風速及び日最大平均風速の年間平均値に近似する風速値のいずれもが相当程度低下することが予測され,通風が阻害されるものと認められるが,その余の原告らについては,これを認めるに足りる証拠がない。

 3  隣地境界線(本案の争点1)について
   原告らは,本件隣接土地が敷地となる余地のない狭小な土地であり,専ら天空率の規制を免れるために分筆されたものであるから,本件敷地と本件隣接土地の境界線を隣地 境界線(建築基準法56条1項2号,7項2号)ということはできないと主張する。
    しかし、建築基準法は,建築確認について書面審理を原則とし,提出すべき書面も定型化されているから(同法施行規則1条の3等参照),同法が建築確認処分に当たって隣地と合間っての利用可能性が判断がされることを予定しているとは解されないので,同法56条1項2号,7項2号所定の隣地境界線とは,文字どおり当該建築物の敷地とこれに隣接する土地の境界と解すべきであり,これと異なる原告らの上記主張は理由がない。


 4  天空率の算定方法(本案の争点2)について
  (1) 後退距離(水平占有角度及び勾配)について
     原告等の主張には理由がない。
  (2) 入り隅部について
     原告等の主張には理由がない。

 判示(高裁)
  補充主張がされたが、いずれも理由がないとされている。

一言
 教訓
  開発許可、建築基準法の許可、建築確認を事後的に争うときには、審査請求を忘れずにしておくこと。



開発許可取消訴訟(建築確認取消訴訟)をしているときに、工事が完成したら、裁判はどうなるか。

解説
1 原則として、工事が完成したら、訴え却下

(1)
事件番号 平成3(行ツ)46
事件名 開発許可処分等取消
裁判年月日 平成5年09月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷

裁判要旨 都市計画法二九条による許可を受けた開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証の交付がされた後においては、右許可の取消しを求める訴えの利益は失われる。(補足意見がある。)

(2)
事件番号 昭和58(行ツ)35
事件名 建築基準法による確認処分取消
裁判年月日 昭和59年10月26日
法廷名 最高裁判所第二小法廷

裁判要旨 建築基準法六条一項による確認を受けた建築物の建築等の工事が完了したときは、右確認の取消を求める訴えの利益は失われる。


(3)
事件番号  平成27(行ヒ)301
事件名  開発許可処分取消請求事件
裁判年月日  平成27年12月14日
法廷名  最高裁判所第一小法廷

裁判要旨  市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益 は失われない。

 この判例は、(1)の判例は市街化区域の判例で。市街化調整区域の場合には妥当しないとしています。

2 明らかに不親切な判決

 マンション建設反対運動をしている住民は、マンション建設をしてほしくないので、開発許可取消訴訟や建築確認処分取り消し訴訟を起こします。裁判所もその気持ちをわかっています。ところが工事が完成したら、「マンション建設は住民の環境を破壊するので許されるのか。」という「本題」に入ることなく、「訴えの利益が消滅した」という「入り口」で住民敗訴の判決を出すのです。「入り口」で敗訴判決が出せる以上は「本論」の判断を示す必要がないというのが裁判官の理屈です。
 しかし、この理屈は明らかに市民感覚とはずれています。役所が悪いのならせめて傍論で役所が悪いと示して今後の解決の指針とするというのが、市民感覚なのです。また裁判の途中で工事が完成したら訴えを却下しなければならないことがわかっているのなら、裁判所は住民に訴えを追加するなり変更するなりを示唆して訴え却下のみで裁判が終わることを避けるようにアドバイスすべきなのです。


3 訴え却下を避ける方法

 上記の最高裁の判例がありますので、開発許可取消訴訟や建築確認処分取り消し訴訟を起こしたときで、工事が進行中の場合は、次の請求を併せて起こすなどの対策をとる必要があります。


(1)開発許可(建築確認)に関する知事等の過失を理由に国家賠償請求を併せて起こしておく
大阪地方裁判所 平成12年(ワ)156 豊中市と大京(ライオンズマンション)を訴えている。

(2)違反是正命令(都計法八一条一項一号)(建築基準法九条一項)を行わないことの違法確認及び是正命令を発令することを求める訴えを併せて起こしておく

事件番号 平成13(行コ)260
事件名 建築物除却命令等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13(行ウ)第120号)
裁判年月日 平成14年06月07日
裁判所名 東京高等裁判所

判示事項 建設中の建物が,建築基準法(平成14年法律第85号による改正前)68条の2に基づく「国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(平成11年国立市条例第30号)に違反しているとして,これにより日照,景観等について被害を受けると主張する者らが,都の建築指導事務所長に対し,同建物の違法部分について,同法9条1項に基づく是正命令を発しないという不作為が違法であることの確認を求める訴え及び同命令を発することを求める訴えが,いずれも不適法とされた事例

裁判要旨 建設中の建物が,建築基準法(平成14年法律第85号による改正前)68条の2に基づく「国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(平成11年国立市条例第30号)に違反しているとして,これにより日照,景観等について被害を受けると主張する者らが,都の建築指導事務所長に対し,同建物の違法部分について,同法9条1項に基づく是正命令を発しないという不作為が違法であることの確認を求める訴え及び同命令を発することを求める訴えにつき,建築基準法3条2項にいう「建築(中略)の工事中の建築物」に該当するというためには,建築物の実現を直接の目的とする工事が開始され,建築主の建築意思が外部から客観的に認識できる状態に達しており,かつ,その工事が継続して実施されていることを要するものと解されるとした上で,前記建設中の建物の構造,根切り工事の規模,根切り工事の実態等を総合すると,同建物は,外部から客観的に建築主の建築意思を把握できる工事が継続中であると評価できる状態にあったというべきであって,建築基準法に違反するものではないから,建築指導事務所長が是正命令を発令すべきことが一義的に明白であるとはいえないとして,前記訴えをいずれも不適法とした事例


いわゆる国立マンション訴訟の一つです。

(3)執行停止を申し立てる。

事件番号 平成20(行ク)41
事件名 仮の差止め申立事件
裁判年月日 平成20年03月27日
裁判所名 東京地方裁判所



住民の請求
(1) 渋谷区長は,本案事件の第一審判決言渡しまで,A株式会社に対して別紙建築計画記載の建築物を建築することを目的とする開発行為の許可を仮にしてはならない。
(2) 東京都知事は,本案事件の第一審判決言渡しまで,A株式会社に対して別紙建築計画記載の建築物に係る建築基準法59条の2に基づく総合設計許可を仮にしてはならない。
(3) 東京都建築主事は,本案事件の第一審判決言渡しまで,A株式会社に対して別紙建築計画記載の建築物に係る建築確認を仮にしてはならない。

裁判所の判断
いずれも却下





 道路斜線制限に違反していることを理由に建築確認を違法とした判例

解説
1 道路斜線制限とは





 道路は生活に密着した重要な公共空間であることから、採光や通風を確保するため、建築物と反対側の道路境界線までの距離に応じて建築物の高さを制限するものです。


2 建築物の前面道路が二以上ある場合

 建築物の前面道路が二以上ある場合には、緩和規定が置かれています。
 すなわち、次のとおりです。建築基準法56条

 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

と定められ。政令(建築基準法施行令)は、つぎのとおりです。

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第百三十一条  法第五十六条第六項 の規定による同条第一項第一号 及び第二項 から第四項 までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第百三十五条の二までに定めるところによる。

(二以上の前面道路がある場合)
第百三十二条  建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2  前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3  前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。


3 建築側の意図

 この緩和規定を利用して、二つの工作物を結合し、一つの建物として建築確認を得ました。

4 判示

 エキスパンションジョイントで結合された地下鉄の換気塔部分とビル部分からなる建築物を一つの建築物としてされた建築確認処分が建築基準法56条1項1号に違反し,同処分によって精神的損害を被ったとしてした国家賠償請求につき,前記地下鉄の換気塔部分とビル部分とは,主要な構造部分が連結又は密接な関連をもって接続しておらず,エキスパンションジョイント接続されている部分相互間に応力を伝えるものではないから,これによって接続固定されていることは外観上一体化しているにすぎず,主要な構造部分の関連性をもたらすものではないし,これがそのまま内壁等に用いられているとしても,間仕切壁と同様主要な構造をなすものとはいい難いため,前記建築物は建築基準法施行令1条1号の「一の建築物」に当たらず,ビル部分は換気塔部分とは別個独立の建物であり,双方が用途不可分の関係にあるとも認められないから,同換気塔部分の敷地の接面道路を基準としてした前記処分は違法であるとして,前記請求を認容しました。


5 認容額が50万円というのは妥当か

(1)弁護士費用にも満たない額と思われます。

(2)判示

本件建築物が存在することによって、本来原告両名が乙土地北側の道 路を通じて享受しうべき天空の確保、採光及び通風に相当の支障が生じていると認められる

冬至ころに、
原告Aは、午前八時ころから日照に影響を受け始め、午 前一〇時ころから正午ころまでにはほぼ日照を遮られ、午後六時ころまで日照に影 響を受けること、
原告Bは、午前九時ころから日照に影響を受け始め、午前一一時 ころから正午ころまでにはほぼ日照を遮られ、午後二時ないし午後三時ころまで日 照に影響を受け、原告両名にはこれらによって日常生活に相当の支障が生じている ことが認められる。

 右の生活上の支障は、それが適法な建築物によってもたらされたものならば受忍 の限度を超えるものといえるか否かが明らかではないが、本件のように違法な建築 物によって支障が生じている場合には、これを受忍すべきいわれはなく、これによ って原告らが受ける精神的損害は、その支障の程度等本件における一切の事情に照 らすと、それぞれ、少なくとも五〇万円を下らないことは明らかである。


(3)因果関係があるか
 たとえジョイントがおかしかったとしても、適法にジョイントしたら、現在と同じ10階建が建てれるので、違法行為と被害との因果関係がないとの反論があった。

 この点判示は、不明瞭である。


6 本件処分が違法であるかどうか

(1)本件建築物の個数  
 「一の建築物」とは、外観上分 離されておらず、また構造上も外壁、床、天井、屋根といった建築物の主要な構造 部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものを指すと 解すべきである。

(2) ビル部分の敷地と本件処分の瑕疵


7 道路傾斜制限は、近隣住民の日照利益、採光利益通風利益も保護するもの

 道路斜線制限は、道路の天空を確保し、日照、 採光、通風等の道路環境という一般公益を保護することを主たる目的とするものと 考えられないでもない。  しかし、道路は市街地における重要な開放空間であって、このことは、一般公益 の見地から認められるばかりか、その沿道の建築物に法的権利を有する者にとって 切実かつ具体的な意義を有するものというべきであり、このことに照らすと、道路 の天空を確保する規定が一般公益の確保のみを目的とすると解することは不自然と いうほかない。しかも、道路斜線制限の規定が、法五六条一項に隣地斜線制限及び 北側斜線制限の規定と並べて規定されており、後者の各規定が隣地の建築物に法的 権利を有する者の個別具体的利益保護の趣旨を含むものであることは明らかであ り、このことを考え合わせると、道路斜線制限の規定も、前記のような一般公益の 保護のみにとどまらず、当該道路の天空の確保等に具体的な利害関係を有する、そ の沿道から一定範囲内に存する建築物につき法的権利を有する者の個別具体的利益 を保護する趣旨を含むものというべきである。


8 裁判中に建物が完成したので、訴えが変更された

 当初、建築確認処分の取消しを求める抗告訴 訟として提起されたものであるが、平成一二年八月八日に建築物が完成したことか ら、行政事件訴訟法二一条に基づいて損害賠償請求へと訴えが変更されたものである。


9 審査請求の時に、建築確認申請書類の謄写が許可されています






   地下室マンションの建築確認を地盤面の設定が間違っているとして違法とした事例

解説
1 地下室マンションとは





 高低差のある傾斜地に半地下形式で建設されるマンションです。たとえば、「地上3階地下4階」という不自然なマンションとなります。

 建物の高さ制限があるところ、その基準となる敷地の平均地盤面をどこにとるかにより、平地では考えられないような、たとえば「地上3階地下4階」という不自然なマンションとなります。
 傾斜地は、凹凸があるところが多い、「切り土」と「盛り土」という工法で地盤面の作出ができることから、高さ制限を潜脱していると疑われることが多いです。

 近隣住民から見れば、緑地と思っていたところにマンションが建設されて、景観が破壊されるとともに、「地すべりと共にマンションが倒壊してくるのではないか」という不安を感じさせることになります。

 近年では、各地方公共団体が条例で斜面地建築・開発を制限する動きも出てきています。
兵庫県では、「神戸市の神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」 第19条の2、西宮市の「斜面地等における建築物の制限に関する条例」、宝塚市の「宝塚市斜面地建築物の制限に関する条例」、芦屋市の「芦屋市斜面地建築物の制限に関する条例」があります。


2 判示(要旨)

 斜面地に建築予定のマンションに係る建築計画は,次(1)~(3)など判示の事情の下では,建築基準法55条1項の定める高さ制限に適合していない。

(1) マンションの東面に相当する範囲につき,概ね標高29.3mの高さで建築物と地面とが接するよう切土がされることが計画されたが,その中央付近の一部については標高32.3mの高さに切土がされて残されることが計画された。

(2) 標高32.3mの高さとして残されるのは,概ね1m四方の範囲に限られ,その余の部分は29.3mに切土されることになっていたことから,標高32.3mの高さとして残される部分は,その両側の地盤面とは連続性,一体性のない突起状の構造物を設けることが予定されていた。

(3) マンションの高さを算定する基準となる建築基準法施行令2条6号にいう「地盤面」(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい,その接する位置の高低差が3mを超える場合においては,その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)の設定に当たり,上記突起状の構造物の上部を地面とみて高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面が設定された。


3 前提となる法律


ア 建築基準法55条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)1項

 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては,建築物の高さは,10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない旨を定めている。


イ 建築基準法92条(面積,高さ及び階数の算定)

 建築物の敷地面積,建築面積,延べ面積,床面積及び高さ,建築物の軒,天井及び床の高さ,建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は,政令で定める旨を定めている。


ウ 建築基準法施行令2条(面積,高さ等の算定方法)1項6号

 建築物の高さの算定方法について,地盤面からの高さによる旨を定めている。


エ 同条2項
 上記の「地盤面」とは,建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい,その接する位置の高低差が3mを超える場合においては,その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう旨を定めている。



4 争点

(1) 本案前の争点

 建築確認処分がされたのち,さらに,建築計画変更確認処分がされた場合において、取消しの対象は、どちらの確認処分か。


(2) 本案の争点

ア 横浜市建築基準条例6条2項への適合性(避難通路の設置)

イ 地下室マンション条例3条への適合性(建築物の階数)

ウ 建築基準法55条1項への適合性(高さ制限)

エ 建築基準法20条及び建築基準法施行令38条3項への適合性(良好な地盤への到達等)



5 近隣住民らの主張


(1) 本案前の争点

 建築確認処分がされたのち,さらに,建築計画変更確認処分がされた場合において、取消しの対象は、どちらの確認処分か。

 本件各処分はそれぞれ有効なものとして存在し,先行する処分が違法である場合には,それを前提とする変更処分も違法となることを免れない。よって,本件各処分はいずれも取り消されなければならない。



(2) 本案の争点

ア 横浜市建築基準条例6条2項への適合性(避難通路の設置)

・原告適格がある。

・災害時に避難できない恐れがある。

・指定確認検査機関には、現地調査義務がある。


イ 地下室マンション条例3条への適合性(建築物の階数)

(あ) B敷地は第一種低層住居専用地域であるから,地下室マンション条例3条1項によって階数5階までの建築物しか建築できないが,以下のとおり,B敷地建物のエントランス部分は階数6階の建築物であるから,本件建築計画は同項に適合していない。

(ア) 建築計画概要書(乙33)上,「地上(3階)」,「地下(3階)」又は「【イ.地階を除く階数】3」,「【ロ.地階の階数】3」とされている。

(イ) 構造上6階建ての建物として設計されていることが図面(乙37の A棟軸組図(1),乙56,11枚目の構造図)上明らかである。

(ウ) 図面(法床面積図。甲80の1~3)上,エレベーターホールの吹抜け部分の隣に床がある部分があり,床面積にも算入されている。


(い) 地下室マンション条例は,本来3階建建物しか建たない用途地域につき,特別に厳格な条件のもと,+2階を例外的に認めたものであり,その趣旨は,用途地域にそぐわない高さ,ボリュームの建物が建つことによって,周囲の住環境に与える圧迫感やボリュームの軽減を目的としているのであって,その階数の判定に当たっては,圧迫感の減少等の観点から,周囲の住民から見た外観上の高さ,階数が基準とされなければならないところ,B敷地建物のエントランス部分は,最下階からの高さが18.450m,原告P3の自宅敷地からすると30mも高く,明らかに条例の趣旨に反する。



ウ 建築基準法55条1項への適合性(高さ制限)
 敷地は第一種低層住居専用地域であり,建物の高さの限度は10mとされているが,建設省住宅局建築指導課建設専門官から特定行政庁建築主務課長あて通知「「高さ・階数の算定方法・同解説」
について」という専門官通知に従って、領域の設定又は平均地盤面を正しく算定すると,敷地建物の高さは10mを超えるから,本件建築計画は,建築基準法55条1項に適合していない。

エ 建築基準法20条及び建築基準法施行令38条3項への適合性(良好な地盤への到達等)

ア 良好な地盤に到達していない

 敷地建物中央部の下には大きな埋没谷があるり,分厚い軟弱な細砂層となっている。
 そして,以下の事情に照らすと,敷地建物の基礎が良好な地盤に到達していないので、建築基準法施行令38条3項に適合していない。

(ア) 軟弱地盤の存在

 敷地建物の谷側基礎が,細砂,微細砂層(NJ1層)上にある。

(イ) ボーリング調査の方法について
 建築基準法施行令38条3項の趣旨からすると,複雑な斜面地の土質においては,全ての基礎部分においてボーリング調査を行わなければならず,少なくとも最も弱い部分において基礎の底部が良好な地盤に達していることをボーリング調査等の確実な調査方法によって確認することが求められていると解される。

(ウ) NJ1層の長期許容支持力について

 構造計算書においては,NJ1層の長期許容支持力が1243kN/㎡とされているが,これは誤りである。

(エ) 平板載荷試験について

 平板載荷試験はボーリング調査の補完的な調査方法でしかなく,ボーリングデータから地質構造と地盤強度が明らかであるなどの場合にのみ,その地盤強度の確認のために平板載荷試験を利用することが可能であるが,本件マンションについては,上記のとおり,建物基礎の一部の長期許容支持力が1000kN/㎡未満であることが明らかであり,平板載荷試験を用いることができる場合に当たらない。

イ 構造計算について

 構造計算には不備があり,建築基準法20条に適合していない。


 一言
 
1 住民側の建築士さんの頑張り

 構造計算地番調査など、


2 住民らの努力

 開発許可の際に、申し入れや審査請求などもされています。


3 逃げなかった裁判官

 役所の判断を安直に間違いがないと判断するヒラメ裁判官が多い中、精緻な検討をして役所の落ち度を指摘した裁判官(裁判長 谷口豊)には、頑張ってほしい。



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