マンション建設反対運動の裁判例
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指定確認検査機関の建築確認・検査の過誤に国家賠償法の適用はあるか?
最高裁判所平成17年6月24日決定
(「判例時報」1904号69頁)2 総合設計制度に基づく規制緩和の取消しを隣接居住者が求められるか?
建築許可処分が違法となる場合は?
大阪地方裁判所平成5年5月13日判決(『判例時報』1484号38頁)
類似事件
平成20(行コ)84 建築許可処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第351号)
平成20年08月28日 東京高等裁判所
平成19(行ウ)351 建築許可処分取消等請求事件
平成20年02月01日 東京地方裁判所
平成19(行ウ)5 総合設計許可処分取消請求事件
平成19年12月26日 さいたま地方裁判所
平成4(行コ)37 建築許可処分取消等請求控訴事件
平成5年05月13日 大阪高等裁判所
平成2(行ウ)101 建築許可処分取消等請求事件
平成4年08月28日 大阪地方裁判所
平成14年01月22日最高裁判所第三小法廷平成9(行ツ)7建築基準法に基づく許可処分取消,建築確認処分取消請求事件
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開発許可処分差し止め請求
特殊車両認定処分差し止め請求
事件番号 平成19(行ウ)80等
事件名 (甲,乙事件)開発許可処分差止等請求事件,(丙事件)開発許可処分差止請求事件
裁判年月日 平成20年08月07日
裁判所名 大阪地方裁判所
4 開発許可の取消請求
一団地の認定処分取消請求
建築確認処分取消請求
高裁
平成20(行コ)15
事件名 開発許可処分取消・一団地の認定処分取消・建築確認処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第38号(甲事件),同43号(乙事件),同
44号(丙事件))
裁判年月日 平成20年08月28日
裁判所名 大阪高等裁判所
原審
平成19(行ウ)38等 開発許可処分取消請求事件,一団地の認定処分取消請求事件,建築確認処分取消請求事件
平成19年12月27日 大阪地方裁判所
5
開発許可取消訴訟(建築確認取消訴訟)をしているときに、工事が完成したら、裁判はどうなるか。
(1)事件番号 平成3(行ツ)46
事件名 開発許可処分等取消
裁判年月日 平成5年09月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
(2)事件番号 昭和58(行ツ)35
事件名 建築基準法による確認処分取消
裁判年月日 昭和59年10月26日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
(3)大阪地方裁判所 平成12年(ワ)156
(4)事件番号 平成13(行コ)260
事件名 建築物除却命令等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13(行ウ)第120号)
裁判年月日 平成14年06月07日
裁判所名 東京高等裁判所
(5)
事件番号 平成20(行ク)41
事件名 仮の差止め申立事件
裁判年月日 平成20年03月27日
裁判所名 東京地方裁判所
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道路斜線制限に違反していることを理由に建築確認を違法とした判例
平成11(行ウ)156 建築確認処分取消請求事件
平成13年2月28日 東京地方裁判所7
地下室マンションの建築確認を地盤面の設定が間違っているとして違法とした事例
平成26(行ウ)146 建築確認処分取消請求事件
平成28年11月29日 東京地方裁判所
1 指定確認検査機関の建築確認・検査の過誤に国家賠償法の適用はあるか?
事案
国土交通大臣の指定を受けた株式会社であるA指定確認検査機関がした大規模分譲マンションの建築確認につき、近隣の住民が身体の安全が害されるなどとし、A指定確認検査機関を被告として、確認処分の取消しを求める行政訴訟を提起した。
しかし、訴訟係属中に建物が完成し、完了検査も終了した。したがって、確認処分の取り消しの訴え、訴えの利益が消滅し、このままでは訴えを却下されることとなる(最判昭59.10.26)。そこで原告は、行政事件訴訟法21条1項の規定に基づいて、当初の取消しの訴えを、確認処分の違法を原因とするY市に対する国家賠償を求める訴えに変更することの許可を裁判所に申し立てた。
第1審、第2審ともこれを認める決定をしたため、Y市が最高裁判所に許可抗告をした。
判示
指定確認検査機関がした建築確認の過誤については、当該建築物について確認権限を有する建築主事がおかれた地方公共団体が、行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分または裁決に係る事務の帰属する国または公共団体」に当たる。このため、同条に基づき、A指定確認検査機関を被告とする取消訴訟から、当該地方公共団体であるY市を被告とする国家賠償請求訴訟への被告の変更は認められる。
一言
裁判の直接の事案は、「裁判所は、取消訴訟の目的ため請求を当該処分または裁決に係る事務の帰属する国または公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができる。」とする行政事件訴訟法21条1項の規定に基づく、訴えの変更の可否の問題である。本件ではその前提として、A指定確認検査機関の犯した建築確認における過誤が、国家賠償法1条1項において、国または公共団体が賠償責任を負う場合の要件として定めている「国または公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたとき」に当たるかどうかが判断されている。
最高裁は、指定確認検査機関が行った建築確認を公権力の行使と認め、その過誤につき、Y市に対する国家賠償請求権を認めた。そして、指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は,指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるとして、訴えの変更を認めたのである。
6 | 道路斜線制限に違反していることを理由に建築確認を違法とした判例 |
解説 | 1 道路斜線制限とは 道路は生活に密着した重要な公共空間であることから、採光や通風を確保するため、建築物と反対側の道路境界線までの距離に応じて建築物の高さを制限するものです。 2 建築物の前面道路が二以上ある場合 建築物の前面道路が二以上ある場合には、緩和規定が置かれています。 すなわち、次のとおりです。建築基準法56条 6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。 と定められ。政令(建築基準法施行令)は、つぎのとおりです。 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和) 第百三十一条 法第五十六条第六項 の規定による同条第一項第一号 及び第二項 から第四項 までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第百三十五条の二までに定めるところによる。 (二以上の前面道路がある場合) 第百三十二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。 2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。 3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。 3 建築側の意図 この緩和規定を利用して、二つの工作物を結合し、一つの建物として建築確認を得ました。 4 判示 エキスパンションジョイントで結合された地下鉄の換気塔部分とビル部分からなる建築物を一つの建築物としてされた建築確認処分が建築基準法56条1項1号に違反し,同処分によって精神的損害を被ったとしてした国家賠償請求につき,前記地下鉄の換気塔部分とビル部分とは,主要な構造部分が連結又は密接な関連をもって接続しておらず,エキスパンションジョイント接続されている部分相互間に応力を伝えるものではないから,これによって接続固定されていることは外観上一体化しているにすぎず,主要な構造部分の関連性をもたらすものではないし,これがそのまま内壁等に用いられているとしても,間仕切壁と同様主要な構造をなすものとはいい難いため,前記建築物は建築基準法施行令1条1号の「一の建築物」に当たらず,ビル部分は換気塔部分とは別個独立の建物であり,双方が用途不可分の関係にあるとも認められないから,同換気塔部分の敷地の接面道路を基準としてした前記処分は違法であるとして,前記請求を認容しました。 5 認容額が50万円というのは妥当か (1)弁護士費用にも満たない額と思われます。 (2)判示 本件建築物が存在することによって、本来原告両名が乙土地北側の道 路を通じて享受しうべき天空の確保、採光及び通風に相当の支障が生じていると認められる 冬至ころに、 原告Aは、午前八時ころから日照に影響を受け始め、午 前一〇時ころから正午ころまでにはほぼ日照を遮られ、午後六時ころまで日照に影 響を受けること、 原告Bは、午前九時ころから日照に影響を受け始め、午前一一時 ころから正午ころまでにはほぼ日照を遮られ、午後二時ないし午後三時ころまで日 照に影響を受け、原告両名にはこれらによって日常生活に相当の支障が生じている ことが認められる。 右の生活上の支障は、それが適法な建築物によってもたらされたものならば受忍 の限度を超えるものといえるか否かが明らかではないが、本件のように違法な建築 物によって支障が生じている場合には、これを受忍すべきいわれはなく、これによ って原告らが受ける精神的損害は、その支障の程度等本件における一切の事情に照 らすと、それぞれ、少なくとも五〇万円を下らないことは明らかである。 (3)因果関係があるか たとえジョイントがおかしかったとしても、適法にジョイントしたら、現在と同じ10階建が建てれるので、違法行為と被害との因果関係がないとの反論があった。 この点判示は、不明瞭である。 6 本件処分が違法であるかどうか (1)本件建築物の個数 「一の建築物」とは、外観上分 離されておらず、また構造上も外壁、床、天井、屋根といった建築物の主要な構造 部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものを指すと 解すべきである。 (2) ビル部分の敷地と本件処分の瑕疵 7 道路傾斜制限は、近隣住民の日照利益、採光利益通風利益も保護するもの 道路斜線制限は、道路の天空を確保し、日照、 採光、通風等の道路環境という一般公益を保護することを主たる目的とするものと 考えられないでもない。 しかし、道路は市街地における重要な開放空間であって、このことは、一般公益 の見地から認められるばかりか、その沿道の建築物に法的権利を有する者にとって 切実かつ具体的な意義を有するものというべきであり、このことに照らすと、道路 の天空を確保する規定が一般公益の確保のみを目的とすると解することは不自然と いうほかない。しかも、道路斜線制限の規定が、法五六条一項に隣地斜線制限及び 北側斜線制限の規定と並べて規定されており、後者の各規定が隣地の建築物に法的 権利を有する者の個別具体的利益保護の趣旨を含むものであることは明らかであ り、このことを考え合わせると、道路斜線制限の規定も、前記のような一般公益の 保護のみにとどまらず、当該道路の天空の確保等に具体的な利害関係を有する、そ の沿道から一定範囲内に存する建築物につき法的権利を有する者の個別具体的利益 を保護する趣旨を含むものというべきである。 8 裁判中に建物が完成したので、訴えが変更された 当初、建築確認処分の取消しを求める抗告訴 訟として提起されたものであるが、平成一二年八月八日に建築物が完成したことか ら、行政事件訴訟法二一条に基づいて損害賠償請求へと訴えが変更されたものである。 9 審査請求の時に、建築確認申請書類の謄写が許可されています |
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