住民に対する裁判
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1 掲示物が違法でないとされた事例
裁判所等
浦和地裁川越支部
平成5年7月21日判決
1 4 7 9 号判例時報
請求内容・裁判の種類
損害賠償請求(各自金802万8204円を支払え)及び差し止め
通常訴訟
建築側が違法と主張した行為
(1)陳情
市役所に陳情して、成立の見込もない建築協定を理由に本件建物について建築確認をしないように働きかけて、同市長をして本件土地があたかも同協定が成立しうる地域内に存在するとの意見書を原告作成の建築事業報告書に添付して埼玉県に送付させたうえ、同県飯能土木事務所に建築反対を陳情した。
(2)垂れ幕と看板
本件建物の借受希望者や通行人が容易に見知できる道路に面して、同年八月二日を皮切りにして次のとおり垂幕を掲げたり、「四階建反対」「〇〇建設の不当訴訟反対、即時取り下げよ」等の文言を記載した看板を後記の被告ら宅の玄関付近に立て掛けた。
@ 第一回目 被告〇〇夫婦宅及び被告〇〇宅の各ブロック塀、〇〇〇〇宅の生垣等に、第一住宅自治会・建築協定準備委員会の名入りで「〇〇建設は第一住宅から出て行け」
A 第二回目 前記@ と同じ場所に「〇〇建設は四階建共同住宅建設を即時中止せよ」
B 第二回目 被告〇〇夫婦宅及び被告〇〇宅の各ブロック塀に「ごく普通の陳情・看板で〇〇建設は住民を裁判に第一住宅自治会・環境を守る会」、〇〇宅の生垣及び〇〇〇〇宅のプロック塀に「住民を訴えての四階建強行 〇〇建設は謝罪せよ 環境を守る会」
C第四回目
(1)〇〇夫婦ら宅のブロック塀に取り付けている縦〇 ,九メートル、横五メートルの「〇〇建設(本社・〇〇〇市)よ陳情でなぜ損害賠償か 第一住宅自治会 環境を守る会」との記載の垂幕一枚及び四階建反対に関する看板等を掲示した
(2)同宅玄関向かって左脇ガレージ扉に取り付けている四階建反対に関する看板等を掲示した
(3)被告尾〇〇〇の父〇〇〇〇宅の生垣に縦0 ・九メートル、横五メートルの「〇〇建設(本社・〇〇〇市)よ 横断幕かかげてなぜ裁判か 第一住宅自治会 環境を守る会」との記載の垂幕一枚を掲示した
(4)玄関脇の両サイドに四階建反対に関する看板等を掲示した
(5)玄関両脇の生垣の上に四階建反対に関する看板等を掲示した
(6)玄関向かって右角の生垣の上に四階建反対に関する看板等を掲示した
(7)〇〇被告宅のプロック塀に縦0,九メートル、横五メートルの「〇〇建設(本社・〇〇〇市)よ 陳情でなぜ損害賠償か 第一住宅自治会 環境を守る会」との記載の垂幕一枚及び四階建反対に関する看板等を掲示した
(3)ビラ
第一住宅自治会、建築協定準備委員会、環境を守る会名義で四階建の建物建築に反対するビラを住民に配付し、そのビラの中には「〇〇建設もそうした無秩序開発を狙うものの一人だ」という内容のものがあった。
裁判所の判断 すべて違法でない 一言 (1)陳情
陳情は権利として認められているので、よほどの場合でなければ、違法にはならない。
(2)掲示物
虚偽の事実を記載したものではないことが重視されています。
(3)ビラ
「〇〇建設もそうした無秩序開発を狙うものの一人だ」という表現は、微妙と思われます。
6 | 実力行使をも含む反対運動が違法ではないとされた事例(その1) |
裁判所等 |
横浜地裁 平4、1、31 判決 判タ793−197 |
請求内容・裁判の種類 |
損害賠償請求(各自金2725万円を支払え) 通常訴訟 |
建築側が違法と主張した行為 | 1 嘘を言って集めた署名を利用して作った陳情書を市役所に提出した 建設予定マンションに暴力団が入居する旨及び建築基準法上の用途に違反する風俗営業等に使用する旨の虚偽の事実を話して集めた署名を基に作った陳情書を市役所に提出 した。 2 説明会で、糾弾され、つるし上げられた 反対派住民数十人を参加させ、その多数の威力を背景に、原告ないしその関係者を糾弾しつるしあげるような雰囲気を作って、建築反対の主張を執拗に繰り返した。 3 マスコミを利用して市役所に圧力をかけた 新聞に住民から市長に対し公開質問状を出した旨の新聞記事を掲載させ、マスコミの影響力を背景に茅ヶ崎市に圧力をかけ、同市をして、事前協定を取り消させた。 4 解体業者に実力行使 (1)被告らを含む反対運動参加者五、六名が同年二月一二日原告方の解体工事にかかろうとした解体業者に食って掛かったため、右業者はおそれをなして工事から手を引いてしまった。 (2)反対運動参加者約一五名が押し寄せ、「工事をやめろ」と叫び、内一人は建物の中まで上足で入って工事中止を叫んだ。そこで原告が警察に連絡し、その旨伝えたところ、やっと被告らは、「今後も身を挺してでも断固阻止する。」と叫んで引き上げた。 5 工事業者に圧力をかけて撤退させた 被告らが〇〇建設に対して、工事時間その他の工事の実施についての工事協定の協議の中で、これとは無関係な本件四階建てビルの高さ、構造、用途、意匠のみならず完 成後の店御へのテナントの選択及び営業時間等についてまで要求して圧力をかけ、結局、〇〇建設との問の工事協定に応ぜず、同年二月末ころ〇〇建設に右工事から撤退する ことを決意させた。 6 立看板を原告方周辺に設置 「住民の生活を乱すな」「ヨソコツするな、堂々とやれ」等の立看版を原告方周辺に設置した。 7 看板、ビラ 「近隣泣かせの〇〇ビル建築を許すな」等と記載した看版を原告方周辺に多数設置し、また、「近憐泣かせの」、「近隣無視の」等と記載したビラを 原告方周辺にばらまいた。 |
裁判所の判断 | すべて違法でない 1 嘘を言って集めた署名を利用して作った陳情書を市役所に提出したと主張していることについて 署名をした三〇〇〇人のうち1人にしか証明がない。 2 説明会で、糾弾され、つるし上げられたと主張していることについて 証明が不十分。 3 マスコミを利用して市役所に圧力をかけたと主張していることについて 新聞記事の掲載は各新聞社の独自の判断により、事前協定の取消も茅ヶ崎市の独自の判断によりそれぞれなされた。 4 解体業者に実力行使と主張していることについて (1)についての裁判所の認定 被告らは、〇〇建設に対し、工事協定等が締結されるまでエ事に着手しないよう要請するとともに、同月一三日の原告方の測量等の際は、これを見掛けた被告〇〇〇〇、同〇〇〇〇の妻ら女性計三名が、右〇〇建設の従業員らに対し、話し合い中であるので工事をしないで欲しい旨述べ、同月十六日の解体工事の着手の際は、被告ら近 憐住民約一一名がその周辺に集まり、こもごも工事を中止するよう要請し、内一人はすぐに退去したものの、一旦は敷地内に入る等し、原告の長男から警察に運結した旨告げ られたため、それ以上の抗議行動はせずに引き上げた。 (2)についての裁判所の認定 原告の主張には、証拠がない。 5 工事業者に圧力をかけて撤退させたと主張していることについて 証拠はない。 6 立看板を原告方周辺に設置と主張していることについて 違法とはいえない。 7 看板、ビラ 違法とはいえない。 |
一言 | 実力行使は止めましょう。 本件では軽微だったため、違法でないとされただけです。 |
7 | 実力行使をも含む反対運動が違法ではないとされた事例(その2) |
裁判所等 |
大阪地裁 平11.2.26 判タ1025−221 |
請求内容・裁判の種類 |
損害賠償請求(連帯して1424万円を支払え) 通常訴訟 |
建築側が違法と主張した行為 | 1 (第一回妨害行為) 近隣対策費として代表者に二〇〇万円を支払って建設の同意を得たにもかかわらず、住民らは、代表者を解任して、同意は無効であると通告してきた。 原告は、反対住民の代表者に二〇〇万円を支払って建設の同意を得るなどして近隣住民の理解を得る努力をした上で、平成七年六月一四日に草刈作業を、同月一九日に仮設材の搬入(ニトントラックニ台)を、同月二一日に縄張りの作業を行い、本格的に本件工事を開始した。 ところが、被告らは、近隣住民の一部を煽動し、原告に対して〇〇〇〇建設反対連絡協議会の代表者である〇〇を解任した旨及び前記〇〇の同意は無効である旨通告し、同月二四日に本件マンションの建設反対運動を再開したため、原告は本件工事を中断せぎるを得なくなった。 2 (第二回妨害行為) 大勢で作業員と車を取り囲んで罵声を浴びせて工事現場への侵入をできなくした。 (1)平成7年8月5日、杭掘削工事を継続しようとしたところ、被告らを含む本件協議会のメンバー一〇数名が本件工事現場の入日付近において、原告及び〇〇建設の従業員を取り囲み、かつ、大声で罵声をあびせるなどして行動の自由を奪い、工事の継続を不可能とした。工事車輌の進入は不可能であった。 (2)同月七日早朝、被告らを含む本件協議会のメンバ十二〇数名は、本件工事現場入口付近にテント、ブロック、椅子を設置し、かつ、原告及び〇〇建設の従業員並びに生コン車を取り囲み、大声で罵声をあびせるなどして、行動の自由を奪い、右従業員及び生コン車の本件工事現場への進入を不可能にした。 (3)その後、同月十一日までの間、被告らを含む本件協議会のメンバー二〇数名は、右と同様の態様で、原告及び〇〇建設の従業員や生コン車、建築機械,資材等の運搬車を取り囲み、本件工事現場への進入を阻止した。 (4)このように、同月五日から同月十一日までの問、被告らを含む本件協議会のメンバーの妨害により、原告及び〇〇建設は本件工事を行うことができなかった。 なお、原告及び〇〇建設の従業員は近隣住民に対し暴行、脅迫等を一切行っていない。 警察官が駆けつけたのは、本件協議会のメンバーが原告及び〇〇建設の従業員や車輌等を取り図み、大声で罵声をあびせるなどして一触即発の事態となったためである。 (5)本件協議会は、その後も、本件工事現場入日付近に設置した前記テントに数名の監視人を置き、原告及び〇〇建設の従業員や工事車輌が本件工事現場に近づくと本件協議会の他のメンバーに連絡し、連絡を受けた他のメンバー(二〇数名)が、右のような妨害行為を繰り返すという態勢をとっていた。そのため、原告は、同月一七日以降も本件工事を中断せざるを得なかった。 (6)そこで、原告が本件協議会のメンバーに対し建築工事妨害禁止仮処分を中し立てた(大阪地方裁判所平成七年(ヨ)第二二人人号)ところ、本件協議会は、同月二〇日、前記妨害行為を取り止めたため、原告は右申立てを取り下け、同月二一日、本件工事を再開した。 3 (第三回妨害行為) 横断幕で車の進入をできなくした (1)同年九月八日、被告らを合む本件協議会のメンバー二〇数名は、第二回妨害行為と同様の妨告行為をしたのに加え、本件道路において、道路幅いっぱいに本件マンション建設反対と記載された横断幕を掲げて群がり、工事車輌の進入を不可能とした。 このため、原告らはやむをえず、本件工事を中断した。 (2)本件協議会は、その後も、前記テントに監視人を数名常駐させており、原告が工事を再開した場合には本件協議会の他のメンバーに連絡し前記と同様の妨害行為を行う態勢をとっていた。 (3)原告は、やむなく、被告〇〇〇〇に対し、建築工事妨害禁止仮処分を申し立てた(大阪地方裁判所平成七年(ヨ)第二五六二号)。 (4)同年一〇月六日、本件工事の妨害の禁止等を命ずる仮処分決定がなされたため、被告らによる本件工事の妨害は、同日終了したので、原告らは、同月七日、本件工事を再開した。 |
裁判所の判断 | 1 (第一回妨害行為)近隣対策費として代表者に二〇〇万円を支払って建設の同意を得たにもかかわらず、住民らは、代表者を解任して、同意は無効であると通告してきた。 違法ではない。 2 (第二回妨害行為)大勢で作業員と車を取り囲んで罵声を浴びせて工事現場への侵入をできなくした。 (1)と(2)は証明ができていない。 (3)平成7年8月9日 ・事実認定 原告及び〇〇建設が基礎杭を打設するために掘削した穴にコンクリートを流し込む作業をするため、本件工事現場にミキサー車を搬入しようとしたところ、近隣住民ら約二〇名が本件道路上に群がり、拡声器を使用して、あるいは住民が声を合わせて「工事を直ちに止めろ(止めなさい)。」「話合いをしなさい。」「強行着工絶対反対、地域住民の声を無祝するな。帰れ。地域住民に説明しなさい。工事を止めて帰りなさい。」などと叫んだり、拡声器を使用して、「地域住民のみなさん、ただいま、〇〇建設・〇〇ホームは九階建のマンションを建てるためのコンクリートミキサー車を入れようとしています。強行に入れようとしています。どうか下へ降りてきて一緒に反対運動に参加して下さい。」などと〇〇〇〇の住民に呼びかけるなどして、本件工事の中止を求めたため、ミキサー車を強引に進入させようとすると住民に接触するなどして人身事故を起しかねない状況になり、そのため、原告及び〇〇建設はミキサー車を搬入して本件工事を続行することを断念せざるを得なくなった。 ・評価 近隣住民が実力行使にまでその行動をエスカレートさせたのは、業者が工期の点で工事の早期進行を迫られていたという事情から、「住民の理解を得ようとは思わない。自分の土地に何を建てようと勝手である。」との基本的な考え方に基づき、近眺住民の理解を得るよう十分な努力を払わず、かえって、近隣住民の不信感を増大させるような言動をとったまま、本件工事を本格的に開始したことに原因があると指摘し、このことも考慮すると、近隣住民の行動をもって違法な行為であるとまで断定することはできない。 (3)平成7年8月10日 ・事実認定 近隣住民が原告及び〇〇建設の従業員に抗議し、こもごも「社長を出せ」「帰れ」と叫び、被告〇〇は、拡声器で「〇〇ホーム〇〇社長はこんなことを許しているのか。みなさん、よく見に来て下さい。これが〇〇ホームの仕事のやり方です。みなさん、見に来て下さい。」と叫び、近隣住民に抗議行動への参加を呼びかけた ・評価 違法ではない。 (4)平成7年8月11日 ・事実認定 原告及び〇〇建設の従業員と近隣住民との間で本件工事の実施をめぐってこぜり合いが生じ、本件道路の進入日付近で被告〇〇、同〇〇を含む約二〇名の近隣住民が、口々に(うち一人は拡声器で) 「後ろから押した。暴力反対。帰れ。住民の声を聞け。〇〇ホームは帰りなさい。」などと叫び、一時騒然とした状態となったため、パトカーが駆けつけ、警察官が「暴力沙汰になったら逮捕するぞ。」と告げたりして話合いをするよう指導したので、混乱は収まったが、結局、原告は本件工事を行うことができなかった。 ・評価 違法ではない。 3(第三回妨害行為) ・7月9日の事実認定 ダンプカーが本件道路に入ろうとした際、被告〇〇を含む近隣住民は、本件道路の進入口付近で、「反対、帰れ。」などと口々に言いながら、「〇〇〇〇建設反対」「違法建築は許さない」と記載した横断幕や「〇〇〇〇建設絶対反対」などと記載したブラカードを掲げて、本件道路の進入口を塞いだため、二台のダンプカーは本件道路に進入することができなかった。 ・評価 このような工事車両の進入を妨害する行為は、その行為態様によっては違法となる場合があると指摘しながらも、本件においては、右行為が短時間行われたものにすぎないことに加え、前述のように、原告には近隣住民の建設反対運動を助長させる原因があったことを掛酌して、近隣住民の行為はやや行き過ぎの感は否めないにしても、未だ違法な行為であるとまで断定することはできない。 |
一言 | 1 原告会社の部長の発言 「自分の土地だから何を建てようと自由である。建築確認も下りているのだから、周囲がいくら反対しようとマンションは建てる。マンションはダメというのであれば、それがなぜダメなのか、どこが違法なのかを言ってほしい。人道上の点から工事説明会は開くが、建設反対の説明会であれば開催しない。」 2 実力行使は止めましょう。 本件では原告の姿勢が悪質であることが証明できたため、違法でないとされただけです。 3 法律を改正して、マンションのような大型建築物は近隣住民の反対が多ければ建築できないようにしましょう。 |
8 | 実力行使をも含む反対運動が違法ではないとされた事例(その3) |
裁判所等 |
東京地方裁判所判決 昭和61年3月27日 判例時報1199号98頁 |
請求内容・裁判の種類 |
損害賠償請求(連帯して2086万円を支払え) 通常訴訟 |
建築側が違法と主張した行為 | (一) 被告ら近隣住民が〇〇元都議に対し本件工事を中止させるよう依頼した 被告ら二名を含む本件建物近隣住民は、本件建物建築工事に同意したにもかかわらず、昭和四七年八月二九日訴外〇〇〇〇を会長として近隣七世帯からなる〇〇ビル建築反対期成同盟会を組織し、本件建物建築反対運動を起こすことにし、日本社会党員で元東京都議会議員の〇〇〇〇(以下「〇〇元都議」という。)及び同党員で渋谷区議会議員の〇〇〇〇 (以下「〇〇区議」という。)に本件建物建築工事を妨害するよう依頼した。 (二)住民側の依頼を受けた〇〇元都議が〇〇建築指導部長及び貸付課の〇〇係長に対し工事中止、貸付契約の留保及び都庁への出頭を要請させた 右依頼を受けた〇〇元都議らは、同日、その地位を利用して、東京都首都整備局建築指導部長〇〇〇〇及び同都住宅局貸付課の〇〇係長に働きかけ、〇〇部長をして本件建物建築工事現場の〇建設従業員に対し、「付近の人達との話し合いがつくまで工事を中止し、明朝都庁日照相談室に出頭するように。」という内容の電話をさせるとともに、〇〇係長をして三菱銀行本店に対し、本件建物の建築費用の融資先である同銀行恵比寿支店の方から亡〇〇に対し都庁日照相談室への出頭を求め、かつそれまで同人に対する貸付を一時見合わせるよう指示させた。同銀行恵比寿支店は、これを受けて、同日、亡〇〇に対し、電話で、「本店からの電話だが、東京都住宅局貸付課が言うには、明朝都庁日照相談室に出頭するようにとのことで、それまで一時貸付を見合わせるようにと言ってきております。」旨伝えた。そのため、〇建設は同日から本件建物建築工事を中断することを余儀なくされた。 翌八月二〇日亡〇〇及び〇建設の〇〇設計部長が都庁日照相談室に出頭し、同月二五日に被告らとの間で作成した前記念書を示して事情を説明したところ、〇〇部長自ら被告〇〇〇〇及び訴外〇〇〇〇に架電し、右念書の内容を確かめてその記載どおりの合意ができていることを確認したうえで、亡〇〇らに工事を進めるよう伝えた。 (三)「東京都の指名業者から外す」と元都議に電話させた ところがこれを受けて〇建設が工事を再開しようとしたところ、同年九月一日、〇〇元都議から同社に対し、「工事を継続すれば、官公庁の指名を取消す。」旨の電話がなされた。 そして、〇〇元都議及び〇〇区議らは社会党の都議会議員、区議会議員を糾合し、日本社会党の広報車を使用し連日にわたり〇〇ビル建築反対のためのビラまき及びビラ張りを行い、亡〇〇の本件建物建築が違法であるかの如く糾弾したため、〇建設は、引き続き本件工事の続行を見合わせていたが、同年九月三日亡〇〇に対し前記請負契約の解除を申し入れ、同人もやむなくこれに応じた。 (四)「東京都の指名業者から外す」と元都議に電話させた そこで亡〇〇は、昭和四七年九月六日、訴外〇〇建設株式会社(以下「〇〇建設」という。)と本件建物建築工事請負契約を締結した。 ところが同月一一日、〇〇元都議が〇〇建設に架電して、「隣近所との話し合いがつくまで工事に着手しないで欲しい。工事に着手すれば都の住宅局に手配して工事の中止処分をさせる。」旨申し向け、また〇〇建設の本件工事現場従業員に対し、「話し合いがつくまで工事をやってはならない。」旨申し向けた。更に同元都議は、同日〇〇建設工事部部長〇〇〇〇に対し、電話で、「〇〇建設があくまで強行するならば、今日住宅局財務の〇〇と会ってきたが、住宅局長に話をつけて、以後〇〇建設を住宅局の指名から外すようにするから、よく考えなさい。」と申し向けた。 そのため、〇〇建設も同月一四日亡〇〇に対し右請負契約の解除を申し入れ、同契約も解除されるに至った。 (五) 元都議に「工事を続行するとあとでひどい目に会うからすぐ工事を中止せよ。東京都からも中止命令が出ている。」旨虚偽の事実を告げて本件工事の中止を迫らせた その後亡〇〇は、昭和四七年九月二九日訴外〇〇建設工業株式会社(以下「〇〇建設」という。)との間で本件建物建築工事請負契約を締結し、本件工事を再開した。 ところが同年一〇月一二日、被告らから依頼を受けた〇〇元都議、訴外〇〇〇、弁護士〇〇〇〇をはじめ住民約二〇名が本件工場現場の残土運搬用のダンプカーの前に座り込んで本件工事の妨害をし、〇〇元都議は日本社会党渋谷総支部書記長等の肩書の入った名刺を示しながら、「工事を続行するとあとでひどい目に会うからすぐ工事を中止せよ。東京都からも中止命令が出ている。」旨虚偽の事実を告げて本件工事の中止を迫った。そして〇〇建設側が撤退を要求しても聞き入れられず、怪我人が出かねない危険な状態となったので、〇〇建設はやむを得ず同日の工事を中止した。 (六)座り込んで妨害 昭和四七年一一月一七日、〇〇建設がレッカー車使用のバイブロエ法を用いて土留用鋼材抜き取り作業に掛かったところ、被告〇〇〇〇及び訴外〇〇〇〇を先頭に近隣住民約一五名が本件工事現場に立ち入り、「レッカー車の騒音が高い。すぐ中止せよ。さもないと(元都議の)〇〇〇〇、(区議の)〇〇〇〇 を呼ぶ。」などと主張してレッカー車の作業範囲内に座り込み、本件工事を妨害した。そのため、〇〇建設は同日の工事を進行させることが出来なかった。 (七)裁判所に工事中止勧告をさせた 昭和四七年一二月五日、被告三名を含む本件建物近隣住民二三名は、東京地方裁判所に対し、亡〇〇及び〇〇建設を債務者として、本件建物につき建築工事続行禁止の仮処分を申請した。そして同月二五日、右仮処分申請事件の担当裁判官に依頼して、亡〇〇ら債務者に対し、同月二六日から翌昭和四八年一月九日まで本件工事を中止するよう強く要請させた。そのため、〇〇建設は、右要請を受け入れてやむなく昭和四七年一二月二六日、二七日、二八日の三日間本件工事を中止した。 (八)再三にわたって工事中止を要請 翌昭和四八年一月九日、被告らは、本件建物の五階部分に仮枠が組まれたのを見て、右仮処分申請事件の申請の趣旨を、本件建物のうち五階北側一部分の建築工事禁止に変更した。そして同月一一日には本件建物の検証が行われ、担当裁判官及び当事者双方は、本件建物五階部分の木製仮枠が既に組立完了している事実を確認した。右事実を知った被告らは、右五階部分への生コンクリート打込み作業を実力で阻止しようと企て、〇〇元都議の指揮の下に、近隣住民及び学生アルバイトら数十名が集まり、〇〇元都議が「すぐ工事を中止せよ。」などと怒号するなどし、同日から同月一六日までの間昼夜を問わず本件工事を妨害しようとしたため、〇〇建設は、人夫二〇名を本件工事現場に泊り込ませ、妨害行為阻止のため警戒に当たらせた。他方、被告らは、同月一三日、「亡〇〇の依頼する〇〇建設が急に木製仮枠を組み立て五階の工事に着手した」旨の虚偽の追加疎明資料を裁判所に提出して、〇〇建設の右生コンクリート打込み作業を断念させようとした。 (九)生コンクリート車のパイプにぶら下がる妨害行為 昭和四八年一月一七日、被告〇〇〇〇を中心に〇〇元都議、〇〇区議、〇〇弁護士及び近隣住民、学生アルバイトら約六〇名がポンプ車(コンクリート圧送車)をとり囲み、コンクリート圧送用のパイプにぶら下がつて、右パイプをリフトで吊を上げる作業を妨害した。 また、〇〇元都議及び〇〇区議らが、日本社会党の宣伝カーからスピーカーを用いて、「工事をやめろ。すぐ中止せよ。この建物は違法建築だ。」などと怒号し、更に〇〇元都議は、「裁判所から中止命令が出た。」などと虚偽の事実を告げるなどした。 そのため、〇〇建設は同日の生コンクリート打込み作業を行うことができなかった。 (一〇) ポンプ車のラジエーターの止め栓を抜き取る 翌一月一八日、被告らを先頭に近隣住民約二〇名が本件工事現場前道路に座り込んで〇〇建設の車両の通行を阻止したほか、ポンプ車のラジエーターの止め栓を抜き取ってエンジンがかからなくしたため、〇〇建設は同日も生コンクリート打込み作業を行うことができなかった。 (一一)仮処分命令 右同日、東京地方裁判所は、被告らの提出した前記虚偽の追加疎明資料に基づき、本件建物五階北側一部分の建築工事禁止及び右部分内に存在する木製仮枠の撤去を命じる仮処分命令を出し、同命令は同月二〇日亡〇〇に送達された。 亡〇〇は、右仮処分命令に従うため、やむなく本件工事を一〇日間中断し、本件建物の一部を設計変更した。 (一二)住民による偶発的暴力 昭和四八年一月三一日、被告らをはじめ近隣住民数十名が本件工事現場に侵入しようとしたため、〇〇建設側がこれを阻ししようとしたが、その際住民側に立って本件工事現場に侵入しようとした〇〇〇が本件工事に従事していた〇〇〇〇の肩付近を強く押して鉄骨に激突させる暴行を加え、同人に全治約二週間の頸部捻挫の傷害を負わせた。 (一三) 〇〇建設は、右仮処分命令に従って、昭和四八年二月一日から同月五日までの間に本件設計変更部分の解体作業等を行い、更に同月七日から同月一四日まで、右設計変更のために必要となった本件建物一階ないし四階部分の柱の補強工事を行った。そして本件建物は、当初予定の同年三月三一日より大幅に遅れて、同年六月二〇日に完成した。 (一四) 亡〇〇は、昭和四八年二月一三日、前記仮処分命令に対し異議申立をしたが、同年一〇月八日右異議申立を取り下げ、同日起訴命令の申立をした。 ところが被告らは、右起訴命令に従わずに同月一九日右仮処分申請を取り下げた。 |
裁判所の判断 | (一) 被告ら近隣住民が〇〇元都議に対し本件工事を中止させるよう依頼した 違法でない。 (二)住民側の依頼を受けた〇〇元都議が〇〇建築指導部長及び貸付課の〇〇係長に対し工事中止、貸付契約の留保及び都庁への出頭を要請させた 違法でない。 (三)「東京都の指名業者から外す」と元都議に電話させた 住民側が〇〇元都議に対し右のような方法で工事を中止させるよう具体的に依頼した事実を認めるに足りる証拠がない。 (四)「東京都の指名業者から外す」と元都議に電話させた 住民側が〇〇元都議に対し右のような方法で工事を中止させるよう具体的に依頼した事実を認めるに足りる証拠がない。 (五) 元都議に「工事を続行するとあとでひどい目に会うからすぐ工事を中止せよ。東京都からも中止命令が出ている。」旨虚偽の事実を告げて本件工事の中止を迫らせた 住民側が〇〇元都議に対し右のような方法で工事を中止させるよう具体的に依頼した事実を認めるに足りる証拠がない。 (六)座り込んで妨害 証拠がない。 (七)裁判所に工事中止勧告をさせた 違法でない。 (八)再三にわたって工事中止を要請 違法でない。 (九)生コンクリート車のパイプにぶら下がる妨害行為 明白な実力行使であり、しかも右行為の態様自体かなり危険なものであつて、特段の事情のない限り違法性を帯びるものであることはいうまでもない。しかしながら、(1) かかる実力行使は、直接的には施主及び業者側が仮処分命令の出されることを知ったにもかかわらず、既成事実を先行させることにより仮処分命令の実効性を失わせようとして工事を強行したため誘発されたものであること、(2) 住民側による右実力行使は、本件紛争の一連の過程の最終段階においてなされたものであり、住民側が実力行使に及ぶまでその行動をエスカレートさせたことにっいては、住民側の要求に耳を傾けようとしない施主及び業者の強硬な態度が大きく原因していること、(3) 生コンクl)―卜打泳み作業が行われれば、仮皿分命令が出されたとしてもその実効性が弱まるのみならず、被告らの被害の救済が著しく困難なものになること、(4) 右実力行使は、施主及び業者側が生コンクリート打込み作業をまさに開始しようとした時点において、これを阻止すべくなされたものであること、以上の諸事情に加えて、本件建物五階部分の建築により被告らの受ける被害は、社会生活上受忍すべき限度内にあるものとは断定し難い程度のものであることを併せ考えれば、本件紛争において住民側の行った右実力行使は、かなりの程度妥当性を欠くものであったことは否定できないけれども、いまだ違法性を帯びるとまで言い切ることはできない。 元都議らの言動について、被告らが、右のような方法で工事中止を迫るよう具体的に依頼した証拠がない。 (一〇) ポンプ車のラジエーターの止め栓を抜き取る 住民側がポンブ車の本件工事現場への接近を阻止した行為及び右ポンプ車のラジエーターの止め栓を抜き取ってエンジンが掛からない状態にした行為は、明白な実力行使であり、しかも右行為の態様自体見方によっては悪質なもので、特段の事情のない限り違法性を帯びるものであることはいうまでもない。しかしながら、右実力行使も、施主及び業者側が仮処分命令の実効性を失わせようとして工事を強行したことに対して、住民側が行った一連の生コンクリート打込み作業阻止行為の一環としてなされたものであり、前日(一月一七日)に行われた実力行使と一体として評価すべきものであるところ、前記のとおり前日の実力行使がいまだ違法性を帯びるとまで言い切ることはできないものであることに照らすと、一月一八日の右実力行使も、かなりの程度妥当性を欠くものであったことは否定できないにしても、いまだ違法性を帯びるとまで言い切ることはできず、また、被告らが住民側の何人かに右止め栓抜き取り行為を具体的に依頼した事実を認めるに足りる証拠もない。 (一一)仮処分命令 問題がない。 (一二)住民による偶発的暴力 偶発的に起きたもので、住民側の違法な工事妨害行為であるということはできない。 |
一言 | 1 施主の行き過ぎ 施主は、建設業者との間で、建築工事請負契約を締結すると、同時に、本件工事進行上第三者から不法な妨害を受け同社が損害を被った場合は同人が右損害を填補する旨の特約を締結しています。このことが、工事業者をして実力を行使してでも建築を強行しようとさせている原因になっています。 2 元都議の言動は違法です 施主は、住民に加えて、元都議を被告にしたら、勝訴できたと思われます。住民らは、元都議が違法な言動をするとは知らずに頼んだので、違法ではないとされています。 3 実力行使は止めましょう。 実力行使は、原則として、違法と評価されてしまいます。本件では工事を強行して既成事実により話し合いを無視しようとする原告の姿勢が悪質であることが証明できたため、違法でないとされただけです。 |
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