近隣対策屋を追放しよう



うっとうしい近隣対策屋を追放しよう

 マンション建設反対運動に対して建築主や建設会社に代わって近隣対策を請け負う近隣対策屋が存在します。
彼らは金のためにマンション建設反対運動を抑圧しようとするため、マンション建設反対運動をするわれわれにとって、うっとうしい存在となります。

 彼らは資力も社会的勢力もない環境保護運動を金をもらって抑圧する仕事を請け負うという者ですから、環境保護運動家から見たら、道徳的に麻痺しています。
 住民に対する対応も、利益追求一辺倒の非人間的なものとなり、ゼロ回答を押しつけようとします。

 そこで、住民が団結して、近隣対策屋を追放しましょう。





 非弁(ヒベン)を勉強しよう(1)


 弁護士法違反の近隣対策業

 マンション建設反対住民と建築主・建設会社が、環境被害を理由に建築計画の廃止・変更をめぐって話し合い合意に達する作業は、弁護士法72条にいう「法律事件」であって、その代理は同条により弁護士以外の者はできません。したがって、弁護士でない近隣対策屋が、建築主や建設会社の代理人として住民と交渉するのは、弁護士法72条に違反する違法行為です。
 弁護士法72条に反する行為は非弁(ヒベン)活動と呼ばれていますので、まず非弁を勉強しましょう。


 非弁(ヒベン)を勉強しよう(2)


 近隣対策屋は、話すのが仕事です。彼らなりに勉強しているので、住民側も勉強が必要です。

 非弁(ヒベン)を勉強しよう(3)

                         
 違反の効果です。                              

 建築士の資格を持った近隣対策屋

 建築士の資格を持っているのに、近隣対策屋をしている人がいます。
5
 証拠を集めよう
 違法行為を堂々とやる人は少ないものです。証拠を集めて違法行為を証明できるようにしましょう。
 追放する方法  頑張って追放してください。


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 非弁(ヒベン)を勉強しよう

条文


 弁護士法には、次の条文があります。俗に非弁の禁止(ヒベンノキンシ)と言われています。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査語求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。





趣旨
 
 本条の趣旨

 判例によると、次のとおりです。
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、広く法律事務を行うことをその職務とするものであって、そのために弁護士には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が討ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、自らの利益のため、みだりに他人の法律事件に介人することを業とする例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね法律生活の公正円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害することとなるので、同条はかかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。」(大判昭和四六年七月一四日)

 つまり、司法試験に合格し、研修所を卒業し、弁護士として登録しているという「厳格な資格要件」を通過し、かつ、弁護士法を初めとする「必要な規律に服すべきもの」とされる弁護士であるからこそ、大切な法律事務の取扱ができるのです。逆に、資格も規律もない者が法律事務を取り扱うと、依頼者などの利益を害し、公正円滑な法律秩序を害してしまうから、できないことにしたのです。
したがって、弁護士だけが、建築主や建築会社の代理人として、住民に対して環境被害を理由とする建築計画の廃止・変更の交渉ができるのです。近隣対策屋は、法律に違反しています。

 なお、この弁護士法72条は、「法律事務取扱ノ取締二関スル法律」の一条と同一内容で、同法を廃止して弁護士法に移植したものです。

効果
1 罰則
 この違反に対しては、罰則があります。
 すなわち、弁護士法77条3号で、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処すると定められているのです。


(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第七十二条の規定に違反した者
四  第七十三条の規定に違反した者


 さらには、両罰規定というものがあります(七八条二項)。

2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十七条第三号若しくは第四号、第七十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 すなわち、会社の代表者、代理人、使用人、従業員が、非弁をしたら法人にも罰金刑が科されるのです。



2 訴訟行為・司法行為は無効

 また、違反した訴訟行為については、無効とされています。
 さらに、違反した私法行為も、無効とされています。 




 非弁(ヒベン)を勉強しよう(2)

要件(総論)
本条の成立要件


(1)弁護士又は弁護士法人でない者であること
(2)法律事件に関する法律事務を取り扱うこと
   法律事件に関する法律事務の取扱を周旋すること
(3)報酬を得る目的があること
(4)業としてなされること


要件(解説)

各要件について解説します。

1 弁護士文は弁護士法人でない者であること

(1)主体


 本条の取締の対象となるのは、弁護士又は弁護士法人以外の者全般です。

 なお、七八条に両罰規定があるので、自然人の他法人も本条の罪の主体たり得るものと解されています。法人は、営利法人たると公益法人たると特殊法人たるとを問いません。

 近隣対策屋は、株式会社や有限会社などの法人のところが多いようです。この場合には、法人には罰金刑が科されます。


(2)教唆犯の成否
 次に、弁護士又は弁護士法人でない者に対し、自己の法律事件の解決を依頼し、これに報酬を与えたような場合、依頼した者を本条違反の罪の教唆犯として処罰し得るか、という問題があります。すなわち、近隣対策屋に住民との交渉を依頼した建築主や建築会社が、本条違反の罪の教唆犯として処罰されるのかという問題があるのです。

 この点については、肯定説もあります(東京高判昭和42.6.14判時五〇三号七八頁は、何人といえども他人を教唆して犯罪を実行させることは、法の認める不罰の限度を逸脱する、として教唆犯の成立を認めています)。反対に、否定する見解もあります(最判昭和43.12.24刑集22巻13号1625頁。これは、前掲の東京高判の上告審判決です)。

 したがって、近隣対策屋に依頼した人と話をするときには、「あなたも処罰されてしまう危険があります。」と言ってあげましょう。

 これに対して、近隣対策屋と建築主などの委任者の間に立って、委任者に近隣対策屋と委任契約を結ぶようにそそのかした場合には、否定説はなく、あっせん犯ないし教唆犯が成立します。建設会社が、建築主に近隣対策屋を使うように勧める事例は多いと思います。この場合建設会社には、あっせん犯ないし教唆犯が成立します。


2 報剛を得る目的があること
(1)目的犯
 本条の取締の対象となるには、報酬を得る目的のあることが必要です。
 このような犯罪を、日的犯といいます。
 報酬を得る目的があるときに限って取り締まることとしたのは、法律事務を取り扱う者の法律知識がどの程度であるかについて何らの保証もないのにかかわらず、その不正確な知識に基づく活動に対して対価を取るということ自体が不当であること、事件を依頼する側の法律知識の欠如に付け入って不当に高額の報酬を取る弊害を防止する趣旨が合まれているからである、と説明されています。

 従って、報酬を得る目的がなければ本条違反の罪は成立しません。たとえば、無料で奉仕する場合、大学の法学部等で教授や学生が無料法律相談を実施する場合、全く報酬に関係なく法律上の助言や指導を行う場合等は、本条違反になりません。

(2)報酬
 ここにいう「報酬」とは、具体的な法律事件に関して、法律事務取扱のための主として精神的労力に対する対価をいい、現金に限らず、物品や供応を受けることも含まれます。また、額の多少や名称のいかんも問わない、とされています。

 報酬を受けるについては、必ずしも事前に報酬支払の特約をした場合に限られず、法律事務を処理するにあたり、事件の途中あるいは解決後に依頼者が謝礼を持参するのが通例であることを知り、これを予期していた場合でも、報酬を得る目的があるというを妨げない、という判例があります(東京高判昭和五〇・一二,東高刑時報26巻一号四頁、名古屋地判昭和四七.2.10)。
 報酬を得る主観的な目的があれば足り、現実に報酬を受け取ることまでは必要ありません(前掲東京高判昭和五〇・八・五)。したがって、報酬を受け取るという約束だけで犯罪が成立します。

 また、報酬は、事件を依頼する者から受け取る場合に限らず、第三者から受け取る場合であってもよいと解されています。例えば、法律相談を業とする者が、無料法律相談と称して相談者から報酬を直接受け取らなくとも、その場所を提供している者等から報酬を受け取っていれば、本条に違反するといわれています。

 建築主が近隣対策屋に委任する場合、建築主が報酬を近隣対策屋に直接支払うことを合意していなくても、報酬が建築会社の建築請負代金の一部から近隣対策屋に支払われることが合意されていれば、犯罪が成立するのです。


3 「訴訟事件… … その他一般の法律事件に関して」であること

(1)訴訟事件
  「訴訟事件」とは、訴訟として裁判所に係属する民事、刑事及び行政の各事件を意味します。

(2)非訟事件
  非訟事件というのは、既存の権利を確認する裁判がなされるときは純然たる訴訟事件であり、裁判所が裁量によって一定の法律関係を形成する裁判をする場合は非訟事件である、といわれています(最大判昭和35年7月6日ほか)。

 すなわち、非訟事件手続法に規定されている民事非訟事件、商事非訟事件の他、同法を準用している独占禁止法六二条二項、六三条二項、六七条二項の場合、借地借家法における借地非訟手続(同法一七条以下)等すべての非訟事件を含みます。

(3)行政庁に対する不服申立事件
  本条は、行政不服審査法に規定する審査請求、異議申立、再審査請求(同法三条、五条〜八条)を不服申立事件の例としてあげていますが、これのみに限られません。
 例えば、地方自治法七四条の二、公職選挙法(一一四条、一一〇二条、一一〇六条)、弁護士法(一四条、六一条)等の異議の申出、審査の申立て、地方自治法(二五五条の四)における審決の申請、船舶安全法(一一条)の再検査の申請、土地収用法全一瓦条)の収用委員会に対する裁決の申請、漁業法(四五条)の海区漁業調整委員会に対する裁定の申請も含まれます。
 更に、行政審判としての、鉱業法(一七八条)の裁定の申請、特許法や海難審判法等における審判の請求等も行政庁に対する不服申立事件です(詳細は、田中・行政法上三二〇頁以下参照)。

(4)その他一般の法律事件
 前述したとおり、本条は、「その他一般の法律事件」という包括的文言を用いて、一切の法律事件についての取扱を禁止することとしており、この点で法律事務取扱ノ取締二関スル法律一条とは異なっています。

(イ)「法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件をいうものとされています(東京高判昭和三九・九・二九高刑集一七巻六号五九七頁、礼幌高判昭和四六・十一・二〇刑裁月報一一巻一四五六頁、広島高判平成四.三.六判時一四二〇号八〇頁。なお、但木敬一「外国法事務弁護士像とその役割に商事法務一一〇七号一三頁は、「依頼者が解決を求めている法的案件という意味」としている。同「外国法事務弁護士制度」NBL三七七号二七頁)。

(ロ)判例上、「一般の法律事件」に該当するとされたものとしては、自賠責保険金の請求・受領に関するもの(前掲東京高判判昭三九・九・二九)、自由刑の執行延期申請をなすこと(大阪高判昭和四三.二.一九高刑集二一巻一号八〇頁)、債権者の委任により請求・弁済受領・債務免除等を行うこと(最判昭和三七.一〇.四刑集一六巻一〇号一四一八頁)、賃貸人の代理人として、その賃借り人らとの間で建物の賃貸借契約を合意解除し、当該賃借人らに建物から退去して明け渡してもらうという事務をすること(広島高判平成四・三・六判時一四二〇号八〇頁)等がります。

(ハ)この他には、例えば登記・登録の各種申請、税務に関する各種申請、特許等に関する各種申請、裁判所以外の紛争処理機関(例えば地方公共団体に設置されている建築紛争審査会等)に対する各種の申立等が、「一般の法律事件」に該当します。

(ニ)マンション建設業者らと住民との環境侵害を理由とするマンション建設計画の変更・廃止の話し合いは、「法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件」ですので、「法律事件」にあたります。

(ホ)行政機関が置いている建築主と住民とのあっせん調停機関に対する申立もこれに含まれます。現在では、明文を置いているところもあります。

(5)法律事件の他人性

  法律事務取扱ノ取締二関スル法律一条では「他人間ノ」訴訟事件、非訟事件に関し、という限定文言がありましたが、本条にはそのような文言がありません。しかし、これは、自己の法律事件について法律事務を取り扱っても本条違反にならないことは当然のこととして規定しなかったものと考えられるので、自己の法律事件について法律事務を行えば本条違反となるというように反対解釈することはできないと解されています(但し、七三条の規制があることは、別論です)。
従って、企業の法務部が、会社の法律事件を処理しても、本条違反とはなりません。しかし、法務部門がその会社とは別法人となり、法律事件処理のための独立の組織をとるようになったときは、本条違反の問題が起きます。例えば、親会社が子会社の抱える法律問題をも処理するため、親会社の法務部門を分離独立させ、独立法人とするような場合には、本条違反の問題が生じます。

4 鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を扱ったこと
(1)ここに、「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べること、「代理」とは、当事者に代わり当事者の名において法律事件に関与すること、「仲裁」とは、当事者間の紛争を仲裁判断をなすことによって解決すること、「和解」とは、争っている当事者に互いに譲歩することを求め争いを止めさせること、をそれぞれいいます。

なお、上記の鑑定等は、「法律事務」の例示ですから、上記の定義に入らないものはすべて「その他の法律事務」に含まれます。

(2)右のうち、「代理」に関しては、民法九九条以下に定める代理の法理(我妻栄『新訂民法総則(民法講義I)』三三九頁以下参照)に従った行為のみに限定されるものではなく、当該行為を実質的に判断し、何人の名義をもってするかを問わず、実質的に代理が行われたと同一の効果が発生した場合を指すものとする見解があります。この立場からは、弁護士でない者が、当事者の依頼を受けてその者の作成名義による仮処分申請書、競売許可決定に対する即時抗告状その他の訴訟書類を作成し、その者の使者として裁判所に赴いてこれを裁判所に提出する行為は、民事法上の「代理」ではないが、本条にいう「代理」に該当するものとされます(最決昭和三九・一二・二刑集一八巻一〇号六七九頁、桑田連平『最高裁判所判例解説刑事篇昭和三九年度』一八六頁、高橋勝好・警察学論集一八巻五号一頁、山崎清『刑事判例評釈集二六巻』一七七頁、石井春水・警察時報二〇巻七号七五頁。なお、法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律一条の「代理」について、大判昭和一四・三・一七刑集一八巻一四五頁は、同条の「代理」には、手続法規に規定される代理行為のほか、事実上紛議の当事者に代わって紛議の処理に関する各般の行為を為すことも包含されると解するのを正当とするから、当事者に代わり当事者本人の名で調停申立、支払命令申立等をする行為は、「代理」にあたる、としています。大判昭和一四・三・六刑集一八巻八七頁も、当事者に代わって当事者の名で支払命令を申請し、訴え提起に関する書面を司法書士に作成させる行為につき、同旨。美濃部違苦・国家学会雑誌五三巻八号一一三三頁、司波美『刑事判例評釈集二巻』四五頁)。

(3)「その他の法律事務」とは、(一般的に法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件について)法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいう、とする判例があります(東京高判昭和三九・九・二九高刑集一七巻六号五九七頁、東京地判昭和三八・一二・一六判夕一五九号一三三頁)、それのみではなく、確定した事項を契約書にする行為のように、法律上の効果を発生・変更するものでないが、法律上の効果を保全・明確化する事項の処理も法律事務と解されます。

 判例上、この「法律事務」に該当するとされたものとしては、債権取立の委任を受けてなす請求、弁済の受領、債務の免除行為をなすこと(福岡高判昭和二八・三・三〇高刑特報二六号九頁、最判昭和三七・一〇・四刑集一六巻一〇号一四一八頁。なお、石丸俊彦『最高裁判所判例解説刑事篇昭和三七年度』二〇五頁)、自動車損害賠償責任保険金の請求、受領の行為をなすこと(前掲東京高判昭和三九・九・二九、石井春水・警察時報二一巻一号六九頁)、交通事故の相手方との示談交渉をなすこと(札幌高判昭和四六・一一・三〇刑裁月報三巻一一号一四五六頁、串本簡判昭和六二・一一・二二判時一三一二号一三四頁)、建物立ち退き交渉・実現、地目の転用・変更手続等をなすこと(横浜地判昭和五九・10・二四判夕五五三号一九八頁)、建物賃貸借契約の解除及び賃借人の立退交渉をなすこと(広島高決平成四・三・六判時一四二〇号八〇頁)、真正な登記名義を回復する登記手続をなすこと(東京地判平成六・四・二〇判時一五二六号一〇六頁)等があります。

 マンション建設業者らと住民との環境侵害を理由とするマンション建設計画の変更・廃止の話し合ったり、話し合いの合意を書面化することは、「法律事務の取扱」となります。

5 周旋をすること
 ここに、「周旋」とは、依頼を受けて、訴訟事件等の当事者と鑑定、代理、仲裁、和解等をなす者との間に介在し、両者問における委任関係その他の関係成立のための便宜を図り、その成立を容易ならしめる行為をいいます(名古屋向金沢支判昭和34・2・19下刑集1巻2号308頁)。必ずしも委任等の関係成立の規場にあって直接関与介人することを要せず、例えば、電話連絡であってもよろしい(大判昭和13・2・15判決全集五巻5号43頁)。

 本条本文後段は、弁護士又は弁護士法人でない者が法律事務を取り扱うことを知って、その者に事件を周旋することを業とすることはもちろん、正規の弁護士又は弁護士法人に対して事件を周旋することを業とすることをも取り締まる趣旨です。
後者のような周旋を業とする者についても、弁護士を利用してその間に介在して不当な利益をあげ国民の法律生活の円滑な営みを妨げ、また弁護士の品位を害することともなるからであるといわれています(富山地高支判昭和33.2.18第一審刑集一巻二号二四六頁)。

 周旋は、「報酬を得る目的」をもって「業として」なされなければ本条違反とはなりません。たまたま親戚や知人から相談を受けて知り合いの弁護士又は弁護士法人を紹介しても、本条違反とはされません。

 マンション建設会社が、建築主のために、近隣対策業者を紹介したり、委任契約の成立を容易にしたときには、この周旋にあたります。
教唆との差は、教唆の場合は周旋行為により犯罪を犯そうとする意思を持った場合ですが、周旋は単に便宜を図るだけでよいのです。


6 業とする

 「業とする」ということの意義について、判例は、反覆的に文は反覆継続の意思をもって法律事務の取扱等をし、それが業務性を帯びるに至った場合を指すと解すべきである
、とし(最判昭和五〇・四・四民集二九巻四号三一七頁)、他の職業に従事することがあっても差し支えないし(大判昭和13.2.15判決全集五巻五号四三頁)、反覆継続の意思が認められれば、具体的になされた行為の多少も問うところではない、とされています(仙台高秋田支判昭和二九・二・一六高判特報三六号八八号、最判昭和三四・一二・五刑集一三巻一二号三一七四号等、川添万夫『最高裁判所判例解説刑事篇昭和三四年度』四四〇頁、山崎清・誉察研究三二巻一一号一〇八頁)。

 学説では、次の二説が対立しています。一つは、反覆継続の主観的意思が認められるかぎり、ただ一回の行為であっても業としてなしたものといえる、とする説(「主観説」)(佐藤藤佐,法曹界雑誌一一巻九号一四四頁)。もう一つは、業というのは同種類の行為を反復継続することが前提であるから、一回の行為では業とするとはいえない、とする説(「客観説」)(桜阿勝義・判例評論一六三号一一九頁)。
 両説の違いは、これから反復継続して法律事務を行おうとして一回日の行為をした段階で終わった場合に、業としてなしたといえるか、という点に児われます。
ただ、主観的意思を認定するためには、過去における同種行為をもとにしなければならないから、実際の運用ではさほどの差異は見られないと思われます。




 3
 非弁(ヒベン)を勉強しよう(3)

訴訟行為は無効

 
本条達反の行為については、裁判所でおこなった行為(訴訟行為)と私人間の行為(私法行為)とがあるので、それぞれにその効力を考える必要があります。


1 民事訴訟における訴訟行為の効力

 裁判所でおこなった非弁行為については、判例をみると、無効と考えられます。
(1)まず、支配人選任の脱法形式による本条違反行為については、次の三つの判例があり、いずれも絶対的無効(本人の追認を許さない無効)の立場をとっています。その根拠は、本条が高度の公益的規定であり、強行法規であること(民法九 条)に求められています。
@  札幌高判昭和四〇年二月四日高民集一八巻二号一七四頁
A  東京高判昭和四六年五月二一日高民集二四巻二号一九五貞・判時六三三号七一頁
B 東京地判昭和四六年一一月二〇日判時六六二号六十頁

(2)執行行為の効力については、次の判例があるのみであり、同じく無効説をとっています。無効の理由は、民法九〇条の公の秩序達反です。
@ 松江地判昭和四〇年九月二七日判時四三二号五二頁
A 東京高決昭和二五年二月二日高民集三巻一号二四頁

訴訟行為は無効

2 刑事訴訟における訴訟行為の効力

 非弁護士の行った刑事訴訟上の行為は無効と解されています(東京地判昭和五四・七ユ一一判時九四八号七九頁、東京高判平成3.12.10判夕七八〇号二六七頁)。そして、弁護人としての訴訟行為は弁護士という資格を有するものによって適正に行われるべきであるという前提があるのであるから、安易に被告人による追認を認めることもできないものです。

私法行為は無効


3 私法行為の効カ

 私法行為については、弁護士文は弁護士法人でない者に対して法律事件の処理を委任する行為ないし弁護士でない者が法律事件の処理を周旋する行為と、そのような非弁護士(非弁護士法人)が行った法律事務処理行為とがあります。

 判例は、本条は、国民の公正・円滑な法律生活を守り法律秩序を維持することを目的とし、その意味で高度の公益的規定と解されるから、これに違反する行為は、公の秩序(民法九〇条)に違反するものとして無効である、としていまう(最判昭和三八・六。一三民集一七巻五号七四四頁。この判例の評釈として安部正三『最高裁判所判例解説民事篇昭和三八年度』一八二頁、水戸地判昭和三三・一0 ・一二下民集九巻一〇号二〇八〇頁、福岡高判昭和二五・十一・二二下民集一一巻一十号二五五二頁、福岡高判昭和三七・一〇・一七民集一七巻五号七四九頁等)。



 建築士の資格を持った近隣対策屋


 近隣対策屋は、設計事務所など建築士の資格を持った者がいます。
 しかし、建築士といえども、弁護士法七二条に違反して近隣住民との交渉はできません。
「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいうとされています(建築士法二条一項)。そして、それぞれの免許を受けたうえそれぞれの名称で、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者です(建築士法二条二項ないし四項)。「その他の業務」は、第二十一条に規定されており、近隣住民との交渉代理は含まれていません。
 建築士は、設計(第二十条の二第二項又は前条第二項の確認を含む。第二十二条及び第二十三条第一項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務(木造建築士にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。)を行うことができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 したがって、建築士の資格を持っていながら近隣対策業をしている建築士がいたら、その免許を与えた国土交通大臣(一級建築士の場合)、都道府県知事(二級建築士と木造建築士の場合)に通告して、処分してもらいましょう。

 弁護士法72条の趣旨において述べたように、司法試験に合格し、研修所を卒業し、弁護士として登録しているという「厳格な資格要件」を通過し、かつ、弁護士法を初めとする「必要な規律に服すべきもの」とされる弁護士であるからこそ、大切な法律事務の取扱ができるのです。
これに対して、建築士は、建築の設計監理をする試験をとおった者に過ぎませんので、「厳格な資格要件」を通過した者ではありません。また、国交省大臣や都道府県知事という監督機関は、設計や監理の監督は出来ても、紛争解決業務の監督は出来ません。したがって建築士が紛争解決業務をしたら、監督する者がいなくなってしまうのです。
 このように、たとえ建築士といえども、近隣対策業務は出来ないのです。



 証拠を集めよう



 証拠を集めよう

(1)ホームページを印刷しておく

(2)登記簿謄本をとる

(3)建築士を調べる

 近隣対策屋の中には建築士の免許を持っている人もいます。
 その免許を与えた国土交通大臣(一級建築士の場合)、都道府県知事(二級建築士と木造建築士の場合)が、名簿を備え付けて公開しています(建築士法6条)。
写しを取りましょう。

(4)委任状のコピーをもらう
 委任した本人に会ったら、委任状のコピーをもらいましょう。委任状までは書いていないかもしれません。その場合には、どのようなことを委任したか、を聞いてください。テープに録れればとってください。

 委任状があれば、コピーをもらいましょう。委任状では、委任事項のところを見ます。「近隣住民との交渉」などと書かれていれば、非弁の有力な証拠となります。


(5)依頼した本人から、どのように説明されたかを聞く

 近隣対策屋は、近隣対策がいかに面倒で大変な仕事であることと、自分に依頼したら近隣対策の面倒で大変な仕事を一切できるという説明をして、依頼者から近隣対策を引き受けています。
 逆にいえば、非弁活動ができないこと(住民との交渉ができないこと)をきちんと説明していません。住民との交渉ができなければ、高い対策費を払ってまでも近隣対策屋に頼む人がいなくなるからです。
 したがって、近隣対策屋が依頼者に対してどのような説明をして委任を得たかを良く聞いて下さい。誰から近隣対策屋を紹介されたかも聞いて下さい。


(6)住民に対する説明で、自己紹介を録音する

 近隣対策屋が、誰から頼まれて、どのような仕事をするのか、近隣対策屋の説明を録音します。


(7)名刺や説明書を保管する

 近隣住民に挨拶回りにきたときの名刺や説明書を保管しておきます。


(8)質問状を出してみる
 注文者、建築業者、対策屋へ質問状を出してみましょう。





 追放する方法
1 相手にしない

 基本は相手にしないことです。近隣対策屋が事実上委任者である建築主や建設会社から委任を受けているといっても、法律上は無効の委任です。したがって、代理権がない代理人である近隣対策屋は相手にしないことです。
一方的に話してきても、聞いているだけにしたらよろしい。意見などを聞かれても、「検討する」とだけ答えたらいいでしょう。
本人だけを相手にしたらよいのです。
 本人から「近隣対策屋に言って欲しい」と言われたら、委任状を書いてもらって、非弁の証拠にしましょう。


2 弁護士会に処分を要求しよう

 弁護士会は、非弁活動をしている疑いを持てば調査をし、非弁が明らかであれば非弁を止めるように警告し、悪質なときには告訴をしています。
したがって、非弁の証拠をそろえて、弁護士会に処分を要求して下さい。
 弁護士会は、原則として、都道府県単位ごとにおかれています。マンション建設予定地がある弁護士会に相談してみてください。


3 本人に説得する
 違法な委任をしないように言ってみて下さい。
 「近隣対策屋に頼むことは、犯罪となる危険がある」と説明して下さい。
 「近隣対策屋に払ったお金は返還請求ができる」と教えてあげてください。


4 公的な手続きをとって出席させないようにしよう
 非弁活動は法律上は無効ですので、公的な手続に出席して、代理することはできません。
 したがって、近隣対策屋がうるさいときには、公的な手付きをとって、出席する資格がないことを主張してください。

 公的な手続きをとれば、近隣対策屋は出席できず何もできませんので、依頼者からしたら高い金を払って依頼する意味がなくなります。したがって、依頼者に損をさせるためや依頼者と近隣対策屋に仲間割れをさせるために、公的な手続きをとって近隣対策屋に出席させないようにしよう。


5 コンプライアンス委員会に申し入れをしよう
 マンションを建設するほどの技術力や体力がある会社は、大会社であることが多いです。
 大会社では、コンプライアンス委員会を置いていることが多いので、そこに「近隣対策屋を使うな」と言ってみましょう。

(1)コンプライアンスとは
 コンプライアンスとは、法律や規則などのごく基本的なルールに従って企業活動を行うことを意味します。
 近年、法令違反による信頼の失墜や事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているます。
 このため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになっています。

 日本語ではしばしば法令遵守と訳されていますが、法律や規則といった法令を守ることだけを指すという考えもあれば、法令とは別に社会的規範や企業倫理(モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれるとする考えもあります。

(2)コンプライアンス委員会
 会社法第348条第3項4号・第4項、362条第4項6号・第5項で、大会社においては、業務の適正を確保するための体制を決定しておかなければならないことを規定しています。

 この体制の定めとして、「コンプライアンス委員会」という機関を設置して、業務が法令定款に違反しているかどうかをチェックしているところが多いです。

 したがって、コンプライアンス委員会を設置している会社かどうかを調べて、設置していれば近隣対策屋を利用することを止めるように申し入れます。
マンション建設会社は大会社であることが多いので、「コンプライアンス委員会」という機関を設置していると思います。


6 社外取締役に申し入れをしよう

 社外取締役(しゃがいとりしまりやく)とは、株式会社の取締役であって、現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役・業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではないものをいいます(会社法2条15号)。

 社内取締役に対する言葉です。

 社内取締役は、従業員または従業員だった人ですから、なかなか「会社は違法行為を止めろ」とは心理的に言いづらいところがあります。そこでしがらみのない社外取締役を入れて、違法行為を予防しようとしているのです。

 会社法は、委員会制度や特別取締役による議決の制度を採用する会社については、特別取締役の設置を義務づけています(373条1項2号、400条3項)。
誰が社外取締役かは、商業登記簿を見ればわかります。

 この社外取締役は、会社の業務の収益よりも、会社の業務の適法性に関心があります。
 したがって、社外取締役に、「違法な近隣対策屋を使うな」と言ってみましょう。



7 社外監査役に申し入れをしよう

 監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関です(会社法第381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務です。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担います(会社法第386条)。

 社外監査役とは、過去に当該株式会社及び子会社の取締役・執行役・会計参与(会計参与が法人の場合の社員含む)・使用人でない者をいいます(2条16号)。

 委員会設置会社以外の公開会社である大会社においては監査役会設置義務があり(328条1項)、監査役会制度を採用する会社には3人以上の監査役を置くことが必要であり、うち半数以上が社外監査役でなくてはならないとされています(335条3項)。

 社外取締役と同じく、社外監査役にも、「違法な近隣対策屋を使うな」と言ってみましょう。


8 証券取引所に申し入れをしよう

 証券取引所(しょうけんとりひきじょ)は、主に株式や債券の売買取引を行うための施設です。
 大きな会社は、証券取引所で、株や社債を取引してもらうことにより、多額の事業資金を調達しています。

上場審査基準
 どんな会社の株や社債でも取引してもらえるわけではなく、上場審査基準をとおった会社の株や社債だけが取引してもらえます。
 この審査基準は、いろいろな基準があるのですが、その一つに企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性が設けられています。

 したがって、「近隣対策屋を介入させるようないかがわしい会社が取引所で資金を調達するのはおかしい」として、証券取引所に「内部管理体制が機能していない」と申し入れをしてみましょう。



9 告訴・告発をする


10 建築士の資格を持った近隣対策屋は、その免許を与えた国土交通大臣(一級建築士の場合)、都道府県知事(二級建築士と木造建築士の場合)に通告して、処分してもらいましょう。


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