近隣対策屋を追放しよう
|
---|
1
非弁(ヒベン)を勉強しよう(1)
弁護士法違反の近隣対策業
マンション建設反対住民と建築主・建設会社が、環境被害を理由に建築計画の廃止・変更をめぐって話し合い合意に達する作業は、弁護士法72条にいう「法律事件」であって、その代理は同条により弁護士以外の者はできません。したがって、弁護士でない近隣対策屋が、建築主や建設会社の代理人として住民と交渉するのは、弁護士法72条に違反する違法行為です。
弁護士法72条に反する行為は非弁(ヒベン)活動と呼ばれていますので、まず非弁を勉強しましょう。
2
非弁(ヒベン)を勉強しよう(2)
近隣対策屋は、話すのが仕事です。彼らなりに勉強しているので、住民側も勉強が必要です。3
非弁(ヒベン)を勉強しよう(3)
違反の効果です。 4
建築士の資格を持った近隣対策屋
建築士の資格を持っているのに、近隣対策屋をしている人がいます。
5
証拠を集めよう
違法行為を堂々とやる人は少ないものです。証拠を集めて違法行為を証明できるようにしましょう。 6 追放する方法 頑張って追放してください。
ホームページのトップ |
マンション建設反対運動のトップ |
---|
1
非弁(ヒベン)を勉強しよう
条文
弁護士法には、次の条文があります。俗に非弁の禁止(ヒベンノキンシ)と言われています。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査語求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
趣旨
本条の趣旨
判例によると、次のとおりです。
「弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、広く法律事務を行うことをその職務とするものであって、そのために弁護士には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が討ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、自らの利益のため、みだりに他人の法律事件に介人することを業とする例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね法律生活の公正円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害することとなるので、同条はかかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。」(大判昭和四六年七月一四日)
つまり、司法試験に合格し、研修所を卒業し、弁護士として登録しているという「厳格な資格要件」を通過し、かつ、弁護士法を初めとする「必要な規律に服すべきもの」とされる弁護士であるからこそ、大切な法律事務の取扱ができるのです。逆に、資格も規律もない者が法律事務を取り扱うと、依頼者などの利益を害し、公正円滑な法律秩序を害してしまうから、できないことにしたのです。
したがって、弁護士だけが、建築主や建築会社の代理人として、住民に対して環境被害を理由とする建築計画の廃止・変更の交渉ができるのです。近隣対策屋は、法律に違反しています。
なお、この弁護士法72条は、「法律事務取扱ノ取締二関スル法律」の一条と同一内容で、同法を廃止して弁護士法に移植したものです。
効果
1 罰則
この違反に対しては、罰則があります。
すなわち、弁護士法77条3号で、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処すると定められているのです。
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者
さらには、両罰規定というものがあります(七八条二項)。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十七条第三号若しくは第四号、第七十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
すなわち、会社の代表者、代理人、使用人、従業員が、非弁をしたら法人にも罰金刑が科されるのです。
2 訴訟行為・司法行為は無効
また、違反した訴訟行為については、無効とされています。
さらに、違反した私法行為も、無効とされています。
6 | 追放する方法 |
---|---|
1 相手にしない 基本は相手にしないことです。近隣対策屋が事実上委任者である建築主や建設会社から委任を受けているといっても、法律上は無効の委任です。したがって、代理権がない代理人である近隣対策屋は相手にしないことです。 一方的に話してきても、聞いているだけにしたらよろしい。意見などを聞かれても、「検討する」とだけ答えたらいいでしょう。 本人だけを相手にしたらよいのです。 本人から「近隣対策屋に言って欲しい」と言われたら、委任状を書いてもらって、非弁の証拠にしましょう。 2 弁護士会に処分を要求しよう 弁護士会は、非弁活動をしている疑いを持てば調査をし、非弁が明らかであれば非弁を止めるように警告し、悪質なときには告訴をしています。 したがって、非弁の証拠をそろえて、弁護士会に処分を要求して下さい。 弁護士会は、原則として、都道府県単位ごとにおかれています。マンション建設予定地がある弁護士会に相談してみてください。 3 本人に説得する 違法な委任をしないように言ってみて下さい。 「近隣対策屋に頼むことは、犯罪となる危険がある」と説明して下さい。 「近隣対策屋に払ったお金は返還請求ができる」と教えてあげてください。 4 公的な手続きをとって出席させないようにしよう 非弁活動は法律上は無効ですので、公的な手続に出席して、代理することはできません。 したがって、近隣対策屋がうるさいときには、公的な手付きをとって、出席する資格がないことを主張してください。 公的な手続きをとれば、近隣対策屋は出席できず何もできませんので、依頼者からしたら高い金を払って依頼する意味がなくなります。したがって、依頼者に損をさせるためや依頼者と近隣対策屋に仲間割れをさせるために、公的な手続きをとって近隣対策屋に出席させないようにしよう。 5 コンプライアンス委員会に申し入れをしよう マンションを建設するほどの技術力や体力がある会社は、大会社であることが多いです。 大会社では、コンプライアンス委員会を置いていることが多いので、そこに「近隣対策屋を使うな」と言ってみましょう。 (1)コンプライアンスとは コンプライアンスとは、法律や規則などのごく基本的なルールに従って企業活動を行うことを意味します。 近年、法令違反による信頼の失墜や事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているます。 このため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになっています。 日本語ではしばしば法令遵守と訳されていますが、法律や規則といった法令を守ることだけを指すという考えもあれば、法令とは別に社会的規範や企業倫理(モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれるとする考えもあります。 (2)コンプライアンス委員会 会社法第348条第3項4号・第4項、362条第4項6号・第5項で、大会社においては、業務の適正を確保するための体制を決定しておかなければならないことを規定しています。 この体制の定めとして、「コンプライアンス委員会」という機関を設置して、業務が法令定款に違反しているかどうかをチェックしているところが多いです。 したがって、コンプライアンス委員会を設置している会社かどうかを調べて、設置していれば近隣対策屋を利用することを止めるように申し入れます。 マンション建設会社は大会社であることが多いので、「コンプライアンス委員会」という機関を設置していると思います。 6 社外取締役に申し入れをしよう 社外取締役(しゃがいとりしまりやく)とは、株式会社の取締役であって、現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役・業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではないものをいいます(会社法2条15号)。 社内取締役に対する言葉です。 社内取締役は、従業員または従業員だった人ですから、なかなか「会社は違法行為を止めろ」とは心理的に言いづらいところがあります。そこでしがらみのない社外取締役を入れて、違法行為を予防しようとしているのです。 会社法は、委員会制度や特別取締役による議決の制度を採用する会社については、特別取締役の設置を義務づけています(373条1項2号、400条3項)。 誰が社外取締役かは、商業登記簿を見ればわかります。 この社外取締役は、会社の業務の収益よりも、会社の業務の適法性に関心があります。 したがって、社外取締役に、「違法な近隣対策屋を使うな」と言ってみましょう。 7 社外監査役に申し入れをしよう 監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関です(会社法第381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務です。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担います(会社法第386条)。 社外監査役とは、過去に当該株式会社及び子会社の取締役・執行役・会計参与(会計参与が法人の場合の社員含む)・使用人でない者をいいます(2条16号)。 委員会設置会社以外の公開会社である大会社においては監査役会設置義務があり(328条1項)、監査役会制度を採用する会社には3人以上の監査役を置くことが必要であり、うち半数以上が社外監査役でなくてはならないとされています(335条3項)。 社外取締役と同じく、社外監査役にも、「違法な近隣対策屋を使うな」と言ってみましょう。 8 証券取引所に申し入れをしよう 証券取引所(しょうけんとりひきじょ)は、主に株式や債券の売買取引を行うための施設です。 大きな会社は、証券取引所で、株や社債を取引してもらうことにより、多額の事業資金を調達しています。 上場審査基準 どんな会社の株や社債でも取引してもらえるわけではなく、上場審査基準をとおった会社の株や社債だけが取引してもらえます。 この審査基準は、いろいろな基準があるのですが、その一つに企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性が設けられています。 したがって、「近隣対策屋を介入させるようないかがわしい会社が取引所で資金を調達するのはおかしい」として、証券取引所に「内部管理体制が機能していない」と申し入れをしてみましょう。 9 告訴・告発をする 10 建築士の資格を持った近隣対策屋は、その免許を与えた国土交通大臣(一級建築士の場合)、都道府県知事(二級建築士と木造建築士の場合)に通告して、処分してもらいましょう。 |
ホームページのトップ |
マンション建設反対運動のトップ |
もっと詳しく聞きたい方は、法律相談を受けてください。私の法律相談は、予約制です。希望の日時を考えて、電話で予約を入れてください。 アーク法律事務所 TEL 06−6411−0766 |