景観権(景観利益)について
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1 | 景観権(景観利益)とは |
景観権(景観利益)とは。 どのような人に、景観権が認められるか。 どのような場合に、景観利益が認められるか。 |
2 | 国立マンション訴訟(1)最判 |
初めて景観権を展開して環境を守ろうと努力した先人の足跡から学びましょう。 最判の解説です。 |
3 | 国立マンション訴訟(2)東京地裁判決 |
世間を驚かせた東京地裁判決の解説です。 |
4 | 景観法 |
景観法はマンション建設反対運動に役立つか。 |
5 | 船岡山訴訟(京都地裁判決) | 景観権侵害を理由にマンションの一部撤去を請求したが、敗訴した事例。 |
6 | 芦屋市景観条例によってマンション建設計画が断念された事例 |
芦屋市でマンション計画が断念された事案です。 |
7 | まことちゃんハウス事件 | 赤白ストライプの外壁部分の撤去が認められなかった判決です。 |
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1 景観権(景観利益)とは
意味
景観権(景観利益)とは
一義的で明確な定義はありません。生成中の権利(利益)であって、人によって内容がバラバラです。
景観法には、景観権(景観利益)の定義規定はありません。
最高裁判例の景観利益の定義は、「良好な景観に近接する地域内に居住する者が有するその景観の恵沢を享受する利益」です。
権利者
どのような人に、景観権が認められるか
上記最判の定義では、「良好な景観に近接する地域内に居住する者」だけになります。
そうすると、良好な景観に近接する地域内に勤務地をもつ者、良好な景観に近接する地域内にある学校に通学する者などには、景観権が認められません。
また、自然人のみであり、法人や自治会には、認められません。
条件
どのような場合に、景観利益が認められるか
最判からは、「国立市の大学通の景観は保護に値する」という個別的判断しか読み取れず、「どのような場合に景観利益が認められるか」という一般的基準は明確ではありません。
他の判例なども検討すると、歴史的経緯、行政規制、住民意識などから総合的に判断しているようです。
したがって、住民個人が良い景色だと感じているだけでは、景観権を認めさせるのは困難です(まことちゃんハウス訴訟、東京地方裁判所2009年1月28日)。
二つの主張
二つの主張
また、景観権侵害を主張するものの中には、ただ単に「景観が害されるからマンション建設が許されない」という主張と「近隣でのマンション建設により景観が害されないと信頼して不動産を買ったので、不動産売主による近隣でのマンション建設が許されない」という主張があります。
両方の主張の当否は、かなり違うと思います。つまり、ただ単に「景観が害されるからマンション建設が許されない」という主張の場合は、景観権が客観的にも保護されるものであることの証明が必要となります。これに対して、「近隣でのマンション建設により景観が害されないと信頼して不動産を買ったので、近隣でのマンション建設が許されない」という主張の場合には、主観的に良い景観だと思っていたことの証明で足りると思われます。また、ただ単に「景観が害されるからマンション建設が許されない」という主張の場合は、侵害行為の態様が社会通念上違法と評価されるものであることが必要です。これに対して「近隣でのマンション建設により景観が害されないと信頼して不動産を買ったので、近隣でのマンション建設が許されない」という主張の場合には、その信頼を害するような建設行為があれば違法となると思われます。
両者を区別するために、後者を「眺望利益」という人がいます。
表にしたらこんなところです。
ただ単に「景観が害されるからマンション建設が許されない」という主張の場合 「近隣でのマンション建設により景観が害されないと信頼して不動産を買ったので、不動産売主による近隣でのマンション建設が許されない」という主張の場合 景観権の内容 景観権が客観的にも保護されるものであることの証明が必要 主観的に良い景観だと思っていたことの証明で足りる 侵害行為の態様 侵害行為の態様が社会通念上違法と評価されるものであることが必要 その信頼を害するような建設行為があれば違法となる 責任の性質 不法行為責任 債務不履行責任に近い
効果
景観権の内容
景観権を侵害されたら、損害賠償請求と建設工事の差し止めが認められることになります。
5 | 船岡山訴訟(京都地裁判決) 景観権侵害を理由にマンションの一部撤去を請求したが、敗訴した事例。 平成22年10月5日 京都地方裁判所 第6民事部 |
判決主文(要旨) |
原告らの被告らに対する請求をいずれも棄却する。 なお、騒音振動被害では、住民らが勝訴しています。 |
判決理由(要旨) |
1 原告らが景観利益を有するか 有する。 歴史的経緯がある。 第2種風致地区(船岡山)。 第5種風致地区(建築予定地)。 2階建ての一戸建て住宅が多く建設されており,本件マンションのような5階建ての建物は建設されていなかった 被告Aにおいても,本件地域について歴史を感じさせる街並みであり,低層の屋敷が建ち並ぶ閑静な邸宅街と宣伝していた 景観の保護に対する住民の意識も高かった 2 景観利益が侵害されているか 違法に侵害されていない。 (1)行政法規違反があるか ア 都市計画法29条1項違反 なし イ 京都市風致地区条例違反 (ア) 建ぺい率違反 なし (イ) 地盤数の規制違反 なし (ウ) 樹木の皆伐 違反があるが、その後復旧している。 ウ 京都市斜面地条例違反 なし (2) その他 外観は、問題なし。 駆け込み申請で京都市斜面条例を免れたことは、重視できない。 景観保護運動の成熟度は、低い。 アンケート調査では、「10メートル以上の高さの建物は建てられない」との地域ルールは、認定できない。 |
コメント |
1 行政法規違反の有無を重視している 「建物の建築が第三者に対する関係において景観利益の違法な侵害となるかどうかは,被侵害利益である景観利益の性質と内容,当該景観の所在地の地域環境,侵害行為の態様,程度,侵害の経過等を総合的に考察て判断すべきである。そして,景観利益は,これが侵害された場合に被侵害者の生活妨害や健康被害を生じさせるという性質のものではないこと,景観利益の保護は,一方において当該地域における土地・建物の財産権に制限を加えることとなり,その範囲・内容等をめぐって周辺の住民相互間や財産権者との間で意見の対立が生ずることも予想されるのであるから,景観利益の保護とこれに伴う財産権等の規制は,第一次的には,民主的手続により定められた行政法規や当該地域の条例等によってなされることが予定されているものということができることなどからすれば,ある行為が景観利益に対する違法な侵害に当たるといえるためには,少なくとも,その侵害行為が刑罰法 規や行政法規の規制に違反するものであったり,公序良俗違反や権利の濫用に該当するものであるなど,侵害行為の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くことが求められると解するのが相当である(平成18年判決参照)。」 2 マンション建設計画発表前には、行政法規には、反対住民の民意が反映されにくいこと、建築側の意思は反映されやすいことをわかっていない 本件でも、マンション建設計画が出て、それに対する反対運動が出てから、京都市斜面地条例が可決されています。 |
6 | 芦屋市景観条例によってマンション建設計画が断念された事例 芦屋市でマンション計画が断念された事案です。 |
事件の背景 |
芦屋市では、平成21年7月1日に、市内全域を景観法に基づく景観地区に指定しています。市内全域を景観地区とした例は、芦屋市のみです。 景観地区の形態意匠の制限は、認定制度により担保されていますが、芦屋市では市長の認定に先立ち、建築、都市計画、法律等の専門家計5人から構成される景観認定審査会による審査を経ることとされています。形態意匠の基準の大半は、主観が反映する抽象的な基準であるため、第三者機関である景観認定審査会を関与させることで、判断に公平性をもたせる意図があります。 |
事件の経過 | 芦屋市大原町において、5階建てのマンション計画が景観地区の基準に不適合であるとして景観法に基づく不認定の処分が下されました。これにより、マンション計画は断念されました。 業者は、2009(平成21)年秋に、大手マンション事業者が高さ15.45m(5階建て)、長さ41.3mのマンション計画を市に提出しました。 芦屋市景観認定審査会において、2010(平成22)年2月5日に、景観地区の基準に不適合であるため不認定処分を下すべきとの判断が示されました。不認定の理由としては、「周辺の建築物に比べて著しく大きなスケールとボリュームを有するものである。このため,周辺の建築物や空間の形成するまちなみ景観とは著しく調和を欠く規模,形態であり,配置上も問題があるといわざるを得ない。」と判断しています。 この景観認定審査会の判断を受けて芦屋市は、2月12日に当該マンションを不認定とする処分を事業者に通知しました。 不認定から約半年後の2010(平成22)年8月18日、市と事業者から、マンション計画の中止が公表されました。 事業者によると、5月下旬に大阪府内の個人に対してマンション用地を売却したという。また、「景観法を踏まえて市と協議し、建物の規模の縮小も含めて検討した結果、売却を決めた」と事業者はコメントしている(朝日新聞2010年8月19日)。 一方、芦屋市側は、「事業を阻害するつもりは全くなく、周辺の環境と調和した建設計画を出してくれることを期待していた残念だ」と話している(共同通信2010年8月18日)。 |
問題点 |
1 予測不能 不認定の根拠とされた基準は、「芦屋景観地区景観形成ガイドライン」における「周辺の景観と調和した建築スケールとし,通りや周辺との連続性を維持し,形成するような配置,規模及び形態とすること。」の部分です。 この写真で不認定というのは、建設側からは、「条文を読んだだけでは、建てられるかどうかの予測がつかない」と言えるでしょう。 建築確認は、自治体の恣意的な判断や裁量の余地を排除することに眼目があるため、明確な数値基準(地上20m、30mなど)を設定してますので、条文を読めば、どのようなマンションを設計したら、建てることができるという予想が立ちます。 しかし、景観となると、主観的要素が入らざるを得ず、判断する人によって判断が別れます。ましてや、学識経験者等の5名だけで判断するとなると、どのような景観配慮をしたなら認定が出るのか、予測が困難となります。 2 建設する側にも配慮すべきとは言えない このマンション計画断念があってから、芦屋市大原町では、地価が上昇したとのことです。 したがって、「マンション建設側にも配慮しなければ、町が廃れてしまう」との見解は、根拠が疑わしいと言えるかもしれません。 すなわち、地価が上昇するということは、街の魅力が増し、不動産需要が高くなったということであり、「マンションを誘致しなければ町が廃れていく」という考えは、幻影ともいえるからです。 3 芦屋市のみ この事件は、芦屋市の条例があったためであり、他の市においてはこの手法ではマンション建設は止めれません。 芦屋市と同じ条例を作るのは、マンション建設計画があることを知らされてからでは、時間的に間に合わず、難しいでしょう。 4 住民意思が反映されているか 芦屋市景観認定審査会が学識経験者らにより構成されているは、中立を装うためのものです。しかし、マンションが建てられるといつも見ている景観が害される被害をこうむる近隣の住民の意思を反映するのが、住民による街づくりです。 学者らは、審理の時にしか、その景観を見ません。いつも見ている景観を害される住民の意見を聴かないのは、おかしなことなのです。 |
7 | まことちゃんハウス事件 赤白ストライプの外壁部分の撤去が認められなかった判決です。 平成22年10月5日 京都地方裁判所 第6民事部 |
事案の概要 |
被告が自宅として建築した本件建物の近隣住民である原告らが、本件建物の赤白ストライプの外壁部分は原告らの景観利益・平穏生活権を侵害するなどと主張して、外壁部分の撤去などを求めた事案 |
判例要旨 |
本件建物の建築は、行為の態様その他の面において社会的に認容された行為としての相当性を欠くものとは認め難く、仮に原告らに建物外壁の色彩に係る景観利益があるとしても、これを違法に侵害する行為ということはできず、また、赤白ストライプ模様が原告らに不快の念を抱かせるとしても、原告らの私生活の平穏ないし平穏生活権を受忍限度を超えて侵害するものということはできないなどとして、原告らの請求をいずれも棄却しました。 |
コメント |
景観権の内容が不明瞭であることを示す事例 |
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