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境界との距離制限
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マンションが境界線に接近して建設されていればいるほど、近隣住民がマンションから受ける圧迫感は強くなります。
隣地の境界との距離制限としては、民法234条1項の定めがあります。これによると、境界線から50cm以上離れたところにしか建築物を建てることができません。
もっとも、建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある建築物は、外壁が耐火構造であれば、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとしています。
この建築基準法65条は、民法234条1項の特則であると解されています(最高裁第3小法廷判決平成元年9月19日判夕710号115頁)。
マンションの場合は、防火地域または準防火地域にあることが多いので、その場合には50センチ以上離れていなくても、法律違反にはなりません。
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圧迫感に基づく差し止め、損害賠償 |
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(1)圧迫感の意味
圧迫感とは、マンションから感じる重圧感、閉塞(へいそく)感、重苦しい感じ、のしかかられる感じ、息苦しい思いを指します。
これは、個人差が大きく、被害感情を客観化するのは、難しいものです。
そこで、巨大な建築物が従来は少なかったこともあって、工事の差し止めや損害賠償の根拠とするのは、むずかしいと考えられてきました。
しかし、建築技術の発展により巨大な建築物が建築できるようになって、圧迫感を理由として、工事の差し止めや損害賠償を求める裁判が増加しています。
(2)受忍限度
生活空間の中に建物という大きな物体があれば、多かれ少なかれ、圧迫感は感じるものです。したがって、単に圧迫感を感じるというだけでは、お互いに我慢すべきであっ
て、圧迫感を理由に工事の変更や損害賠償は、認められません。圧迫感を理由に工事の変更や損害賠償を認められる場合は、日照被害や通風被害と同じく、お互いに我慢すべき程度を越えたいわゆる受忍限度を超えた場合に限られることなります。
この受忍限度の判断要素としては、①被害の程度、②地域性、③加害回避の可能性、④被告回避の可能性、⑤加害建築物の用途(公共性)、⑥行政上の規制の適合性、⑦先住関
係、③交渉の経緯などがあります。
圧迫感を根拠に損害賠償を認めた裁判例としては、(1)神戸地裁姫路支部判決平成11年10月26日判夕1038号291頁、(2)名古屋地裁判決昭和58年8月29日判時1101号91頁(
3)東京地決昭48.6.20判タ299号331頁、判時707号36頁などがあります。
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圧迫感の客観化 |
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1 客観化
圧迫感の数値化や客観化は、従来困難であると見られていました。
しかし、現在では、東京理科大学武井正昭名誉教授によって、圧迫感の数値化・客観化がされています。
武井教授によると、圧迫感は次の公式で求められます。
圧迫感=30.2× 形態率の0.8乗
そして、この数式により算出される数値が162を超えるときには、受忍限度を超える圧迫感があるとされています。
この数式のうちの形態率は、次の公式で、求めることができます。
100-天空率
出典は次のところです。
日本建築学会論文報告集第261号昭和52年11月~第310号昭和56年12月
「圧迫感の計測に関する研究1」(圧迫感の意味と実験装置)
「同2」(物理尺度との対応について)
「同3」(建築物までの距離並びに建築物の色彩との関係)
「同4」(許容値の設定並びに日影との対照)
「住宅地に立つ大規模高層建築物が及ぼす圧迫感の影響評価と受忍限度値—総合設計制度基準への提案」
「圧迫感に関する住民調査」
「圧迫感に関する住民調査-その2」
2 建築士さんに計算してもらいましょう
むずかしいので、建築士さんに計算してもらいましょう。
計算するソフトができています。
3 業者に聞きましょう
施主側の設計士に圧迫感を計算したかどうか、質問してみましょう。
建築確認図面に要求されていないので、計算していないことが多いと思います。
計算していれば、そのコピーをもらって、知り合いの設計士さんに見てもらいましょう。
住居系区域の中に高層建築物が建つ場合、受忍限度は次のようになります。
建物までの推定距離 |
レベル1 |
レベル2 |
50m~120m |
6% |
13% |
20m~40m |
4% |
8% |
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裁判例
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1 名古屋地裁昭58.8.29(判例時報1101-91)
(1)事案
圧迫感、日照、風害という複合被害。
3面を囲まれていたところ、残りの東側に建設されて、被害が拡大した事例。
形態率約19%
風害については、私的鑑定をしているようです。
(2)判例
マンション業者のみに責任を認めて、設計事務所の責任を否定した判例。
慰謝料70万円と弁護士費用10万円。ちなみに請求額は750万円。
公営住宅の建築基準を使っている(建設省通達 昭和45年5月8日)。
判決文は、形態率8パーセント以上を受忍限度と考えているようである。
(3)コメント
控訴もされているので、弁護士費用はもっと加算している。
被害者は、弁護士費用は、50万円、設計事務所に30万円を支払っている。
控訴もされて控訴審の弁護士費用、仮処分手続もしたのでその費用もかかっている。
2 神戸地裁姫路支部平11.10.26決定
私的鑑定が行われた模様。
10階建ての計画を8階建てにした。
3 東京地裁決48.6.20判タ299-331頁。判時707号36頁
初期の判例。
4 東京地方裁判所平成20年5月12日判決。判例タイムス1292-237
(1)事案
二子多摩川東地区再開発事業の差し止め
(2)判示
圧迫感については、精神、身体に与える具体的な影響に対する検証のないまま主観的な不快感のみを理由に違法な行為とは認められない。
(3)コメント
次の社会常識がわかっていない判例
・刑務所で拘禁症状があるように、圧迫感がひどいと、精神や身体に影響があるという事実は、誰もが知っている常識である。
・「精神や身体に具体的影響が発生しないと不法行為とならない」というのは、法律論として間違い。
・マンションは鉄骨鉄筋コンクリート造りなので、その耐用年数の100年ほどの長きにわたって被害が続くことを考えていない。
役所が相手だと、分が悪いのかも。
5 平成21年1月30日 名古屋地裁
(1)事案
道路工事差し止め
(2)判示
正確に測定できておらず、被害が証明できていない。
(3)コメント
測定点が、不明確。
高架式道路だから、特殊事案である。
6 大阪地裁 平成24年3月27日
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