第一審公判手続概要
 
    言動
 
冒頭手続
   人定質問
     ↓
 
裁判官「被告人は前へ出なさい」。

裁判官「本籍は」「住居は」「職業は」「年齢は」。
被告人「本籍は・・・」。
    検察官の起訴状朗読
     ↓
裁判官「ではこれから検察官に起訴状を朗読してもらいますので、よく聞いてください。」
検察官「公訴事実。被告人は・・・・・」。
起訴状
    黙秘権の告知
     ↓
裁判官「これからいろいろ尋ねられることがありますが、すべての質問に黙っていることもできますし、個々の質問に答えないこともできます。ただ、あなたが話した内容は、あなたの有利にも不利にも取られることがあります。」。
   被告人の罪状認否
    ↓

 
裁判官「ただいま検察官から読み上げられた、起訴状の公訴事実に誤りはありませんか」。
被告人、真実のとおりであれば「間違いありません」。
事実と違っていれば「◯◯◯という点が違います。」。
黙秘したければ「黙秘します」。


   弁護人の意見
 
弁護人「公訴事実については争う意思はありません」「正当防衛により無罪です」など。

裁判官「では証拠調べ手続に入りますから、被告人は下がってください」。

証拠調手続
    冒頭陳述



     ↓
    証拠調べの請求
     ↓

    証拠調請求に関する意見の聴取
     ↓


    証拠決定
     ↓
    証拠調べの実施
     ↓
    被告人の供述調書の証拠調べ
     ↓
裁判官「検察官どうぞ」
検察官「検察官が証拠により立証しようとする事実は以下のとおりであります。被告人は、〇〇〇で出生し、・・・・」。
冒頭陳述
検察官「以上の事実を立証するため、証拠等関係カード記載の証拠の取調を請求します」。

裁判官「弁訴人ご意見は」
弁護人「すべて同意します」、「検甲第6号証は不同意、その余は同意します。」など。

裁判官「では、同意のある証拠は取調をします。検察官は証拠の要旨を説明してください。」。

検察官「検甲第1号証は、・・・・・・」。

裁判官「検察官の立証は以上ですね。弁護人の立証は。」
弁護人「情状証人の取調を要求します」、「被告人質問をお願いします。」など。
 被告人質問 弁護人の質問
検察官の質問
裁判官の質問
最終弁論  
   論告・求刑
     ↓
   弁論
     ↓
裁判官「ではこれで証拠調べを終わります。検察官、論告をどうぞ。」
検察官「・・・・・」
論告
弁護人「・・・・・」
弁論
 被告人の最終陳述 裁判官「これで裁判を終わりますが、被告人は何かこの裁判に対して言いたいことがありますか」。
被告人「特にありません。」、「被害者の方には大変申し訳なくおもっています。」、「十分反省しています。もう2度とこのような事件を起こさないようにしますので、宜しくおねがいします。」など。

次回期日の指定
 
裁判官「では今日はこれで結審します。次回期日は〇月〇日午後1時30分はいかがですか。
弁護人「うけたまわります。」
  ↓
判決の宣告
 
裁判官「では、判決の言い渡しをします。主文。被告人を懲役・・・・・」。
判決