平成16年(わ)第176号 覚せい剤取締法違反被告事件

判 決

被告人   山田一郎

 年  齢    昭和45年1月1日生

 本  籍    東京都○○区××2−15−45

 住  居    東京都○○区××2−15−45

 職  業    無  職

検察官         〇〇〇〇
弁護人(国選)     〇〇〇〇

   

              主    文
被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
この裁判の確定した日から3年間刑の執行を猶予する。
        理     由

(罪となるべき事実)
 被告人は、法定の除外事由がないのに、平成14年12月24日午後11時30分ころ、東京都港区・・・○番○号所在の××ビル123号室において、覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の左腕に注射し、もって覚せい剤を使用したものである。

(証拠の標目)ー括弧内の甲,乙に続く数字は検察官請求証拠番号
 省略

(法令の適用)

 被告人の判示所為は覚せい剤取締法41条の3第1項1号,19条に該当するので,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役2年に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数中30日をその刑に算入し,刑法25条1項を適用してその刑の執行を猶予し、訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。

(量刑の理由)
 本件は,被告人が覚せい剤を使用した覚せい剤取締法違反の事案であるところ,短絡的な動機から本件犯行に及んだものであり,公衆の耳目のあるファミレスで覚せい剤を使用したという大胆な犯行であることをも併せ考慮すると,被告人の刑事責任は相当に重いというべきである。しかし他方で、情状証人が更生を確約していることなど被告人のために斟酌すべき事情が認められるので、刑の執行を猶予するのを相当とする。
 よって,主文のとおり判決する。

  平成16年10月28日


    神戸地方裁判所第1刑事部

           裁 判 官  〇〇〇〇 印