論告要旨

(罪名)覚せい剤取締法違反                             (被告人)山田一郎
   


第1 事実関係

 証明十分であると思量する。

第2 情状関係


 1 被告人は、格段の理由なく覚せい剤の使用に及んでおり、動機に酌量の余地がない。

 2 被告人は、自発的に覚せい剤を入手して、公訴事実記載の犯行に及んでおり、覚せい剤に対する親和性が窺われるし、公衆の場で覚せい剤にしように及んだという態様も悪い。
   被告人の自宅から覚せい剤が発見されていることに照らせば、その常習性も顕著である。

 3 覚せい剤は、使用者の心身を蝕み、凶悪犯罪を生み出すほか、暴力団の資金源ともなっているのであり、一般予防の見地からも厳罰が必要である。


第3 求刑

 以上のほか、諸般の事情を考慮し、相当法条適用の上、被告人を

   懲役1年6月

 に処するのを相当と思料する。


                                                          以 上