弁  論  要  旨

(罪名)覚せい剤取締法違反 
(被告人)山田一郎
(事件番号)平成16年(わ)第176号
   

平成17年6月20日
                                           弁護人  武 藤 信 一印

神戸地方裁判所尼崎支部刑事部1係 御中


第一 総論
 弁護人は、公訴事実については争う意思はない。
 情状については、以下に述べる諸般の情状を考慮して、刑の執行を猶予する判決を相当と考える。
 以下、証拠と対比しながら順次検討する。
第二 依存性が低い
1 初回・動機
 17歳の時に、友人に勧められて、興味本位で、使用した。
 平成15年3月から、継続的に使用。
2 量・回数・期間
 一回の使用量は、0.03グラムほど。
 回数は316回。
 期間は、平成15年3月から、1年ほど。
3 幻覚幻聴
 なし。
第三 稚戯的な犯行(犯行態様が悪質ではない)
  1 ファミレスで使用
  2 ポリ袋を自宅に保管

第四 動機に宥恕すべき事情がある
 「最近仕事が無くてイライラしている。妻には生活費で苦労をかけている。シャブを打てば、本当に嫌なことを忘れることができるかどうか。忘れることができるなら試してもいいか。」という気持ちで始めたところ、抜けられなくなってしまった。
第五 前科・前歴
  なし。
第六 反省
  妻や両親に迷惑をかけたと反省している。
                                          


                                                          以 上