労働審判制度を活用しよう




労働審判制度とは


 「3回以内の期日で調停を目指す。」という制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。


統計資料


 事件が増加傾向にあります。
 解雇を争う事件が半数を占めます。
 調停で解決する割合が高い。


手続の流れ

 労働審判手続は、どのようにして進んでいきますか。

                              

期日における心構え


 裁判所ではどのようにしたらいいのでしょうか。


調停に応じるか


 なかなかむずかしい判断です。


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労働審判制度とは


 「3回以内の期日で調停を目指す。」という制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。


1 意味
 

 労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,3回以内の期日で審理し,適宣調停を試み,調停がまとまらなければ,事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという新しい紛争解決制度です(労働審判法1条)。
 平成18年4月1日から,施行されています。
 労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。

2 労働審判制度の特徴

(1)個別労働紛争が対象
 事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルの解決に利用できます。これに対して、労働組合と会社との集団的労使紛争は、労働審判制度に適しません。

(2)労働関係の専門家が関与
 雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ労働審判員が,中立かつ公正な立場で,審理・判断に加わります。
 労使双方からそれぞれ専門家が選ばれており、専門性と中立性が確保されています。

(3)3回以内の期日で決着
 原則として3回以内の期日で審理(調停を含む。)を終えます(労働審判法15条2項)。
 この制度のもっとも特徴的なところです。

(4)事案の実情に即した柔軟な解決
 調停を試み,調停による解決に至らない場合には,審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続の中で現れた諸事情を踏まえ,事案の実情に即した判断(労働審判)を行い,柔軟な解決を図ります。
 法律と証拠で白黒をはっきりさせる裁判もよい面がありますが、労働関係の特殊性に鑑み和解で解決する方向を重視した制度です。

(5)異議申立て等で訴訟移行
 労働審判対する異議申立てにより,労働審判が失効した場合や,労働審判委員会が労働審判を行うことが不適当であると判断し労働審判事件を終了させた場合等は,訴訟へ移行します。

 しかし、労働審判制度は万能ではありません。集団的労使紛争にはなじみませんし、他の従業員に対する影響などから訴訟に移行した場合にはかえって時間と労力がかかることがあります。
 したがって、弁護士とよく相談をしてどのような法的手続きを取ったらよいかを検討する必要があります。





統計資料


 事件が増加傾向にあります。
 解雇を争う事件が半数を占めます。
 調停で解決する割合が高い。


1 事件数が増加中

 最高裁判所が作成した平成26年度の司法統計によれば、次のとおりです。
 事件は増加中です。

年次 事件数
平成18年度 877
平成19年度 1494
平成20年度 2052
平成21年度 3468
平成22年度 3375
平成23年度 3584
平成24年度 3719
平成25年度 3678
平成26年度 3416

第1―2表
事件の種類と新受件数の推移(続き)―最高,全高等・地方・簡易裁判所

2 解雇無効確認が半数を占める


  最高裁判所が作成した平成26年度の司法統計によれば、次のとおりです。
  解雇無効・雇い止め無効などの従業員の地位確認が半数を占めています。


事件の種類 事件数 割合(%)
総数 3416 100
金銭を目的とするもの以外 地位確認(解雇等) 1529 44
その他 62
金銭を目的とするもの 賃金手当等(解雇予告手当を含む。) 1342 39
退職金 96
その他 387 11

第91表 労働審判事件数―事件の種類及び新受,既済,未済―全地方裁判所


3 調停が成立する割合が高い

 最高裁判所が作成した平成26年度の司法統計によれば、次のとおりです。
 ほかの調停事件に比して、調停が成立する割合が高いとされています。既済事件数が3408件で、調停成立が2314件ですから、約67%が調停で終了しています。


事件の種類 労働審判 調停成立 決定 労働審判事件の終了(法24条) 取下げ その他
総数 633 2314 15 150 292
金銭を目的とするもの以外 地位確認(解雇等) 275 1099 50 106
その他 12 26 11
金銭を目的とするもの 賃金手当等(解雇予告手当を含む。) 236 897 57 127
退職金 27 47 10 11
その他 83 245 26 37

第91表  労働審判既済事件数―事件の種類及び終局区分別―全地方裁判所






 3
手続の流れ


 労働審判手続は、どのようにして進んでいきますか。


1 トラブル発生


 例えば、不当に解雇された。給料・退職金を支払ってくれない。などの関するトラブルです。
 個別労使紛争であることが必要です。


2 弁護士に頼む

 3回以内の期日で集中して審理を行う労働審判手続においては,当事者が,早期に的確な主張・立証を行うことが重要です。また、法律がわからないと何が重要なのかわからないために、細部にこだわって手続が円滑に進まなかったり、不利な内容の調停を成立させたりしてしまうこともあります。
 したがって、労働審判を利用するには、当事者は法律の専門家である弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。裁判所も弁護士をつけることを勧めています。
 解雇された事例では、閑があるうえ金がない状態ですから、自分でやろうとしがちですが、大きな視点からは、弁護士をつけたほうがいいです。
 労働紛争の解決方法には,労働審判手続き以外にも通常訴訟、仮処分など様々な手続があります。弁護士から説明を良く聞いて、手続を選択してください。

3 申立て
 原則として、地方裁判所(本庁)に申立てます。支部でも取扱を始めるところができてきました。
 申立てには、申立手数料、郵便切手等が必要です。
 申立書の作成には、弁護士と十分打合せをして下さい。

 
 申立書のサンプル。
 地位確認(解雇無効)


 
 申立書のサンプル。
 退職金請求(懲戒解雇無効)

 

4 答弁書の検討

 答弁書が送られてきますので、よく読んで、検討します。
 問題点が何処にあるか、反論があるか、証拠があるかなど、弁護士とよく話し合います。


 

答弁書のサンプル
簡略版


 
答弁書のサンプル
地位確認(解雇無効)


 
答弁書のサンプル
退職金請求(懲戒解雇無効)

5 補充書面の提出や証拠の申出

 新たな解雇理由が主張された場合など申立書と答弁書がかみ合っていないときには、補充書面の提出や証拠の申出を求められるときがあります。


6 期日における審理

(1)審理
 労働審判委員会では、原則として3回以内の期日の中で、事実関係や法律論に関する双方の言い分を聴いて、争いになっている点を整理し、必要に応じて証拠調べを行います。
 労働委員から、質問を口頭で受けることになります。

(2)調停
 話合いによる解決の見込があれば、いつでも調停を試みます。
 個別的に和解の意向や内容を聞かれます。

7 調停成立
 合意が成立したら、調書に合意の内容を記載して調停成立となります。
 成立した調停の内容は,裁判上の和解と同じ効力があり,強制執行を申し立てることも可能です。 

8 労働審判
 話し合いによる解決が付かないときには、トラブルの実情に応じた解決案の提示がされます。
 これに対しては、2週間以内に、異議の申し立てができます。
 異議がでなければ、確定します。
 確定した労働審判は,裁判上の和解と同じ効力があり,強制執行を申し立てることも可能です。 
 異議が出れば、訴訟手続きに移行します。この場合、労働審判は失効します。
 なお、労働審判委員会は、事案の性質上、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判を行うことなく労働審判事件を終了させることができます。

9 訴訟手続
 労働審判に対して異議が出れば、訴訟手続に移行します。すなわち、労働審判に対して異議の申立てがあった場合には、労働審判手続の申立てに係る請求については、労働審判手続の申立ての時に、労働審判がなされた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされるのです。
 労働審判を行うことなく労働審判事件が終了した場合についても同様です。
 これらの場合における訴えの提起の手数料については、労働審判手続の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めれば足ります。
 なお,労働審判事件の記録は,訴訟には引き継がれません。
 
 裁判所が作成したパンフです。

 
 首相官邸が作成したパンフです。





期日における心構え


 裁判所ではどのようにしたらいいのでしょうか。


1 服装・持ち物

 服装で裁判の内容が変わることは少ないですが、ジーンズや作業着とかの常識はずれの服装は止めましょう。
 男性は、スーツとネクタイでよろしい。上品で落ち着いた印象を与えるほうがいいでしょう。

 持ち物は、メモとスケジュール表が必要です。
 メモは、忘れないように書き留めておく物です。スケジュール表は、次回の期日を決めるときに使います。

 証拠は、なるべく事前に提出して、当日出すのは避けた方がよろしい。


2 場所・言葉使い




 ラウンド法廷といって、大きな丸い机が置いてある部屋を使うことが多いです。普通の法廷のように、原告被告が離れているものではなく、丸いテーブルに関係者が並んで座ります。ただ、労働審判員は真ん中に、申立人側は労働審判員から見て右側に、相手方は左側に座ることが多いです。
 イラストでは、申立人代理人、申立人、相手方代理人、相手方が同席していますが、初めは、申立代理人と申立人のみ、次に、相手方代理人と相手方のみと交互に聞かれることが多いです。

 言葉遣いは、特に気にする必要はないと思います。むしろ言葉遣いに気をつけすぎて言いたいことが言えなくなるのを心配します。ただ、相手方本人が嘘を言ったときに、感情的になって乱暴な言葉遣いで反発するというのは、控えたほうがいいでしょう。

 労働審判員の真ん中に座っているのは、裁判官です。呼ぶときは「裁判官」でよろしい。その左右両隣は、労働審判官で、呼ぶときは「審判官」でいいでしょう。

 どのようなことが質問され、どう答えたらいいかは、弁護士に聞いて下さい。

3 審理

 裁判官が進行役となります。

 まず、争点整理がおこなわれます。
 申立書・答弁書・補充書面から、何処が争点かを確認していきます。

 次の証拠調べに入ります。ただ、証拠調べと争点整理は、明確に区別されることなく、混然としてなされることが多いです。
 この時に質問を受けることになります。
 どんなことが聞かれそうかは、弁護士と相談して下さい。

4 調停

 解決の方向性が決まったら、次は調停に入ります。
 調停は個別におこないます。まず、申立人から、おこなうことが多いので、相手方はいったん退席します。
 この時には、どのように解決したいかを話すことになります。
 また、労働審判委員から、説得を受けることになります。
 終われば、相手方と交代します。
 相手方も同じように、どのように解決したいかを話して、労働審判委員から、説得を受けることになります。
 どのあたりまで譲歩して折り合いをつけるかは、むずかしい判断となります。弁護士と相談して下さい。

5 調停成立

 合意が成立したら、調書に合意の内容を記載して調停成立となり、終了です。


6 労働審判
 話し合いによる解決が付かないときには、トラブルの実情に応じた解決案の提示がされます。
 裁判官が内容を告げますので、黙って聞いていればよろしい。
 内容に不服があれば、2週間以内に、異議の申し立てができます。
 したがって、その日は帰って、弁護士と異議申立をするかどうかをよく相談して下さい。




調停に応じるか


  なかなかむずかしい判断です。


1 一般論としては調停に応じた方が得策です

 あくまで一般論ですが、調停に応じた方が得策と思います。
 異議を述べて訴訟に移行しても、労働審判委員のうち1人は裁判官ですから、大きく異なる結果が出る可能性が高いとはいえないからです。

 感情的になって決めてしまうのは、避けた方がよろしい。

2 復職か解決金か

 解雇を争ったときに、よくある問題です。
 一般的には、労働組合がしっかりしている大きな会社なら、復職も選択枝となります。これに対して、復職しても会社からの嫌がらせが起こりそうな小さな会社の場合には、復職しても苦労することになるでしょう。したがって、解決金をもらって解決することになります。

 審判委員からも、解決金による解決を説得されると思います。


3 金額

 給料などの支払いを請求したときに、会社側から払う資金がないと言われたときに、どの程度の金額で譲歩するかは難しい問題です。 
 「悪いのは会社だから、一円たりとも譲歩しない」と頑なになる人もいます。ある意味で正論なのですが、強制執行の手間や時間を体験している弁護士からすれば、多少の譲歩は仕方がないというところです。
 労働審判員も、会社に払う体力があるかどうかはよくわからないので、どうしたらいいか困ってしまうところだと思います。
 会社に財産があれば強気に、なければ譲歩することになります。



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TEL 06−6411−0766