マンション内の騒音トラブル




 集合住宅であるマンションは、隣の住民と壁で接しており、また、上階の床が下階の天井であるという構造的な特性から、騒音問題を発生させやすいものです。

 国交省の調査によると、マンションの居住者間のマナーをめぐるトラブルの具体的内容について、平成25年度は、違法駐車・違法駐輪が40.1% とも多く、次いで生活音が34.3%、、ペット飼育が22.7%となっています。
 トラブルが深刻化すると、病気や引っ越しの原因となり、重大な結果を引き起こします

他方、騒音を測定する会社は多いですが、紛争解決のための専門家は少ない領域です。したがって、「少ない情報量しかないのに、適切な判断を迫られる。」という困難な状況となります。このページなどを参考にしながら、きりぬけてください。

 なお、騒音被害を受けているからといって、管理費や賃料を支払わないことは、やめたほうがいいです。和解や判決で賠償責任があることと賠償額がいくらになるかをはっきりさせてから、損害賠償請求権と管理費や賃料請求権とを相殺しましょう。

 





証拠を集めよう



 裁判というものは、証拠によって事実を認定しようとするものです。

ところが、音というものは、瞬時にして消えてしまいますので、証拠を集めにくいものです。

 また、騒音問題は、賠償額が低いので、手間暇をかけて証拠を集めるのも、躊躇するところがあります。


1 プロに頼むか


 騒音測定は、専門技術的要素が大きいので、金に糸目をつけないのなら、プロに頼むのも、良いかもしれません。プロに頼めば、よくできた報告書を書いてもらえますし、裁判でも有利になります。また、測定にかかった費用を賠償として認めた判例もあります(大津地裁 平成9年9月21日。判時
1633-131。判タ971-184)。


 しかし、期待どおりの報告書ができてこなかったり、敗訴したりすると、費用はすべて自己負担となって、敗訴によるダメージと重ねて二重の負担を負ってしまいます。

 悩ましいところでしょう。
 測定していないと、裁判で鑑定するということもあります。


2 録音しよう


 どのような音かは、うるさいと感じるかどうかに影響します。たとえば、バイオリンを練習している音は、本人にとっては不快感がないですが、他人にとっては騒音と受け取られることが多いです。したがって、どのような音がいつ発生しているかは、録音しておいたほうがいいです。

 音の種類には、工事の騒音、生活音、引っ越しの際の騒音などがあります。それぞれ、与える不快感の程度、受忍限度には差があります。例えば、生活音なら、お互い様で受忍すべきといえますが、楽器の練習音では、お互い様で受忍すべきとはいえないので、受忍限度は上がると思います。
 騒音が発生している時間帯を記録しておくことも必要です。録音する時には、時報を入れておきましょう。早朝や深夜は当然音を出さないようにすべきですが、昼間はお互い様といえるので受忍すべき限度が上がります。



3 測定しよう


 測定していない人が多いですが、裁判までする覚悟があるのであれば、測定したほうがよろしい。従来に比べて測定機材が安くなっていると思います。

 医師の診断書だけでは、騒音被害の証明が弱いでしょう。

 測定機材が不要になれば、オークションに出して売ればよろしい。

 市役所で貸してくれる騒音計には記録媒体が除去されていることが多いと思います。それでは裁判では役立ちません。
 最近では、スマホで測定できるアプリもできたようです。ただ、精度が不十分で、裁判で使えるかどうかは未知数です。

4 医師の診断を受けよう

 騒音被害では、不快感のほか、不眠、不安、自律神経失調など心身の不調を生じることがあります。裁判までするのであれば、医師の診断を受けたほうがよろしい。診断書の作成料は、少し高いです。


5 日本建築学会の測定方法


 騒音の測定方法には、いろいろな方法があり、また現在も発展中です。裁判上では、決まった方法がありません。ただ、表示方法、測定方法、受忍限度は、日本建築学会の「建築物の遮音性能基準と設計指針」によることが多いので、測定方法もそれによることが無難です。

 これはつぎのとおり、音源を区別して、3つに分けて、それぞれについて詳細な測定方法を定めています。

 しかし、あまりに詳細すぎて、素人には、理解することや、遵守することは難しい状態になっています。


測定方法
室間音圧レベル マンション住戸の話し声やテレビの音 日本建築学会推奨測定基準D.1「建築物の現場における音圧レベルの差の測定方法」
床衝撃音 上階のマンション住戸で歩く音や物を落とす音 日本建築学会推奨測定基準D.3「建築物の現場における床衝撃音の測定方法」
室内騒音 外部からの空調機や自動車等の騒音 日本建築学会推奨測定基準D.5「建築物の現場における内外音圧レベル差の測定方法」



(1)室間音圧レベル
 隣室住民からの騒音被害の場合です。
「D値」というものを用います。
 単なる音の大きさだけではなく、音の高低(オクターブ)を加味しています。

(2)床衝撃音
 上階住民の子供が床に飛びはねて階下住民が被害をこうむる場合です。
 「L値」というものを用います。

(3)室内騒音
 工事騒音、車の騒音など外部からマンション室内への騒音被害の場合です。
 行政の規制が置かれている場合は、この被害です。






受忍限度を調べよう



1 マンションの構造を調べよう

 マンション内での騒音は、マンションの構造により、大きくも聞こえ、小さくも聞こえます。
 販売時のパンフレットなどを調べて、防音に強いマンションか弱いマンションかを調べましょう。



 マンション内の騒音には、スプーンなどを床に落としたり、椅子などの家具を引いたり、スリッパでパタパタ歩く音などの『軽量床衝撃音』と、子供が飛び跳ねたり、重いものを落としたりするときの『重量床衝撃音』があります。

 軽量床衝撃音は、床の仕上材の種類により音の大きさが変わるため、なるべく音の出ない仕上材にすれば防音対策の効果が出るといわれています。また、重量床衝撃音は、床のコンクリート(床スラブ)の厚さや梁で囲まれた面積(狭い方が良い)に影響されるといわれています。

   そして、スラブ厚は250mmが標準とされています。


 自分のマンションが、どれほど防音に配慮したものかを調べておきましょう。


 


2 管理規約を調べよう


 マンションの場合は、管理規約に定めがあることも多いです。とりわけフローリング工事の場合は、事前に届け出を要求したり、使用できる床材を指定しているなどの管理規約が多いです。


3 市役所とかで受任限度を調べよう

 市役所などで、マンションでの騒音を規制する条例などがあるかどうかや、その規制値がいくらかを調べましょう。
 例えば、次のようになります。


行政法の規制

 工事騒音は、騒音規制法の第3章 特定建設作業に関する規制」で規制されており、その委任を受けた兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」(平成7年7月18日条例第28号)、さらにその60条より委任を受けた「環境の保全と創造に関する条例の規定に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動の基準」(平成13年2月27日告示第274号)により、大きさは「特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。」とされ、作業時間は「午後7時から翌日の午前7時までの時間」は原則許されないとされています。


   行政法の規制

 騒音被害を含む公害一般が環境基本法で規制されており、その委任を受けた環境庁告示64号「騒音に係る環境基準について」で騒音被害の基準が示されています。
 たとえば、本件マンション所在地は、「もっぱら住居の用に供される地域」であるので「AA」地域だが、「二車線以上の車線を有する道路に面する地域なので」、「基準値」としては、「「昼間」は「60デシベル以下」で「夜間」は「55デシベル以下」とされているなどです。





大阪府の場合です




東京都の場合
 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の「 別表第十三 日常生活等に適用する規制基準 (第百三十六条関係 )」です。よくできています。平成27年に保育園について改正されました。



 
4 近隣被害を調べよう

 早朝や深夜の騒音は、多くの人が被害をこうむっていることが多いです。近隣の人にも被害を感じているかどうか聞いてみましょう。

 また、住民集会の議事録に、過去の被害が書いてあることがあります。


5 日本建築学会の受忍限度


 受忍限度は、日本建築学会の「建築物の遮音性能基準と設計指針」(第二版)による裁判例が多いです。
こんなものです。

適用等級 遮音性能上の水準 性能水準の説明
特級 遮音性能上とくにすぐれている 特別に高い性能が要求された場合の性能水準
1級 遮音性能上すぐれている 建築学会が推奨する好ましい性能水準
2級 遮音性能上標準的である 一般的な性能水準
3級 遮音性能上やや劣る やむを得ない場合に許容される性能水準


出典:「建築物の遮音性能基準と設計指針〔第2版〕」(日本建築学会編、1997年)


 そして、裁判では、「4.4 適用等級の意味」における「適用等級」「3級」の「適用水準」「遮音性能上やや劣る」の「性能水準」「やむを得ない場合に許容される性能水準」が受忍限度とされることが多いです。

 しかし、日本建築学会の基準では、「集合住宅」とひとまとめにして「ホテル」「事務所」等と対比していますので、家賃の安い市営住宅も、文化住宅も、分譲マンションも、賃貸マンションも、すべて「集合住宅」に入れられています。ところが、市民感覚では、たとえば、「家賃の安い文化住宅と高額な分譲マンションの防音性能が同じでよい。」とは考えていません。現実にも、経済効率を重視した他人に貸す文化住宅と自分が住むマンションでは、同じ防音性能では建築されていません。
 そこで、受忍限度を日本建築学会の基準によるべきと主張する場合は、「マンションの場合は、その2級の「一般的な性能水準」によるべきで3級とすべきではない。」と説得することが必要です。なぜなら、3級は、文化住宅を含むすべての「集合住宅」の基準で、マンションの場合は「集合住宅」のうちでもグレードが高いのです。しかも、「やむを得ない場合」ではありません。苦労して高額な住宅ローンを払って入手した「一般的な水準」をもった財産であることをわかってもらう必要があります。





話し合いをしよう



1 話し合いをしよう

 生活騒音の場合は、カーペットを敷くとか、椅子の足にゴムのカバーを付けるとかなどの防音方法もありますので、話し合いだけで解決することも多いです。
 まずは、穏便に話し合うことが必要です。


2 念書を書いてもらう(工事の場合)

 工事の場合などは、工事業者に念書を書いてもらうこともあります。工事時間や工具などを指定して、被害を少なくします。


3 管理組合に働きかけよう

 管理組合がしっかりしているのなら、管理組合に働きかけましょう。理事長に勧告、指示や指導をしてもらいましょう。ビラを配布したり、張り紙をしてもらうように働きかけましょう。

 また、騒音についての規則がないときには、規則を置くための総会を開催するように働きかけましょう。


 国交省が作成・周知しているマンション標準管理規約(平成23年7月27日発表)(単棟型)では次のようになっています。

(理事長の勧告及び指示等)

第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。

3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること

4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。

5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。

 したがって、この規約を用いていたり、類似の規定を居ている場合は、理事に働きかけて、「勧告又は指示若しくは警告」を発してもらうことや、それでもだめなら「訴訟その他法的措置を追行すること」を求めましょう。



4 追い出そう

 あまりにも迷惑がひどい場合は、競売請求をして追い出すことができます。ただ、要件が厳しいので、実際問題として、騒音だけでは困難でしょう。

第五十九条(区分所有権の競売の請求)

 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する

3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。

4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。


 
騒音だけではなく、乱暴な言動があって、追い出しが認められた判例はあります(平成20年11月25日仙台地方裁判所)。



紛争解決機関



1 市役所


環境対策課などで、対応しています。担当部署の名前は、各地方公共団体により違います。

 騒音を出さないようにするだけで、損害賠償までは手伝ってはくれません。       たとえば、国分寺市では、全国的にも珍しく、平成21年に、「生活騒音等にかかる隣人トラブルの防止及び調整に関する条例」を制定して、解決にあたっています。



2 簡易裁判所の調停

 近隣の紛争は、円満に解決することが必要なので、調停が適しています。


3 公害等調整委員会

 調停や裁定を行っています。市役所からここへ回されることも多いです。



4 裁判


(1)仮処分

 

迅速に差し止める必要がある場合には、仮処分です。

ただ、損害賠償請求はできません。

本訴をする必要が出てくると、2度手間になります。

 

(2)本訴

 

差し止めと損害賠償

時間がかかります。

証明も面倒です。






フローリング工事



 生活音と比べると特殊です。

1 よく説明を聞く

 工事業者が、工事期間と時間だけを書いた説明書を持ってくきて、あいさつだけをしていくことが多いです。

工事期間や工事時間だけではなく
 工事の内容
 建材
 道具
 騒音対策の内容
 被害が出た時の対処
など
よく聞きましょう。

 たとえば、フローリング工事には、大きく分けてユニットフロア(二重床置床)式工法と直貼り工法の二種類があるところ、ユニットフロア式工法のほうが遮音性に期待できるとされていますが、直貼り工法のほうが安くできるので、多くの場合は直貼り工法が取られています。


 フローリング工事の場合は、階下の人に対する被害が一番大きいことが多いです。


2 管理組合への届出書を検査する

 管理規約では、工事をする前に届け出や許可を求めていることが多いです。また、使用する床材にも制限を設けていることがあります。
 届け出られた書面を見てよく検討して、実際の工事と違っているかどうかチェックしましょう。


3 クレームを言う

 マンション居住者が生活音を出す場合に比して、工事業者が騒音を出している時には、クレームは言いやすいでしょう。我慢するのは日本人の美徳ですが、騒音の場合は、測定していないと、証明ができません。何度もクレームを言っているのに改善されないことは、受忍限度を判断する際に被害者に有利な事情と認められています。


4 管理規約を変更する

 定めがあっても,L-60とかのゆるい定めがあるだけの場合は、厳しい規定に変更するように働きかけましょう。
 たとえ事後であっても、そのマンションは住民が静謐な環境を望んでいることの証明になります。



5 裁判所の認める受忍限度は、低すぎる

 集合住宅の遮音・床衝撃音の性能を定めたものとして、建築学会、JIS、住宅性能表示による等級があり、評価基準として混在して用いられているのが現状です。床衝撃音の適用等級として最も多く用いられている建築学会の例ですが、前提があり、正確な適用が困難です。また、マンションでは、低すぎると思います。裁判所も、これにつられて、受忍限度が低すぎると思います。したがって、被害者としては、裁判する時には、証明に工夫が必要でしょう。



4 L値が信用できないかも

(財)日本建築総合試験所が91年1月、フローリングの性能についてカタログ表示の遮音性能より劣った製品が多くあるという検査結果を発表しました。L値が信用できないなら、紛争解決の基準になりません。
 マンションの管理規約でL値を定める時には、このことも考慮して、L-60ではなくL-45とかにしておきましょう。

 

騒音が出やすい建物を造った人への責任追及



 フローリングとか騒音が発生しやすい部屋を作った人(建築士や工務店)に責任を追及できるか

 騒音が出やすい部屋を貸した大家の責任を追及できるか。


 難しいですね。協力してくれそうな設計士も、専門知識のある弁護士もいない状況です。先例もほとんど見当たりません。

1 建築基準法

(1)規制
次のような規制があります。

(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

第30条 

 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は,小屋裏又は天井裏に達するものとするほか,その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

 この規定を受けた「政令で定める技術的基準」が次の政令の規定です。

建築基準法施行令第223

 法第30 条(法第87 条第3 項において準用する場合を含む)の政令で定める技術的 基準は、下表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に 掲げる数値以上であることとする。


振動数(単位 ヘルツ) 透過損失(単位 デシベル)
一二五 二五
五〇〇 四〇
二、〇〇〇 五〇


この規定を受けた「国土交通大臣が定めた構造方法」が次の規定です。

昭和45年 建設省告示第1827号

遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件

(昭和451228日建設省告示第1827号)

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十条の規定に基づき、遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を次のように定める。

第一 下地等を有しない界壁の構造方法

間柱及び胴縁その他の下地(以下「下地等」という。)を有しない界壁にあつては、その構造が次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが十センチメートル以上のもの

二 コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上げ材料の厚さの合計が十センチメートル以上のもの

三 土蔵造で厚さが十五センチメートル以上のもの

四 厚さが十センチメートル以上の気泡コンクリートの両面に厚さが一・五センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの

五 肉厚が五センチメートル以上の軽量コンクリートブロックの両面に厚さが一・五センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの

六 厚さが八センチメートル以上の木片セメント板(かさ比重が〇・六以上のものに限る。)の両面に厚さが一・五センチメートル以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの

七 鉄筋コンクリート製パネルで厚さが四センチメートル以上のもの(一平方メートル当たりの質量が百十キログラム以上のものに限る。)の両面に木製パネル(一平方メートル当たりの質量が五キログラム以上のものに限る。)を堅固に取り付けたもの

八 厚さが七センチメートル以上の土塗真壁造(真壁の四周に空隙のないものに限る。)

第二 下地等(堅固な構造としたものに限る。以下同じ。)を有する界壁の構造方法下地等を有する界壁にあつては、その構造が次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 下地等の両面を次のイからニまでのいずれかに該当する仕上げとした厚さが十三センチメートル以上の大壁造であるもの

イ 鉄網モルタル塗又は木ずりしつくい塗で塗厚さが二センチメートル以上のもの
ロ 木毛セメント板張又は石膏ボード張の上に厚さ一・五センチメートル以上のモルタル又はしつくいを塗つたもの

ハ モルタル塗の上にタイルを張つたものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの

ニ セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗つたものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの

二 次のイ及びロに該当するもの

イ 界壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。)が十センチメートル以上であり、その内部に厚さが二・五センチメートル以上のグラスウール(かさ比重が〇・〇二以上のものに限る。)又はロックウール(かさ比重が〇・〇四以上のものに限る。)を張つたもの

ロ 界壁の両面を次の(1)又は(2)のいずれかに該当する仕上材料で覆つたもの

() 厚さが一・二センチメートル以上の石膏ボード、厚さが二・五センチメートル以上の岩綿保温板又は厚さが一・八センチメートル以上の木毛セメント板の上に厚さが〇・〇九センチメートル以上の亜鉛めつき鋼板、厚さが〇・四センチメートル以上の石綿スレート又は厚さが〇・八センチメートル以上の石綿パーライト板を張つたもの

() 厚さが〇・六センチメートル以上の石綿スレート、厚さが〇・八センチメートル以上の石綿パーライト板又は厚さが一・二センチメートル以上の石膏ボードを二枚以上張つたもの



(2)対策

 このような定めに違反しているかどうかは、専門家の建築士に見てもらわなければなりません。しかし、このような困難な仕事を安価でしてくれる建築士さんはいないでしょう。したがって、あまり実践的ではありません。

 また、建築確認申請を受けていれば、役所のチェックが入っているので、確認申請がいらないリホームならいざ知らず、違反も少ないでしょう。



2 品確法


 騒音が出るマンションを買ってしまった人(買主)や作られてしまった人(注文主)が、売主や請負人に責任を追及できるか。


(1)定め

 住宅性能表示刷度とは、住宅の構造的な強さや火災時の安全性、高齢者への配慮など、住宅の性能を公的に指定された機関が評価し、それを表示できるようにする制度です。20004月に施行された住宅品質確保促進法(品確法)に基づいて導入されました。


 この中で、音環境について品質を表示したものがあります。そこでこの品質表示があれば、その記載より現実の環境が劣っていれば、施工業者の責任を問えることになります。


音環境に関することでは、次の4つが表示すべき事項とされています。

(A)重量床衝撃音対策
 居室の上下階との界床での、重量のあるものの落下や足音の衝撃音を遮断するために必要な対策の程度
 特に優れた遮断性能を確保されるために必要な対策が講じられている場合、等級5を表示する。

(B)軽量床衝撃音対策
 居室の上下階との界床での、軽量のものの落下の衝撃音を遮断するために必要な対策の程度
 特に優れた遮断性能を確保されるために必要な対策が講じられている場合、等級5を表示する。

(C)透過損失等級(界壁)
 居室の界壁の構造による空気伝搬音の遮断の程度
 特に優れた空気伝搬音の遮断性能が確保されている場合、等級4を表示する。

(D)透過損失等級(外壁開口部)
 居室の外壁の設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮 断の程度
 特に優れた空気伝搬音の遮断性能が確保されている場合、等級3を表示する。


(2)対策

 ただ、保証住宅には建築途中で保証会社の検査がありますので、この検査をすり抜けるためには、巧妙に手抜き工事をする必要があります。
 したがって、表示された品質より現実の建物の性能が劣っていることは少ないでしょうし、巧妙な手抜き工事を見破れる設計士も少ないと思います。

 品質が劣っていることがわかれば、紛争解決手段も用意されています。

 品質表示がないと、難しい解決を迫られます。






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