大阪府の「騒音に係る環境基準」

騒音に係る環境基準は、一般地域(道路に面する地域以外の地域)と道路に面する地域に分けて定められています。

一般地域

騒音に係る環境基準(一般地域)
地域の類型 基準値 対象地域
昼間(6時から22時) 夜間(22時から翌6時)

AA
(特に静穏を要する地域)

50デシベル 40デシベル 富田林市大字甘南備
大阪府立金剛コロニーの敷地
A
(専ら住居の用に供される地域)
55デシベル 45デシベル

都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた以下の地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
B
(主として住居の用に供される地域)
55デシベル

45デシベル

都市計画法第2章の規定により定められた以下の地域

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域
(AAに該当する地域、関西国際空港及び八尾空港の敷地並びに工業用の埋立地を除く。)

C
(相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域)
60デシベル 50デシベル

都市計画法第2章の規定により定められた以下の地域

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域(関西国際空港及び大阪国際空港の敷地を除く。)及び工業地域(関西国際空港の敷地を除く。)

(大阪府、市及び一部の町の公示等を取りまとめたもの。平成24年9月現在。)

道路に面する地域

騒音に係る環境基準(道路に面する地域)
地域の区分 基準値
昼間(6時から22時) 夜間(22時から翌6時)
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
及び
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
65デシベル以下 60デシベル以下

道路に面する地域のうち、「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、下表のとおり定められています。

騒音に係る環境基準(幹線道路に近接する空間)
基準値
昼間(6時から22時)
夜間(22時から翌6時)
70デシベル 65デシベル

(注1)
幹線交通を担う道路

(注2)
幹線交通を担う道路に近接する空間

 幹線交通を担う道路の道路端から、以下の距離の範囲。




出典 大阪府ホームページ「振動・騒音の状況」(抜粋)