騒音に係る環境基準は、一般地域(道路に面する地域以外の地域)と道路に面する地域に分けて定められています。
地域の類型 | 基準値 | 対象地域 | |
---|---|---|---|
昼間(6時から22時) | 夜間(22時から翌6時) | ||
AA |
50デシベル | 40デシベル | 富田林市大字甘南備 大阪府立金剛コロニーの敷地 |
A (専ら住居の用に供される地域) |
55デシベル | 45デシベル |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた以下の地域
|
B (主として住居の用に供される地域) |
55デシベル |
45デシベル |
都市計画法第2章の規定により定められた以下の地域
同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域 |
C (相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域) |
60デシベル | 50デシベル |
都市計画法第2章の規定により定められた以下の地域
|
(大阪府、市及び一部の町の公示等を取りまとめたもの。平成24年9月現在。)
地域の区分 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間(6時から22時) | 夜間(22時から翌6時) | |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
道路に面する地域のうち、「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、下表のとおり定められています。
基準値 | |
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昼間(6時から22時)
|
夜間(22時から翌6時)
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70デシベル | 65デシベル |
(注1)
幹線交通を担う道路
(注2)
幹線交通を担う道路に近接する空間
幹線交通を担う道路の道路端から、以下の距離の範囲。
出典 大阪府ホームページ「振動・騒音の状況」(抜粋)