刑事裁判あれこれ

 刑事裁判では人生の方向性が決まってしまう場面があります。その意味では大変重要なのですが、他方では、後悔や絶望がつきまとい暗いイメージから敬遠されているのが刑事裁判です。
 ここでは、そんな刑事の裁判あれこれを集めました。 



 刑事裁判の流れ

  刑事裁判は、どのようにして行われるのかの説明です。

 保釈

  保釈とは何か。どのような場合に認められるのか。


 情状証人

 情状証人になって欲しいと頼まれたときには、どのようなことに注意すればよいですか。


 思い出に残る覚せい剤事件

 同じように見える覚せい剤事件ですが、やはりその人の人生を映し出しています。


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刑事裁判の流れ
刑事裁判は、どのようにして行われるのかの説明です。


1 裁判の傍聴をするなら、分かりやすい地方裁判所の刑事事件


(1)民事事件と刑事事件
 裁判は大きく分けると、私人間の争いを裁く民事事件と犯罪の成否と犯罪に応じた刑罰を決める刑事事件に分かれます。民事事件は、書面の審理に負うことが多いので、裁判を傍聴しても、何が行われているのかわからないことがほとんどです。また民事事件は期間も長くて回数が多く、その間の1回を傍聴しても、意味が理解できません。
 これに対して、刑事事件は、口頭での審理に負うことが多くて、また回数も2〜3回の裁判も多いため、民事事件に比してわかりやすいといえます。
 (2)簡裁、地裁、最高裁
 最高裁は、建物が一番立派なのですが、原則が書面の審理なので、傍聴には適していません。
 簡裁は、事件数も少なく、審理できる事件も限られているので、地裁に比して傍聴には適していません。
 従って、地裁が一番傍聴には適しています。

(3)単独と合議
 裁判官が一人で審理しているのが単独で、3人で審理しているのが合議です。
 合議事件は、単独に比して時間も長く複雑な裁判も多いので、はじめは単独の事件を傍聴するのが良いでしょう。


2 裁判所や弁護士会の裁判傍聴に参加するのがわかりやすい
 裁判所や弁護士会が市民を対象に裁判の傍聴を行っていることがあるので、それに参加すれば説明をしてくれるのでよくわかります。
 ただやっていないところもあり、また日時が限定されるので、なかなか参加しにくいのが難点です。

3 法廷での注意

 法廷の秩序をどのように保つかは、個々の裁判官が決めることですが、一般的には次のようになっています。

(1)服装
 スーツにネクタイである必要はありませんが、あまりくだけた服装は好ましくありません。年配の裁判官が、Tシャツを着た若者に対して、「君の着ているものは下着だろう。出て行きなさい。」と言ったことがあるそうです。控えめな服装をするのが良いでしょう。

(2)録音・撮影
 メモをとることはほとんどの法廷で許されています。しかし録音は、禁止されています。また写真を撮ることもできません。

(3)その他
 携帯電話の電源を切っておくこととか、プラカードを持ち込まないとかなど、入り口や廊下に注意事項が張っています。

3 進行

刑事事件の進行


 
 保釈

  保釈とは何か。どのような場合に認められるのか。


1 保釈(ほしゃく)の意味

    保釈とは、「保証金の納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄の拘束を解く制度」をいいます。すなわち、逮捕されると引き続いて勾留で身柄を拘束されることが多いです。というのは、身柄を拘束しないと、裁判の時に出廷しない人も出てくるし、証拠を隠滅しようとする人も出てくるので、社会から身柄を隔離する必要があるのです。しかし身柄を突然拘束されると、仕事も出来なくなるし、家庭も崩壊してしまうなど不都合が生じます。そこで、もし逃げたり証拠を隠滅したり(証人に脅しをかけたり)した場合には、予納させた保釈保証金を没収するという威嚇の下に、保釈保証金を積ませて身柄を一時的に開放する手続を設けているのです。
 保釈は、起訴後のみで,起訴前には保釈制度はありません。
 保釈請求は,裁判所に対して行います。実務上は,保釈請求書という書面を提出します。保釈を許可するか否かは裁判官が決定します。


2 保釈が認められる場合

    保釈には大きく分けて3つの種類の保釈があると規定されています。「権利保釈」(刑訴89条)と「裁量保釈」(刑訴90条)、そして「義務的保釈」(刑訴91条)とです。義務的保釈というのはほとんどお目にかからないものですので、実務上は権利保釈と裁量保釈の2つが問題になるといえます。

 1  権利保釈   

    権利保釈とは、必要的保釈とも言われるように、保釈の請求があったときには、裁判所は法定の除外事由が無い限りは保釈を許可しなければならない種類の保釈のことを言います。
 保釈不許可事由は,次の6種類があり,これらのうち一つでも該当すれば保釈は許可されません。ただし,保釈不許可事由があっても,次の裁量保釈により、裁判官が適当と認めれば許可される場合もあります。
[1]被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
[2]被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
[3]被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
[4]被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
[5]被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
[6]被告人の氏名又は住居が判らないとき。

 [1]〜[3]と[6]については,これに当たるか当たらないかは比較的簡単に判ります。問題は[4]と[5]です。特に[4]は実務上広く認められる傾向にあります。このあたりが保釈がなかなか認められない理由になっていると言われています。

2  裁量保釈

   裁量保釈とは、権利保釈における許可の除外事由が有る場合でも、裁判所が保釈許可を適当と認めるときに行われるものをいいます。例えば形式的には常習犯的犯罪を犯した場合であっても(刑訴89条3号の除外事由)、被告人の経歴や性格、社会的地位、家庭状況、職場環境などを総合的に判断して、裁判所が保釈を認めることがあるのです。ただ、実際の運用では、逃亡の恐れや証拠の隠滅などの危険がないことが前提になっているようです。
 まず,執行猶予が見込める事案であることが前提です。実刑になることが確実な場合には,保釈はまず無理と考えてください。執行猶予が見込める事案では「執行猶予になるんであれば今のうちに釈放してもいいだろう。」と裁判官は考えますし,実刑が見込まれる事案だと「『どうせまじめに裁判に出頭しても実刑になるんだったら保釈されているうちに逃げてしまえ。』と被告人が考えて保釈中に逃亡する可能性が高い。」と裁判官が考えがちだからです。
 また,刑事訴訟法89条各号の保釈例外事由にぴたり該当する事情がある場合にはそれだけでアウトですのでご注意ください。
 現実には,保釈を許可するかしないかを決定するにあたって裁判官がもっとも気にする点は,「この被告人をここで釈放して,後の裁判のときにちゃんと出頭してくれるだろうか?」という点だと言われています。したがって,「ここで被告人を釈放しても,後で行われる裁判にはちゃんと出頭しますよ」ということを裁判官が納得できるように説明する必要があります。
 例えば,定職があること(もちろん普段からまじめに働いていることが前提です。),家族がいること(家族仲が良いことが前提です。妻子がいることも逃亡のおそれがないという安心感につながるでしょう。),信頼できる身柄引受人がいること(複数いればベターです。また,昼の監督者と夜の監督者を別々につけるなど,四六時中被告人を監督できる状況が必要です。),保釈保証金を没収されると被告人にとって痛手になること(被告人自身が保証金を負担する場合には特に問題にはなりませんが,被告人以外の者が保証金を負担する場合には注意が必要です。),被告人が外国人の場合には保釈中に出国しにくくすること(パスポートを第三者に預けるなど。)などなど枚挙にいとまがありませんが,これらの事情が多ければ多いほど裁判官は納得しやすくなるでしょう。また,事案に応じていろんな工夫が考えられると思います。
 なお,被害者がいる犯罪では,保釈中に被害者に「お礼参り」や自分に有利な証言を強要したりするのを裁判官がおそれる場合もありますので,この点のケアが必要な場合もあります。

3 罪証隠滅の恐れ(89条4・5号)
 罪証隠滅の恐れがあるという理由で、保釈が不許可になる場合が多いです。条文の文面が、抽象的だから、裁判官により判断が分かれてしまうことが原因です。
 この判断に際しては、どのような証拠があるか、証拠を隠滅する方法としてどのような方法が考えられるか、罪証を隠滅する意図があるか、罪証を隠滅する可能性があるか、を考える必要があります。
 被告人やその家族に聞くと「証拠を隠滅する意思など、まったくありません」との答えが返ってくることが多いですが、何も知らない裁判官に証拠隠滅の可能性がないことをわかってもらうためには、それを客観化してうまく説得する必要があります。

4 逃亡・不出頭の恐れ、再犯の防止(89条1〜3号、6号)
 逃亡の恐れなども、保釈を不許可にする理由として良く用いられます。
 したがって、持ち家があるとか、家族があるとか、定職があるとか、社会的に高い地位にいるとか、前科がないとかを説得する必要があります。

5 保釈の現実

 1   保釈申請をしても、認められない場合があります。
 司法統計年報によると、平成15年度で、勾留状を発行された者は85,725人、このうち保釈を許可された者は9,829人です。つまり、勾留された者のうち保釈で出られた者は11.46パ−セントにすぎません。
 また、本来,保釈は,請求があれば原則として認められるものですが,実務上は保釈が許されない例外事由が広く認められてしまうのが実情です。実際に,保釈率は,平成15年度の司法統計によると,地方裁判所でおよそ5割程度です。
    保釈というのは、権利保釈(必要的保釈)が大原則になっているので、請求すれば原則的に保釈を許可しなければらないのですが、実際には保釈が認められる割合というのはかなり低いものです。つまり、保釈申請をしても2件に1件は許可されないということになっているのです。とても原則として保釈を許可するという法の建前が維持されているとは思われません。
    なぜ保釈がこれほど低い割合でしか認められないのかは、実務家や学者が様々な論文でしてきしているところですが、基本的には否認している被告人については「否認している」ことのみをもって保釈を許可しないという裁判所の感覚があるようです。また、自白している場合であっても、明確な根拠があるわけでもないのに「罪証隠滅の恐れ有り」の一言で保釈を許可しないでいい、という裁判所の感覚があるようです。もともと勾留は、逃亡の恐れがあったりするので身柄を確保しておかなければ裁判ができなくなるとして例外的に認められている制度のはずなのですが、検察官も裁判官も「犯罪をやっておいて、多少身柄を拘束されて何を文句言う」という感覚をもっているとしか思えないのです(実際にそういう趣旨の話を聞きます)。法の番人たる裁判官の感覚とは思われないのですが、残念ながらこれが実体のようです。
   そのため、「逃亡の恐れ」というのも極めて抽象化したところで安易に認めているのが実務なのです。
   例えば、指名手配されていながら逃亡を続けていたところを逮捕された人の場合には、逃亡の恐れというのは現実問題としてあるといえるでしょう。しかし、ひどいときには交通事故の現行犯で逮捕されて最初から自白しているにも拘わらず、「定職がない(正社員でないだけでアルバイト従業員である場合もこうなってしまう)から逃亡の危険がある」などとして保釈の許可を出さないこともあります。いわずもがな、否認していればまず90%保釈許可はでないでしょう。

2 検察官の意見が重要です。 
  また、保釈許可決定の判断においては、検察官の役割というのが非常に大きくなっています。手続上、裁判所は保釈許可決定の裁判に際して、検察官の意見を聞かなければならないとされています(刑訴92条)。検察官は、保釈の担当裁判官から保釈意見を求められると「不許可」か「しかるべく」という返答をします。「しかるべく」というのは「裁判所の判断に任せる」という意味なのですが、自ら捜査段階で勾留請求をしている立場にいる検察官が「保釈許可をどうぞ」とは言えない(らしい)ので、お任せするという中に「保釈してくれても構わない」というニュアンスが含まれているのです。このような場合には、保釈許可決定がでることが大半です。これに対して「保釈許可は不適当」という趣旨の意見を検察官が出してくると、裁判所はほとんどの場合保釈許可を出さないです。検察官の意見はあくまで「意見」にすぎないので、裁判所がこれに拘束される必要もなければ、検察官の顔を立てる義務もないのですが、実情は「検察官も保釈は不適当だといっているのだから」と許可しないことが多いのです。確かに、検察官が「この被告人は保釈したら何をするのか判らないから保釈をされては困る」という場合に、実際に保釈をするべきではない被告人もいるはずです。しかし、検察官が意見する場合に、必ずしも厳格に保釈許可除外事由を精査しているのかというと疑問があります。重大犯罪だからとか、否認しているから、という形式的な理由だけで保釈は不適当という意見をしている場合が多いように思われるのです。 


3 裁判員裁判導入により保釈が認められやすくなった
 裁判員裁判では集中審理を実現するために入念に事前準備をおこないます。またこのため被告人と弁護人との頻繁な打合せが必要となります。
 そこで、裁判員裁判の事件においては、保釈が認められやすくなっています。

6 保釈保証金

1 保釈には、保釈保証金が必要です。
    93条1項では「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。」とされています。保釈を許可された被告人としては、保証金を没収されては経済的に困るので、きちんと裁判所に出廷するように努めます。このような畏怖効果を背景に保釈制度が成り立っているといえるのです。
    ここで問題となるのが、保釈保証金の金額です。余りに少額で保釈を認めると、「あれくらいのお金は捨ててしまえ」という感覚で逃げ出してしまう恐れがないとも言えません。しかし、非常に高額な保証金を求められると、お金がないが故に保釈されるべき案件なのに保釈請求すら出来ないという結果に陥ってしまうのです。

2 保釈保証金の額
 93条2項は、「 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。」としています。
 つまり、重大犯罪で情状が悪ければ、高額。また、証拠がはっきりしていれば低額、被告人が証拠隠滅に出る可能性が低ければ低額、被告人が多くの資産を有していれば、高額ということです。
 しかし、これだけでは、具体的にいくらになるのかは、よく分かりません。
3 保釈保証金は、高額化しています。
    最近では、某芸能人の息子の芸能人が薬物事犯で 逮捕されましたが、300万円の保証金を積んで保釈されています。昔にさかのぼれば、田中角栄元首相は3億円の保証金を積んで保釈されました。もうすこし近いところでは、イトマン事件の許被告は1億円以上の保証金を積んで保釈された挙げ句に海外逃亡して再逮捕されています。
    芸能人の息子(あるいは本人)であるとか、政治家、財界人などの場合には、有る程度の保証金を用意することはさほど困難ではない場合もあるでしょう。それゆえに高額な保証金を積ませることはできるでしょうし、それくらいのプレッシャーがなければ保釈を許可しないという考えも判らなくはありません。しかし、被告人として勾留されている人の大半は、経済的に裕福であるという訳ではないごく普通の経済レベルの人です。特に最近の不景気な世の中では、100万円を用意しろ、と言われてすぐに準備できる人の方が少ないのではないでしょうか。
    ところが、最近の保釈保証金の実務事例をみてみると、お金が用意できないので保釈請求を断念せざるを得ないという問題が有る状況だと言えます。司法統計では、年々高額化している傾向にあります。
4 相場
 実務上は保証金の最低価格は150万円ほどです。分割払いには出来ません。ただ、
保釈保証金は、保釈の条件に違反しなければ、戻ってきます。

7 身柄引受書

 条文上の根拠はありませんが、実務上では、身柄引受書を作成して、裁判所に提出します。


8 保釈条件  〜保釈されても自由ではない〜

    保釈が許可される場合には、たいてい裁判所が次のような条件を保釈許可に付けます。事案によっては、これ以外の条件がつくこともありますが、下記の条件が定型だといえます。

        @  居住場所の指定(起訴状に記載されている住所地以外の場所に居住してはならない)
        A  裁判への出頭(公判期日は勿論、それ以外でも裁判所から召喚された場合には必ず出頭する)
        B  逃亡したり、罪証隠滅と思われるようなことはしない
        C  海外旅行や5日以上の旅行をする場合には、予め裁判所の許可を得る

 これらの条件に違反した場合には、直ちに保釈許可は取り消されて、即時に身柄を拘束されます。また、当然ながら保釈保証金は没収されます。それだけでなく、保釈条件に違反したということは裁判においても大きな影響を持ち、本来ならば執行猶予がつく事案であっても、実刑が宣告されてしまう危険もあります。
   上記の4点は、どの保釈の場合にも必ず入っている条件ですが、事案によっては、公判廷に出廷することが予想される目撃証人に直接・間接会う、電話をするなどを禁止するとか、同じく保釈されている共犯者がいる場合に、その共犯者とは電話や手紙を含めて一切接触しないこと、などの条件が入ることもあります。   


9 保釈保証金が戻ってきたら

   保釈保証金は、保釈の条件に違反しなければ戻ってきます。しかし、戻ってきた保釈金の一部についてはそのままストックしておいた方がいいです。私選弁護の場合の弁護士報酬があるからなのですが、実は私選弁護国選弁護を問わず一定の資金が必要になるのです。執行猶予の判決がでると被告人はそれで安心してしまうのですが、実はしばらくすると裁判所から検察庁を通じて裁判費用の支払を求められてくるのです。国選弁護の場合であってもこれは同じなのです。
   刑事裁判の場合、被告人に経済的余裕がないということで国選弁護人を選任しますが、実は裁判費用はきちんとかかるのです。そして、被告人に経済的余裕が無く、かつ、実刑判決の場合には裁判費用の支払を免除することが多いのですが、執行猶予判決が出た場合には、裁判費用を支払うという判決になっていることがほとんどなのです。ついつい、「4年間刑の執行を猶予する」という判決文で安心して、その後の「訴訟費用は被告人の負担とする」という定型文言が耳に入ってこないのですが、訴訟費用も決して馬鹿にはならないのです。一番安い場合で約10万円弱です。しかも、訴訟費用については検察庁から督促が来て、支払わない場合には執行をかけてくるとご丁寧な説明がついています。おまけに納付期限は非常に短いため、催促状が送られてきてからあわてて用意しなければならないのは結構きついところがあります。たかが10万円と思う人はいいのですが、まだ若くてお給料も多くない人の場合には、突然やってくる訴訟費用の請求に驚かないように保証金の一部はそのまま手つかずに残しておいた方が安心です。




 情状証人

  情状証人になって欲しいと頼まれたときには、どのようなことに注意すればよいですか。


1 情状証人とは

 大半の事件は犯罪を犯したこと自体はそのとおりだが、何とか刑を減軽したいという事件です。そこで、被告人をよく知る人物に証人として出頭してもらい、被告人にも良い点があるとか、反省している様子がうかがわれるとか、再犯の恐れがないとかなどを証言してもらい刑の減軽を目指します。この情状を証明するための証人が、情状証人といわれています。
 情状証人は、雇用主とか、会社の上司とか、妻とか親などがなることが多いです。

2 注意
 初めて証人となるときは誰でも緊張するものですが、緊張のあまり背中を丸めてボソボソ小声で証言していては、たとえ本当のことを話していても、その真偽を疑われるおそれがあります。あらかじめ証人尋問はどのようにして行われるかを知って、堂々と証言できるようになりたいものです。

(証人尋問の場所)
 まず証人尋問が行われる法廷は、おおむね以下の図のようになっています。



(出頭カードへの記入)
 法廷に出頭されたら、まず廷吏の席で、「出頭カード」と「宣誓書」を記載します。「出頭カード」は、所定の書式に、住所、氏名、生年月日、職業を記入します。「宣誓書」には、署名して印を押します。記入が終われば、廷吏に渡して、証言台の後ろにある長椅子に座って、裁判官の入廷を待ちましょう。

(人定質問)
 裁判官が入廷してきました。この時、法廷にいる人が全員起立して黙礼するのが慣行です。廷吏が「起立」と言いますので、起立して、黙礼します。
 そして、証人尋問の始まりです。証人尋問はあなたが申請された証人に間違いがないかどうかを確かめる人定質問から始まります(刑訴規115)。
 あなたは裁判官から証言台に立つように言われますので、証言台の前に立って下さい。そして、裁判官はあなたが先ほど記載した出頭カードに基づいて住所、氏名、生年月日、職業を聞いてきますので、住所などを質問に従って答えて下さい。ときには、「名前や住所はカードに書いたとおりですか。」とまとめて聞くこともあります。この時は「そのとおりです。」と答えればよろしい。

(宣誓)
 そして宣誓に入ります。宣誓は、起立して厳粛に行うものとされています(刑訴規118条4項)。従って、廷吏の「起立」の号令により、法廷にいる人は全員が起立しますので、驚かないで下さい。
 宣誓は、証人が「良心に従い真実を述べ何事も隠さず、また何事をも付け加えないことを誓う」旨を記載した宣誓書を朗読し、これに署名・捺印する方法によります(刑訴規118条1−3項)。従ってあなたは、宣誓書を声を出して読み上げます。署名・押印は、既にすませています。





 次に、裁判官は偽証の罰を警告します(刑訴規120条)。これは、普通は、「いまから弁護人や検察官の質問に答えてもらいますが、質問には自分の記憶にあることだけを正直に答えて下さい。もし嘘の証言をすれば偽証罪と言って罪に問われることがありますから注意して下さい。」と裁判官から言われます。従って、あなたは「わかりました。」と答えてください。

(証人尋問の順序)
 宣誓が終わればいよいよ尋問(質問)に入ります。
証人尋問の順序は、主尋問(尋問の申し出をした者・弁護人が行う尋問です)、反対尋問(相手方・検察官がする尋問です)、再主尋問(尋問の申し出をした者・弁護人がする再度の尋問です)の順序で行います(刑訴規199の2条)。このように当事者が交替で尋問するので、これを「交互尋問」といいます。なお再主尋問は行われないときがあります。
 そのほか、裁判官が、補充尋問(裁判官が最後に補充としてする質問です)や介入尋問(主尋問や反対尋問の途中で裁判官がする尋問です)を行うときがあります。

(尋問の内容)
 あなたに対してどのような質問がなされて、あなたはそれにどう答えるべきかは、証人尋問で最も重要な事柄です。どのような主尋問や反対尋問がなされるのかは、事件によって異なってきますので、弁護士によく相談して下さい。

(弁護人がする主尋問の主な質問)
 情状証人の場合は、主尋問としては、次のような質問が多く聞かれます。
・犯罪の原因がどこにあったと考えているのか。
・再び犯行を繰り返さないようにするにはどのようなことをすればよいのか。
・被告人の反省状況
 とりわけあなたが情状証人として裁判官の前で責任を持って監督するので重い刑罰を科さなくても大丈夫であることを印象づけることが大切です。

(反対尋問の主な質問)
 検察官の反対尋問は、次のような質問が多く聞かれます。
・被告人がどのような重大な罪を犯したのか知っているか。
・知らなければあなたが監督すると言っても今後も犯罪の防止は出来ないではないか。
・今回の犯罪を防止できなかったのはどうしてか。
・それが原因ならあなたが監督すると言っても被告人はまた犯罪を犯すのではないか。
 などです。
 検察官は、あなたが責任を持って監督すると言っても被告人がまた犯罪を犯す可能性が大きいので、厳格な処罰が必要であることを裁判官に印象づけようとするのです。

(証言の仕方)
1 情状証人の尋問は、立って行うことが多い
  証言は原則として立って行うのが普通です。従ってあなたが長い間立っていられないと裁判官が判断して裁判官から「証人はイスに座ってよろしい」と言われない限り、証言台のイスには腰掛けません。
2 証言は裁判官の方を向いて
  また証言は裁判官の方を向いて発言します。弁護人や検察官は、あなたの横から質問する形になります。これは裁判官にあなたの表情がよく見えるようにするためです。
3 証言は大きな声ではっきりと
  証言は、書記官がメモを取っていますので、大きな声でわかりやすく答えて下さい

(証言する場合の心構え)
1 主尋問には、聞かれたことだけの証言
  証言は、弁護士・検察官や裁判官からなされる質問に対して結論だけを述べていきます。その理由が必要な場合は、さらに理由を質問されますので、その時に答えれば足ります。このように証言は、「一問一答」形式で行われていきます。
  ただ、「一問一答」形式は、あくまで原則です。とりわけ検察官が行う反対尋問の場合は、検察官は被告人に不利な証言をさせようとするわけですから、そのまま一問一答形式で答えていれば不利な証言ばかりになってしまいます。従って一問一答形式を破って被告人に有利なことも証言した方が良い場合があります。
2 明確な証言
  自分が体験した事実は明確に証言し、自分が経験していない事実については「分かりません」と明確に答えます。
3 想像や意見は控えること
  自分が経験していないことなのに、想像で答えてはいけません。とりわけ反対尋問の場合は、さらにその答えを前提とした質問をされる場合があるので、返答に困ってしまう恐れがあります。
  また、聞かれたことについて自分はこう思うとか自分の意見を長々と述べる人がいますが、証言は「証人の体験した事実」を聞くためになされているものですから、「意見」を長々と述べる必要はありません。ただ、あなたが被告人が更正できると思っていることは、「自己の体験に基づく判断」ですから「単なる意見や想像」とは違いますので、はっきりと述べた方がいいでしょう。
4 確認してからの証言
  質問の意味が分からないのに何か答えなければと思って自分の判断で答えてしまい、問答がとんちんかんになってしまうことがあります。質問の内容がよく分からなかったときは「質問がよく分からないので、もう一度質問して下さい」と聞き返して下さい。
5 書面を見れば思い出すとき
  記憶が不明確な場合でも、当時作成された書面を見れば思い出すことは多いものです。その時は遠慮なく、「書面を見せてくれれば思い出すので、書面を見せてください。」と言ってください。
6 書面はゆっくり見る
  書面を見せてもらったときは、思い出すまでゆっくり見て下さい。読んでいる間は裁判官を待たせることになって、焦ってしまい、ざっと見ただけで答える人もいますが、あとで間違っていた場合は訂正が難しくなります。したがって、思い出すまでゆっくり見て下さい。
7 反対尋問にも公平に答える
  反対尋問の中には意地の悪い質問があります。このような質問でも、興奮して大声を出したり、敵意をむき出しにしては、裁判官への印象は良くありません。
  また逆に、中には性格が良すぎる人がいて、検察官に迎合して、検察官の主張に沿った証言をしてしまう人もいます。相手方にも同情すべき点があったとしても、そのこととあなたの体験を聞くための裁判での証言は異なります。
  主尋問でも反対尋問でも公平に証言して下さい。

(異議が出たときはどうするか)
  弁護人や検察官は、以下の場合に異議を述べるときがあります。弁護人や検察官から「異議あり!」と異議が述べられたときは、証言を中断して、裁判官の指図を待って下さい。
1 質問が重複するとき
2 争点と関係がないとき。これは、主尋問の場合は立証すべき事項およびこれ に関連する事項以外の時、反対尋問の場合は主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証人の証言の信用力に関する事項以外のとき、再主尋問の場合は反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項以外のときです。
3 具体的又は個別的でない質問
4 誘導質問(反対尋問では必要があれば許される)
5 証人を侮辱したり名誉を害する質問
6 意見を求め又は議論にわたる質問
7 証人が直接経験しなかった事実について陳述を求める質問

(宣誓又は証言の拒絶)
 正当な理由があるときは証言を拒絶することができます(刑訴160・162条)。
 正当な理由とは、以下の場合です。
1 証言が証人又は親類の刑事訴追又は有罪判決を受ける虞のある事項に関する とき(刑訴法146・147条)。
2 公務員・国務大臣・国会議員の職務上の秘密(刑訴法144・145条)。
3 医師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にあ る者又はかってこれらの職についていた者が職務上知り得た事実で他人の秘密 に関する事項について質問を受けたとき(刑訴法149条)。
 従って、あなたは証言を拒もうとする時は、弁護士と相談してください。
 

 
 思い出に残る覚せい剤事件

  同じように見える覚せい剤事件ですが、やはりその人の人生を映し出しています。



 平成十五年における覚せい剤取締法違反の検挙人員は、1万4797人であった。
 現在、新受刑者の約五分の一、年末在所受刑者の約四分の一は覚せい剤受刑者によって占められており、しかも、その大半は末端乱用者であると推測される。覚せい剤  受刑者は、その他の受刑者と比べて再入率が高く、特に出所後の三年間が再犯の危険性の高い期間であるらしい。
 現在、覚せい剤受刑者は、刑務作業に従事する傍ら、各行刑施設における覚せい剤乱用防止教育に参加しているが、ビデオを見せるだけという貧弱な内容のところもあるらしい。
 規制薬物の供給にかかわる行為については、死刑を含む厳しい処罰で臨む一方、乱用者(特に乱用歴の浅い者)については、処罰よりも治療・教育を重視した処遇を実施する必要がある。



1 コンと呼ばれた男
(コン)
 その男は、キツネやコンと呼ばれていた。体が細く、目が細くてつり上がっているため、キツネに似ていたためである。
 まともに働いたこともあるが、ヤクザの経歴の方が長かった。
 兄もヤクザだったが、刑務所で首つり自殺をしていた。
(刑務所と精神病院を行ったり来たり)
 覚せい剤を多量に打っており、幻覚症状が現れて、精神病院に入院した。
 覚せい剤が止められず、刑務所と精神病院を行ったり来たりの生活であった。
(出所後すぐに覚醒剤を打つ)
 刑務所を出所してから、どや街の簡易ホテルに行って、すぐ覚せい剤を打った。そして、「誰かが俺の荷物を盗んでいるいる」などと訳がわからないことを話して、簡易ホテルの従業員と言い争いになり、警察官が出動して現行犯逮捕された。。
(法廷)
取調の刑事が傍聴席にいると言って話そうとしなかった。
なだめすかして、ようやく裁判が始まった。
裁判では、ずっと独居房に入れられていたことや、幻聴から刑務官に反抗して懲罰房に何度も入られれたこと、医師が精神状態が良くないと言っていたことなどを答えさせた。
判決で求刑が減刑されると、「よっしゃ、みじかなった。」と言って満足げであった。
彼の人生は、他人から見れば、どうしようもない人生ともいえよう。しかし私は、亡くなったお兄さんの分も生きて欲しいと思った。



2 友人の死を乗り越えれない青年

(普通の気弱な男)
 その青年は、悪いことをするようなタイプには見えなかった。体も華奢で、繊細なタイプで、礼儀正しかった。
 前歴がなく、覚せい剤に手を出す前は、まじめな青年だった。

(保釈中に覚せい剤に手を出す)
 今回で覚せい剤は3回目である。1回目は、2年ほど前である。そして2回目は、保釈中の時にまた覚せい剤を注射している。せっかく保釈が認められたのにもかかわらず、懲りずに保釈中に覚せい剤を注射するとは、大胆不敵な行動である。しかし、そんな身勝手な男には見えない。
 そこで調べてみると、保釈中に覚せい剤を打ったのは自殺するためだったとわかった。覚せい剤を打って痛みを感じない状態にして、手首を切ったのだった。ところが痛みに耐えきれず、死亡前に発覚してしまった。

(友人の死が超えられない)
 母親から事情を聞くと、友人の死が乗り越えられないと言った。親しい友人が3人とも交通事故で死亡した。青年は、そのビデオを何度も見返しては、何も手が着かない時間を過ごしているという。

(法廷)
 情状証人として母親が証言を始めると、青年はあたりをわきまえず、ぼろぼろに泣いた。右手で目を覆って、何ともいえない嗚咽の声を法廷に響かせて、泣き続けた。検察官も困った顔をしていた。
 青年には、友人の死を乗り越えられず、覚せい剤に逃げてしまい、死ぬこともできなかった自分が耐えられなかったに違いない。
 執行猶予期間中の再犯だから実刑が避けられない事件ではあるが、「刑務所に入れたって何が片づくのか。」と思わせる事件であった。



3 隠されていた有利な事情

(良い体格)
 その青年は良い体格をしていた。何かスポーツでもやっていたのかと聞くと、少年院で運動していたぐらいとの返事だった。
 引っ越しの手伝いの仕事をしており、長期間アルバイトのままだった。
 普通ならば電車で行くほどの長距離を自転車に乗って覚せい剤を買いに行ったという。体力のなせる技であった。

(隠されていた有利な事情)
 家に行ってみると目が見えなくなった義理の母が寝ていた。
 「私はもう死にかけています」と何度も母親は話した。
 自力では風呂も着替えもできない状態であった。
 何年もの間、青年が面倒を見ていたらしい。長期間アルバイトのままだった理由が、わかった。

(いさぎよさ)
 老人介護のストレスが、覚せい剤に手を出した直接の原因とはいえないにしても、間接的な原因となっているという方針で弁護したらどうか、と私は考えて青年に提案した。
 しかし、老人介護のストレスと覚せい剤とは関係がないと青年は言い切った。
 再犯なので刑務所に行くことになったが、義理の母親死に際に立ち会える可能性は低い。自ら蒔いた原因とはいえ、残念な事件であった。








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