1 保釈(ほしゃく)の意味
保釈とは、「保証金の納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄の拘束を解く制度」をいいます。すなわち、逮捕されると引き続いて勾留で身柄を拘束されることが多いです。というのは、身柄を拘束しないと、裁判の時に出廷しない人も出てくるし、証拠を隠滅しようとする人も出てくるので、社会から身柄を隔離する必要があるのです。しかし身柄を突然拘束されると、仕事も出来なくなるし、家庭も崩壊してしまうなど不都合が生じます。そこで、もし逃げたり証拠を隠滅したり(証人に脅しをかけたり)した場合には、予納させた保釈保証金を没収するという威嚇の下に、保釈保証金を積ませて身柄を一時的に開放する手続を設けているのです。
保釈は、起訴後のみで,起訴前には保釈制度はありません。
保釈請求は,裁判所に対して行います。実務上は,保釈請求書という書面を提出します。保釈を許可するか否かは裁判官が決定します。
2 保釈が認められる場合
保釈には大きく分けて3つの種類の保釈があると規定されています。「権利保釈」(刑訴89条)と「裁量保釈」(刑訴90条)、そして「義務的保釈」(刑訴91条)とです。義務的保釈というのはほとんどお目にかからないものですので、実務上は権利保釈と裁量保釈の2つが問題になるといえます。
1 権利保釈
権利保釈とは、必要的保釈とも言われるように、保釈の請求があったときには、裁判所は法定の除外事由が無い限りは保釈を許可しなければならない種類の保釈のことを言います。
保釈不許可事由は,次の6種類があり,これらのうち一つでも該当すれば保釈は許可されません。ただし,保釈不許可事由があっても,次の裁量保釈により、裁判官が適当と認めれば許可される場合もあります。
[1]被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
[2]被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
[3]被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
[4]被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
[5]被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
[6]被告人の氏名又は住居が判らないとき。
[1]〜[3]と[6]については,これに当たるか当たらないかは比較的簡単に判ります。問題は[4]と[5]です。特に[4]は実務上広く認められる傾向にあります。このあたりが保釈がなかなか認められない理由になっていると言われています。
2 裁量保釈
裁量保釈とは、権利保釈における許可の除外事由が有る場合でも、裁判所が保釈許可を適当と認めるときに行われるものをいいます。例えば形式的には常習犯的犯罪を犯した場合であっても(刑訴89条3号の除外事由)、被告人の経歴や性格、社会的地位、家庭状況、職場環境などを総合的に判断して、裁判所が保釈を認めることがあるのです。ただ、実際の運用では、逃亡の恐れや証拠の隠滅などの危険がないことが前提になっているようです。
まず,執行猶予が見込める事案であることが前提です。実刑になることが確実な場合には,保釈はまず無理と考えてください。執行猶予が見込める事案では「執行猶予になるんであれば今のうちに釈放してもいいだろう。」と裁判官は考えますし,実刑が見込まれる事案だと「『どうせまじめに裁判に出頭しても実刑になるんだったら保釈されているうちに逃げてしまえ。』と被告人が考えて保釈中に逃亡する可能性が高い。」と裁判官が考えがちだからです。
また,刑事訴訟法89条各号の保釈例外事由にぴたり該当する事情がある場合にはそれだけでアウトですのでご注意ください。
現実には,保釈を許可するかしないかを決定するにあたって裁判官がもっとも気にする点は,「この被告人をここで釈放して,後の裁判のときにちゃんと出頭してくれるだろうか?」という点だと言われています。したがって,「ここで被告人を釈放しても,後で行われる裁判にはちゃんと出頭しますよ」ということを裁判官が納得できるように説明する必要があります。
例えば,定職があること(もちろん普段からまじめに働いていることが前提です。),家族がいること(家族仲が良いことが前提です。妻子がいることも逃亡のおそれがないという安心感につながるでしょう。),信頼できる身柄引受人がいること(複数いればベターです。また,昼の監督者と夜の監督者を別々につけるなど,四六時中被告人を監督できる状況が必要です。),保釈保証金を没収されると被告人にとって痛手になること(被告人自身が保証金を負担する場合には特に問題にはなりませんが,被告人以外の者が保証金を負担する場合には注意が必要です。),被告人が外国人の場合には保釈中に出国しにくくすること(パスポートを第三者に預けるなど。)などなど枚挙にいとまがありませんが,これらの事情が多ければ多いほど裁判官は納得しやすくなるでしょう。また,事案に応じていろんな工夫が考えられると思います。
なお,被害者がいる犯罪では,保釈中に被害者に「お礼参り」や自分に有利な証言を強要したりするのを裁判官がおそれる場合もありますので,この点のケアが必要な場合もあります。
3 罪証隠滅の恐れ(89条4・5号)
罪証隠滅の恐れがあるという理由で、保釈が不許可になる場合が多いです。条文の文面が、抽象的だから、裁判官により判断が分かれてしまうことが原因です。
この判断に際しては、どのような証拠があるか、証拠を隠滅する方法としてどのような方法が考えられるか、罪証を隠滅する意図があるか、罪証を隠滅する可能性があるか、を考える必要があります。
被告人やその家族に聞くと「証拠を隠滅する意思など、まったくありません」との答えが返ってくることが多いですが、何も知らない裁判官に証拠隠滅の可能性がないことをわかってもらうためには、それを客観化してうまく説得する必要があります。
4 逃亡・不出頭の恐れ、再犯の防止(89条1〜3号、6号)
逃亡の恐れなども、保釈を不許可にする理由として良く用いられます。
したがって、持ち家があるとか、家族があるとか、定職があるとか、社会的に高い地位にいるとか、前科がないとかを説得する必要があります。
5 保釈の現実
1 保釈申請をしても、認められない場合があります。
司法統計年報によると、平成15年度で、勾留状を発行された者は85,725人、このうち保釈を許可された者は9,829人です。つまり、勾留された者のうち保釈で出られた者は11.46パ−セントにすぎません。
また、本来,保釈は,請求があれば原則として認められるものですが,実務上は保釈が許されない例外事由が広く認められてしまうのが実情です。実際に,保釈率は,平成15年度の司法統計によると,地方裁判所でおよそ5割程度です。
保釈というのは、権利保釈(必要的保釈)が大原則になっているので、請求すれば原則的に保釈を許可しなければらないのですが、実際には保釈が認められる割合というのはかなり低いものです。つまり、保釈申請をしても2件に1件は許可されないということになっているのです。とても原則として保釈を許可するという法の建前が維持されているとは思われません。
なぜ保釈がこれほど低い割合でしか認められないのかは、実務家や学者が様々な論文でしてきしているところですが、基本的には否認している被告人については「否認している」ことのみをもって保釈を許可しないという裁判所の感覚があるようです。また、自白している場合であっても、明確な根拠があるわけでもないのに「罪証隠滅の恐れ有り」の一言で保釈を許可しないでいい、という裁判所の感覚があるようです。もともと勾留は、逃亡の恐れがあったりするので身柄を確保しておかなければ裁判ができなくなるとして例外的に認められている制度のはずなのですが、検察官も裁判官も「犯罪をやっておいて、多少身柄を拘束されて何を文句言う」という感覚をもっているとしか思えないのです(実際にそういう趣旨の話を聞きます)。法の番人たる裁判官の感覚とは思われないのですが、残念ながらこれが実体のようです。
そのため、「逃亡の恐れ」というのも極めて抽象化したところで安易に認めているのが実務なのです。
例えば、指名手配されていながら逃亡を続けていたところを逮捕された人の場合には、逃亡の恐れというのは現実問題としてあるといえるでしょう。しかし、ひどいときには交通事故の現行犯で逮捕されて最初から自白しているにも拘わらず、「定職がない(正社員でないだけでアルバイト従業員である場合もこうなってしまう)から逃亡の危険がある」などとして保釈の許可を出さないこともあります。いわずもがな、否認していればまず90%保釈許可はでないでしょう。
2 検察官の意見が重要です。
また、保釈許可決定の判断においては、検察官の役割というのが非常に大きくなっています。手続上、裁判所は保釈許可決定の裁判に際して、検察官の意見を聞かなければならないとされています(刑訴92条)。検察官は、保釈の担当裁判官から保釈意見を求められると「不許可」か「しかるべく」という返答をします。「しかるべく」というのは「裁判所の判断に任せる」という意味なのですが、自ら捜査段階で勾留請求をしている立場にいる検察官が「保釈許可をどうぞ」とは言えない(らしい)ので、お任せするという中に「保釈してくれても構わない」というニュアンスが含まれているのです。このような場合には、保釈許可決定がでることが大半です。これに対して「保釈許可は不適当」という趣旨の意見を検察官が出してくると、裁判所はほとんどの場合保釈許可を出さないです。検察官の意見はあくまで「意見」にすぎないので、裁判所がこれに拘束される必要もなければ、検察官の顔を立てる義務もないのですが、実情は「検察官も保釈は不適当だといっているのだから」と許可しないことが多いのです。確かに、検察官が「この被告人は保釈したら何をするのか判らないから保釈をされては困る」という場合に、実際に保釈をするべきではない被告人もいるはずです。しかし、検察官が意見する場合に、必ずしも厳格に保釈許可除外事由を精査しているのかというと疑問があります。重大犯罪だからとか、否認しているから、という形式的な理由だけで保釈は不適当という意見をしている場合が多いように思われるのです。
3 裁判員裁判導入により保釈が認められやすくなった
裁判員裁判では集中審理を実現するために入念に事前準備をおこないます。またこのため被告人と弁護人との頻繁な打合せが必要となります。
そこで、裁判員裁判の事件においては、保釈が認められやすくなっています。
6 保釈保証金
1 保釈には、保釈保証金が必要です。
93条1項では「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。」とされています。保釈を許可された被告人としては、保証金を没収されては経済的に困るので、きちんと裁判所に出廷するように努めます。このような畏怖効果を背景に保釈制度が成り立っているといえるのです。
ここで問題となるのが、保釈保証金の金額です。余りに少額で保釈を認めると、「あれくらいのお金は捨ててしまえ」という感覚で逃げ出してしまう恐れがないとも言えません。しかし、非常に高額な保証金を求められると、お金がないが故に保釈されるべき案件なのに保釈請求すら出来ないという結果に陥ってしまうのです。
2 保釈保証金の額
93条2項は、「 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。」としています。
つまり、重大犯罪で情状が悪ければ、高額。また、証拠がはっきりしていれば低額、被告人が証拠隠滅に出る可能性が低ければ低額、被告人が多くの資産を有していれば、高額ということです。
しかし、これだけでは、具体的にいくらになるのかは、よく分かりません。
3 保釈保証金は、高額化しています。
最近では、某芸能人の息子の芸能人が薬物事犯で 逮捕されましたが、300万円の保証金を積んで保釈されています。昔にさかのぼれば、田中角栄元首相は3億円の保証金を積んで保釈されました。もうすこし近いところでは、イトマン事件の許被告は1億円以上の保証金を積んで保釈された挙げ句に海外逃亡して再逮捕されています。
芸能人の息子(あるいは本人)であるとか、政治家、財界人などの場合には、有る程度の保証金を用意することはさほど困難ではない場合もあるでしょう。それゆえに高額な保証金を積ませることはできるでしょうし、それくらいのプレッシャーがなければ保釈を許可しないという考えも判らなくはありません。しかし、被告人として勾留されている人の大半は、経済的に裕福であるという訳ではないごく普通の経済レベルの人です。特に最近の不景気な世の中では、100万円を用意しろ、と言われてすぐに準備できる人の方が少ないのではないでしょうか。
ところが、最近の保釈保証金の実務事例をみてみると、お金が用意できないので保釈請求を断念せざるを得ないという問題が有る状況だと言えます。司法統計では、年々高額化している傾向にあります。
4 相場
実務上は保証金の最低価格は150万円ほどです。分割払いには出来ません。ただ、保釈保証金は、保釈の条件に違反しなければ、戻ってきます。
7 身柄引受書
条文上の根拠はありませんが、実務上では、身柄引受書を作成して、裁判所に提出します。
8 保釈条件 〜保釈されても自由ではない〜
保釈が許可される場合には、たいてい裁判所が次のような条件を保釈許可に付けます。事案によっては、これ以外の条件がつくこともありますが、下記の条件が定型だといえます。
@ 居住場所の指定(起訴状に記載されている住所地以外の場所に居住してはならない)
A
裁判への出頭(公判期日は勿論、それ以外でも裁判所から召喚された場合には必ず出頭する)
B 逃亡したり、罪証隠滅と思われるようなことはしない
C
海外旅行や5日以上の旅行をする場合には、予め裁判所の許可を得る
これらの条件に違反した場合には、直ちに保釈許可は取り消されて、即時に身柄を拘束されます。また、当然ながら保釈保証金は没収されます。それだけでなく、保釈条件に違反したということは裁判においても大きな影響を持ち、本来ならば執行猶予がつく事案であっても、実刑が宣告されてしまう危険もあります。
上記の4点は、どの保釈の場合にも必ず入っている条件ですが、事案によっては、公判廷に出廷することが予想される目撃証人に直接・間接会う、電話をするなどを禁止するとか、同じく保釈されている共犯者がいる場合に、その共犯者とは電話や手紙を含めて一切接触しないこと、などの条件が入ることもあります。
9 保釈保証金が戻ってきたら
保釈保証金は、保釈の条件に違反しなければ戻ってきます。しかし、戻ってきた保釈金の一部についてはそのままストックしておいた方がいいです。私選弁護の場合の弁護士報酬があるからなのですが、実は私選弁護国選弁護を問わず一定の資金が必要になるのです。執行猶予の判決がでると被告人はそれで安心してしまうのですが、実はしばらくすると裁判所から検察庁を通じて裁判費用の支払を求められてくるのです。国選弁護の場合であってもこれは同じなのです。
刑事裁判の場合、被告人に経済的余裕がないということで国選弁護人を選任しますが、実は裁判費用はきちんとかかるのです。そして、被告人に経済的余裕が無く、かつ、実刑判決の場合には裁判費用の支払を免除することが多いのですが、執行猶予判決が出た場合には、裁判費用を支払うという判決になっていることがほとんどなのです。ついつい、「4年間刑の執行を猶予する」という判決文で安心して、その後の「訴訟費用は被告人の負担とする」という定型文言が耳に入ってこないのですが、訴訟費用も決して馬鹿にはならないのです。一番安い場合で約10万円弱です。しかも、訴訟費用については検察庁から督促が来て、支払わない場合には執行をかけてくるとご丁寧な説明がついています。おまけに納付期限は非常に短いため、催促状が送られてきてからあわてて用意しなければならないのは結構きついところがあります。たかが10万円と思う人はいいのですが、まだ若くてお給料も多くない人の場合には、突然やってくる訴訟費用の請求に驚かないように保証金の一部はそのまま手つかずに残しておいた方が安心です。
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