破産事件といっても、大規模な会社更生事件から小規模の個人破産事件まで、様々な事件があります。また、債権者の立場からと債務者の立場からでは、解説すべき内容が違います。 ここでは、申立件数の多い、「個人の自己破産」について解説しています。 |
1 | 借金の解決方法 借金の解決方法には、どのような手段がありますか。 |
2 | 弁護士に委任するメリット 弁護士に委任すると、どのようなメリットがありますか。 |
3 | 免責手続 免責とはどういうものですか。 |
4 | 破産したときの不利益 破産開始決定を受けるとどのような不利益がありますか。 |
5 | 紹介屋・買い取り屋などに注意 |
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1 | 借金の解決方法 借金の解決方法には、どのような手段がありますか。 |
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・会社整理 ・破産 ・民事再生(通常の民事再生、小規模個人再生、給料所得者再生) ・特定調停 ・任意整理 このうち個人で利用できる手段は、破産、民事再生、特定調停、任意整理になります。 |
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2 | 弁護士に依頼するメリット 弁護士に借金の解決を依頼すると、どのようなメリットがありますか。 |
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1 取立が止まります。 2 手続がスムーズに進みます。 |
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3 | 免責手続 免責とはどういうものですか。 |
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現在の破産法は、破産と免責を別の手続としています。免責というのは、文字通り、債務についての責任を免れさせる制度です。免責が許可されると、税金などの非免責債権を除いて債務が消滅します。また、破産開始決定を受けたことによる資格制限がほとんどなくなります。しかし、どんな場合でも免責が認められる訳ではありません。次に述べる「免責不許可事由」が認められると、免責が許可されない虞があります。そこで、免責の申立があると、裁判所は次に述べる「免責不許可事由」の存否を審理します。
2 免責不許可事由(252条1項)(主なものです) ・財産を隠したり、壊したり又は債権者に不利に処分したとき(1号)。 ・破産財団の負担を偽って増加したとき。(虚偽の抵当権を付けるなど) ・浪費や賭博など著しく財産を失ったとき(4号)。 ・破産開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で負債をつくったり、信用取引(クレジットなど)で商品を買入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき(2号)。 ・破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期日に弁済するなどしたとき(3号)。 ・破産申立前1年以内に破産原因の事実があるのにそれが無いことを信じさせるために、詐術を使った信用取引によって財産を取得したとき(5号)。 ・虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、又は財産状態ににつき、虚偽の陳述をしたとき(7号・8号)。 ・免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき(10号)。 ・破産法に定める義務に違反したとき(11号)。
3 裁量許可について 免責不許可事由があっても、破産手続開始決定に至った経過その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であることが認められるときには、免責が許可されるときがあります。
4 免責後の生活 免責が出ましたら、この度の経験を無駄にしないで下さい。破産をすると5〜10年間は個人信用機関のブラックリストに載りますし、免責決定を得た後は7年間は再度の免責が原則として取れません。従って、今後は過大な債務の負担に注意して計画的に生活して下さい。 |
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4 | 破産したときの不利益 破産開始決定を受けるとどのような不利益がありますか。 |
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1 間違った認識をもたないようにしましょう 破産による不利益については、誤った認識を持っている人が多くいます。例えば戸籍に記載されてしまう。選挙権が無くなる。子供の進学、就職に影響する。会社を辞めなくてはならない。住所を移転することができない。パスポートがとれない。永久に銀行取引ができない等々。 2 破産による不利益とは (1)公私の資格制限 破産者には公法上、私法上の資格制限があります。その中の主なものは次のとおりです。これは各法令に個別に定められているものですから、正確には、各法令で確認して下さい。 ・ 公法上の資格制限 ・ 私法上の資格制限 破産者は代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることはできません。 (2)消費者信用取引の制限 破産宣告を受けたことは、わが国にある個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されることになります。登録期間は各信用情報機関によって違いがありますが、だいたい5〜10年間です。したがってこの期間は銀行やサラ金からの融資を断られたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を拒否されることがあります。 破産法は破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあることを免責不許可事項の一つとしてあげています(破産法252条1項10号)。 したがって原則として免責許可をもらってから7年間は、再び多額の借金をして破産をしても、免責が不許可になる危険があります。
(4)保証人に対する請求 債務者が破産すると債権者は保証人に対して支払を求めます。残念ながら債務者の破産(免責)は保証人の責任まで免れさせるものではありません。そもそも保証は、債務者が払えないとき(破産したとき)に保証人が代わって払う約束だからです。したがって、保証人に現状を説明して理解してもらうか、保証人にも破産申立などをしてもらうしか途はありません。 |
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5 | 紹介屋・買い取り屋などに注意 | |
彼らは、スポーツ新聞、新聞の折込広告、雑誌、電話ボックス内のチラシ、ダイレクトメールなどに、「借入件数の多い方でも融資します」「低利切替一本化」「サラ金苦即解決」などのおとり公告を出し、獲物がかかるのをねらっています。なかには、「日本クレサラ相談センター」「サラ金被害者の会」などとのように消費者団体、被害者団体と似た名称を使用している場合もあります。 このような悪質な商法に引っかかった場合は、一刻も早く弁護士会などに相談してください。 |
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