破産事件

 破産事件といっても、大規模な会社更生事件から小規模の個人破産事件まで、様々な事件があります。また、債権者の立場からと債務者の立場からでは、解説すべき内容が違います。
 ここでは、申立件数の多い、「個人の自己破産」について解説しています。

 

借金の解決方法 
 借金の解決方法には、どのような手段がありますか。
弁護士に委任するメリット
 弁護士に委任すると、どのようなメリットがありますか。
免責手続
 免責とはどういうものですか。
破産したときの不利益
 破産開始決定を受けるとどのような不利益がありますか。
紹介屋・買い取り屋などに注意


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借金の解決方法 
 借金の解決方法には、どのような手段がありますか。


 借金の解決方法は、自己破産だけではなく、大規模な会社更生から小規模の消費者破産まで、いろいろな制度が用意されています。また、平成13年4月から,改正された民事再生法が施行され、さらにバリエーションが増えました。

 ・会社更生

 ・会社整理

 ・特別清算

 ・破産

 ・民事再生(通常の民事再生、小規模個人再生、給料所得者再生)

 ・特定調停

 ・任意整理 

 このうち個人で利用できる手段は、破産、民事再生、特定調停、任意整理になります。

 狭い意味の破産は、経済的に困難な状態にある債務者の財産を処分して債権者に配当する手続です。現在は、免責手続をとって、残債務の免責許可決定を得て、債務者の経済的更生を図ります。



各手続のメリット・ディメリット




破産手続の流れ






弁護士に依頼するメリット
 弁護士に借金の解決を依頼すると、どのようなメリットがありますか。


手続がスムーズに進むことと取り立て禁止というメリットがあります。

1 取立が止まります。
  債務処理の権限を弁護士に委任して弁護士より事件を受任した旨の「受任通知」を貸金業者が受けた時は、取り立て行為は禁止されます。従って、弁護士に破産申立を依頼すれば、直ちに取立の恐怖からは解放されることになります。 執拗な取立の恐ろしさから、夜逃げをしたり、ギャンブルで一攫千金を夢見たり、さらには自暴自棄になって犯罪を犯したり自殺するなどは、全く愚かな行為です。
 サラ金業者は大手・中小にかかわらず、破産手続を選択されることを極めて嫌い、種々の威圧的言語を弄することもあります(例えば、「うちは破産なんか関係ない、破産されても取立てることができる。」「弁護士なんか関係ない。」「法的にはそれでよいとしても道義的には借金はなくならない。」等々)。しかし、その言動に破産手続をとることをためらったりしてはなりません。

2 手続がスムーズに進みます。
 その他、自分で破産申立をするのに比べて、手続がスムーズに進みます。右も左も分からないにもかかわらず、自分で手続を進めようとすると、なかなか進まないどころか、嫌になって途中で投げ出す人もいます。手続を熟知している弁護士に頼めば、裁判所に対する面でも債権者に対する面でも、スムーズに事件処理を進めることができます。



免責手続
 免責とはどういうものですか。


1 破産さえすれば誰でも免責されるわけではありません

  現在の破産法は、破産と免責を別の手続としています。免責というのは、文字通り、債務についての責任を免れさせる制度です。免責が許可されると、税金などの非免責債権を除いて債務が消滅します。また、破産開始決定を受けたことによる資格制限がほとんどなくなります。しかし、どんな場合でも免責が認められる訳ではありません。次に述べる「免責不許可事由」が認められると、免責が許可されない虞があります。そこで、免責の申立があると、裁判所は次に述べる「免責不許可事由」の存否を審理します。

 

2 免責不許可事由(252条1項)(主なものです)

  ・財産を隠したり、壊したり又は債権者に不利に処分したとき(1号)。

  ・破産財団の負担を偽って増加したとき。(虚偽の抵当権を付けるなど)

  ・浪費や賭博など著しく財産を失ったとき(4号)。

  ・破産開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で負債をつくったり、信用取引(クレジットなど)で商品を買入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき(2号)。

  ・破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期日に弁済するなどしたとき(3号)。

  ・破産申立前1年以内に破産原因の事実があるのにそれが無いことを信じさせるために、詐術を使った信用取引によって財産を取得したとき(5号)。

   ・虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、又は財産状態ににつき、虚偽の陳述をしたとき(7号・8号)。

  ・免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき(10号)。

  ・破産法に定める義務に違反したとき(11号)。

 

3 裁量許可について

 免責不許可事由があっても、破産手続開始決定に至った経過その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であることが認められるときには、免責が許可されるときがあります。

 

4 免責後の生活

 免責が出ましたら、この度の経験を無駄にしないで下さい。破産をすると5〜10年間は個人信用機関のブラックリストに載りますし、免責決定を得た後は7年間は再度の免責が原則として取れません。従って、今後は過大な債務の負担に注意して計画的に生活して下さい。


破産したときの不利益
 破産開始決定を受けるとどのような不利益がありますか。


意外に少ない破産よる不利益
 

1 間違った認識をもたないようにしましょう 

 破産による不利益については、誤った認識を持っている人が多くいます。例えば戸籍に記載されてしまう。選挙権が無くなる。子供の進学、就職に影響する。会社を辞めなくてはならない。住所を移転することができない。パスポートがとれない。永久に銀行取引ができない等々。
 これらはいずれも間違いで、戸籍に載ることもなければ、公民権が無くなることもありません。会社を辞めなければならないこともありません。まして配偶者・子供・親に何の影響もありません。
 破産による不利益は、次にあげられるものですが、一般の人には一部を除いてほとんど関係がないと言っていいでしょう。

2 破産による不利益とは 

(1)公私の資格制限

 破産者には公法上、私法上の資格制限があります。その中の主なものは次のとおりです。これは各法令に個別に定められているものですから、正確には、各法令で確認して下さい。

・ 公法上の資格制限
  破産者は、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、生命保険募集員及び損害保険代理店、警備業者及び警備員、建設業者及び建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者及び風俗営業所の管理者などにはなれません。
 これに対し、薬剤師、医師、看護婦、建築士、宗教法人の役員、学校教員などは破産宣告を受けても、その資格に影響がありませんし、選挙権、被選挙権など公民権も停止されません。
 なお、破産を解雇理由とする地方公共団体があり、弁護士会はそのような規定をおくことに反対しています。


・ 私法上の資格制限

  破産者は代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることはできません。

・ 免責許可による復権
  なお、この「公私の資格制限」という不利益は、破産者が免責許可決定を得ることによりほとんど解消されることになります。

(2)消費者信用取引の制限

 破産宣告を受けたことは、わが国にある個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されることになります。登録期間は各信用情報機関によって違いがありますが、だいたい5〜10年間です。したがってこの期間は銀行やサラ金からの融資を断られたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を拒否されることがあります。
 
(3)今後7年間は原則として免責決定が得られないこと

  破産法は破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあることを免責不許可事項の一つとしてあげています(破産法252条1項10号)。 したがって原則として免責許可をもらってから7年間は、再び多額の借金をして破産をしても、免責が不許可になる危険があります。
 自己破産申立をして免責決定を得た人は、少なくともその後7年間は自分の生活を厳しく管理し、再び多額の借金を抱えないよう十分に注意する必要があるわけです。

 

(4)保証人に対する請求

 債務者が破産すると債権者は保証人に対して支払を求めます。残念ながら債務者の破産(免責)は保証人の責任まで免れさせるものではありません。そもそも保証は、債務者が払えないとき(破産したとき)に保証人が代わって払う約束だからです。したがって、保証人に現状を説明して理解してもらうか、保証人にも破産申立などをしてもらうしか途はありません。



(5)管財事件による管理処分権の制限等
 破産事件には、破産管財人が付く管財事件と破産管財人が付かない同時廃止事件があります。
 この管財事件においては、破産管財人が破産者の財産を換価して債権者に平等に配当するという手続をとります。他方、同時廃止事件においては、この様な財産の換価、配当という手続はとられません。ただ破産宣告をするだけで、破産管財人も選任されません。
 そこで管財事件においては、破産手続を円滑に進めるために、破産者は次のような制限を受けることになります。
(a)説明義務
(b)居住制限
(c)引致・監守
(d)郵便物および電報受信の制限


紹介屋・買い取り屋などに注意



 借金に困っている人の弱みにつけ込んで、食い物にする悪質な商売をしている人がいます。
 「紹介屋」というのは、他のサラ金業者等を紹介すると言って、高額の紹介料を要求します。
 「買取屋」というのは、多重債務者のクレジットカードで家電製品や金券を大量に購入させ、これらの商品を安値で下取りします。多重債務者には、わずかな下取り代金と将来の借金が残ります。
 「整理屋」というのは、多重債務者から高額の手数料を取って、債務整理をおこないます。これに手を貸す悪質な弁護士もいます。

 彼らは、スポーツ新聞、新聞の折込広告、雑誌、電話ボックス内のチラシ、ダイレクトメールなどに、「借入件数の多い方でも融資します」「低利切替一本化」「サラ金苦即解決」などのおとり公告を出し、獲物がかかるのをねらっています。なかには、「日本クレサラ相談センター」「サラ金被害者の会」などとのように消費者団体、被害者団体と似た名称を使用している場合もあります。 

 このような悪質な商法に引っかかった場合は、一刻も早く弁護士会などに相談してください。 








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