各債務整理手続きのメリット・ディメリット




意味 メリット ディメリット
任意整理 消費者金融などの貸金業者と直接交渉をして、毎月の返済額や今後支払う予定の利息を減らしてもらう手続 借金が減らせる 約5年間はブラックリストに登録
過払い金が多いとお金が戻ってくる 業者が交渉に応じない場合がある
整理する借金が選べる 弁護士費用がかかる
まわりの人に知られることが少ない
資格制限がない
特定調停 債務者の申立により,簡易裁判所が,その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し,返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかける制度 借金が減らせる 手続が煩雑
整理する借金が選べる 差押え等が容易になる
資格制限がない 調停が成立しないことがある
約5年間はブラックリストに登録
個人再生 原則として借金の5分の1の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て,裁判所の認可を得て,その計画どおりの返済をすることによって,残りの債務が免除されるという手続 住宅を残すことができる 保証人に迷惑がかかる
免責不許可事由があっても利用できる 官報に掲載される
資格制限がない 約5年間はブラックリストに登録
破産 自分の収入や財産で債務を支払うことができなくなった場合,自分の持っている全財産をお金に換えて,各債権者に債権額に応じて分配,清算して,破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。ただし、個人の場合は、清算する財産が少ないときには、清算は行われません(同時廃止) 強制力があり、債権者が反対していても、免除されることが多い 保証人に迷惑がかかる
官報に掲載される
約10年間はブラックリストに登録
資格制限がある
価値が高い財産は清算される