雑記帳

 
日頃感じたことをとりとめもなく書いています。
肩の凝らない内容ですが、大して役にも立たないページです。
よかったら読んでみて下さい。





 弁護士報酬

 自由化の行方


 市民マラソン

  初めて市民マラソンに参加した


 事件屋に注意


 無銭飲食の言い訳(笑える話)


 初めての外国人事件(泣ける話)


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 弁護士報酬

 自由化の行方


1 弁護士報酬の自由化


 従来、弁護士の報酬は各弁護士会が定める報酬規定に従って、決められていました。
 ところが、平成16年4月1日から、報酬規定は廃止となり、各弁護士が自由に決められるようになりました。競争を促して、報酬の低額下を実現しようとしたのです。

 確かに、弁護士の報酬は、「いくら取られるのか分からない」と思われており、弁護士事務所の敷居が高いことの原因でした。報酬規定は複雑で、幅のある定め方がなされていることが多かった。たとえば、離婚の調停は、着手金・報酬金とも30万円から50万円の範囲内であった。しかしこれは、離婚のみを求めるだけで、財産分与、慰謝料等の請求をする場合は別だった。すなわち、財産分与・慰謝料等の額に応じて、その額が300万以下の場合は、着手金が8パーセント、報酬金が16パーセントとなっていた。300万円を超えて3000万円以下の場合は、着手金が5パーセントと9万円、報酬金が10パーセントと18万円となっていた。3000万円を超えて3億円以下の場合は、着手金が3パーセントと69万円、報酬金が6パーセントと138万円となっていた。3億円を超える場合は、着手金が2パーセントと369万円、報酬金が4パーセントと738万円となっていました。そしてそもそも、財産分与や慰謝料の額が、いくらになるのかは、予想がむずかしいものです。となると、相手方からいくら取れるか分からないのに、弁護士にいくら取られるかも分からない状態となるので、不安が生じるのは当然といえます。

 私は、報酬規定の改定に関与したことがありますが、市民にわかりやすく決めるのは、困難でです。なぜなら、事件が生き物で、どう転ぶか分からない。事前交渉で終わることもあれば、調停で終わることもあり、訴訟事件となり、さらに上訴されることもある。数ヶ月で終わるものと何年もかかるものを同じ報酬というのは不合理でです。同じ離婚でも、巨額の財産を有している夫婦から、ほとんど財産がない夫婦まで、含まれています。巨額の財産を有している夫婦の事件の報酬を高くすると、ほとんど財産のない夫婦の事件を受ける弁護士が少なくなってしまう。結局は、幅のある曖昧な規定となってしまいます。


2 自由化の行方

 これからは自由化されて各弁護士が原則自由に決めることになります。ところが、これでいくらかかるか分かりやすくなったかといえば、逆にいくらかかるのか余計に分かりにくくなったというべきでしょう。というのは、頼もうとする弁護士に聞かなければいくらか分からないという状態は、従来どおり変化がないからです。

 自由化と同時に、報酬見積書の作成交付に努力することや報酬基準の作成・備え置き義務が定められました。しかし、これでもよく分からない状態は解消されないと思います。
 結局、ホームページで公開されるなどして、相場というものが形成されなければよく分からないという状態は解消されないと思われます。




 市民マラソン

  初めて市民マラソンに参加した


1 市民マラソン花盛り
 
記録や順位を競う「競技マラソン」に対して、記録や順位をあまり気にすることなく走ることを楽しむ「市民マラソン」が盛況である。
市民マラソンランナーは、1千万人。市民マラソン大会は、1300にも及ぶらしい。 単純な「走る」という基本動作であるためか、多くの愛好者を生んでいる。
全国至る所で、市民マラソンが開催されている。種目も、1キロの短いものから200キロもの長いもの、性別や年齢別など多彩なバリエーションが用意されている。
 参加資格にも、制限のない、オープンなものが多い。参加者の資格を制限するところもあるが、誰にでもオープンなところが市民マラソンの良いところであろう。


2 参加者個人個人に感動がある

 私が、初めて長距離を走ったのは、高校生の夏休みである。「どこまで走れるか試してみよう」と考えて、当てもなく走り初め、8キロほどを走った。
 それから20年以上たって、マラソンをやってみようと考え、市民マラソンに参加することにした。申込をしたのは、、10キロの部であった。
 いくらスポーツが好きだといっても、高校生の頃より確実に体力が落ちている。にもかかわらず高校生の頃より長い距離が走れるのかという不安が拭いきれなかった。
「体力は年齢と共に低下する。それも大砲の弾が落ちるように、急降下する。」と先輩が言っていた言葉が、重くのしかかっていた。


 レースの当日、スタート時間を待つために、スタート地点で集合し始めていた。そこはゴール地点でもあった。
そこへ、、5キロの部の参加者が走り込んできた。10キロの部が始まろうとしている時間だから、制限時間をオーバーしてしまった最終ランナーといえる人達であった。5キロのスタートから40分はかかっている。
 まず現れたのは、目の不自由な人である。伴走者に補助されて、10キロのスタートを待つ集団に侵入し集団を2分するように、走り込んできた。
 私は、「伴走者がいるとはいえ、うまく走れるものだな」と感心した。目の不自由な人が走るのには、おそらく健常者の数倍のエネルギーが必要ではないだろうか。
 伴走者も、良く走れるものだと感心した。

 「通路を開けて下さい。5キロのランナーが通ります。」の大声が続く。次に走り込んできたのは、70才になろうかという老人であった。腰が曲がってしまって、ちょうど杖をついたような姿勢で走っている。右足が悪いのか、かばうようにして走るので、体が左右に揺れている。よくそんな姿勢で、走れるものだと感心させられる。
  スタートを待っていた群衆は、そんな爺さんの姿を見て、「がんばれ。がんばれ。」「がんばれ、あと少しだ。」と声援を送るようになっていた。爺さんは、右手を挙げて、助けを求めているように見えたが、まもなくそれは、声援に応えるために手を振っているのだとわかった。爺さんは、右手を振ったままゴールに走りこんでいった。

 競技マラソンをテレビで見たときより、数倍感動した光景だった。


3 完走が賞品

 10キロ程度の距離を走るだけであれば、2キロ、4キロ、6キロ、8キロと徐々に体を慣らしておけば、何とかなるものである。
 私は何とか、10キロを完走した。
 高校生の時の記録を上回ることができたというのが、驚きだった。まだまだ、努力すれば、自己を伸ばすことができるという事実が、自信を取り戻させた。
 ただ時間は、1時間10分もかかってしまった。
 完走が、何物にも代え難い賞品だった。



 事件屋に注意



1 弁護士でなければ法律事務は取り扱えない


 規制緩和の波が弁護士にも及ぼうとしています。労働事件や税務訴訟においても弁護士以外の代理人を認めるべきであるとかの提言がなされています。
 現在、弁護士以外の者が法律事務を取扱ことは禁止されていまする。すなわち弁護士法72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの斡旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に特段の定めがある場合は、この限りではない。」と定めています。そしてこれに違反したときは、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑罰も定めています(弁護士法77条3項)。これは、法律知識を有している資格を持った人に独占させて、素人が食い物にされるのを防ぐためです。


2 規制緩和

 規制緩和を進めようとする意見に対しては、従来、依頼者の利益が害されるとして反対がなされてきた。ところが最近、規制緩和に賛成する人から、「国民は騙される人ばかりではない。賢明な選択をできる国民がいるのだから、弁護士に頼むか弁護士でない人に頼むかを選択できるから、規制緩和した方がいい」との意見が述べられています。
 しかし、毎日のように法廷に出ている弁護士であっても、弁護過誤が起こっています。これを登記業務が中心の司法書士がたまに法廷に出て弁護過誤を起こさないといえるでしょうか。どうしても弁護士よりは弁護過誤を起こす確率が高くなってしまうのではないでしょうか。そんなときも「安かろう悪かろう」を選んだ人が悪かったと割り切っていいのでしょうか。
 弁護過誤の回数や内容は、基本的には公開されていません。その分からない状態なのに、選んだ人が悪いと言いきるのは、行き過ぎでしょう。
 弁護士でないのに法律業務を扱うことを「非弁(ひべん)」と呼んでいます。この非弁が、公開されていないが、多い。依頼者が裏切られたという事件のみならず、相手方が不合理な交渉をされたと憤っている事件もある。
 弁護士でないのに法律業務を扱う人を「事件屋」などと呼んでいますが、胡散臭い人が多いのが現状です。
 きちんと報告をしない、取り立てた金を渡さない、秘密をネタにおどす、法外な経費を要求する、相手方に買収されるなど、依頼者を食い物にする危険があります。


3 事件屋の事例

 おかしな事件処理をされてた時には、これを原状に復するのも、たいへんとなります。私が相談を受けたなかでは、弁護士費用が高いと思って行政書士に家屋立ち退き事件を依頼した人がいましたが、行政書士に処理能力がなく、おかしな処理をされたのみならず、経費だと称して報酬を返還してくれない、と訴えている人がいました。このような状態になると、家屋明渡に加えて行政書士に対する裁判も合わせて弁護士に頼むということになって、余計にこじらせた困難な事件となっているので、弁護士報酬が余分にかかるどころか受けてくれる弁護士はいない状態になっていました。
 取立屋の典型はヤクザです。取立折半は安いように見えますが、全体としてみれば手を出さないのが賢明です。少しだけ取り立てて、依頼者には「これしか取れなかった」と報告して折半した金額を渡して、その後に恐喝で残額を取り立てたので刑事事件となって、依頼者も恐喝の教唆犯となって起訴された事案があります。この依頼者は、騙されて金を取られたあげく、被告人にされました。


 

 無銭飲食の言い訳(笑える話)


1 当番弁護


 現在国選弁護というものは、警察に身柄を拘束されてから、すぐに付いてくれるものではなく、身柄を拘束されてから取調を受けさらに公訴を提起されたあとに初めて選任されることになっている(起訴後弁護)。
 刑事裁判の弁護をしていて、重要なのは、公訴が提起されてからではなく、取調を受けて供述調書が作成される時に、法的な助言をすることではないか(起訴前弁護)、と感じることが多い。
 当番弁護制度というものは、この起訴前弁護の重要性にかんがみ、弁護士が当番日を決めて待機し、要請があれば出動するというものである。一回目の面談は、無料となっている。
 当番弁護で逮捕された直後の人に面談すると、「こんな言い訳をしたら無罪にならないか」との相談を受けることがある。しかし、細かく事情を聞いていけば、破綻してしまう言い訳が多い。


2 よく食べた

 当番弁護で出動して、警察署に面会に行った。面会の前には、名前と罪名(詐欺・無銭飲食)しか知らされていなかった。
 無銭飲食というのは、お金を持たずに料金を支払う意思がないのに、レストランなどに入って、料理などを注文して飲食するもので、詐欺罪が成立する。
 面会して聞いてみると、いわゆるホームレスで、住所不定、無職である。髪はぼさぼさで散髪も行かず、服も薄汚れていた。きゃしゃな体格で、ぼそぼそ小声で話す人だった。年齢は、40才台の半ばであった。
 太鼓亭といううどんのチェーン店で無銭飲食をしたというのが、逮捕された理由である。
 そこで食べた量を聞いて、驚いた。
 皿うどん定食が2人前、唐揚げ定食が2人前、生ビールが大ジョッキで10杯以上、その他にも何を頼んだか忘れたがビールを飲みながら食べ続けたというものである。時間は6時間ほどもかかったということだった。料金は、2万円ほどだったという。
 うどん屋で一人で2万円ほども飲み食いしたら、腹痛でも起こしそうであるが、ホームレスの人は何ともなかったという。
 ホームレスの生活でろくな食べ物にありつけない日々が続いたので、「腹一杯おいしいものが食べられるなら、警察に突き出されてもかまわない」と覚悟を決めて、思う存分食べ倒した事件であった。


3 無銭飲食の言い訳

 そのホームレスの人は、「初めから料金を支払わないつもりではなかった」と話していた。私が「では、どのようにしてお金を支払うつもりでしたか。」と聞けば、次のように話した。
 その人は2年ほど前からホームレスになったのであるが、ホームレスになる前は家の修理を請け負う工務店で営業の仕事をしていた。そこで多くの契約を取っていて、営業成績は社内で一番になるほど良かったらしく、給料も30万円近くあったということだった。ところが事情があって会社を辞めた。その時の未払になっている給料が、20万円近くあるという。それは社長もわかっているので、電話をすればすぐに支払ってくれるはずであるという。そこで、太鼓亭に入って飲食をしても、社長に電話をすれば、すぐに支払ってくれるから、太鼓亭を騙すことにはならないと考えていたのだという。
 私は 「それなら、社長に電話をして未払給料を支払ってもらってから、太鼓亭に行けば良かったのではないですか。そうせずに、お金を持っていないのに飲み食いすることは、初めから騙すつもりだったことになるのではないですか。」と言った。するとホームレスの人は、「確かにそうすれば良かったけれど、とてもお腹が空いていたので、社長に電話するより先に太鼓亭に行ってしまったのです」と答えた。
 私は、内心で「緊急避難の構成もできるのかなあ」と考えていた。
 私は、「そもそも、未払給料が20万円もあるのに、どうして2年間も請求せずに放置していたのですか。」と聞いてみた。
 するとホームレスの人は、「宗教上の理由で、他人にお金の請求をしてはいけないことになっているのです。」と答えた。
 私は驚いて、「お金の請求をしてはいけない宗教があるのですか。それは何という名前の宗教ですか。」と聞いた。
 するとホームレスの人は、「それが、・・・自分だけの宗教です」と答えた。
  私は、ただ唖然とするだけでした。




 初めての外国人事件(泣ける話)



初めての外国人事件は、韓国人による単純なオーバーステイ事件であった。

1 当番弁護士での出動

 通訳さんと駅で待ち合わせて、警察へ向かった。逮捕されていた人は、韓国人で、名前を李(仮称)と言った。35才であった。


2 悪いことはしていません

 オーバーステイは、観光目的で入国し、出国期限を経過しても帰国せずに日本に居座ることをいう。出入国管理及び難民認定法という法律に違反することである。
 しかし、、単純なオーバーステイをしている人は、悪いことをしているという意識が低い。オーバーステイであっても、入管から注意されるだけで、警察に捕まって刑務所に入れられることはないだろうと考えている人が多い。職場や大家さんなどの周辺の人に対して、何ら迷惑をかけずに生活をしているので、「私は何も悪いことはしていません」と考えている。
 したがって、警察官から職務質問を受けても、何ら逃走することなく、正直にオーバーステイになっていること話して、住んでいるところへ警察官を案内する人が多い。
 本件でも、コンビニ前で、職務質問を受けて、パスポートを家に置いてあると答え、警察官を家まで連れていき、パスポートを見せて、その場で現行犯逮捕されていた。
 唖然とするほどのバカ正直さである。


3 本国での生活

 李さんには、妻と子供が二人いた。
 来日前、自動車の経営をしていて失敗し、800万ウォンの借金があった。
 そのため奥さんもスナックで働いていたが、思うように借金の返済が出来なかった。李さんは、子供の世話をしながら奥さんが懸命に働いているのを見て、なんとかせねばと思って、来日を決意した。


4 家族との別れ

 その時家財道具を売って、両親の元に二人の子供を預けて、来日した。
 長男は、お土産に自転車を買ってきてと言い、長女は、ままごとのセットを買ってきてと言った。妻は体に気をつけて下さいと言った。
 日本の習慣や言葉も分からないのに、日本で一生懸命働いて金を家族に送金するために、来日した。


5 日本での過酷な労働

 日本での仕事は、下水道の設置であった。それは、機械の入らないところを手作業で掘削して土管を埋めていく作業であった。すなわち、13メートルほどの穴を掘り、直径80センチの管をジャッキによって押し込み、土を吐き出す仕事である。作業中に耳が痛くなり、耳から血を流して救急車で運ばれる人もいた。
 李さんは、「日本人には出来ない仕事です」と話した。
 いわゆる3Kと呼ばれる、きつい、汚い仕事であった。
 それでも、李さんは、歯を食いしばってがんばった。来日するために借金をしているので、後には引けない、ここで踏ん張るしか道はなかった。、日本人が一本しか埋められない間に、李さんは3本を埋め込んだ。汗まみれ、埃まみれになりながら、家族に送金するために鶴嘴を振るった。
 しかし、仕事は多くなかった。そして、同僚に「日本に来ても金にならない。子供もあるし、韓国に帰りたい」とよくこぼしていた。


6 父の死亡

 来日後、日本で稼いで借金を返していたが、また父の病気(糖尿病)により、再び借金は増加して、3〇〇万ウォンほどの借金になった。
 父は来日してから一年後に様子を見に来た。李さんは父と別れるとき「体に気を付けてね」と言って見送ったが、それが最後の別れとなった。その三年後にガンがとわかって、死亡したと母から電話で聞いた。
 しかし李さんは帰国できずに、最後を看取ったり葬儀に列席することは出来なかった。原因は帰国のための金が無いためであった。
 仕方がないので、李さんは、毎日マンションの神棚に父ををまつっていた。神棚に水を供え、線香を焚き、ローソクをともし、命日のお膳に御飯を盛った。異国の地で毎日神棚を拝み、亡き父を思いながら、故郷に帰れない無念に耐え忍んで生活していた。
 当初二年ぐらいオーバーステイをして帰る予定だったものが帰れなくなったのは、この父が入院してお金が必要だったのと奥さんがスナックを経営して李さんが儲けたお金をつぎ込んだからであった。


7 妻の逃走

 来日してから2年後に奥さんがやってきた。韓国では仕事がないので、日本で働くという。
 奥さんは鳥屋、炊事場、肉屋と職場を移動し、最後はスナックで働いていた。
 しかし、男が出来たらしく、家出した。
 李さんは、逃げた奥さんを、西成で働きながら、探した。同僚に借金をしながら、見知らぬ土地を、探し回った。やっと南で働いているらしいという噂を聞いたところで、運悪く、警察に捕まってしまった。
 さらに悪いことに、奥さんは一〇〇万円ほどを持っていった。その金は奥さんが帰国する予定だったので、もって帰ってもらおうと貯めたお金であった。
 このように金もなく奥さんも連れて帰れないまま帰国すれば、子供に合わせる顔がない。また、奥さんが逃げてしまったので、近所の人にも合わせる顔がないと言って、李さんは泣いた。


8 法廷

 初めての外国人弁護に、私は、緊張していた。いつもはガラガラの状態が多いのに、その日は運が悪く、見学でも入っていたのか、法廷は傍聴人が多くいた。
 私は、李さんがオーバーステイをせざるを得なくなった事情や日本での過酷な生活、子供を思う心情を引き出していた。
 法廷は水を打ったように静まり返った。若い女の子の中には、同情して、泣き出す者もいた。
 李さんも涙ながらに、つらい日々を語った。私も声が詰まりそうになった。
 判決では、求刑が減刑された上で、執行猶予がついた。


 



 

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