母子家庭の7割超が養育費を受け取れていないという厳しい現実 養育費等相談支援センターの電話調査結果によると、養育費の取決めがあるのに一部でも支払われないものの割合は70.3%となっており、全部履行の割合は29.7%ということになっています。また、一部不履行のうち、支払われなくなるまでの期間は1 年未満が34.6%と最も多く、3 年未満を合わせると66.7%が3 年以内に支払いがなくなるとのことです。 このように養育費請求権という権利があるにもかかわらず、7割にも及ぶ権利が「絵に描いた餅」になっているのは、養育についての裁判制度の改善を法務省、裁判所、弁護士会が怠ってきた結果です。 現実は厳しいですが、子供のために切り開いていきましょう。 |
1 | 話し合いをしよう 初めからあきらめて話し合いすらしない人も多いですが、子供のために頑張りましょう。 |
2 | 書面にしよう 話し合っただけでは約束が守られない危険があります、合意が出来たら書面にしておきましょう。 |
3 | 公正証書にしよう 公正証書にするとメリットがあります。 |
4 | 内容証明郵便を出そう 養育費が支払われなくなったときには、内容証明郵便を出すことを検討しましょう。 |
5 | 給料を差し押さえよう 法律は不備です。 |
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7 | アメリカの養育費履行強制制度(Child Support Enforcement Program)は、良く出来ています |
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1 | 話し合いをしよう 初めからあきらめて話し合いすらしない人も多いですが、子供のために頑張りましょう。 |
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1 統計資料 厚生労働省から事業委託を受けている「養育費相談支援センター」に電話相談してきた人の統計では、平成28年度は、養育費の協議中が40%、取決め有が49%、取決め無が 9 %、不明が 2 %であり、約半数が取決めをしています。また、取決め有の内訳(取決め有を100とした場合)は、口頭が19%、念書等が14%、調停等家裁の手続によるものが44%、公正証書が22%、不明が 1 %であり、おおよそ 7 割(66%)が法的強制力のある調停等及び公正証書による取決めをしている。とのことです。 同センターに電話相談してきた人の分析ですので、一般的には、書面化した人、強制力ある書面にした人の数は、もう少し落ちるとみるべきでしょう。 2 話し合いの必要性 「子供の親権さえもらえばよい」と考える人もいますが、養育費の問題は、「母親だけが我慢したらよい」という問題ではなく、子供が行きたい学校に行けるか、学びたい事柄を学べるか、みすぼらしい格好をしていじめに遭うかなどの子供の人生にも影響する事柄なので、母親が「自分さえ我慢したらいい」と考えるのは、考えものです。子供が大きくなって、好きなことを学びたいとか、ほしいものを買ってほしいとか言われた時に後悔することがないように、養育費について話し合っておきましょう。 3 離婚時に話し合いをしたほうがよい 「離婚時に話し合いをしなくても、子供が大きくなって養育費が必要になってから話し合いをしたらよい」とは考えないほうがいいです。離婚して長期間経過して子供と接していない父親は、離婚して子供がいない生活が安定してくると、子供に対する愛情も薄れてきて、養育費を支払う意欲も減退します。他方。子供を養育している母親は、子供の困窮を見かねて、早く払ってほしいとの希望を持ちます。このような状態になってから話し合っても、両者の気持ちや考え方が一つになって合意に至る可能性が減少しています。 これに対して離婚時は、父親には子供に対する愛情も強く残っていて、養育費支払いの必要性の認識も高く、養育の支払いを前提として、別居後の生活を考えることになるので、養育費について話し合うのに良い機会です。 現実には、将来のことを予測できないとか、よくわからないとかで、養育費を決めずに離婚届を出す人が多いですが、将来のことをよく考えて、最初からあきらめずに、話し合いをしたほうがいいです。 ダメもとで、離婚届と合意書を渡して、署名押印をするように言うだけでも、話し合いをしないよりはましだと思います。 DV被害の事例や妊娠中など、どうしても話し合いができないときには、離婚の話し合いを弁護士に委任しましょう。 4 どんなことについて話し合うか (1)金額 子供を養育する側からは、なるべく多くほしいですが、あまり多額の金員をはじめから要求したら、相手から反発されて、合意に至りません。難しいですが、養育費算定表などを参考にして、裁判になったらこれぐらいは払分ければならないことを理解してもらって、話し合いを成立させましょう。 (2)何時から何時までか いつからという「始期」は、別居から現在までの滞納された養育費をどうするかということになります。 いつまでという「終期」は、いろいろなケースがあります。 ・終期 養育費負担の終期は、18歳、20歳、22歳等種々考えられます。両親がともに大卒の場合は、「大学卒業まで」という合意が得られることもあります。 「成年に達するまで」との文面を使うと、成年年齢が20歳から18歳、18歳からさらに引き下げられると、18歳までなのか20歳までなのか、さらにそれ以下かが争われる余地が出てきます。
・日割り計算 裁判実務では、日割計算をさけるため、「達する日の属する月まで」とすることが多いです。 (3)一括払いか分割払いか 裁判では分割が多いですが、母親の希望は、一括払いが多いです。資力のある相手の場合は、信託の方式も視野に入ってきます。 信託方式 信託方式というのは、養育費支払義務者が信託銀行等との間で、信託銀行等が権利者に定期的に一定額の金員を支払うことを目的として、信託財産を信託銀行等に帰属させる信託契約を締結することによって行う養育費の支払方法です。 義務者からすると、毎月送金する手間がかかりません。権利者からすると確実に支払いを受け取れます。 資産のある人が、「一括で支払ってしまったら、子供のために使われるかどうか心配だ」と言っている時は、信託なら払う気があるかどうかを確認して、信託銀行に相談してみましょう。 (4)振込先 分割払いの振込先は、母親か子供名義の口座が多いです。 (5)養育費不請求の合意 「養育費の請求はしない」との文面です。「この文面を入れてくれたら、財産分与を多く払う」と言われると悩ましい決断を迫られることになります。 民法881条により扶養請求権は放棄できないことから、父母による養育費不請求の合意の効力は子に及ばないと解されています。したがって、後に子の法定代理人から扶養料の請求をされることがあり、また事情変更により改めて養育費の請求ができるので、紛争が後に生じるおそれがあり、裁判実務では、原則として、養育費不請求の条項は作成しません。しかし、場合によっては、当事者が後に請求される可能性のあることを十分認識しており、かつ、子を養育している親が単独で子を養育できる経済的能力を持ち、子の福祉が害される恐れがなく、その条項を入れることにより親権をめぐる紛争を解決できる等の例外的場合には、作成することもあります。 (6)担保 養育費は長期間定期的に支払われるのが普通です。夫が支払い を怠った場合に備え、担保を付けておくことが望ましいものです。 夫の名義の不動産に抵当権を付けるなどの物的担保が確実ですが、舅や姑に連帯保証人 (人的担保) になってもらう方法もあります。 (7)通知義務 転職した場合や住所が変わった場合など養育費支払いに影響が出そうな事態が発生した場合には、その事実を連絡するというものです。 (8)違約条項 不払いの場合が生じた時に、どうするのかという定めです。遅延損害金をつけるという条項が多いです。連帯保証人をつけるとか、公正証書を作成するとかも考えられます。あまり見ませんが、6か月分を先払いするとかもありうるでしょう。 不払いされると、内容証明郵便を出したり、勤務先や財産の調査をしたり、訴えを提起したり、強制執行をしたりしなければならない状態に追い込まれます。この際の内容証明作成費用、裁判費用、弁護士費用などを相手に負担させる条項を入れることが考えられます。ただ、その有効性については、疑問を呈する見解があります。 (9)事情変更 子供の進学や親の転職など養育費の額や支払に影響しそうな事項が発生したら誠実に話し合うとの条項は、よく見ます。 |
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2 | 書面にしよう 話し合っただけでは約束が守られない危険があります、合意が出来たら書面にしておきましょう。 |
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養育費は途中で支払われなくなる場合や一方的に減額してくるケースが多いです。そういった場合でも、養育費の支払合意を書面にしていると、単に口頭だけで決めた場合に比して、支払いや支払金額を守らなければならない意識が働くものです。また、「どうして減額するのか」ということも問いつめやすくなります。 したがって、話し合って合意が出来たら、書面に書いておくことが、大切です。 1 一 般
子の生年月日 いずれも、終期を特定するため、子の生年月日を記載しておきます。なお、子の生年月日が一日の場合前月末日に一八歳あるいは成年に達するので注意します。 年齢計算ニ関スル法律 ① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス ② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 ボーナス時加算 支払い方法としてボーナス月に加算して支払う場合の条項は、「7月と12月には、金〇〇万円を加算して支払う。」を入れます。 2 一括 払
後にされる養育費請求等との関係で、一括払される期間を明示する必要があります。 3 信 託 方 式
信託銀行が当事者とならない限り、合意では信託を設定できないので、道義的条項となります。 4 法務省が作成した合意のひな形 印鑑を押す場所がない。 「受け渡しの場所」「連絡方法」の項目がある。 通知義務の条文がない。 下手な作文です。
5 明石市が作成した合意のひな形 5 私のおすすめの合意書
ただ、年金分割の場合は、合意が出来ても、社会保険事務所に届け出る必要があります。 また、登記する必要があるときには、司法書士などに頼む必要があります。 |
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3 | 公正証書にしよう 公正証書にするとメリットがあります。 |
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公正証書にすることのメリットとディメリット 公正証書にすると次のメリットがあります。 1 証拠が残る 2 争えなくなる 3 強制執行ができる また、ディメリットとして、相手を説得して公正証書作成に協力させなければならないこと、費用や手間がかかることがあげられます。 1 証拠が残る 協議離婚の場合、養育費や面会交流、財産分与や慰謝料などの離婚する条件に ついて、夫婦で話し合って決めます。調停や判決離婚と違い、決まったことについて何も証拠が残らないので、将来約束が守られない危険があります。そこで、夫婦で決めたことを証拠として残すためには、書面を作っておきましょう。
単に書面を作っただけでは、「自分の署名押印ではない」とか、「条項の意味が違う」とか、「早く離婚したかったので、慎重に検討せずに署名したので、真意ではなかった」とか、いろいろ難癖をつけられて払わない口実にされることがあります。 しかし、公正証書にすると、公証人が真意を確かめて作成するので、後から争われる余地が格段に少なくなります。 公正証書を作って強制執行受諾文言を入れておけば、調停や裁判を経なくても、給料の差押えなどの強制執行ができます。
① 夫婦で話し合って決めた内容を、書面にする 合意の骨子をメモにしておきます。 合意の内容に不動産がある場合は、登記簿、課税評価証明書なども必要になります。 ② 公証役場を探して電話する 公証役場は全国に約300か所ありますが、どこに行ってもかまいません。インターネットや電話帳で、行きやすい場所にある公証役場を調べましょう。 事前に電話をかけて、必要な持ち物や手順の確認をします。 なお、公証役場はどこも平日の日中しか開いていないので、注意してください 日本公証人連合会HP
夫が公証人役場に行くのを嫌がれば、代理人でもよいことを説明して、委任状と印鑑証明書をもらいます。妻は夫の代理人にはなれません。委任状には強制執行認諾の文面があることが必要です、代理人の身分証明も必要です。 ただ、公証人が、夫の代理人から事情を聴取して、本人に公正証書を作成する意思があることに疑いがある時は、公証人は公正証書を作成してくれません。委任状に公正証書の内容を添付して、「別紙の公正証書原案のとおりの公正証書の作成を委任する」などの文面を入れるなどして、夫にその内容で公正証書を作成する意思があることを明白にする工夫が必要です。 委 任状のサンプル
公正証書のサンプル
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4 | 内容証明郵便を出そう 養育費が支払われなくなったときには、内容証明郵便を出すことを検討しましょう。 |
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養育費が支払われなくなったときには、内容証明郵便を出すことを検討しましょう。 1 内容証明の意味と利用法 一般に「内容証明」と
呼ばれているものの正式な名称は「内容証明郵便」です。 この内容証明郵便は、郵便法63条に基づく制度で、差出人が同文の郵便物を3通作成し、 1通を相手方に、 1通 を郵便局が保存、
もう1 通を差出人の手元に残すものです。これにより、その「内容」 と「出した日」が郵政省によって「証明」されることになります。 相手方に心理的プレッシャーを与えたら支払いを再開するのではないかと思われるときには、利用してみる価値があります。 2 内容証明の書き方 内容証明を書く場合には、普通の手紙
と違い、さまざまな規則があります。 (1)字数・行数
に制限がある
用紙に制限はありませんが、字数・行数制限があって、「26行以内。1行20字以内」と定められています。 「縦書き・横書きも自由」( 縦横の混在も可能)です。 パソコンがない人は、大きな文具店にいけば、 “内容証明専用用紙"が売っていますので、それに手書きします。 パソコンがある人は、書式を検索してみてください。 (2)部数は3通 内容証明は、通常の場合、まず相手方に送る分、郵便局保管用、自分用の計 3 通を作らなければなりません。それぞれは、コピーで も、同じ内容のプ リントア ウトで作成しても、何
ら問題はありません。
(3)使 える文字 内容証明で使える文字は、原則 として「漢字・仮名・数字」のみです。ただし英字を用いた固有名詞 (例えば商品名、クルマの形式) の場合は許されます。
また括弧 ( 「」、『』、〔〕) や句読点 ( 、。) 、一般的な記号 (+、 %) なども使えますが、これらも1字 として数える点に注意
して下さい。 (4)訂 正・修正 一度書いたものに関 して、書き間違いを訂正することは可能です。やり方は、訂正したり削除したりした文字も判読できるようにしたうえ、該当箇所の上欄に「 3字訂正」「 1字 加入」のように書いて、そこに印を押しておきます。 文書中に必ず、年月日、住所、氏名を記
します。
(6)印 差出人の氏名の下 ( 横書きの場合は氏名の右)に 捺印するのが通例です。法律 上は必要ありませんが、内容証明に限らず、重要な文書の場合、本人が作成したものであることを明らかにするため、通常、署名あるいは記名して捺印するのが我が国の慣行となっているからです。捺印は実印でする必要はなく、認印、三文判でもかまいません。 (7)封筒 内容証明は郵便ですから、封筒が必要 となります。この封筒には、受取人の住所・氏名、差出人の住所・氏名を書きますが、これは本文に書いた住所・氏名と同一でなければならないので注意して下さい。 3 内容証明の出し方 内容証明郵便は、集配局および地方郵政局長が指定した無集配局に限って取り扱うことになっています。大きな郵便局ならまず大丈夫ですが、近隣の郵便局が取り扱っているかどうか、あらかじめ電話などで確認しておきましょう。 出し方は、郵便局の窓口に次のものを提出して「これを内容証明郵便にして下 さい。配達証明もつけてください。」と申し出ればOKです。 内容文書3通 差出入および受取人の住所・氏名を記 した封筒1通 お金(1500円ほどです) 念のために、印鑑も持っていきます(その場で訂正することがあります)。 養育費の支払いを求める内容証明郵便のサンブル
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5 | 給料を差し押さえよう 法律は不備です |
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1 そもそも強制執行制度は、不備です そもそも強制執行制度は不備です。関係者が改善を怠っていたので、お金持ちからしか回収できない制度になってしまっています。そこで、権利が絵に描いた餅になってしまっているのです。 2 弁護士に頼みましょう 本人でもできないことはありませんが、弁護士に頼んだ方が効率的だと思います。 あきれる裁判所の対応。債権差押申立書などに、当事者の住所を書きます。そのときに「2丁目11番2号」書いて出したところ、裁判所から「『二丁目11番2号』と訂正した書面を提出してほしい」と言われたことがあります。こんな訂正には、何の意味もありません。訂正に応じなくても、差押命令の送達は、何の問題もなくできます。ところが裁判所は、「住民票に『二丁目』となっているので、申立書も『二丁目』に訂正したものを提出してほしい。」と意味ないところに固執するのです。これにし対して、「25日が給料日なので、24日あたりに差し押さえ命令が着くように送達してほしい。」との希望を述べても、聞き入れようとはしません。 養育費をもらえないシングルマザーが子供を道連れに自殺する事件が起きても、我々は、『二丁目』に訂正しなければ差し押さえ命令を出してくれない公務員に高い税金を払っているのです。
3 改正法も不備 ・改正内容 2020年4月施行の改正民事執行法第152条の2により「扶養義務等に係る債権」を債務名義とする差押えの場合は税金控除後の給与2分1の部分が差押禁止とされました。すなわち、他の普通の債権は、給料の4分の1までしか差し押さえられませんが、養育費の場合は、給与の2分の1までは差押可能としました。 ・両刃の剣(もろはのけん) この改正は、一見すると養育費が回収しやすくなる改正のようにも見えます。しかし、実体は、義務者が高給取りの場合には有効ですが、平均的なサラリーマンの場合には、かえって救済を受けられなる危険を生じさる「両刃の剣」(もろはのけん)というべき危険な改正です。すなわち、改正前においても、給料が差し押さえられると手取り額の4分の1が受け取れなくなります。また、養育費不払いの事実が会社に判明して、体裁が悪くなります。そこで差押を受けると、退職してしまう人が多いです。この4分の1を2分の1まで拡大してしまうと、ますます4分の3でも生活できないのに2分の1ではとてもやっていけないということになって退職する人が増えてしまうのです。したがって、給料差し押さえを受けても退職しそうにない義務者については、養育費回収を容易にする改正と言えますが、多くの場合は、養育費の支払いを怠る人は退職しそうもない良い職場で働いているとはいえないので、この改正は回収費を困難にする改正と言えるのです。 (2)給料の将来分まで差押することができるという改正 ・改正内容 2004年(平成16年)4月から、養育費等の特則として将来の分の差押えが可能となりました。裁判所の調停や判決などで定めた養育費や婚姻費用の分担金など、夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利で、定期的に支払時期が来るものについては、未払分に限らず、将来支払われる予定の、まだ支払日が来ていない分(将来分)についても差押えをすることができます。また、将来分について差し押さえることができる財産は、義務者の給料や家賃収入などの継続的に支払われる金銭で、その支払時期が養育費などの支払日よりも後に来るものが該当し(民事執行法151条の2第1項)、原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます。 ・両刃の剣(もろはのけん) この改正も両刃の剣です。すなわち、養育費の支払いが終わるまでの長期間にわたり給料の差押えの状況が続くとなると、長期間やっていけないとか、体裁が悪いとかの理由から会社を辞めようとする人が出てくるのです。 やめられてしまうと、差し押さえの手間と費用が損失となります。 (3)勤務先を照会する制度の創設 1 新制度 民事執行法が改正され、2020年4月1日から婚姻費用や養育費などの権利を有する人が公正証書や調停調書、審判書、判決などの債務名義を有する場合、裁判所に対する申し立てによって市町村や日本年金機構、公務員の共済組合等から相手の勤務先情報の開示を受けることができるようになりました。 「第三者からの情報取得手続き」というものです。 しかし、利用してみると、不便な制度で、「役人の下手な作文」というものです。 2 「3年以内に財産開示手続が行われたこと」の要件は不要とすべき 勤務先情報の開示を受けることができる「第三者からの情報取得手続き」を利用するためには、財産開示手続を経なければなりません。すなわち、まず、養育費を払わなくなった者に任意に強制執行の対象である財産を開示する機会を与えて、それに応じないことを確かめてからでないと、「第三者からの情報取得手続き」を利用できないという制度設計をしているのです。 しかし、養育費を払わなくなって、差し押さえを免れようと勤務先を変更した者が、裁判所から「財産開示せよ」との通知が来たというだけで、「強制執行する財産がここにあります。どうぞ強制執行してください。」などと言い出すはずはありません。したがって、財産開示の手続を先行させることは、意味がありません。役人が机の上だけで、利用者の便宜を考えずに行った馬鹿な制度設計なのです。 3 刑罰は「絵に描いた餅」に過ぎない 今回の改正によって、財産開示手続に対して正当な理由なく出頭を拒否したりや回答拒否をした場合には刑罰を科せられることになりました(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)。法務省の役人は、これを根拠に、第三者から勤務先情報を得る前に、まずは債務者自身に財産情報を開示させることが必要としているのです。 しかし、こんなことで検察官が起訴するとは、とても考えられません。偽証罪という犯罪があるのですが、「偽証罪で告発したら検察官が起訴してくれた」という話は、ほとんど聞きません。したがって、弁護士は、虚偽の証言がされても、「偽証罪で告発しよう」とは考えません。偽証罪は、現実的には、検察側の証人が嘘をついた時だけ利用される犯罪となっているのです。これと同様、財産開示手続の期日に出頭しなかったというだけで、検察官が起訴するとは思えません。したがって、これは、実務では、「たらいまわしにする理由を役人が作ったもの」というべきです。ちなみに報道では、財産開示期日に出頭しなかった者を書類送検したという記事が出ていますが、書類送検の後に検察官が起訴したという記事は見当たりません。 4 養育費を払わない者には、勤務先を隠匿する利益などないというべき 養育費を支払わない元夫には、財産開示命令と情報提供命令に対して、取り消しを求める不服申立をする権利が認められています。 しかし、養育費を払わなくなって、勤務先を説明しない者には、勤務先を隠匿する正当な利益などありません。しかも、2度も不服申し立てを与える機会も裁判も、必要がありません。法務省の役人には、こんなことも配慮する能力がないのです。 財産開示手続の前置を不要とし、かつ勤務先が判明した場合には給与の差押手続きに移行するという「ワンステップ」の制度に変えて、利用者の便宜を向上させなければなりません。法務省の役人の作文(法律案の起案)は、これをシングルマザーに対しては「財産開示の申立」「「第三者からの情報取得手続きの申立」「給料債権の差押えの申立」という3回の申立が必要とし、逆に養育費を支払わなくなって勤務先を隠している元夫には3回も争う機会と期限の猶予を与えてしまっているのです。 5 申立先は元夫の現住所を管轄する地方裁判所です 約束した養育費を払わないというのは、子供の生活権を侵害するものであり、過失による交通事故などの不法行為より悪質な行為というべきです。不法行為の場合は、被害者の住所地で裁判ができます。ところが不法行為より悪質な養育費不払いは、債務不履行を起こした者の住所地で財産開示や情報提供の裁判をしなければなりません。遠方の場合は、通信費や郵送料もバカになりません。 これも被害者のことを配慮できない法務省の役人の下手な作文にすぎません。 シングルマザーは子育てと仕事を抱えているため、法律が悪くても、圧力団体となって法改正の運動をすることができません。したがって、法務省に役人には、圧力団体になることができない弱者に配慮して法案の作文をする必要があるのです。そうすることが国民全体の奉仕者として求められているのです。ところが現実は、利用者に不便な法案を作成してしまったのです。さらに、これに対して法律案の提案理由だけ聞いた国会議員は、法案に賛成をして、利用者に不便な法律改正がされたのです。誰も、社会的弱者のシングルマザーの立場に立った「こんな不便な制度では、良くないのでは」、とのチェックがされなかったのです。 4 弁護士会に「養育費・面会交流サポートセンター」を 養育費の問題と面会交流の問題は、個々の弁護士事務所では採算が合わないという現実があります。手間暇ばかりかかって、高額な報酬が期待できないのです。 |
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養育費が「絵に描いた餅」になった原因 |
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1 弁護士費用が高くて弁護士に頼めない (1)日弁連はアンケートすら集計しない 日弁連は、弁護士に弁護料の額についてのアンケートを実施して、弁護料の相場を市民に広報しようとしています。 しかし、離婚調停や離婚訴訟の事例を設定してのアンケート調査はありますが、養育費の回収の依頼については、そもそも事例を設定してのアンケートをとっていません。これは、一方で弁護料が高くて、他方で請求額の養育費が少額すぎて、弁護士に頼むと赤字になるからです。 (2)廃止された報酬規程で計算すると大半の事例で赤字 かつての報酬規程で計算すると、よほど巨額の養育費が認められたまれなケースや離職しそうもない堅実な職場で働いている事例を除いて大半の事例で、弁護士に頼むと赤字になります。 たとえば、月5万円の養育費を15年間支払うとの合意内容の養育費の回収を弁護士に頼むと弁護料は次の計算になります。 月5万円だと、年間では60万円、これの15年分は、900万円。 継続的給付債権なので、10分の7の、630万円。 着手金が、5%+9万円。40.5万円。給料の差押えだと、2分の1。20万2500円。 費用が2万円ほど。 成功報酬が4分の1。10万1250円。 すなわち、頼むときに、着手金と費用で、22万2500円。差押が出来たら、10万2500円を払うことになります。合計で、32万5000円。 他方、給料が20万円の場合は差し押さえができるのは、10万円だけ。3か月で離職されたら、30万円のみを回収したことになります。2万5000円の赤字です。 このように弁護士に頼むと赤字になると、本人が差し押さえをすることになり、手続もわからず、あきらめることになるのです。 弁護士会は、このような弁護士に頼めない事件だが、生存にとって重要な権利の場合は、1か所にまとめて、効率化を図り、経費を引き下げる努力をして、弁護士費用が安くても採算が上がるようにして、養育費を絵に描いた餅にしない努力が必要だったのです。 また、弁護士に頼めないとなると、制度の不備があった場合には、弁護士から改善の声が上がることなく、本人の泣き寝入りの事実だけが積み重ねられることになったのです。 2 違約金を入れない調停実務 せっかく養育費を月5万円と定めた場合でも、不払いがあった場合に備えて違約金を支払うという「違約金条項」を入れなければ、まじめに支払うよりは不払いをしたほうが得という不履行を推奨する結果となってしまいます。 この違約金は、不払いがあった場合に、裁判を起こして、不払いを回復できるほどの額でないと、不払いをしたほうが得という結果を回避できません。すなわち、不払いされた養育費の額に加えて弁護士費用を獲得できるものでなければなりません。 ところが、調停の実務では、違約金条項を入れることは、当事者が主張しなければ入りません。また、入れたとしても、せいぜい「不払いの金額に年14.7%の利息を支払う」という内容が付けられるに過ぎません。 普通の、たとえば500万円の債務であれば、その14.7%は、73.5万円ですから、不払いがあった時には弁護士を雇えます。しかし、月5万円程度の少額の養育費では、年で60万円、その14.7%では、8.82万円にすぎません。これではとても弁護士を雇える金額ではありません。 現行の調停実務は、養育費が少額であることを配慮せずに、不払いがあった時に、権利者が権利を実現できないような調停条項を決めているのです。 調停委員も、裁判官も、改革の声をあげようとしないのです。 3 「面会交流と養育費は別」ということしか言わない裁判実務 子供に面会できないのに養育費を支払い続けるというのは、父親にとって、苦痛です。まるで、「お金を払う機械」になったのと同様です。子供と面会交流するからこそ、子供への愛情と責任を感じ、「養育費を継続して払おう」という意欲が生じるのです。 ところが裁判実務では、「面会交流をさせないので養育費は払えない」という言い訳を認めません。調停委員は、「面会交流を養育費支払い義務とは別個のものだから、面会交流させないという理由では養育費支払い義務を拒めない」という教科書に書いてあることを話すだけです。 このようなことを繰り返したがために、実力行使が行われて、払わない人が続出してしまうのです。 養育費を払わないのは、払わない本人が悪いのですが、理想的には、本人が自分の子供に愛情と責任を感じて、自発的に養育費を払うという状態にすることが必要です。愛情と責任を感じて、養育を払いたいという意欲を持たせることが理想なのです。 そして、この愛情と責任を感じるというのは、極めて内心の事柄なので、外から強制しても、そのとおりにはなるとは限りません。単に、強制執行の制度を強化したら、養育費を払う人が増加するという単純なものではないのです。地道に長期間をかけて、子供がかわいい、愛らしい、保護したら喜びが得られるということを養育費を払わない無責任な人間に教え込まなければ、子供にとっても、無責任な人間にとっても、理想的な解決は実現出来ないのです。 子供との面会交流を通じて、子供に対して、親としての責任を感じ、愛情をもってもらうというのが、自発的に養育を払うということに必要なのです。 面会交流と養育費は関連していることを正面から認めて、弁護士会に両方を解決する「面会交流・養育費解決センター」を作って、両方を関連させて解決するのが現実的な対策が必要なのです。 4 「請求しなければ養育費は発生しない」というおかしな判例・通説 現在の判例通説は、養育費が必要だという事態が発生しても、養育費請求権が発生せず、養育費が必要だという事態に加えて「請求しなければ養育費は発生しない」という解釈が、判例であり、学会での多数の考え方です。 これは、「過去にさかのぼって養育することは不可能である」という考え方と、「それを貫くと、いつまでも払わない人が得をしてしまうという不都合を回避したい」という考え方の合わさったものです。 しかし、このような考え方は、机の上だけで考えた屁理屈であっておかしいし、「請求がなければ払わなくてもよい」というのは社会常識にもあいません。 他人が養育費を立て替えたら、義務者に対して、立て替えた養育費の請求が、不当利得返還請求権として、できます。ところが別れた妻が立て替えた時には、請求がない限り、支払い義務がないという、おかしな結論になっているのです。 「請求しなければ養育費は発生しない」というおかしな判例・通説は、子供が経済的困窮に陥っているかどうかに関心を払う必要がないという親を増やしているのです。 |
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7 | アメリカの養育費履行強制制度(Child Support Enforcement Program)は、良く出来ています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 悲惨な日本の現状 (1)厚労省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 厚生労働省から平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告が発表されています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147.html それによると次のとおりです。 (2)母子世帯の収入 母子世帯の母自身の平成 27 年の平均年間収入は 243 万円(前回調査 223万円)、母自身の平均年間
就労収入は 200 万円(前回調査 181 万円)、母子世帯の平均年間収入(平均世帯人員3.31 人)は 348 万円(前回調査 291万円)となっている。 (3)母子世帯の母の預貯金額は 母子世帯の母の預貯金額の状況は、「50万円未満」が 39.7 %と最も多くなっている。 (4)養育費の受給状況 離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 24.3 %(前回調査 19.7 %)と なっている。 (5)誰のせいか 養育費は子供の生存権を経済的側面から支える権利でありながら、実に75%もの養育費請求権が「絵に描いた餅」となっているのです。 一次的には、「養育費を払わない人物が悪い」と言えますが、これほどまでにひどいと、養育費が「絵に描いた餅」になっているのに改善を怠った司法関係者(弁護士や裁判官)にも責任があると思います。 2 良く出来ているアメリカの制度 (1)親の扶養義務を徹底して追及する強力な制度 養育費の徴収問題を、煩雑で費用と時間のかかる裁判所のシステムから引き離し、社会保障法の一環として、司法から福祉行政が扱う問題へと移した。 その内容は、非監護親の居所探索(non-custodial parents: Location),法的父子関係の確定(establish
paternity: Paternity ),養育費命令の確定(establish support orders: Obligation),養育費の徴収(collect child support payments: Enforcement)のプログラムに分けられる。 (2)非監護親の居所探索(non-custodial parents: Location) これは、州や連邦の情報、さらには公共料金やケーブルテレビの利用情報,民間の個人信用情報
機関や金融機関の情報なども利用して、父親の居所を探索するというものである。 日本では、考えられない強烈な制度である。 (3)法的父子関係の確定(establish paternity:
Paternity) これは父子関係の確定手続きを簡素化・合理化するものである。たとえば、遺伝子検査の利用が強制されていて、早期に父子関係が確定するようにしている。 (4)養育費命令の確定(establish support orders:
Obligation) これは、ガイドライン(算定表)による養育費の額の迅速な算定、医療保障の命令(父の医療保険に子供を加入させるなど)、養育費の徴収からなる。 養育費の徴収は、給与天引き,連邦や州の所得税還付金からの相殺,失業給付からの相殺,財産への先取特権などがある。そして、滞納に対しては,個人信用情報機関への滞納額の通知(これにより,ローンやクレジットが利
用できなくなる可能性がある),パスポートの発行拒否,専門職や商業上の免許の制限・没収などが認められており,これらは支払いへの間接強制となっている。そのほか,裁判所侮辱罪や刑事罰が適用されることもあるというものである。 日本では、考えられない強烈な制度である。 (5)アメリカ人は制度を作るのがうまい プライバシー保護の問題があるとはいえ、日本の弁護士から見ると「ここまでするか」という制度を作っている。税金を減らしたい共和党と福祉の充実を願う民主党の両方から支持されているとのことである。 3 理想論 理想的には、子供に愛情を感じて、自発的に養育費を払ってもらうというのがあるべき姿である。強制的に養育費を払わせる制度の創設も大事だが、子供に愛情を感ぜずに子供の養育費を払わない親というものを改善してもらって、子供に愛情を感じ、自発的に喜んで養育費を払う親に変わってもらうことが、本人や子供のために必要である。これを犯罪と刑罰に例えると、「厳罰に処したら犯罪がなくなる」というだけの簡単なことではなく、厳罰に処すると同時に犯罪者を更生させなければ、共生できる社会は来ないのである。 弁護士会に「養育費・面会交流サポートセンター」を作って、養育費の回収と面会交流による愛情の場を作って養育費問題を根本から解決すべきというのが私の意見です。 以上 |
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