ネットで中傷されたときの対処法

 

 インターネットは、誰でも簡単に情報を集め、また誰でも容易に情報を発信できる便利な道具です。しかし、その手軽さや匿名性から、プライバシーを暴露されたり、虚偽の情報を流されたり、一方的な誹謗中傷にさらされることもあります。
 その時どうしたらいいでしょうか。
  裁判所での名誉毀損・プライバシー侵害事件はまだまだ認められる賠償額が低いので、被害が重大でない限り、弁護士を付けたら採算が合うことは少ない事件です。そこで一人で事件の対応に挑むことが多くなります。何もわからなくて不安でしょうが、この頁を参考にして乗り切ってください。


犯罪となる場合
掲示板などの書き込みの中には、ずいぶんと悪質なものがあります。書き込みが犯罪となれば警察に被害届を提出できる方法が加わるなどの方法が出来ますので、どのような場合に犯罪となるのか知っておきましょう。
法務局・地方法務局で相談
法務局で削除要請をしてくれるときがあります。
直接抗議
 警察や法務局が動いてくれないと、自分でやるほかありません。
 まず、直接抗議するという方法が考えられます。書き込みがされた掲示板などで事実が違うという書き込みをしたり、書き込み者のアドレス宛に削除するように要請することです。
掲示板開設者を相手にする
 掲示板開設者を相手に削除や書き込んだ人の氏名・住所を開示することを請求します。


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犯罪となる場合
 掲示板などの書き込みの中には、ずいぶんと悪質なものがあります。どのような場合に、犯罪となるのか知っておきましょう。

1 犯罪の成否


 まず問題となる書き込み行為が、犯罪となるのか否かが重要となります。犯罪行為であれば、告訴や被害届の提出が出来ますし、民事上も不法行為が認められやすくまた賠償額も高くなるからです。
 問題の表現をよく見て、犯罪が成立するかどうか、検討しましょう。


2 主要な犯罪

(1)名誉毀損罪
 名誉毀損罪(刑法230条)とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」というものです。
 条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。
 ・「公然」
 不特定または多数人の認識できる状態のことです。
 数名でも「多数」に当たる場合があります(判例は「伝播の可能性」を重視しています)。
 誰でも見ることができるホームページや掲示板に掲載された場合は、不特定又は多数の者による閲覧が出来る状態ですので、「公然」に当たります。
 また、メールの場合であっても、不特定の者に送信すれば、「公然」に当たります。
・「事実を摘示」
 具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいいます。
 ここにいう事実は、具体的なものでなければなりません。これが侮辱罪との差です。
 つまり、「ばか」「月給泥棒」「ホモ野郎」等の表現では、具体的事実の表示とはいえないので、名誉毀損罪にはなりませんが、場合によっては侮辱罪が成立します。
・「人の名誉を毀損」
 これは、人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいいます。危険を生じさせれば足り、現実に社会的評価が害されたことを必要としません。
・230条の2
 ただし、上記のすべてが満たされるとすべて名誉毀損になるのではなく、230条の2では犯罪が成立しない例外を定めています。
つまり、
 (1)公共の利害に関する事実に係り(事実の公共性)
 (2) その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に(目的の公益性)
 (3) 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは(真実性の証明)
これを罰しないとしているのです。
・判例
 さらに裁判例では、真実性の証明がなくとも「行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるときには」、故意がなく、名誉毀損罪は成立しないとしています。


(2)侮辱罪
 侮辱罪(刑法231条)とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」とされている犯罪です。
 たとえば、「アホ・馬鹿」とか、「女たらし」とか、「淫乱女」とかの書き込みがこれに当たります。


(3)業務妨害罪・信用毀損罪
 業務妨害罪・信用毀損罪(刑法233条)とは、「虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処する。」とされている犯罪です。
 「虚偽の風説を流布し」とは、事実と異なった内容の噂を、不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
 たとえば、「A病院に入院したら、人体実験の検体とされてしまった」との噂を流して入院客を減少させた場合などです。


(4)検討結果
 犯罪が成立する場合には、告訴状や被害届の提出を考えましょう。
 また、民事事件として扱わざるを得ない場合でも、犯罪が成立するときは不法行為の認定が容易で賠償額も高くなります。
 犯罪が成立しないときは、民事事件として処理するほかありません。

3 告訴状・被害届の提出

 犯罪が成立すると考えられるときは、刑事告訴や被害届の提出を検討しましょう。
 ただ残念ながら、多くの事件では、刑事告訴や被害届の提出があっても、捜査機関は熱心に取り組んでくれないと思われます。
 それでも、証拠がそろっており、かつ悪質な場合には、捜査機関が捜査してくれる可能性もあります。
 捜査機関が熱心に取り組んでくれると、証拠を集める苦労も軽減されますし、加害者も違法行為を控えるという利点があります。また、無料という点も、見逃せません。
(1)相談・被害届の提出
 警察署に行って、被害を説明して、どうすればいいか相談してください。
 被害届は、その時に書いてもらいます。
 被害者本人であることを証明する身分証明書・会社の登記簿謄本などや問題となった掲示板やホームページなどの証拠は、忘れずに持っていきましょう。
(2)告訴状の提出
 名誉毀損罪・侮辱罪は、親告罪といって、告訴がなければ公訴を提起することが出来ない犯罪です(刑法232条)。したがって、この場合は、告訴状を提出することもあります。
 なお、捜査機関が捜査してくれない時に「告訴状を出せば捜査してくれるのではないか」と考えて告訴状を提出する人もいますが、無駄に終わることが多いと思います。

 告訴状の見本

 捜査機関に相談しても捜査してくれないときは、民事事件として処理するほかありません。



法務局・地方法務局で相談
 法務局で削除要請をしてくれるときがあります。


 法務局で相談すると、削除依頼を実施してくれることがあります。
 これも警察への被害届の提出等と同じで、証拠集めの苦労がかかりません。また無料です。
 すなわち、法務局・地方法務局では、@ 人権擁護上看過できない事案であるか、A 被害者自らが被害の回復予防を図ることが諸般の事情を総合考慮して困難と認められる事案か、を検討します。
 そして、上記@及びAに該当し、削除依頼が相当と思料される事案について、法務省人権擁護局に、特別事件として必ず報告します。この特別事件の報告を受けた法務省人権擁護局は、改めて削除依頼相当と思料される事案であるかを検討し、その是非について、承認又は指示を与えます。その承認又は指示を受けた事案について、各法務局・地方法務局において削除依頼を実施します。

 法務局に相談した流れは、次の図のとおりです。





 平成30年中に法務局・地方法務局において処理したインターネット上の 人権侵害情報に関する人権侵犯事件は,1,805件です。
 事件の処理は,被害者に対しインターネット上の人権侵害情報を被害者自らが削除依頼する方法を教示するなどの「援助」が半数以上を占めますが,法務局がプロバイダ等に対し人権侵害情報の削除を求めるなどの「要請」を 行った件数は,419件です。



直接抗議
 警察や法務局が動いてくれないと、自分でやるほかありません。
 まず、直接抗議するという方法が考えられます。書き込みがされた掲示板などで事実が違うという書き込みをしたり、書き込み者のアドレス宛に削除するように要請することです。


1 直接抗議


 警察や法務局が動いてくれないと、自分でやるほかありません。
 まず、直接抗議するという方法が考えられます。書き込みがされた掲示板などで事実が違うという書き込みをしたり、書き込み者のアドレス宛に削除するように要請することです。

(1)書き込みをした人の氏名・住所がわかっているとき

 自らのホームページで問題の書き込みをしているとき(告発系サイトなど)、また過去のログを集めたら問題の書き込みをした人の氏名・住所が判明するとき、など相手の氏名・住所がわかっているときがあります。
 書き込みをした人の住所、氏名などの個人情報が知れていた場合は、直接抗議することも効果があるかもしれません。なるべく内容証明郵便でした方が良いでしょう。
 内容証明郵便の見本


(2)書き込みをした人の氏名・住所がわからないとき

 しかし、書き込みをした人の氏名・住所がわからないときに、事実が違うという書き込みをしても、次から次へと虚偽の書き込みをされて収拾がつかなくなる危険があります。
 また、このような場合,大抵,書込者はHN(ハンドルネーム・匿名)であり,その個人情報(住所・氏名等)は不明です。したがって、無視されたり、馬鹿にされたりすることもあります。彼らにとってネット上は、自分が他人から疎外されない唯一の世界であり、ネットの世界が「他人に迷惑を掛けてはいけない」という世間のルールと同じでは困るのです。
 したがって、直接抗議してみても、その効果はなく,却って相手をエスカレートさせてますます泥沼化することが多いでしょう。
 とりわけ相手の氏名、住所、職業などの個人情報がわからない状況では、直接抗議メールを送ってみても、効果がないことが多いと思います。


2 無視

 被害を受けている人には受け入れがたい手段であるかもしれませんが、何もせずに無視を決め込むというのも一つの方法でです。
 ネット上の発言は、匿名でなされているときは、事実の根拠がない無責任なものや興味を引くために過剰な表現を用いたものが多いです。彼らに中には、被害者からの反論があれば、喜んで飛びつく者も多いです。彼らは、ネット外では他者から相手にされなかったことが原因で、ネットの世界に逃避し、ネット上で過激な発言をすることにより、相手にしてくれる人間を求めているからです。
 孤独で偏執的な発信者に対して反論することは、報酬を与えてしまうことを意味することになります。こうなると泥沼化して、孤独で偏執的な人間に長期間付き合わされることになるのです。
  不特定多数の読む側も、真実が書いてあると受け取る者は少ないと思われます。したがって、被害者自らのホームページに、「一部で間違った情報が流れていますが、真実は次のとおりです。・・・。」と丁寧に記載しておけば、興味本位で集まった野次馬も他のことに関心を移すこともあるでしょう。
 したがって、誰が見ても真実とは思えない記述だったり、影響が少ないと思われる書き込みなら、無視する方法も検討すべきです。


掲示板開設者を相手にする
 掲示板開設者を相手に削除や書き込んだ人の氏名・住所を開示することを請求します。


1 プロバイダー等を相手にする請求


 掲示板の設営者に対して、書き込みをした人のメールアドレスなどの個人情報をを開示することを求めたり、掲示板からの削除を求めたりする方法です。名誉毀損等の書き込みをする人が社会のルールを無視する人であるのに対して、掲示板設営者がルールを尊重する傾向があれば、効果的な手段であります。
 掲示板の設営者が、問題の書き込みが他人の名誉,信用,業務,財産等を傷つけるものであることを知りながら、削除できるのに削除せずに放置したときには、被害者に対して削除して損倍を賠償する責任が発生します(東京地裁H9・5・26ニフティサーブ事件判決,判例タイムズ947・125,東京高裁H14・12・25,2チャンネル事件判決)。よって、掲示板設営者からしても、削除せずに責任を負わされることは避けたいと考えるので、削除される可能性があります。


(1)内容証明郵便やメールでするとき
 内容証明郵便の見本


(2)プロバイダーが、(社)テレコムサービス協会などプロバイダー責任制限法ガイドライン等検討協議会のメンバーであれば、書式があります。
 それに基づいて、メールしたらいいでしょう。
・侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書
 侵害情報の通知書兼送信防止処置依頼書の見本
・発信者情報開示依頼書
発信者情報開示依頼書の見本

この二つの見本は、(社)テレコムサービス協会やプロバイダー責任制限法ガイドライン等検討協議会のホームページに掲載されています。


(3)結果
・削除
 これらの手段により削除されたら、ひとまず安心です。削除されなかったら、仮処分をします。仮処分は、弁護士でないと苦しいかもしれません。逆にいえば、相手がかたくなな場合は、はじめから弁護士に頼んだ方が良いでしょう。
・開示
 開示等により書き込みをした人の住所氏名がわかっていれば、その人を相手に損害賠償請求の本訴を提起するかどうか検討します。勝訴の可能性や勝訴した場合の支払の確実性や弁護士費用や裁判にかかる時間労力を検討して判断します。
 掲示板設置者等が開示しなかったら、掲示板設置者等を相手に仮処分や本訴を検討します。これも弁護士でないと、難しいでしょう。


2 プロバイダー責任制限法
 上記の削除や開示の請求はプロバイダー責任制限法を根拠にしたものです。したがって、この法律について知っておいた方が良いかもしれません。

 (1)正式名称

   特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

 (2)趣旨

 特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以 下「プロバイダ等」という。)の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めた法律です。

 (3)内容

 (a) プロバイダ等の損害賠償責任の制限

 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けています。

 これにより被害者に対してプロバイダーが責任を負う場合は、次の二つの条件を満たしている必要があります。
 ・権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合
 ・次の各号のいずれかに該当するとき
   一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
   二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

 このように責任が制限されているために、被害者としては、いち早くプロバイダーに削除の要請をする必要があります。

 (b) 発信者情報の開示請求

 特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設けています。
    
 開示を請求できる場合は、次の各号のいずれにも該当するときです。
   一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
   二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。




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