開発したコンピューターソフトを守ろう
せっかく苦労して作ったコンピューターソフトが、勝手にコピーされて販売されたり、勝手に改造されて販売されたら、ひどいことをした者が金を儲けて、苦労した開発者が馬鹿を見てしまいます。 世の中のためになるソフトを開発して広めることも大事なことですが、企業や開発者を保護して、さらに世の中のためになるソフトを開発していくことも大切なことです。 たまには、法律武装を考えることも必要でしょう。 |
1 | コンピュータソフトは、どのように法律で保護されているか |
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著作権は誰が持っているのか(法人か個人か) |
3 | 事前の予防を考えよう |
4 |
侵害されたことを発見したら |
5 | 裁判になったら、知っておこう |
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1 | コンピュータソフトは、どのように法律で保護されているか | |||||||||||||||||||||||||||||
原則として、著作権で保護され、例外的には特許権で保護されているものもあります。 1 著作権とは 著作権(ちょさくけん)というものは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータープログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利です。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられています。 このように著作権の対象は、著作物です。 2 著作物とは(2条1項1号) 著作権法で、次のように定められています。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(a)「思想又は感情」を (b)「創作的」に (c)「表現したもの」であって, (d)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するもの
(a)の条件によって,「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」 (c)の条件によって,「アイディア」など(表現されていないもの)が著作物から除かれます(ただし,アイディアを解説した「文章」は表現されているため著作物になり得ます)。 (d)の条件によって,「工業製品」などが,著作物から除かれます。また,「ありふれたもの」(誰が表現しても同じようなものになるもの)も創作性があるとはいえませ 3 コンピュータプログラムは著作物か 一般に著作物と考えられます。 著作権法は、プログラムを「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と規定し(2条1項10の2号)、この表現に創作性があるものを「プログラムの著作物」として著作物の例示に掲げています(10条1項9号)。もちろん、コンピュータプログラムだからといって全て著作物であるというわけではなく、誰が書いても同じような表現しかならないプログラムであれば著作物とはいえませんが、ほとんどのコンピュータプログラムは著作物であるといってよいでしょう。 コンピュータ・プログラムとデータベースが著作物として保護されている沿革 また、データベースの著作物については、1986年(昭和61年)の改正で、その保護が明確化されました(12条の2)。 4 著作権の権利内容 著作権の権利内容は、次のものがあります。 著作者人格権
プログラムの一部を修正し、それを配布しようとするときは、作者の同一性保持権を侵害することになります。 著作権(財産権)
コンピューターソフトの場合は、主に「複製権」「貸与権」「翻訳権、翻案権等」「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」などが関係してきます。 一部の作者は、自作ソフトの複製や再配布を認めていることがありますが、再配布に条件を付けている作者も少なくありません。作者の付けた条件を無視して再配布すると、複製権を侵害することになってしまいます。 |
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著作権は誰が持っているのか(法人か個人か) |
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原則として作成した個人が著作権を持ちますが、例外として法人が著作権を持つこともあります。
1 法人が著作者になる場合の要件 著作者になり得るのは,通常,実際の創作活動を行う自然人たる個人ですが,創作活動を行う個人以外が著作者となる場合が法律により定められています。例えば,新聞記者によって書かれた新聞記事や,公務員によって作成された各種の報告書などのように,会社や国の職員などによって著作物が創作された場合などは,その職員が著作者となるのではなく,会社や国が著作者となる場合があります。 しかし,会社や国の職員などが創作した著作物のすべてについて,会社や国などが著作者になるわけではありません。 なお、この場合の「法人」とは、「法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」を含むこととされています(第2条第6項 )。このため,自治会,PTAのような団体も著作者となる場合があります。 次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り,会社や国などが著作者になります。 (なお,プログラムの著作物については,公表されない場合も多いため,(d)の要件を満たす必要はありません。) 2 法人著作の要件 (a) その著作物をつくる「企画」を立てるのが法人その他の「使用者」(例えば,国や会社など。以下「法人等」という) であること (b) 法人等の「業務に従事する者」が創作すること (c)「職務上」の行為として創作されること (d)「公表」する場合に「法人等の著作名義」で公表されるものであること (e)「契約や就業規則」に「職員を著作者とする」という定めがないこと このように法律上は就業規則や労働契約書に「法人が著作権を持つ」という積極的な規定は不要ですが、従業員との争いを避けるためには、就業規則や労働契約書に「法人が著作権を持つ」という規定を入れたほうが無難です。 「著作者」とは、著作物を創作する者(2条1項2号)をいい、創作した著作物について著作権(著作財産権)および著作者人格権が与えられます。 著作権(著作財産権)はその全部または一部を譲渡することができ(61条)、また、著作者の死後は相続対象となるため、著作者以外の者が著作権をもつ場合があります。そして、現在著作権を持つ者を「著作権者」といいます。著作物が創作された時点では原則として著作者が著作権者となります。 もっとも、著作者人格権は一身専属性を有するがゆえに譲渡できず
(59条)、著作財産権についても譲渡の際の留保推定条項 (61条2項) が存在するので注意が必要です。 4 著作権者であることの証明
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3 | 事前の予防を考えよう |
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1 事前の予防を考えよう コンピューターソフトを不正利用された後に、差し止めや損害賠償請求をすることは、費用や手間がかかります。できれば、不正利用されないように、事前の予防対策を考えるのが賢明です。「戦わずして勝つ」ということを考えましょう。 2 添付のドキュメントを充実させよう 「コンピューターソフトを不正利用してやろう。」と考える人は、良くできている添付ドキュメントを見ると、「不正利用したら責任追及が厳しそうだ。」と考えて、不正利用を思い止まるかもしれません。 したがって、添付のドキュメントを充実させて、心理的圧力をかけて、不正利用を思い止まらせましょう。 1 著作権を侵害した時の不利益を書く 警告 このコンピューターソフトを利用したり改変したりするには、著作権者である当社(私)の許可を得る必要があります。 もし、当社(私)の許諾を得ないで無断で利用したり、改変したりすれば、著作権侵害となります。 著作権侵害に対しては、以下の責任が発生します。 (1) 民事上の責任 著作権侵害の事実があるときは、権利者は権利の侵害をした者に対し以下のような請求をすることができます。1.侵害行為の差止請求2.損害賠償請求3.不当利得返還請求4.名誉回復などの措置の請求など (2)刑事上の責任(罰則) 著作権侵害は犯罪です(119~122条)。 当社(私)は著作権侵害に対しては、厳格に対応しています。したがって、当社(私)の許諾を得ないで無断で利用したり、改変することは、おやめください。 2 「マルCマーク」や「All rights reserved」をつける コンピューターソフト添付ドキュメントを見ると、いわゆるマルシーマークを見つけることがあります。 たとえば、マイクロソフト社は、次のとおりです。 © 2012
Microsoft Corporation. All rights reserved この構造は、つぎのとおりです。
順序は定められておらず、この順序でなくてもよろしい。 慣習的に「©」を最初に書くことが多いが、氏名と年の順序はさまざまです。 使用する文字や紀年法も特に定められていませんが、国外での著作権保護のためという目的上、ラテン文字と西暦を使うのが普通です。 これは法律的には、意味がありません。 著作者が著作権を取得するため、著作物の創作のほか、何らかの手続き等(方式)が必要な法域(方式主義の国)においては、この著作権表示は重要な意味があります。しかし、現在は、日本を含むほぼ全ての法域で著作権は、著作物の創作とともに発生するので(無方式主義の国)、重要性は失われています。 しかし、これが書いてあると、当社(私)は著作権侵害に対しては、厳格に対応しているとの印象を与えます。 したがって、心理的圧力をかけて、不正利用を思い止まらせるためにこのマークも書いておきましょう。 All rights
reserved ちなみに、「© 権利者名 発行年 All rights reserved」も同じで、法律的には意味がありません。心理的圧迫の意味があるだけです。 3 実名表記あるいは登録しよう (1)無名・変名の場合に著作権の寿命が短くなる 著作権は非常に強力な権利です。なぜなら、とても広い範囲で利用を独占でき、しかも世界中のほとんどの国で手続なしに保護されるからです。たとえば商標登録の場合は、業務上の標章としての使用が対象で、しかも独占の範囲が特定の商品やサービスに限定され、さらには各国ごとに登録されなければ保護されません。 しかし著作権には寿命がありますが、商標権は手続を怠らなければ永遠に保護することが可能です。 そして意外に知られていないのですが、無名又は変名で世間に出回っている著作物の著作権は、その作品が最初に公表されたときから50年間しか保護されません(但し映画の著作物をのぞく)。 著作権法の原則では、著作権の保護期間は著作者が死亡してから50年間となっていますが、無名又は変名の場合は、誰が真実の著作者であるかが世間から認知できないので、死後からの計算ができないのです。 つまり強力な著作権が保護される期間が、本来よりも短くなってしまいます。 (2)実名表記 ですので、もし著作権の寿命を50年よりも長くしたいと考えている場合には、その著作物を公表する際に著作者名を実名で表記すればよいのです。 (3)登録 しかし実際には著作者の実名を表記できない場合がよくあります。 そのような場合には、文化庁で実名の登録を行ってください。 実名の登録をしておけば、将来、著作権保護期間で争いになったとしても、文化庁による証明で死後起算の適用を受けることができます。 ピーターラビット、チャプリン映画など、著作権保護期間と著作者表示をめぐるトラブルが海外作品において目立ってきていますが、日本のコンテンツもそろそろ保護期間切れになる作品が出始めています。 50年後に後悔しないよう、著作者表記は充分検討して判断してください。 また、すでに公表されている著作物でも、著作者が生きている間に実名の登録を受けることができます。 (無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。 二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。 三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。 4 特許を取る 一定の要件を満たせば、プログラムについても特許を取ることができます。特許を取った場合のほうが保護が厚くなるので、特許を取ることも検討しましょう。 |
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侵害されたことを発見したら |
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他人のソフトを勝手に不正利用するような人物や会社は、相手として厄介なものですが、侵害されたと思ったら、まずは裁判外で交渉してみるのも一つの手段です。 1 権利侵害かどうか 1 対比表をつくろう 両商品が、まったく同一であれば、権利侵害が明らかです。 しかし、悪質な人は、一部を変更して、権利侵害をしていないと言い逃れしようとします。 そのためには、両商品を対比して、類似する部分を見比べられる対比表をつくっておくと便利です。 一部のみが変更されたことが明白になります。 勝手にその一部を使って他のソフト(二次的著作物)を作ることはできません。オリジナルの作者は、二次的著作物に関して、二次的著作物の作者と同等の権利を有することになっています(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)。 二次的著作物については、その判断が特に難しいとされています。絵画や小説と異なり、プログラムの一部が偶然同じ内容になってしまうことは少なくないからです。同一の目的を持ったプログラムを普遍的な方法で作成しようとした場合、わざと似せようと思っていなくても、プログラムの中身は、どうしても似た部分が生じてきます。言わば「普遍的な手法によって作成された部品」について、それを著作物と認めるかどうかの判断はとても難しいのです。 2 依拠性と類似性 著作物を利用しているとされるには、現に利用されている著作物(利用著作物)が、対象となる既存の著作物(既存著作物)に依拠して作出されたものであって(依拠性)、利用著作物と既存著作物における表現が類似していること(類似性)が必要であると解されています。いずれかの要件を欠く場合は、既存の著作物を利用していることにはならず、著作権侵害は成立しません。 3 依拠性 「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」の最高裁判所判決(昭和53年9月7日)は、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない」と判示し、現に利用している著作物と既存の著作物が同一または類似している場合であっても、利用著作物が既存著作物とは独立して創作されたものである場合には、著作権侵害は成立しないことを示しました。 著作権侵害訴訟においては、原告(著作権者)が類似性と依拠性の立証責任を負います。類似性は、原告の既存著作物と被告の利用著作物の対比による客観的な判断が可能であるため、その立証は比較的容易ですが、他方、依拠性は被告の主観的心理状態の問題であるから、たとえば以下のような間接事実から依拠性を証明していくことになります。 1.被告による原告の著作物へのアクセス可能性 2.被告の利用著作物と原告の著作物における表現の酷似性 3.原告の著作物の著名性、周知性 これらの間接事実を原告が立証したときは、逆に依拠性が存在しなかったことを、被告が独立創作の抗弁として立証しないかぎり、依拠性は認められます。 4 類似性 「パロディ事件」(第一次)の最高裁判所判決(昭和55年3月28日)は、「自己の著作物を創作するにあたり、他人の著作物を素材として利用することは勿論許されないことではないが、右他人の許諾無くして利用をすることが許されるのは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させないような態様においてこれを利用する場合に限られる」と判示しました。 本事件は著作者人格権の一つである同一性保持権侵害の事案ですが、著作権(財産権)侵害の場合にも適用されるべきものと解されます。 類似性は、原告の既存著作物と被告の利用著作物の対比によって、証明します。 2 内容証明郵便を送ろう 差し止めと損害賠償請求をします。 差止請求の際に、侵害行為組成物、侵害行為により作成された物、専ら侵害行為に供された機械もしくは器具の廃棄その他侵害の停止に必要な措置を請求することができます(112条2項)。 しかし、廃棄は引渡という意味ではないので、原告は侵害行為組成物等の引渡を被告に請求することはできません 3 和解しよう 裁判をしていては、時間もかかるし、費用もかかります。 相手が謝っているような事案では、多少の不満が残る場合でも、和解をして早期に終わらせることが賢明な判断となるときがあります。 和解の文例 第1 基本文例 1 侵害について (1) 被告は,原告に対し,別紙製品目録記載の被告商品〇〇〇を製造販売したことが,原告著作物に係る原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するものであったことを認める。 (2) 被告は,今後,被告製品を製造,販売しない。 2 和解金について 3 清算条項ほか 原告は,その余の請求をいずれも放棄する。 原告と被告は,原告と被告間には,本件に関し,本和解条項に定めるもののほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。 訴訟費用は,各自の負担とする。
第2 条項別文例 (著作権) 被告は,原告に対し,被告書籍を出版したことが,原告書籍に係る原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するものであったことを認める。 (在庫) 被告は,原告に対し,被告が本日現在,被告標章を付した被告商品の在庫を有していないことを保証する。 (回収) 被告は,原告に対し,本日現在,被告商品がすべて被告の下に回収済みであることを確認する。 (廃棄) 被告は,原告に対し,被告書籍の在庫をすべて廃棄したことを確認する。 (著作権) 被告は,被告書籍を発行,販売又は頒布しない。 (物品) 被告は,その本店,被告工場及び被告倉庫に存する被告製品及びその半製品(被告製品としての構造を備えているが,いまだ製品として完成していないもの)を平成○○年○○月○○日限り廃棄する。 (表示) 被告は,平成○○年○○月末日限り,被告店舗敷地内に設置された看板に付された被告標章を抹消する。 (電磁的情報) 被告は,被告が所有し又は管理するすべてのコンピュータ及びCD-ROM,光磁気ディスクその他一切の記録媒体から,○○ファイルの全部若しくは一部又はそれらの複製物を削除する。 原告は,被告に対し,原告の著作権を行使しない。 原告は,平成○○年○○月○○日まで,被告が被告標章を付した商品を販売することに異議を述べない。 (告訴) 原告は,速やかに,被告○○○○につき○○警察署に対してした著作権法違反の告訴を取り消す。〔注・刑事訴訟法237条参照〕 原告は,被告に対し,原告の著作権について,次のとおり複製権を許諾する。 (一時払) 被告は,原告に対し,和解金として○○○○万円の支払義務があることを認め,これを平成20年3月31日限り,○○○○に振り込んで支払う。振込手数料は被告の負担とする。 (分割払) 被告らは,原告に対し,本件和解金として,連帯して,600万円の支払義務があることを認める。 (違約金) 被告が平成○○年○○月○○日以降,被告標章を使用したときは,被告は,原告に対し,1日当たり○万円の割合による違約金を支払う。ただし,この違約金は,原告の被告に対する損害賠償請求権の上限を画するものではない。 (移転登録) 被告は,原告に対し,本日,原告著作権を全部譲渡し,原告はこれを譲り受ける。 (設定登録) 原告は,被告に対し,原告意匠権につき,前項〔省略〕の実施契約を原因とする専用実施権設定登録手続をする。ただし,登録手続費用は被告の負担とする。 (商号抹消等) 被告は,原告に対し,平成○○年○○月末日限り,○○法務局平成○○年○○月○○日受付をもってした被告の設立登記中,「○○○○」の商号登記について,抹消登記手続をする。 原告は,その余の請求を放棄する。 (全面的清算) 原告及び被告は,原告と被告との間には,本和解条項に定めるもののほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。 (本件権利関係) 原告及び被告は,原告と被告間には,本件に関し,本和解条項に定めるもののほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。 訴訟費用は各自の負担とする。 |
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5 | 裁判になったら、知っておこう | |||||||||||||||||||||||||||||
裁判の特色 著作権侵害の裁判は、技術的要素が強いため、通常の裁判とは異なる特色があります。 通常の裁判でも弁護士に頼まずに本人でおこなうことは難しいものです。専門性の高い著作権侵害の裁判を行うには、弁護士の中でも知財に詳しい弁護士に頼んだほうがよいでしょう。 訴状の例 第1 管轄 1 東京地裁や大阪地裁には、専門部がある 例えば大阪地裁では、知的財産権専門部として、第21・26民事部があります。 2 競合管轄(東京地裁と大阪地裁に競合管轄が認められる) (ア)意匠権、(イ)商標権、(ウ)著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、(エ)出版権、(オ)著作隣接権、若しくは、(カ)育成者権に関する訴え又は(キ)不正競争(不正競争防止法2条1項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴え(意匠権等に関する訴え)の中には、特許権等に関する訴えと同様、専門的な処理が必要となる事件があります。 そこで、これらの訴えについても、審理の一層の充実及び迅速化を図るため、民事訴訟法4条、5条の規定により管轄権を有する地方裁判所のほか、これらの規定により東日本の地方裁判所が管轄権を有する場合は東京地方裁判所にも訴えを提起することができ、西日本の地方裁判所が管轄権を有する場合は大阪地方裁判所にも訴えを提起することができるようになりました(6条の2)。 第2 訴額算定 次の特則があります。 (1) 権利の帰属の確認請求,移転登録手続請求
(2) 抹消登録手続請求 (1)の1,2の算定結果×2分の1 (3) 質権の設定・移転・変更・消滅に関する登録手続請求 不動産を目的とする担保権に関する登記手続請求の算定方法を準用する。 (4) 実名・第一発行年月日等・創作年月日の抹消登録手続請求 160万円とする。 (5) 著作権法上の権利に基づく差止請求
(6) 著作者人格権侵害の場合の名誉回復措置の請求 名誉回復のための広告等その措置に要する費用が認定できる場合はその額とし,措置の性質上,要する費用が認定できない場合,又は,算定が著しく困難な場合は160万円とする。 第3 審理モデル 専門部では,審理モデルを利用した計画審理を行っています。 特許権侵害訴訟などでは、本モデルを,訴訟開始時に送付した上,第1回口頭弁論期日等において,裁判所と当事者双方(代理人)が訴訟進行について協議を行い,これに基づいて審理計画を立案するなどして,訴訟審理を計画的に進行させるようにしています。 この審理モデルでは,侵害論だけでなく,損害論の審理を含めた知財訴訟(侵害訴訟)の審理の全体を視野におき,訴えの提起から約1年程度で,判決又は和解によって紛争解決するよう想定しています。 著作権侵害事件では、直接的には審理モデルはありませんが、特許侵害事件などの審理モデルを参考に審理が計画されます。 第4 閲覧制限の申し立てがされることが多い (1)意味 閲覧等制限の申立ては,訴訟記録中に当事者の私生活上の重大な秘密,当事者が保有する営業秘密等が記載又は記録されている場合に,当該部分の閲覧若しくは謄写,その正本,謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を,訴訟の当事者だけに限ることを求めるものです(民事訴訟法92条1項)。 閲覧等制限の効果は,これを認める裁判所の決定があった場合のほか,閲覧等制限の申立てがあってからその裁判が確定するまでの間においても暫定的に発生します(民事訴訟法92条2項)。 (2)判決書についての閲覧制限 準備書面,書証等に閲覧等制限がされている事件の判決書に,閲覧等制限がされている事項と同一の記載があった場合でも,判決書のその該当部分に当然に閲覧等制限がされていることにはなりません。したがって,判決書について閲覧等制限を求めたい場合には,改めて,判決書の交付を受けた後に直ちにその申立てをする必要があります。 なお,知的財産権部の判決は, 原則として最高裁ホームページに掲載されることになっていますから,迅速に閲覧制限の申し立てをする必要があります。 第5 秘密保持命令の申立ての制度がある 1. 秘密保持命令について 秘密保持命令は,一方当事者から訴訟で提出される準備書面又は取り調べられる証拠等に営業秘密が含まれる場合に,相手方の当事者本人若しくは代表者,相手方の代理人,使用人その他の従業者又は訴訟代理人若しくは補佐人に対して,当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し,又は当該営業秘密を秘密保持命令を受けた者以外の者に開示することを禁止するものです。すなわち,営業秘密の保有者が相手方の一定範囲の者に自己の営業秘密を開示する代わりに,営業秘密を開示された者ができる営業秘密の使用,開示範囲を一定範囲に限定させる制度です。 この命令は,特許権侵害訴訟等のほか(特許法105条の4),実用新案権侵害訴訟等(実用新案法30条),意匠権侵害訴訟等(意匠法41条),商標権侵害訴訟等(商標法39条),不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟(不正競争防止法10条)及び著作権侵害訴訟等(著作権法114条の6)において,所定の要件の下に発令されます。 秘密保持命令の違反に対しては,両罰規定を伴う刑事罰の規定が置かれています(特許法200条の2,201条,実用新案法60条の2,61条,意匠法73条の2,74条,商標法81条の2,82条,不正競争防止法21条2項5号,22条,著作権法122条の2,124条)。 以下,秘密保有者が提出予定である準備書面又は証拠に営業秘密が記載等されている場合を中心に説明します。 2. 申立てについて (1) 事前協議 ア必要性 秘密保持命令の名あて人の中には,開示を受ける営業秘密の内容を理解できる能力のある者が含まれていなければなりません。また,秘密保持命令は,刑事罰の威かくの下に名あて人の将来の行動を強く制約することから,名あて人の選定は慎重に行うのが相当です。そこで,申立ての前に,秘密保持命令の対象となる営業秘密を特定しておくとともに,その命令を受けるべき名あて人として誰が適当なのかなどについて,裁判所と双方当事者との間で十分な事前協議をしておく必要があります。 事前協議は,命令の名あて人予定者など出席者を絞り込んだ上で,進行協議期日(民事訴訟規則95条)等で行われます。 イ協議事項 事前協議における協議事項は,開示すべき主張及び証拠の範囲,相手方の訴訟代理人の中で命令の名あて人となる候補者,相手方の当事者本人又は代表者,使用人その他の従業者等の中で命令の名あて人となる候補者,発令後に名あて人となった相手方従業者等が退職,人事異動した場合の処置等の事後処理などです。 (2) 申立て 申立書の記載事項 (ア) 名あて人 秘密保持命令申立事件の相手方は,訴訟の相手方である当事者本人又はその代表者,使用人その他の従業者,訴訟代理人等の特定の個人ですから,住民票などに基づき,住所,氏名等を正確に特定してください。 (イ)営業秘密の特定 申立書自体に営業秘密を記載してしまうと,秘密保持命令の申立てが却下された場合,相手方が秘密保持義務を負うことなく営業秘密の内容を知り得る状態になってしまいます。したがって,申立書には営業秘密の内容は記載せず,提出予定の準備書面又は証拠の営業秘密の記載箇所等を特定して引用してください。 (ウ) 1号及び2号の事由 準備書面又は証拠の内容に申立人の保有する営業秘密が含まれること(1号),及びこの営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用され,又は開示されることにより,申立人の事業活動に支障を生ずるおそれがあり,これを防止するためにその使用又は開示を制限する必要があること(2号)を記載してください。
3. 審理及び決定について (1) 審理 原則として,申立書副本を秘密保持命令申立事件の相手方に送付するとともに,基本事件の当事者への求意見を行い,必要があれば,相手方及び当事者の審尋を行った上で可否の決定をします (2) 決定 認容決定は,名あて人に秘密保持命令の正本を交付して送達します。決定書自体には営業秘密記載文書等は添付されていませんので,秘密保持命令の対象となっている営業秘密記載文書等の内容は,決定書送達の際に確認していただくことになります。したがって,名あて人本人が裁判所に出頭することが必要です。 (3) 決定に対する不服申立て 認容決定に対しては,不服申立てはできません。認容決定の取消しを求める場合には,秘密保持命令の取消申立てをすることになります。 却下決定については,申立人から即時抗告をすることができるようになっています。 4. 留意事項 (1) 営業秘密記載文書等である準備書面又は証拠の提出 営業秘密記載文書等である準備書面又は証拠を基本事件の訴訟記録として提出していただくのは,秘密保持命令発令と同時となりますので,その提出時期については,裁判所の指示に従ってください。 これら営業秘密記載文書等は,原則として,秘密保持命令の名あて人となっている訴訟代理人に交付します。 (2) 閲覧等制限の申立て 秘密保持命令の効力は,名あて人に対して秘密保持義務を課すことに限られ,準備書面又は証拠が営業秘密記載文書等であるからといって,当然に第三者の閲覧等が制限されるものではありません。 基本事件に営業秘密記載文書等を準備書面又は証拠として提出等する際には,その提出等と同時に閲覧等制限の申立てをする必要があります。 (3) 営業秘密記載文書等の明示 秘密保持命令の発令は,営業秘密記載文書等を準備書面又は証拠として提出等しようとする際にされるものですが,その対象は当該営業秘密という情報そのものですから,事後に同一事項が記載等されている準備書面又は証拠が提出等された場合にでも,その営業秘密部分に命令の効力が及ぶことになります。 したがって,過誤による営業秘密の漏洩の防止のため,事後に訴訟記録として提出等する準備書面又は証拠には,秘密保持命令の対象となっている営業秘密と同一の事項の記載等をすることは避けるように努めてください。そして,どうしてもその記載等が避けられない場合には,それら準備書面又は証拠に秘密保持命令の対象となっている営業秘密と同一の事項が記載等されていることを明示するとともに,当該営業秘密が記載等されている部分とそうでない部分とを混在させないように書面等を作成するなどの工夫をしてください。 なお,これら準備書面又は証拠についても,改めて閲覧等制限の申立てをする必要があります。 5. 秘密保持命令取消申立て (1) 申立て ア申立ての種類 [1]発令時に発令の要件を欠いていたことを理由とする,発令に対する不服申立てとしての取消申立てと,[2]発令後に発生した事後的な事情により要件を欠くに至ったことを理由とする,事情変更による取消申立てがあります。 イ申立書の記載事項 [1]発令に対する不服申立てとしての取消申立てについては,発令時に発令要件を欠くことを,[2]事情変更による取消申立てについては,発令後に発令要件が消滅したことを記載してください。
(3) 審理及び決定 ア審尋 秘密保持命令の名あて人から取消申立てがあった場合には,原則として,審尋がされます。 イ決定に対する不服申立て 秘密保持命令取消決定については,秘密保持命令申立人が,秘密保持命令取消申立却下決定については,秘密保持命令取消申立人が,それぞれ即時抗告をすることができます。 6. 申立ての趣旨記載例 【記載例1】準備書面及び証拠提出に際しての申立ての趣旨 【記載例2】インカメラ手続での申立ての趣旨 以上 【記載例1】 「相手方らは,別紙営業秘密目録記載の営業秘密を,当庁平成○○年(ワ)第○○○○号事件の追行の目的以外の目的で使用し,又は本申立てに基づく命令と同内容の命令を受けた者以外の者に開示してはならない。」 「(別紙)営業秘密目録 1 平成○年○月○日付け被告準備書面(○) (1) ○頁○行目から○頁○行目まで (2) 別紙1 2 乙○号証(平成○年○月○日付け○○○○作成の○○○○に関する資料) (1) ○頁○行目から○頁○行目まで (2) ○頁の図1及び図2 (3) ○頁の表3(ただし,○○○○に関する部分を除く。) 3 乙○号証(平成○年○月○日付け○○○○作成の○○○○に関する資料) 別添4(表紙を含まない。) 4 ・・・ 」 【記載例2】 「相手方らは,別紙営業秘密目録記載の営業秘密を,当庁平成○○年(ワ)第○○○○号事件の追行の目的以外の目的で使用し,又は本申立てに基づく命令と同内容の命令を受けた者以外の者に開示してはならない。」 「(別紙)営業秘密目録 次の文書の表紙(1枚)から数えて○枚目○行目から○枚目○行目に記載された○○○○に関する試験結果報告部分 標 題
○○○○に関する検査結果 作成日付
平成○年○月○日付け 作成者 ○○○○及び○○○○ 体 裁
A4版○○枚上質紙(図○枚,表○枚を含む。) ・・・ 」 第6 特則 原告の証明が困難であるために、次のような特則が置かれています。 1 損害額の推定 侵害に対し損害賠償を請求がなされた場合に、侵害物品がすでに譲渡されたり公衆送信されていたときは、その譲渡または受信された数量に、侵害された側が販売していれば得られた単位数量あたりの利益を乗じた額を損害の額と推定できる。ただし、この数量は権利者の実施能力を限度とする。(114条1項) など 第百十四条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。
3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
まず、同条1項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を損害額と推定しています。この利益の額とは、侵害行為によって得た売上(収入)を指します。具体的には「粗利益」ではなく「純利益」であると考えられています。この点で、工業所有権侵害の場合と同様です。さらに、純利益に占める侵害部分の割合を計算することにより最終的な「利益の額」が算出されます。 しかし、同項はあくまで推定規定にとどまるので、反証により覆すことができます。また、同項は損害の発生自体までをも推定する規定ではないので、原告は損害の発生自体を立証しなければいけません。 このように、侵害者の受けた利益の額を立証することは困難ですので、さらに同条2項でその著作権等の行使につき「通常受けるべき金銭」の額に相当する額(通常使用料相当額)を損害の額とする旨が規定されています。
同項は推定規定ではなく看做し規定ですからから、反証により覆すことができません。 また、同項による場合は、損害額だけでなく損害の発生自体についても、原告は立証不要となります。 この「通常受けるべき金銭」の額とは印税相当額(ソフト利用料)とされることが多いです。 2 具体的態様の明示義務 訴訟において侵害された側が侵害行為の具体的態様を立証することが困難な場合が多いことを考え、著作権者等が侵害行為等の具体的態様を主張したときに、侵害者とされる者がこれを否認するときは、原則として自己の行為の具体的態様を明示しなければならないとされました。ただし、営業の秘密など、明示できない相当の理由があるときはこの限りではないとされています。(114条の2) 第百十四条の二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
3 書類の提出等(114条の3) 裁判所に申し立てをして、侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするために必要な書類の提出を命ずる命令を出してもらうことができます。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、できません。 第百十四条の三 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
4 前三項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
裁判所が、侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならないとされています。
第百十四条の四 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
5 相当な損害額の認定(114条の5) 著作権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができるとされています。
第百十四条の五 著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
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