マンションの建替え

 
 
 マンションの建て替えは大事業です。

たとえ一軒家であっても、建築の専門知識が不足していれば、悩むことが多いですし、資金繰りも頭を痛くします。これに対して、多数の人が居住しているマンションを建て替えようとすると、建築の専門知識の不足と資金繰りの悩みのみならず、マンション所有者、抵当権者、借家人など多数の人の利害を調整しなければなりません。

他方、建て替えを断念して、マンションがスラム化するのを放置するのは、賢明な策とはいえません。



 



 統計資料


 自分のマンションがどのあたりに位置するのか、考えましょう。


 建て替えの類型 

 大きく分けると、意思決定と実行方法に分かれます。また、マンション建設円滑化法の適用を受けるかどうかとの分け方もあります。


 
 マンション建て替え円滑化法  

 マンションの建て替えについて、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(建替え円滑化法)が制定されています(平成1412月施行)


 実例(桜上水(さくらじょうすい)ガーデンズ (団地型組合施行事例))


 先人の足跡を見ましょう団地で「全棟」を一括して建替えた事例です。


 参考判例


 

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 統計資料

 
  自分のマンションがどのあたりに位置するのか、考えましょう



1 「分譲マンションストック戸数」 国土交通省




○現在のマンションストック総数は約633.5万戸(平成28年末時点)。
○マンションの居住人口は約1,533万人と推計され(注) 、これは国民の約1割に あたる。
(注)平成27年国勢調査による1世帯当たり平均人員2.38を基に算出


旧耐震基準が104万戸もあります。

耐震設計法が抜本的に見直されたのは1978年(昭和53年)612日の宮城県沖地震後。1981年に施行された「新耐震設計基準」(新耐震)です。現在は1981年以前の基準を「旧耐震」、以後の設計法を「新耐震」と呼んでいます。

それまでの「旧耐震」では、震度5程度の地震に耐えられることが基準でした。しかし、「新耐震」では、建物の倒壊を回避するだけでなく、建物内にいる人の命を守ることに主眼がおかれ、比較的よく起きる中程度の地震では軽度なひび割れ程度、まれに起きる震度67程度の地震では崩壊・倒壊しない耐震性を求めています。この新耐震基準で建てられた建物は、1995年の阪神・淡路大震災でも大きな被害が少なかったことが分かっています。

これから起こると予想される南海トラフ地震は、震度7程度と予想されています。どの程度の被害に耐えうる建物にするかは、判断が難しそうです。


 

 
2 「築後304050年超の分譲マンション数」



 2015年時で、築30年超が151万戸、築40年超が51万戸もあります。

 老朽化するマンションは、急増しています。



  3 「マンション建替えの実施状況 平成2841日現在」



 

 他方、建て替えの実績は、平成28年時点で、252件にすぎません。


 したがって、このような現状が続けば、老朽化した危険なマンションが、街中にあふれているという状況が出現することになります。





 建て替えの類型

  大きく分けると、意思決定と実行方法に分かれます。また、マンション建設円滑化法の適用を受けるかどうかとの分け方もあります。

 
     

1 意思決定の方法

(1)建替え決議

区分所有法では、建替え決議の成立要件以外にも招集手続きや議案の内容などについて細かく定められています。手続き等に不備があれば、決議自体が無効になる可能性があるので注意が必要です。

建替え決議が成立すると、決議に賛成しなかった区分所有者に建替えの参加の意思を確認する催告が行われ建替え参加者が確定します。

(例)集会の2ヶ月前までに建て替え決餞集会の召集通知を発出、 lヶ月前に召集通知に関する説明会を開催


(ア)単棟のマンションを建替える場合

区分所有者と議決権の4/5以上の賛成で成立(建替え決議)



(イ)団地で「全棟」を一括して建替える場合

団地全体の区分所有者と議決権の各4/5以上の賛成および、各棟の区分所有者と議決権(土地持分割合)2/3以上の賛成で成立(一括建替え決議)

※一括建替え決議が可能な団地については、区分所有法による要件があります。

 

(ウ)団地の一部の棟を建替える場合

建替える棟の区分所有者と議決権の各4/5以上の賛成(建替え決議)および、団地全体の議決権(土地持分割合)3/4以上の承認の決議で成立(建替え承認決議)

 

 

(2)全員合意による建替え



2 事業方式

(ア)組合施行(マンション建替法)

建替え決議後、建替えに参加する区分所有者で「マンション建替組合」を設立して建替え事業を実施します。建替組合は法人格をもち、事業の施行者となります。デベロッパー等が参加しない区分所有者だけの建替えも可能ですが、デベロッパーが「参加組合員」という立場で参加し、保留床の取得に合わせて負担する「負担金」で事業費を賄う方式が一般的です。組合施行方式では組合設立や権利変換計画などについて行政の認可を受けながら事業を進めます。

5人以上共同

・都道府県知事等認可

・法人格あり

・民間事業者が参加組合員として参画可

 

 

(イ)個人施行(マンション建替法)

区分所有者と抵当権者を含む関係権利者全員の同意があれば、建替え決議によらず、区分所有者個人やデベロッパーなど区分所有者以外の者を「個人施行者」として事業を行うことが可能です。事業計画の縦覧等の手続きが不要になるため、組合施行の場合に比べ、スケジュールの短縮が可能です。

1人または数人共同

・都道府県知事等認可

・法人格なし

・民間事業者が個人施行者として参画可

 

 

(ウ)等価交換(全部譲渡方式)

区分所有者が提供(出資)した土地にデベロッパーが建物を建築し、建物完成後に区分所有者とデベロッパーがそれぞれ出資した割合で新しいマンションの権利(床)を取得します。すべての所有権が一旦デベロッパーに移転することから全部譲渡方式と呼ばれます。

権利変換手続きによって従前の権利が移動するマンション建替法と違い、等価交換契約を区分所有者全員が個別にデベロッパーと締結することが必要です。一方、行政の認可に伴う手続き期間が必要なマンション建替法組合施工に比べ、スケジュール短縮の可能性があります。


 

手法

権利移転の手法

メリット

デメリット

買取り方式

 

等価交換方式

・従前の上地建物の買取り

・従後の土地建物の譲渡 の契約を一括契約

 

・手続き期間の短縮

・柔軟な対応が可能

・抵当権者等の同意取付

・反対者が生じた場合の事業の安定性に問題

・権利移行の手続き等が煩雑

 

個人施行

権利変換

・全員同意

・都道府県知事等認可

 

・権利の円滑な移行 (区分所有権、 敷地利用権等の一括移行、一括登記 )

・正当な理由があれば抵当権者等の同意を要しない

・組合施行よりも手続きが簡素化(縦覧等手続き)

 

・全員同意の継続

・反対者が生じた場合の事業の安定性に問題

 

組合施行

 

権利変換

・組合の議決権及び持分割合の各4/5 以上の決議

・都道府県知事等認可

 

・権利の円滑な移行 (区分所有権、 敷地利用権等の一括移行、一括登記 )

・正当な理由があれば抵当権者等の同意を要しない

 

・法定の手続き期間が必要

 

 



 マンション建て替え円滑化法

 マンションの建て替えについて、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(建替え円滑化法)が制定されています(平成1412月施行)


1 概要

 この法律は、大まかには、①マンション建替事業、②要除却マンション認定、③マンション敷地売却事業の3つの制度から構成されています。


2  ンション建替事業

 区分所有法のマンション建替え決議がなされた場合に用いることができる事業手法を定めたものです。区分所有法上はマンション建替え決議の要件・手続や反対者への売渡請求権は認められています。けれども、マンションの借家権や抵当権などの関係権利が建替時にどのようになるのかについては規定されていません。そこで区分所有者以外の関係権利者の全員同意を前提として、借家権と担保権を旧マンションから新マンションヘー括して移行する権利変換手続を採用して、事業が進むように措置をしたものです。


3 要除却マンション認定

 直接的にはマンション敷地売却事業は耐震出不足マンションを対象とし、その耐震性不足を特定行政庁が認定することを定めた制度です。

加えて、この認定を受けて旧マンションを除却し、同一敷地に新マンションを建てる場合(建て替え)には、容積率の特例を認めるという効果も定めています。

マンション敷地売却事業により除去後新マンションを建設する場合に容積率の特例を認めることとのバランス上、通常のマンション建替え (マンション建替事業を含む)にも同特例を認めることとしました。



4 マンション敷地売却事業

 平成26年法改正の最大の目玉です。耐震性不足マンションの解消を進めるためには同じ敷地に区分所有者や借家人の再入居を前提としたマンション建替事業がありましたが、十分といえる実績件数はあがっていませんでした。そこで、建替えではなく一棟を丸ごと売却する制度 を導入し、一棟の購入者 (買受人) がその後当該マンションを除却する制度を創設することとしました。これにより、マンション建替事業により跡地の利用はマンションだけという制約もなくなりました。また、工事期間中の再入居予定者の居住費負担も軽減することができ、耐震性不足マンション解消の選択肢が広がることになります。

 管理が放置されていることと耐震性不足があるとはいえ、ゼネコンにマンションを買い叩く道具を与えた法律かもしれません。


 実例(桜上水(さくらじょうすい)ガーデンズ (団地型組合施行事例))
 
  
先人の足跡を見ましょう団地で「全棟」を一括して建替えた事例です。



建て替え前の建物。一棟。

よく見られる団地です。4~6階建てで、エレベーターがない、





建て替え前の建物。建物全景。

同じような建物が17棟並んでいました。






建て替え後の建物。全景。

モダンな建物になりました。



1 新旧建物の概要


ア 名称、分譲事業者・事業協力者

 

名称

分譲事業者・事業協力者

桜上水団地

住宅都市整備公団

桜上水ガーデンズ

野村不動産。三井不動産

コンサル:日建設計

ゼネコン;大林、清水

 

事業協力者の選定が重要だが、実例が少ないため、経験値を検討しづらい。

コンサルを利用することも多い。

 

イ 敷地面積と容積率・規制

 

 

建替え前

建替え後

敷地面積

47,900

46,600

容積率・規制

60%

(都市計画「一団地の住宅施 設」 内の集合住宅地区 )

160%

(地区計画)

 
敷地面積が少し減少したのは、区道に提供したため。

容積率が大きくなったのは、経済的負担を軽くした。 


ウ 建物

 

建替え前

建替え後

階数

4Fないし5F

6Fないし14F

住棟数

17

8

( 内訳)

6F :1

8F :2

12F :2

14F :3

住戸数

404

878

住戸平均面積

66

70

還元率

100%

最終参加者

383 (95)

転出者

24 (6)

建物の特徴

 

EⅤなし。階高2,65m、天井高2,29m。

免震構造。地下駐車場 図書室・キッズコーナー等充実した共用施設

管理主体

桜上水団地管理組合法人(自主管理)

管理組合 (管理会社に委託)

 

転出者が少ない(6%)。
住戸数が大きく増加(404戸から878戸)。建て替え前のコミュニティーが維持されているといえるか。



2 時系列


 

西暦

和暦

築年数

 

備考

1965

S40

 

0 

( 旧建物)竣エ

 

1989

Hl

l

24

「桜水上団地の将来を考える会」発足

建替えに至る事情

1998

10

7

33

建替え検討委員会」 発足

 

1999

H11

6

34

コンサルティング会社の選定

 

2001

H13

2

36

建て替え基本計画案とりまとめ

 

 

 

6

 

「建て替え検討委員会」発足

 

2002

H14

5

37

事業協力会社の選定

 

2003

 

H15

7

38

建て替え推進決議

 

2005

H17

11

40

地区計画都市計画決定

容積率増加と保留床

2006

H18

4

41

建て替え決議臨時総会①→不成立

合意形成に至る経緯

2007

H19

12

42

建て替え決議臨時総会②→不成立

合意形成に至る経緯

2009

H21

4

44

建て替え決議臨時総会招集→総会不成立

合意形成に至る経緯

 

 

9

 

建て替え決議臨時総会③→成立

合意形成に至る経緯

 

 

10

 

催告

2010

H22

7

45

建替え組合設立認可

 

 

 

7

 

建替え組合設立総会

 

 

 

8

 

占有移転禁止・処分禁止仮処分

 

 

 

9

 

売り渡し請求

 

 

10

 

明渡請求の訴え提起・売買代金供託

 

 

 

11

 

権利変換手続開始登記

2011

H23

7

46

権利変換計画認可

 

 

 

9

 

再売渡し請求

2012

H24

10

47

一部の被告と和解成立(17 件中16 )

 

 

 

 

 

被告に対する別訴 (損害賠償請求 )

 

 

 

 

 

使用損害金を被担保債権と する供託金還付請求権仮差押

 

 

 

11

 

被告による供託金還付(仮差押え分を除く)

2013

H25

3

48

明渡断行仮処分

 

 

 

4

 

解体工事着手

 

2015

H27

8

50

 

 

 

4度目で決議成立、約3年(合意形成の難しさ)。

 

占有移転禁止・処分禁止仮処分とは

明渡しの強制執行は、物件の占有者(区分所有者や賃借人など)に対して行う必要があります。これを逆からいえば、区分所有者や賃借人などの物件の占有者を相手に訴訟をして勝訴判決を得ても、物件の占有者とは別人が占有していて、強制執行ができないおそれもあるのです。また、訴訟提起時点の占有者に対して勝訴判決を得ても、訴訟中に他者に占有を移転されてしまうと、これもまた強制執行ができなくなります。

民事保全法に基づく処分禁止・占有移転禁止の仮処分は、そのような事態を回避するため、訴訟の相手方とすべき占有者を固定し(当事者恒定効)、その後に他者に占有が移転されても仮処分の執行時点の占有者に対する勝訴判決で強制執行を可能とするための手続です。

この手続を省略すれば、明渡しまでの期間短縮と費用の低減を図ることはできますが、強制執行が出来なくて訴訟が二度手間となるリスクは残ることとなります。

 

明渡断行の仮処分は、極めて珍しい。

 

 

3 建替えに至る事情

 

(ア)住民の建物に対する意識の高さ

・管理組合法人による自主管理

24 年目で「将来を考える会」 設立

 

(イ)高齢化への未対応

・エレベーター設置なし

・平成20年時点で65歳以上が約230人居住

 

(ウ)耐震性への不安

・旧耐震基準建物であることへの不安

 

(エ)建物の老朽化

・給水管、配水管等の設備の老朽化

・漏水事故多発

 

(オ)満足な居住性が得られない建物構造

・階高が2.65mしかなく、上下階の床コンクリート厚さも薄く、遮音性能が低い

 

階高

2.65m

3.0m

天上高

2.29m

約2.5メートル程度

コンクリート厚

12cm

20cm~

 

 

(カ)大規模修繕工事費用の試算結果が高額

<試算結果 >

①合計:50億円

②一戸あたり平均1240 万円

③うちエレベーターの設置21億円超

 

 

4 容積率増加と保留床

容積率増加の見込み

従前:指定容積率60% ( 「―団地の住宅施設」の都市計画による規制 )

 

 

建替後:160%(地区計画による容積率が増加したことにより

①住戸平均70㎡・負担なし

②引越・仮住まい費用(一戸当たり500万円)

を確保

 

 

5 合意形成に至る経緯

 

(ア)団地内建物の―括建替え決議(70 1 )

⇒①団地内建物の区分所有者及び 議決権の各5分の4以上

②団地内建物()ごとの区分所有者及び議決権の3分の2以上

 

(イ)合計4回の総会を開催し 4回目に建替え決議が成立

 

(ウ)反対派住民の理事会への登用







 
 参考判例

 




1 情報収集
 


平成28年12月9日 大阪高等裁判所

1 権利能力なき社団たるマンション管理組合とその構成員たる各区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係に対し,委任契約に関する民法645(受任者の報告義務に関する規定)の類推適用が相当とされた事例。

2 上記の場合において,各区分所有者は,マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても,民法645条に基づき,管理組合に対し,管理組合がマンション管理業務について保管している文書(会計帳簿の裏付けとなる原資料等)の閲覧及び閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求する権利を有するとされた事例。



これに従うと、反対派へ情報開示が必要になります。




2 決議の有効性

 決議の有効性を巡り、手続の適法性が争われることが多い。

集会の招集の方法

対象者(代理人の範囲含め)が適切か

区分所有者の状況による対応 (成年後見が必要、連絡が取れない場合の通知方法、 空き家状態の住戸、相続未登記 )

定められた期間に従っているか

議決権の行使等議事の適切な進行

当該マンションの規約との整合性

高齢者およびその相続人の対応

外国人あるいは外国にいる日本人への対応 

(1)東京地裁平成24 12 27 日判夕1394-340 


(2)東京高判平成19 9 12 日 判例タイムズ 1268 186

  建築計画の不備  


(3)神戸地判伊丹支部
・平成1 3 10 31

  平成9 ( ) 375 号平成10 ( ) 第206

  裁判所ウェブサイト 


(4)神戸地判平成 13 1 31 日平成9 ( ) 1842 号平成10 ( ) 115 号平成10 ( ) 736

  判例時報1757 123


(5)東京地裁平成25年3月5日 平成24年(ワ)第11361号

(6)東京地裁平成25年9月5日 平成25年(ワ)第7037号 

 



3 「時価」の意味


(1)東京高判平成16年7月14 日 平成16 ( ) 1559号 判例時報1875 52 

(2)大阪高判 平成14 6 21 日 平成10 ( ) 2887 号 平成12 ( ) 613

  判例時報1812 101


4 賃貸借契約の更新拒絶の正当事由に当たるか


(1)東京地判立川支部 平成25年3月28日 平成23 ( ) 第162

  判例時報2201号80



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