騒音の裁判に勝訴する方法(4)




証拠を集めよう




証明責任

 裁判では、原告側が、騒音の被害を証明する責任があります。証明ができないと、敗訴することになります。
 原告にとっては騒音被害は明白であると感じていても、裁判所は、中立であろうとするので、原告側が騒音被害を証明できないと、証明を手伝ってくれることはなく、敗訴判決を出すだけです。
 


根気がいる作業

音は一瞬にして消えてしまいます。これに対して、裁判は、証拠がないと勝てません。そこで、証拠を集める作業が、大切になります。根気がいる作業ですが、裁判官に見たり、聞いたりしてもらうものですから、丁寧に作業しましょう。






メモを取ろう




 

 

何時、どれくらいの間、どのような音が、どれくらいの大きさで、聞こえたのかをメモしていきます。

 

工場騒音のように、定期的に一定の大きさの音が、継続的に聞こえる場合は、始期、終期、期間を記載するだけなので、楽にメモが取れます。ところが、ピアノの練習音や生活音のように、不定期で、音にも強弱があり、様々な音が聞こえる場合には、記録していくのは、大変な作業となります。

 騒音によるストレスを受けた体で、メモを取り続けるのは、苦痛です。

 

 裁判では、「〇月〇日時〇〇分から、××××分まで、ピアノの練習音がしていた。」とのメモを出すと、相手方から、「ピアノの練習をしていたのは、その時だけ」と言われたりします。

 残念なことですが、裁判においては、騒音があった事実を証明する責任は、被害者にあります。なるべく多くメモしましょう。






録音しよう



 どのような音かは、うるさいと感じるかどうかに影響します。たとえば、バイオリンを練習している音は、本人にとっては不快感がないですが、他人にとっては不快な騒音と受け取られることが多いです。したがって、どのような音がいつ発生しているかは、録音しておいたほうがいいです。

 音の種類には、工事の騒音、生活音、引っ越しの際の騒音などがあります。それぞれ、与える不快感の程度、受忍限度には差があります。

 ICレコーダーなどで、録音します。

 マイクの向きを発信源に向けます。

音の種類はわかります。

 いつ、どこで、録音したのか、どの方向から音がしたのか、をメモしておきます。

 音の大きさを測定しただけでは、音の種類は分かりません。

  突発的な騒音の場合には、全部の録音は難しいこともありますが、途中からでも録音してください。




測定しよう



 音の大きさを測定していない人も多いですが、裁判までする覚悟があるのであれば、測定したほうがよろしい。裁判では、何もわからない裁判官に、騒音で被害を被っていることを理解させる必要があります。

 医師の診断書だけでは、証明が弱いので、測定したほうがよろしい。

 裁判官が現地まで聞きに来ることは、「検証」と言いますが、ほとんど期待できません。

 

(1)市役所で測定器を借りる

 市役所で貸してくれる騒音計には、記録媒体が除去されていることが多いと思います。この場合には、測定器の画面を動画で撮影する必要があります。







(2)騒音計アプリで、測定する

 最近は、携帯電話で測定できるアプリが出てきています。

 安価で、簡単なものが多いです。

 逆に、精度が、落ちます。アプリの測定結果は、スマートフォンのマイクの性能に依存します。そのため、専用の騒音計に比べると多少の誤差が生じる可能性があります。




 

(3)騒音計で、測定する

 騒音計は、いわゆるピンキリです。精度が高く、記録装置の付いた高額なものから、精度が低く、記録装置が付いていない安価なものまであります。

従来に比べて、測定機材が安くなっていると思います。

 不要になれば、オークションに出して売ればよろしい。

 

 高額なものは、正確ですが、操作方法が複雑です。

 安いものは、正確度が落ちますが、操作方法は簡単なものが多いです。

 正確には、JIS規格に従って、測定します。

 

(4)音響測定会社に依頼する

精度が高く、測定方法も精緻です。

そのかわり、相当の費用かかります。

自宅などに測定会社の人が長時間にわたり居座られるのは、嫌がる人もいるでしょう。

この場合でも、どれくらいの期間について、何時から何時まで、測定してもらうのかの判断が残ります。





賃貸借契約書、重要事項説明書、管理規約、管理委託契約書や図面を集めよう







(1)図面や写真

図面は、必要です。住宅地図、登記図面、など、できるだけ詳細な図面を用意します。

どこから音が聞こえて、どこで測定したかを説明しやすくなります。



 

(2)管理規約

 国交省が制作した『マンション標準管理規約』では、次のようになっています。

 あまり良く出来ているとは思えません。

 

(義務違反者に対する措置)

66 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理

又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその

行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規

定に基づき必要な措置をとることができる。

 

(理事長の勧告及び指示等)

67 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若し

くはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使

用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す

行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に

対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことがで

きる。

区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者

若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必

要な措置を講じなければならない。

区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分

所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい

て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その差止め、

排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、

訴訟その他法的措置を追行することができる。

前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と

しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。

前項の規定に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当す

る収納金は、第27条に定める費用に充当する。

 

区分所有法

7節 義務違反者に対する措置

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

 

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

 

3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

 

4 前三項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

 

(使用禁止の請求)

58条 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

 

2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

 

3 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

 

4 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。

 

(区分所有権の競売の請求)

59条 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

 

2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。

 

3 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。

 

4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

 

(占有者に対する引渡し請求)

60条 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

 

2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。

 

3 第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

 

 

 

(3)賃貸借契約書

 国交省が制作した『賃貸住宅標準契約書』では、次のようになっています。

 あまり良く出来ているとは思えません。

 

(禁止又は制限される行為)

 

第8条

 

乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。

 

乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。

 

別表第1(第8条第3項関係)

 

大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。

 

猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。

 

本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。

 

 

 この約定では、大音量でなければ、深夜において、テレビ・ステレオを鳴らしても、適法になります。深夜は、通常の音量を絞った音量でテレビを見るものです。また、夜中にステレオを鳴らすというのは、感心できる行為ではありません。さらには、大音量でなければ、夜中でもピアノ演奏をしてよいと考えるのは、常識外れというものです。

 

 多くの賃貸借契約書では、「騒音を出して他人に迷惑をかける行為を禁止する。」などの文面を置いています。

 

 

(4)管理委託契約書

 管理業者と建物所有者との管理委託契約書です。

 国土交通省がひな形を公表しています。

 

マンション標準管理委託契約書

(有害行為の中止要求)

12 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。

法令、管理規約、使用細則又は総会決議等に違反する行為

建物の保存に有害な行為

所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為

管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為(カスタマーハラスメントに該当する行為を含む)

組合員の共同の利益に反する行為

前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為

前項の規定に基づき、乙が組合員等に行為の中止を求めた場合は、速やかに、その旨を甲に報告することとする。

乙は、第1項の規定に基づき中止を求めても、なお組合員等がその行為を中止しないときは、書面をもって甲にその内容を報告しなければならない。

前項の報告を行った場合、乙はさらなる中止要求の責務を免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。

甲は、前項の場合において、第1項第4号に該当する行為については、その是正のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 

(専有部分等への立入り)

14 乙は、管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分(以下「専有部分等」という。)への立入りを請求することができる。

前項の場合において、乙は、組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を甲に通知しなければならない。

第1項の規定にかかわらず、乙は、第9条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。








   

医師の診断を受けよう

   

 騒音被害では、不快感のほか、不眠、不安、自律神経失調など心身の不調を生じることがあります。裁判までするのであれば、医師の診断を受けたほうがよろしい。診断書の作成料は、少し高いです。




   

市役所に行きましょう

   

 

(1)規制値を教えてもらいます

 地域によって規制値の差があるので、自分の住んでいるところなどに沿った規制値を聞きます。


(2)パンフをもらいます








(3)測定器を貸してもらえます

 ただし、記録機能が付いていない。




   騒音の測定方法
   

 測定方法は、法律や条文などで、指定があります。

たとえば、兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」だと、「環境の保全と創造に関する条例の規定に基づく工場等における規制基準」には、「備考」で、8 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

() 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合には、その指示値とする。

() 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

() 騒音計の指示値が不規則、かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

() 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。」と定められています。


 他の法令も、日本産業規格Z
8731に定める騒音レベル測定方法を引用する法令が多いです。





JIS規格

 次のような定めがあります。

 なるべく守られたほうがいいです。

(1)測定器 

測定器は,JIS規格に適合しているもの。

(2)測定点 

a) 屋外における測定

 反射の影響を無視できる程度に小さくすることが必要な場合には,可能な限り,地面以外の反射物から3.5 m以上離れた位置で測定する。

測定点の高さは,目的に応じて個々に設定するものとするが,特に指定がない限り,地上1.21.5 mとする。 

 

b) 建物の周囲における測定

  建物に対する騒音の影響の程度を調べる場合には,特に指定がない限り,対象とする建物の騒音の影響を受けている外壁面から12 m離れた位置で測定する。

測定点の高さは,特に指定がない限り,建物の床レベルから1.21.5 mとする。 

 

c) 建物の内部における測定 

特に指定がない限り,壁及びその他の反射面から1 m以上離れ,騒音の影響を受けている窓などの開口部から約1.5 m離れた位置で,建物の床レベルから1.21.5 mの高さで測定する。

 

(3)その他

細かい規制があります。

 

 





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