騒音の裁判に勝訴する方法(2)




静かな生活を取り戻しましょう



「裁判は証拠に始まり証拠で終わる」

 

裁判というものは証拠によって自分の主張が正しことを証明していくものです。また、判決も証拠によって事実認定をするものです。したがって、「裁判は証拠で始まり証拠で終わる」と考えたほうがよろしいです。

ところが日常生活では、証明のことはあまり考えないで行動します。そこで、いざ、裁判ということになると、証拠がないことに気が付いて、途方に暮れることになります。

 とりわけ、騒音は、一瞬にして消えてしまい、証拠がほとんど残りません。

 さらに、騒音被害を訴える側は、証拠を残すことが可能なことが多いですが、騒音被害で訴えられた側は、証拠が残せていません。

 測定方法にも、難しさがあります。騒音測定の専門の業者が存在していることからわかるように、素人では正確に測定することが難しいものです。業者に測定してもらうのは、大掛かりになりますし、お金も手間・時間もかかります。長期間にわたり測定することは、莫大なお金・手間・時間をかけることが必要となります。

 このように、騒音を題材に裁判をするというのは、証明が難しいことになり、真実に反する裁判になってしまう危険があります。







子供の騒音について





 

 子供のかん高い騒ぎ声や椅子から飛び降りる音がクレームの対象となることが多いです。被害を受けている側は、子育てを経験した人は、「子供のことだから、やむをえない」と感じることが多く、他方、子育てを経験していない人は、「親の教育が悪い」と考えることが多く、被害感情に分かれが出るところです。

 

(1)二つの事件

平成2929神戸地方裁判所  第2民事部  平成26()1195

 

神戸市東灘区の私立保育園の近くに住む男性が「子どもの声がうるさい」として、運営する社会福祉法人(岡山県津山市)に防音設備設置と慰謝料100万円の支払いを求めた訴訟

 

 2020.06.18 東京地裁

東京都練馬区の保育園の隣に住む住民が、園児らの声が騒がしいとして、園の運営会社などに騒音の差し止めと慰謝料を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。伊藤正晴裁判長は「騒音レベルが抑制されている」などとして、住民の請求を棄却した。

 

(2)マスコミ

 上記事件について、マスコミは「子供の歓声は騒音か」「保育所は迷惑施設か」などと、面白おかしく取り上げて、世論を喚起した。

 

(3)東京都の条例改正

 マスコミや世論の後押しを受けて、子供の歓声を規制対象から外しました。

 

(4)大阪高裁(大阪高等裁判所平成29718日判決)

 

神戸地裁の判決が控訴されて、大阪高裁判決は、園児が遊ぶ声は「一般に不規則かつ大幅に変動し、衝撃性が高いうえに高音だが、不愉快と感じる人もいれば、健全な発育を感じてほほえましいと言う人もいる」と指摘。公共性の高い施設の騒音は、反社会性が低いと判断し、一審判決を支持しました。

この反社会性が低いという判断は、マスコミや世論、東京都の判断の影響受けているものです。

 

 その後、最高裁でも、維持されました。

 

(5)受忍限度

 以上のように、子供の声については、「やむを得ない」、「お互い様」、と考える人が多く、受忍限度を引き下げて考えるのが相当です。

 したがって、子供の声がうるさいと裁判された側は、上記判例や東京都条令を指摘して、受忍限度が高くなると主張するのが賢明です。




アイドリング音


 


 アイドリング音については、ブーミングという現象があり、騒音を出す人はやむを得ない事情があるということが音響工学の専門家から指摘されています(「近所がうるさい!―騒音トラブルの恐怖」橋本 典久 (ベスト新書)の「アイドリング音の落とし穴」)。








騒音の測定(その1)



 

 裁判というものは、証拠によって事実を認定しようとするものです。

ところが、音というものは、瞬時にして消えてしまいますので、証拠を集めにくいものです。

 また、騒音問題は、賠償額が低いので、手間暇をかけて証拠を集めるのも、躊躇するところがあります。

 なお、加害者として訴えられた場合にも、測定して、受忍限度内の騒音しか出していないことを証明したほうが良いと思います。

 

 

1 プロに頼むか

 

 騒音測定は、専門技術的要素が大きいので、金に糸目をつけないのなら、プロに頼むのも、良いかもしれません。プロに頼めば、よくできた報告書を書いてもらえますし、裁判でも有利になります。

また、測定にかかった費用を賠償として認めた判例もあります(大津地裁 平成9年9月21日。判時1633-131。判タ971-184)。

 

 しかし、期待どおりの報告書ができてこなかったり、敗訴したりすると、費用はすべて自己負担となって、敗訴によるダメージと重ねて二重の負担を負ってしまいます。

 

 悩ましいところでしょう。

 測定していないと、裁判で鑑定するということもあります。

 

 裁判所が行う鑑定

 裁判所が行う鑑定は、裁判所が鑑定人を選定し、裁判所から鑑定費用が支払われますので、当事者が鑑定人を選定し、当事者が鑑定費用を支払う私的鑑定よりは。公明正大で、証拠力も高いものです。

 ただ、手間と時間がかかります。

また、鑑定していることが相手方にわかりますので、意図的に静かにして騒音を出さないという不正が介在する危険があります。そうなると、「裁判前に私的鑑定をしておけばよかった」と後悔することになります。

 

2 録音しよう

 

 どのような音かは、うるさいと感じるかどうかに影響します。たとえば、バイオリンを練習している音は、本人にとっては不快感がないですが、他人にとっては騒音と受け取られることが多いです。したがって、どのような音がいつ発生しているかは、録音しておいたほうがいいです。

 

 音の種類には、工事の騒音、生活音、引っ越しの際の騒音などがあります。それぞれ、与える不快感の程度、受忍限度には差があります。例えば、生活音なら、お互い様で受忍すべきといえますが、楽器の練習音では、お互い様で受忍すべきとはいえないので、受忍限度は上がると思います。

 騒音が発生している時間帯を記録しておくことも必要です。録音する時には、時報を入れておきましょう。早朝や深夜は当然音を出さないようにすべきですが、昼間はお互い様といえるので受忍すべき限度が上がります。

 

3 測定しよう

 

 測定していない人が多いですが、裁判までする覚悟があるのであれば、測定したほうがよろしいです。現在では、従来に比べて、測定機材が安くなっていますし、種類も増えています。

 測定機材が不要になれば、オークションに出して売ればよろしいでしょう。

 

 医師の診断書だけでは、騒音被害の証明が弱いでしょう。

 

 なお、市役所で貸してくれる騒音計には記録媒体が除去されていることが多いと思います。それでは裁判では役立ちません。

 最近では、スマホで測定できるアプリもできたようです。ただ、精度が不十分で、裁判で使えるかどうかは未知数です。

 

4 測定器具(騒音計)

 

環境基本法や、騒音規制法など、騒音を規制する法律では、測定器具や測定方法について、規定を置いています。測定器具が不正確では、正確な騒音の測定は出来ませんし、また、測定方法がいいかげんでは、正確な騒音の測定ができません。裁判では、測定器具の選定や測定方法がいいかげんでは、証拠力が弱くなってしまうのです。

 たとえば、環境基本法では、「等価騒音レベル」による測定方法によるとされています。

「等価騒音レベル」( Equivalent continuous -weighted sound pressure evel ) とは、騒音レベルが時間とともに不規則かつ大幅に変化している場合(非定常音、変動騒音)に、ある時間内で変動する騒音レベルのエネルギーに着目して時間平均値を算出したものです。(乙3 「等価騒音レベル(LAeq)とは」)

 すなわち、平均値であるところ、これに対して、瞬間最高値を測定しても、同法の基準値をオーバーしているとはいえなくなるのです。

 

騒音を規制する法律や条例では、次のようになっているのが、ほとんどです。

 

JIS規格のZ8731については、ネットで検索できます。

裁判で使うなら測定機器については、記録できる装置がついていることが必要です。そうでないと、数値を写し取っても、正確に写し取っているかどうか疑われてしまうからです。

 

  (1)騒音規制法など

計量法の71条の条件を満たしているもの

 

計量法というのは、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展および文化の向上に寄与することを目的とする(第1条)法律で、経済産業省が所管しています。

そして、計量法では、特定計量器の精度を公的に担保するために、政令で定める特定計量器について、経済産業大臣、都道府県知事、経済産業大臣が指定した者(指定検定機関)等において検定を実施することとしております。

法第16条第1項の規定に基づき、特定計量器を取引又は証明に使用・使用のために所持するためには、原則として、有効な検定証印(法第72条第1項)が付されていなければならないこととされており、法第71条第1項では検定の合格条件として、以下の2つを求めております。

①構造検定(その構造(性能及び材料の性質を含む)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること)

②器差検定(その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと)

なお、騒音計、振動レベル計、濃度計の区分において①構造検定、②器差検定の全ての項目に係る業務を全国規模で行うことができる機関として、(一財)日本品質保証機構(JQA)が指定されています。

製品のパンフなどを観ると「計量法/JIS規格/IEC適合」などと書かれているので、わかります。これに対して「取引証明には使えません」とか「騒音対策の参考に」と書かれているものは、裁判では証明力を疑われることになります。

 

 

(2)JIS規格(Z8731)

 

4.2 

測定器 

測定器は,次による。 

a) 騒音計 

JIS C 1509-1に規定するサウンドレベルメータ(以下,騒音計という。)を使用する。 

なお,マイクロホンに風が当たることによって発生する風雑音の影響を低減するために,騒音計のマイクロホンには必ずウインドスクリーンを装着する。低いレベルの騒音の測定の場合には風雑音の影響が大きく,また,降雨による発生騒音を防ぐためにも,ウインドスクリーンは全天候型のものを使用することが望ましい。 

b) 音響校正器 

マイクロホンを含めて騒音計が正常に動作することを音響的に確認するため,騒音計の取扱説明書(それに類する文書を含む)に記載された形式で,JIS C 1515に規定するクラス1又はクラスLSのものを使用する。 

なお,音響校正器は,3年を超えない周期で定期的に校正されているものを使用する。音響校正器の使用時の留意点は,対象とする騒音の種類ごとに,測定マニュアルなどを参照するとよい。 

c) レベルレコーダ 

JIS C 1512に規定するものを使用する。騒音の測定におけるレベルレコーダの使用方法については,対象とする騒音の種類ごとに,測定マニュアルなどを参照するとよい。 

d) 録音装置 

測定現場で音圧信号を一旦録音した後,分析する方法による場合には,使用する録音装置はJIS C 1509-1に規定する周波数範囲及びダイナミックレンジの性能を備えているものを使用する。

信号圧縮処理をするものは使用してはならない。 

e) 周波数分析器 

騒音のオクターブ又は1/3オクターブバンド分析を行う場合には,JIS C 1513に規定するクラス1の分析器又はJIS C 1514に規定するクラス1のフィルタを使用する。 




騒音の測定(その2)



5 測定方法

 

JIS規格(Z8731)によるとしているのが多いです。

 

(1)測定点

   (A)JIS規格(Z8731)

 

4.3 

測定点 

測定点の設定は,次による。 

a) 屋外における測定 

反射の影響を無視できる程度に小さくすることが必要な場合には,可能な限り,地面以外の反射物から3.5 m以上離れた位置で測定する。測定点の高さは,目的に応じて個々に設定するものとするが,特に指定がない限り,地上1.21.5 mとする。 

b) 建物の周囲における測定 

建物に対する騒音の影響の程度を調べる場合には,特に指定がない限り,対象とする建物の騒音の影響を受けている外壁面から12 m離れた位置で測定する。測定点の高さは,特に指定がない限り,建物の床レベルから1.21.5 mとする。 

c) 建物の内部における測定 

特に指定がない限り,壁及びその他の反射面から1 m以上離れ,騒音の影響を受けている窓などの開口部から約1.5 m離れた位置で,建物の床レベルから1.21.5 mの高さで測定する。ただし,一般の環境モニタリング測定では,通常,屋内は対象としない。 

 

 騒音被害の場合は、室内で測定することが多いでしょう。

 この場合、次のようになります。

 壁及びその他の反射面から1 m以上離れる

騒音の影響を受けている窓などの開口部から約1.5 m離れる

建物の床レベルから1.21.5 mの高さで測定する。

 

(B)環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準についての告示(平成10年9月30日環告64)

(5)騒音の測定に関する方法は、原則として日本工業規格Z8731による。ただし、時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。

なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。

すなわち、原則として、JISのZ8731によることとしています。

なお、建設工事の作業を除外しているのは、生活騒音と建設工事騒音を分けて規制すべきとしたものです。

 

 

(2)記録事項

 

JIS規格による(Z8731)

 

 記録事項 

騒音測定の結果に加えて,次に示す事項を記録し,参考資料として保存しておく。 

a) 測定の日時など 

1) 測定を行った年月日及び時間 

2) 測定時間に関する事項,すなわち,基準時間帯,観測時間及び実測時間 

b) 測定方法 

1) 測定器の種類,測定方法,及び計算による場合にはその方法 

2) 測定点(位置及び高さ) 

c) 測定時の条件 

1) 大気の状態:風向・風速,降雨,並びに地上及びその他の高さにおける気温,大気圧及び相対湿度 

2) 騒音源と測定点との間の地表の種類及び状態 

d) 騒音源に関する定性的記述 

1) 騒音源の騒音放射の変動性 

2) 騒音源の同定及び方向の判断可能性 

3) 騒音源の特徴及び性質

 

記録装置がついているものを使ったほうが良いので、上記事項の中で記録されない事項を記録しておきます。

 

 

 





警察に通報しても片付かないことが多い





 いうまでもなく、警察官には、もっぱら民事事件の騒音問題に介入する権限はありません(民事不介入の原則)。

ただ、無理やり介入できる根拠を上げると、傷害罪や軽犯罪法1条14号が挙がるだけです。

 傷害罪も、奈良県平群町の「引っ越し」おばさんなどの無茶苦茶な事案に適用されただけです。

また、軽犯罪法もハローウィンにおいて新宿で若者が騒いでも、適用されていません。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者

 

 したがって、警官は、近所から苦情が出ていると述べるだけが多いです。よほど反抗的な態度をとらない限り、軽犯罪法1条14号の制止もできません。

「我々も要請があると出動せざるを得ない」と、すまなさそうに話すこともあります。

 








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