騒音の裁判に勝訴する方法(1)

静かな生活を取り戻しましょう



困難な騒音事件騒音を出す側にも被害を受ける側にも、問題を抱えている人がいる可能性があります)

 

騒音を出す側に問題を抱えている人がいる

騒音おばさん事件では、CDラジカセで大音量の音楽を鳴らし続け、近所の女性(65)への傷害と暴行の罪に問われました。

 

これに対して、2006年4月21日、奈良地裁の奥田哲也裁判長は「犯行は、執ようかつ陰湿。住民にも迷惑をかけ、大きく報道され社会に衝撃を与えた。被告には反省の態度が感じられない。」として、懲役1年(求刑同3年)を言い渡しました。

これほど執拗に騒音を出し続けるというのは、根が深いと言わざるを得ず、刑罰のみで解決は出来ていません。

 

反対に、騒音被害を受ける側にも問題を抱えている人がいます。

「ピアノ殺人事件」と呼ばれているもので、ピアノの音がうるさいと同じ団地の一階下に住む母子三人を刺殺した事件です。

騒音は、気にすればするほど、気になって、大きな被害感情を持つという性質があるそうです。

 

 

頼りにならない裁判制度

 これに対して、裁判はあまり頼りになりません。それは、(1)裁判官が法律や社会通念がわかっていない(2)騒音の証明が困難(3)受忍限度が不明瞭ということが原因です。

 

裁判官が法律や社会通念がわからない

 騒音被害については、騒音防止法などの法律があるのですが、裁判官がその内容を理解していません。また、裁判官は、大学を出た後に裁判所内で純粋培養で育成されているため、社会通念(社会常識)がわかっていません。官舎を渡り歩いているため、家を買ったり、造ったり、借りたりした経験が少なく、騒音被害の実態を頭の中でしか理解できないのです。

 そこで、裁判を起こす側が、法律や社会通念を説得する手間を負わされることとなり。時間とお金がかかってしまうし、ひどいときには正義に反する敗訴判決をもらうことが出てくるのです。

 

騒音の証明が困難

騒音というものは一瞬で消えてなくなってしまうため、騒音の発生を証明することが困難です。業者に測定してもらうのは、大掛かりになりますし、お金も手間・時間もかかります。長期間にわたり測定することは、莫大なお金・手間・時間をかけることが必要となります。また、騒音測定の専門の業者が存在していることからわかるように、素人では正確に測定することが難しいものです。

 このため、たとえば、安い家賃のアパート内の騒音被害であれば、引っ越したほうが安上がりで、簡明なことになります。

 

受忍限度が不明瞭

生活騒音においては、騒音の程度が受忍限度を超えている場合でない限り勝訴できないことになっています。

この受忍限度の基準は、不明瞭なことがあり、勝敗がばらつくことになります。

 

このように、裁判制度は証拠によって事実を証明しなければならないので、時間と費用がかかってしまいます。したがって、騒音問題の解決には、裁判外での活動が重要となります。

 それでも、裁判外の活動で合意が形成出来ないときには、強制力を持った裁判制度が紛争解決の最後の砦となります。よって、裁判の知識を持ったうえで、裁判外で、まず話し合いによる解決を試みることを展開するというのが賢明な方法となります。




管理費や賃料の不払いは止める

なお、騒音被害を受けているからといって、マンションの管理費や家賃を支払わないことは、やめたほうがいいです。和解や判決で賠償責任があることと賠償額がいくらになるかをはっきりさせてから、損害賠償請求権と管理費や賃料請求権とを相殺しましょう。そうしないと、例えば賃料不払いで賃貸借契約を解除されると、騒音問題に加えて家屋の明渡しの紛争も抱え込むことになります。


 

 





」に関する基礎知識



 

音の3要素と音の伝わり方


 

(1) 」の3要素

 ⾳は、空気の微小な圧変動が伝搬していく物理現象です。この圧変動が耳の鼓膜を振動させることで、「」として感じます。の感覚的な性質を表す要素としては、きさ、高さ、色が挙げられますが、色は防対策において直接関係しないため、きさと高さについて 解説します。


きさ

きさは、dB(デシベル)という単位で表します。 私たちの暮らしの中で耳にするとそのきさの目安は、次の表のようになっています。

騒音の裁判では、60ホン(たとえば、銀行の窓口、博物館の管内)や70ホン(たとえば、バスの車内、コーヒーショップの店内)あたりからが多いです。







の高さ

空気の圧変動の速さが、の高さにあたります。1秒間あたりの振動回数が多いとより高いになります。この振動回数を「周波数」と呼び、Hz(ヘルツ)という単位で表します。

概ね 250Hz以下が低域、250Hz1,000Hzが中域、1,000Hz以上が高域となります。

 

 

 (2) 」の伝わり方

   は空気の振動によって伝わります。その過程で、源からの距離や障害物(建屋、壁、窓など) によってきさは少しずつ減っていきます。

 ここでは、が小さくなる(減衰する)要因について、簡単に解説します。音が小さくなると被害が小さくなるので、裁判ではよく出てきます。

 

距離減衰(きょりげんすい)

は、般的に 源から距離が離れていくほど小さくなりこれを距離減衰といいます。

音は目にえないので分かりにくいのですが、面に滴を落としたときの波を思い浮かべてみてください。 波紋が周囲に円形に広がっていきますが、その発生源から遠くなるほど波は小さくなります。源から 離れるほどが小さくなるのも同じ原理です。

  源が由空間(風や気温分布等の影響を考慮しない仮想の状態)の中のひとつの点で、周囲に反射物や遮蔽物がないような状態では 源からのは球面状に拡がり、距離が2倍になるごとに6dB 減衰します。例えば、源から 5m 離れた地点で70dB だったとすると、10m離れたところでは 64dB20m では 58dB・・・になります。

 

いわゆる「倍距離当たり 6 dB の減衰」となります。





ただし、実際には建物や地表面、風、気温等が影響しますので、環境によって減衰は異なります。

 

 騒音被害を出す側として裁判された時には、距離低減を主張します。

 

反射と吸収

波が壁に当たると波が戻ってくるのと同じように、も壁にあたると反射します。硬く滑らかな壁にぶつ かれば、その波のきさはあまり変わらずに戻ってきますが、布や木材などの柔らかい素材の壁にぶつかると、のエネルギーの部が吸収され、反射は小さくなります。つまり、を吸収しやすい素材の 壁にすることで、の反射を抑えることが可能となります。

浴室のような堅い壁に囲まれた小さな空間では、反射によりが反響してきく聞こえることがありますが、逆に学校の楽室の壁や天井には細かい凹凸や穴があり、内部に布やグラスウール等の吸素材が入っています。これは 材にのエネルギーを吸収させることで反射を抑え、音が響きすぎるのを防ぐための対策です。

 

壁にぶつかったは、反射や吸収されるほか、部は壁の反対側に抜けていきます。これを透過といい、の透過を防ぐことをといいます。

基本的には、基本的には、重い素材ほど、また厚くするほど、遮効果が高くなります。同じ厚さならば木材よりもコンクリートや鉄板などの重い素材のほうが遮性能は高くなります。遮音カーテンが通常のカーテンよりも厚く、重くできているのも同じ理由です。

ある程度重量のある壁であれば、均材質の場合、厚さを2倍にすることで透過は約5db小さくなります。ただ、現実には壁や窓を単純に厚くすることは、施工や使上の問題もあり、単一素材の場合には、特定の周波数について遮性能が低下する現象がみられます。建材メーカーではや吸の特徴が異なる複数素材を組み合わせるなどの工夫で、より軽量で効果的な遮建材を製造しています。

 

また、般的に高よりの方が、・遮がしにくいという特徴があります

 

塀による遮効果(回折減衰)

塀などの障害物の上端や側面、あるいはすき間がある場合は、そこをが回り込んでいきます。

 

塀が高くなるほど、遮音効果が高くなります。

 

また、低いほど裏側に回り込みやすくなるため、塀の遮効果は、低は大きく、は小さいという特徴があります。





不明瞭な受忍限度






1 受忍限度

 生活音による騒音の差し止め請求や損害賠償請求は、受忍限度を超えているかどうかが重要な争点になります。ご近所において生活音を出すことは、「お互い様」ということがあるので、一切の音を出してはならないというわけではなく、互いの迷惑を受忍すべき程度を超えた程度の生活音の差し止めや損害賠償が認められているのです。

 したがって、裁判の勝敗は、騒音が受忍限度内か否かにより、決まることが多いです。

 

2 基本的知識

 損害賠償請求を例にとると、不法行為における民法709条の「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」という要件は、違法性と読み替えられ、それは被侵害利益と違法行為の態様の両側面から判断されます(相関関係理論)。

そして、侵害行為の態様は、刑罰法規違反、行政法規違反などに区別されます。そして、騒音の場合は、音源の種類によって、行政法規が規定されているので、その行政法規を基準に受忍限度が論じられています。

 もっとも、裁判官は騒音に関する行政法規を知りませんので、こちらから行政法規の内容を説明する必要があります。

 

3 騒音規制法 

 騒音規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律です。

 そこで、工場騒音、事業場における事業活動からくる騒音、建設工事に伴って発生する騒音、自動車騒音については、この法律で定められている規制基準が、受忍限度の参考となります。


 これに対して、生活騒音は、この法律では規制がありません。




4 リフォーム工事音

 

    (1)騒音規制法(尼崎市・「建設工事(特定建設作業)に対する騒音・振動の規制について」





建設工事に伴つて発生する騒音については、騒音規制法が定められています。その内容は、都道府県知事によって、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域が指定され、この指定地域内での建設作業の騒音が規制されています(第3条)。そして、規制は、「くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)」、 「びょう打機を使用する作業」など作業(使用する機械)に応じて、作業時間や騒音値などが定められています(2条3項)。すなわち、「特定建設作業」と呼ばれている特定の建設作業のみが騒音規制法の規制対象であって、リフォーム工事のような小さな建設作業は規制の対象外です。

 

規制の方法は、改善勧告及び改善命令であり(15条)、命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処せられるに過ぎません(30条)。

 

   (2)参考にはなる

 騒音規制法では「特定建設作業」と呼ばれている特定の建設作業のみが規制対象であって、リフォーム工事のような小さな建設作業は規制の対象外です。したがって、役所に改善命令などをするように求めることはできません。

しかし、規制の基準が参考となります






騒音の大きさや作業時間等は次のとおり定められています。

規制の種類/区域

1号区域

2号区域

 

騒音の大きさ

敷地境界において85デシベルを超えないこと

 

作業時間帯

午後7時~午前7時に行われないこと

午後10時~午前6時に行われないこと

 

作業期間

 

1日あたり10時間以内

1日あたり14時間以内

連続6日以内

 

作業日

日曜日、その他の休日でないこと

 

 

●ただし、災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等は、この限りではありません。

第1号区域…良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他

第2号区域…指定地域のうちの第1号区域以外の区域

 

したがって、例えば、『日曜その他の休日には、「災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等」でなければリフォーム工事をすることが出来ない』との受忍限度を引き出せます。

また、『午後10時~午前6時には、「災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等」でなければリフォーム工事をすることが出来ない』との受忍限度を引き出せます。

 





生活音


(1)親切な自治体と不親切な自治体

 親切な自治体では、騒音規制法以外の騒音(生活騒音など)に対しても、規制基準を定めて、その違反に対して、勧告や中止命令等を行うことにしています。したがって、このような自治体に住んでいれば、騒音被害者からすれば、受忍限度の基準が明確になりますし、自分で騒音を測定しなくても自治体が測定してくれますし、伝家の宝刀かもしれませんが勧告や中止命令等を行ってくれます。

 これに対して、騒音規制の条例が置かれていない不親切な自治体に住んでいると、騒音被害者からすれば、規制基準の定めがなく受忍限度の基準が不明瞭となりますし、自分で騒音を測定する手間を負うことになりますし、話し合いがこじれると勧告や中止命令等もなく、裁判などを余儀なくされます。

 

(2)親切な自治体の例(東京都)


「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)


(規制基準の遵守等)
第百三十六条 何人も、第六十八条第一項、第八十条及び第百二十九条から前条までの規定に定めるもののほか、別表第十三に掲げる規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生をさせてはならない。

(勧告)
第百三十七条 知事は、第百二十六条の規定に違反している者に対し、違反行為の停止又は必要な措置について勧告することができる。

第百三十八条 知事は、騒音又は振動が第百二十九条から第百三十三条まで及び第百三十六条の規定に違反することにより、周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、その違反行為をしている者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす支障を解消するために必要な限度において、騒音又は振動の防止のための方法、施設の改善その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

(停止命令等)
第百三十九条 知事は、第百二十六条、第百二十九条から第百三十四条まで及び第百三十六条の規定に違反する行為をしている者があると認めるとき(騒音、振動及び廃棄物等の焼却行為については、前二条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないとき)は、その者に対し、期限を定めて生活環境に及ぼす支障を防止するために必要な限度において、当該違反行為の停止、施設の改善、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、前条の規定により勧告を受けた者のうち、第百三十二条に定める営業を営み、又は作業を行う者が、その勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、生活環境に及ぼす支障を防止するために必要な限度において、騒音の防止が必要な時間の当該営業又は作業の停止を命ずることができる。

 

規制基準

 

この基準値は、次の場合は適用しません。

・集合住宅など同一建物内部における各住戸間の騒音・振動

・航空機、鉄軌道、船舶、建設工事

・個別に騒音または振動の基準が定められた次の事項

 工場・事業場の規制

 建設作業の規制

 拡声機の使用制限

 音響機器の使用制限

 深夜営業等の制限




日常生活等に適用する騒音の規制基準


条例第136条 別表13 騒音


種別

該当地域

音源の存する敷地と隣地との境界線における音量

68

819

1923

23 6

 


1


1種低層住居専用地域
2種低層住居専用地域
田園住居地域
AA
地域〈環境基本法・環境基準の地域類型〉
1種文教地区〈東京都文教地区建築条例〉
上記の地域に接する地先及び水面

40
デシベル

45
デシベル

40
デシベル

40
デシベル


2


1種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
2種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
1種住居地域(第1種区域を除く)
2種住居地域(第1種区域を除く
準住居地域(第1種区域を除く)
無指定地域(第1種・第3種区域を除く)

45
デシベル

50
デシベル

45
デシベル

45
デシベル

 

 

68

820

2023

23 6

 


3


近隣商業地域(第1種区域を除く)
商業地域(第1種・第4種区域を除く)
準工業地域
工業地域
上記の地域に接する地先及び水面

55
デシベル

60
デシベル

55
デシベル

50
デシベル


4


商業地域であって知事が指定する地域 *1

60
デシベル

70
デシベル

60
デシベル

55
デシベル


  



·         2種区域・第3種区域・第4種区域の区域内に所在する学校・保育所・病院・診療所・図書館・老人ホーム・認定こども園 *2 の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。

·         保育所 その他の規則で定める場所 *3 において、子供(6歳に達する日以後の最初の331日までの間にある者をいう。以下この表において同じ。)及び子供と共にいる保育者並びにそれらの者と共に遊び、保育等の活動に参加する者が発する次に掲げる音については、この規制基準は、適用しない。
(1)
 声
(2)
 足音、拍手の音その他の動作に伴う音
(3)
 玩具、遊具、スポーツ用具その他これらに類するものの使用に伴う音
(4)
 音響機器等の使用に伴う音



*1 商業地域であって知事が指定する地域

1 次の区域のうち、幅員18m以上の道路及びその境界線から10m以内の区域

千代田区

有楽町2丁目、鍛冶町1丁目・2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田須田町1丁目・2丁目

中央区

銀座1丁目~7丁目、日本橋1丁目1番~9番、日本橋2丁目1番~7番、日本橋3丁目1番~8

港区

新橋1丁目・2丁目

新宿区

新宿3丁目

台東区

上野2丁目・4丁目、浅草1丁目・2丁目、雷門1丁目・2丁目

渋谷区

宇田川町22番・23番、道玄坂2丁目1番~6番、29番・30番、道玄坂1丁目4

2 次の区域 並びに これらの境界線から10m以内の区域

  台東区上野駅広場、豊島区池袋駅東口広場




 

*2 学校・保育所・病院・診療所・図書館・老人ホーム・認定こども園

学校

学校教育法第1条に規定する学校  幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校

保育所

児童福祉法第39条第1項に規定する保育所

病院

医療法第1条の51項に規定する病院

診療所

医療法第1条の52項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る)

図書館

図書館法第2条第1項に規定する図書館

老人ホーム

老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

認定こども園

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園



*3 保育所 その他の規則で定める場所

1

保育所・認証保育所(児童福祉法第35条第4項による認可を受けていない保育施設のうち、東京都が認証したもの)

2

学校教育法第1条に規定する幼稚園

3

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

4

児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設

5

都市公園法第2条第1項に規定する都市公園 その他これに類する公園

6

上記のほか、子供の健やかな成長を図るために必要な場所として 知事(区市長)が認める場所



測定方法

·         計量法第71条の条件に合格した騒音計
(周波数補正回路:A特性、動特性:速い動特性(FAST))

·         日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法

·         騒音の大きさの値は次のとおり


1

騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

2

騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

3

騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、指示値の90%レンジの上端の数値とする。

4

騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。



 

このように詳細で明確な基準が定められていることにより、誰もが納得する客観的な受忍限度が明らかです。

 また、測定方法も明示されており、測定方法の正確性をめぐって争うことも、防止できます。

 

 違反に対しては、「勧告」「停止命令等」が用意されており、裁判で差し止めや損害賠償をする手間が省けます。

 


(3)親切な自治体の例(奈良県平群町)


 いわゆる騒音おばさんの事件があったので、自治体が指導できる内容の条例を制定しました。


 

(4)不親切な自治体の例(兵庫県、尼崎市、西宮市、大阪市)


 環境の保全と創造に関する条例(兵庫県、尼崎市、西宮市)

 騒音規制法の域を出ていません。生活音については、何らの行政サービスがありません。

 したがって、自治体が考える受忍限度が明らかでなく、また、測定方法も明示されておらず、違反に対しては、「勧告」「指導」等が課されることもありません。そこで、市民が、自分で、受忍限度を考え、測定器具を買って測定し、自分で交渉や裁判をする必要があります。

「役所は、市民間の争いごとにはタッチしません」というところです。

 


(5)不親切な自治体での受忍限度


 そこで、「東京都の基準を自分の自治体でも通用する受忍限度である」と主張するか、「環境基本法に基づく騒音に係る環境基準が受忍限度である」として主張するかということになります。




環境基本法



不親切な自治体での受忍限度が何デシベルとなるのかを主張するには、「東京都の基準を自分の自治体でも通用する受忍限度である」と主張するか、「環境基本法に基づく騒音に係る環境基準が受忍限度である」として主張するかということになります。

 

環境基本法は、日本の環境政策の根幹を定める基本法であり、環境基準の設定や環境基本計画の策定などを定めています。

環境基準(かんきょうきじゅん)は、日本の環境行政において、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、法令に基づき定められるものです。いわば、理想、目標です。

そこで、被害者側からは、この基準が受忍限度であると主張することになります。他方、加害者側からは、「この基準は目標、理想であるから、受忍限度を考えるにあたっては、これよりも騒音の程度が低い値でなければならない。」と主張することになります。



 ちなみに、裁判官は環境基本法が全く分かっていないにもかかわらず、知ったかぶりをする人が多いです。



平成10年9月30日環告64
改正 平成12年3月28日環告20
改正 平成17年5月26日環告45
改正 平成24年3月30日環告54

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、別に定めるところによるほか、次のとおりとする。

第1 環境基準

1 環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。)が指定する。




         

地域の類型

基準値

昼間

夜間

AA

50デシベル以下

40デシベル以下

A及びB

55デシベル以下

45デシベル以下

60デシベル以下

50デシベル以下







(注)

1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。

2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。

3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。

4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。

5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

 ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。


地域の区分 基準値
昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
65デシベル以下 60デシベル以下


備考

車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

 


基準値

昼間

夜間

70デシベル以下

65デシベル以下



備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

2 1の環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。

(1)評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。
この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。

(2)騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。

(3)評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。

(4)騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を用いることとする。

(5)騒音の測定に関する方法は、原則として日本工業規格Z8731による。ただし、時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。
なお、著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。

3 環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うものとする。

(1)道路に面する地域以外の地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価するものとする。

(2)道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち1の環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するものとする。

 

「地域の類型」「昼間」「夜間」に区別して「基準値」が設定されています。

 

 



 





東京都の環境確保条例と環境基本法との比較




 

 

東京都の環境確保条例

環境基本法

基準の明確性

明確

不明確(行政上の目標に過ぎない)

集合住宅など同一建物内部における各住戸間の騒音

対象外

対象

時間帯の規制

 

詳細

 

68

622

819

 

1923

226

236

 

最高規制値

40

 

40

最低規制値

70

70

地域指定

詳細・細分化

雑・住居と車線

 

 






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