騒音の裁判例





(1)大規模訴訟が多い

 騒音についての裁判例を見ていると、近隣住民が、鉄道、空港、道路などの公共機関を相手に争っている事例が多いです。そんな事件では、審理が長期化・複雑化しています。「第3次訴訟」という具合に、住民の範囲を拡大しつつ、何度も起こされている事例も多いです。新しい事件は、大規模訴訟(民事訴訟法第7章)となることが多いと思います。判決文が長大で、弁護士からすると、解析をするのがたいへんです。


(2)賠償額が低い

 また、騒音は時として重大な被害を引き起こします。しかし裁判例を見ていると、命じられる金銭賠償額が「月額2千円」とかの低額なものが多くて、常識に合致した裁判がされているのか疑問です。そのことも影響して、弁護士も引き受けたがらない事件と思います。


(3)証明がたいへん

 さらには、音は瞬時に消えてしまいますので、証明が難しい(成城パークシティの事件など)。また、騒音の測定方法が確立されていないので(音源で計るのか、被害者宅で計るのか、扉の中で計るのか外で計るのかなど)、どこまで一般化できるのかという側面もあります。航空機騒音・自動車騒音・カラオケ騒音などの騒音の種類が異なるものを一般化できるかどうかも疑問です。


(4)話し合いは音便に

 最後に、騒音を注意しにいって、こじれてしまうケースが散見されます。加害者は、話のわかる人とは限りません。また、こちらの被害を理解していません。従って、いきなり叱責する方法では、よけいにこじれるかもしれません。まずは被害の小さい段階から、被害者の被害状況を理解してもらって、自制を促し、それでもだめなら市役所に苦情を申し入れるのが良いでしょう。








工場騒音の受忍限度
工場騒音について、防音措置と損害賠償を求めた事例


最高裁昭和42年10月81日第二小法廷判決(昭和42年(オ)第305号慰藉料等請求事件)
(判時499号39頁,判夕213号234頁)
地域環境の変化と受忍限度
隣接工場の騒音差し止めと損害賠償請求をした事件
最高裁昭和43年12月17日第二小法廷判決(昭和43年(オ)第884号妨害排除損害賠償請求事件)
(判時544号38頁)
半蔵門線工事事件
地下鉄敷設工事の差止請求と被害の認定

                         
東京地裁昭和68年3月29日判決(昭和56年(ワ)第10780号地下鉄道敷設工事差止請求事件)
(判例時報1283号109頁,判夕679号227頁)
 
                               
大阪市営地下鉄2号線工事事件
地下鉄工事における注文者の責任
大阪地裁平成元年8月7日判決(昭和55年(ワ)第2625号、昭和59年(ワ)第242号損害賠償請求事件
(判時1326号18頁、判タ711号131頁)
小田急高架化事業認可取消訴訟
原告適格・裁量統制
く第1審>東京地裁平成13年10月3日判決(平成6年(行ウ)第208号,同288号小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求事件等)(訟月48巻10号2437頁,判時1764号3頁,判夕1074号91頁)
〈第2審〉東京高裁平成15年12月18日判決(平成13年(行コ)第234号小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求・事業認可処分取消請求控訴事件)(判自249号46頁)

6へのリンク
阪神高速道路事件
公害防止を理由とする高速道路建設工事禁上の仮処分申請
神戸地裁尼崎支部昭和48年5月11日決定(昭和47年(ヨ)第231号高速道路建設工事禁止仮処分申請事件)
(訟月19巻12号33頁,判時702号18頁,判夕294号311頁)
大阪国際空港事件(その1)
空港公害と差止請求
最高裁昭和56年12月16日大法廷判決(昭和51年(オ)第395号大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件)
(民集35巻10号1369頁,判時1025号39頁,判夕455号171頁)

大阪国際空港事件(その2)
将来の損害賠償・危険への接近の理論など
同上
名古屋新幹線事件
新幹線騒音振動の差止めと被害に対する慰謝料

名古屋高裁昭和60年4月12日判決(昭和55年(ネ)第487号・第492号,同57年(ネ)第88号東海道新幹線騒音振動侵入禁止等請求控訴事件)

(下民集34巻1~4号461頁,判時1150号30頁,判夕558号326頁)

10
厚木基地第1次訴訟

自衛隊機の離着陸等の民事上の差止請求の可否

最高裁平成5年2月25日第一小法廷判決(昭和62年(オ)第58号航空機発着差止等請求事件)
(民集47巻2号643頁,判時1456号32頁,判夕816号113頁)
11
国道43号線訴訟上告審判決

道路の騒音・自動車排気ガスによる侵害の差し止めと損害賠償

最高裁平成7年7月7日第二小法廷判決(平成4年(オ)第1503号,第1504号国道43号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件)
(民集49巻7号1870頁・2599頁,判時1544号18頁,判夕892号124頁)

12
横田基地夜問飛行差止等請求訴識上告審判決

外国の主権的行為としての基地夜間飛行と民事裁判権の免除

最高裁平成14年4月12日第二小法廷判決
(平成11年(オ)第887号,同年(受)第741号横田基地夜間飛行差止等請求事件)
(民集56巻4号729頁,判時1786号43頁,判夕1092号107頁)
13 車内広告放送事件
列車内の商業宣伝放送の差止請求

東京高裁昭和57年12月21日判決(昭和57年(ネ)第959号車内商業宣伝放送差止等請求控訴事件)

(判時1070号35頁,判夕491号70頁)

14 奈良「騒音おばさん」事件 奈良地裁平成16年4月9日(平成15年(わ)第570号
15 いわゆるピアノ殺人事件第一審判決
横浜地裁小田原支部昭和50年10月20日
昭49(わ)310号
(判時806号112頁、判タ329号117頁)
控訴審昭51年12月16日東京高裁決定昭50(う)2621号

16 解体工事騒音の判例
さいたま地方裁判所 第5民事部
平成21年03月13日
平成19(ワ)1372損害賠償請求事件

 17  幼稚園の騒音
第1
神戸地方裁判所  第2民事部
平成2929
 平成26()1195
損害賠償等


第2
東京地方裁判所 民事第14部
令和2年6月18日
平成24 年(ワ)第24852号 騒音差止等請求事件

裁 判 長   伊 藤 正 晴






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 1
工場騒音の受忍限度
工場騒音について、防音措置と損害賠償を求めた事例


事案

 1審判決(名古屋地判昭和39・11・30判時398号48頁)は,名古屋市が定めた騒音防止に関する行政上の指導基準を参考にして、受忍限度は,「被害者居住家屋の最も音源に近い場所において55ホン程度」であるとし、精神的苦痛に対する損害賠償を容認し,その余の請求を棄却した。
 原判決(名古屋高判昭和41・12・12判時499号40頁)は,騒音防止に関する上記指導基準は,「他に特段の事由なき限り,右各地区に居住する住民として社会生活上一般に受忍すべき音量の客観的基準というを妨げない」と述べ, 1審判決の結論を維持した。
 これに対して,加害者は,名古屋市の騒音防止に開する指導基準は行政指導であって法的拘束力はなく,これに反しても法的責任は生じないはずであるから,原判決には法令適用の誤りがある(上告理由第2点)などと主張し,上告した。

判示

 上告棄却。「原判決は名古屋市の「騒音防止に関する指導基準」のみならず,その他原判決が確定した諸事実ならびに挙示の証拠に基づいて,Xにおいて受忍すべき騒音の程度を判断しているものであるから,右判断に所論の違法はない。」

一言
 本判決は騒音被害事件で受忍限度論を前提とした初めての最高裁判決です。
 公法上の基準値と私法上の受忍限度との関係については,下級審判決は,前者では違法性を肯定し,後者ではこれを否定する傾向にあると言われています。
 損害算定の場と異なり,違法性の判断基準設定の場で,一般人を基準として客観的に決すべきか,被害者の個別事情を掛酌すべきかについては学説が分かれるが,本件では考慮しています。







 2
地域環境の変化と受忍限度
隣接工場の騒音差し止めと損害賠償請求をした事件

事案
 1審判決(名古屋地判昭和42・9,30下民集18巻9・10号964頁)は,受忍すべき限度について,行政上の基準65ホンから10ホンを減じた55ホンまでとし,騒音がその限度を超えていたとした。
 これに対して, 2審判決(名古屋高判昭和43・5・23下民集19巻5・6号317頁)は,受忍限度を行政上の基準である65ホンとした。
 なお,当該地域の騒音規制については,昭和40年8月以前は55ホンであった(名古屋市の指導に基づく旧基準)が,同月以降は65ホン(愛知県公害防止条例に基づく告示による新基準)とされた。

判決要旨
 「本件地域に対する騒音基準が愛知県告示第442……の施行により従前の55ホンから65ホンにひき下げられたことは同告示により明らかであるが, これは該地域の環境の変化によるものと推察され, したがて, このような環境の変化があった以上,従来同地域につき55ホンをもって一般に受忍すべき範囲であるとの判断が右環境の変化後は同地域につき65ホンもって一般に受忍すべき範囲であるとの判断に変更されたとしても,判例抵触となるものではない。原判決には所論の違法はなく,論旨は採用できない。」

一言
 公害裁判例では、社会生活上一般に受忍すべき限度を超えたときには違法となるという受忍限度論が定着しています。
 そして、判断する要素は、最高裁平成6年3月24日判決(判時1501号96頁)では,工場の操業に伴う騒音、粉じん被害の事例につき,「第三者に対する関係においていて,違法な権利侵害ないし利益侵害になるかどうかは,侵害行為の態様,侵害の程度,被侵害利益の性質と内容,当該工場等の所在地の地域環境,侵害行為開始とその後の継続の経過及び状況,その間に採られた被害の防止に関する措置の有無及びその内容,効果等の諸般の事情を総合的に考察して,被害が一般社会生活上受忍すべき程度を超えるものかどうかにより決すべきである」としています。

 本件は公法上の基準が変われば、受忍限度の基準も変わるとしたものです。




 3
半蔵門線工事事件
地下鉄敷設工事の差止請求と被害の認定

事案

 「半蔵門線」の地下鉄予定路線上もしくはその近辺で土地を所有し又は生活を営んでいる住民が未工事区間について,地盤沈下,地下水の汚染,騒音及び振動の被害を被る危険性が極めて高いと主張して,地下鉄敷設工事の差止めを求めた事件。

判示
 「以上のとおりであって,本件工事及び完成後の地下鉄運行によって発生すると住民らが主張する様々な被害については,その発生の具体的危険性が証明されたということができない。かえって,《証拠略》を総合すれば,甲工区の卜,ネル掘削工事は本件口頭弁論終結時までに既に完了したことが認められるところ,《証拠略》を総合すると甲工区の右トンネル掘削工事によってはXらが主張する被害(ただし,地下鉄運行に伴う騒音・振動を除く。)は発生しなかったことが認められるのであつてこの事実によっても住民らの被害発生に関する主張が単なる主観的な危倶にすぎないことが結論づけられるいうべきである。」

一言

 被害の具体的危険性の証明まで要求した判例です。




  
大阪市営地下鉄2号線工事事件
地下鉄工事における注文者の責任

事案
 地下鉄工事の近隣住民が、大阪市と建築会社に対して、工事に伴う騒音・振動等により精神的損害を被ったとして,損害賠償を請求した事案。

判示
 判決は,大阪市と建築会社の責任を認め,それらが共同不法行為を構成するものとした。
 公法上の基準と受忍限度判断について,本件の騒音程度は,特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43・11・27厚生省・建設省告示第1号)の基準内のものであったが,「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43・11・27厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)の基準を上回るものであった。 本件の騒音の発生源は地下鉄工事であるから前者の基準によることとなるが,判決は,騒音が一時的なものでなく,被害の交換性もないこと,から,本件地下鉄工事の騒音が工場騒音等の恒常的騒音と同視できると判示し,後者の基準によって判断した。
一言
受忍限度の基準は、行政追従が多い中、独自性を見せた判例です。




 5
小田急高架化事業認可取消訴訟
原告適格・裁量統制

事案
 東京都は,小田急小日原線の連続立体交差化を内容とする鉄道事業及びその付属街路(側道)の設置を内容とする都市計画事業について,建設大臣から,事業施行者として,都市計画法59条2項に基づき,認可を得た。この小田急線の事業は,高架・複々線事業であるところ,高架部分の地権者は全員買収に応じたので,その高架部分の土地の隣に建設される側道部分の土地所有者,及びこの高架の沿線住民だけで,建設大臣(原審で関東地方整備局長がその地位を承継)を被告にこの街路部分のほか高架部分も含めて,都市計画事業認可の取消しを求めた。

 住民らの主な主張は,上記各事業の前提となる都市計画は,各種の手続法上の違法のほか,事業方式の選定において,環境への影響,事業費の多寡などの面で優れた代替案である地下式を理由もなく不採用とし,いずれの面においても地下式に劣り,周辺住民に騒音などで多大の被害を与える高架式を採用した点などに実体法上の違法があり,上記各事業認可も違法となるとするものである。

 なお、都市計画事業認可の前提となる都市計画決定は,判例では取消訴訟の対象となる行政処分ではない(最判昭和62・9・22判時1285号25頁)から、代わりに,その違法を争うには,後行行為である事業認可の取り消しを求めることになる。

 争点は,①この事業の対象となって収用される土地(事業地内)の所有者などではなく,その隣接の土地所有者などに原告適格があるのか,側道部分の土地所有者は高架部分の事業認可をも争えるのか,②都市計画決定において,地下式を採用せずに高架式を採用したことや騒音の考慮の仕方がその裁量の範囲を超えたか,にある。

判示
 1審はいずれも肯定して請求を一部認容したが,高裁はいずれも否定して,請求を棄却した。

一言
 高裁判例を見て、「行政訴訟はやるだけ無駄」と言った人がいる。巨大な公権力を相手に住民が争うことは、いかにたいへんかを示したとも言える判例。
 当事者適格については、法改正がされたので先例としての価値が少ない。
 行政裁量についての司法審査は、裁判官の個性により判断が分かれます。




  
阪神高速道路事件
公害防止を理由とする高速道路建設工事禁上の仮処分申請

事案
 道路建設に伴う騒音・振動,大気汚染,日照・通風侵害などの環境被害発生を理由に,住民らが,高速道路工事禁止の仮処分を申請した事案。
 これに対して,阪神高速道路公団は,本件道路が建設されても公害が増大して住民らの権利が侵害されることはない,さらに,公共性を有する本件道路建設は公権力の行使に当たるから,仮処分申請は不適法として却下されるべきである,と主張して争った。
判示
 阪神高速道路公団は,本件高速道路について,開通後の騒音が一定限度を超えることがないように工事を進めなければならず,開通後一定限度を超える騒音を発生させてはならない,国道43号線と本件高速道路との自動車交通量を1日15万台以下(年平均)に制限しなければならない,など仮処分を決定した。

一言
 一般に判例は,差し止めの根拠としては,人格権侵害を根拠としています。これに対して,本件仮処分が対象とする被保全権利は,「環境利益不当侵害防止権」を根拠としました。




 7
大阪国際空港事件(その1)
空港公害と差止請求


事案
 大阪国際空港近隣地域に現在居住または過去に居住していた住民302名が国を相手取り,航空機の騒音,排ガス,振動等によって,身体・精神両面の被害,日常生活全般にわたる破壊を被ったとして,①人格権および環境権に基づき,午後9時から午前7時までの飛行の差止め,②民法709条,国家賠償法2条1項による非財産的損害の賠償請求(内金1人50万円と弁護士費用),③将来の損害賠償請求(夜間飛行が禁止され,昼間の騒音が原告居住地域で65ホン以下になるまで,非財産的損害の賠償の内金として1人1か月1万円と弁護士費用)を求める訴えを提起したもの。

判示
 1審判決(大阪地判昭和49。2・27判時729号3頁), 2審判決(大阪高判昭和50。11・27判時797号36頁)が請求を基本的に認容したが,最高裁は,離着陸のための空港供用行為は,公権力の行使と一体であり,民事差止めは許されないと述べ,訴えを却下した。
〈判 旨〉
(1)「営造物管理権の本体をなすものは,公権力の行使をその本質的内容としない非権力的な権能であって,同種の私的施設の所有権に基づく管理機能とその本質において特に異なるところはない。…しかし,そもそも法が一定の公共用飛行場についてこれを国営空港として運輸大臣がみずから設置,管理すべきものとしたゆえんのものは,これによってその航空行政権の行使としての政策的決定を確実に実現し,国の航空行政政策を効果的に遂行することを可能とするにある,……右にみられるような空港国営化の趣旨,すなわち国営空港の特質を参酌して考えると,……少なくとも航空機の離着陸の規制そのもの等,本件空港の本来の機能の達成実現に直接にかかわる事項自体については,空港管理権に基づく管理と航空行政権に基づく規制とが,空港管理権者としての運輸大臣と航空行政権の主管者としての運輸大臣のそれぞれ別個の判断に基づいて分離独立的に行われ,両者の間に矛盾乖離を生じ,本件空港を国営空港とした本旨を没却し又はこれに支障を与える結果を生ずることがないよう,いわば両者が不即不離,不可分一体的に行使実現されているものと解するのが相当である。」
(2)「〔住民らの請求は〕不可避的に航空行政権の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を包含することとなるものといわなければならない。したがって,住民らが行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうかはともかくとして,国に対し,いわゆる通常の民事上の請求として前記のような私法上の給付請求権を有するとの主張の成立すべきいわれはない」。

一言
 いわゆる「不可分一体論」と呼ばれているものです。 これでは、航空機騒音を争う方法がないことになってしまいます。4人の裁判官が「不可分一体」論に対する反対意見を述べていますが、この判例は以後の裁判に大きな影響を与えており、厚木基地第1次訴訟上告審判決などでも同じ判断がされています。




 8
大阪国際空港事件(その2)
将来の損害賠償・危険への接近の理論など

事案
同上。

(1)1審(大阪地判昭和49・2・27判時729号3頁)
差し止めについて、午後10時以降翌日午前7時までの間についてのみ認めた。
将来の損害賠償請求については、棄却した。
過去の損害賠償請求については、金50万円,30万円,20万円,10万円の4ランクに分けて賠償を認めた。
また,いわゆる「危険への接近」の理論を認めた。

(2)原審(大阪高判昭和50・11・27判時797号36頁)
差止めについては, 午後9時以降の差止めも認めた。
過去の損害賠償については,騒音が激しくなった第2滑走路使用開始前と後に分けて賠償を認めた。
将来の損害賠償についても, 1審判決と異なり,被害軽減のための施策も将来も十分とは考えられないことから,現時点で賠償請求権発生の基礎事実を確定できるとして,午後9時以降の差止めが実現されるまでは1人1か月1万1000円,当事者間で本件空港に離着陸する航空機の減便等の運航規制について合意が成立するまでの間は同じく1か月6600円の賠償を認めた。
危険への接近の法理は原則として否定した。

判示
差し止めについて
 いわゆる不可分一体論を理由に否定した。

将来の損害賠償請求について
 否定した。
「民訴法226条〔現135条〕はあらかじめ請求する必要があることを条件として将来の給付の訴えを許容しているが,同条は,およそ将来に生ずる可能性のある給付請求権のすべてについて前記の要件のもとに将来の給付の訴えを認めたものではなく,主として,いわゆる期限付請求権や条件付請求権のように,既に権利発生の基礎をなす事実上及び法律上の関係が存在し、ただ,これに基づく具体的な給付義務の成立が将来における一定の時期の到来や債権者において立証を必要としないか又は容易に立証しうる別の一定の事実の発生にかかっているにすぎず,将来具体的な給付義務が成立したときに改めて訴訟により右請求権成立のすべての要件の存在を立証することを必要としないと考えられるようなものについて,例外として将来の給付の訴えによる請求を可能ならしめたにすぎないものと解される。」

「危険への接近」論について。
原審よりもこの理論を広く解すべきとした。すなわち,「たとえ危険に接近した者に原審の判示するような意図がない場合であっても,その者が危険の存在を認識しながらあえてそれによる被害を容認していたようなときは,事情もいかんにより加害者の免責を認めるべき場合がないとはいえない」。

一言
 わが国はじめての本格的な空港公害訴訟でした。原告らは、「環境権」を差止請求の根拠にしようとしたこと,過去および将来の損害賠償について一律請求をなしたことなどに特徴があります。

 本判決以降,公害訴訟では、差止めと将来損害の賠償請求は却下,過去の損害賠償のみ認めるというパターン化した判決が続いています。




 9
名古屋新幹線事件
新幹線騒音振動の差止めと被害に対する慰謝料

事案
 昭和49年3月に、東海道新幹線の近隣住民たちが,日本国有鉄道を被告として訴えを提起し,(1)人格権・環境権に基づき,住民らの敷地内に新幹線走行によって発生する騒音振動を一定量(午前7時から午後9時までは騒音65ホン,振動毎秒05mm。特に午前6時から7時までと午後9時から12時までは騒音55ホン,振動毎秒03mm)を超えて侵入させることの差止め、(2)過去の慰謝料として1人当たり100万円の支払,(3)差止めが実現するまでの将来の慰謝料として1人当たり1か月2万円の支払などを請求した。

 第1審判決(名古屋地判昭和55・9・11判時976号40頁は,(1)の差止請求に関しては,差止めによる社会的損失が大きいとの理由で棄却。また,(3)の将来の慰謝料請求に関しても,訴えの必要性がないとの理由で却下したが,(2)の過去の慰謝料請求に関しては,金額的に住民らの請求をほぼ完全に認容した。

判示
 名古屋高裁は,骨格において第1審の判断を維持し,(1)差止請求を棄却,(2)過去の慰謝料請求については一部認容(ただし,金額的には減額されている), また,(3)将来の慰謝料請求については却下した。

 過去の損害賠償の受忍限度について、差止請求と同様の考慮事項を総合的に検討すると,損害賠償における受忍限度値は,騒音につき73ホン,振動につき64デシベルと定めるのが相当である。
 過去の損害に関わる慰謝料としては, 1か月当たり騒音93ホン以上1万2000円~74ホン4000円,同振動80デシベル以上8000円~65デシベル3000円を基準に,原則的に住民らの居住期間を乗じ,消滅時効が完成していない訴訟提起3年前まで遡及して算定するのが相当である。

一言
 具体的な方法を特定せず,一定量の騒音振動の侵入禁止を求める抽象的不作為請求が許されるか、という争点に注目が集まったが、本判決後に最高裁(横田基地騒音公害訴訟上告審判決)は適法説に立つことを表明したので、決着がついた。

 差し止め請求を否定した理由として、「全線波及論」が影響を与えました。「全線波及論」とは,係争地区の7 kmを減速するならば,同様の被害を受けている他区間でも一律に減速しなければならず,結果的に新幹線の機能を低下させ,一般国民大衆の利便に重大な影響を与える(公共性を損なう)という議論でです。

 昭和61年3月に訴訟外の和解が成立しました。

 本件訴訟は,社会に新幹線騒音の問題を提起し,公害対策基本法9条に基づく新幹線騒音環境基準(昭和50・7・29環境庁告示46号)が告示される契機となったものです。




10
厚木基地第1次訴訟
自衛隊機の離着陸等の民事上の差止請求の可否

事案
 厚木基地に接近して居住する住民等は,航空機騒音・振動・排気ガスなどによって精神的・身体的に多大の被害を被ることになっので,人格権・環境権にもとづき,①国は,自衛隊機または米軍機を夜間離着陸せず,それ以外の時間は65ホーンを超える航空機騒音をXらの居住地に到達させないこと,②国家賠償法2条1項または民法709条に基づき,過去の損害賠償分および差止め実現までの将来の損害賠償分を支払うこと等を求めて出訴した。

 第1審・横浜地裁昭和57年10月20日判決(判時1056号26頁),原審・東京高裁昭和61年4月9日判決(判時1192号1頁)のいずれも,自衛隊機。米軍機の離着陸等の差止請求を不適法として却下し,将来の損害賠償請求についても訴えを却下した。過去の損害賠償請求については,第1審が一部を認容したが,原審は1審判決を取り消して請求を棄却した。

判示
 最高裁は,自衛隊機・米軍機の離着陸等の差止請求を不適法としたが,過去の損害賠償請求に関する部分については原判決を破棄し,東京高裁に差し戻した。

〈判 旨〉
(1)自衛隊機の離着陸等の差止請求について
不適法とした。
(2)米軍機の離着陸等の差止請求について
「本件飛行場に係る国と米軍との法律関係は条約に基づくものであるから,国は,条約ないしこれに基ずく国内法令に特段の定めのない限り,米軍の本件飛十場の管理運営の権限を制約し,その活動を制限し得をものではなく,関係条約及び国内法令に右のような特段の定めはない。そうすると,住民らが米軍機の離着チ等の差止めを請求するのは,国に対してその支配の及ばない第三者の行為の差止めを請求するものというきであるから,……主張自体失当として棄却を免れない。」

一言
 横田基地訴訟上告審判決(最高裁平成5年2月25日第一小法廷判決(昭和63年(オ)第611号横田基地夜間飛行禁止等請求事件)(判時1456号53頁,判夕816号137頁))も、差し止めについて、同旨です。裁判所は、差し止めの手段を閉ざしたと言われています。




11
国道43号線訴訟上告審判決
道路の騒音・自動車排気ガスによる侵害の差し止めと損害賠償

事案
 国道43号線の沿線住民が,国および阪神高速道路公団に対して,道路の自動車交通による騒音,振動,排気ガスによって,地域環境の破壊(街並みの破壊)および健康で快適な生活の破壊(睡眼の妨害,生活の妨害,精神的被害)が生じているとして,①これらの道路を騒音・二酸化窒素について一定の限度を超える自動車の走行の用に供してはならないことを内容とする差止請求をするとともに,②過去及び将来の損害(慰謝料,弁護士費用)の賠償請求をする訴えを提起した。

判示
 差し止めは、棄却。
 過去の損害賠償は、認めた。将来の損害賠償は、却下。

(1)屋外騒音レベルの認定方法について
「営造物の供用に伴い発せられる騒音によって被害を受けたとして多数の周辺住民が損害の賠償を求める事件において,日常の各自の屋外騒音レベルを認定するに当たって,当該騒音の発生源の性質,音量,音の方向,発生源と居住地との位置関係等各住民が暴露された騒音レベルに影響を与える要因を勘案して,周辺住民を適切なグループに区分し,そのグループごとに右騒音レベルを推認することは,合理的な方法として許されるものと解すべきである。本件における騒音の発生源は本件道路を走行する自動車であって,その騒音はほぼ1日中続くものであるところ,原判決は,本件道路の周辺地域を,交通量によって3地域に,道路構造によって4区画に分類した上,さらに本件道路端からの遠近や本件道路への見通しの程度に基づき,本件道路の近隣に居住する住民らを合計19のグループに分け,原審における鑑定(住民らの約3分の1に当たる47戸を対象とするもの)の結果を基本にして,右のグループごとに上限と下限の等価騒音レベル(Leq)による数値を抽出し,その幅のある数値をもって同一のグループに属する各住民が日常暴露された原則的な屋外騒音レベルと推認するという方法によったものであるが, この方法は,原審の適法に確定した事実関係に照らし,合理的なものとして是認することができる。」

(2)受忍限度を超える被害を受けた者とそうでな者との識別基準設定について
「身体的被害に至らない程度の生活妨害を被害の中心とし,多数の被害者が全員に共通する限度において各自の被害につき一律の額の慰謝料という形でその賠償を求める事案において,各自の被害が受忍限度を超えるかどうかを判断するに当たっては,侵害行為の態様及び被害の内容との関連性を考慮した共通の基準を設定して, これに基づき受忍限度を超える被害を受けた者とそうでない者とを識別することに合理性があるというべきである。
 原審の適法に確定した事実関係によれば,本件においては,共通の被害である生活妨害によって被る精神的苦痛の程度は侵害行為の中心である騒音の屋外騒音レベルに相応するものということができるところ,原審は,侵害行為の態様と侵害の程度その他の事情を考慮した上,公害対策基本法9条に基づく環境基準及び騒音規制法17条1項にいう指定地域内における自動車騒音の限度の各値をも勘案して,(一) 居住地における屋外等価騒音レベルが65以上の騒音に暴露された住民らは,本件道路端と居住地とつ距離の長短にかかわらず受忍限度を超える被害を受けた。(二) 本件道路端と居住地との距離が20m以内の住民らは,(1)その全員が排気ガス中の浮遊粒子状物煮により受忍限度を超える被害を受けた,(2)騒音及び排気ガスによる被害以外の心理的被害等を併せ考えらと,屋外等価騒音レベルが60を超える騒音に暴露された者が受忍限度を超える被害を受けたと判断したこのである。要するに,原判決は,受忍限度を超える長害を受けた者とそうでない者とを識別するため,居住地における屋外等価騒音レベルを主要な基準とし,本件道路端と居住地との距離を補助的な基準としたもであつて,この基準の設定に不合理なところがあるこいうことはできず,所論の違法はない。」

一言
自動車道路の騒音に関する最初の最高裁判決。
大阪空港事件最高裁大法廷判決の影響が大きい。
(一) 居住地における屋外等価騒音レベルが65以上の騒音を受けた住民及び(二) 本件道路端と居住地との距離が20m以内の住民のうち,屋外等価騒音レベルが60を超える騒音を受けた住民を救済し、それ以外の住民を救済しない。
やむを得ないというべきか、区別の基準がおかしいというべきか。
騒音測定方法については、屋外で測定し、24時間平均を取っています。




12
横田基地夜問飛行差止等請求訴識上告審判決
外国の主権的行為としての基地夜間飛行と民事裁判権の免除

事案
 横田基地の周辺住民らが,在日米軍機の夜間早朝における離発着による騒音によって被害を被っているとして,人格権侵害と不法行為を理由に,アメリカ合衆国を相手取り,1996年,以下のことを求める訴訟を起こした。(1)毎日午後9時から翌日午前7時までの間,航空機の離発着をしてはならないこと,(2)日本国と連帯して,損害賠償を支払うべきこと,(3)日本国と連帯して,午後9時から翌日午前7時までの航空機の離発着がなくなり,かつ,それ以外の時間帯において住民らの居住地に60ホンを超える一切の航空機騒音が到達しなくなるまでの間,毎月一定の損害賠償金を支払うこと。

判示
 「今日においても,外国国家の主権的行為については,民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認すをことができるというべきである。本件差止請求及びその損害賠償請求の対象である合衆国軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着は,我が国に駐留する合衆国軍隊の公的活動そのものであり,その活動の目的ないし行為の性質上,主権的行為であることは明らかであて,国際慣習法上,民事裁判権が免除されるものであることに疑間の余地はない。」
「以上によれば,本件訴えは不適法であり,これを却下すべきものとした原審の判断は,結論において是認することができる。」

一言
住民らが直接被害を発生させている米国を相手取り提訴した事件。
不適法却下は、いわば門前払いの判決。




13
車内広告放送事件
列車内の商業宣伝放送の差止請求

事案
 列車の乗客が、商業放送を聞かされたことに対して、運送契約上の快適輸送義務及び安全輸送義務に違反し,聴きたくないものを一方的,強制的に聴かされない自由という意味で人格権を違法に侵害しているとして,走行中の列車内及びプラットホーム上での商業宣伝放送の禁止と列車内での商業宣伝放送を中止するまで1か月金1万円の慰謝料を支払うことを求めた。

 第1審(東京地判昭和57・3・30判時1042号111頁)は,快適輸送義務が運送契約上からも法令上からも認められず,商業宣伝放送をしないことも運送契約の内容と認められないこと,原告が聴きたくないものを無理矢理聴かされない自由を有しているとしても絶対不可侵のものではなく,ある程度制限を受けることもやむを得ず,被告に営業の自由があることも考えると,差止めあるいは慰謝料支払義務を肯認するだけの違法性は認められないとして電鉄会社に対する請求を棄却した。また,営団は電鉄会社に車輌を賃貸しているに過ぎず放送を行っているのは電鉄会社であるとして,営団に対する請求も棄却した。そこで,乗客が控訴した。

判示
 乗客が乗車券を購入した際に締結されたというべき運送契約において,「快適な輸送を行うこと又は商業宣伝放送を行わないこと」が契約の内容とされていると認められないし,旅客の運送契約の内容を規律するものとして「快適な輸送をすべきこと又は商業宣伝放送を行ってはならないことを定めた法令もみあたらないとして,原告の主張する快適輸送義務を否定した。
 また,上記運送契約によって被告は安全輸送義務を負うが,「走行中の列車内での放送の時期,時間,態様」に照らし,あるいはプラットホーム上の乗客に対し,旅客の運送に危険が生ずるものとは認められないとして、被告の安全輸送義務違反を否定する。
 さらに,「個人は,聴きたくないものを聴かない自由あるいは聴きたくないものを一方的強制的に聴かされない自由」という「一種の人格権」を有するが, これは絶対無制約の権利ではなく,個人(法人を含む)に認められつ他の自由との衝突によりその調整上の制約を受けたり、個人間の契約により制約を受けたりする場合もある。「ところで,個人は営業の自由を有し,右自由に基づく営業活動の一環として,商業宣伝活動を行う自由(表現の自由の側面をも有する。)を有することも明らかである。旅客運送事業……が私企業によって行われる場合には,その公共的な性格,法令又は公序良俗に違反しない限り,営業の自由に基づく活動も容認されるべきものであって,その活動が個人の人格権を侵する結果を生ずる場合においても,その活動の時、場所,態様,侵害の程度等に照らし,個人が社会生活上これを受忍するのが相当と認められる範囲にとどまる限り,その侵害について違法の問題は生じないものというべきである。また,その反面において,個人が鉄道事業を営む者と運送契約を締結する場合には,右営業の主体が営利を目的とする私企業であるときは,営業の自由に基づいて行われる宣伝活動によ生ずる音響についても,それが社会生活上これを受忍するのが相当とされる範囲にとどまる限り,右音響により聴きたくもない音を聴かされない自由という意味における人格権を侵害される事態が生じたとしてもこれを受忍すべきものであって,違法の問題は生じないというべきである。被告の商業宣伝放送は,受忍限度内で違法であるということはできない。

一言
 本件は最高裁に上告されたが,最高裁は上告を棄却しています(最判昭和63・12・15判例集未登載)。

 また,本件と同様の事案として,大阪市交通局の事件がありますが第1審、控訴審,上告審ともいずれもその請求を棄却しています(大阪地判昭和56・4・22判時1013号77頁,大阪高判昭和58・5・31判夕504号105頁,最判昭和63・12・20判時1302号94頁)。

 さらに,市の放送塔による広報放送に関し住民が環境権・人格権の侵害を理由に差止め及び損害賠償を請求した事案があるが,その請求も棄却されています(水戸地判昭和60・12・27判時1187号91頁)。




14
奈良「騒音おばさん」事件

事案
CDラジカセで大音量の音楽を鳴らし続け、近所の女性(65)への傷害と暴行の罪に問われた。

判示
 2006年4月21日、奈良地裁の奥田哲也裁判長は「犯行は執ようかつ陰湿。住民にも迷惑をかけ、大きく報道され社会に衝撃を与えた。被告には反省の態度が感じられない」として、懲役1年(求刑同3年)を言い渡した。

一言
 刑事は、高裁、最高裁とも、傷害罪を認める(最判平17.3.29刑集59-2-54)。
 民事は、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)2006年7月20日。200万円を支払えという内容で確定。
 また、「騒音おばさん」事件で有名になった奈良県平群(へぐり)町議会は、騒音防止条例案を全会一致で可決した。条例では、公共、私有地の区別なく昼間(午前8時~午後8時)は65デシベル以上、夜間(午後8時~午前8時)は60デシベル以上を騒音と規定。罰則はないが、違反者には制止命令や文書での警告を明記した。




15
いわゆるピアノ殺人事件第一審判決

事案
ピアノの音がうるさいと同じ団地の一階下に住む母子三人を刺殺した事件
判示
 被告人の本件犯行は被害者X方で発するピアノの音や日曜大工もしくはベランダのサッシ戸の音などに端を発したものであるが、そのピアノの音は平塚市公害課による音響測定によると被告人宅で聞いた場合四〇ないし四五ホン程度で、・・・・・・、被害者方真下二〇六号室に居住する者の反応も不快感を与える程の音とは感じなかつたというものであり、しかも早朝や夜遅い時間特に通常人の睡眠時間帯には発しられていない。・・・・被害者を責める限りはこれと同じく被告人の態度も責められなければならない。ところが被告人は、自己の被害者に対する態度を一顧だにせず被害者Xの自己に対する態度のみを自己流に責め、果てはその報復として本件犯行を用意周到に計画して一片の憐憫の情もなく罪のない幼女二人までも一気に殺害し、その犯行の態様は冷静に致命傷を与える部位を狙つて鋭利な刃物で突き、更にそのうち一名については手ごたえが十分でないとして所携のサラシで首を絞めるなどその残虐性は窮まりないものというほかない。また被告人は法廷においても全く自己の犯した罪に対し悔悟の情を示していない。

死刑となった。
一言
被害者のご冥福をお祈りします。




16
 解体工事騒音の判例


事案
 本件は,原告らが,被告ら各自に対し,被告らが行った建物解体工事(以下「本件工事」という。)の際のアスベスト飛散,騒音・振動,粉じん飛散などにより近隣住民の原告らが健康被害を受けたとして,不法行為に基づき,原告ら各自が相当慰謝料額である50万円のうち20万円(合計400万円)及びこれに対する不法行為日後である平成19年1月30日(公害調停の申立日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

判示
 建物解体工事により約3か月の間,散発的に,ある程度継続的に解体工事敷地境界線部分において94デシベルに達する騒音が発生していたと認め,音源から居住地が離れることによる騒音の減衰を考慮し,居住地の敷地において85デシベルを越える騒音被害を受けていたと認められる原告らにつき,民法709条に基づき,解体工事施工業者に各自10万円の慰謝料支払責任を認めた。

コメント
1 被告

 木内建設株式会社(施工業者)
 三菱地所株式会社(建物所有者かつ工事事業者)


2 請求

(1)一部請求。50万円のうち20万円(合計400万円)
 印紙代節約のためでしょう。

(2)弁護士費用を請求せず。
 損していると思われる。


3 住民が入手した資料
 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律10条1項の規定による解体工事の届出書
 特定建設作業実施届出書
 特定粉じん排出等作業実施届出書


4 騒音の測定方法

(1)住民の要求により、データを保存できる騒音計・振動計を設置させている。しかし、上限90デシベルしか測定できない。これは、証拠妨害か。

(2)市の測定結果を重視
 「さいたま市環境管理事務所が本件工事現場の騒音及び振動を測定した。その際,騒音について,測定値の90パーセントレンジの上端値が,85デシベルという測定結果であり,振動について,測定値の80パーセントレンジの上端値が,61デシベルという測定結果であった。」
 騒音について,測定値の90パーセントレンジの上端値をとっている。


5 賠償額

 3ヶ月の騒音被害で、一人あたり10万円。
 公害調停を経ていること弁護士費用を払ったことを考えると、赤字では。


6 アスベスト除去方法を住民に説明する私法上の義務があるか
 「施工業者はアスベストの除去方法を住民に対する私法上の説明義務がない」と判示。
 市民感覚に合致していない判決。


7 受忍限度の基準
 「騒音については,ある程度継続的に85デシベルを超える騒音や,騒音の程度は一定ではないが一時的にでも94.44デシベル(85デシベルを0.9で除した数値)を超える騒音を,振動については,ある程度継続的に75デシベルを超える振動や,振動の程度は一定ではないが,一時的にでも93.75デシベル(75デシベルを0.8で除した数値)を超える振動を,特段の事情がない限り,受忍限度を超える違法な騒音や振動というべきである。」と判示。


8 距離低減
 距離低減(騒音や振動は距離が離れるに連れて弱まること)を考慮して、本件敷地から85メートルの範囲内に敷地が含まれる原告のみを救済。


9 粉塵被害
 粉塵被害は、証明できず。
 証明しようとしたら専門業者に頼むほか無いのは、住民に無理を強いるもの。







17
 幼稚園の騒音


事案
第1事件

 本件は,被告が平成18年4月1日に開園した本件保育園の近隣に居住する原告が,本件保育園の園児が園庭で遊ぶ際に発する声等の騒音が受忍限度を超えており,日常生活に支障を来し,精神的被害を被っていると主張し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,一部請求として,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為以降の日である平成23年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を求めるとともに,人格権に基づき,本件保育園の敷地北側境界線(以下「本件境界線」という。)上において本件保育園からの騒音が50dB(LA5)以下となるような防音設備の設置を求める事案である。

 なお、原告代理人は、兵庫県弁護士会の蔭山文夫さん。同人のブログによると、「玉ネギは正義  洲本の弁護士」とのこと。


第2事件

 被告株式会社は、土地・建物 を借りて、,認可保育所を開設,運営して いる。もう一人の被告は、土地建物の所有者である。
 また,原告らは,保育所に隣接する土地・建物に居住している。
 本件は,原告らが,本件保育園からの騒音によって平穏に生活を送る権利が 侵害されていると主張して,被告らに対し,人格権に基づき,本件土地につい て,原告土地との境界線上に45デシベルを超える騒音を到達させる使用をし, 又は使用をさせることの差止めを求めるとともに,損害賠償を求めたもの。


判示
第1事件

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

鑑定を実施しているので、判決文上は、鑑定費用も負担させられている。

 ちなみに、保育園が鑑定費用を負担している。

第2事件

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

コメント
第1事件

第1 「請求の趣旨」が変

1 原告の「請求の趣旨」の記載

 「被告は,原告に対し,別紙物件目録(注:同目録は省略しています。)記載3所在の「A保育園」(以下「本件保育園」という。)からの騒音を,本件保育園の敷地に隣接する土地との境界線上において,50dB(LA5)以下となるような防音設備を設置せよ。」


 なお、これは「50デシベル以上の騒音を侵入させてはならない」だと、子供らが外で遊べなくなる危険があるため、それを避ける意味で「防音設備を設置せよ」という限定を加えたものだという。


2 他の方法をとる自由を侵害しているのではないか(求めすぎでは)

 50デシベル以下にするといっても、そのやり方には、厚い絨毯を敷くとか、長いカーテンを吊るすとか、防音壁を取り付けるとか、二重サッシとするとか、いろいろな手段がある。
したがって、その中の手段である「防音設備」という方法を強要することは、他の方法をとる自由を侵害しているのではないか。

3 どうしたらいいのかわからないのでは
 「防音設備」と言っても、垂直の高い防音壁もあれば、屋根で覆うような防音壁もあろう。また、景観や日照を害さない透明な防音壁もあれば、それらを害してしまう防音壁もあろう。したがって、敗訴判決をもらった人はこの義務をどのように履行したらいいのかわからないのではないか。

4 強制執行できるのか

代替執行では

・自由を奪うのでは
 強制執行のうち代替執行は、業者にやってもらってその費用を後から請求するものだが、「防音設備」のやり方がいくつもある以上、その中なら一つを選んでやってしまったら、幼稚園の他の手段をとる自由が奪われてしまうのではないか。幼稚園側には、よくある防音設備ではなく、幼稚園児が喜びそうな防音設備を選びたいという自由があるのではないか。

・業者にできるのか
 「50dB(LA5)以下となるような防音設備を設置してください」と言われた業者は、「そんな曖昧なことを言われてもできません」ということにならないのか。


間接強制では
 間接強制なら、「50デシベル以上の騒音を侵入させてはならない」で足りるのでは。



第2 裁判所の判断

1 受忍限度の参考にされた基準

(1) 環境省の環境基準
環境基本法16条1項に基づいて定められた環境庁告示第64号、第54号。
係争地では、昼間55デシベル以下 夜間45デシベル以下。

(2)騒音規制法及び同法に基づく兵庫県の環境の保全と創造に関する条例及び神戸市における地域指定
 係争地では、つぎのとおり
昼間(午前8時~午後6時)             60dB
朝(午前6時~午前8時)夕(午後6時~午後10時) 50dB
夜間(午後10時~午前6時)            45dB


2 鑑定結果
原告宅で、園児が園庭で遊戯している時間帯においては57.43dB

原告宅敷地内に設定した測定点において観測された等価騒音レベル(代表値の平均値)
①本件保育園の登園前の時間帯       52.8dB
②本件保育園の園児が園庭にいない時間帯  52.9dB
③園児が園庭で遊戯している時間帯     57.43dB


保育園敷地境界線では,時間率騒音レベル(LA5)の代表値の平均が76dB(小数点以下を四捨五入した整数値)


3 判決がした修正

(1) 環境省の環境基準
 等価騒音レベルに引き直して修正

昼間時間帯の等価騒音レベルは,54.2dB
基準(55デシベル)以下となる。

(2)騒音規制法及び同法に基づく兵庫県の環境の保全と創造に関する条例及び神戸市における地域指定

幼稚園境界点 76デシベル

約10m離れており,その間には,他人の住居宅が介在していることによる減衰
17~18dB

76-(17~18)=59~58

基準(60デシベル)以下となる。


4 幼稚園の公共性を理由に受忍限度を緩めるべきか

 否定。一般的には、公共性・公益性を有するが、被害者がそのことによって利益を得るという関係がないから、受忍限度を緩めるべきではない。


第3 裁判所の判断は妥当か

1 修正の妥当性

(1) 環境省の環境基準
等価騒音レベル

判決
 本件保育園の保育時間(16時間)中園児が園庭で遊戯する時間(3時間)だから、その平均をとっている。

 しかし、平均をとるべき時間は、13時間対3時間という長時間ではなく、3時間の中の平均値である。3時間でも、騒音被害という観点からは、相当長いものである。


(2)騒音規制法及び同法に基づく兵庫県の環境の保全と創造に関する条例及び神戸市における地域指定

2 距離低減をすべきか

判決
 距離低減をしている。

しかし、そもそも、条例の基準は、特定工場等の敷地境界線における基準であるから、被害者宅を基準にして距離低減をすべきでない。


第4 その他

原告が一人では、被害が小さいと思われたのではないか。

男性宅と保育園の境界線とは約 10m 離れており、その間に他の住民の居宅が介在している。この住民は、原告より被害が大きいと思われるが、裁判に加わっていない。


第5 控訴審(大阪高等裁判所平成29年7月18日判決)

 結論は、原判決と同じです。


 『本件保育園の周辺に「児童虐待紛いの喚声騒音」等と記載し、ドクロや泣き叫ぶ子どものイラスト等を描いた看板を立てたりなどした。』ことが判決に影響しています。


 保育園が発する騒音が近隣住民の受忍限度を超えているかを判断するにあたって、「保育園の有する公共性・公益性」という事情も考慮要素となりうることを明確に判示しました。
これに対して、第一審判決は、男性が保育園に通う園児を持たず保育園開設の恩恵を直接享受しているものではないとして、「保育園が一般的に有する公益社・公共性を殊更重視して、受忍限度の程度を緩やかに設定することはできない。」と判示していました。

 この判断には、一審判決を受けて、マスコミが「園児の声は騒音か」と読者をあおったことと、東京都が保育園の騒音を規制対象から外したことが影響しています。


 受忍限度で「諸般の事情を総合して判断する」との基準は、裁判官への丸投げです。無能裁判官や保身裁判官への対策なくして、裁判官へ丸投げするのは、国民の賛意を得られるものではありません。


 上告もされたようですが、目新しい判断はありません。


第2事件

第1 土地建物を保育園に貸している被告は、原則として、騒音発生の責任が無いのでは

 不動産の貸主の責任を認めさせるのは、難しいでしょう。


第2 損害額の算定根拠が、おかしい

東京都公害審査会への調停申請の受理前3年間の分を請求している。

第3 東京都公害審査会に対し,調停が申請され,騒音の測定がされている。

裁判所でも、鑑定している。
原告らは、騒音計を買って、測定している。


第4 東京の事件なので、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年東京都条例 10 第215号。「環境確保条例」)の適用があり、平成27 10 年3月の改正で、保育所の騒音が規制から外された。


第5 環境省は,平成27年10月,一般地域における環境基準の達成状況を 評価する方法及びそのための騒音の把握方法を示すことを目的とし,「騒 音に係る環境基準の評価マニュアル 一般地域編」を作成した。


第6 原告は、騒音の測定基準として、「等価騒音レベル」(環境基準)ではなく、「時間率騒音レベル」を用いるべきと主張した。また、境界線上ではなく、被害者宅の2階窓を基準とすべきと主張した。

これに対し判決は、等価騒音レベルも参考にするとした。また、境界線上の測定値も参考にするとの判断である。




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