騒音の裁判例
(1)大規模訴訟が多い 騒音についての裁判例を見ていると、近隣住民が、鉄道、空港、道路などの公共機関を相手に争っている事例が多いです。そんな事件では、審理が長期化・複雑化しています。「第3次訴訟」という具合に、住民の範囲を拡大しつつ、何度も起こされている事例も多いです。新しい事件は、大規模訴訟(民事訴訟法第7章)となることが多いと思います。判決文が長大で、弁護士からすると、解析をするのがたいへんです。 (2)賠償額が低い また、騒音は時として重大な被害を引き起こします。しかし裁判例を見ていると、命じられる金銭賠償額が「月額2千円」とかの低額なものが多くて、常識に合致した裁判がされているのか疑問です。そのことも影響して、弁護士も引き受けたがらない事件と思います。 (3)証明がたいへん さらには、音は瞬時に消えてしまいますので、証明が難しい(成城パークシティの事件など)。また、騒音の測定方法が確立されていないので(音源で計るのか、被害者宅で計るのか、扉の中で計るのか外で計るのかなど)、どこまで一般化できるのかという側面もあります。航空機騒音・自動車騒音・カラオケ騒音などの騒音の種類が異なるものを一般化できるかどうかも疑問です。 (4)話し合いは音便に 最後に、騒音を注意しにいって、こじれてしまうケースが散見されます。加害者は、話のわかる人とは限りません。また、こちらの被害を理解していません。従って、いきなり叱責する方法では、よけいにこじれるかもしれません。まずは被害の小さい段階から、被害者の被害状況を理解してもらって、自制を促し、それでもだめなら市役所に苦情を申し入れるのが良いでしょう。 |
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1 | 工場騒音の受忍限度 工場騒音について、防音措置と損害賠償を求めた事例 |
最高裁昭和42年10月81日第二小法廷判決(昭和42年(オ)第305号慰藉料等請求事件) (判時499号39頁,判夕213号234頁) |
2 | 地域環境の変化と受忍限度 隣接工場の騒音差し止めと損害賠償請求をした事件 |
最高裁昭和43年12月17日第二小法廷判決(昭和43年(オ)第884号妨害排除損害賠償請求事件) (判時544号38頁) |
3 | 半蔵門線工事事件 地下鉄敷設工事の差止請求と被害の認定 |
東京地裁昭和68年3月29日判決(昭和56年(ワ)第10780号地下鉄道敷設工事差止請求事件) (判例時報1283号109頁,判夕679号227頁) |
4 | 大阪市営地下鉄2号線工事事件 地下鉄工事における注文者の責任 |
大阪地裁平成元年8月7日判決(昭和55年(ワ)第2625号、昭和59年(ワ)第242号損害賠償請求事件 (判時1326号18頁、判タ711号131頁) |
5 | 小田急高架化事業認可取消訴訟 原告適格・裁量統制 |
く第1審>東京地裁平成13年10月3日判決(平成6年(行ウ)第208号,同288号小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求事件等)(訟月48巻10号2437頁,判時1764号3頁,判夕1074号91頁) 〈第2審〉東京高裁平成15年12月18日判決(平成13年(行コ)第234号小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求・事業認可処分取消請求控訴事件)(判自249号46頁) |
66へのリンク |
阪神高速道路事件 公害防止を理由とする高速道路建設工事禁上の仮処分申請 |
神戸地裁尼崎支部昭和48年5月11日決定(昭和47年(ヨ)第231号高速道路建設工事禁止仮処分申請事件) (訟月19巻12号33頁,判時702号18頁,判夕294号311頁) |
7 | 大阪国際空港事件(その1) 空港公害と差止請求 |
最高裁昭和56年12月16日大法廷判決(昭和51年(オ)第395号大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件) (民集35巻10号1369頁,判時1025号39頁,判夕455号171頁) |
8 | 大阪国際空港事件(その2) 将来の損害賠償・危険への接近の理論など |
同上 |
9 | 名古屋新幹線事件 新幹線騒音振動の差止めと被害に対する慰謝料 |
名古屋高裁昭和60年4月12日判決(昭和55年(ネ)第487号・第492号,同57年(ネ)第88号東海道新幹線騒音振動侵入禁止等請求控訴事件) (下民集34巻1~4号461頁,判時1150号30頁,判夕558号326頁) |
10 | 厚木基地第1次訴訟 自衛隊機の離着陸等の民事上の差止請求の可否 |
最高裁平成5年2月25日第一小法廷判決(昭和62年(オ)第58号航空機発着差止等請求事件) (民集47巻2号643頁,判時1456号32頁,判夕816号113頁) |
11 | 国道43号線訴訟上告審判決 道路の騒音・自動車排気ガスによる侵害の差し止めと損害賠償 |
最高裁平成7年7月7日第二小法廷判決(平成4年(オ)第1503号,第1504号国道43号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件) (民集49巻7号1870頁・2599頁,判時1544号18頁,判夕892号124頁) |
12 | 横田基地夜問飛行差止等請求訴識上告審判決 外国の主権的行為としての基地夜間飛行と民事裁判権の免除 |
最高裁平成14年4月12日第二小法廷判決 (平成11年(オ)第887号,同年(受)第741号横田基地夜間飛行差止等請求事件) (民集56巻4号729頁,判時1786号43頁,判夕1092号107頁) |
13 | 車内広告放送事件 列車内の商業宣伝放送の差止請求 |
東京高裁昭和57年12月21日判決(昭和57年(ネ)第959号車内商業宣伝放送差止等請求控訴事件) (判時1070号35頁,判夕491号70頁) |
14 | 奈良「騒音おばさん」事件 | 奈良地裁平成16年4月9日(平成15年(わ)第570号 |
15 | いわゆるピアノ殺人事件第一審判決 | 横浜地裁小田原支部昭和50年10月20日 昭49(わ)310号 (判時806号112頁、判タ329号117頁) 控訴審昭51年12月16日東京高裁決定昭50(う)2621号 |
16 | 解体工事騒音の判例 | さいたま地方裁判所 第5民事部 平成21年03月13日 平成19(ワ)1372損害賠償請求事件 |
17 | 幼稚園の騒音 | 第1 神戸地方裁判所 第2民事部 平成29年2月9日 平成26(ワ)1195 損害賠償等 第2 東京地方裁判所 民事第14部 令和2年6月18日 平成24 年(ワ)第24852号 騒音差止等請求事件 裁 判 長 伊 藤 正 晴 |
1 | 工場騒音の受忍限度 工場騒音について、防音措置と損害賠償を求めた事例 |
事案 |
1審判決(名古屋地判昭和39・11・30判時398号48頁)は,名古屋市が定めた騒音防止に関する行政上の指導基準を参考にして、受忍限度は,「被害者居住家屋の最も音源に近い場所において55ホン程度」であるとし、精神的苦痛に対する損害賠償を容認し,その余の請求を棄却した。 原判決(名古屋高判昭和41・12・12判時499号40頁)は,騒音防止に関する上記指導基準は,「他に特段の事由なき限り,右各地区に居住する住民として社会生活上一般に受忍すべき音量の客観的基準というを妨げない」と述べ, 1審判決の結論を維持した。 これに対して,加害者は,名古屋市の騒音防止に開する指導基準は行政指導であって法的拘束力はなく,これに反しても法的責任は生じないはずであるから,原判決には法令適用の誤りがある(上告理由第2点)などと主張し,上告した。 |
判示 |
上告棄却。「原判決は名古屋市の「騒音防止に関する指導基準」のみならず,その他原判決が確定した諸事実ならびに挙示の証拠に基づいて,Xにおいて受忍すべき騒音の程度を判断しているものであるから,右判断に所論の違法はない。」 |
一言 | 本判決は騒音被害事件で受忍限度論を前提とした初めての最高裁判決です。 公法上の基準値と私法上の受忍限度との関係については,下級審判決は,前者では違法性を肯定し,後者ではこれを否定する傾向にあると言われています。 損害算定の場と異なり,違法性の判断基準設定の場で,一般人を基準として客観的に決すべきか,被害者の個別事情を掛酌すべきかについては学説が分かれるが,本件では考慮しています。 |
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