振動被害について



 振動被害は、騒音被害と一緒に取り扱われることが多いです。たしかに、騒音や振動が瞬時に消え去って証拠が残りにくいことや、被害者の被害感情に個人差があることが、指摘できます。

 しかし、騒音と違い振動被害は物的被害を生じさせることが違います。物的被害が発生しているときには、被害が目に見えますので、加害行為が行われたことの証拠がないとか被害が証明しにくいとかの事情が少なくなります




振動被害について知識を得よう

 基本的な知識を得ないと、交渉もままなりません。裁判となるとなおさらです。
 法律の規制はどうなっているか。振動被害を生じさせる原因は何か。振動を防ぐ方法にはどのようなものがあるか。などを知っておきましょう。


役所から情報をもらおう

 振動防止法に基づく届出書や宅地造成法による許可申請書、都市計画法による開発許可申請書などを取得しましょう。


振動被害を未然に防止しよう

 家屋調査を要求しましょう。苦情申し入れや調査要求をしましょう。


工事協定を結ぼう

 

公害紛争処理制度を利用しよう



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振動被害について知識を得よう
 
 基本的な知識を得ないと、交渉もままなりません。裁判となるとなおさらです。
 法律の規制はどうなっているか。振動被害を生じさせる原因は何か。振動を防ぐ方法にはどのようなものがあるか。などを知っておきましょう。



1 振動被害


 振動は、工場・事業場、建設作業や交通機関等から発生して、建物を揺らし、瓦のずれや壁のひび割れなどの物的被害や心理的な不安感などの感覚的被害を与えます。

 環境省水・大気環境局大気生活環境室の平成25年度振動規制法施行状況調査によると、役所に寄せられた振動苦情の件数は,平成25年度は3,351 件で、発生源別内訳をみると,、建設作業が最も多く、2,244 件(全体の67.0%)、工場・事業場が613 件(18.3%)、道路交通が259 件(7.7%)等だったとのことです。

 振動公害は発生源と住居が接近していることが大きな要因の一つとなっています。振動の伝搬距離は、一般的には振動源から100m以内であり、多くの場合は10から20m程度に限定されるといわれています。

振動の大きさの例

階級

振動レベル

状態
震度4(中震)
85~95デシベル
吊り下げた物が、大きくゆれ,座りの悪い置物が倒れる
震度3(弱震)
75~85デシベル
棚にある食器類が音をたてる
震度2(軽震)
65~75デシベル
電灯などの吊り下げた物が、わずかに揺れる
震度1(微震)
55~65デシベル
室内に居る人の一部が、わずかな揺れを感じる
震度0(無感)
45~55デシベル
振動計には記録されるが、人体には感じない
-
40デシベル
図書館・静かな住宅街

 50~55デシベルあたりから苦情が多くなるそうです。
 特定建設作業に関する規制基準値は75dBです。(この規制基準値は、甘すぎると思われます。)


2 振動の測定

 難しいです。振動測定器の改良が不十分なのか。騒音の測定は、子供でも出来るのに、振動の測定は難しいです。
 従って、はじめは、市役所の人にやってもらいましょう。
 機械も貸し出してもらえます。ただし、記録は出来ないようにしてあることが多いと思います。

3 法の規制

(1)振動規制法

  振動規制法(昭和51年法律第64号)は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする法律です。
 振動発生源の工場・事業場、建設作業、道路交通に応じて振動の規制をしています。

条文は、次のところで見て下さい。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
法令データ提供システム


振動規制法の事務の体系

 法の体系は、騒音の規制と同じです。すなわち、振動を発生させている者に対して、届出義務、報告義務、検査受忍義務を課し、その違反対しては罰則をもって対処するというものです。


(2)条例

地方公共団体が地域の実情に応じて条例を設けています。
「〇〇県生活環境の保全等に関する条例」「兵庫県環境の保全と創造に関する条例」など名前もバラバラです。
内容も地方公共団体によりばらつきがあるので、県庁等でよく聞いて下さい。


4 防止方法

(1)パンフ


  この環境省環境管理局大気生活環境室が作成の「よくわかる建設作業振動防止の手引き」というパンフが良くできています。ただ、被害者向けではなく、もっぱら加害者向けのパンフです。また、建設作業についてだけで、その他の工場・道路などの振動は載っていません。
 被害者からしたら、どの機械による、どの作業で、振動が出ているのかわからないことが多いのです。このパンフは、それが簡潔にまとまっています。

(2)指針

国土交通省から「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」が出ています。
 これは、建設工事について、上記パンフの振動防止策を詳細に文書化したものです。したがって、建設業者に対してこの指針を守るように要求しましょう。
 また、この指針を守らない業者とは、請負契約をしないという行政機関があります。したがって、違反を見つけたら行政機関に契約をしないように申し入れましょう。



役所から情報をもらおう

 振動防止法に基づく届出書や宅地造成法による許可申請書、都計法に基づく開発許可申請書などを取得しましょう。



1振動防止法に基づく届出書

(1)サンプル

 こんな書面です。



(2)活用

 よく見ます。
 届け出た下請け業者と違う下請け業者にやらせていないか。
 届け出た機械と違う機械を使っていないか。低振動型と届けていながら、 低振動型でない古い機械を使っていないか。
 振動防止策に何をするか書いていながら、実際には何もしていないのではないか。
 届出と実際が食い違っていたら、現場責任者に違っていることを指摘して届出どおりの工事をするように言って下さい。
 また、市役所にも、苦情申し入れをして下さい。その時に、立ち入り調査にはいるように言いましょう。


(3)取得する方法

・取得する根拠
 振動防止法では、被害者が届出書のコピーを取得できるのか明らかではありません。しかし、公開条例で取得できることが多いと思います。

・書面の特定
 公開条例に基づく申請書で公開を求める書面を特定する必要があります。この場合「振動防止法に基づく届出書」とだけ書いてはいけません。かならず、それに加えて「及びその他上記文書に関連する書類」と書いておきます。そうしておくと、担当部署(環境課)へ回ったときに、「どのような文書の公開を求めますか」と聞かれるので、逆に「どんな文書がありますか」と聞いて、関係がありそうだと思う文書も公開を求めます。そうすると、被害者に有利な思わぬ文書が入手できることがあるのです。たとえば、苦情申し入れをしたときの資料や調査に入ったときの調査報告書も保管されています。
 建設工事の場合は、六ヶ月おきに届け出られるので、六ヶ月ごとに取得します。


2 宅地造成等規制法による許可申請書、都計法による開発許可申請書

(1)書面

 振動被害は、建築工事に伴うことが多く、その場合には、宅地造成法による許可申請書、都計法による開発許可申請書が出されていることが多いです。
 したがって、これらの書面を取得して、問題点がないかどうかを検討します。
 ただ、この検討には、建築の専門知識が必要なことが多いので、一級建築士さんに頼むことがあります。

(2)宅地造成等規制法

 「宅地造成等規制法」(略して「宅造法」(タクゾウホウ)と呼ばれることが多いです)は、宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため、宅地造成に関する工事等について必要な規制を定めた法律です。

 この目的を達成するため、法律で災害の生ずるおそれのある市街地又は市街地になろうとする区域を「宅地造成工事規制区域」にしています。この区域において一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には、知事(一部の地域では市長)の許可が必要です。
 よって、この許可申請書、完了検査申請書などを取得するのです。


こんな書面です。
この「宅地造成に関する工事の許可通知書」には、「この申請書および添付図書に記載の宅地造成に関する工事については、下記の条件を附して許可しましたので通知します。」との文章があらかじめ印刷されています。このようにほとんどの場合は許可に条件が付きます。そしてその条件の中には、「近隣住民に被害を生じさせないようにすること」などの文面で、近隣住民に振動により被害を発生させないようにしなさいという条件が入っていることが多いです。
 従って、この書面を持っていれば、交渉の時に、「あなたは、近隣住民に被害を生じないようにするという条件に違反している。」と言えて、交渉が有利に進められるわけです。

(3)都計法による開発許可申請書

(a)都市計画法とは何か。
 「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」 を目的 (第1条) として定められているのが都市計画法 (昭和43年6月15日法律第100号) です。略して、都計法(とけいほう)と呼ばれています。

(b)開発には許可が必要
 この都計法の第二十九条1項で「都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。」と定められています。
(c)サンプル
 こんな書類です。

同じように、許可には近隣住民に被害を生じさせないという条件が付くことが多いです。

(4)取得する方法

振動防止法に基づく届出書と同じです。



振動被害を未然に防止しよう


  家屋調査を要求しましょう。苦情申し入れや調査要求をしましょう。


1 家屋調査を要求しよう

 振動被害は、地盤の柔らかさと家屋の老朽化などにより、思わぬところで発生します。また、家屋が老朽化していると、壁のひび割れや瓦のズレなどの被害が発生しても、工事前からあるものか工事により発生したのかわからないことがあります。さらには、普段は見ないところの基礎のひび割れなどの被害では、素人には被害が発生したこと自体が長期間発見されないことがあります。
 従って、振動を生じさせる工事が予定されていることを聞かされたときには、家屋調査を要求しましょう。

 家屋調査の方法には、決まったものがありません。2~3日もかけて丁寧にやる業者もいれば、数枚の写真を撮って終わりという簡単による業者もいます。心配なら丁寧にやってもらって下さい。

2 すぐに被害を訴えよう

 振動被害を防止する方法の中には、「作業内容・方法の改善 ~振動発生源のソフト面での対策~」として「重機の操作を丁寧に行う」「連続作業の自粛」「機械の稼働台数を減らす」「敷物を設置する」「作業手順の変更」「無理な負荷を掛けない」「破砕作業場所の変更」「アイドリングストップ」などがあります。
 すなわち、どのようにしても被害が発生するという不可抗力の場合だけではなく、作業の内容・方法を改善しなかったので被害が発生する場合があるのです。
 したがって、被害があればすぐに訴えておけば、より大きな被害を防げる可能性があるのです。

(1)直接伝える
 まず、直接、工事業者に被害を訴えましょう。
特定建設作業実施届出書には、「届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所」が書いてあります。

(2)市に苦情申し入れや調査要求をしましょう
次に、市にも苦情申し入れや調査要求をしましょう。

 ちなみに、平成25年度に行われた振動規制法に基づく調査によると、指定地域内の特定建設作業に係る苦情は765 件でした。当該年度に行われた振動規制法に基づく立入検査は579 件、報告の徴収は105 件、振動の測定は148 件でした。測定の結果、規制基準を超えていたものは7件でした。同法に基づく改善勧告及び改善命令は行われませんでしたが、行政指導が656 件行われました。

指定地域内の特定建設作業振動に係る苦情件数及び措置等の状況
苦情件数 765 
行政措置等 報告の徴収 105
立入検査 579
測定 148
うち基準越え 7
改善勧告 0
改善命令 0
行政指導 656



工事協定を結ぼう



 工事が小規模で、期間も短い場合は、わざわざ工事協定を結ばなくても、既に述べた家屋調査を要求することと被害を感じたらすぐに訴えることでよいでしょう。
 しかし、工事が大規模で長期に及ぶ場合には、工事協定を結びましょう。

 条項としては次の条項を検討します。

(1)振動の大きさ

 既に述べたように、振動規制法では、特定の機械を用いた特定の作業についてのみ規制をしています。条例はこれを強化したりしています。
 しかし、被害者からすれば、どの機械を用いられていようが、どの作業をされていようがは、関係のないことです。振動の大きさだけが問題です。したがって、振動の大きさだけで、条項が入らないか、交渉します。たとえば「いかなる機械を用いたいかなる作業についてであっても、60デシベル以上の振動を出さない。」とかです。
 また、振動規制法では、75デシベル(棚にある食器類が音をたてる)が規制の下限ですが、これに違反する事態はほとんど発生しておらず、現状では引き下げる必要があると思います。したがって、「60デシベル(室内に居る人の一部が、わずかな揺れを感じる)以上の振動を出さない。」とかで交渉したらいいでしょう。

(2)振動の測定

 振動の測定は、素人では難しいものです。また、測定器を借りるのも費用や手間がかかります。
 従って、大規模かつ長期の工事の時は、業者の費用負担で定期的に第三者に測定させる条項を入れるように交渉して下さい。


(3)家屋調査

 既に述べたとおりです。

(4)被害が発生したら

 被害が発生したらどうするかは、難しい問題です。
 感覚的被害の場合は、慰謝料とか休業損害をどうするか、算定が難しそうです。
 物理的被害の時は、工事業者に修理させるか、金銭賠償を得て第三者に修理されるかの問題があります。被害者からは、被害を引き起こした業者に修理されるのは、不安を覚える人もいるでしょう。しかし、工事業者からしたら、自分で修理した方が他人にやらせるより報酬分が安くつきます。従って、合意形成が難しいでしょう。



公害紛争処理制度を利用しよう


 公害紛争処理制度

 公害に係る民事上の紛争を解決する手段のひとつとして「公害紛争処理法」(昭和45年制定)に基づく公害紛争処理制度があります。
 公害紛争処理制度は、公害紛争を裁判で解決するには時間的にも費用的にも申請人の負担が大きいことから設けられた制度です。

2 公害審査会と公害等調整委員会

 行政機関による公害紛争処理機関として、都道府県に公害審査会等が、国に公害等調整委員会が置かれています。

 都道府県の公害審査会等では、その地域の典型7公害に関する紛争について、あっせん、調停、仲裁を行っています。

 国の公害等調整委員会では、典型7公害のうち、水俣病やイタイイタイ病に代表される重大な健康被害をもたらすものや、被害総額が5億円以上となるものなど重大事件に係る紛争などについて、あっせん、調停、仲裁を行っています。
 また、重大事件などに限らず、損害賠償責任の有無や賠償額、因果関係を明らかにするための裁定も行っています。

3 特色

 これらの手続きは、裁判所の手続きに比べて、紛争の迅速な解決が図られる、費用が安い、専門的知識が活用できるなどの特色があります。
 従って、弁護士をつけなくてもやれるときがあるので、検討してみて下さい。ただ、大きな工場を相手にする場合など相手方に弁護士が付くことが予想されるときは、はじめから弁護士に相談して下さい。




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