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 サラ金の借金を減らす方法

 ほとんどのサラ金は、「利息制限法」という法律が定める利息を超えた高い利息を定めています。そして「利息制限法」は、法が定める利息を超えて高い利息を定めた場合には、超える部分は無効としています。従って、「利息制限法」に基づいて再計算をすれば、サラ金の借金は減額されます。ただ、再計算をするためには、借り入れ年月日、借入額、返済年月日、返済額が判明していることが必要です。しかし、すべての借用書、領収書を保管している人は少ない状態です。そこで、取引履歴を得る方法についても、解説しています。


借金が減る理由 
利息制限法とは、どのような法律ですか。
取引履歴を要求する
取引履歴とは。どのようにして取得しますか。
貸金業協会に指導を求める
貸金業協会とは。どのようにして指導を求めますか。
行政庁の監督を求める
行政庁はどこですか。どのようにして監督を求めますか。
不当利得返還請求
取引間が長くて払い過ぎとなっており、裁判で返還を求める場合。


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借金が減る理由 
利息制限法とは、どのような法律ですか。
1 利息制限法
 サラ金と顧客が合意さえしたら、いくら高い金利であっても、有効とされるわけではありません。利息制限法は、次のように高い利息の制限を設けて、これを越える利息の合意は法律上無効としています(利息制限法1条)。これは、あまりに高い金利の約束を有効とすると、借り主が貸し主の食い物になされてしまうので、たとえ契約で高い金利を定めても、法律上は無効としたのです。
利息制限法の制限利率
     元本の額  利率
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

2 再計算が必要
 大半のサラ金が定めている利息は、この利息制限法の利息を超えていました。したがって、この利息制限法で再計算をすれば、サラ金の借金が減額されることになるのです。

 再計算の方法の例をあげます。

3 借用書・領収書が必要
 ただ、利息制限法で再計算をしようとしても、貸付年月日、貸付金額、返済年月日、返済額が判明していなければ、再計算ができません。なぜなら、利息は債権額に弁済までの日数を掛けて算出されるからです。そこで、借用書や領収書が必要となります。

4 取引履歴とは
 ところが、「家族に借金のことを隠しておきたい」とか「取引がすんだのでいらないだろう」とかの理由で、借用書や領収書が残っていないことが多くあります。そこで、いつ、いくら借りて、いつ、いくら返したかについての記録(取引履歴)をサラ金から取得する必要がでてきます。

5 取引履歴は要求できる
 すべての借用書や領収書を保存している人は、まれです。それは、利息制限法で再計算をすると債権額が減額できることを知らないので、捨ててしまうことが多いからです。しかし、サラ金にしか正確な債務の額がわからないという不明朗な取引関係は、好ましいものではありません。
 そこで、貸金業法第19条の2および貸金業施行規則17条の2は次のように定めて、顧客が取引履歴を要求できるとしています。

第十九条の二  債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。


第十七条の二   法第一九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者
 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第一九条の二 の請求について代理権を付与された者


 従って、借用書、領収書を保管していなくても、貸金業法一九条の二に基づいて取引履歴の開示を要求することになります。
 具体的には、サラ金の店舗に行って「取引履歴を渡してほしい」ということになります。

6 取引履歴の提出を拒むサラ金
 しかし、サラ金からすれば、取引履歴を安易に出せば返済額が減額されてしまうのですから、何とか理由を付けて取引履歴の提出を拒むサラ金もでてきます。
 そこで、取引履歴を提出させることができるかどうかが、借金を減額できるかどうかの分かれ目になります。

取引履歴を要求する
取引履歴とは。どのようにして取得しますか。


1 取引履歴とは

 取引履歴とは、貸付年月日、貸付金額、返済年月日、返済額が記載された書面です。これがあると、借用書や領収書が保管されていなくても、利息制限法による再計算が可能となり、借金が減額できます。
 しかし、サラ金からすれば、取引履歴を安易に出せば返済額が減額されてしまうのですから、何とか理由を付けて取引履歴の提出を拒むサラ金もでてきます。たとえば「当社には取引履歴はありません。どのようなものですか。」とか、「古い取引履歴は捨ててありません。」とか言い訳をされて、なかなか取引履歴を提出しません。
 そこで、このような言い訳に引き下がることなく、交渉により、取引履歴を提出させることが必要となります。

 つぎからは、サラ金からの様々な言い訳に対して、対抗する交渉の方法を解説します。
 
2 「当社には取引履歴はありません。どんなものですか。」との言い訳に対抗する
 

 
顧客がサラ金の支店に行って、「取引履歴をもらいたい。」といいます。
 これに対して、サラ金は、「取引履歴というのは、どのようなものですか。当社にはそのようなものはありません。」と言い訳することがあります。これは、顧客の知識のなさにつけ込んで、とぼけて、取引履歴の提出を拒もうとするものです。

 サラ金は、「貸金業法」によって、規制されています。そしてその19条は
、次のように定めて、帳簿の作成と備え付けを要求しています。

第十九条  貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

そして、49条5号には、これに違反したときの罰則を定めています。

 そこで、「取引履歴とは、どのようなものですか。当社にはありません。」ととぼけられた場合には、「取引履歴は、法律で、作成して備え置かなければならないことになっているはずだから、あるはずだ。とぼけないで出してほしい。」と反論することになります。

3 「時間がかかります。」との言い訳に対抗する

 サラ金から、「取引履歴の作成に時間がかかりますので、作成できましたら連絡します。」といい分けされることがあります。そして、いつまで待っても連絡がないので、苦情を言うと、またも「本店に記録があるので取引履歴の作成には時間がかかります。作成できたら、連絡します。」といわれて、誤魔化されることがあります。

 すでに述べたように、貸金業法19条は「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と定めています。つまり、取引履歴は「営業所ごとまたは事業所ごと」に備え付けなければならないのです。したがって、作成に時間がかかることはないのです。このような言い訳は、「時間を稼いでなんとか誤魔化せないだろうか。」との目論見でなされているのです。

 そこで、「取引履歴の作成に時間がかかります」と言い訳されたら、「取引履歴は、(顧客の要求がなくても、)備え付けていなければならないと法律で決められている。従って、作成に時間は必要ないはずだ。」と反論することになります。


4 「古い取引履歴は捨てました」との言い訳に対抗する

 サラ金から「古い取引履歴は捨ててありません」とか「3年以上前の記録はありません」と言い訳されることが多いです。
 しかし、取引が継続しているのにかかわらず、取引履歴を消してしまうというのは、良識からして考えにくいことです。またコンピューターで取引履歴を残している会社が多い中、データーを消すのはリスクが伴うので、抹消は考えにくいところです。

 そこで、とりあえず、「本当に捨てたかどうかの真偽は別にして、あるだけすべて提出して下さい。」と反論しましょう。そして、一部の取引履歴をもらって、その後に作戦を考えましょう。


5 「何に使われるのですか」、「当社は見なし弁済の要件を満たしているので利息制限法による再計算をしても借金の減額はありません」との言い訳に対抗する

 しかし、取引履歴の取得に際して、取得する理由は必要がないのです。貸金業法の第十九条の二 では、「債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。」と定めており、開示を求める理由は必要としていないのです。
 したがって、「何に使うかは、開示に協力する義務と関係がない。」「何に使うかどうかで、開示する義務がなくならない。」と反論すればよいでしょう。

6 その他の手段
 交渉がうまくいかないときは、「貸金業協会に指導を求めることになる」とか、「行政庁に監督を求めることになる」と警告する方法があります。次に詳しく説明します。

貸金業協会に指導を求める
貸金業協会とは。どのようにして指導を求めますか。


1 貸金業協会とは

 貸金業協会とは、貸金業法第二十五条により、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的として、貸金業者を会員として設立された社団法人です。

 都道府県の区域ごとに、支部を設けており、支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行うとされています(34条)


2 指導及び監督

 以上のように、この貸金業協会の支部の業務の一つとして、指導監督があります。

 この定めに基づいて、貸金業法一九条の二を守らずに取引履歴を開示しないサラ金に対して、「貸金業協会から開示するように指導せよ」と求めることが出来ます。

3 貸金業協会の所在、例文

 貸金業協会は、各都道府県にあります。NTTの104で調べて、電話してみましょう。
 文書で指導を求める場合の例文をあげておきます。


4 限界

 しかし、この手段は、次のような限界があります。
 まず、貸金業協会に加入しているサラ金にしか、使えない。
 つぎに、貸金業協会がサラ金を会員としているために、指導といっても同業者から同業者への指導となって馴れ合いの危険があり、指導の実効性が低い。


行政庁の監督を求める
行政庁はどこですか。どのようにして監督を求めますか。


1 サラ金は行政庁の監督を受けている 

 サラ金は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営んでいる場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合には当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないことになっています(三条一項)。
 そこで、一の都道府県の区域内のみに営業所がある場合は都道府県知事の、そうでない場合は内閣総理大臣の監督を受けています。

2 どこの役所か調べる 

 サラ金の宣伝や借用書・領収書などに、登録番号が載っています。そこから、監督官庁がどこかわかります。
 都道府県知事の登録であれば、都道府県庁に電話をして「サラ金の監督をしている部署はどこですか。」と聞けば、教えてくれます。
 内閣総理大臣の登録であれば、金融庁が監督官庁になります。

3 監督を求める
 文書で監督を求める場合の例文をあげておきます。


4 実効性が高い

  この監督を求める方法は、実効性が高く、すぐに開示してくるサラ金もいます。

 

不当利得返還請求
取引間が長くて払い過ぎとなっており、裁判で返還を求める場合。


1 取引期間が長いと、借金の額が減少することを越えて、払い過ぎによる返還を請求できます

 長期間にわたりサラ金から借り入れと返済を繰り返していると、利息制限法で再計算をすると、残債務がなくなって反対に返還を請求できる場合があります。
 この期間は、借入額や返済額によって変わってきますが、だいたい5年から7年ぐらいが目安になります。

2 弁護士に頼む

 払い過ぎによる返還を請求する場合には、金額にもよりますが、弁護士に頼むといいでしょう。本人だけで返還を求めると、あれこれ言い逃れをして払おうとしません。

3 早く頼む

 
出資法という法律が改正されて、中小サラ金のなかには廃業するところが出てきています。廃業されると、払いすぎたお金を取り戻すことも困難となります。したがって、払いすぎてると考えられるときには、早く弁護士に相談しましょう。








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