個人再生を活用しよう
1 | 個人再生とは。 「少しずつ分割で支払えば、破産をさけられる。」という制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。 |
2 | 再生計画案の内容 「分割で支払う」といっても、いくらぐらい支払っていけばいいのですか。 |
3 | 再生手続の流れ 個人民事再生手続は、どのようにして進んでいきますか。 |
4 | 住宅ローン特則について 何とか住宅だけは手放したくないのですが。 |
5 | 再生計画の変更 分割弁済ができなくなりました。 |
1 | 個人再生とは。 「少しずつ分割で支払えば、破産をさけられる。」という制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 意味 これまで支払えないほどの借金を抱えた個人が、立ち直るための法律上の方法としては、債権者との話し合いをして借金の支払い方法を変更してもらという「任意整理」(リスケ」ともいう)「特定調停」の方法と「自己破産」の方法しかありませんでした。しかし、「任意整理」や「特定調停」では合理的理由もないのに反対をする債権者がいると、強制力をもって同意させることができませんでした。また、事業活動をしていれば、「会社更生」や「民事再生」の制度が利用できましたが、個人では利用が困難でした。 そこで、民事再生法を改正して、個人の立ち直りにも利用できる制度としました。これが「個人再生手続」というものです。すなわち「個人再生手続」というものは、多額の債務を抱えている個人債務者について、裁判所の監督のもとに、債務の一部を弁済する再生計画を立て、それを実行に移せば、残債務が免除されるという制度です。これは、平成13年 4月 1日から施行されています(民事再生法13章)。 2 自己破産との対比 個人再生手続を理解するには、自己破産手続との対比を検討することがわかりやすいでしょう。
(1)マイホームの維持 自己破産というものは、差押禁止財産を除いて、財産を全て換価して配当をするというのが基本的なやり方ですので、マイホームがあるときは、管財人が売却をして換価し債権者に配当するというのが、原則です。そこで、マイホームを所有していて、どうしても手放したくない場合には他の方法を考えなくてはなりません。そんな場合に民事再生で住宅ローン特別条項(第10章)を利用すれば、マイホームを手放さなくてよいことになります。 (2)免責不許可がない また、自己破産では、ギャンブルや浪費などで借金の大半を作った場合だと、免責不許可事由に当たり借金の免責を受けることができない場合があります。 これに対して、民事再生では免責不許可事由という規定がありませんので、借金の理由を問わずに借金を圧縮することが可能です。 ただ、平成16年の改正で、「悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権」「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」や扶養義務などについては、権利者の同意がないと減免することは出来ないという定めが入りました(229条3項。244条) (3)資格制限が少ない 自己破産の場合には、資格を生かして収入を得ている場合には、資格が失われてしまう場合があります(宅建業者や生命保険の外交員など)。 これに対して、民事再生の場合は、比較的新しい法律ですので、資格の制限自由として規定されている場合が少ないのが現状です。したがって、破産を欠格事由としているが民事再生を欠格事由としていない資格を利用しているときは、民事再生を利用できます。 (4)破産するより多く支払う必要がある 民事再生は、全ての債権者が同意しなくても、強制的に債務を減少させるものです。したがって、合理的な理由もないのに反対している債権者だけを排斥するという限度にとどめる必要があるとされ、そのためには破産する場合より多くの金額を弁済する内容の返済計画案を立てないと認可されないことになっています。これを「清算価値保証原則」といいます。 しかし、個人再生手続でも万能ではありません。保証人がいるときは、住宅ローンの保証人を除いて、債権者から保証責任を追及されますし、また、いわゆるブラックリストに載って、カードが作れにくい、ローンを利用しにくくなるなどのことは生じます。 3 種類・要件 個人版の民事再生には、小規模個人再生手続と給与所得者再生手続の 2種類があります。 給与所得者再生手続は、小規模個人再生手続の特則になっています。従って、小規模個人再生手続は通常の民事再生手続の特則ですから、給与所得者再生手続は通常の民事再生手続からすると二重の特則になります。 給与所得者再生手続と小規模個人再生手続との差は、大きく分けて二つあります。一つは利用資格の制限であり、定期的な収入を得る見込みがありその額の変動の幅が小さいことが必要です。もう一つは、再生計画案の認可要件であり、債権者の過半数の消極的同意が必要か可処分所得要件を満たせばいいかという差です。
(1)小規模個人再生手続(第13章第1節) 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者で、債権の総額が5千万円を超えない者が利用する手続です。 すなわち、小規模個人再生手続の要件としては、次の3つが必要です。 (a)「債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれのあること」あるいは「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない」こと(21条1項) (b)「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」のある者であること(221条1項) 毎月一定の日に定期的に収入があるサラリーマンはもちろんですが、自営業者、フリーター、派遣社員、年金生活者などでもよく、継続的に又は反復して収入を得る見込みさえあれば、職業が問われることはありません。しかし、分割で債務を返済していかなければなりませんので、無職の方は民事再生の申し立てをすることはできません。 (c)債権の総額が5千万円を超えないこと(221条1項) この総額には、住宅ローン、担保権によって弁済される金額、罰金は含みません。 (2)給与所得者個人再生手続(第13章第2節) 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者が利用できる手続です(第13章第2節)。 すなわち、給与所得者再生手続の要件としては、次の4つが必要です。 (a)「債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれのあること」あるいは「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない」こと(21条1項) (b)「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」のある者であること(221条1項) (c)債権の総額が5千万円を超えないこと(221条1項) この総額には、住宅ローン、担保権によって弁済される金額、罰金は含みません。 (d)給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいこと(239条1項) サラリーマンや恩給受給者がこれに該当します。 「収入の変動の幅が小さい」とは、変動の原因と変動の幅(年収で見て5分の1以内かどうか)が基準となります。 4 債権者からの取り立て なお、民事再生も自己破産と同じように弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。依頼を受けた弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人は債権者からの厳しい取り立てから解放されることになります。従って、その時点から支払いはしなくてよいことになります。 ただし、住宅ローンについては、住宅ローン特別条項を利用した場合は、特別扱いになります。 |
トップ |
もっと詳しく聞きたい方は、法律相談を受けてください。私の法律相談は、予約制です。希望の日時を考えて、電話で予約を入れてください。 アーク法律事務所 TEL 06−6411−0766 |