個人再生を活用しよう


個人再生とは。
 「少しずつ分割で支払えば、破産をさけられる。」という制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。
再生計画案の内容
 「分割で支払う」といっても、いくらぐらい支払っていけばいいのですか。

再生手続の流れ
 個人民事再生手続は、どのようにして進んでいきますか。
                              
住宅ローン特則について
 何とか住宅だけは手放したくないのですが。
再生計画の変更
 分割弁済ができなくなりました。

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個人再生とは。
 「少しずつ分割で支払えば、破産をさけられる。」という制度があると聞きましたが、どんな制度ですか。

1 意味
 

  これまで支払えないほどの借金を抱えた個人が、立ち直るための法律上の方法としては、債権者との話し合いをして借金の支払い方法を変更してもらという「任意整理」(リスケ」ともいう)「特定調停」の方法と「自己破産」の方法しかありませんでした。しかし、「任意整理」や「特定調停」では合理的理由もないのに反対をする債権者がいると、強制力をもって同意させることができませんでした。また、事業活動をしていれば、「会社更生」や「民事再生」の制度が利用できましたが、個人では利用が困難でした。
 そこで、民事再生法を改正して、個人の立ち直りにも利用できる制度としました。これが「個人再生手続」というものです。すなわち「個人再生手続」というものは、多額の債務を抱えている個人債務者について、裁判所の監督のもとに、債務の一部を弁済する再生計画を立て、それを実行に移せば、残債務が免除されるという制度です。これは、平成13年 4月 1日から施行されています(民事再生法13章)。

2 自己破産との対比

 個人再生手続を理解するには、自己破産手続との対比を検討することがわかりやすいでしょう。

自己破産 個人再生
マイホームを維持できるか できない できる
免責不許可事由があるか ある ない
資格制限 多い 少ない
分割払い 不要 必要
ブッラクリストに掲載されるか される される
保証人に迷惑がかかるか かかる かかる


(1)マイホームの維持

 自己破産というものは、差押禁止財産を除いて、財産を全て換価して配当をするというのが基本的なやり方ですので、マイホームがあるときは、管財人が売却をして換価し債権者に配当するというのが、原則です。そこで、マイホームを所有していて、どうしても手放したくない場合には他の方法を考えなくてはなりません。そんな場合に民事再生で住宅ローン特別条項(第10章)を利用すれば、マイホームを手放さなくてよいことになります。


(2)免責不許可がない

 また、自己破産では、ギャンブルや浪費などで借金の大半を作った場合だと、免責不許可事由に当たり借金の免責を受けることができない場合があります。
 これに対して、民事再生では免責不許可事由という規定がありませんので、借金の理由を問わずに借金を圧縮することが可能です。
 ただ、平成16年の改正で、「悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権」「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」や扶養義務などについては、権利者の同意がないと減免することは出来ないという定めが入りました(229条3項。244条)


(3)資格制限が少ない

 自己破産の場合には、資格を生かして収入を得ている場合には、資格が失われてしまう場合があります(宅建業者や生命保険の外交員など)。
 これに対して、民事再生の場合は、比較的新しい法律ですので、資格の制限自由として規定されている場合が少ないのが現状です。したがって、破産を欠格事由としているが民事再生を欠格事由としていない資格を利用しているときは、民事再生を利用できます。


(4)破産するより多く支払う必要がある

 民事再生は、全ての債権者が同意しなくても、強制的に債務を減少させるものです。したがって、合理的な理由もないのに反対している債権者だけを排斥するという限度にとどめる必要があるとされ、そのためには破産する場合より多くの金額を弁済する内容の返済計画案を立てないと認可されないことになっています。これを「清算価値保証原則」といいます。

 しかし、個人再生手続でも万能ではありません。保証人がいるときは、住宅ローンの保証人を除いて、債権者から保証責任を追及されますし、また、いわゆるブラックリストに載って、カードが作れにくい、ローンを利用しにくくなるなどのことは生じます。


3 種類・要件

 個人版の民事再生には、小規模個人再生手続と給与所得者再生手続の 2種類があります。
 給与所得者再生手続は、小規模個人再生手続の特則になっています。従って、小規模個人再生手続は通常の民事再生手続の特則ですから、給与所得者再生手続は通常の民事再生手続からすると二重の特則になります。
 給与所得者再生手続と小規模個人再生手続との差は、大きく分けて二つあります。一つは利用資格の制限であり、定期的な収入を得る見込みがありその額の変動の幅が小さいことが必要です。もう一つは、再生計画案の認可要件であり、債権者の過半数の消極的同意が必要か可処分所得要件を満たせばいいかという差です。



利用資格の制限 再生計画案の認可要件
小規模個人再生
将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者 債権者の過半数の消極的同意が必要
給与所得者再生 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者 可処分所得要件を満たせば、債権者の同意は不要


(1)小規模個人再生手続(第13章第1節)

 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者で、債権の総額が5千万円を超えない者が利用する手続です。
 すなわち、小規模個人再生手続の要件としては、次の3つが必要です。
(a)「債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれのあること」あるいは「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない」こと(21条1項)
(b)「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」のある者であること(221条1項)
 毎月一定の日に定期的に収入があるサラリーマンはもちろんですが、自営業者、フリーター、派遣社員、年金生活者などでもよく、継続的に又は反復して収入を得る見込みさえあれば、職業が問われることはありません。しかし、分割で債務を返済していかなければなりませんので、無職の方は民事再生の申し立てをすることはできません。
(c)債権の総額が5千万円を超えないこと(221条1項)
 この総額には、住宅ローン、担保権によって弁済される金額、罰金は含みません。


(2)給与所得者個人再生手続(第13章第2節)

 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者が利用できる手続です(第13章第2節)。
 すなわち、給与所得者再生手続の要件としては、次の4つが必要です。
(a)「債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれのあること」あるいは「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない」こと(21条1項)
(b)「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」のある者であること(221条1項)
(c)債権の総額が5千万円を超えないこと(221条1項)
 この総額には、住宅ローン、担保権によって弁済される金額、罰金は含みません。
(d)給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいこと(239条1項)
 サラリーマンや恩給受給者がこれに該当します。
 「収入の変動の幅が小さい」とは、変動の原因と変動の幅(年収で見て5分の1以内かどうか)が基準となります。


 
4 債権者からの取り立て

 なお、民事再生も自己破産と同じように弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。依頼を受けた弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人は債権者からの厳しい取り立てから解放されることになります。従って、その時点から支払いはしなくてよいことになります。
 ただし、住宅ローンについては、住宅ローン特別条項を利用した場合は、特別扱いになります。




再生計画案の内容
 
「分割で支払う」といっても、いくらぐらい支払っていけばいいのですか。
 裁判外で和解をして任意整理を成立させる場合は、債権者との合意が得られれば、その内容を自由に定めることができます。しかし、民事再生の場合は、反対する債権者をも拘束するものですから、次の要件を満たすことが必要です。

1 清算価値要件

 いま破産したと仮定して配当できる金額を算定して、それを超える金額を総返済額としなければなりません。これを清算価値要件といいます(231条1項、174条2項4号「再生債権者の一般の利益に反するとき」)。
 再生は破産を避けるために制度ですが、再生計画案に賛成しない債権者の債権も強制的に減額してしまう制度です。そのために、破産するよりも多くの金額を債権者が得ることができるようにしておく必要があるのです。すなわち、合理的な考えを持つ債権者なら、破産した場合より多くの金額が得られるなら再生計画案に賛成するはずです。そこで、清算価値要件を満たす再生計画案に反対している債権者がいても、それは合理的理由のある意見とはいえないので、強制的に債権を減額されても仕方がない評価できるのです。


2 最低弁済要件

 再生計画案に基づく弁済の総額は、次の基準を上回っていることが必要です。これを最低弁済要件といいます(231条2項3号・4号)。

すなわち、借金総額により、返済総額の最低限度が次のように決められています。
 
□ 借金総額が100万円未満の場合、その借金総額 
□ 借金総額が100万円から500万円の場合、100万円 
□ 借金総額が500万円〜1500万円の場合、借金総額の5分の1
□ 借金総額が1500万円を超え3000万円以下の場合、300万円 
□借金総額が3千万円を超え5千万円以下の場合、借金総額の10分の1


3 債権者の過半数の消極的同意

 小規模個人再生手続をとる場合は、債権者の数及び債権額の過半数の同意が必要になります。すなわち、債権者に再生計画を示してその過半数の同意を得なければ、再生計画案は裁判所により認可されないのです(231条1項)。消極的同意というのは、積極的に反対していなければ、賛成しているとみなすという意味です。
 そこで、過半数を超える債権者が積極的に反対しない再生計画案を作る必要があります。
 小規模民事再生手続で申立をしてみて、債権者の同意が得られなくて、不認可になれば、破産の道を選ぶしか他に方法はありませんから注意が必要です。逆に、債権者は、同意しないと、破産されたら再生よりも弁済額が少ないという危険がありますから、どのような再生計画案を提出するかとそれに対して反対するかどうかは、一種の駆け引きになります。


4 可処分所得要件

 給与所得者再生手続は、債権者の過半数の消極的同意は必要ありません。その代わり、可処分所得要件が必要となりました(241条2項7号)。これは、可処分所得(手取り収入から税金と必要最低生活費を控除した金額)の2年分を原則3年間(最長5年に出来る)で返済する必要があるというものです。
 すなわち、可処分所得の2年分を2年で支払うことにすると、余裕が全くなくなるので、少し余裕を見て3年で分割して支払う要件を設けたのです。

 この2と3の要件の関係で、給料所得者再生を選ぶか小規模個人再生を選ぶかが決まってきます。
 すなわち、可処分所得額の2年分が高額で、かつ債権者の同意が得られそうな場合は、小規模個人再生手続を選択します。これに対して、可処分所得額の2年分が少額で、かつ債権者の同意が得られにくそうな場合は、給与所得者再生手続を選択します。






 3 再生手続の流れ
 個人民事再生手続は、どのようにして進んでいきますか。

1 法律相談・民事再生手続の委任・取り立てからの解放

 まず、民事再生手続を弁護士に頼まずにすることは、知識・労力・費用の点からして得策ではないので、弁護士に頼みます。知り合いの弁護士がいなければ、各都道府県にある弁護士会に問い合わせて法律相談を受けます。「個人民事再生を頼みたい。」と言えば伝わります。
 法律相談では、民事再生手続の内容、再生の可否、弁護士費用などについて説明を受けます。
 説明を聞いて納得したら、民事再生手続を委任します。
 民事再生手続きを取ることを弁護士に依頼した場合には、弁護士は、直ちに、事件を受任した旨の通知(受任通知)を各債権者に送ります。この通知を受けた以降は、取り立てが禁止されています。したがって、各債権者がその通知を受け取った時点から、依頼人は債権者からの厳しい取り立てから解放されることになります。


2 民事再生申立書の作成・添付書類の収集

 申立書は、次のような内容になっています。
 添付書類は多量の書面を探さなければならないことがあります。

1.民事再生申立書

 申立書は各裁判所によって様式が違います。
 書き方については申立書の内容に従ってアンケートのように記入していく形式になっています。
 大体の内容は申立人の氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先、申し立ての趣旨や理由、申立人の経歴、家族の状況、申立人の収入や生活状況、借金の時期、総額や使途、申立人の財産、債権者との状況などが記載事項です。
 なお、住宅ローンについての特則を利用する場合にはその旨を記載します。


2.陳述書

 一般的に陳述書は民事再生申立書の別紙になっていて、民事再生を申し立てるに至ったおおまかな事情について作文のような形式で作成します。


3.家計全体の状況 

 一般的に家計全体の状況は民事再生申立書の別紙になっていて、過去2ヶ月分の家計の収入及び支出の細かい状況を記載します。


4.財産目録

 一般的に財産目録は民事再生申立書の別紙になっていて、不動産、自動車、購入価格が10万円以上の物、現金、預貯金、有価証券、保険などが記載事項になります。


5.債権者一覧表

 申立書の添付書類として債権者一覧表を作成することになります。債権者の住所氏名、債務総額、借り入れの時期、返済した額、債権者から異議があった場合に異議を述べるかどうかを記載します。
 なお、住宅ローンに関する特則を利用する場合にはその旨を記載します。



 申立書に添付する必要書類は各裁判所により異なります。ここでは一般的な場合の必要書類を揚げます。

1.戸籍謄本  

2.住民票

3.預貯金通帳のコピー


4.給料明細書・源泉徴収票

5.退職金見込額証明書
 勤務先から給料をもらっている場合には必要になります。会社に知られずに取るのが難しいところです。

6.生命保険証書、解約返戻金の証明書
 生命保険に加入している場合には必要になります。

7.賃貸借契約書
 アパートなどを借りている場合には必要になります。
 以上の書類以外にも、家計全体の状況の記載が正しいことを証明するためや財産目録の記載が正しいことを証明するための書類など、必要に応じて集めなくてはならない書類がたくさん出てくることがあります。



3 民事再生の申し立て

 民事再生の申し立ては申立人の住宅地を管轄する地方裁判所にすることになります。
 申し立ての際には、作成した申立書一式、債権者一覧表などの債権関係の書類一式、申立書に添付する必要書類一式を裁判所に提出します。
 これらの書類を提出すると、その場で裁判所書記官に書類に不備がないか、民事再生の要件は満たしているかなどを細かくチェックされることになり、問題がなければ申し立ては受理されることになります。
 裁判所によっては、再生委員が選任されることがあります。


4 書類の追完


 再生申立書を受け取った裁判所から、「書面が足りないので追加してほしい。」と言われることが良くあります。


5 債務者の審尋

 民事再生の申し立てが受理されると、裁判所から受理された日から1ヶ月後くらいに審尋期日を指定されることになります。
 審尋では裁判官から、支払い不能に陥りかけている理由や財産の状況、返済計画を実現できる見込みがあるかなどについての質問を口頭で受けることになります。


6 債権者の異議・評価申し立て

 民事再生の手続きの開始および申立人が記載した債権の内容に誤りがないかどうかの通知が各債権者宛てに送られます。債権の額に異議のある債権者は裁判所へ異議の述べることになります(226条)。債務者と債権者との間で債権の内容について合致がないと、債権者は評価申し立てをしなければなりません(227条)。


7 再生計画案の提出

 債権届出期間の満了後、裁判所が決定した期間(約2週間)内に、債務をどれくらいに圧縮し、どれくらいの期間で返済していくかなどを具体的に記載した再生計画案を提出します。


8 債権者の決議・意見聴取

 小規模個人再生手続の場合は、再生計画案に対して書面による決議を取ります。このとき、債権者の頭数で2分の1以上、又は債権額で2分の1超の不同意がない場合は、再生計画案は可決されたとみなされます(230条)。
 これに対して、給与所得者再生の場合は、債権者の決議は不要ですが、意見を聞くことになっています(241条)。


9 再生計画案の認可決定


  法定の不認可事由がない限り、裁判所は再生計画の認可決定を出します(231条、241条)。

 
10 再生計画書に基づいての債務の返済

 認可決定が確定すると債権は再生計画通りに変更されて(232条)、裁判所での手続きは終了します。後は再生計画の実行に移り再生計画案に記載した通りに圧縮した債務を返済していくことになります。


 標準的なスケジュールをあげておきます。






住宅ローン特則について
 
何とか住宅だけは手放したくないのですが。



 住宅ローン特別条項(第10章)について概観しておきます。


1 住宅ローン特別条項とは

 債務者の生活の基盤を確保しての経済的再起更生を実現するという社会政策的観点から、第10章に「住宅資金貸付債権に関する特則」が規定されています。
 何とか住宅だけは手放したくないという人が多いので、相談の多い条項です。
 しかし、適用対象が狭いので利用できる人が少なく、また利用できても債務の減額が原則として認められていないことから、利用しずらい規定になっています。


2 適用対象

(1)「住宅資金貸付債権」(196条3号)
 個人である再生債務者が、自己の居住している建物の建設、購入、改良に必要な資金の貸付にかかる債権であって、分割弁済の約定があり、その貸付債権または保証した保証会社の求償権のために抵当権を設定してあるものに限ります。

(2)「住宅」(196条1号)
 個人である住宅債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であり、かつその床面積の半分以上が専ら自己の居住に供されるもの。

(3)住宅ローン特別条項を定められない場合(198条1項本文括弧内及び但し書き)
 次の場合には、特別条項は認められません。
 住宅ローンを保証会社以外の人が立て替えて支払った場合
 住宅の上に住宅ローン以外の担保権が設定されている場合
 住宅ローン債権を担保するために住宅以外の不動産にも抵当権が設定されていてその不動産に後順位抵当権者がいる場合


3 特別条項の内容

@期限の利益回復型(199条1項)
 それまでの遅れた分を一定期間内(3年、最長で5年)に返済計画を立てて返済すれば、遅れはなかったことになるのです(期限の利益回復)。
 
A返済期間延期型(199条2項) 
 @のやり方では、支払困難な場合はさらに、返済期間を延ばしてもらえます。例えば、ローンの残期間が後20年だとすると、これを最長10年、年齢が70才に達するまで延ばすことが可能です。
 
B元本据え置き型(199条3項) 
 Aでも支払が困難な人は、この型を利用することが出来ます。例えば、他にもサラ金やクレジットの借金があって、小規模再生手続や給与所得者等再生手続を利用している場合は、これらに対する支払がある3年間は、住宅ローンの元本や元本の一部の支払を猶予してもらって、利息だけ、或いは元本の一部と利息を支払い、3年経過後は、元本プラス利息プラス延滞金を支払って、遅れを取り戻すというやりかたです。

C同意型(199条4項)
 債権者と交渉してその同意を得て返済計画を立てます。



再生計画の変更
 
分割弁済ができなくなりました。


1 返済計画の変更(234条)

 再生計画を遂行している途中で、やむを得ない事情で返済が困難になったときは、裁判所に返済計画の変更を認めてもらうことが可能です。この場合は、2年間に限り、返済期間を延長してもらうことが可能です。


2 ハードシップ免責(235条)

 再生債務者の責めに帰すことができない事由により返済計画の実施が極めて困難になった場合は、計画返済額の4分の3の支払を条件として、裁判所の命令で免責(借金の免除)を受けることができます。


3 破産

 計画の変更もハードシップ免責も認められない場合、破産・免責の申立をして借金を免除してもらう事になります。
ただ、給料所得者再生を選択している場合は、再生計画の認可決定の確定の日から7年内に免責の申し立てをした場合には、免責不許可事由にあたりますので(252条1項第10号ロ)、裁量で免責してもらえるか(252条2項)を検討します。



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