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別れてくれない
話し合いをしても、別れてくれない場合は、どうしたらいいでしょうか。この場合、 調停委員に別れない理由を理解させたうえ、別れない理由に合理性がないことを説得してもらうことです。
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(1)理由はいろいろ
離婚したくないという理由は、各人でいろいろでしょう。
よく聞くのは、次のようなことです。
・子供が結婚するまでは、たとえ戸籍上の夫婦でもいいから、離婚したくない。
・離婚をしてもいいと思ってはいるが、「自分から離婚を言い出せば慰謝料額が高くなるのではないか」と思いこんで離婚話を持ち出さない。
・離婚すると生活費を渡してくれなくなるので離婚しない。
・両親が離婚したことにより嫌な思いを経験したので自分は絶対に離婚しないと決めている。
・浮気をされたした上に離婚をされたら、いわば「踏んだり蹴ったり」状態になってしまうので、離婚には応じないと決めている。
(2)本音と建て前が違うことも
別れたくない理由がいろいろであることに加えて、本音と建て前が分かれている場合がある(たとえば、本心は別れたいのに慰謝料額を減額したいために「別れたくない。」と言っている場合)ことも、問題をややこしくしています。
本音を調停委員にわからせることは、なかなか苦労するところです。
(3)DVと子供の取り合いをしている事件は、弁護士に頼む
ともあれ、DVと子供の取り合いをしている事件の場合は、弁護士をつけてください。一人でやるのは危険です。
(4)離婚原因が明白なら、調停委員に説得してもらえる可能性が高い
「離婚原因が明白なら、調停委員に説得してもらえる可能性が高い」といえます。というのも、「どうせ裁判になっても離婚となるのなら、調停で終わらせた方が、時間と労力の節約になる。」という考えが働くからです。
そこで、調停では、離婚原因があることを調停委員に理解してもらうことが有効な作戦になります。
(5)離婚原因とは
条文で離婚原因として定められているものは、次の5項目です。
民法770条1項
1号 不貞行為
2号 悪意の遺棄
3号 3年以上の生死不明
4号 回復の見込みのない精神病
5号 婚姻を継続しがたい重大な理由
すこし説明すると次のとおりです。
1号 不貞行為
貞操義務に違反することです。浮気、愛人をつくるなどがその例です。
2号 悪意の遺棄
民法には「夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない」との条文があります(752条)。これらの義務を正当な理由なく履行しないことを「悪意の遺棄」といいます。
故意に同居や夫婦生活の協力を拒否したり(同居義務違反、協力義務違反)、扶養義務を怠ること(扶助義務違反)をいいます。例えば、愛人と生活を共にし家庭に戻らない場合、別居期間中生活費を送金しないという場合がこれに該当します。
3号 3年以上の生死不明
最後に生きていることの確認ができたときから三年以上経過し、現在もなお生死が不明であることをいいます。生死が不明となっていることが必要で、単に住所がわからないという行方不明にすぎない場合はこれに該当しません。
4号 回復の見込みのない強度の精神病
夫婦の共同生活における各自の役割や協力を果たすことができない程度の重い精神障害にあることをいいます。
民法改正案の中では、この項目は削除されています。
5号 婚姻を継続しがたい重大な理由
上記の事情はないが、離婚を認めることが相当と思われる事情を裁判官に判断させようとしたものです。したがって、具体的にどのような事情がこれに当たるのかは、明確ではありません。夫婦関係が破綻して回復不可能なのか、それとも努力すれば円満な関係まで回復できるのか判断が個々の事例により左右されて一義的には決められないのです。
(6)性格の不一致
・不明瞭
離婚調停が申し立てられる理由で、一番多いものです。しかし、その内容は、明確ではありません。
本人が「性格の不一致」で同居できないと言っているときでも、よく聞いてみると暴力がふるわれていたり、生活費をもらっていなかったり(悪意の遺棄)、浮気されていたり(不貞行為)していることもあります。つまり他の離婚原因があるときは、その離婚原因を話せばいいので、わざわざ不明瞭な性格の不一致を言う必要はありません。
・性格の不一致だけでは、離婚ができないこともある。
「夫婦げんかは犬も食わない。」と言われるように、単に「夫婦げんかがあった。」と説明するだけでは、調停委員は「離婚するのが相当だ。」とは思ってくれません。もっと具体的に、けんかの原因、態様、結果、その後の関係などを話して、努力しても夫婦関係を回復することは困難であることをわかってもらう必要があります。
また、相手の性格がいかに悪いかを並び立てることができても、調停委員のなかには、「たとえ相手の性格が悪くても、あなたはわかっていながら一緒になったのではないですか。」と言う人もいます。従って、結婚前にはわからなかったことも話せばベターです。なかなか難しいものです。
・性格の不一致だけでは、慰謝料が認められないこともある。
極端な性格の偏りがあって誰とでも夫婦生活をを営めないというひどい性格なら格別、単に性格が異なるというだけででは、相手の性格に離婚に至った責任があるとはいえません。従って、相手に責任のない性格の不一致では慰謝料は認められません。
(7)説得してもらう
離婚原因が調停委員に理解されたら、調停委員は相手方に別れるように説得してくれると思います。説得の成否は、調停委員と相手方との関係、調停委員の熱意、人柄、説得の方法、場所、材料提示の順序などによって左右されます。したがって、相手の性格なども説明して、調停委員が効果的に説得できるように努めましょう。
(8)法律ができるまで待つ作戦
平成8年1月、法制審議会民法部会は「夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」を法定離婚原因に加え、ただし、「離婚が配偶者又は子に著しい生活の困窮又は耐え難い苦痛をもたらすときは、離婚の請求を棄却することができる」という改正案を発表しました。これによれば、別居が5年以上継続したら、原則として離婚することができることになります。夫婦間の愛情を判決で強制することはできません。したがって、たとえ不倫をした者からの離婚請求であっても、離婚が配偶者又は子に著しい生活の困窮又は耐え難い苦痛をもたらさないときは、離婚を認めようとするものです。
いずれこの改正案は法律として成立するといわれています。そうなれば、調停においても、5年間別居が続いてることと十分な慰謝料を払うことを理解してもらえれば、調停委員は相手方に離婚するように説得することになると思います。
しかし、現在でもこのように運用している裁判官もおられるでしょうから、法律ができるまで待つというのは、迂遠な作戦かもしれません。
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不倫を巡る攻防
不倫が原因の離婚は、不倫相手を巻き込んで攻防が激化することがあります。弁護士に相談しましょう。
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不倫をされた人の怒りや憎悪は、時として、すさまじいものがあります。愛情の裏返しともいえますが、冷静な判断を失って、傷害や殺人などの刑事事件を起こしてしまう人もいます。また、そこまでいかなくても、なかなか理性的な判断と行動をとるのは難しいことになります。
しかし、そんな時こそ、周囲を冷静に見渡して、慎重に考えて行動する必要があります。
したがって、不倫が絡んだ事件の場合は、弁護士に相談した方がいいでしょう。
(1)不倫の相手に責任を取らせる手段
不倫相手を裁判手続きに引き込むには、次の方法が考えられます。
・不法行為による損害賠償請求訴訟を単独で地方裁判所へおこす。
・離婚訴訟にあわせて不法行為による損害賠償請求をおこす。
・離婚調停の最中に利害関係人として呼び出してもらう。
最初の不法行為による損害賠償請求訴訟を単独で地方裁判所へ起こす方法は、離婚調停や離婚裁判が継続していれば、それとは別個に裁判がされることになります。したがって、両方の手続きが進行して面倒ですが、不倫相手と不倫をした人の間に通謀がなければ、嘘をつかれたときに他方の資料で嘘を暴ける可能性があります。
これに対して、後の二つは、同一手続きで進行しますので面倒さは軽減されますが、不倫相手と不倫をした人の主張がお互いに見えてしまうので嘘をつかれる危険があります。
どの手段をとるかは、なかなか難しい判断となります。
(2)調停で呼び出しても浮気を非難はしてくれない
なお、離婚調停の最中に利害関係人として呼び出してもらう方法をとっても、調停委員が浮気相手を非難してくれるということはありません。調停はあくまで話し合いで解決する制度であって、刑事事件のように責任を追及する制度ではありません。従って、調停で呼び出しても、調停委員は、事情を聞いて妥当な解決を提案するだけであって、不倫をしたことを罵倒したり問いつめたりはしません。
(3)責任なしとされる場合(不倫相手の言い訳)
最高裁判所の判例により「夫婦の一方配偶者と肉体関係を持った第三者は、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その精神上の苦痛を慰謝すべき義務を負う。」(最判昭54.3.30民集33.2.303)と判断されており、不倫の相手に対しては慰謝料を請求できるのが原則です。なお、子供の不倫相手に対する損害賠償請求は原則として否定されます(同最判)。
しかし、「夫婦の婚姻関係がその当時既に破綻していた時は、特別の事情がない限り、第三者は、他方配偶者に対しては責任を負わない。」(最判平8.3.26民集50.4.993)とされており、浮気をしたときに夫婦間が既に破綻していたときには原則として責任を負わないとされています。
したがって、不倫相手に裁判をすると、「夫婦関係は既に破綻していた。」とか「妻とは家庭内別居状態だと言われたので肉体関係を持った。」とかの言い訳が出てくることが多いです。こうなると、不倫相手が婚姻関係が破綻していなかったことを知っていたことを示すメールや手紙などの確実な証拠があれば格別、なかなか証明が困難な状態に陥ってしまいます。
多くの人は、探偵社に頼んでラブホテルへ入るところの写真を取りさえすれば、証拠として十分だと思っています。つまり、浮気したこと自体の証拠さえあれば、勝訴できると考えているのです。しかし、実際の裁判はそんな簡単ではありません。探偵社に200万円も払ってラブホテルへはいる写真をもらって安心していた人が、裁判で負けて落胆している現実があるのです。
(4)不倫相手に対する慰謝料の額
配偶者が不倫をしたときには、配偶者に対してはもちろん、不倫の相手方に対しても、原則として、慰謝料を請求することができます。
このときの慰謝料の額は、いくらぐらいでしょうか。
残念ながら、事件によりバラバラで、確立された基準はありません。また、社会通念や時代により慰謝料額は変動していくものだと思います。したがって、担当する裁判官の考えにより幅があることになります。
金額を左右する要素は、いろいろありますが、主なものとしては、被害の程度と不倫の態様があげられます。
被害の程度は、各人でバラバラです。浮気されたことにより、重大な精神的ダメージを受けて、精神科の医師に通ったり入院したりする人もいます。こうなると当然、慰謝料の額は高くなります。他方、浮気の前に夫婦関係がさめており、浮気されても、相手方に嫌がらせを繰り返したり、憂さ晴らしに配偶者の財産で散財したりする人もいます。こうなると、慰謝料の額は低くなります。
また、不倫の態様もいろいろです。妻が妊娠中に風俗で数回だけの遊んだだけなら、慰謝料額が低くなります。他方、家を飛び出して愛人宅に同居するほどで家庭崩壊をまねいているのなら、慰謝料額は高くなるでしょう。
不倫された側からすると「許せない」「裏切られた」という気持ちが強いので、多額の請求がされていることが多いです。
裁判例を見ていると、慰謝料が認められた中では、少なくて100万円、多くて数百万円が見られます。
和解の席では、200万円程度を提案してくる裁判官が多いというのが実感です。
事件の内容や裁判官によって幅が大きいのです。
(5)弁護士費用は
不倫相手に裁判するときは、弁護士に頼みましょう。自分でやるのは難しいと思います。
残念ながら、弁護士費用の目安は、ありません。
廃止された報酬規定によると次の通りです。
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着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え3000円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
請求額は多額だが、判決で認められた額は少ないということになることが多いと思います。こうなると、弁護士費用は、着手金は高いが、報酬金は低いということになります。
たとえば次のとおりです。
1000万円を請求して、300万円を支払えという判決が出た場合。
着手金 1000万円*5%+9万円=59万円
報酬金 300万円*16%=48万円
合計 59万円+48万円=107万円(税・費用別)
(6)話し合いや裁判でで解決しましょう
不倫されてしまったことにより、冷静な判断を失って、傷害や殺人などの刑事事件を起こしてしまう人もいます。そこまでいかなくても、「近所や勤務先に言いふらしてやる」などの嫌がらせを繰り返したり、子供に八つ当たりしたりする人もいます。
できる限り冷静に、話し合いや裁判で解決するようにしましょう。
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養育費はいくらか
もともと家庭により千差万別な養育費ですが、調停ではどうなっているでしょう。
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(1)従来の場合
従来、養育費の算定には時間がかかっていました。お互いの家計簿を持ち寄って、ケチの付け合いをしていた状況でした。したがって、なかなか調停や審判が進みませんでした。
(2)算定表
これではいけないということで、裁判官らが研究会を作って、養育費が簡単に算出できる表を作って発表しました。判例タイムズという法律雑誌の1111号に掲載されています。
今日では、この表に従って、迅速・簡単に処理されていることが多くなりました。
平成30年度に改定されました。
(3)表の見方
説明書 養育費算定表
たとえば、こんな具合です。
条件 子供が一人
子供の年齢は、10歳
夫は自営業者
夫の年収は、800万円
妻は給料生活者
妻の年収は、200万円
結果 10〜12万円
(4)特殊事情ある時
・大学に入れたいとき
裁判では、判決になると、養育費は満20年に達するまで、支払うことにされます。養育費支払い義務は、生活保持義務ですが、扶養義務の一つとして「子供が20歳を超えれば自分で生活すべきである」と法律は考えるのです。
しかし、今日では子供を大学卒業まで行かせたい人が多いと思います。また、多くの親は大学卒業までは子供の金銭的面倒を見ます。従って、世間の感覚と法律とがずれているのです。
そこで、調停では、「大学卒業まで」「22歳まで」養育費を支払うことにしてほしいと言ってみましょう。難しいですが、相手が同意したら、希望が叶うかもしれません。
・子供が私学の時
上記養育費の表は子供が公立で勉強していることが前提となっています。従って、私学にいるときは、「養育費を高くしてほしい」と言ってみましょう。この場合、大半の調停委員や裁判官は、上記養育費の表は子供が公立で勉強していることが前提となっていることを知りません。したがって、「養育費の表は子供が公立で勉強していることが前提となっています。判例タイムズという法律雑誌の1111号を見ていただければわかります。」と言う必要があります
(5)養育費の一括払い
「養育費を毎月払いではなく一括払いでもらいたい」ということは、よく聞く希望です。しかし、調停では、相手方の同意がないと認めてもらえないでしょう。
調停委員は、「養育費が支払われないおそれがあるので一括払いにしてほしい」という希望を聞いても、「支払われないときは、履行確保という制度があるから、そちらを利用したらいいですよ。」というだけで、相手方に一括払いするようには説得してくれません。
(6)養育費と税金
養育費は、その額が、子どもの生活費に充てるために必要と認められる相当な額であれば、税金は課税されません。
しかし、養育費名目で実質は贈与と認められるときは、贈与税が課せられることがあります。
(7)養育費の不払いによる給料の差押え
他の債権に比して優遇されています。
・養育費が1回でも支払われなかった場合には、滞納分だけではなく,将来分の養育費についても,差し押さえることができます(民事執行法151条の2)。
・給与から税金と社会保険料を差引いた金額の2分の1までを差し押さえることになります(民事執行法152条3項)。
・また、給与から税金と社会保険料を差し引いた金額が66万円を超える場合には、33万円を超える部分について差し押さえることができます(民事執行法152条1項括弧書き、民事執行法施行例2条)。
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慰謝料の額
芸能人の離婚は派手ですが、裁判や調停では慰謝料の額はいくらでしょうか。
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(1)芸能人の離婚は派手だが
芸能人どうしの夫婦が離婚するとき「慰謝料○億円」という報道がよくあります。
ところが、調停や裁判では、そんな事例はほとんどありません。「日本の裁判官は精神的被害に対する評価が低い。」といわれるところであります。
夫婦が離婚するときに交付される財産は、養育費を除くと、「慰謝料」と「財産分与」の2つに大別されます。
このうち、慰謝料は、配偶者に破綻をもたらした責任があるときに、離婚によって被った精神的苦痛を金銭を支払うことで慰謝するものです。したがって、単なる性格の不一致など、相手に非がないときは、慰謝料請求は認められません。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた土地・家屋、預金などの財産(通常は夫名義のことが多いようです)をその貢献度に応じて分配を求めるもので、どちらかに非があっても請求することはできます。したがって、結婚前の財産や、結婚してからでも相続などによる財産は、夫婦で協力して築いた財産ではありませんから、分配を求めることができません。
芸能人夫婦が離婚するときになされる「慰謝料○億円」という報道には、財産分与が含まれています。慰謝料だけで、何億円にはなりません。
(2)慰謝料の算定
では、離婚の慰謝料はいくらくらいなのでしょうか。
一般に、日本の裁判所の慰謝料認容金額は低いといわれています。例えば、交通事故で人が死亡した場合は、一家の支柱(もっぱらその人の稼ぎで一家の生計がまかなわれている場合です)の場合でも、2800万円程度の慰謝料しか認められていません。
そして、離婚の場合に被る精神的苦痛は、交通事故で死亡する精神的苦痛より重大ではないと考えられていますので、交通事故による死亡の慰謝料額を上回まわることはありません。
実際の金額ですが、精神的具痛の程度、苦痛を受けた態様、などに大きく左右されるため、ケース・バイ・ケースとしかいいようがありません。
裁判例を見ていると、配偶者が愛人と同居したため離婚といった場合でも、せいぜい数百万円程度が多いです。
ただ、大金持ちの場合、数百万程度だと簡単に払えるので、その程度の金額の支払いを命じただけでは、「浮気はいけないことだ」との意識をもたないおそれがあります。従って、実際上は、払う人の資力も慰謝料額に影響すると思われます。
(3)有責配偶者からの離婚の場合には慰謝料は高くつく
浮気をしたうえで愛人と一緒になりたいので離婚をしたいといっても、原則として離婚は認められません。そんなことが認められれば、配偶者はいわば「踏んだり蹴ったり」の状況におかれてしまうからです。
ところが、別居が長期間に及ぶと、離婚を認めないといっても戸籍だけの夫婦を維持するだけとなってしまいます。そこで、「離婚請求者が生活費を負担し財産関係の清算に誠意ある提案をしているなどの事情」があるときは、離婚が認められます(最判平2.11.8など)。この場合には、慰謝料が高くもらえることになります。
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弁護士費用
弁護士に頼んだら、いくらかかるでしょう。
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(1)弁護士報酬規定の廃止にともないわからなくなった弁護士費用
2004年4月から弁護士会の報酬規定が廃止されました。廃止されるまでは、報酬規定を見れば弁護士費用がいくらかかるのかわかりましたし、それを守らない弁護士に対しては実際上守ることを要求できました。
ところが廃止されてしまったので、弁護士と依頼者はそれぞれ話し合いによって弁護士費用を決めることになりました。
しかし、これでは、市民にとって弁護士費用がいくらぐらいかかるのかの目安が明確でないことになります。従って、日本弁護士連合会は、弁護士費用についておおよその目安を知ってもらうためにアンケートを実施してその結果を公開しています。
その2008年のアンケートによると、離婚については、次のようになっています。
(2)弁護士費用の種類
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。
・着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり依頼の目的が不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
・報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
・実費、日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、等です。事件によっては高額な保証金、鑑定料などがかかりることもあります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
・法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
(3)相談料
A-1 法律相談 |
一般市民からの法律相談で、 1時間を要し法律相談だけで完結した。 |
法律相談料 |
1 5千円 366 36.1%
2 1万円 565 55.7%
3 2万円 28 2.8%
4 3万円 5 0.5%
5 その他 51 5.0% (合計1015) |
コメント |
この設例では、法律相談料は、1時間で1万円が55.7%、5000円が36.1%です。相談内容などにより法律相談料が違ってくることがあります。あらかじめ弁護士に確認してください。 |
離婚相談の場合には、30分ごとに5、000円が多いと思います(税別)。
(4)離婚
A-12 離婚 |
夫の暴力などに耐えられないので離婚したい。3歳の子どもが1人いるが自分が引き取りたい。慰謝料として200万円を請求した。
離婚が成立し、慰謝料200万円の支払いを受けた。子どもの親権も得たうえで、養育費として毎月3万円の支払いを受けることになった。 |
(1) 離婚調停を受任するとき
着手金
1 20万円前後 448 45.1%
2 30万円前後 412 41.5%
3 40万円前後 66 6.6%
4 50万円前後 22 2.2%
5 60万円前後 2 0.2%
6 その他 43 4.3% (合計983)
報酬金
1 20万円前後 299 3039%
2 30万円前後 391 39.6%
3 40万円前後 140 14.2%
4 50万円前後 102 10.3%
5 60万円前後 23 2.3%
6 その他 32 3.2% (合計987)
(2)離婚調停の不調後も引き続き離婚訴訟を受任し、離婚が成立したとき
着手金
1 0円 259 26.3%
2 10万円前後 418 42.5%
3 20万円前後 167 17.0%
4 30万円前後 113 11.5%
5 40万円前後 10 1.0%
6 その他 32 3.2% (合計984)
報酬金
1 20万円前後 193 19.6%
2 30万円前後 357 36.2%
3 40万円前後 175 17.8%
4 50万円前後 166 16.9%
5 60万円前後 50 5.1%
6 70万円前後 7 0.73%
7 80万円前後 5 058%
8 その他 32 3.2% (合計985)
(3)離婚訴訟の段階から受任し、離婚が成立したとき
着手金
1 20万円前後 260 26.4%
2 30万円前後 519 52.7%
3 40万円前後 115 11.7%
4 50万円前後 62 6.3%
5 60万円前後 6 06%
6 その他 23 2.3% (合計985)
報酬金
1 20万円前後 198 20.1%
2 30万円前後 365 37.1%
3 40万円前後 163 16.5%
4 50万円前後 168 17.1%
5 60万円前後 41 4.2%
6 70万円前後 12 12%
7 80万円前後 5 0.5%
8 その他 33 3.4% (合計985)
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コメント |
この設例では、子どもの親権者指定や慰謝料も求める離婚を想定しています。離婚調停の着手金は20万円前後から30万円前後がほとんどです。報酬金は20万円前後から30万円前後が700%近くに及びます。離婚調停不調後に引き続き離婚訴訟に至ったとき、着手金の実質的な追加としては10万円前後が40%を超えていますが、着手金の追加をしないとの回答も4分の1を占めています。
訴訟から受任するときの着手金は30万円前後が2分の1を占めていますが、20万円前後から30万円前後がほとんどです。報酬金は30万円前後を中心として、20万円から50万円前後がほとんどです。
離婚に関する弁護士報酬は、手数や労力、内容の複雑さ、請求の金額などさまざまな要因によって着手金にも、報酬金にも幅があります。あらかじめ弁護士に確認してください。 |
このようにアンケートは架空の事例(たとえば、子供がいる、慰謝料を求めるなど)を前提に回答を求めたものですから、あなたの事例(たとえば子供がいない、慰謝料を求めないなど)に変容して推測していく作業も必要となります。結局は、法律相談の時に弁護士報酬がいくらかかるかをよく聞くことです。
(5)廃止された報酬規定によると
廃止された報酬規定によると、次のとおりです。
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着手金・報酬金 |
引き続き受任するとき |
財産分与、慰謝料等の請求をするとき |
交渉事件・調停事件 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内 |
離婚交渉から離婚調停を受任するときはの着手金は、左記の額の2分の1 |
左記とは別に、上記の「2 不倫を巡る攻防」の「(5)弁護士費用」の表に記載した金額 |
訴訟事件 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内 |
離婚調停から離婚訴訟を受任するときはの着手金は、左記の額の2分の1 |
同上 |
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なお、上記金額は依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁閑等を考慮し増減額することができる。 |
たとえば、離婚調停に離婚とあわせて慰謝料等で1000万円の請求を頼んで、離婚と800万円の支払いが認められると、次のとおりです(税・実費別。経済的資力等による増減を考慮せず。)。
着手金
(20万円〜50万円)+(1000万円*5%+9万円)=79〜109万円
報酬金
(20万円〜50万円)+(800万円*10%+18万円)=118〜138万円
合計
79〜109万円+118〜138万円=197万円〜247万円
これで計算してもまだ、各弁護士による幅が大きいと思いますので、結局は、法律相談の時に弁護士報酬がいくらかかるかをよく聞くことです。ただ、「安ければよい。」という発想で決めてしまうことは、お勧めできません。やはり人柄や経験なども見るべきです。
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