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調停とは
敵を知れば不安がなくなります。まず、調停とは何かを、知りましょう。
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〇調停とは
調停とは、裁判所が紛争当事者の仲介をし双方の主張を折り合わせて、紛争解決の合意(和解)を成立させるように、あっせんし協力することをいいます。
離婚調停は、原則として、裁判官と民間人で構成される調停委員会が行います(家事審判法3条2項3項)。ただ、現実は、裁判官が出てくるのは最後の合意が出来たときに調書を作成するときだけのことが多いので、民間人の調停委員とだけで話し合いをしていることがほとんどです。
〇調停前置主義
裁判外での夫婦の話し合いがまとまらない場合には、離婚をしたい夫婦のどちらかが、離婚調停の申立てを管轄の家庭裁判所に申し立てる事になります。離婚などの家庭の問題については、いきなり訴訟をすることはできません。訴訟の前に必ず調停の申立をしなければならないのです(調停前置主義・(家事事件手続法257条)。
〇訴訟(裁判上の和解)と調停
両者の違いは、次のとおりです
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訴訟 |
調停 |
主体 |
裁判官のみ |
民間人が入っている。 |
強制力 |
強制 |
非強制 |
解決内容 |
法律に従って一刀両断的な解決を強制 |
双方を納得させて具体的に妥当な解決を目指す |
解決対象 |
持ち出された紛争(訴訟物)に限定 |
紛争全体の解決 |
場所 |
公開法廷 |
非公開 |
解決方法 |
法律・証拠に縛られる |
世情に通じた解決が可能 |
〇期間・回数
半年ぐらいで終了することを目標にされています。事案や当事者にもよることですが、3〜5回で終わることが多いと思います。
〇調停委員
民間人の調停委員は、非常勤で一般常識のある一般市民の中から裁判所が選任します。調停は、適切な人材が得られれば世情に通じた解決を期待でき激動する社会の価値観に対応した柔軟な解決を期待できますが、反面、適切な人を得られないと時代遅れの義理人情に流されて正義に反する結論を押しつけることにもなります。調停の善し悪しは調停委員に誰を持ってくるかによって決まると言われています。したがって、裁判所は人選に苦労しているところであります。ライオンズクラブや自治会などから推薦を受けて選出される例が多いと言われています。本業を退かれた年配の方が多いですが、最近は若い人を選任するという動きもあります。
調停委員は男女各1名ずつが多いですが、双方の意見・立場を理解するためであり、中立の立場でそれぞれが調停を行います。男性は夫側につく、女性は妻側につくということはありません。
調停委員を長くやっているベテランと調停委員になり立てで経験が浅い人の組み合わせは、多いです。
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具体的進行
どのようにして調停は進行していきますか。具体的に教えてください。
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○ 調停の申立方法
離婚調停は、通常、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停申立書」を提出することによって開始します。「夫婦関係調整調停申立書」は全国の家庭裁判所の受付に置いてあり、無料でもらえます。裁判所のホームページにもあります。戸籍謄本(年金分割も希望するときはその資料も)と印鑑および多少の現金を持って家庭裁判所に行き、用紙をもらって記入して提出することになります。
調停の段階では、弁護士を立てる必要はありません。ただ、あまり不安が強くて妊娠中であるなどの場合には、弁護士を付けることも検討してください。
〇離婚調停申立書
「申立人」欄に「住所」を書く欄があります。暴力夫から逃避してきたときなど相手方住所などを知られないときは、逃亡前の住所を書いておきます。そして「連絡先等の届出書」あるいは「進行に関する連絡メモ」に逃亡先の居所を書いて、「非開示の希望に関する申出書」に相手方には知らせないでほしい旨を書いておきます。
「申立ての趣旨」という欄がありますが、「申立の趣旨」とは、申立の結論部分という意味です。離婚の場合は、右側の「夫婦関係解消」欄の「1 申立人と相手方は離婚する。」の「1」に丸をします。「(付随申立て)」の(1)では、未成年の子がいれば親権者をどちらにするか決めて記載します。(3)養育費は、希望額を書きます。自分で決められなければ、「相当額」にチェックすればよろしい。また、養育費の算出表をみてその金額を書く方法もあります。(4)財産分与も、希望額を書きます。ここでも、決められなければ、「相当額」にチェックしてもよろしい。また、平均額を書く方法もあります。(5)慰謝料は、希望額を書きます。決められなければ、「相当額」にチェックしてもよろしい。(6)は、いわゆる年金分割です。年金分割を求めるときは、まず社会保険事務所で資料をもらいます。記載は「見本」のとおり書けばいいでしょう。「(7)」は、白地になっていますが、たとえば「別居時に持ち出せなかった母の遺品を返して欲しい」など、調停で求める内容を書きます。
暴力をふるわれているときは、「同じ日に調停することは相手と出会う危険があるので止めて欲しい」と述べておくとよろしいでしょう。
調停申立書と同時に「事情説明書」「連絡メモ」「子についての事情説明書」などの提出を求められるます。これらの書面は、各家庭裁判所により異なっています。
申立書についての解説(神戸家庭裁判所で使われているわれているものです。各裁判所で、少し違います。)
夫婦関係調停(離婚)申立書の見本
養育費算定表
説明書 養育費算定表
神戸家庭裁判所で使われているわれている「事情説明書」の見本(各裁判所で、少し違います。)
(神戸家庭裁判所では、申立書と一緒に提出を求められる書面です)
神戸家庭裁判所で使われているわれている「連絡メモ」の見本(各裁判所で、少し違います。)
(神戸家庭裁判所では、申立書と一緒に提出を求められる書面です)
子についての事情説明書(未成年の子がいる場合)
(神戸家庭裁判所では、申立書と一緒に提出を求められる書面です)
〇資料非開示の申出書
住所等を隠したいときには、資料非開示の申出書を提出します。
資料非開示の申出書
(神戸家裁のものです。相手方に見せたくない書面を出すときに使います、)
〇婚姻費用分担請求調停申し立て
妻の場合は、婚姻費用分担調停申し立て(「こんぴ」と呼ばれています)を同時にするのがいいと思います。とりわけ子供があるときは、いわゆる「兵糧責め」にされて不利な譲歩を強いられることを回避できます。受付で「婚費の申立もしたいので用紙をください」と言えばもらえます。
「毎月金 円を支払う」という金額欄は、希望額を書きます。自分で決められなければ、「相当額」と書いてもよろしい。また、婚姻費用の算定表をみてその金額を書く方法もあります。
申立書についての解説(神戸家庭裁判所で使われているわれているものです。各裁判所で、少し違います。)
婚姻費用分担請求調停申立書の見本
婚姻費用算定表
神戸家庭裁判所で使われているわれている「事情説明書」の見本(各裁判所で、少し違います。)
(神戸家庭裁判所では、申立書と一緒に提出を求められる書面です)
〇印紙・切手
申立書が書けたら、裁判所の受付の人に見てもらいます。訂正すべき点がなければ、コピーを取って、印紙と切手を買ってくるように指示されますので、指示通りにして提出完了です。コピーは、自分の控えの分も含めて、2通とるとよろしい。
〇年金分割について
平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻
期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度(「離婚時の厚生年金の分割制度」)が出来ました。
そこで、サラリーマンや公務員の妻の場合で、婚姻期間が長い場合は、この年金分割の申立もしましょう(離婚していないときには、年金分割のための申立書は必要なく。離婚調停の申立書の「申立の趣旨」欄の(5)に「1」と記載して、「0.5」にチェックし、社会保険事務所でもらった資料を添付すればよろしい)。
年金分割の申立をする際には、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の 範囲等の情報を正確に把握する必要があります。そのため、あらかじめ資料の請求をして資料を得ておく必要があります。情報提供は、当事者双方又は一方から請求すること ができますが、この場合、婚姻関係が解消していると認められる当事者の一方が単独で請求する場合、提供する情報は、請求した本人のみならず、他方の離婚当事者に対して も通知されます。したがって、資料の請求をすると、離婚の準備をしていると知られることになります。そこで、他の証拠を集めてから、資料の請求をしましょう。資料の請求は、最寄りの社会保険事務所で相談してください。このときに、「離婚したら具体的にどれくらい年金がもらえるのか。」「離婚せずに相手が死ぬのを持って遺族年金をもらった方が徳か。」などを聞いておいた方がよろしいでしょう。
〇呼び出し状
離婚調停の申立書(夫婦関係調停申立書)を提出してから3週間〜1ヶ月程度で家庭裁判所からの呼出状が届きます。
呼出状には、調停期日が記載されているので、記載された日に家庭裁判所に向かうことになります。
改正家事審判法(家事事件手続法)が施行される平成25年1月1日からは、呼び出し状のほかに申立書の写しも相手方に送られることになりました。
呼び出し状を受け取ると、内心穏やかでいられる人は少ないと思います。この段階で、よく法律相談にこられます。また、本を読んだり、親戚や友人に相談したりする人も多いと思います。
呼び出し状が相手方に発送されると、調停を避けようとしてコンタクトをとってくるかもしれません。「なぜ話し合おうとしているのに調停を申し立てたのか。」などといって、こちらの様子を探り、あわよくば取り下げさせようとするかもしれません。突然のことで驚かないように心の準備をしておく必要があります。
〇電話会議
家事事件手続法により認められました。
当事者が遠隔の地に居住しているときその他裁判所が相当と認めるときには、電話で調停をすることができます(258条、54条)。
〇出頭
期日の当日になれば、家庭裁判所に出頭します。
受付で、名前と事件番号をいいます。申立人(相手方)控え室で待つように指示されます。
〇控え室
家庭裁判所に着くと、受付で出頭したことを告げます。すると控え室で待つように指示されます。控え室は、申立人用と相手方用とに別れているので、同じ部屋で待つことはありません。控え室は、幼児用のベットと長いすがたくさんあるだけの殺風景なところです。たとえば、申立人控え室は、申立人が複数いて呼び出しを待っています。
何もすることがないので、ここで調停の内容を忘れないようにメモしたりします。
〇調停室
しばらく控え室で待っていると、調停を行う部屋へ案内されます。
家事調停室は、テーブルと椅子があるだけの小さな部屋です。そこに男女1名ずつの調停委員がいて、話し合いが始まります。話が一段落すると、申立人と相手方が交代します。
〇同席での手続説明
平成25年1月1日から施行された家事事件手続法にあわせて、運用を始めた裁判所が多いようです(東京家庭裁判所、神戸家庭裁判所など)。
以下の確認や説明などを夫婦同席で進めるというものです。
初回開始時 手続の説明
期日開始時 当日の進行、課題等についての確認
期日終了時 当日に確認できたこと、次回までの課題等についての確認
しかし、夫または妻と同じ部屋に入るのは嫌だという人は多いと思います。ところが裁判所は、調停を早く進めたいがため、このような気持ちを無視して、同じ部屋にはいるということを説明することもなく同じ部屋へ連れて行こうとしる事案もあるようです。
したがって、初めに、「夫(または妻)と同じ部屋に入るのは嫌です。」という希望があれば、最初に裁判所に述べておいてください。
〇感情の発散・鬱屈していた感情の緩解
夫婦が不和に至った事情などを話し始めると、今まで押さえつけて我慢していた感情が一気にあふれ出して、泣き出してしまう人もいます。
逆に「何も悪いことをしていないのに、どうして裁判所に来なければならないのか」と言って心を閉ざす人もいます。
調停員の力量が試されるところであります。
このときにスムーズに説明できるように要点を書いた書面を作成しておくのも良いでしょう。
〇復縁の可能性への説得
調停委員は、復縁の可能性がない場合にも「復縁してはどうか」と説得することがあります。特に、子供がいるときは、子供の幸福を考えて復縁をするよう説得することがあります。
これに対して、当事者にとっては、「復縁することなどとんでもない」と思っている人もいるので、復縁の説得には拒絶反応を示される人がいます。
しかし、調停委員にとっては事情が飲み込めない場合もありますでの、感情的になる必要はありません。冷静に、どうして復縁できないのかを説明すればいいのです。
〇交代
一通り話しをし終わると、一度退席し、再び控え室に戻ることになります。
あなたが控え室に待っている間に、相手方が呼ばれ調停委員が相手方の言い分を聞くことになります。相手方が何を話しているかは、わかりません。調停委員を通じて聞くしかありません。
以上のような、やり取りが2往復程度(申立人−相手方−申立人−相手方)行われることになります。
そして、1回目の調停が終了すると次回の期日が決められて、その日は終了することになります。
〇証拠を出すとき
写真、メール、手紙などの証拠を出すときは、相手方に渡される危険があることを意識しながら出す必要があります。調停では、調停委員から「この証拠を相手方に渡して良いですか」と聞かれることが多いです。あらかじめ考えていないと答えずらいので、証拠を出すときに相手方にも渡って良いのか調停委員だけに見て欲しいのかを考えておきます。
マスキング処理
これに関連して、証拠の一部を黒塗りにして提出することがあります。これを「マスキング処理」と呼んだりします。たとえば、預金通帳を証拠として出すときに、支店名がわかれば住所が大まかにわかってしまう危険がありますので、支店名を黒く塗りつぶして提出します。
〇記録の閲覧や謄写
家事事件手続法254条により、記録の閲覧や謄写ができます。
逆に言えば、相手方に見られたくない書面を提出するときには、上に述べた「非開示の希望に関する申出書」を書いて一緒に提出します。
〇終了
最終回では、合意が成立していれば、調書が作成されます。合意が成立していなければ、不調ということになって、終了し、どちらかが訴えを提起して裁判で白黒をつけることになります。
合意が成立すれば、調書が作成されます。書記官が書面化した調書を裁判官が一文一文確認しながら読み上げます。
この時には、同席で行うことが多いです。従って、夫または妻と同席したくないときには、「同席は止めて下さい」と言っておきます。
合意が成立しなければ、裁判となります。裁判は一人ですることは難しいので、弁護士を捜しましょう。
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離婚調停をうまく進めるには
離婚調停をうまく進めるには、どのようなことに注意したらいいですか。
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〇服装等のマナー
まず、服装は質素で目立たない服装にし、カジュアルな服装や過度な装飾品などは避けた方が良いでしょう。やはり、調停委員は年配の方が多いため、カジュアルすぎる格好では、悪印象を持たれる恐れがあります。また、女性の場合、豪華な装飾品を身につけていると、経済的に余裕があると思われて、高額な慰謝料を支払うことを説得するのをためらわれるおそれがあります。
髪型についても、赤毛など派手なものは避けた方が良いと思います。
調停室に入るときは、「失礼します」と声を掛けて入り、一礼します。
調停委員は、ほとんどの場合名乗りません。したがって、調停委員のことは、「先生」とか「調停委員さん」と呼ぶことになります。
〇良く聞き、良く考える
調停委員の説得は、たいていは合理的なことが多いです。したがって、良く聞いて良く考えましょう。
じっくり考えたいときには、「相談したい人がいるので、次回に回答してもいいですか。」と答えればいいです。調停をしていると、「早く終わってほしい。」と感じることがあります。その時に、「自分さえ我慢したらいいんだ。」と考えて、よけいな譲歩をしてしまう人がいます。後で「もっとよく考えて答えれば良かった。」と後悔しても、調停調書が作られた後では、なかなか覆すのは難しいのです。従って、よく事前に準備をして臨み、また当日もよく考えます。
相性の問題もあります。相性が悪いと言っている内容が正しくても、反発したくなることもあります。調停は難しいものです。
〇調停に行く際の準備
□メモの準備
メモには、1 不和に至る経緯、2 子どもの年齢・学鈴 、3 収入・資産、等について、箇条書きにして書いておくと良いでしょう。
調停委員と話をすると感情的になってしまうことが多いので、頭の整理として使います。
ただ、財産目録については、詳細につくっておいた方がいいと思います。
□筆記用具・メモ用紙の準備
控え室では、手持ちぶさたとなります。また、感情が高ぶってしまって、冷静に考えられない状態になることがあります。そこで、自分の発言、調停委員の発言、調停委員から伝えられた相手方の主張等、メモをしておけばいいかもしれません。
□証拠の準備
浮気の証拠である写真・手紙など、財産を証明できる給料明細・預金通帳などは、持参した方がよろしい。
□スケジュール帳の準備
次回の調停期日を決める際に必要です。
次回の調停日は、だいたい同じ曜日になることが多いです。
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調停でとられそうな作戦
相手はどんな作戦で挑んでくるのでしょうか。
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〇不出頭の作戦
暴力亭主がとりそうな作戦であります。また忙しい人や夫婦関係のことは秘密にしておきたい人も、「何とか出ずに済まないものか」と考えます。
しかし、この作戦は、成功しません。
呼び出しを受けた相手方が正当な理由も無く、調停に出頭しないと過料の制裁があります(家事審判法27条)。それでもなお相手方が出頭を拒めば、調停は不成立となってしまいます。その場合は、裁判にて離婚を求めることとなります。この裁判の時になって初めて自分の言い分(たとえば暴力はふるっていない)を主張しても、どうして調停の時に出頭して言わなかったのかということになって、印象がよくないのです。
〇なかなか譲歩しない
「とにかく粘れば女は折れてくるもんだ」とかの良くないアドバイスをもらった人や「坊主がにくけりゃ袈裟まで憎い」と感情的になって一から十まで反発する人がとりそうな作戦です。
この場合にどこまで譲歩を引き出せるかは、調停委員の腕の見せ所です。ただ、調停はあくまで説得するだけで強制力がないところが調停委員のつらいところでもあります。良い調停委員にあたると相手の感情的しこりをうまく解いて譲歩を引き出してくれるかもしれません。反対に良くない調停委員にあたると「相手が折れないのだから仕方がない」とこちらの譲歩ばかりを引き出そうとするかもしれません。
相手方としては、長期戦を覚悟して調停委員のねばり強い説得を期待するほかありません。どこまで譲歩を引き出せれば、こちらも譲歩するかを考えておきます。
考慮する要素は次の二つが大きいでしょう。
(1)経済的損得
妻の場合、裁判で勝てる金額から弁護士費用を引いた額があなたの手取額です。夫の場合は逆に、裁判で支払を命じられた額から弁護士費用をたした金額があなたの支払う金額です。これらの額と現在の提示額がどちらが大きいかにより経済的損得が決まります。
弁護士費用がいくらかかるかについては、手数や労力、内容の複雑さ、請求の金額など様々な要因により金額の幅が生じます。したがって、あらかじめ頼もうとする弁護士に相談してください。離婚調停をうまく乗り切ろう(パート2)でも弁護士費用の解説があります。
(2)納得
調停では白黒がつかずに互いに譲歩して終わります。しかしそれでは納得がいかないという人がいるでしょう。そんな人は、裁判で白黒をつけて納得するほかありません。
〇嘘を言う
浮気や暴力はなかなか証拠が残っていません。したがって、嘘を言われる可能性が高いところです。
相手が嘘を言っているのに対して、白黒をはっきりさせたいと思えば裁判するほかありません。ただこの時、証拠があるかどうかが重要となります。証拠の評価は専門的判断が必要となることがあるので、弁護士にみてもらった方がよろしいでしょう。
〇過大請求
子供を引き取る気がないに親権は渡さないといったり、慰謝料を過大に請求するということは、良く経験します。
相手方の真意を良く見極めて、真意で言っているのか単なる駆け引きとして言っているだけなのかを見極める必要があります。
〇すべてを勝とうとする
負けず嫌いの人や調停を勝ち負けのみで評価する人がとりそうな作戦です。
あまり良い作戦とは思えません。離婚は人生の重大な転機でもあります。特に子供がいるときは、子供の人生も左右します。したがって、「勝てばいい」、「相手が譲歩すればよい」といったことだけで、乗り切ってしまうというのは、考えものではないでしょうか。
相手方になると、調停委員の説得に期待するほかありません。気長に待ちましょう。
〇自分で決められないのですべて法律で割り切る
弁護士はすべて法律で割り切ろうとする傾向があります。また、自分で決められない人も、「すべて法律で決められたとおりにして欲しい」と思います。
しかし、離婚は人生の分岐点であります。いきなり裁判をするのではなく調停を経なければ裁判できない(調停前置主義)としたのは、身分関係は継続的関係でありまた感情的要素も強いからであります。すべてを法律どおりにしたら、調停の意味がなくなるのではないでしょうか。自分が決めて自分が納得するところが、人生を生きていく意味があるのではないでしょうか。
〇隠す
財産分与では、財産を隠すことが行われます。たとえば、預金通帳を出さない。不動産があると指摘されてもローンが多く残っていると言うただけで残高の明細を出さない。証券会社の取引履歴を出さない。などです。
これに対して、調停では、証拠調べが出来ませんので、困った状態となります。「出さない」とか「なくした」とか言っている相手に対し、任意に提出を促すほかないのです。
したがって、あらかじめ、証拠を集めておくことが必要です。預金通帳、給料明細、源泉徴収票、住宅ローンの償還表、税務申告書控えなど重要な書面はコピーをとっておきましょう。
それでも隠されたときは、裁判で白黒をつけることを考えます。この時は、裁判になれば隠されたものの提出を実現できるかどうかにかかっていますから、弁護士に相談してください。
〇子供は自分の知らないところで育てて欲しい
若い男性で時々おられます。「子供は自分が知らないところで育って欲しい」と考えて、たとえば子供が幼稚園に入った、小学校を卒業した、学芸会や運動会で活躍した、どんな仕事に就いたなど一切知りたくないし写真も手紙も見たくないと言われます。
親が「面接交渉をしたくない」という限度では、調停委員もそれほどうるさく言いませんが、「月々の養育費を払いたくない」と言い出すと、さすがに支払うように説得します。
毎月振り込み手続きを取るのは面倒だと感じる人は、信託銀行にでもやってもらって下さい。
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