離婚訴訟の流れは,もちろん事件によって変わってきますが,一般的な流れを大雑把に解説します。
1 弁護士をさがす
(1)コネを利用する
弁護士は、経営者と顧問契約を結んでいたり、ライオンズクラブに入っていたり、政治家と知りあいだったりします。直接のコネがなくても、経営者や政治家、かって弁護士に頼んだことのある人などから、弁護士を紹介してもらいましょう。
その人に聞けば、弁護士の人柄、仕事ぶりなどがわかります。
(2)ネットなどで探す
以前、広告は原則として禁止されていました。しかし現在では、逆になり、原則として、広告できます。
電話帳などは、情報量が少ないですが、ネットなどは情報量が多いので、良く調べてみましょう。
(3)弁護士会に紹介してもらう
各地の弁護士会が、弁護士を紹介しています。
ただ、「離婚訴訟の専門家を紹介してほしい」という要望には応えていません。
(4)法テラス
弁護料が分割でないと支払えないなど、資力が低い人は、法テラスで弁護士を紹介しています。資力が低いこと、勝訴の見込みがないとはいえないことの要件を満たせば、法テラスで弁護士費用を立て替えてもらって法テラスに分割払いで償還する制度が利用できます。
被告の場合は、相手の原告に代理人がついているかどうかは訴状を見ればわかります。相手に弁護士がついていれば、こちらも弁護士を付けるほうが良いでしょう。
2 訴状の準備(打ち合わせ)
訴訟を起こすためには,さまざまな準備が必要です。
弁護士とよく相談をして、どのような主張を展開していくべきか、証拠はどのようなものがあるかをよく吟味して、作戦を立てます。
3 訴状の提出
訴状を裁判所に提出すると,裁判所で形式面のチェックをします。その結果、補正をすることがあります。
4 第1回期日の指定・訴状と呼び出し状の送達
裁判所は、原告(訴える側)の都合を聞いた上で,第1回目の期日をいつにするか決めます。
弁護士に依頼した場合,原告本人も出席すべきかどうかは,ケースバイケースですが,第1回目の期日には弁護士だけで行くことが多いです。
訴状を被告に届けることを「送達」といいます。
送達は,まずは郵便で行います。
訴状を受け取った被告は、取り下げを要求するために連絡を取ってくるときがあります。そんなときには「弁護士にすべて任せてあるので、後日回答します。」と答えればよろしいでしょう。
5 答弁書の提出
訴訟を起こされた被告は,第1回期日より前に答弁書を提出しなければなりません。
答弁書を出さず,第1回期日に欠席した場合には,敗訴するおそれがあります(欠席判決)。
第1回期日は被告の都合を聞かずに決められますが,答弁書を提出しておけば第1回期日は欠席しても大丈夫です。
第1回期日の直前に弁護士にご相談される方もいらっしゃいますが,なるべく早めにご相談するのが賢明です。
6 第1回口頭弁論期日
裁判官が「原告は訴状を陳述しますか。」と尋ね,原告(代理人弁護士)が「陳述します。」と答えます。
被告の代理人が出頭している場合は,やはり被告が前もって提出しておいた答弁書を「陳述します。」と言います。
欠席している場合には,答弁書を前もって提出しておけば,陳述したことになります。これを陳述擬制といいます。
原告が訴状を陳述し,被告が答弁書を陳述した後,
場合によっては前もって提出しておいた書面の証拠(書証)を取り調べます。
その後,それぞれの当事者に,次回までにやること(相手方が出した書面に対する反論,証拠の提出など)を決め,次回期日を決めます。
次回期日を決めるには,出席した当事者の都合を聞いてくれます。
次回期日までの間隔は,約1か月であることが多いです。
こうして第1回期日が終わりますが,10分もかからないで終わるのがほとんどです。
7 弁論期日・弁論準備期日
以下,期日が何度か続き,書面の交換が続くことが多いです。
期日で自分の主張をするときには,あらかじめ「準備書面」という書面を提出することになります。
原告が準備書面を出し,被告がそれに対する反論の準備書面を出し・・・というかたちで何回かの期日が開かれます。
8 証拠調べ期日
主張が整理されて,書証もあらかた提出されると,証人尋問と本人尋問が行われます。
証人尋問とは,原告・被告以外の第三者の尋問です。離婚訴訟では、本人尋問だけが行われることが多いですが、暴力を立証するために子供が証人になる、姑との関係が離婚の原因となっているために姑が証人となるなど、第三者が証人として出廷することもあります。
本人尋問とは,原告と被告が自ら尋問を受けることです。
まとめて人証と言ったりします。
ちなみに,たんに「証拠調べ」と言ったときには,証人尋問や本人尋問の意味で使われていることが多いです。
本人尋問の場合、離婚訴訟では、陳述書という書面をあらかじめ出すことが多いです。
9 和解の試み
本人尋問をする前やした後に和解の試みがされることが多いです。
判決で白黒をつけるよりは、話し合いで解決したという形で終了したほうが、メリットもあります。
そこで、争点が出そろって解決の方向が見えた本人尋問をする前や、本人尋問をしてだいたい判決の内容がイメージできた時に、裁判所が和解の試みをすることが多いのです。
10 最終準備書面
尋問が終わった後,証拠をどのように評価すべきかということを主張するため,最終準備書面という書面を提出することもあります。
最終準備書面は出さないで、いきなり判決をするということも多いです。
11 判決の言い渡し
判決は法廷で言い渡されますが,民事事件の場合,当事者が判決を聞きに行かないことがほとんどです。
判決の内容は,その後に郵送されてくる判決書で確認します。
12 判決後はどうなるか
(1)控訴
控訴するかどうかを決める。控訴されるかどうかを待つ。
判決に不服であれば,判決を受け取ってから2週間以内に控訴をします。この控訴すべきかどうかの判断は、弁護士でないと難しいところです。
(2)履行確保の制度、強制執行
相手方にお金を払ってもらう内容の判決であれば,まずは任意に支払ってもらうことを相手方に要請します。
判決が出るまでは争うが,判決が出たら,たとえ自分に不利な判決でも従う,という人はいるものです。
自分に有利な判決が出たが,相手方が任意に支払わなければ、履行確保の制度を利用したり、強制執行をすることになります。
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