離婚訴訟を知っておこう
            


離婚調停で合意が成立しなかった場合、次は離婚訴訟となります。 

離婚調停事件のうち9割ほどは調停が成立しますので、離婚訴訟まで進む割合が小さいのですが、調停案を受け入れるかどうか判断する際には、調停案を拒否したら次の離婚訴訟でどうなるかを知っておいたほうが良いと言えます。

また、離婚訴訟に進んだときには、そのあらましは知っておいたほうがいいです。

 そこで、一般的な、離婚訴訟の知識を持っておきましょう。
 




統計資料
 
統計を見てみましょう。


離婚訴訟の流れ

 流れを頭に入れましょう。


訴状と答弁書

 よくわかりにくいですが、重要な書面です。


陳述書
 本人尋問の前に出すことが多いです。

本陣尋問について
 緊張しますが、うまく乗り切りましょう。


和解の試みについて
 なかなかむずかしい対応となります。


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統計資料
 
統計を見てみましょう。



統計資料を見てみましょう(最高裁判所事務総局家庭局が発表した「人事訴訟事件の概況ー平成30年1月〜12月ー」に基づいています)。




オリジナル資料
「人事訴訟事件の概況ー平成30年1月〜12月ー」

1 訴えの件数は、年間8千件ほど

平成30年1月から同年12月までの1年間で、全国では、9,271件(離婚の訴えのみならず,離婚の無効及び取消しの訴えを含む)の訴えが提起されています。
離婚訴訟は、8,223件です。

2 半分以上が和解で終了、また、離婚判決が出る確率は高い

 
同期間で、終了した離婚事件の数は、8,419件です。

 どのようにして終了したかは、次のとおりです。

終局区分別件数

総 数

判決

和解

取下げ

その他

合計

認容判決

棄却判決

却下

8,419

3,136

2,788

335

7

4,088

977

218

100.0%

37.2%

48.6%

11,6%

2.6%

「その他」は,移送のほか,認諾,放棄などが含まれています

大雑把な言い方をすれば、判決が全体の4割で、そのうち9割が原告の勝訴(離婚判決)です。

 判決以外の和解は、48.6%と一番多いです。取り下げ(11.6%)は、「背後に和解が成立していることが多い」と言われています。したがって、半分以上は、和解で終了しているとみてよいでしょう。

ここからは、なかなか、「離婚を認めない」という判決をもらうのは難しいと言えます。これは「破綻主義」という考え方が支配的だからと言えます。すなわち、「夫婦の実態がない状態が長期間続いて回復する可能性がなければ、離婚自体は認めてしまって、破綻に責任があることは慰謝料で考慮すればいい」という破綻主義の考え方が支配的なので、離婚自体は認められてしまう事件が多いのです。

3 平均審理期間は、約1年

離婚訴訟事件については,平均審理期間は13.2か月であり,このうち当事者双方が出席し,かつ判決で終局した事件をみると,17.8か月です。

これは一審(家庭裁判所)のみの期間です(高裁や最高裁まで行った事件は別)

 両方が争ったり、調査が入ったりすると、1年半ぐらいになります。

4 双方が争う事件では、15%ぐらいの割合で調査官がつく

家庭裁判所調査官の関与状況

当事者双方が出席し,かつ判決で終局した離婚訴訟事件2,833件では,14.8%にあたる418件で調査命令がありました。

調査命令の有無別件数

総数

調査命令あり

離婚訴訟事件

8,419

696(8.3%)

うち対席かつ判決

2,2341000%)

315(14.1%)

調査官というのは、家庭裁判所に所属している職員で、裁判官の手足となって、事実関係の調査をします。子供の親権を巡って激しく争われている時に、両方の家庭を訪問して、どちらの環境が子供にとって良好か調査することが典型的な仕事です。

 調査命令というのは、この調査官に裁判官が調査するように命令することです。



5 参与員は13.6%の割合でついている

参与員の関与状況

当事者双方が出席し,かつ判決で終局した離婚訴訟事件2.234件では,8.4%にあたる188件で参与員の関与がありました。

参与員というのは、人事訴訟法9条1項で「家庭裁判所は,必要があると認めるときは,参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて,事件につきその意見を聴くことができる。」と定められており、この規定に基づいて、審理に立ち合わせたり、和解の試みを行わせたりするものです。

 裁判官が直接和解を勧めるのが相当でないときに、参与委員を使って和解を試みる場合が、8.4%の割合であるというものです。

関与の有無別件数

合 計

参与員の関与があった

離婚訴訟事件

8,419

267(3.2%)

うち対席かつ判決

2,234

1888.4%





離婚訴訟の流れ

 
流れを頭に入れましょう。


 離婚訴訟の流れは,もちろん事件によって変わってきますが,一般的な流れを大雑把に解説します。





1 弁護士をさがす

(1)コネを利用する

弁護士は、経営者と顧問契約を結んでいたり、ライオンズクラブに入っていたり、政治家と知りあいだったりします。直接のコネがなくても、経営者や政治家、かって弁護士に頼んだことのある人などから、弁護士を紹介してもらいましょう。

その人に聞けば、弁護士の人柄、仕事ぶりなどがわかります。

(2)ネットなどで探す

以前、広告は原則として禁止されていました。しかし現在では、逆になり、原則として、広告できます。

電話帳などは、情報量が少ないですが、ネットなどは情報量が多いので、良く調べてみましょう。


(3)弁護士会に紹介してもらう

 各地の弁護士会が、弁護士を紹介しています。

ただ、「離婚訴訟の専門家を紹介してほしい」という要望には応えていません。

(4)法テラス

弁護料が分割でないと支払えないなど、資力が低い人は、法テラスで弁護士を紹介しています。資力が低いこと、勝訴の見込みがないとはいえないことの要件を満たせば、法テラスで弁護士費用を立て替えてもらって法テラスに分割払いで償還する制度が利用できます。

被告の場合は、相手の原告に代理人がついているかどうかは訴状を見ればわかります。相手に弁護士がついていれば、こちらも弁護士を付けるほうが良いでしょう。



2 訴状の準備(打ち合わせ)

 訴訟を起こすためには,さまざまな準備が必要です。

 弁護士とよく相談をして、どのような主張を展開していくべきか、証拠はどのようなものがあるかをよく吟味して、作戦を立てます。



3 訴状の提出

 訴状を裁判所に提出すると,裁判所で形式面のチェックをします。その結果、補正をすることがあります。



4 第1回期日の指定・訴状と呼び出し状の送達

裁判所は、原告(訴える側)の都合を聞いた上で,第1回目の期日をいつにするか決めます。

 弁護士に依頼した場合,原告本人も出席すべきかどうかは,ケースバイケースですが,第1回目の期日には弁護士だけで行くことが多いです。

 訴状を被告に届けることを「送達」といいます。

 送達は,まずは郵便で行います。

訴状を受け取った被告は、取り下げを要求するために連絡を取ってくるときがあります。そんなときには「弁護士にすべて任せてあるので、後日回答します。」と答えればよろしいでしょう。



5 答弁書の提出

 訴訟を起こされた被告は,第1回期日より前に答弁書を提出しなければなりません。

 答弁書を出さず,第1回期日に欠席した場合には,敗訴するおそれがあります(欠席判決)。

 第1回期日は被告の都合を聞かずに決められますが,答弁書を提出しておけば第1回期日は欠席しても大丈夫です。

 第1回期日の直前に弁護士にご相談される方もいらっしゃいますが,なるべく早めにご相談するのが賢明です。


6 第1回口頭弁論期日

 裁判官が「原告は訴状を陳述しますか。」と尋ね,原告(代理人弁護士)が「陳述します。」と答えます。

 被告の代理人が出頭している場合は,やはり被告が前もって提出しておいた答弁書を「陳述します。」と言います。

 欠席している場合には,答弁書を前もって提出しておけば,陳述したことになります。これを陳述擬制といいます。

 原告が訴状を陳述し,被告が答弁書を陳述した後, 場合によっては前もって提出しておいた書面の証拠(書証)を取り調べます。

その後,それぞれの当事者に,次回までにやること(相手方が出した書面に対する反論,証拠の提出など)を決め,次回期日を決めます。

 次回期日を決めるには,出席した当事者の都合を聞いてくれます。

 次回期日までの間隔は,約1か月であることが多いです。

こうして第1回期日が終わりますが,10分もかからないで終わるのがほとんどです。



7 弁論期日・弁論準備期日

以下,期日が何度か続き,書面の交換が続くことが多いです。

 期日で自分の主張をするときには,あらかじめ「準備書面」という書面を提出することになります。

 原告が準備書面を出し,被告がそれに対する反論の準備書面を出し・・・というかたちで何回かの期日が開かれます。



8 証拠調べ期日

 主張が整理されて,書証もあらかた提出されると,証人尋問と本人尋問が行われます。

証人尋問とは,原告・被告以外の第三者の尋問です。離婚訴訟では、本人尋問だけが行われることが多いですが、暴力を立証するために子供が証人になる、姑との関係が離婚の原因となっているために姑が証人となるなど、第三者が証人として出廷することもあります。

本人尋問とは,原告と被告が自ら尋問を受けることです。

まとめて人証と言ったりします。

ちなみに,たんに「証拠調べ」と言ったときには,証人尋問や本人尋問の意味で使われていることが多いです。

本人尋問の場合、離婚訴訟では、陳述書という書面をあらかじめ出すことが多いです。



9 和解の試み

 本人尋問をする前やした後に和解の試みがされることが多いです。

 判決で白黒をつけるよりは、話し合いで解決したという形で終了したほうが、メリットもあります。

そこで、争点が出そろって解決の方向が見えた本人尋問をする前や、本人尋問をしてだいたい判決の内容がイメージできた時に、裁判所が和解の試みをすることが多いのです。



10 最終準備書面

尋問が終わった後,証拠をどのように評価すべきかということを主張するため,最終準備書面という書面を提出することもあります。

最終準備書面は出さないで、いきなり判決をするということも多いです。



11 判決の言い渡し

判決は法廷で言い渡されますが,民事事件の場合,当事者が判決を聞きに行かないことがほとんどです。

 判決の内容は,その後に郵送されてくる判決書で確認します。



12 判決後はどうなるか

(1)控訴

 控訴するかどうかを決める。控訴されるかどうかを待つ。

判決に不服であれば,判決を受け取ってから2週間以内に控訴をします。この控訴すべきかどうかの判断は、弁護士でないと難しいところです。

(2)履行確保の制度、強制執行

 相手方にお金を払ってもらう内容の判決であれば,まずは任意に支払ってもらうことを相手方に要請します。

 判決が出るまでは争うが,判決が出たら,たとえ自分に不利な判決でも従う,という人はいるものです。

 自分に有利な判決が出たが,相手方が任意に支払わなければ、履行確保の制度を利用したり、強制執行をすることになります。





訴状と答弁書

 
よくわかりにくいですが、重要な書面です




1 訴状

 原告は弁護士さんに訴状を書いてもらいます。被告は、訴状を受け取ります。

しかし、その内容は、よくわからないと思います。

基礎的なことを知って、訴状の内容を理解できるようにしましょう。

これがサンプルです。

本人が弁護士を立てずに訴訟をする場合です。

この例では書式を使っていますが、弁護士が書くときは、書式を使いません。

「請求及び申立ての趣旨」というのは、裁判で求める結論部分です。

これに対して「請求の原因等」というのは、それに至る理由部分です。

 サンプルにあるように、離婚、親権者の指定、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割の6つを求めるものは、「フルコース」と言われることがあります。このうち一部のみを求めることもできます。たとえば、若い人で婚姻期間が短いので年金分割を求めない、子供がいないか成年になっているので親権者の指定は求めないなどです。

「離婚の原因」となると、争いが多いです。



2 答弁書

 被告は、訴状に対して、答弁書という反論を弁護士に書いてもらって、第1回期日前に提出します。本人訴訟なら、自分で書いて裁判所に出します。

原告は第1回期日前に答弁書を受け取ることが多いです。

 しかし、その内容は、よくわからないと思います。

基礎的なことを知って、答弁書の内容を理解できるようにしましょう。

 
 これがサンプルです。

本人が弁護士を立てずに訴訟をする場合です。

この例では書式を使っていますが、弁護士が書くときは、書式を使いません。

「請求(及び申立て)の趣旨に対する答弁」というのは、裁判で求める結論部分です。原告の言い分を争う場合は、「原告の請求を(いずれも)棄却する。」になります。

「請求の原因等に対する答弁」というのは、いわゆる認否と被告の主張(「私の言い分」)に分かれます。

 認否の部分は、「訴状に請求の原因等として記載されている事実について」、「間違いありません。」(自白)、「次の部分が間違っています。」(否認)「次の部分は知りません。」(不知)と回答する部分です。

 何も記載がない部分は、沈黙として、認めたものとしてとり扱われる危険があります。裁判では「沈黙は金なり」は当てはまらないのです。面倒ですが、逐一、認めるか、違っているか、知らないかを記載しておく必要があります。

 被告の主張(「私の言い分」)も、漏れがないように注意深く記載しておきましょう。

 親権を相手に委ねるときには、面会交流をどうするか忘れないように検討しましょう。






陳述書
 
本人尋問の前に出すことが多いです。


陳述書とは何か

 証人尋問ないし本人尋問においては、法廷への出頭、宣誓、尋問がなされるのが普通ですが、それでは大変手間と時問がかかります。そこで事件の事実関係を記載した書面(陳述書)を作成し、これをもって証人尋問ないし本人尋問を省略しあるいは重要な争点についてのみに証言を求めて尋問にかかる時間を短縮ないし省略することがあります。このような書面を陳述書といいます(「報告書」という表題で書くこともあります)

陳述書が作成される場合

 陳述書作成がよく行われるのは、経理関係の帳簿、医師のカルテ等専門的・技術的事項の説明の場合、離婚訴訟、労働事件訴訟等の細かな点についても争いがある場合、保全手続きで証人を呼べない場合等です。

陳述書の書き方

 法律では決まりがありません。したがって、どのように書いてもいいのですが、だいたい次のような内容や形式が多いです。

(1)内容

 裁判官は事件について何も知りませんし、業界の専門的知識も持ち合わせていません。従って、事件のことを詳しく、素人にもわかりやすく書かねばなりません。

a まず、自分の地位・立場を書きます(たとえば、「私は昭和40年原告会社に入社し、現在は常務取締役の地位にあります。」、「私は昭和30622日に尼崎市で出生し、近畿大学を卒業しました。」など)

b 次に、争いになった相手との関係を書きます(たとえば、「被告となっている山本さんとは、平成57月頃、私が融資先を探していたところ、友人の紹介で知り合いました。紹介してくれた友人の話では、山田さんは阪神間で不動産業を営んでおり芦屋で大きなビルを持っていると言うことでした。」、「私と恵美子は、叔母の紹介で、昭和628月に見合いをしました」など)

c その後、時間の流れに従って、起こったことを書いていきます。

d 書面があれば引用します(たとえば、「このとき私は、甲第1号証の契約書を作成しました」、「乙第3号証の領収書をもらいました」など)

e 第三者が出てくれば、その人の立場。地位を説明します(たとえば、「宮地征夫という人は、私の吉くからの友人で、本件マンションの仲介をしてもらいました。」、「恵美子の友人に今居佐知子という人が居て、私たち夫婦の仲を取り持ってくれた人です」など)

f 専門用語や業界の慣習が出てくれば、その意味を説明します(たとえば「『取り立て折半』というのは、我々取立屋の世界で使う言葉で、債権を回収した分について、半分を債権者に渡して、残りの半分は致立屋に支払うという意味です」など)

(2)形式

a 用紙の大きさ A4版

b 横書き

c 片面だけ 裏には書かない

d 文字の大きさ 細かい字は高齢の裁判官にとって、読みにくい(12ポイントぐらいが多い)

e 契印をする(契印とはベージの継ぎ目に印鑑を押すことです。これがないとバラバラにして継ぎ合わせることにより、文章の内容を変えることが出来るので、偽造を防止するためです)

f 末尾か冒頭に作成年月日を書く

g 末尾か冒頭に署名押印を行う

h 末尾か冒頭に「弁護士 殿」と書く

i 裁判官のみが見るわけではありません、相手方にも見られてしまいます。従って業務上の秘密やプライバシーなど相手方には知られたくないことは、注意して書く必要があります。

j 自分が直接経験したことと他人から聞いたことの区別を明確にする。他人から聞いた話であれば、誰から聞いたかを書く。

k 文章が長くなるときは、標題を考えて書きます。







本人尋問について
 
緊張しますが、うまく乗り切りましょう。


 初めて本人尋問を受けるときは誰でも緊張するものですが、緊張のあまり背中を丸めてボソボソ小声で証言していては、たとえ本当のことを話していても、その真偽を疑われるおそれがあります。あらかじめ本人尋問はどのようにして行われるかを知って、堂々と証言できるようになりたいものです。


(携帯電話の電源を切る)

 裁判所に入るときには、携帯電話の電源を切ってください。

 裁判中に呼び出し音が鳴ると、裁判が中断してしまいます。

(出頭カードへの記入)

 法廷に出頭されたら、まず廷吏の席で、「出頭カード」と「宣誓書」を記載することになっています。裁判所職員からもらった所定の書式に、住所、氏名、生年月日、職業などを記入しましょう。記入が終われば、裁判所職員に渡して、証言台の後ろにある長椅子に座って、裁判官の入廷を待ちましょう。



宣誓書の見本

(人定質問)

  裁判官が入廷してきました。裁判官が入廷するときは、起立して、黙礼するのが慣行です。廷吏が「起立」と言いますので、起立して、黙礼します。

  そして、本人尋問の始まりです。本人尋問はあなたが申請された証人に間違いがないかどうかを確かめる人定質問から始まります。

  あなたは裁判官から証言台に立つように言われますので、証言台の前に立って下さい。そして、裁判官はあなたが先ほど記載した出頭カードに基づいて住所、氏名、本籍、職業を聞いてきますので、住所などを質問に従って答えて下さい。ときには、「名前や住所はカードに書いたとおりですか。」とまとめて聞くこともあります。この時は「そのとおりです。」と答えればよろしい。

(宣誓)

 そして宣誓に入ります。宣誓は、起立して厳粛に行うものとされています(規則127・112U条)。従って、廷吏の「起立」の号令により、法廷にいる人は全員が起立しますので、驚かないで下さい。

  次に、裁判官は宣誓前に宣誓の趣旨を説明し、かつ嘘をついたときの過料の制裁を警告します(規則127・112X)。これは、普通は、「いまから宣誓してもらいますが、宣誓したあとは自分の記憶にあることだけを正直に答えて下さい。もし嘘の証言をすれば10万円以下の過料に問われることがありますから注意して下さい。」と裁判官から言われます。従ってあなたは「わかりました」と答えてください。

 宣誓は、本人が「良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付けくわえないことを誓う」旨を記載した宣誓書を朗読し、これに署名・捺印する方法によります(規則127・112V・W)。従ってあなたは、宣誓書を声を出して読み上げます。署名押印は、あらかじめされています。

(本人尋問の方法)

  宣誓が終わればいよいよ尋問(質問)に入ります。

 本人尋問の順序は、主尋問(尋問の申し出をした当事者が行う尋問です)、反対尋問(相手方がする尋問です)、再主尋問(尋問の申し出をした当事者がする再度の尋問です)の順序で行います(210・202条)。このように反対の当事者が交替で尋問するので、これを「交互尋問」といいます。なお再主尋問は行われないときがあります。

 そのほか、裁判官が、補充尋問(裁判官が最後に補充としてする質問です)や介入尋問(主尋問や反対尋問の途中で裁判官がする尋問です)を行うときがあります。

(尋問の内容)

 あなたに対してどのような質問がなされて、あなたはそれにどう答えるべきかは、訴訟の勝敗を左右しかねないほどの本人尋問で最も重要な事柄です。どのような主尋問や、反対尋問がなされるのかは、弁護士によく相談して下さい。

(証言の仕方)

1 座って証言することが多い

 証言は特に短いものをのぞいて座って行うのが普通です。従って宣誓のあとあなたは裁判官から「証人は腰掛けてください」と言われますので、証言台のイスに腰掛けます。

2 裁判官の方を向いて証言する

 また証言は裁判官の方を向いて発言します。弁護士はあなたの横から質問する形になります。これは裁判官にあなたの表情がよく見えるようにするためです。

3 大きな声でわかりやすく答える

  証言は、書記官がメモを取っていますので、大きな声でわかりやすく答えて下さい

(証言する場合の心構え)

1 主尋問は、聞かれたことだけの証言

  証言は、弁護士や裁判官からなされる質問に対して結論だけを述べていきます。その理由が必要な場合は、さらに理由を質問されますので、その時に答えれば足ります。このように証言は、「一問一答」形式で行われていきます。

2 明確な証言

  自分が体験した事実は明確に証言し、自分が経験していない事実については「分かりません」と明確に答えます。

3 想像や意見は控えること

  自分が経験していないことなのに、想像で答えてはいけません。とりわけ反対尋問の場合は、さらにその答えを前提とした質問をされる場合があるので、返答に困ってしまう恐れがあります。

  聞かれたことについて自分はこう思うとか自分の意見を長々と述べる人がいますが、証言は証人の体験した事実を聞くためになされているものですから、長々と述べる必要はありません。

4 確認してからの証言

  質問の意味が分からないのに何か答えなければと思って自分の判断で答えてしまい、問答がとんちんかんになってしまうことがあります。質問の内容がよく分からなかったときは「質問がよく分からないので、もう一度質問して下さい」と聞き返して下さい。

5 書面を見れば思い出すとき

  記憶が不明確な場合でも、当時作成された書面を見れば思い出すことは多いものです。その時は遠慮なく、「書面を見せてくれれば思い出すので、書面を見せてください。」と言ってください。

6 書面はゆっくり見る

  書面を見せてもらったときは、思い出すまでゆっくり見て下さい。読んでいる間は裁判官を待たせることになって、焦ってしまい、ざっと見ただけで答える人もいますが、あとで間違っていた場合は訂正が難しくなります。したがって、思い出すまでゆっくり見て下さい。

7 反対尋問にも公平に答える

  反対尋問の中には意地の悪い質問があります。このような質問でも、興奮して大声を出したり、敵意をむき出しにしては、裁判官への印象は良くありません。

  また中には性格が良すぎる人がいて、相手方の弁護士に迎合して、相手方の主張に沿った証言をしてしまう人もいます。相手方にも同情すべき点があったとしても、そのこととあなたの体験を聞くための裁判での証言は異なります。

  主尋問でも反対尋問でも公平に証言して下さい。

(異議が出たときは、証言を中止してしばらく待つ)

  弁護士は以下の場合に異議を述べるときがあります。弁護士から「異議あり!」と異議が述べられたときは、証言を中断して、裁判官の指図を待って下さい。


1 質問が重複するとき

2 争点と関係がないとき。

 これは、主尋問の場合は立証すべき事項以外の時、 反対尋問の場合は主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに本人の証言の信用力に関する事項以外のとき、再主尋問の場合は反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項以外のときです。

3 具体的又は個別的でない質問

4 誘導質問

5 本人を侮辱し困惑させる質問

6 本人が直接経験しなかった事実について陳述を求める質問

7 意見の陳述を求める質問

(証言の拒絶)

 次の事由があるときは、証言を拒絶することができると考えられています。

1 証言が証人又は親類の刑事訴追又は有罪判決を受ける虞のある事項に関するとき(196条前段)。

2 証言が証人又は親類の名誉を害するとき(196条後段)

3 公務員・国務大臣・国会議員の職務上の秘密(刑訴法144・145条)。

4 医師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はかってこれらの職についていた者が職務上知り得た事実で他人の秘密に関する事項について質問を受けたとき(197条)。

5 技術または職業上の秘密に関する事項(197条1項3号)

 従って、あなたは証言を拒もうとする時は、「企業秘密の属する事項なので、証言を差し支えさせてほしい。」などと言う必要があります。そこで証言したら具合が悪いと思われる事柄は、弁護士とあらかじめ相談して、証言するかどうか、証言しないなら証言しない理由をどのように説明するか、証言するとしてもどのように証言するか、を考えておいて下さい。

(尋問が終わったら、当事者の席で待つ)

  尋問が終わったら、裁判官が「終わりましたす」と言いますので、軽く裁判官に 黙礼をして当事者の席へ移動して待っていて下さい。


和解の試みについて
 
なかなかむずかしい対応となります




1 形式面

 本人尋問の前や後に、和解の試みがれることが多いです。裁判官が、ある程度、事件の解決についてどのようにしたらよいかを理解したうえで、和解が提案してくるのです。

 初めに原告が、裁判官と話をして、次に入れ替わって、被告が裁判官を話をして、必要があれば、何度か繰り返します。

 合意ができたら、書記官を入れて、調書にまとめます。

 合意ができないと、本人尋問をしたり、判決をしたりすることになります。


2 内容面

 内容をどのように決めるかは、個々の事件によるとしか言いようがありません。

 よく考えて、結論を出します。

 他人の意見を聞きたい時などには、「子供の意見も聞きたいので、次回に回答してもいいですか。」などと回答を延期します。

 弁護士としては、その和解の文面が強制執行ができる文面かどうかが気になるところです。



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