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相談窓口
家庭問題について相談に乗ってくれるところはないでしょうか。
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1 家事手続案内
家庭裁判所において、受付事務の一環として、家事手続案内がおこなわれています。
法律手続についてや抽象的な法律問題については、説明してくれます。
ただ、中立的な立場からのアドバイスしかできません。
無料です。
弁護士ではないので、事件を受けてもらうわけにはいきません。
最寄りの家庭裁判所に電話をして、何時何処に相談に訪れればよいかを聞いてください。
なお、平成20年1月1日から「家事手続案内」となりましたが、従来は「家事相談」と呼ばれていました。名称を変えたのは、法律相談や身の上相談と誤解されることを避けるためです。
2 弁護士会の法律相談
各地の弁護士会が法律相談をおこなっています。
家庭裁判所の家事手続案内と違い、具体的な相談についても、説明してくれます。
相談を受けた人に事件を頼めるところも多いです。
ただ、有料で(30分ごと5、000円(税別)が多い)予約制となります。
最寄りの弁護士会に電話をして、何時何処に相談に訪れればよいかを聞いてください。
3 市役所などの法律相談
市役所・区役所などでは、法律相談をしているところがあります。
そこで、市報などで法律相談がおこなわれていないか捜してください。
無料のところが多いですが、相談だけで直接事件を担当してくれるところは少ないのが現状です。
4 コネを使う
知人から弁護士を紹介してもらう方法です。
これが一番おすすめです。
弁護士の人柄も、知人から聞けば、よく分かります。
あらゆることについて相談に乗ってくれます。
直接事件の解決を委任できます。
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離婚の話し合い
どのように話し合えばよいでしょうか。合意書はどう書けばよいでしょうか。
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1 よく話し合う
離婚は人生にとって重大な局面です。相手方のみならず、周囲の人の意見も良く聞いて、話し合いましょう。
2 話し合う事項
どのようなことについて話し合えばよいのかは、次の項目が主なものです。うっかり決めていなくてあとでもめると、トラブルになることがありますので、すべてについて話し合っておきましょう。
(a)離婚の意思
あなたのみならず、相手方に離婚の意思があるかどうか、よく観察しましょう。相手方に離婚の意思があれば、離婚届を提出するに付いて、証人が二人必要となります。相手方に離婚の意思がないと、裁判などで決着をつけざるをえないことになります。
浮気の場合は、証拠がはっきりしないので、相手方が認めずに話し合いが決裂することが多いです。
また、性格の不一致を理由にする離婚の場合にも、相手方が納得せず話し合いが決裂することが多いです。
(b)離婚後の生活
離婚してどこに住むか。今住んでいる住居をどうするか。離婚後の生活費はどうするか。
子供の問題はどうするか。
(c)氏をどうするか。
結婚により氏を変更した人が、元の氏に戻るのか、結婚後も同じ氏を使い続けるかを決めます。
なお、離婚によって妻が元の氏に戻った場合で妻が子供の親権者となっても、子供の氏は結婚していたときに氏のままで、自動的に子供の氏も離婚して変わった妻の氏になるわけではありません。この場合に、氏が子供と妻とで異なることが都合が悪いときには、家庭裁判所に子の氏の変更をしてもらいます。
(d)未成年の子供がある場合
親権者を誰にするか。監護者を定めるか。
養育費は、どうするか。
面接交渉権は、どうするか。
(e)慰謝料・財産分与
慰謝料・財産分与をいくらにするか。どのようにして支払うか。
(f)年金分割について
平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度(「離婚時の厚生年金の分割制度」)が出来ました。
そこで、サラリーマンや公務員の妻の場合で、婚姻期間が長い場合は、この年金分割の案分割合を話し合うこともあります。
ただ、合意が出来ても、社会保険事務所に届け出る必要があります。
したがって、社会保険事務所で相談してください。
まず、情報提供の申立をして、年金分割を話し合うかどうかを決めます。
3 弁護士に頼む
「自分の意思で結婚したのだから、離婚するときにも自分一人で解決すべきである。」という考えは、基本的には正しいと思います。しかし、「離婚するには結婚するときより倍以上のエネルギーが必要だ。」といわれてます。また、離婚が原因で、精神に変調をきたす人がいます。
したがって、廻りのサポートが得られないとか、DV事件とか、子供の取り合いになりそう事件などでは、裁判外での話し合いから弁護士に依頼した方が良いと思います。ただ、弁護士の中には、調停前の話し合いを受けたがらない人もいるので、相談の予約を入れるときに「調停前の話し合いでもでも受任してもらえるますか。」と聞いて下さい。
4 合意書
離婚の条件について合意に達したら、書面にしておきましょう。
合意書のサンプル
ただ、年金分割の場合は、合意が出来ても、社会保険事務所に届け出る必要があります。
また、登記する必要があるときには、司法書士などに頼む必要があります。
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離婚手続
離婚はどのような流れでなされるのでしょうか。
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1 調停前置
離婚について話し合ったが合意にいたらない場合、すぐに訴えを提起するというわけにはいきません。離婚は、人の一生を左右しまた感情的な側面が強いので、証拠によって白黒をはっきりさせて法律を下しただけでは必ずしも適切な解決をもたらさないものです。そこで、調停をまず試みて、それが功を奏しないときに初めて訴えを提起できる建前になっています。これを調停前置といいます(家事事件手続法257条)。
2 調停
調停は、原則として一人の家事審判官(裁判官)と二人の家事調停委員からなる調停委員会がおこないます。ただ、実際は、裁判官の数が少ないので、調停のテーブルに定席しているのは二人の調停委員(通常は男女各一名)です。
調停委員は、双方から良く話を聞いて、話し合いによる解決を目指します。
離婚は感情問題が強いので、うまく話せないことが多いですが、要領よく話をして、調停委員に現状を理解してもらいます。したがって、話そうとする内容について、簡単なメモを作っておくと良いでしょう。
調停委員が現状を理解できたら、「こうしてはどうですか」との提案がありますが、よく考えて返事をします。その場で決めかねないときは、「次回までによく考えてきます。」と回答すればよいでしょう。
調停の結果離婚することになれば、調停で合意したことが調書に記載されます。この調書は、判決と同等の効力を持ちます(家事審判法21条)。したがって、調書に記載される事柄には、一つ一つ慎重に検討してから調書に記載されるようにしてください。
3 裁判
調停が不調に終わると、裁判となります。裁判は弁護士が付いていないとむずかしいと思います。弁護士に依頼してよく相談してください。
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慰謝料の相場
慰謝料とは何ですか。どのようにして決まりますか。相場はありますか。
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1 慰謝料は俗称
離婚の時に支払われる金銭を俗に慰謝料と呼んでいます。しかし法律的には、財産分与と慰謝料に区別されます。
2 慰謝料
慰謝料というのは、精神的損害に対する賠償です。
離婚の場合は、離婚の原因は何か、その原因はどちらが作ったかにより、慰謝料を誰が誰にいくら支払うかが決まってきます。
3 財産分与
財産分与は、共有財産の分割と扶養という二つの要素があります。
共有財産の分割というのは、夫婦が協力して獲得した財産を離婚に際して分割するというものです。
「名義上は単独名義でも、実質上は共有財産である」との理屈で、単独名義の財産でも分割が認められることがあります。
この場合、いわゆる「内助の功」の評価が、むずかしいところです。
扶養というのは、結婚前の仕事を辞めて家庭に入ったので、仕事に戻るために必要な期間の生活の面倒をみるということです。
俗に言われる慰謝料 |
慰謝料 |
財産分与 |
共有財産の分割 |
扶養 |
4 慰謝料の決め方
理論上は、慰謝料と財産分与を加算して決めます。しかし、実際上は、なかなか決めにくいところがあります。
統計では、別表のとおりです。
財産分与の統計資料
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子供の親権
離婚すれば、子供はどちらが引き取ることになるのでしょうか。
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1 初めは話し合い
協議離婚の時は、話し合いで親権者を決めます。ただ、妊娠中で子供が産まれる前に協議離婚するときは、母が親権者となります。
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に決めてもらいます。この時、どちらに養育させるのが子供にとって幸福かが、考慮されます。
親権者とは別に、監護者を定めるときもあります。
2 深刻な事態になることも
子供の引渡をめぐって深刻な紛争になることがあります。こんな時は、すぐに弁護士に相談して下さい。
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養育費
養育費を支払ってくれないときには、どうしたらよいでしょうか。
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1 養育費
親権者であるか否かに関わらず、親である以上、養育費の支払い義務があります。
具体的に額や支払方法を決めるときは、まず話し合いによります。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に決めてもらいます。
離婚裁判に付帯して、監護費用の支払いを求めることもできます。
2 養育費の額
東京と大阪の裁判官で構成された研究会が、平成16年4月に「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」を行い、家庭裁判所での実務はこの算定表に基づいて行われるようになってきました。
この算定表では、義務者(多くは夫)の収入を縦軸、権利者(多くは妻)の収入を横軸にして、養育費の金額が容易に判明します。
この算定表は、東京家庭裁判所のホームページに掲載されています。
養育費は、子供名義の預金通帳を作って、振り込むことが多いです。
3 履行勧告
家事事件に関する審判または調停によって定められた義務が履行されないときには、家庭裁判所に申出をして、義務の履行状況を調査して、その履行を勧告・命令してもらうことができます(家事事件手続法289,290条)。
4 強制執行
給料差し押さえなどです。
法律上は、養育費は、他の債権と比して、優遇されていますが、実際上は、回収できないことも多いです。
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