だまし取られた広告料を取り戻そう(ホームページリース商法など)




 小規模自営業者を狙って、「無料で、ホームページを作りませんか」「ネット広告をしませんか」「多くの集客が期待できます」などのセールストークで、営業活動をしている会社があります。しかし、頼んで多額の金銭をつぎ込んでも、全くと言ってよいほど集客がなされず、「騙された」と被害を訴える小規模自営業者が多いです。

 実体は専門知識が全くない素人が騙された事案であるにもかかわらず、自営業者が営利目的でおこなった契約であるため、消費者保護の制度が働かず、泣き寝入りの事態になることが多いです。

 ひどいことをした者が金を儲けて、苦労した小規模事業者が損をする世の中は間違っています。


 法律を使って、騙し取られたお金を取り返すことを検討しましょう。




被害事例

問題点

こんなところに着目しましょう

騙されたと思ったら

参考となる裁判例


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被害事例

 

1 ホームページリース商法

  「初期費用完全無料のホームページ制作」の宣伝文句で、更新ソフトやSEO対策、パソコン自体にリースをかける形にして、長期のリース契約で販売する商法です。

  

2 ネット広告(ランディングページ作成)

 「ネットで広告をしたら多くの集客が見込める」との説明で、高額なランディングページ作成料やネット広告料金を騙し取る商法です。

 

いずれもコンピューターやネットの知識がない小規模事業者をターゲットにしたものです。

 




問題点



 次の問題点を持っているので、解決が困難です。

(1)クレジット契約になっている(支払い停止の抗弁が働かない)

(2)消費者契約法の適用がない

(3)特定商取引法の適用がない(クーリングオフの適用がない)



1 クレジット契約になっている(支払い停止の抗弁が働かない) 

 単なる二当事者間の直接取引であれば、問題点を指摘して、料金の支払いを拒むことができます。ところが、何も知らないクレジット会社を使うことにより、支払い停止の手段を封じています。すなわち、騙されたとわかっても、事情をよく知らないクレジット会社が立て替え払い金を請求してきますので、その支払いを拒むことは難しいのです。いわゆる「支払い停止の抗弁権」と呼ばれているものです。

 クレジット会社と販売会社との間に親密な関係があることや、クレジット会社が販売会社の監督責任を果たしていることの証明は難しく、支払いを拒むことは難しいのです。





支払い停止の抗弁権

 購入した商品が届かなかったり、あるいは不良品や欠陥品であったなどの理由(抗弁事由)から販売店と消費者の間で問題が生じている場合、消費者はクレジット会社からの請求に対し、支払いを拒むことができます。この権利を「支払い停止の抗弁権」といい、割賦販売法で定められています。

 支払い停止の抗弁権を行使する場合は、販売店に申し出るのは当然ですが、クレジット会社に対しても支払い停止の抗弁を申し出ることが必要です。黙って支払を止めてしまうと、クレジット会社に延滞として扱われてしまいます。

 「支払い停止の抗弁権」は、割賦販売法に定める信用購入あっせん、ローン提携販売の方法で商品等を購入した場合に行使することができます。

 ただし、2月未満の取引のとき、割賦販売法の適用除外となっている商品・役務・権利の契約のとき、商品等の購入が営業のため、営業としてのものであるとき、支払総額が4万円未満のとき(リボルビング方式では、商品・役務・権利の現金価格が3万8千円未満のとき)などの場合は行使できません。 

 この結果、小規模事業者が営業のためにホームページ作成やランディングページ作成を頼んだときには、集客効果が上がらない場合でも、詐欺を理由にクレジット会社からの請求を拒めないのです



2 消費者契約法の適用がない

 消費者契約法においては、不実告知による取消等、悪徳商法に対する対応する規定が多数存在するのですが、消費者契約法の適用対象は、購入者が消費者に限られ、事業者は含まれません。

したがって、消費者と知識が変わらないほど専門知識が乏しいにもかかわらず、事業者であるという形式的な理由で、保護が受けられないのです。

 

3 特定商取引法の適用がない(クーリングオフの適用がない)

 特定商取引法上のクーリングオフは、悪徳商法に対抗する非常に強力な規定ですが、やはり「事業のために行った」場合には対象外になります。

また、クレジット会社も、事業者にはクーリングオフの制度の適用を認めません。

そこで、小規模事業者には有力な救済手段がなく、泣き寝入りを強いられる事態となっているのです。



こんなところに着目しましょう


1 クレジットの意思確認で嘘を言うように指示されていませんか

 

 個別クレジットを契約すると、立替払いをするクレジット会社は消費者に電話をかけ、本人の意思に基づいた契約の申込みであるかを確認します。

この時に、「契約内容は、商品の引渡しである」とか「商品の引渡しを受けた」とか、嘘を答えるように指示されていませんか。

もし嘘をつくように指示されていたら、契約自体も詐欺である可能性が高いと言えます。

 

また、特定契約の場合は、悪質な商売を行っている加盟店のクレジット利用を防ぐため、クレジット会社には加盟店の勧誘行為について調査する義務が課されています。

したがって、調査がずさんな場合は、クレジット会社に責任の追及ができる場合があります。

 

☆特定契約とは

特定商取引法により定められている、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ、マルチまがい商法」)、特定継続的役務(エステ、外国語教室など)、業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)の5種類の取引に係る契約です。

 

 

 

2 断定的判断の提供がありませんでしたか

 

断定的判断の提供(消費者契約法4条第1項第2号)とは、 ①将来における変動が不確実な事項につき、 ②断定的判断を提供することにより、③その内容が確実であると誤認し、④契約の申込みは承諾の意思表をしたこと、という要件があれば、消費者契約が取り消せるというものです。

これは消費者契約法のものですが、詐欺を主張する場合に、参考となります。

 たとえば、顧客が見込めるかどうか不確実であるにもかかわらず、「確実に集客が見込めます。」「毎月50件以上の問い合わせがあります。」との説明を受けた場合です。裁判所に「詐欺」との認定をもらいやすくなります。

もっとも、断定的判断の提供があったかどうかは、ほとんどの場合において、書面が残っておらず、口頭の説明だけです。したがって、証明に苦労することになります。

 

3 契約内容の確認

 

 悪質商法を繰り返す業者は、零細業者が多いので、契約書もいい加減なものが多いです。よく読んで、嘘やおかしなことが書いていないかどうか、検討することが必要です。

 リース契約書と合致していない契約書もよくみられます。

 

 

4 管轄の合意

 

 「裁判をする時には特定の裁判所で行う」という裁判管轄の合意が契約書の条項として入っていることが多いです。そして、ほとんどの事例で、「本件所在地の裁判所」とされており、「被害者の住所地」となっていません。

 これは有効だとされると、本店が遠方の場合、余計な裁判費用がかかってしまいます。

 

 

5 同種被害者の捜索

 

 悪質商法を繰り返す業者はあちこちで多くの被害者を生み出しています。被害者が多ければ、弁護団を組むことができ、証明活動や弁護士費用の負担で、有利となります。

 したがって、同種被害者が多いと見込まれる事案では、被害者をさがして連帯することが、有用となります。





騙されたと思ったら



 他人のソフトを勝手に不正利用するような人物や会社は、相手として厄介なものですが、侵害されたと思ったら、まずは裁判外で交渉してみるのも一つの手段です。


1 「ダメもと」でクレジット会社に問い合わせましょう


クレジット会社は、上場会社で、信用があるところが多いです。

また、加盟店の監督責任を負っています。

したがって、クレームに対する対応は親切なところが多いです。

ただ、加盟店が問題のある取引を繰り返していたといことを知っていたことを認めると監督責任が問われるので、その点は認めようとはしません。

加盟店にクレームがあったことを知らせて、弱い圧力をかけることぐらいはしてくれるでしょう。

 

2 弁護士に相談しましょう

 問題ある取引を繰り返して自転車操業に陥っている会社もあります。

 このような会社だと、裁判費用の負担に耐えられなので、弁護士が関与したら和解に応ずるかもしれません。



3 証拠を確保してから交渉しましょう

 何らの成果が上がらず、騙されたと感じたときには、業者にクレームを言うことになります。

 この時、重要な証拠のほとんどが、業者の側にあることを忘れてはいけません。

 ほとんどの場合に、騙されたと訴えても、業者の専門知識にけむをまかれて、はぐらかされてしまいます。

 交渉でらちが明かないときには、弁護士に頼むことを考えますが、その時には、クレームを言われた業者は重要な証拠を開示しようとはしません。

 それまで開示されていたことを愚痴っても、証拠を保全しないで裁判しようとした自分にも落ち度があります。

 クレームを言うときには、証拠を保全してからにしましょう。




参考となる裁判例


1 購入者から販売店への請求を認めた裁判例

(1) 大阪地方裁判所判決平成23年9月9日

 事案はホームページリース商法です。
 購入者が販売店・リース会社を訴えたところ、裁判所は、リース会社に対する請求を認めませんでしたが、販売店に対しては、同社がホームページの制作自体一応行ったと認定したうえで、以下のように、ホームページリース商法に詐欺的要素が含まれる危険性を指摘して、販売会社に一定の損害賠償責任を認めました。

 「そもそも、ソフトウェア等の物品やホームページの作成等の役務は、その価値や有用性を一義的、客観的に評価することが極めて困難であり、市場における定価や標準価格が存在しないことも多く、これらをリース契約の目的物件とする場合、一般のユーザーがそれらの物品や役務の価値や有用性を適切に評価することができずに、対価の相当性についての判断を誤り、リース料が不当に高額なリース契約を締結してしまう危険性があることは否定できないと考えられる。」

 「サプライヤーとしての立場でこのような本件加入行為を行う被告としては、原告らが本件リース契約による給付の内容を成す物品や役務の価値や有用性について十分検討することが可能になるように、リース契約の締結に先立ち、原告らに対し、原告らの負担するリース料との給付の内容をなす物品又は役務との対応関係のほか、それぞれの物品又は役務の内容、有用性、価値等を説明し、原告らがこれらを十分に検討した上で、契約締結の意思決定ができるように配慮すべき義務があったというべきであり、本件勧誘行為がそのような配慮を欠いていたものであった場合には、本件勧誘行為は、社会的相当性を著しく欠き、原告らの意思決定の事由を侵害したものとして、不法行為上の違法の評価を免れないというべきである。」

 以上のように、販売店に説明義務・配慮義務を認めて、損害賠償責任を認めました。

 ただし、この事案では5割の過失相殺を認めています。

 請求を認容した点で、注目に値する判決ではありますが、このような販売店の悪質性が高い事案において、過失相殺を認める点には疑問もあるところです。また、同裁判例では、結局、リース業者からの購入者に対する請求を認めている点でも問題が大きいと言えます。

 

2 リース会社に対する請求等

(1) リース会社からの請求に対し、販売店に対する抗弁を対抗しうる場合があるとした裁判例

 -大阪地方裁判所判決 平成24年5月16日(消費者法ニュース92号237頁)

「洋裁教室等を経営する原告らが,訴外会社にホームページの作成等を依頼し,その代金支払方法として,ホームページ作成用のソフトウェアのリースを受ける名目で,リース会社である被告との間でリース契約を締結した場合において,被告が若干の注意を払えば,役務の提供にリース契約が利用される事案であることを知り得たのに,その点の調査をせずにリース契約を締結したところ,訴外会社が業務を停止し,ホームページが作成されなかったときは,原告らは被告に対し,未払いリース料の支払義務を負わない。」

 販売店が倒産すると、解決が困難です。


 

(2) リース会社に対する請求が認められた裁判例

  -大阪地方裁判所平成24年7月27日判決-

「リース会社が,提携販売店に対する指導・監督をすべき注意義務を怠り,漫然と顧客とリース契約を締結したとして,提携販売店の違法な営業活動によりリース契約を締結した顧客に対し,リース会社の不法行為責任を認めた事例」

 よく証明できたと思います。

 





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