1 クレジットの意思確認で嘘を言うように指示されていませんか
個別クレジットを契約すると、立替払いをするクレジット会社は消費者に電話をかけ、本人の意思に基づいた契約の申込みであるかを確認します。
この時に、「契約内容は、商品の引渡しである」とか「商品の引渡しを受けた」とか、嘘を答えるように指示されていませんか。
もし嘘をつくように指示されていたら、契約自体も詐欺である可能性が高いと言えます。
また、特定契約の場合は、悪質な商売を行っている加盟店のクレジット利用を防ぐため、クレジット会社には加盟店の勧誘行為について調査する義務が課されています。
したがって、調査がずさんな場合は、クレジット会社に責任の追及ができる場合があります。
☆特定契約とは
特定商取引法により定められている、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ、マルチまがい商法」)、特定継続的役務(エステ、外国語教室など)、業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)の5種類の取引に係る契約です。
2 断定的判断の提供がありませんでしたか
断定的判断の提供(消費者契約法4条第1項第2号)とは、 ①将来における変動が不確実な事項につき、 ②断定的判断を提供することにより、③その内容が確実であると誤認し、④契約の申込み⼜は承諾の意思表⽰をしたこと、という要件があれば、消費者契約が取り消せるというものです。
これは消費者契約法のものですが、詐欺を主張する場合に、参考となります。
たとえば、顧客が見込めるかどうか不確実であるにもかかわらず、「確実に集客が見込めます。」「毎月50件以上の問い合わせがあります。」との説明を受けた場合です。裁判所に「詐欺」との認定をもらいやすくなります。
もっとも、断定的判断の提供があったかどうかは、ほとんどの場合において、書面が残っておらず、口頭の説明だけです。したがって、証明に苦労することになります。
3 契約内容の確認
悪質商法を繰り返す業者は、零細業者が多いので、契約書もいい加減なものが多いです。よく読んで、嘘やおかしなことが書いていないかどうか、検討することが必要です。
リース契約書と合致していない契約書もよくみられます。
4 管轄の合意
「裁判をする時には特定の裁判所で行う」という裁判管轄の合意が契約書の条項として入っていることが多いです。そして、ほとんどの事例で、「本件所在地の裁判所」とされており、「被害者の住所地」となっていません。
これは有効だとされると、本店が遠方の場合、余計な裁判費用がかかってしまいます。
5 同種被害者の捜索
悪質商法を繰り返す業者はあちこちで多くの被害者を生み出しています。被害者が多ければ、弁護団を組むことができ、証明活動や弁護士費用の負担で、有利となります。
したがって、同種被害者が多いと見込まれる事案では、被害者をさがして連帯することが、有用となります。
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