むずかしい面接交渉権

            

 面接交渉権をめぐる争いが増加しています。しかも、解決が困難な事件です。
 当事者の意識と制度の改革が必要な事件です。



面接交渉権とは何か。
 
面接交渉は、親にとっても子供にとってもかけがえのないものです。


紛争の増加
 現在、面会交渉の紛争が激増しています。その原因は何処にあるのでしょうか。


解決の困難性

 解決される率も少ないですし、内容も先進諸国からみると遅れているといわれます。


裁判所の利用

 まず調停、話し合いがまとまらなければ審判です。


守られない場合
 
 なかなかむずかしい解決となります。


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面接交渉権とは何か

 
面接交渉は、親にとっても子供にとってもかけがえのないものです。


1 意味


 親権や監護権を有しない親が、その子供と会ったり文通や電話をするのを妨げられない権利といわれています。
 離婚をする時には、子供の親権者を夫婦のどちらかに決めます。親権をとれなかった親は、子供と一切接触できないという状態になるのではなく、子供と面接交渉する権利を持つといわれています。
 この面接交渉の具体的内容(何時、何処で、どのようにして面会するか)は、話し合って決めますが、話し合いがまとまらないときには裁判所に決めてもらいます(民法766条2項)。

2 子供にとって面接交渉の意味

 次の意味があるとされています。   

(1)親から愛されていることの確認
 面接交渉がある子どもは、別居親は離れて暮らしていても自分のことを大切に思い愛してくれていることを確信できます。子どもは、両親から愛情を受け尊重され育つことで、自分自身を大切にして自信を持ち、これがやがて他人を尊重して大切にしようとする気持ちを育てることになります。
 他方、子どもが別居親と会えないと、子どもは「自分のことを好きじゃないから会おうとしないのだ」と思い込み、自分は親から愛される資格のない人間だと感じ、価値のない人間ではないかと感じて自尊心が傷つき自己評価が低くなる危険があるといわれています。

(2)親離れの促進
 子どもが別居親と会えないとき、子どもは同居親が語る別居親イメージを持ち続けます。年少の子どもは、同居親の味方になって別居親を非難して嫌ったり、同居親に健気に尽くす傾向があります。同居親に逆らうことは、別居親から見捨てられたように同居親からも見捨てられるのではないかという不安があります。このような状況では、子どもは青年期の発達課題である親からの心理的自立を容易には達成できません。
 他方、子どもが別居親と交流があるときは、両方の親の考えと気持を知ることができた。これにより、同居親の意見や感情に巻き込まれることなく、両親から等距離をおくことができますので親離れが可能となります。

(3)アイデンテイティの確立
 子どもは青年期になると、自分の長所と短所、自分の能力や適性などを知って、自分らしく生きること、つまリアイデンティティを確立しなければならない。これを達成するためには、自分のルーツである父親と母親を深く知ることが必要となる。父親と母親という性別も性格も価値観も異なる大人が、自分の人格の形成にどのような影響を与えたのかを理解してはじめて、親とは異なる自分らしさを発見して生きていくことができるといわれます。

 そこで、子供にとって面接交渉が重要であることに鑑みて、日本も批准している国連児童権利条約9条3項では、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、・・…`児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と規定しています。


3 親にとっての面接交渉権

 親にとっても、面接交渉の重要性は大きいものがあります。子供の存在によって親の精神の安定性がはかられていると感じる事例が多くあります。
 また、養育費を払わされるだけで面会を認められない親は、お気の毒なものです。


4 面接交渉の弊害

 しかし、面接交渉には良い面ばかりではありません。次の弊害があるといわれています。

(1)子供を仲直りの道具として使おうとする。
(2)子供に気に入られようと贅沢な扱いをして、わがままな子供に育ってしまう。
(3)子供に相手の悪口を吹き込んで関係を悪化させようとする。
(4)面接の条件を守らずにストレスを与える。

 したがって、何とか弊害を減らしつつ子供の健全な成長を確保しなければなりません。



紛争の増加

 現在、面会交渉の紛争が激増しています。その原因は何処にあるのでしょうか。



1 増加の現象

 現在、面会交渉の紛争が激増しています。ここ10年で、審判・調停とも、倍増ぐらいです。


司法統計年報
第3表 家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数  全家庭裁判所
第4表 家事調停事件の受理,既済,未済手続別事件別件数  全家庭裁判所  
「子の監護者の指定その他の処分(別二 3)」「う ち 面 会 交 流」「新受」「総数」
から作成


 面会交流事件の推移
 
 年度 審判 調停
平成20年度 1 020 6 261
平成21年度 1 050 6 924
平成22年度 1 201 7 749
平成23年度 1 354 8 714
平成24年度 1 519 9 945
平成25年度 1 519 10 762
平成26年度 1 786 11 321
平成27年度 1 977 12 263
平成28年度 1 868  12 341 
平成29年度 1 883  13 161 
 平成30年度 1936  13007 


 「新受」とは、裁判所が新たに申立を受けた事件です。これに対して「旧受」とは、前年度から引き継いだ事件です。


2 増加の原因

(1)離婚の増加

 面接交渉の事件が増えた背景には、離婚が増加しているという原因があります。離婚件数といういわば母数が増えたら、子数の面接交渉をめぐる争いも増加するのです。
 厚生労働省の人口動態総覧によれば、平成29年度の離婚件数は21万2262組です。

(2)出生率の低下

  また、面接交渉の時間が増えた背景には、出生率が低下しているという原因もあります。子供の数が少なければ親権者になれない親が増加するので、子数の面接交渉をめぐる争いも増加するのです。
 厚生労働省の人口動態総覧によれば、平成29年度の出生件数は94万6065人です。

(3)意識の変化

 進んでいるカリフォルニア州
学術的な調査として価値の高い、マッコービー=ムヌーキンの研究(1992年)によれば、次の表のとおりです。

子の居所別の面会交流状況(別居6カ月後)


母と居住 67.6%
(父との)定期的な面会なし 18.35
     昼間だけの面会 19.6%
     宿泊付の面会 29.7%
共同居住(父の家に2週間の間に) 15.0%
4〜6日間宿泊 10.1%
7〜10日間宿泊 4.9%
父と居住 9.5%
(母との)定期的な面会なし 2.8%
     昼間だけの面会 2.6%
     宿泊付の面会 4.1%
子が別れて居住 2.2%
父母が現在も同居 5.0%
どちらの親とも同居せず 0.7%
100.0%

 この調査は、カリフォルニア州の二つの郡で、1984年9月から1985年4月までの裁判所の記録の内、16歳以下の子どもがある離婚事件を対象に、可能なかぎり両方の親に画接して行われました。1回目の面接は、離婚申立後3カ月(別居からは約6カ月)に、また3回目は、その3年後に行われています。調査できたサンプルは1回目が1124件、3回目が917件です。

 すなわち、別居後6力月の時点で、定期的な面会が行われていないのは、わずか21%(18.35%+2.8%)です。面会交流の内容も、子どもが「パパの家、ママの家」と両方あつて泊まる共同監護が151%、単独監護でも、宿泊面会をするものが34%(29.7%+4.1%)、昼間だけが22%(19.6%+2.65)です。

 「離婚後の面会交流が子の健全な成育に不可欠である」という認識が徹底しており、立法や司法、そして行政が一体となった面会交流確保のための法制面の整備が進んでおり、そしてNPOなども含めた面会支援が行われています。

 これに対して日本は、意識改革、法整備の充実とも遅れています。
 したがって、これからも意識の変革、法制度の改革が進んでいく分野と言えます。


(4)単独親権の窮屈さ

 日本では、離婚する際に子供の親権者を決めなければなりません。そして、親権者というものはいわばオールマイティーであって、離婚する前に共同親権であった内容を全て単独で行使できます。これに対して、親権者とならなかった者は、ほとんど権限がなくて、面接交渉権を持つに過ぎません。
 もともと親が離婚しようがしまいが、子供の子育ては親としての責任と喜びであるはずです。離婚したら半分ずつ持っていた親権を単独にするという窮屈さが、面接交渉権という形で吹き出しているのです。



解決の困難性

 解決される率も少ないですし、内容も先進諸国からみると遅れているといわれます。


1 統計資料


(1)解決率


 平成30年の司法統計資料によれば、既済事件の処理内容は次のとおりです。


 
審判 内容 件数
認容 915
却下 170
取り下げ 265
その他 547
小計 1897

第3表 家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数−全家庭裁判所




調停 内容 件数
調停成立 7147
調停不成立 1417
  取り下げ 2770
   合意に相当する審判をしたもの
   調停に代わる審判をしたもの 351 
調停をしないもの 180
その他 586
小計 12481

第4表 家事調停事件の受理,既済,未済手続別事件別件数−全家庭裁判所



審判・調停併せて既決13,378件の内、面会交流が認められたのは8,062件で、約60.2%にすぎません。
したがって、調停や審判を申し立てても、半数ほどしか解決できないことになります。もっとも取り下げには、裁判外で和解ができた事件も含まれていますから、もう少し解決率が上がるのかもしれません。



(2)解決内容

 次に、解決された事件の内容は、次のとおりです。


面     接     交     渉     の     回     数     等
 
件数 
 週1回以上  137
 月2回以上  802
 月1回以上  3734
 2・3カ月に1回以上  1116
 4〜6か月に1回以上  271
 長期休暇中 120
 別途協議  682
 その他  1217
宿泊     あり  1266
 なし 6813
 総数
8079


平成30年度 第43表 子の監護事件のうち認容・調停成立件数―申立の趣旨別子の性別及び年齢別−全裁判所


「別途協議」というのは、たとえば「面接交渉の具体的内容については、(「月一回以上」などと定めずに)、「子供の福祉を勘案してその都度協議して定める。」などとして、後の協議に委ねてその場では決めないことを意味します。

 これによると、審判で認容されまたは調停で成立した8079件のうち、「月一回以上」が一番多くて3734件(46.2%)、次に「2・3ヶ月に一回以上」が1116件(13.8%)となっています。
 宿泊付きは1266件(15..6%)になっています。

 カリフォルニア州と比べると、日本は「犬の散歩」と酷評する人がいます。



2 虚偽DV事件

1 判決言渡日等

名古屋地方裁判所

平成28()3409

平成300425 



2 事案

判決が認定したところによれば、父親を学校行事へ参加をさせる内容の面会交流の義務を負担していた母が、これを免れるため、警察官に「暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある」と嘘の説明をし、父親が住民基本台帳の閲覧等をできなくなる状態にしたうえで、転居と転校をして、面会交流をできなくした事件です。


3 判決文により指摘された制度の欠陥

 なお付言するに、既に述べたとおり、現在の支援措置制度は、加害者とされる者の手続保障がない上に、これに事実誤認があつた場合の簡易迅速な救済制度もないことから、加害者とされる者の利益保護の観点も考慮すれば、警察署長等が意見付記時に負担する注意義務を大きく緩和することはできない。しかしながら、支援措置申出の件数がそれほど少なくないことや(26)、被害者保護のために支援措置には迅速性が求められること等を踏まえれば、本来、制度としては、相当緩やかな認定判断に基づいて仮の支援措置を講じて被害者の安全をまず確保した上で、加害者とされる者の意見聴取をするなど加害者側の手続保障を図り、その結果に応じて簡易迅速な見直しをすることができる制度とすることが望ましいというべきであり、そのような制度設計であれば、現在、社会問題化しているような制度悪用の弊害も概ね防止することができるはずである(このような仮の制度は、ストーカー行為等の規制等に関する法律53項などにも存在する。)



4 意識と制度の改革が必要

 この事件は、住民基本台帳事務処理要領が定めるドメスティック・バイオレンスの被害者等の保護のための支援措置制度の欠陥も指摘されていますが、根本的には、面会交流が子供にとって必要なことであることを母親に理解させることや、面会交流に伴う精神的苦痛を和らげる制度が必要なことを示唆しています。すなわち、面会交流を実現する義務を負う者に、違反した場合の賠償義務や刑事責任を負担させるだけでは面会交流の円滑な実現は難しいことを示しています。面会交流の円滑な実現には、もっと親の感情に沿った手当てが必要なのです。





裁判所の利用

 
 まず調停、話し合いがまとまらなければ審判です。


1 離婚の際の決め方


 離婚届を出すときには、親権者を書く欄がありますので、どちらが親権者となるかを決めなければなりません(単独親権)。
 この時、日常的に子供の世話をする監護権と親権を分離させて、たとえば監護権を妻に親権を夫にする事例があります。

 また、平成24年4月1日から民法の一部改正により、未成年の子がいる場合に父母が離婚をする時は、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされました。(民法第766条)。これに合わせて、離婚届には、面会交流・養育費の分担について、「取り決めをしている」「まだ決めていない」というチェック欄が作られました。

2 調停
 裁判外の話し合いがこじれて面接させてくれなくなったときには、調停申立をします。調停で、調停委員を交えて、まず話し合いで解決を目指すことになります。

(1)調停申立

 
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
 申立てに必要な書類は、申立書1通と申立人及び相手方,子どもの戸籍謄本各1通です。
 費用は、対象となる子ども1人ごとにつき収入印紙1200円と連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所で額が異なります)代が必要です。
 申立用紙は家庭裁判所に置いてあります。
 したがって、数千円の現金と申立人及び相手方,子どもの戸籍謄本、及び印鑑を用意して、家庭裁判所で用紙をもらって書き込んで、印紙と切手を添付して、提出することになります。

 説明書(神戸家裁のもの)



申立書と一緒に提出する「進行に関する連絡メモ」(神戸家裁のもの)





申立書と一緒に提出する連絡先等届出書





 申立書記載例(神戸家裁のもの)










(2)調停期日

・自分の要求を述べます。
 「月一回以上」とか、宿泊付とか、「夏休みには必ず実家に連れて行く」とかなど、自分の要求を考えて、話します。
 これをしっかり考えておかないと、「面接交渉の日時、場所、方法は、子の福祉を害することのないように協議して決定する。」との曖昧な調停文言を入れられることになりかねません。そうなると、協議してもらえなかったときに、困ったことになります。

・面接交渉の重要性を説明します。
 「子供が会いたがっている」とか、「自分にしか子供に教えられないことがある」とかを説得します。
 「家の存続のために子供に教えることがある」というのは、だめです。

・弊害が起こらないことを説明します。
 「酒や暴力は止めた」とか、「相手方と再婚する気はない」とかを説明します。


3 審判

 調停で決まらないときには、裁判所に決めてもらいます。これを審判といいます。
 話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
 この場合に、調査官という人が調査にはいることがあります。
 このあたりまでくれば、弁護士がいたほうがいいでしょう。
 審判に不服があれば、2週間以内に不服の申立てをすることにより,高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます。



守られない場合

 なかなかむずかしい解決となります。


1 面接交渉が決められたのにもかかわらず守ってくれない時には、なかなかむずかしい解決となります。

 次に述べる手段がありますが、うまくいかないこともあります。法改正が必要でしょう。


2 間に入ってもらう

(1)FPIC
 面接交渉について、元家裁調査官が設立した社団法人家庭問題情報センター(通称FPIC。FamilyProblemsInformationCenter)というものがあります。
 http://www1.odn.ne.jp/fpic/
 そこでは、家庭の問題(親子・夫婦など)についての相談を受け付けていますが、その中で面接交渉の援助活動も行っているそうです。相手と顔を合わせたくないという理由で面接交渉がうまくいかないときには、間に入って手もらえれば良いかもしれません。

(2)市町村
 また、市町村では、子育ての手伝いをしてくれる人に来てもらえるところがあります。その制度を利用して、子供の引渡を間に入ってやってもらう方法もあるようです。


3 履行勧告

 面接交渉権が調停調書や審判書の中で決められている時には、家庭裁判所に対し、履行勧告を求める申立ができます(家事事件手続法第二百八十九条)。申立をする裁判所は、調停・審判をした家庭裁判所です。
 家庭裁判所は、相手に電話をして、調査し、相手方に対して、「子供をあなたに会わせるよう」勧告してくれます。
 しかし、履行勧告には強制力はありませんので、相手に全く従う気がないときには、無力です。


4 訴え提起

 相手に対して慰謝料を求める訴えを提起する方法もあります。離婚調停で月1回の父親(元夫)の面接交渉権を決めたのに、これを無視した母親(元妻)に対し慰謝料500万円の支払を命じた判決があります(静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決、判例時報1713-92)。
 しかし、それでも無視する人はいるでしょう。

5 強制執行

 間接強制
 面接交渉を実現しなければ、一定金額の支払をしなければならないこととし、これによって、心理的強制を科して面接交渉の実現を間接的に強制しようという手段です。
 しかし、支払能力のない人に対しては、心理的強制は働かないおそれがあります。

 面会交流の調停で定められた義務について間接強制ができない場合があるという最高裁判例が出ていますので、調停で内容を決めるときには、注意が必要です。

平成25年3月28日最判
「面会交流の頻度や各回の面会交流時間の長さを必ずしも特定せず、「面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉の慎重に配慮して協議して定める。」とする調停調書は、給付を十分には特定していないから、その調書に基づく間接強制決定をすることができない。」

間接強制ができないとされた条項

(1) 面会交流は,2箇月に1回程度,原則として第3土曜日の翌日に,半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)とするが,最初は1時間程度から始めることとし,子の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。
(2) 監護親は,上記(1)の面会交流の開始時に所定の喫茶店の前で子を非監護親に会わせ,非監護親は終了時間に同場所において子を監護親に引き渡すことを当面の原則とするが,面会交流の具体的な日時,場所,方法等は,子の福祉に慎重に配慮して,監護親と非監護親間で協議して定める。


 直接強制
 子供の引渡事件について、子供が年少で意思能力がない場合、直接強制を認めた例があります。執行官が子供を取り上げて、引渡を実現する方法です。
 面接交渉では考えにくいですが、親権者を変更したうえで子供の引渡の直接強制をすることもありえましょう。


6 親権者の変更

 「面接交渉権を守らない親には、親権者としての資格がない。」と言う人もいますが、面接交渉権を守らないというだけでは親権者を変更する理由にはなりにくいというのが現実です。


7 人身保護法の利用

 命令に従わない拘束者に対する制裁があります(人身保護法12条3項、18条)。


8 再度の調停申立

 再度調停を申し立てるのは迂遠な感じがしますが、面接交渉を拒否する動機には既に決められた面接交渉の条件に不満を持っている場合がありますので、調停の中で条件を変更すれば面接交渉が実現できる場合があります。


9 審判前の保全処分

 こじれるとなかなか解決がむずかしい事件です。弁護士でないとやれません。




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