マンション騒音の裁判例
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1 | 生活騒音で、被害者が勝訴した事件 平成19年10月3日東京地方裁判所 |
環境 |
分譲マンション 第1種中高層住居専用地域 暗騒音は,27~29dB 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 平成12年東京都条例第215号 午前6時から午前8時まで45dB,午前8時から午後7時まで50dB,午後7時から午後11時まで45dB,午後11時から翌日午前6時まで45dBと規制 本件マンションは,昭和63年6月ころに建築されたものであり,その2階の床の構造は,150㎜厚のコンクリートスラブ,その上の居間の仕上げがフェルト8㎜下地の上にカットアンドパイルカーペット毛足7㎜の敷き込み,和室の仕上げが防湿シートとスタイロ畳55㎜であり,重量床衝撃音遮断性能(標準重量床衝撃源使用時)は,LH-60程度であり,日本建築学会の建築物の遮音性能基準によれば,集合住宅の3級すなわち遮音性能上やや劣る水準にある。 |
被害 |
子供が廊下を走ったり,跳んだり跳ねたりする音 平成16年2月ころから平成17年11月17日まで21か月ほど 平成17年7月31日までの間はほぼ毎日本件音が原告住戸に及んでおり,その程度は,50~65dB程度のものが多く,午後7時以降,時には深夜にも原告住戸に及ぶことがしばしばあったこと,本件音が長時間連続して原告住戸に及ぶこともあったこと 話し合いに応じないことを受忍限度の判断要素に挙げている 原告の妻には,同年10月7日,咽喉頭異常感,食思不振,不眠等の症状も生じたため,原告の妻は内科クリニックで通院加療を受けた。 上告棄却。「原判決は名古屋市の「騒音防止に関する指導基準」のみならず,その他原判決が確定した諸事実ならびに挙示の証拠に基づいて,Xにおいて受忍すべき騒音の程度を判断しているものであるから,右判断に所論の違法はない。」 |
判示 |
慰謝料としては,30万円 弁護士費用として,被告に対して損害賠償を求め得る額は6万円 |
一言 | 測定している。 「裁判でも何でもしてくれ」とか、開き直らないほうがよい。 |
2 | 学生が大家の騒音を訴えて敗訴した事件 平成14年12月6日東京簡裁 |
環境 | ワンルームマンション 東京都新宿区 |
被害 |
掃除機の音 子供の走り回ったり,飛び跳ねたりしていると思われる音 平成11年3月から同年10月2日まで(6か月ほどか) 勉強等に集中できなかった 恐怖感や不安感 |
判決要旨 | 請求棄却 受忍限度内 請求額30万円 |
一言 | 学生さんの被害の証明活動が不十分でした。 |
4 | フローリング工事を元に戻せという請求と損害賠償請求について、前者は棄却され、後者は150万円のみ認められた事例 平成8年7月30日東京地裁八王子支部 |
環境 | 3階建て 高級マンション 歩行音 生活音 平成5年11月から、判決言渡し日(平成8年7月30日)までだと3年ほど 管理規約違反の工事 L-60 虚偽説明 理事会に要望 管理組合からの勧告 |
判示 | 150万円 フローリングを元に戻す要求は、棄却した |
一言 | 3年で150万円だと、1年で50万円。相場より高いのでは。 |
5 | 改装工事による被害の損害賠償請求が認められなかった事例 平成3年11月12日東京地裁 判例時報1421-87 |
被害 |
生活音 平成2年4月1日から、218日分 片頭痛 受験勉強ができない |
判示 | 検証が行われた。 工事騒音は証明できず。 請求を棄却 請求額は218万円 |
一言 | 測定しておくべきだった事案と思われる |
6 | フローリング工事による損害賠償請求が認められなかった事例(被害者は転居までしている) 平成6年5月9日東京地裁 判例時報1527-116 |
環境 | 鉄骨鉄筋コンクリート造り9階建て 昭和53年ごろ建築 第2種住居専用地域 |
被害 | フローリング工事 床衝撃音の遮断性能値はL-60 日本建築学会の基準は第3級 顔面神経麻痺 転居 |
判示 | 受忍限度内という理由で、請求を棄却。 |
一言 | 官舎暮らしの裁判官には、L-60や日本建築学会の基準で第3級というのが、どれほどひどいかわからない。 |
7 | 引っ越しの騒音を争ったが、受忍限度内とされて敗訴した事件 昭和60.5.21福岡地裁 判タ605-91 |
環境・被害 | 15階建て分譲賃貸マンション 総戸数193戸 2年ほどが激しかった 引っ越しのため大型トラックが出入り 早朝深夜もあった |
判示 | 請求棄却 |
一言 | 証明が難しい。 管理組合の責任か疑問。 |
8 | ゴルフパターの練習音を理由に差し止めと損害賠償を請求したが、認められなかった事例 騒音の発生源であるとの発言が名誉棄損とされた事例 平成9年4月17日東京地裁 判タ971-184 |
被害 | ゴルフのパター練習音 |
判示 | 専門家に調査してもらっているが、発生源を証明できなかった。 名誉棄損で50万円賠償。謝罪広告の請求は棄却。 |
一言 | 50万円の賠償額は、高額と思われます。 |
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