マンション騒音の裁判例




 マンションの騒音トラブルは多いですが、弁護士を付けての裁判は少ないです。
 騒音測定という技術的な要素を含むにも関わらず、勝訴できた場合の賠償額が低いので、なかなか裁判にまで踏み切るのは壁が高い事件です。
 また、対隣室居住者や対大家では、引っ越した後でないと裁判を起こしにくい事情もあります。

 裁判所や国交省は、マンション騒音解決の専門機関を設けるべきなのかもしれません。







生活騒音で、被害者が勝訴した事件

平成19年10月3日東京地方裁判所

環境

分譲マンション

第1種中高層住居専用地域

暗騒音は,27~29dB

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
平成12年東京都条例第215号
午前6時から午前8時まで45dB,午前8時から午後7時まで50dB,午後7時から午後11時まで45dB,午後11時から翌日午前6時まで45dBと規制

本件マンションは,昭和63年6月ころに建築されたものであり,その2階の床の構造は,150㎜厚のコンクリートスラブ,その上の居間の仕上げがフェルト8㎜下地の上にカットアンドパイルカーペット毛足7㎜の敷き込み,和室の仕上げが防湿シートとスタイロ畳55㎜であり,重量床衝撃音遮断性能(標準重量床衝撃源使用時)は,LH-60程度であり,日本建築学会の建築物の遮音性能基準によれば,集合住宅の3級すなわち遮音性能上やや劣る水準にある。

被害

子供が廊下を走ったり,跳んだり跳ねたりする音

平成16年2月ころから平成17年11月17日まで21か月ほど

平成17年7月31日までの間はほぼ毎日本件音が原告住戸に及んでおり,その程度は,50~65dB程度のものが多く,午後7時以降,時には深夜にも原告住戸に及ぶことがしばしばあったこと,本件音が長時間連続して原告住戸に及ぶこともあったこと

話し合いに応じないことを受忍限度の判断要素に挙げている

原告の妻には,同年10月7日,咽喉頭異常感,食思不振,不眠等の症状も生じたため,原告の妻は内科クリニックで通院加療を受けた。

 上告棄却。「原判決は名古屋市の「騒音防止に関する指導基準」のみならず,その他原判決が確定した諸事実ならびに挙示の証拠に基づいて,Xにおいて受忍すべき騒音の程度を判断しているものであるから,右判断に所論の違法はない。」

判示

慰謝料としては,30万円

弁護士費用として,被告に対して損害賠償を求め得る額は6万円

一言
測定している。

「裁判でも何でもしてくれ」とか、開き直らないほうがよい。







学生が大家の騒音を訴えて敗訴した事件

平成14年12月6日東京簡裁

環境
ワンルームマンション

東京都新宿区


被害

掃除機の音

子供の走り回ったり,飛び跳ねたりしていると思われる音

平成11年3月から同年10月2日まで(6か月ほどか)

勉強等に集中できなかった

恐怖感や不安感

判決要旨
請求棄却

受忍限度内

請求額30万円

一言
学生さんの被害の証明活動が不十分でした。






 3
改装工事による振動・騒音被害について、建築士と施工業者を訴えて勝訴した事件

平成9年10月15日東京地裁

環境

下駄ばきマンション13階建て(築15年)

東京都大田区

商業地域

前面が2車線以上の自動車道で交通量が多い

東京都公害防止条例
第3種区域
昼間は60デシベル


被害

昭和63年8月3日から同年10月31日までの3か月

改装工事による振動・騒音

床衝撃音(直上階の床を伝わり直下階へ四方から伝搬し、その音はどこでもほぼ同じ大きさで伝搬するもの)

解体工事の破砕音

ベランダに水漏れ(証明不十分)

給湯管破裂

電気のこぎりや金槌の音

シャンデリアが揺れ、天井壁がきしむ

当初は休日にも工事


念書案を提示
迷惑をかけないという覚書を交付

給湯管の事故があったので一時停止

ピアノを置く計画を撤回

騒音を防ぐ工夫をする

迷惑料20万円

吐き気やめまい、頭痛
筋収縮性頭痛、心身症、咽頭炎
神経症

軽井沢に逃避
ホテルに退避


判示
鑑定(再現実験)
ドリル 78デシベル
グラインダー 73デシベル
丸鋸 54デシベル
金槌 74デシベル

設計監理した一級建築士と施工業者に対しては45万1000円
依頼者については、責任を否定した。

465万円請求していた。

ダイヤモンドカッターによる騒音とタイルはがしの騒音を受忍限度を超えているとした。

60デシベルが基準とする鑑定意見を排斥


一言

 たいへんでした。10年ほどの長期裁判です。こうならないためにも、お互い譲り合いをしましょう。







フローリング工事を元に戻せという請求と損害賠償請求について、前者は棄却され、後者は150万円のみ認められた事例

平成8年7月30日東京地裁八王子支部


環境
3階建て
高級マンション

歩行音
生活音

平成5年11月から、判決言渡し日(平成8年7月30日)までだと3年ほど

管理規約違反の工事

L-60

虚偽説明

理事会に要望
管理組合からの勧告

判示
150万円
フローリングを元に戻す要求は、棄却した

一言
3年で150万円だと、1年で50万円。相場より高いのでは。







改装工事による被害の損害賠償請求が認められなかった事例

平成3年11月12日東京地裁

判例時報1421-87

被害

生活音

平成2年4月1日から、218日分

片頭痛
受験勉強ができない

判示
検証が行われた。
工事騒音は証明できず。

請求を棄却
請求額は218万円

一言
測定しておくべきだった事案と思われる







フローリング工事による損害賠償請求が認められなかった事例(被害者は転居までしている)

平成6年5月9日東京地裁

判例時報1527-116

環境
鉄骨鉄筋コンクリート造り9階建て

昭和53年ごろ建築

第2種住居専用地域

被害
フローリング工事

床衝撃音の遮断性能値はL-60

日本建築学会の基準は第3級

顔面神経麻痺

転居

判示
受忍限度内という理由で、請求を棄却。

一言
官舎暮らしの裁判官には、L-60や日本建築学会の基準で第3級というのが、どれほどひどいかわからない。







引っ越しの騒音を争ったが、受忍限度内とされて敗訴した事件

昭和60.5.21福岡地裁

判タ605-91

環境・被害
15階建て分譲賃貸マンション

総戸数193戸

2年ほどが激しかった

引っ越しのため大型トラックが出入り

早朝深夜もあった

判示

請求棄却

一言
証明が難しい。
管理組合の責任か疑問。







ゴルフパターの練習音を理由に差し止めと損害賠償を請求したが、認められなかった事例
騒音の発生源であるとの発言が名誉棄損とされた事例

平成9年4月17日東京地裁

判タ971-184


被害

ゴルフのパター練習音


判示
専門家に調査してもらっているが、発生源を証明できなかった。

名誉棄損で50万円賠償。謝罪広告の請求は棄却。

一言
50万円の賠償額は、高額と思われます。




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