欠陥住宅被害に遭わない方法



 悲惨な欠陥住宅被害
 (多額の慰謝料請求を認める立法が必要)
 欠陥住宅の被害に遭わない方法(注文住宅の場合)
 その1−良い設計士さんを探す

 欠陥住宅の被害に遭わない方法(注文住宅の場合)
 その2−設計士さんとの契約書
                              
 欠陥住宅の被害に遭わない方法(注文住宅の場合)
 その3−図面等について
 欠陥住宅の被害に遭わない方法(注文住宅の場合)
 その4−施工業者選び
 欠陥住宅被害に遭わないために(建て売り住宅の場合)
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」(欠陥住宅紛争が様変わりします)



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 悲惨な欠陥住宅被害(多額の慰謝料請求を認めるべき)


1 被害者の苦痛
 

 欠陥住宅を押しつけられた消費者には、次のような苦痛を受けます。

(1)住宅ローン
  被害者は、長年の勤務で貯蓄した預貯金に長期の住宅ローンを加えて、待望の新築家屋を建築しています。妻や子供が安全・幸福に暮らせることを願って、高額の工事契約を締結しています。
 にもかかわらず、欠陥住宅を押しつけられると、長期にわたって苦痛に耐えながら住宅ローン支払の継続を余儀なくされるます。

(2)不誠実交渉
  金のかからない修理であるアフターサービスは、表面だけの修理にすぎず、根本的な欠陥は修復されません。また、何度も交渉を重ねても、誠意のない対応で心労を重ねることが多いです。

(3)欠陥そのもの
 さらに欠陥を専門家に見てもらうと、気づかない欠陥が発見されて、大きな驚きと失望を抱くことが多いです。

(4)つぎはぎだらけの修理
 新築当初から欠陥が発見された場合は、修理代金の損害賠償がなされたとしても、つぎはぎだらけの修理となってしまいます。

(5)引っ越し作業
  さらには、修理に引っ越しが必要なときは、修繕期間中の二度にわたる引っ越しを余儀なくされますが、引っ越しには金銭に見積もることができない梱包作業や近隣との挨拶や別れ住居移転の通知など金銭に見積もることが困難な損害も生じます。これは引っ越し費用を補填されれば済むというものではありません。

(5)裁判
 裁判は証明作業という壁があり、時間も費用もかかってしまいます。弁護士費用や鑑定費用は、一部だけしか相手方の負担にならないことが多いです。

(6)結論
 欠陥住宅被害は財産損害であることはもちろんですが、家が一家団欒の礎であることに鑑みれば、欠陥住宅被害は同時に居住者の心を深く傷つける精神的被害でもあります。


2 欠陥住宅を押しつけるのは、不法行為である

 欠陥住宅であることを理由に消費者が請負人に損害賠償請求をする根拠は、従来、瑕疵担保責任(債務の履行は一応あったが、目的物に通常有すべき品質を欠くことを理由に修理や損害賠償を請求すること)であると考えられていました。そこでは、慰謝料が観念しにくい状況にありました。なぜなら、目的物が修理されたりあるいは修理代金相当額の賠償がなされたら、精神的損害も回復されると考えられたからです。
 しかし、消費者からすれば欠陥住宅を押しつけられることは、不法行為(故意または過失により他人の権利を侵害すること)ではないかとの認識が広まり、慰謝料が認められるようになりました。
 民法が制定されたのは明治時代です。民法の請負の規定は、大工の棟梁が注文を受けてその構造が簡単な家を建築することを前提としています。だから消費者にも欠陥はすぐに分かるという状況にありましたので、欠陥住宅はそれほど問題にはなりませんでした。ところが現代においては、建築技術が進歩して欠陥がわかりにくくなっており、また、内外装材により欠陥が覆われてしまうという状況になっています。ここに悪質な業者が、消費者の無知につけ込んで手抜き工事により利益を上げようとする余地が生じて、欠陥住宅問題が発生したのです。
 現代において欠陥住宅として問題となる事例は、故意による手抜き工事であって、消費者の目を欺いて利益を上げようとする詐欺行為です。このような欺かれて損害を受けた消費者には慰謝料が認められるべきでしょう。


3 慰謝料とは

 慰謝料というのは、精神的苦痛に対する損害賠償です。交通事故にあった場合には、治療費やうべかりし利益のほかに、慰謝料が認められます。医療により苦痛を受けますし、仕事や学校に行けないことにより苦痛を受けます。このような苦痛を受けたことに対して、損害の賠償が認められるのです。


4 裁判所の慰謝料算定の低さ

 しかし、慰謝料が認められるようになったとはいえ、まだまだその金額は低額です。これは、日本人の感覚が、物の価値に比して精神的な価値を低くみることに起因しているのです。
 たとえば、次の事例は、とても社会常識と合致しているとは思えません。
(1)横浜地裁判例昭和年5月3日は、部屋が傾斜している、ガラス戸や階段の軸組部分などに隙間がある等の欠陥が生じている場合に、20万円の慰謝料しか認めていません。
(2)名古屋地裁判例昭和57年6月9日では、雨漏りの欠陥について、50万円の慰謝料しか認めていません。
(3)大阪高裁昭和59年12月26日では、雨漏り、すきま風、外壁タイルの落下、基礎・主要部分の重大な欠陥が生じている場合に、100万円の慰謝料しか認めていません。
(4)大阪地裁昭和59年12月26日では、土工事及び基礎底盤、通し柱の腐朽、違法な筋かい材などの欠陥が生じている場合に、80万円の慰謝料しか認めていません。
(5)大阪地裁昭和62年2月18日は、基礎構造、鉄骨構造体の部材溶接、鉄骨軸組架設構体の組み方、防火・耐火構造の欠陥が生じている場合に、80〜100万円の慰謝料しか認めていません。
(6)神戸地裁昭和63年5月30日では、基礎や軸組構造の欠陥が生じている場合に、100万円の慰謝料しか認めていません。
(7)東京地裁平成3年6月14日では、車庫への入庫が不可能の欠陥が生じている場合に、90万円の慰謝料しか認めていません。
(8)神戸地裁姫路支部平成7年1月30日では、柱と梁の溶接部分等の欠陥が生じているのに、100万円の慰謝料しか認めていません。
(9)私が代理人となった神戸地方裁判所尼崎支部平成15年3月13日では、雨漏り等の欠陥が生じている場合に、200万円の慰謝料を認めました。しかし、被害者は、これでは十分な修理も出来ないと憤っていました。


5 日本でも懲罰的慰謝料を

 アメリカでは、不法行為の加害者に被害者に生じた損害の賠償だけではなく、懲罰を内容とする慰謝料が認められています。しかもその慰謝料額は、会社が倒産してしまうような高額であることもあります。このような懲罰的慰謝料を認めることにより、再び不法行為が繰り返されることを防いでいるのです。
 ところが日本では、このような懲罰的慰謝料は認められてはおらず、被害者に生じた損害の限度で慰謝料が認められるにすぎません。
 平成10年に民事訴訟法が一部改正され、その248条で、「損害が生じたことは認めらる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、弁論の全趣旨及び証拠調の結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」としました。
 しかし、この規定によっても、内外装材に覆われてしまって欠陥の立証が出来ない場合に、裁判所が大幅に慰謝料を認めることになるとは考えられません。なぜなら、この規定は、現実に生じた損害を賠償するものという前提に立っており、将来の違法を抑制するために賠償額を定めるとは考えていないからです。  
 やはり、立法により懲罰的慰謝料を認めていくことが必要です。欠陥住宅を造れば会社が倒産してしまうという現実が生じたら、欠陥住宅被害は減少するはずです。




 欠陥住宅の被害に遭わない方法(注文住宅の場合)
 その1 良い設計士さんを探す


1 監理の重要性(大切な設計事務所選び)

(1)設計、施工、監理(法の建前)
 一般の人には、建築士さん(1級、2級、木造の3階級があり、それぞれ、取り扱える建物の範囲がちがいます。)は家の設計をする人であることは知られていますが、監理をする仕事をすることはあまり知られていません。「監理」というのは、設計図面などのとおりに施工されているかどうかをチェックする仕事です(建築士法2条6号)。
 建築基準法5条の4は、建築士による設計と監理を義務付けていて、両者があいまって、適法な建築物が建築されることを目指しています。
 このように、法律が、建築士に監理を独占させている理由は、建築士に、建築の専門家として、施工業者とは独立した立場から、適法・適正な施工が行われるように監視することを期待しているからです。
 近代国家において立法、司法、行政が分離独立されて適切な国家作用がなされるよう工夫されているのと同じく、設計・監理と施工とを分離させて施工業者を専門知識を有する設計士に監督させて欠陥住宅が生じないように工夫されているのです。

(2)現状
 しかし、(1)法律上、建築業者の従業員の建築士でも監理者になれること(2)建築業者と、形の上では独立していても、継続的に業務の依頼を受けるなど経済的な依存関係にある建築士も多いこと(3)一般的に建築士の意識は主に設計に向いており、監理については興味も技能も持っていないことも多いこと、などの理由から、実際には監理のチェック機能がはたらかず、施工業者のペースで工事が進められるという、「監理の形骸化」という現象があることは、特に住宅を含む中小規模の建築工事について指摘されています。
 また、悪質な事例では、「代願」といって、最初から監理をするつもりなど全くないのにもかかわらず役所への建築確認の際に監理者として届け出るだけで現実には監理を行わないるという、違法な名義貸しをする建築士も横行しているのが実情なのです。

(3)結論
 したがって、自分の希望する家を設計してもらうことのみならず、適切に監理してもらって欠陥住宅を押しつけられることを防ぐためにも、設計士選びは重要となってきます。


2 設計士選びのポイント

(1)よく話を聞いてくれる人・顧客の要望を実現しようとする意欲のある人
 設計士さんには、専門知識が豊富なことはもとより、顧客の要望を実現しようとする意欲があることが必要です。芸術家気取りで顧客の希望を聴こうとしない人に、顧客が満足する家を設計できるわけがありません。そのためには、よく話を聞いてくれる人であることが第一条件です。また、親切で、要望を実現する意欲のある人であれば、専門知識の習得にも熱心となるはずです。
 しかし、ただ聴いているだけでは、十分ではありません。顧客の要望といっても様々なものがあり中には実現不可能なものもありますから、実現できない要望については、きちんとできない理由を説明してくれる人であることが必要です。

(2)過去の作品を聞く
 過去の作品の写真や図面を見せてもらいましょう。過去の作品は、現在の姿を写す鏡です。過去の作品に光るものがなければ、すばらしい設計は期待できません。

(4)要望を明確に
 漠然と「良い家を建ててほしい」と言ってみても、設計士さんとしてもどうして良いのか判りません。また、出来上がってから、「こんな家ではどうも」と愚痴ってみても、後の祭りです。
 設計士さんは、顧客の要望を「建設意図」及び「要求条件」と呼び、顧客自ら作成するか、設計士さんの「調査・企画業務」として別途委託して作成するものとしています。この設計さんに作成してもらうときでも、基本的な要望は箇条書きにして渡しておきましょう。

(5)工務店から独立しているか
 設計事務所には、さまざまな業務形態があります.
  1)メーカーや施工者に従属する関係(下請け)にある設計事務所.
  2)申請業務を主としている設計事務所.いわゆる代願事務所.
  3)建築主の側に立てる,独立した設計事務所.
  (1)のように施工者に従属したり,(2)のように利害関係のある設計事務所は、建築主の代理者としては失格です。適切な管理を期待するなら、工務店から独立していることが必要です。

(5)建築家の団体に所属しているか
 設計の仕事は図面に向き合う孤独な作業です。したがって、絶えず新しい情報を吸収する姿勢をもっている人かどうかは、同業者の団体に加入しているかどうかで判ります。また、そのような団体に長期間加入していれば、会の仲間の目を気にしますから,あまりデタラメなことをする可能性は低いといえます。しかし,残念ながらそれぞれの会には弁護士会のような自浄能力はありませんから,設計者個人をよく見極める必要があります.
  設計者が“個人”で参加する専門家団体の代表的なものには,(社)日本建築家協会(唯一の設計監理専業の建築家団体),(社)日本建築学会(研究者,建築技術者の団体),(社)○○建築士会(各都道府県ごとの建築士有資格者の団体)です。会員のリストを公表しているところもありますので、調べてみるのも良いかもしれません。

(6)登録を確認・書類を閲覧
 建築士は免許制で(建築士法4条)、その免許は登録されています(5条)。したがって、念のために、国土交通省ないし都道府県に確かめた方がいいかもしれません。
  また、建築士事務所は登録制で(23条)、その登録は一般の閲覧に供されています(23条の8)。したがって、念のために、国土交通省ないし都道府県に確かめた方がいいかもしれません。大阪府では、建築士事務所の5年間分の行政処分歴も確認することができます。

 さらに、設計士事務所の開設者は、業務の経験、建築士としての実務経験などを記載した書類を備え置き、建築主になろうとする者の求めに応じ閲覧させなければならないとされています(24条の4)ので、閲覧を求めましょう。






 3  欠陥住宅の被害に遭わない方法(注文住宅の場合)
 その2 設計士さんとの契約書


1 設計監理契約書について


 設計士さんとの契約書は、作らないことも多いですが、なるべく作った方がいいでしょう。
 日本弁護士連合会が作成した「住宅建築工事請負契約約款」がありますが、もっぱら工務店との関係を定めたものにすぎませんし、その内容も不十分なので、これは使えません。


2 「民間建築設計管理業務標準契約約款」について

 日事連、士会連合会、JIA、BCSの建築設計関係4団体が作成した「民間建築設計監理業務標準契約約款 」があります。設計士さんに契約書の作成を頼むと、この契約書を用いて契約することを求められることが多いと思います。
 「民間建築設計監理業務標準契約約款 」の実物

 ただ、この約款の作成過程には消費者の代表が入っていないので、注意して利用する必要があります。
(1)保証人欄がない
 たとえば、設計・監理を頼むときは法人化された事務所と契約をすることが多いですが、この場合は法人の資産がないときに備えて代表者個人の保証を受けたいところですが、この約款には代表者の保証を書く欄がありません。
 したがって、「代表者個人の連帯保証を付けてほしい。」と言ってみましょう。付けてくれるのなら、「連帯書証人甲野太郎 印」という形で、署名押印をしてもらいましょう。
(2)報酬の支払いが成果物の検討後になっていない
 また、「第17条〔設計・監理業務報酬の支払〕  甲は、乙に対し、契約書において定めた設計業務報酬及び監理業務報酬を、設計業務報酬については成果物の受領の後速やかに、監理業務報酬については監理業務完了手続終了の後速やかに支払う。ただし、いずれの報酬についても、契約書において別段の定めをしたときは、この限りでない。2 甲乙双方の責に帰すことができない事由により乙が設計業務又は監理業務を行うことができなくなった場合、乙は、甲に対し、既に遂行した各業務の割合に応じて各業務報酬を請求することができる。 」と定められており、消費者が「成果物」を十分検討して納得してから報酬を支払う条項になっていません。
 したがって、「特約事項」として、「第17条は、本契約には適用しない。」と書いてもらいましょう。
(3)設計士の責任の期間制限
 さらには、「第21条〔成果物のかしに対する乙の責任〕  甲は、成果物の交付を受けたのちにその成果物にかしが発見された場合、乙に対して、追完及び損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償の請求については、そのかしが乙の責に帰すことのできない事由に基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。  2 前項の請求は、本件建築物の工事完成引渡後2年以内に行わなければならない。ただし、この場合であっても、成果物の交付の日から10年を超えることはできない。 3 前項の規定にかかわらず、成果物のかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、成果物の交付の日から10年とする。 4 甲は、成果物の交付の際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。 5 第1項の規定は、成果物のかしが甲の指示により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき、又は知ることができたときは、この限りでない。 」と定めており、消費者からの責任追及を工事完成後2年内に制限していながら、消費者に利益になることは規定していません。これでは不公平な契約といわざるを得ません。
 したがって、「特約事項」として、「第21条は、本契約には適用しない。」と書いてもらいましょう。
(4)不合理な責任制限
 さらには、「第25条〔解除の効果〕   2 前条第1項における契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を請求することができる。この場合において、甲は、成果物以外のものについては、かしがある場合といえども、かしに基づく追完及び損害の賠償を請求することができない。」と定めて、合理的理由があると思えない損害賠償の制限があります。
 したがって、「特約事項」として、「第25条は、本契約には適用しない。」と書いてもらいましょう。
(5)監理の内容が明確でない
 また、監理の内容が明確ではありません。すなわち、監理は、設計した本人が現場も診てくれることが望ましいことは言うまでもありません。また、写真付きの工事監理報告書を出してもらうこともふれられていません。さらに、大事な節目や月一回などの定期に報告してもらうことにも言及がありません。木造の在来工法の場合を例にとると、最低限、基礎の鉄筋が組み上がり、コンクリートを流し込む直前、建物の木材が組み上がり、壁に筋かいという斜めの部材が取付けられた直後などといった、その後の工事が進むと他の部材に覆いかくされてしまうため、後から適正に施工されているかどうかを確認することが難しくなる部分について、施工状態をチェックしてもらい、写真を撮っておくことが必要なのです。しかし、この約款では明確ではありません。
 したがって、「特約事項」として、「監理は、現実に設計した人が行うこと。適切な時期に監理し、重要部分を撮影した写真付きの監理報告書を提出すること。」と書いてもらいましょう。






 欠陥住宅の被害に遭わない方法(注文住宅の場合)
 その3 図面等について



1 設計図面について
 あなたの要望が図面上で実現されているか、よく検討します。図面はたくさんあるので、チェックするのは大変です。したがって、要望を箇条書きにして明確にしていることが必要です。
 要望が実現されていなければ、どうしてそうなったのか説明を聞きましょう。


2 建築確認申請について

 建築確認申請は、あなたが設計士さんに委任をして、設計士さんが代理で申請をします。設計士さんが消費者の知らない間に勝手に委任状を書いて三文判を押している事案もありますが、法律家からみればびっくりしてしまうこと(文書偽造)です。委任状を消費者本人に書いてもらうことは、当たり前のことです。
 確認申請を受け付けた印を押した図面(建築確認済証)は、必ずもらっておきましょう。
また、完了検査済証も、受け取ります。



 欠陥住宅の被害に遭わない方法(注文住宅の場合)
 その4 施工業者選び

1 競争入札

 図面ができあがると、施工業者を選びます。設計士と共に、見積書(内訳明細書)を検討し、面接をし、良く見極めて施工業者を選びましょう。


2 許可等を確認

 建設業は、原則として許可制で(3条)、一般建設業許可申請書等は公衆の閲覧に供されているため(13条)、念のために閲覧しておくのもよいかもしれません。


3 契約書

 実際に行われている一般住宅の建築請負契約をみると、紙1枚の契約書に、簡単な図面が数枚枚、あとは、「○○様邸宅工事一式〇〇〇円」式の数枚程度の見積書が添付されているだけという、契約書として極めて不十分な場合が非常に多いです。これでは裁判になったときに、きわめて危険です。
 また、社団法人日本建築学会などが作成した「民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款」もあります。しかしこれは、作成過程に消費者代表が入っていないため、契約に違反した場合の損害金や、欠陥があった場合の保証期間について、消費者側に極めて不利な規定が含まれています。
 そこで、日本弁護士連合会が作成した「住宅建築工事請負契約約款」を使いましょう。この契約書は、消費者の立場に立った配慮がされています。

 日弁連の「住宅建築工事請負契約約款」の実物
(1)欠陥の基準が明示されている
 たとえば、欠陥の基準として、「第3条(施工の技術基準) 1 乙は、建築工事にあたり、建築基準法、同施行令、その他建築関係法令(国土交通省(旧建設省)告示を含む。)を遵守するとともに、本契約時における最新の日本建築学会標準仕様書(以下「学会仕様書」という。)若しくは住宅金融公庫の住宅金融公庫共通仕様書(以下「公庫仕様書」という。)に定める技術基準を最低の基準として遵守し、施工する義務を負う。 2 乙は、建築工事にあたり、設計図書(設計図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に指示がない場合、又は設計図書によっても明らかでない場合は、前項の技術基準を最低基準とし、建設業法25条の25に定める施工技術の確保に努めて施工しなければならない。3 乙が設計図書若しくは第1項と異なる仕様に基づいて施工しようとするときは、第1項の仕様又は性能と同等又はそれ以上の仕様であることが証明され、かつ甲及び丙の書面による承認を受けた場合に限り、これを行うことができる。4 設計図書に第1項又は第2項に違反する記載があったときは、当該記載部分は無効とする。」と定めており、欠陥の基準が比較的明確です。
(2)保証人の定めがある
 また、「第9条(保証人) 1 保証人は、この契約から生ずる債務(この契約履行に際して発生した不法行為上の債務を含む。)について、当事者と連帯して保証の責任を負う。 2 保証人が前項の義務を果たせないことが明らかとなったときは、当事者は相手方に対してその変更を求めることができる。 3 請負代金の全部又は一部の前金払(初回金、中間金を問わず、工事の出来高以上の金額を前もって支払うこと。)をする定めがなされたときは、甲は乙に対して、何時でも、保証人を立てることを請求することができる。乙がこの請求を受けたときは、乙は次の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。a 乙の債務不履行の場合の損害金の支払の保証人 b 乙に代わって自らその工事を完成することを保証する他の建設業者 4 乙が前項の規定により保証人を立てないときは、甲は、契約の定めにかかわらず、前金払をしないことができる。」と定めて、工事業者の保証人をも予定しています。
(3)代金の支払時期が消費者に有利
 また、「第23条(請求・支払・引渡) 1 第21条1項の検査に合格したときは、乙は甲に契約の目的物を引き渡し、同時に、甲は、乙に請負代金の10分の9に相当する額を支払う。 2 甲は前項の引渡から2か月経過後に乙に請負代金の10分の1に相当する残額の支払を完了する。但し、引渡後新たに瑕疵が判明した場合には、乙によりその修補がなされるまで甲は上記残額の支払を拒むことができる。 3 契約の目的物の一部について、第21条1項又は2項の検査に合格したときは、甲は、その部分の引渡を受けることができる。引渡部分の請負代金の支払時期については前2項を準用する。 4 前項の部分引渡につき、法令に基づいて必要となる手続については、丙が甲を代理してこれを行う。 5 乙は、契約書に定めるところにより、工事の完成前に部分払を請求することができる。この場合、出来高払によるときは、乙の請求額は、丙の検査に合格した工事の出来形部分と検査済の工事材料に対する請負代金相当額の5分の4に相当する額とする。 6 乙が前項の部分払の支払を求めるときは、その額について丙の承認を経た上、支払請求締切日(支払日の5日以上前とする。)までに甲に請求する。 7 前払を受けているときは、第5項の請求額は、次の式によって算出する。 請求額=第5項による金額×(請負代金額−前払金額)÷請負代金額」と定めて、消費者に有利に支払いがなされることを定めています。
(4)責任の期間が消費者に有利
 さらには、「第24条(瑕疵の担保) 1 契約の目的物に瑕疵があるときは、甲は、乙に対して、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を求め、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を求めることができる。但し、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を求めることができない。 2 前項による瑕疵担保期間は、新築建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵については、甲に引き渡した時から10年間、その他の土地の工作物については5年間とする。但し、これらの瑕疵が乙の故意又は重大な過失によって生じたものであるときは、10年を15年に、5年を10年とする。又、この瑕疵担保期間については、新築住宅については、甲乙間の特約により、甲に引き渡した時から20年を限度として伸長することができる。3 前各項の規定は、第16条4項の各号によって生じた契約の目的物の瑕疵又は滅失若しくは毀損については適用しない。但し、同条5項に該当するときはこの限りでない。」と定めて、消費者が欠陥を発見したときは時効によって救済されない状態にならないように定めています。
(5)違約金等が消費者に有利
 さらには、「第27条(履行遅滞・違約金) 1 乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、特約のない限り、甲は、請負代金に対し年6分の割合による遅延損害金を請求することができる。但し、甲はその他遅延により特別必要とした仮住居費用等や収益を目的とする建築物については、その収益の損失違約金を加えて別途請求できる。 2 甲が請負代金の支払を完了しないときは、乙は支払遅滞額に対し年6分の割合による遅延損害金を請求することができる。 3 甲が前払又は部分払を遅滞しているときは、前項の規定を適用する。但し、遅延判断は乙の工事の進行状況と対比して決定する。 4 甲が本条2項の遅滞にある場合であっても、支払遅滞額が請負代金額の10分の1を下回る場合は、乙は契約の目的物の引渡を拒むことができない。」と定めて、遅延があったときにも消費者が著しく不利にならないようにしています。



 欠陥住宅被害に遭わないために(建て売り住宅の場合)



1 売主を選ぶ

 マイホームを取得した後に欠陥が見つかっても、売主に賠償能力がないときは、泣き寝入りしなければなりません。売主には欠陥があったときに賠償する能力があるかどうか、を見極めたいものです。登記簿をみて抵当権がいくつもついている物件は、要注意です。あなたが渡した売買代金は、すべて抵当権者への返済に使われて,売主の下には渡らずに、売主は借金のみが残っておる状態になることが多いからです。


 住宅性能評価を受けた住宅を買う

(1)品確法
 平成11年6月23日、「住宅の品質確保の促進等に関する法律案」(以下、品確法)公布されました。
 この法律のポイントは、次の3つです。
 (1)瑕疵担保期間10年間の義務づけ(87〜90条)
 (2)住宅性能表示制度(3〜61条)
 (3)住宅紛争処理体制(62〜86条)

(2)品確法による住宅性能保証制度を利用しよう。
 この(2)の住宅性能表示制度というのは、国土交通大臣が指定した「指定住宅性能評価機関」が、住宅が「住宅性能基準」を満たしているかどうかを検査・評価して、「住宅性能評価書」を交付します。従って、この「住宅性能評価書」をみれば、一定の品質を確保している建物であると信頼できることになります。また、この住宅についての紛争については、弁護士会などの「指定住宅紛争処理機関」が、あっせん・調停・仲裁などの紛争処理を受けることができます。
 したがって、この住宅性能表示制度を利用すれば、欠陥住宅被害を回避できる可能性が高くなりますし、欠陥住宅被害にあっても安価に紛争解決ができます。
 ただ、この評価費用として、2000万円の住宅で10〜20万円程度といわれています。性能を保証する「安心料」として、この費用を高いとみるか、安いとみるかは、個人により評価が分かれるところです。


 住宅性能保証制度を利用する

 住宅の性能を、新築の場合は最長10年間、中古の場合は最長5年間保証する制度です。この制度は、(財)住宅保証機構でおこなっています。リンクの頁を見て下さい。


4 重要事項説明書をよく読む

 法律上の主な欠陥がわかります。


4 建築確認申請図面をもらう

 図面と実際が違っている物件は、止めた方が良いでしょう。


5 契約書をよく読む

 現状有姿が多いですが、要注意です。







「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」(欠陥住宅紛争が様変わりします)



1 法律制定の経緯

 新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされています。しかし、このように責任を長期化しても、構造計算書偽装問題で生じたように、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
 このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。


2 法律の内容

(1)事業者が倒産したときのために保証金の供託か保険加入かを選択させられる

 平成21年10月1日以降に引き渡しを行う新築住宅につき、保証金の供託を選択するのか、保険加入を選択するのかを、決めなければなりません。
 これにより売主又は請負人が倒産などにより瑕疵担保責任を履行出来ないときには、買主又は発注者は保証金の還付又は保証金により賠償を得ることが出来ます。

(2)保証金の供託

 保証金の供託を選択する場合には、保証金を準備する必要があります。(保証金の額は、たとえば、事業者の過去10年間の供給実績が、10戸であれば3800万円、500戸であれば1億4000万円、1万戸であれば4億4000万円です。)
 これはかなりの高額ですし、また長期間供託したままになるので、保証金の供託を選択する業者は、少ないと思います。

(3)保険加入

 保険加入を選択する場合には、住宅建設工事の着工時までに、保険法人に保険加入を申し込む必要があります。(着工時までに申し込みをしないと、保険法人は保険の引受をしないので、事業者は保険に加入することができず、供託が必須となります。)
 この場合に、欠陥住宅かどうかが争われた場合には、事業者側には保険法人の顧問弁護士が出てくることになると思います。したがって、従来は個別的に事業者が選任した弁護士が出てきたのに対して、これからは欠陥住宅訴訟に習熟した弁護士が事業者側につくことになるでしょう。したがって、この法律は、業者に資力がない場合には消費者に有利な法律ですが、欠陥住宅かどうかが争われるときには消費者に不利な法律となります。

(4)説明義務

 宅建業者(15条)に対して、書面により説明義務が課されています。したがって、書面を見れば、供託所の所在地などがわかります。

(5)対象となる瑕疵担保責任の範囲

住宅瑕疵担保履行法では、住宅品質確保法において新築住宅について定められている
構造耐力上主要な部分
雨水の浸入を防止する部分
に関する10年間の瑕疵担保責任を前提として、資力確保措置が義務付けられています。
したがって、資力確保措置の対象となる瑕疵担保責任の範囲も住宅品質確保法で定められた「10年間の瑕疵担保責任」と同じものです。
 この法律に基づく指定保険法人の保険が付けられた住宅については、消費者(発注者または買主)と建設業者(請負人)や宅地建物取引業者(売主)との間で紛争が生じた場合、安価な費用(1万円)で、住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)による紛争処理手続きを利用することができます。
 住宅紛争審査会とは、性能評価付住宅や保険付住宅の紛争処理機関として、国土交通大臣が指定した機関であり、現在、全国の単位弁護士会がこの役割を担い、紛争処理手続き(あっせん・調停・仲裁)を行っています。





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