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裁判に表れたランニング



 中学生が、屋外でジョギング中に、ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群(以下「WPW症候群」という。)に起因する発作的頻脈性不整脈の発生による急性心臓機能不全により、歩道上の草むら内に倒れ、そのまま死亡した。残された両親が、診断結果を通知しなかった学校を訴えた事件である。
平成9年4月25日大阪高裁判決

 夕方に町道をジョギングしていた者が掘削された穴に転落し、その後死亡した。遺族が、道路管理に落ち度があったとして、町を訴えた。
被害者にも落ち度があるので賠償額を減額すべきかどうかが争点となった。


平成八年五月八日東京高裁判決

 柔道部の夏合宿に参加した高校生が、早朝のランニングの途中に脱水、熱射病を発症し、急性腎不全によって死亡。顧問教諭に指導上の過失があったかどうかが争われた事例。

     

平成九年一月一三日福島地裁会津若松支部 判決 
                               

 マラソンを趣味としていた被害者が、歩行中に車と衝突して受傷し、趣味のマラソンが出来なくなった。これに対して裁判所は、入・通院、事故による障害のため趣味のマラソンができなくなったこと、および、階段昇降の不自由等による慰謝料として一八〇万円を認めた事例。

平成八年三月一九日東京地裁 判決

 マラソン大会のための練習に参加して走行中の小学校六年生(女子)が急性心不全により死亡した事故について、両親が担任教諭の指導等に過失があつたとして市に損害賠償を求めた事案

平成五年一二月二二日大阪地裁堺支部判決

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 夜間友人二人とマラソン練習中のランナーがで車に衝突された。

裁判所は、ランナーが夜間道路中央部近くまで広がつて通行していことから、一五パーセントの過失相殺を認めた

昭和五八年九月二六日東京地裁 判決

 放送会社労組の争議行為としてのマラソン実況中継車ピケティングが正当性を欠くとされた事例

昭和五〇年三月二五日東京地裁 判決

 過失相殺につき被害者が夕方発見しにくい服装で車道をランニングしていたこと、加害車運転の加害者は、着色されたフルフェイスのヘルメットを被っていたことなどに照らし、被害者の過失を二〇パーセント、加害者の過失を八〇パーセントと認めた事例

平成八年三月一九日高知地裁 判決

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 中学生が、屋外でジョギング中に、ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群(以下「WPW症候群」という。)に起因する発作的頻脈性不整脈の発生による急性心臓機能不全により、歩道上の草むら内に倒れ、そのまま死亡した。残された両親が、診断結果を通知しなかった学校を訴えた事件である。

平成9年4月25日大阪高裁判決

事案

 中学生が、屋外でジョギング中に、ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群(以下「WPW症候群」という。)に起因する発作的頻脈性不整脈の発生による急性心臓機能不全により、歩道上の草むら内に倒れ、そのまま死亡した。残された両親が、診断結果を通知しなかった学校を訴えた事件である。
 中学生は、中学校における健康診断として実施された心電図検査(以下「本件心電図検査」という。)の結果、要再検査と指示され、その後、休日応急診療所で医師らによる問診(以下「本件二次検診」という。)を受けたところ、本件心電図検査及び本件二次検診の結果、中学生はWPW症候群(経過観察)と診断(以下「本件診断」という。)された。
 本件診断の結果は、市教育委員会から本件中学校の校長に通知されたが、本件中学校から両親らに対しては通知されなかった(以下「本件不通知」という。)。
 その後中学生について三次検診は実施されなかった(以下「本件不実施」という。)
 両親は、(1)中学校は健康診断でWPW症候群(経過観察)と診断された場合、この診断結果を保護者に通知する義務がある(2)診断結果が通知されていたとしたら本件事故を防止ないし予見することが出来たので、不通知義務違反とジョギング中の死亡との間に因果関係がある(3)因果関係が否定されても診断結果不通知による慰謝料請求が認めらるべきである。と主張した。

判示

(1)中学校は、健康診断でWPW症候群(経過観察)と診断された場合、この診断結果を保護者に通知する義務があるとした

(2)診断結果が通知されたとしても本件事故を防止ないし予見することは困難であるとして、不通知義務違反とジョギング中の死亡との間に因果関係がないとした

(3)因果関係が否定されても診断結果不通知による慰謝料請求が認められた(5万円認容)

一言
 ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群というのが良く分からないので、コメントしにくいが、このような珍しい病名を聞いていたら事件は起こらなかったのではなかろうか。
 また、慰謝料が各人について5万円とは、低すぎる。もともと慰謝料という精神的損害に対する賠償を裁判所は高く評価しない傾向があることに加えて、この事件では、中学生が本件二次検診を受けに行ったことを知っていたので保護者としては本件中学校に照会・確認することも可能であったという事情から5万円とされたものである。しかし、これでは弁護士費用にも足りず、多額の費用の支出と両親の無念さを残して裁判が終わったと思われる。



 夕方に町道をジョギングしていた者が掘削された穴に転落し、その後死亡した。遺族が、道路管理に落ち度があったとして、町を訴えた。
 被害者にも落ち度があるので賠償額を減額すべきかどうかが争点となった。
                                   
 平成八年五月八日東京高裁判決


事案
県道に町道が接続されていた。町道で掘削された穴があった。
県道には交通規制がなされていたが、町道には交通規制がされていなかった。
被害者は、真っ暗な中でジョギングしていた。
被害者は、事故現場に近いところに居住していたので、交通規制は知っていたと推定される。
穴の東側には盛られた土があった。

判決要旨
 被害者には(1)真っ暗な中でジョギングしていた(2)工事による通行規制のあることを知っていたと推測されるので、道路の安全性について疑問を持ち、その安全性について留意して通行すべきであったということができる。
 しかしながら、(1)本件町道自体については何ら通行規制がされていなかったこと、(2)本件県道についても実際は付近住民が通行していたこと、(3)通行規制のない町道に本件穴のような大きな穴があるとは通常考えられないこと、(4)及び工事会社の過失が極めて大きいことなどの事情をも総合すると、本件においては、過失相殺をするのは相当でないというべきである。

一言
1 過失相殺とは、
 不法行為を理由とする損害賠償において、被害者の側にも損害発生や拡大について落ち度があるときに、その割合に応じて賠償額を減額すること
2 過失相殺を認めなかったのは相当か
 工事中に出来た穴に落ちて死亡する事態を予見して走るランナーはいないだろうから、過失相殺を認めなかった判断は正しいと思われる。




 3
 柔道部の夏合宿に参加した高校生が、早朝のランニングの途中に脱水、熱射病を発症し、急性腎不全によって死亡。顧問教諭に指導上の過失があったかどうかが争われた事例。

  平成九年一月一三日
福島地裁会津若松支部 判決

事案

高校生は、柔道部の部長。
事件は合宿3日目の早朝ランニング中に高校生が歩道に座り込んでいたところを教諭らが発見し、乗用車で合宿所に運んだ。
合宿所に運ばれた高校生は、汗を異常にかいていたため他の部員からシャワーをかけてもらったが、状態が改善しなかった。そこで、病院に入院した。
高校生は、血液検査などの結果、「横紋筋融解症とそれによる急性腎不全」と診断され、血液透析などの治療を受けたが、死亡するに至った。
医師は、高校生の死亡に至る機序につき、「厳しい暑さの中で、水分や塩分を十分に補給することなく、激しい運動を続けたことが原因で横紋筋の融解を引き起こし、その横紋筋融解により腎不全となった後、高カリウム血症が生じ、高濃度のカリウムを含む血液が心臓に流れ込んで心臓停止を引き起こした。」旨の所見を述べている。
 争点は、教諭の過失の有無など

判示
教諭は、その証言において、「汗をかいた分だけ水分を補給しろ」という指導をし、水分補給については個々の生徒の判断にまかせていたなどと述べた。
しかし、(1)合宿練習中の水分補給については、生徒の母親に黒砂糖湯を用意するように指示しただけで、その量は生徒の母親に任せたまま、自ら、生徒に対し、当該気温湿度、運動の質及び量に応じて必要な水分を補給するように具体的な指導・措置は講じていなかった(2)教諭が生徒に対し練習中水分を取らないように指導していたとは言えないにしても、練習中にはできるだけ水分を補給しないように黙示的な指導がなされていたことが窺われ、少なくとも練習中は生徒にとって水分を補給しづらい雰囲気があった(教諭は、合宿一日目の練習終了後、「水のがぶ飲みをしないよう」注意し、また同日の夕食時に「水をがぶ飲みした者、手を挙げろ」などと指導していた。また、合宿に参加したOBは練習中水分を全く補給しなかった。)、ことから、指導上の過失を認めた。

一言

根性論と休憩・水分を取らせないことは、両立がむずかしい。
横紋筋融解症による急性腎不全を起こした原因は、熱射病によることが多い。
熱射病とは、暑熱環境の下で激しい運動をした場合などに生じる障害である熱中症の中で最も重篤なもので、熱産生と熱放散のバランスが崩れ、異常な体温の上昇により中枢神経障害が起こり、時には死に至る場合があるが、その予防としては水分等の補給が重要である。
 熱中症発症の要因としては、気象要因として気温、湿度、風速、輻射熱等が、運動要因として運動の質と量、休憩の取り方、水分塩分の補給の有無等が、個体要因として健康状態、体力、暑熱馴化の程度等があり、これらの諸要因が複合して熱中症が発症する。
 したがって、これらの要因について指導者は配慮が必要となる。
(1)気象要因について
乾球温度が二八度以上では熱中症の危険が増すので積極的に休息を取り、水分を補給し、三一度以上では熱中症の危険が高いので激しい運動は中止し、三五度以上では運動は原則として中止すべきである。
(2)運動要因について
 (一) 運動の質と量について
 どのような運動を行なったか、距離、時間など。とりわけ過去に起きた事件を参考にしているかどうか。
 (二) 水分の補給について
 暑熱環境下での激しい運動は、体熱放散のため多量の発汗を伴い、例えば、暑熱環境下で行われるラグビー競技などでは、発汗は一時間に一ないし一・五リットルにもなり、一日には七ないし一〇リットルの水分を汗として喪失する。したがって、熱中症を予防するために、運動前に二五〇ないし五〇〇ミリリットルの水分を取り、練習中には汗の量の五〇ないし八〇パーセントを補給することが原則で、摂取する水としては、過度の体温上昇を防ぐために五ないし一五℃に冷やした水で、飲みやすく吸収しやすい〇・一ないし〇・二パーセントの食塩水で、三ないし五パーセントの糖を含んだものが好ましい。気温の特に高いときには一五分ないし三〇分ごとに飲水休憩を取ることによって体温の上昇が抑えられるので好ましい。なお、過激なスポーツであるラグビーの一時間当りの消費熱エネルギーは約七五〇キロカロリーなのに対し、柔道では約七五〇ないし一五〇〇キロカロリーとされており、その運動強度はラグビー以上である。
(3)個体要因について
 運動歴、身長・体重、体調、疲労度など。



マラソンを趣味としていた被害者が、歩行中に車と衝突して受傷し、趣味のマラソンが出来なくなった。これに対して裁判所は、入・通院、事故による障害のため趣味のマラソンができなくなったこと、および、階段昇降の不自由等による慰謝料として一八〇万円を認めた事例。
平成八年三月一九日東京地裁 判決

事案
マラソンを趣味としていた会社社長が、歩行中に普通乗用自動車と衝突し受傷した。休業損害として、受傷直後、日額二万円・休業四日間分として八万円、その後の一三か月間につき月額六万円・休業一三か月分として七八〇万円、更にその後の二か月一九日間分として、七九万円(計八六七万円)が認められている。

判示
原告はマラソンを趣味としていたのに、本件事故による障害のため右趣味ができなくなり、階段の昇降が不自由となったことが認められる。これらの事実やその他本件に顕れたすべての事情を参酌すると、右傷害及びこれに起因する障害に対する慰謝料としては一八〇万円が相当である。

一言
マラソンを趣味としていた人が交通事故にあってマラソンができなくなったことによる損害はいくらだろうか。判示は、マラソンが出来なくなったことだけでなく、傷害それ自体の慰謝料、入通院や階段の登り降りが不自由になったことと合わせて、慰謝料が180万円としているので、マラソン自体が出来なくなったことによる損害額がいくらになるのか明確でない。
ただ少なくとも、マラソンが出来なくなったことは、慰謝料を増額する要素として考慮されたことは、疑いがない。しかしその額は、ほとんど加算されなかったと評価できる。
さて、180万円と引き替えにマラソンを辞める人がいるだろうか。



マラソン大会のための練習に参加して走行中の小学校六年生(女子)が急性心不全により死亡した事故について、両親が担任教諭の指導等に過失があつたとして市に損害賠償を求めた事案

平成五年一二月二二日大阪地裁堺支部判決

事案
小学生は、小学校三年生時及び五年生時の各定期健康診断において心室性期外収縮の疾患を有する旨診断されたが、医師から特に運動制限の指示を受けていなかつた。心室性期外収縮については、健康診断書(「けんこうてちよう」)などによつて、関係の教諭に通知されていた。

 心室性期外収縮とは
 心臓は、心房からの刺激を受けて心室が規則正しく拡張して血液を得、次いでこれが収縮して血液を送り出すのが本来である。心室性期外収縮とは、心房からの刺激を受ける前に心室自体からの刺激によつて心室が収縮する状態をいい、不整脈の一種として捉えられている。
 期外収縮には基礎疾患のあるものとないものとがあり、基礎疾患のないものは生命に対する危険度は少ないといわれている。

両親は、(1)医師の意見を聞くことなくマラソン大会等のカリキュラム(マラソン大会を企画したこと、マラソン大会のためのかけ足訓練を平成二年一月から週四回行つていたこと、平成二年二月五日に金剛山耐寒登山を実施したこと及びその二日後の本件事故発生当日二〇五〇メートルのマラソン練習を行つたこと)を作成したことに過失がある。(2)カリキュラム実施にあたつて、近接した日時に健康診断を実施ししなかったことなどの過失がある。(3)個々の児童の体力等に配慮して本件カリキュラムを実施していない。(4)本件事故発生当日、教諭は個々の児童に対する健康を確認し、体調が悪い者には止めさせるべきだったと主張した。

判示
学校関係者は死亡児童が各種学校行事に参加しながら異常がなかつたことを把握しており、合同練習の実施に当たつても担任教諭は個々の児童からの申出等によつてその体調を把握し体調不良の児童には参加を止めさせる措置を採つていたとして、過失がないと判示した。

一言
心臓に疾患をもつ小学校6年生の女子にとって、登山から2日後の約2キロのマラソンは、きついか。



夜間友人二人とマラソン練習中のランナーがで車に衝突された。
裁判所は、ランナーが夜間道路中央部近くまで広がつて通行していことから、一五パーセントの過失相殺を認めた

昭和五八年九月二六日東京地裁 判決

事案
道路は、全幅約五・二メートルで、最高速度は毎時三〇キロメートルに制限されており、付近に人家がなく照明設備もない。
加害車は、時速約四〇キロメートルで走行中、前車が進路を急に右に変えたのでこれに続いてハンドルを右に切つたものの、対向車両に気付いたため進路前方左側部分を注視しないまま左側にハンドルを戻し、夜間友人二人とマラソン練習中の被害者らに衝突した。

判示
裁判所は、加害車運転者に漫然と走行した注意義務違反を認めたほか、夜間道路中央部近くまで広がつて通行していた被害者に、一五パーセントの過失相殺を認めた。
被害者は、いわゆる植物状態になつた。男性・一四歳であった。

一言
14歳のランナーに車に注意して練習することを求めるのは、酷な感じもしないではない。一緒に走っていた友人というのは、年長だったのだろうか。着ていた服は、二人とも暗いものだったのだろうか。



昭和五〇年三月二五日東京地裁 判決

事案
放送会社労組の争議行為としてのマラソン実況中継車ピケティングが正当性を欠くとされた事例

判示
放送会社労組の争議行為としてのマラソン実況中継車ピケティングが正当性を欠く

一言
ピケッティングとは、ストライキを行っている労働者達がストライキを維持または強化するために、労務を提供しようとする労働者、業務を遂行しようとする使用者側の者または出入構しようとする取引先に対し見張り呼びかけ、説得、実力阻止その他の働きかけを行う行動のこと。
どの程度の働きかけが許されるのかについては、争いがある。判例は刑事事件について、原則として実力による業務妨害は違法だが、例外として法秩序全体の見地から許容されるべきであれば違法性を阻却するという。



過失相殺につき被害者が夕方発見しにくい服装で車道をランニングしていたこと、加害車運転の加害者は、着色されたフルフェイスのヘルメットを被っていたことなどに照らし、被害者の過失を二〇パーセント、加害者の過失を八〇パーセントと認めた事例

平成八年三月一九日高知地裁 判決


事案
バイクとランナーとの交通事故。
ランナーは、夕方、発見しにくい服装で車道をランニングしていた。

判示
過失相殺につき被害者が夕方発見しにくい服装で車道をランニングしていたこと、加害車運転の加害者は、着色されたフルフェイスのヘルメットを被っていたことなどに照らし、被害者の過失を二〇パーセント、加害者の過失を八〇パーセントと認めた。

一言
夕方からでも、発見しにくい服装は、賠償額を減額される要素となる。


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