裁判に表れたランニング
1 | 中学生が、屋外でジョギング中に、ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群(以下「WPW症候群」という。)に起因する発作的頻脈性不整脈の発生による急性心臓機能不全により、歩道上の草むら内に倒れ、そのまま死亡した。残された両親が、診断結果を通知しなかった学校を訴えた事件である。 |
平成9年4月25日大阪高裁判決 |
2 | 夕方に町道をジョギングしていた者が掘削された穴に転落し、その後死亡した。遺族が、道路管理に落ち度があったとして、町を訴えた。 被害者にも落ち度があるので賠償額を減額すべきかどうかが争点となった。 |
平成八年五月八日東京高裁判決 |
3 | 柔道部の夏合宿に参加した高校生が、早朝のランニングの途中に脱水、熱射病を発症し、急性腎不全によって死亡。顧問教諭に指導上の過失があったかどうかが争われた事例。 |
平成九年一月一三日福島地裁会津若松支部 判決 |
4 | マラソンを趣味としていた被害者が、歩行中に車と衝突して受傷し、趣味のマラソンが出来なくなった。これに対して裁判所は、入・通院、事故による障害のため趣味のマラソンができなくなったこと、および、階段昇降の不自由等による慰謝料として一八〇万円を認めた事例。 |
平成八年三月一九日東京地裁 判決 |
5 | マラソン大会のための練習に参加して走行中の小学校六年生(女子)が急性心不全により死亡した事故について、両親が担任教諭の指導等に過失があつたとして市に損害賠償を求めた事案 |
平成五年一二月二二日大阪地裁堺支部判決 |
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夜間友人二人とマラソン練習中のランナーがで車に衝突された。 裁判所は、ランナーが夜間道路中央部近くまで広がつて通行していことから、一五パーセントの過失相殺を認めた |
昭和五八年九月二六日東京地裁 判決 |
7 | 放送会社労組の争議行為としてのマラソン実況中継車ピケティングが正当性を欠くとされた事例 |
昭和五〇年三月二五日東京地裁 判決 |
8 | 過失相殺につき被害者が夕方発見しにくい服装で車道をランニングしていたこと、加害車運転の加害者は、着色されたフルフェイスのヘルメットを被っていたことなどに照らし、被害者の過失を二〇パーセント、加害者の過失を八〇パーセントと認めた事例 |
平成八年三月一九日高知地裁 判決 |
1 | 中学生が、屋外でジョギング中に、ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群(以下「WPW症候群」という。)に起因する発作的頻脈性不整脈の発生による急性心臓機能不全により、歩道上の草むら内に倒れ、そのまま死亡した。残された両親が、診断結果を通知しなかった学校を訴えた事件である。 平成9年4月25日大阪高裁判決 |
事案 |
中学生が、屋外でジョギング中に、ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群(以下「WPW症候群」という。)に起因する発作的頻脈性不整脈の発生による急性心臓機能不全により、歩道上の草むら内に倒れ、そのまま死亡した。残された両親が、診断結果を通知しなかった学校を訴えた事件である。 中学生は、中学校における健康診断として実施された心電図検査(以下「本件心電図検査」という。)の結果、要再検査と指示され、その後、休日応急診療所で医師らによる問診(以下「本件二次検診」という。)を受けたところ、本件心電図検査及び本件二次検診の結果、中学生はWPW症候群(経過観察)と診断(以下「本件診断」という。)された。 本件診断の結果は、市教育委員会から本件中学校の校長に通知されたが、本件中学校から両親らに対しては通知されなかった(以下「本件不通知」という。)。 その後中学生について三次検診は実施されなかった(以下「本件不実施」という。) 両親は、(1)中学校は健康診断でWPW症候群(経過観察)と診断された場合、この診断結果を保護者に通知する義務がある(2)診断結果が通知されていたとしたら本件事故を防止ないし予見することが出来たので、不通知義務違反とジョギング中の死亡との間に因果関係がある(3)因果関係が否定されても診断結果不通知による慰謝料請求が認めらるべきである。と主張した。 |
判示 |
(1)中学校は、健康診断でWPW症候群(経過観察)と診断された場合、この診断結果を保護者に通知する義務があるとした (2)診断結果が通知されたとしても本件事故を防止ないし予見することは困難であるとして、不通知義務違反とジョギング中の死亡との間に因果関係がないとした (3)因果関係が否定されても診断結果不通知による慰謝料請求が認められた(5万円認容) |
一言 | ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群というのが良く分からないので、コメントしにくいが、このような珍しい病名を聞いていたら事件は起こらなかったのではなかろうか。 また、慰謝料が各人について5万円とは、低すぎる。もともと慰謝料という精神的損害に対する賠償を裁判所は高く評価しない傾向があることに加えて、この事件では、中学生が本件二次検診を受けに行ったことを知っていたので保護者としては本件中学校に照会・確認することも可能であったという事情から5万円とされたものである。しかし、これでは弁護士費用にも足りず、多額の費用の支出と両親の無念さを残して裁判が終わったと思われる。 |
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