1 相続順位
相続人となる者は、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者です。胎児も相続能力を持つとされています(886条)。
被相続人の配偶者は、いつでも相続人となります。ただ、戸籍上の配偶者のみに限られ、内縁の配偶者は相続人となれません。
相続人は相続の優先順位が定まっています。
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続します(887条2項本文・889条2項)。これを代襲相続といいます。
2 法定相続分
遺言による相続分の指定がない場合は法律で次のように定められています(900条)。
第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
3 戸籍調査
相続は、誰が遺産を承継するかということですから、相続人を確定することが必要不可欠です。
誰が相続人となるかは法律で決められていますから、まずは戸籍を取り寄せて相続人の範囲を調査します。
再婚や認知をしていたりすると、相続人の範囲が分かりにくくなっている場合があります。
また、古い戸籍は、記載が全て筆で手書きされていたり、記載変更があった部分に短冊のような紙を張って訂正してあったりと、内容自体の複雑さも相まって大変見づらいものとなっています。
ややこしいときは、弁護士に相談しましょう。
相続人の確定のためには、被相続人の15歳ごろまでの戸籍をさかのぼって漏れなく取り寄せます。それによって、まず、第一順位の相続人、子ども及びその代襲者が存在しないかを確認します。次に、第一順位がいない場合には直系尊属、これは親だけではなくて祖父母も含めて上にさかのぼって、その生存を確認します。さらに、直系尊属が存続していない場合には、兄弟姉妹及びその代襲者の存在と生存を確認するということになります。兄弟姉妹及びその代襲者の生存を確認するためには、亡くなった被相続人の両親の子どもを漏れなくチェックするということになりますから、被相続人の両親についてまたそれぞれ15歳ごろまでの戸籍をさかのぼって取り寄せることになります。そして、両親の子どもの存在と、現在生存しているかどうかを漏れなく確認することになります。
戸籍を調査する際には、あわせて各相続人の現在の住所を確認する必要がありますので、戸籍を取り寄せるときには、現在どこで住民登録がなされているかが記載されている「戸籍の附票」も合わせて取ります。