相続の流れ

 遺産分割を巡って争いが起こると、いわゆる「骨肉の争い」となって、長期化、泥沼化することが多いです。ひどい事例になると、紛争中に新たな相続が起こって、その相続人を加入させて一からやり直しという事態も発生します。
 今後も関係の続く親族なのですから、できることなら円満に解決したいですね。


相続の大きな流れは、次のとおりです。
1 被相続人の死亡 2 遺言書の有無・内容の確認 3 相続人の確定 4 相続財産の確定・評価 5 承認か放棄かを決める 6 相続人間の話し合い 7 名義変更・払い戻しなど 

 このほか、財産が大きいときには、相続税の申告・納付をしなければならないときがあります。



遺言書の有無・内容の確認

相続人の確定


相続財産の確定・評価

放棄か承認か

 
遺産分割の話し合い

弁護士に遺産整理を頼もう
遺産分割手続と税務申告 


トップ アイコン
トップ


遺言書の有無・内容の確認



1 
遺言書の調査

 遺言があるときには、原則として、その内容に従って遺産が分割されます。 ところが、その内容が不公平なときには、遺言の有効性や内容などについて、激しく争われることがあります。
 遺言の有無は、相続人の誰かが知っていることが多いので、聞いてみましょう。貸金庫にあることが多いです。公正証書遺言の場合は、公証人役場で調べることが出来ます。
 遺言書は、検認という手続が不要な公正証書遺言と検認が必要なそれ以外の遺言に分けられます。


2 公正証書以外の遺言は検認をする必要がある

 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています(民法1004条)。
 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 ただ、これに違反しても、5万円の科料が用意されているにすぎません。また、偽造変造の防止は、検認後にしか働かないので、実際上は検認していない遺言書を持っている人も多いです。従って、争いが起こりそうな事件では、検認を経ていない遺言書を持っている人を見かけたら、検認するように助言して下さい。また、遺言書を書く人は、封筒の表に、死後に発見した人は開封せずに家庭裁判所へ持って行くように記載したほうがいいです。
 遺言を故意に隠したり破棄したりすると、相続人としての地位を失ってしまうこともありますからご注意下さい(死後3年後に検認の申立をしとところ、遺言書の隠匿に当たるので、相続財産がもらえなかった判例があります(昭45.3.17東京高裁))。



3 検認の手続

 検認の手続は、簡単です。弁護士にやってもらわなくても、出来ることが多いと思います。ただ、相続人の確定のため戸籍謄本をたくさん集めるのに苦労することがあります。

 申立は、家庭裁判所で、用紙をもらって記入し、添付書類とともに提出します。


(1)申立人 

 遺言書の保管者ないし遺言書を発見した相続人


(2) 申立先

 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所(規則120条1項)


(3)申立てに必要な書類

 申立書1通
 申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通
 遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
 遺言書は、申立と同時に裁判所に受け入れてもらうときと、検認期日に申立人が持参するときがあります。

(4)書式の記入例










(5)検認期日

 出席者が立会のもと、遺言書を開封して、相続人が意見を述べます。
 皆、無言の中、遺言書が回覧されます。たくさんもらえると思っていた人が、遺言書にほとんどもらえないことが書いてあったりすると、落胆の表情を見せます。逆に、予想外にもらえることが書いてあった人は、思わず笑顔がこぼれます。悲喜こもごもの人間模様が無言の儀式の中で展開されます。
 遺言書が発見された経緯とか、保管状況は、遺言書の有効・無効の判断に影響を持ちますので、良く聞かれます。
 意見は、「特になし」とか「字が違うと思う」「痴呆状態だから遺言書は書けないはず」などがあります。
 欠席してもいいのですが、原本を見ることが出来るので、遺言書の有効性に疑問を持っている人は出席したほうがいいと思います。



4 公正証書遺言は、調べることが出来ます

 公正証書遺言あるいは秘密証書遺言であれば、日本公証人連合会において、作成した役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、すぐに調べることができます。ただし、秘密保持のため、相続人等利害関係人のみが公証役場を通じて照会することができます。



5 もめやすい

(1)復讐的遺言がある

 相続人と被相続人との間に感情的しこりがあって、もめやすい内容の遺言を残していることがあります。たとえば、夫婦仲が悪くて、奥さんには一切の財産を与えずに兄弟姉妹に全部与えるとした遺言があります。また、子供らには一切の遺産を残さず社会福祉施設に全部寄付する内容の遺言があります。
 そこまでいかなくても、遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分減殺請求を行使されたときに紛争を生じます。また、遺産に依存して生活してきた人がいるのにも関わらず、その人にその財産を与えないとしている遺言も、困ったことになります。


(2)遺言時の能力が明瞭でない

 死亡間近に遺言書を作成したときには、遺言時の能力が不明確で、真意に基づいて作成されたのかが疑問の遺言があります。


(3)不明瞭な内容

 そもそも遺言をめぐっては、遺言者が死亡したあと効力を持つものであるため、遺言者の真意をめぐって争いが生じやすいところです。「死人に口なし」の格言どおり、死後に不明瞭な記載内容の真意を遺言者に聞くことが出来ないので、もめやすいのです。なおかつその内容が不公平だと、さらにもめやすいものです。
 遺産である土地の権利関係が複雑であるにもかかわらず、わかりにくい遺言がされた場合などです。
 遺言書に書いてあることが、生前の言動に合致していないこともあります。老後の世話をしてもらうために相続人には迎合することを話しているが、遺言書には違うことが書いてあったりします。
 不動産の特定は、正確に出来ていない遺言があります。
 一部のみの財産について書かれた遺言も、他の財産はどうするのかわかりません。
 前の遺言を撤回する遺言も、撤回の範囲がわからず苦労することがあります。
 遺言に不明瞭な記載や遺言者の遺言能力に疑問があるときは、弁護士に相談されると良いでしょう。



相続人の確定



1 相続順位

 相続人となる者は、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者です。胎児も相続能力を持つとされています(886条)。
 被相続人の配偶者は、いつでも相続人となります。ただ、戸籍上の配偶者のみに限られ、内縁の配偶者は相続人となれません。
 相続人は相続の優先順位が定まっています。
 第1順位 子
 第2順位 直系尊属
 第3順位 兄弟姉妹
 相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続します(887条2項本文・889条2項)。これを代襲相続といいます。



2 法定相続分


 遺言による相続分の指定がない場合は法律で次のように定められています(900条)。

第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。



3 戸籍調査

相続は、誰が遺産を承継するかということですから、相続人を確定することが必要不可欠です。
誰が相続人となるかは法律で決められていますから、まずは戸籍を取り寄せて相続人の範囲を調査します。
再婚や認知をしていたりすると、相続人の範囲が分かりにくくなっている場合があります。
 また、古い戸籍は、記載が全て筆で手書きされていたり、記載変更があった部分に短冊のような紙を張って訂正してあったりと、内容自体の複雑さも相まって大変見づらいものとなっています。
 ややこしいときは、弁護士に相談しましょう。

 相続人の確定のためには、被相続人の15歳ごろまでの戸籍をさかのぼって漏れなく取り寄せます。それによって、まず、第一順位の相続人、子ども及びその代襲者が存在しないかを確認します。次に、第一順位がいない場合には直系尊属、これは親だけではなくて祖父母も含めて上にさかのぼって、その生存を確認します。さらに、直系尊属が存続していない場合には、兄弟姉妹及びその代襲者の存在と生存を確認するということになります。兄弟姉妹及びその代襲者の生存を確認するためには、亡くなった被相続人の両親の子どもを漏れなくチェックするということになりますから、被相続人の両親についてまたそれぞれ15歳ごろまでの戸籍をさかのぼって取り寄せることになります。そして、両親の子どもの存在と、現在生存しているかどうかを漏れなく確認することになります。

戸籍を調査する際には、あわせて各相続人の現在の住所を確認する必要がありますので、戸籍を取り寄せるときには、現在どこで住民登録がなされているかが記載されている「戸籍の附票」も合わせて取ります。



相続財産の確定


相続財産の確定

(1)遺産目録の作成

 次に、相続財産の確定ですが、これは積極財産、それから債務等の消極財産も漏れなく調査をするということになります。
 普通は、死亡まで面倒を見ていた方がおられるので、その人に遺産の目録を作ってもらうように頼むことになります。相続税を払わなければならない場合は、税理士さんが作ることも多いです。



(2)不動産の評価

 不動産は、評価が難しく評価を巡って、争いとなることが多いです。
 とりあえず評価証明書を取って見て下さい。


(3)預貯金、株など

 実際の実務では、不動産についてはおおむねその所在と存在を認識しておられる相続人が多いのですが、預貯金、証券になりますと詳細な内容が分からない、知らないというケースが大変多いです。
 そういう場合には、それぞれの金融機関あるいは証券会社で、戸籍謄本などで自分が相続人であることを証明して、相続開始日の残高証明書や取引明細書をもらいます。


参考判例
 預金者の共同相続人の一人は、他の共同相続人全員の同意がなくても、共同  相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座   の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。
平成21年1月22日 最高裁第一小法廷判決 。


(4)債務

 それから、消極財産も同じで、借入金債務、保証債務等について、死亡時の債務額を調査します。保証債務も債務ですので、忘れないようにします。


(5)相続財産かどうかわかりにくいもの

相続財産の確定のときにわかりにくいのが被相続人の死亡に起因して支払われるさまざまな給付金、死亡退職金であるとか、あるいは生命保険金です。


(6)生命保険
 生命保険の保険金は額が大きいので、相続財産として分けるのか、それとも受取人が相続財産に関わりなく受け取れるのかは、切実な争いとなるときがあります

保険金の受取人がAさんというふうに特定の相続人に指定されている場合は、指定されたAさんの固有の権利です。

 受取人として単に「相続人」と指定されている場合、この場合も指定された相続人の固有の権利と考えられています。

 問題は、保険金受取人の指定がない場合です。この場合も二つに分かれます。受取人の指定がない場合で、指定がない場合は被保険者の相続人に支払うという保険約款がある場合には、先ほどの受取人が相続人と指定されているのと同様の固有の権利として取得できるとの最高裁の昭和48629日の判決があります。したがって、そういう約款がない場合で保険金受取人の指定がない場合は、保険契約者自身が保険金受取人であって、死亡した場合は相続として受け取ると理解されるということになっています。

 したがって、保険金が誰のものになるかは、保険契約書がどうなっているのか、あるいはその約款がどうなっているのかというところを十分に確認して決まります。


(7)死亡退職金

 死亡退職金の場合ですと、退職金支給規程が明確に定まっている場合には、被相続人の配偶者というふうに相続人の特定の人に対して固有の権利として支給されるという場合もあります。
 支給規程がない場合には、被相続人に対して支給される退職金を相続するという扱いになるのが通常です。
 従って、退職金支給規定と実務の取扱を検討する必要があります。



(8)生命保険、退職金が特別受益となるか


 もう一つ、この退職金あるいは保険金につきましては、特定の相続人あるいは相続人全員の固有の権利として支給されるという場合にも、後で遺産分割をする場合には特別受益財産として持ち戻しの対象になるかどうかという問題も出てきます。



放棄か承認か


1 放棄か承認か

財産目録を作って積極財産、消極財産を明らかにします。それから、遺言の有無・内容を確かめて、自己の取り分がどうなるかを考えます。そういう準備をした上で、次に単純承認をするのか、あるいは限定承認をするのか、相続放棄をしなければならないかを選択するということになります。


2 相続人の対応

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1.  相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ「単純承認」
  2.  相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」
  3.  被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」
相続人が,2の「相続放棄」又は3の「限定承認」をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。



3 限定承認を選択する場合は制約が多い


 限定承認は、一見便利なように見えますが、これには次に述べる制約があって実際上はあまり行われません。統計を見ても、限定承認の申述事件というのは非常に少ない状況です。全国の家庭裁判所で、限定承認は年間1000件に満たない数字です。相続放棄は大体10万件とか10数万件という数字になるのですが、限定承認は非常に少ない状況です。

(1)申立ては相続人全員で

まず、限定承認は、複数の第一順位の相続人がいる場合には全員でしなければなりません。したがって、まず相続人全員が限定承認をすることに合意できるかどうかの確認が必要になります。

(2)相続財産管理人を確保できる

限定承認というのは、その限定承認の申し出をした相続人の中から相続財産管理人を選任するという規定になっています。その相続財産管理人が責任を持って相続財産の管理、それから公正な配当等の清算手続を行うという規定になっていますので、これを行う適任者が存在するかどうかということも限定承認を選択できるかどうかの一つのポイントになります。

(3)限定承認をする必要性がどの程度あるか(その1・熟慮期間の延長との関係)

限定承認をする必要性の一つとして、先ほど言いましたように、プラスとマイナスが把握できない、調査を進めていくとマイナスがもっと出てくるのではないか、マイナスが出た場合には単純承認をしたら大変なことになるという場合に限定承認をせざるを得なくなります。ただし、熟慮期間に相続財産の全容把握ができない、評価が確定できないけれども、さらに一定期間調査をすれば確定可能という場合には、熟慮期間の延長を申し出て、相続放棄が無理なのか、あるいは単純承認をしてはいけないのかということについて、できるだけ慎重に判断をされるのがいいだろうと思います。

熟慮期間の延長される期間ですが、これは定まってはいません。 一般的には三カ月前後が多いと思います。ということで、どういう事情で、あるいはどういう債務があることが予想されるのでその調査にどれぐらい必要であるということを疎明して、それに必要な期間延長がなされるということになります。そのあたりは、熟慮期間の延長を申し出た後、裁判所に十分に事情を説明する必要があります。

(4)限定承認をする必要性がどの程度あるか(その2・事業用資産の確保との関係)

もう一つ、限定承認をするメリットは、裁判所で財産評価の鑑定人を選任してもらって、任意で(本来的には限定承認をした場合に不動産等の財産を処分するには競売にかけないといけないというのが原則ですが、)家庭裁判所で財産評価の鑑定人を選任して、その評価額に従って相続人がそれを買い受けることができる点にもあります。自宅あるいは事業用資産でも、相続放棄をしてしまうと、それを承継することは難しくなりますが、限定承認だと裁判所の評価に従って自宅や事業資産を相続人が取り戻すといいますか、相続人固有の財産で買い受けることができます。逆にいえば、そういう必要性がない場合にはあえて限定承認という負担の重い手続きを選択する必要はないということになります。


4 放棄

 相続放棄は、比較的簡単です。従って、弁護士に頼まなくても、出来ることが多いと思います。

(1)概要
 
相続放棄というのは、亡くなった人の権利や義務を一切引き継がないことを家庭裁判所に申述することをいいます。


(2)申述人

 相続人です。全員がそろわなくても、単独でも出来ます。ただ、相続放棄によって、次順位の人が相続人となる場合があるので、その時は、次順位の人に知らせてあげましょう。
 相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。
 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。



(3)申述期間

 申述は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。3ヶ月を過ぎているときは、弁護士に相談して下さい。


(4)申述先

 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
 
(5)申述に必要な費用

  • 申述人1人につき収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

(6) 申述に必要な書類

  • 相続放棄の申述書1通
  • 申述人の戸籍謄本1通
  • 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
(7)記載例(申述人が20才以上の場合)














(8)申述受理証明書

 申述が終われば、申述受理証明書をもらいます。
 そして、そのコピーを債権者に送って、「相続放棄したので支払義務がありません」と伝えます。


遺産分割の話し合い

(1) 当事者間での話し合い
 話し合いで各当事者が満足できる結果が得られるのなら、それが一番望ましいですね。まずは調査の結果判明した法定相続人に連絡を取り、遺産の分割方法について話し合いによる解決を試みましょう。

(2)遺産分割協議書

 話し合いで合意が出来たら書面を作っておきましょう。

(3)登記

 登記が必要な不動産については、司法書士さんに移転登記を頼みましょう。

(4)預金

 独自の書式が用意されていますので、金融機関でもらいましょう。相続人全員の印鑑証明書が必要です。
(6) 遺産分割調停

 相続人間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。
 調停事件として申し立てられた案件は、調停委員を交えて合意の形成に向けて努力がされます。
 そして、合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。
 合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、審判へと移行します。裁判官は当事者の言い分や、鑑定資料など客観的な証拠などを参考に、遺産の分割割合について適切と考えられる結論を判断します。



弁護士に遺産整理を頼もう

1 弁護士に遺産整理を頼もう

 相続が発生すると、相続人にとってて、次のようなさまざまな手続きが必要となります。
これを全部1人でやろうとすると、次から次へと問題が出てきて、立ち往生することがあります。しかも、苦労して動き回っても、他の相続人はせいぜい経費しか支払ってくれません。「相続は、動いた人が損をする。」(何もせずにハンコを求められたときだけ動けばよい)と言われるゆえんです。


(1)相続人の確認について
●戸籍謄本・住民票の収集

(2)遺産の調査・収集
●相続財産(遺産)の調査・資料収集
●不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)・固定資産評価証明書等の収集
●残高証明等の発行依頼
●相続財産の目録づくり
●被相続人の債務や葬儀費用の確認

(3)遺産の分書」協議
●相続人全員による遺産の分割協議
●遺産分割協議書の作成

(4)遺産の名義書換え
●不動産(土地・建物等)の名義書換え
●有価証券・信託・預貯金等の名義書換え
●ゴルフ会員権・自動車等の名義書換え

(5)債務の弁済
●住宅□―ンの返済と抵当権の抹消手続き
●その他借入れ金の返済等

(6)税務申告と納付
●納税資金調達のためのこ遺産の換金処分
●相続税の申告と納付
●所得税の申告と納付

(7)保険金・年金等の請求・切替手続き
●生命保険金・損害保険金・自賠貢保険金・労災保険金等の請求
●遺族年金・母子年金の請求
●国民年金・国民健康保険の切替え


2 弁護士はトータルなケアーが可能

 他の専門職は法律事務一般を全て取り扱うことができません。これに対して弁護士は全ての法律事務を取り扱うことができますので、安心で経済的です。


3 弁護士費用は時間給で

 遺産整理は、事件の勝敗がありませんので、時間給で頼めばよいでしょう。1時間あたりは一万円以上としているところが多いと思います。


遺産分割手続と税務申告

 平成27年1月1日から、改正された相続法が施行されています。主な内容は基礎控除が引き上げです。これにより、相続税の課税対象者が増加しています(4%から8%になるとの予想です)。


 多額の遺産を承継するときには、相続税がかかります。相続税の申告と納税をしなければならず、面倒です。ただ、相続税を申告しなければならない事件は、遺産の範囲が申 告される範囲では明白となりますので、他の事件のように遺産の範囲が不明確で争うことは少なくなります。


第1 相続税の申告をすべき場合

 相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受ける財産の額の合計額が、基礎控除額以下のときは、相続税の申告も納税も必要ありません。しかし、配偶 者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて適用になります。よって、相続税がゼロのときでも申告する必要があります。


 相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。

 ただし、相続税の納付金額は遺産分割が確定しないと決まりません。申告書の提出期限内に遺産分割協議ができない場合には、とりあえず法定相続分にしたがって遺産分割を したとして申告して各相続人が相続税を払います(55条)。そして、申告後に行った分割の結果が法定相続分と異なる場合には、修正申告(31条)をしたり,更正の請求(32条1号) をしたりして,税額を訂正します。

 注意すべき点は、共同相続人間では相続によって得た利益の限度で相続税の連帯納付義務が規定されている(34条1項)ことです。したがって,預貯金を相続した者が使い果たし て相続税を支払わなかったときには、他の者は納付義務を負うことになります。



1 どんな財産に相続税がかかるか(課税価格)


(1)課税価格

相続税のかかる財産は、「課税価格」と呼ばれています。

次のように計算されます。


 「課税価格」=「本来の相続財産」+「みなし相続財産」+「相続税がかかる贈与財産」-「非課税財産」-「債務」

(2)みなし相続財産

 みなし相続財産とは、亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです(相法3)。


みなし相続財産の内容
 みなし相続財産の代表例が、死亡保険金と死亡退職金です。
 被相続人が亡くなった後、死亡保険金は保険会社からもらうもの、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社からもらうものであり、被相続人が生前に持っていた財産ではあ りません。しかし、相続人が「被相続人の死亡を原因として、財産をもらった」ということは、「相続で財産をもらった」ということとでは、ほとんどかわりがありません。 そこで、たとえ被相続人が生前に持っていなかった財産であったとしても、相続でもらったもの(相続財産)とみなして、相続税をかけることにしているのです。
 この相続財産を、本来の相続財産に対して、みなし相続財産といいます。


  ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、全額が相続財産となるわけではありません(相法12)。
 死亡保険金と死亡退職金とも、非課税限度額は、
 500万円×法定相続人の数
 となります。

 民法とは違う扱い(民法上では、死亡保険金や死亡退職金は受取人の固有財産となります)なので注意が必要です。


(4)「相続税がかかる贈与財産」

 「相続税がかかる贈与財産」には、「相続開始前3年以内の贈与財産」(相法19)と「相続時精算課税による贈与財産」(相法21の9)があります。


2 基礎控除


この「課税価格」から基礎控除額を引いた金額が「課税遺産額」となります。

よって、「課税遺産額」=「課税価格」-基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人の数)) となります


 例えば、亡くなった人に妻と子供が2人いれば、3,000万円+(600万円×3)=4,800万までの財産には、相続税がかかりません。遺産が4,800万円以下であれば、申告の必 要もありません。仮に1億円の財産があれば1億円-6,000万円=4.000万円に対して相続税がかかるのです。


3 無申告加算税(通法66)

 相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。それまでに、申告や納税をしなかったら、ペナルテ ィとして重い税金がかかります。

 疑わしいときには、税務署や税理士さんに相談しましょう。


第2  各種軽減規定の適用


税法上では、相続税を軽減できるいろいろな制度があります。
しかし、そのような制度の中には、遺産分割協議ができていることを前提としているものがある場合に、遺産分割協議がなかなかまとまらないときには、困ったことになりま す。


未分割のままでは不適用とされる規定には、こんなものがあります。

① 配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法19条の2)
② 小規模宅地等の評価滅の特例(租税特別措置法69条の4)
③ 特定事業用資産の特例


第3 配偶者の軽減(相法19の2、32、相規1の6、16)を例にとってみましょう


1 制度の概要

 配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないとい う制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額



2 配偶者の税額軽減を受けるための手続


(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写し(印鑑証明書も添付する)など、配偶者の取得した財産がわかる書類を添えて提出することが必要です。


(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります 。


3 申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったとき

 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
 したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
 そこで、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告をすることになります。

4 申告期限から3年内に分割したとき

申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります(更正の請求をします)。

5 申告期限から3年経っても分割できないとき

相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割さ れたときも、税額軽減の対象になります(相続税法施行令4条の2・1項)。

この「やむを得ない事情」は、次のような場合です。
・相続又は遺贈に関し訴えが提起されている場合
・和解,調停又は審判の申立てがなされている場合
・遺産分割の禁止、相続の承認もしくは放棄の期間が伸長されている場合
・その他税務署長がやむを得ない事情があると認める場合
 海外勤務,精神的身体的な病気のために加療中など




トップ アイコン
トップ
 もっと詳しく聞きたい方は、法律相談を受けてください。私の法律相談は、予約制です。希望の日時を考えて、電話で予約を入れてください。

アーク法律事務所
TEL 06-6411-0766 

ライン