遺産分割調停を乗り切ろう

 「遺産をどうするかというの話をしてくれない。」「死亡したのにその人の名義の預金や不動産が長期間にわたってそのままになっている。」「遺産分割の話し合いをしてみたが、譲歩が得られず、まとまらない。」などの場合は、遺産分割調停を利用することになります。

 また、家庭裁判所から、遺産分割調停の呼び出し状が送られてくることもあります。

 親戚間の問題を裁判所で争うのは嫌なものですが、逃げることはできないので、遺産分割調停を知って、うまく乗り切る必要があります。


遺産分割調停申立


遺産分割調停の流れ


遺産分割調停で生じる問題

特別受益

 
寄与分
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遺産分割調停申立



遺産をどのように分割するのかという話し合い調わなかった場合には,遺産分割の裁判を行うことになります。

 遺産分割については調停前置主義がとられていないので,いきなり審判の申立てをすることもできますが,審判の申立てをしても,まずは調停に付されることになるのが一般的です。

 そのため,はじめは,まず遺産分割調停を申し立てるのが一般的でしょう。


1 あらまし

 被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,「遺産分割調停事件」として申し立てます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
 
 この場合、全員を相手とするので、面倒です。参加したくない人がいても、申立人か相手方に入れる必要があります。
 全員を相手としない場合は、「遺産に関する紛争調整調停」となります。


 調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。

 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して(民法906),審判をすることになります。


2 申立人

•共同相続人

•包括受遺者

•相続分譲受人


3 申立先

 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です(245条)



4 申立てに必要な費用

•被相続人1人につき収入印紙1200円分

•連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)



5 申立てに必要な書類

1) 申立書1通及びその写しを相手方の人数分

2) 標準的な申立添付書類

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。


※ 申立前に入手できない戸籍等がある場合は,その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

【共通】

1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本


2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 相続人全員の住民票又は戸籍附票

5. 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)

【相続人が,被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本


【相続人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

6. 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本


7. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

8. 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

9. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本



6 申立書の書式及び記載例


 書式は裁判所のホームページにあります。


書式記載例

申し立て書のほかに事情説明書などの提出を求められることがあります。
神戸家裁の事情説明書





遺産分割調停の流れ



 全体の流れを理解しましょう。

①遺産分割調停の申し立て

 調停申立書を作って、家庭裁判所にもっていきます。
戸籍が複雑な時には、苦労します。


②追加の書面を提出、期日の決定

 裁判所が申立書を検討します。
 
 足りない書面や参考となる書面を追加で提出してほしいと言われることが多いです。

 期日が指定されます。出廷できそうな期日を考えておきます。

 期日は同じ曜日が多いです。


③呼び出し状の送達

 相手方に呼び出し状が送られます。

 相手方から、「裁判までして」などと苦情を言われることがあります。

 弁護士を付けていれば「弁護士と相談して回答します」と答えればよろしい。


 呼び出し状を受けた場合は、弁護士を付けるかどうか、検討することになります。

 送られてきた申立書などをよく検討します。
 裁判所はどこか、申立人は誰か、弁護士がついているか、遺産目録に漏れはないか、指定された調停の日時に出頭できそうか。

 あまりに遠方の裁判所からの呼び出しで出頭が困難な時には、近隣の裁判所に事件を移送してもらうことを検討します。

 出頭が困難な日時が指定されているときには、別の日時に変更してもらうことを検討します、

 裁判所に申立書以外の書面が出ていれば、閲覧や謄写をすることを検討します。呼び出し状と身分証明書と印鑑とお金を持って行って「この事件の記録を見たい」と言えば、見れます。謄写の仕方は、職員に聞きます。


④遺産分割調停期日


 月1回ぐらいのペースで、数回繰り返されることが多いです。



⑤調停の終了
 


 遺産分割調停において話し合いがついた場合には,裁判所において調停調書が作成され,調停は終了となります。調停調書には債務名義としての効力がありますので,調停で決められた内容を強制的に実現する手続をとることができるようになります。

 遺産分割調停においても話がつかなかった場合には,調停は不成立となります。
 調停が不成立になった場合には,遺産分割審判に自動的に移行されますので,別途,審判申立てをする必要はありません。



遺産分割調停で生じる問題



1 利益相反

 相続人が多いときには、相続人ごとに弁護士と付けると弁護士費用が高くついてしまいます。そこで、何人かの相続人が集まって一人の弁護士を選任するという方法が考えられます。

 ところが、相続人間で利害が反していると、一人の弁護士では十分な弁護ができません。たとえば、一人の弁護士が、ある場面では長男に有利なことを話し、他の場面では長男に不利なことを話すことになってしまうのです。これは、現在において利害が反していなくても、将来において利害が反する事態になることも考えておかなければなりません。たとえば、調停を起こす前は、問題がないと思っていても、調停中に特別受益や寄与分の主張を始めると、一人の相続分が増えると他の相続人の相続分が減るという関係になっていますので、利害対立が生じてしまうのです。

 弁護士とよく相談して、将来において相続人間で利害が反する危険性や別の弁護士も選任した場合の弁護料がいくらになるかを検討する必要があります。


2 参加したくない人・痴呆症の人・生きているかどうかわからない人

(1)参加したくない人

 参加したくない人は、おられます。

 「親族間で裁判をしたくない」とか「裁判所なんか行きたくない」という気持ちは理解できます。とりわけ高齢者の場合は、良くおられます。

 しかし、話し合いで解決できないときには、裁判で決着をつけるほかはありません。

 裁判所から出頭するように説得してくれることが多いですが、かたくなに拒まれると、困ってしまいます。

調停案に異議がなければ、調停条項案の書面による受諾(第二百七十条)という制度を使って、調停成立に持ち込む方法もあります。

遺産分けに意見がないという人には、家裁は相続分の譲渡を促すこともあります。調停に出頭している相続人に、相続分を譲渡する手続きで、これによりその者は、相続人でなくなりますので、出頭は不要となります。

 他の相続人だけの話し合いで解決できる問題であれば、遺産分割調停ではなく、一般的な調停を申し立てることを検討します。

(2)痴呆症の人

 痴ほうで、呼び出し状が送られてきても意味が分からず、欠席される方もいます。

 申し立て前からわかっているときには、後見人の選任を検討します。

(3)生きているかどうかわからない人

 呼び出し状が届かないときには、所在を調査する必要があります。

 どこにいるのかわからなければ、不在者のための財産管理人を選任するという手続きがあります。


3 遺産分割調停の期日はどのように行われますか

 指定された期日に、当事者(申立人相手方)が家裁に出頭し、それぞれ別の待合室(申立人側待合室と相手方待合室)で待ちます。   

まず、申立人が調停室(会議室様の小部屋)に入り、調停委員(民間の有識者、男性女性各1人ずつ)と個別に話します。

次に、相手方が、調停室(会議室様の小部屋)に入り、調停委員(民間の有識者、男性女性各1人ずつ)と個別に話します。このように、お互い顔を合わせないようにして調停が進められていきます。ただし、手続説明のため同席を求めれれることがあります。

 第1回目で話がつかなければ,第2回,第3回・・・と順次期日を行い,話し合いを継続していくことになります。

次回の期日を定めて、当日は終了します。

 なお、この男女の調停委員に隠れていますが、裁判官である家事審判官とで調停委員会を構成し、双方の話し合いを促します。家事審判官は男女の調停委員に指示を与えています。


4 遺産分割調停では、何が話し合われますか

 遺産分割調停においては,一般的に,以下の事項について,段階的に内容を確定していき,最終的な合意を形成していくことになります。

•相続人・(一応の)法定相続分の範囲の確定・確認

•遺産の範囲・評価の確定

•特別受益・寄与分の有無・評価の確定

•具体的相続分の確定

•遺産分割方法の確定


 相続人の範囲を確定し、遺産の範囲を確定します。このとき、認知の効力に争いがあるなど、相続人の範囲に争いがあれば、地裁での訴訟で解決してから調停に来るように促されます。

 同じく、遺産の範囲に争いがあれば(ある財産が被相続人のものか、一人の相続人のものか)、やはり地裁での訴訟で解決すべきとされます。

 このように家庭裁判所だけで解決できない問題があると、解決が長引くことになります。

 調停は話し合いなので、それぞれ争点につき争いがあっても、互いに譲歩できないか調停員が調整を行います。

また、どの遺産を誰が取得するか、特別受益はあるか、寄与分はあるかについても、話し合われます。



5 調停がまとまらないとき、どうなりますか

 調停が成立しないと、審判に移行します。審判では、家事審判官(裁判官)が調停で提出されたり、あとで審判のために提出された各種資料を下に、どの遺産を誰にどのように分けるかの判断を行います。審判には即時抗告ができますが、確定すればこれに従います。

 調停がまとまらないとき審判に移行しますが、審判に移行しても審判官(裁判官)は、話し合いの道がないか探るのが常です。一度審判に移行しても再度調停に付されることが多くあります。


6 調停に代理人(弁護士)は必要でしょうか

 メリットとしては、手続がスムーズに進むことや、余計なストレスから解放されることがあります。デメリットとしては、弁護士費用がかかります。
 代理人が就いているとき、言いたいことは過不足なく言ってもらえるし、言わない方がいいことも的確に判断してくれます。資料についても出すべきか否か考えてもらえます。また、自分の言い分が通用するものなのかについても客観的に判断してもらえます。

 そして、調停は話し合いなので、調停員は時に強引に譲歩を求めることがありますが、代理人が就いていれば、譲歩すべきところとそうでないところを考えてもらえます。調停員の無理な要求にも理由を付けて反論してくれます。

 取得できるお金の多い少ないに目が行きがちですが、「調停に合意すべきかどうか、合意してよかったかどうか、当てもなくいつまでも迷う」というストレスから解放されるメリットは大きいと思います。

代理人が就いていた方が、納得のいく解決が可能です。



7 審判

 遺産分割調停が不調となって審判に移行した場合には,家庭裁判所によって指定された審判期日に家庭裁判所へ出頭することになります。

 審判手続の場合には,基本的に,調停のように交互に調停委員が事情を聴取するという手続ではなく,相続人が一堂に会し,裁判官が進行を指揮しながら手続が進められていきます。

 審判手続では,調停と異なり,訴訟のように,各相続人がそれぞれ,書面で事実・法律上の主張をし,それを裏付ける各種の書類や資料を提出していきます。

 そして,各相続人が主張・資料提出を尽くすまで,審判手続は,第1回,第2回,第3回・・・と続けられていくことになります。

 審判は,上記のとおり,裁判官が各相続人の主張や証拠に基づいて決定をするという手続ですが,だからといって,話し合いをまったくしないというわけではなく,随時話し合いの機会が設けられることがあります。調停手続きに戻される可能性もあります。

 審判では,最終的に,各相続人が主張と立証をし,それらに基づいて裁判所がどのように遺産分割をすべきかということについて決定(審判)をすることになります。

 遺産分割の審判は,その告知の日の翌日から2週間で確定します。

 確定した場合には,それに基づいて,遺産分割をすることになります。強制執行等の手続をすることも可能です。

 なお,この確定までの告知の日の翌日から2週間以内であれば,これに不服のある当事者は即時抗告することができます。即時抗告をした場合には,高等裁判所の抗告審において不服申し立てに理由があるかどうかが判断されることになります。


特別受益


1 特別受益とは


 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、それを無視して相続分を決めると、遺贈や贈与を受けていない相続人との間で不公平となることがあります。

そこで、この場合には、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定し、その人の相続分は、算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とすることとされています。

このような取り扱いをする遺贈ないし贈与を特別受益と言います(903条)。

 

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+贈与の価額=みなし相続財産

 

特別受益者の相続分=みなし相続財産×その人の相続分割合-遺贈又は贈与の価額


特別受益が認められる場合には、その受益分を相続分算定にあたって考慮して計算することになりますが、この受益分の考慮を「特別受益の持戻し」といいます。





2  特別受益者の範囲


 相続人に限られます


(1)判断時

  特別受益の持戻しをする必要があるのは、相続人の中で、被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者に限られます。

そして、特別受益者に該当するか否かは、生前贈与等がなされた時点において、贈与等を受けた者が推定相続人であったか否かによって判断します。



(2)被代襲者に対する生前贈与等

 被代襲者は、生前贈与等を得た時点では、推定相続人です。

 代襲者は、そのような被代襲者の地位を代襲して取得するだけであって、被代襲者以上の相続による利益を取得することはできません。

したがって、被代襲者に対する生前贈与等は、代襲相続人の特別受益として算入すべきことになります。 


(3)代襲者に対する生前贈与

代襲原因発生前に贈与等がなされても、その時点では代襲者は推定相続人ではありません。したがって、その生前贈与は、他の第三者に対する贈与と同様の性質であるため、特別受益には含めないことになります。

一方、代襲原因発生後に贈与等がなされた場合、その贈与等を受けた代襲者は、その贈与等を受けた時点で、推定相続人となっているため、生前贈与等は特別受益に該当するとされています。 


(4)推定相続人となる前の生前贈与等

例えば、養子縁組前に養子となるべき者に与えた金銭、婚姻前に妻となるべき者に与えた金銭などが挙げられます。

原則としては、推定相続人となる前の贈与は特別受益に該当しませんが、贈与が養子縁組 (婚姻) をするために、又は養子縁組 (婚姻) することが調ったことによりなされた場合等、推定相続人となった後の贈与と実質的に同視できる場合には、特別受益に該当します。


(5)相続人の配偶者その他の親族に対する生前贈与等

特別受益の持戻しの対象となるのは、相続人に対する贈与に限られます。

したがって、相続人の親族に対して贈与があったことにより相続人が間接的に利益を得ていたとしても、相続人の親族自身は推定相続人ではありませんから、特別受益に該当しません。

事実認定の問題として、真実は推定相続人に対する贈与であるのに名義のみその配偶者としたというような場合は、実質的には相続人に対する贈与があったとみなして特別受益に該当する場合もあります。 




3 特別受益財産の範囲



(a)  婚資

 婚資とは、持参金や支度金など婚姻(養子縁組)のために被相続人から支出してもらった費用が典型的なものです。婚資は、原則として特別受益に該当します。

ただし、金額が少額で被相続人の生前の資産及び生活状況に照らし、扶養の一部と認められる場合は、特別受益とはなりません。

 結納金、挙式費用については、実務上確立した扱いがありませんが、結納金や挙式費用が被相続人または相続人にとってどのような意味を持っていたかは一概に断定することができないという事情によるものです。

 挙式費用は、通常は遺産の前渡しとはいえませんから、特別受益に該当しないことが多いと思われます。



(b)  高等教育のための学資

 高等教育には、親の扶養義務の範囲に属する義務教育は含まれません。現在の教育水準に照らせば、高等学校教育も義務教育に場合に準じて考えることができ、高等教育には含まれないのが通例です。

 原則として、大学以上の教育がここにいう高等教育に該当するといえ、留学の費用、留学に準じるような海外旅行の費用も同様と考えられます。

このような高等教育のために被相続人の支出した費用又は被相続人から贈与された金額は、原則として特別受益に該当します。

ただし、被相続人の生前の資産収入、社会的地位及び生活状況に照らし、その程度の教育をするのが普通であるという場合、すなわち扶養の範囲内と認められる場合は該当しません。 

 


(c)  不動産の贈与

 子供が独立する際に居住用の宅地を贈与した場合や、農家において農地を子供に贈与した場合等が生計の資本としての贈与の典型的なものです。

 不動産はそれ自体高額な財産ですから、不動産の贈与は、生計の資本としての贈与と認められる場合がほとんどであり、原則として特別受益に該当します。



(d)  動産、金銭、社員権、有価証券、金銭債権の贈与

 相当額の贈与である場合には、原則として特別受益に該当します。

 相当額とは、被相続人の資産収入、社会的地位及び生活状況に照らして、小遣い、慰労金、礼金の範囲を超え、相続分の前渡しと認められる程度の高額であることを意味します。

 

(e)  借地権の承継

 被相続人の生前に、被相続人名義の借地権を、相続人の1人の名義に書き換えることがあります。

この場合は、原則として被相続人から相続人の1人に対する借地権相当額の贈与となります。

 名義書換に当たり、その相続人が借地権取得の対価と認められる程度の名義書換料を支払っていたときは、借地権相当額から書換料を差引くことになると思われます。

 一方、借家権は、原則として承継、設定とも特別受益の問題は生じません。 



(f)  借地権の設定

 被相続人の土地上に相続人が建物を建築する際に借地権を設定した場合、借地権相当額の贈与と同視することができ、特別受益に該当します。

 相続人が被相続人に対し、借地権取得の対価すなわち世間相場の権利金を支払っている場合は、贈与と同視できないので特別受益に該当しません。 



 

(g)  遺産を無償で使用できることによる利益

1) 土地の無償使用

 遺産である土地の上に相続人の1人が建物を建て、土地を無償で使用している場合

 土地の無償利用の場合、通常、被相続人と建物を建築する相続人との間に使用貸借契約があるものと認められます。したがって、その相続人は、占有権原を有することになり、他方で被相続人の財産はその占有権原の価額、つまり使用借権相当額の減少することとなります。

 評価は一概には決定できませんが、通常は、更地価額の1割から3割までの間の範囲で各事情によって決定されているようです。

よって、この場合、使用借権の贈与を受けたものとして、使用借権相当額(更地価額の1割から3割程度)の特別受益に該当するものと考えられます。ただし、上記の建物において被相続人と同居し、被相続人の面倒を見ていたというような場合、これと土地使用の利益は実質的に対価関係に立つことになるため、特別受益には該当しない、あるいは、持戻免除の黙示の意思表示があるとして、いずれにせよ、特別受益性は否定されると考えられます。


 なお、使用借権の贈与のみならず、地代相当額も特別受益に当たるとの主張がなされることがありますが、実務的には、地代相当額については特別受益性を否定するのが一般的です。様々な理由の説明がなされていますが、上記の考え方からすれば、土地を無償使用させていなければ、第三者に賃貸し、賃料収入を得ていたというような特段の事情でもない限り、無償使用によって、遺産の減少が生じたとは評価できないからということになります。

 

2)  建物の無償使用

遺産である建物に相続人の1人が居住している場合

 相続人が被相続人と同居していない場合は、通常は使用貸借契約があるものと認められます。土地の使用借権と異なり、建物の使用借権に経済的価値はなく、よって、建物の使用借権の贈与を観念しても、遺産の減価は生じていないため、特別受益には該当しないことになります

また、土地と同様、賃料相当額が特別受益に該当するかが問題となりますが、同様に、第三者に賃貸し、賃料収入を得ていたというような特段の事情でもない限り、無償使用によって遺産の減少が生じたとは評価できない以上、基本的には特別受益に該当しないと考えますこの場合、使用借権相当額の特別受益となります。

 被相続人と相続人の間が同居している場合で、相続人に独立の占有権原がないような場合は、相続人には同居したことにより家賃の支払いを免れた利益はありますが、被相続人の財産は何らの減少もありませんから、特別受益には該当しません。 

 

(h)  生命保険金

 生命保険金は、被相続人と保険会社が契約し、被相続人が保険料を支払い、被相続人死亡によって、相続人が受取人として保険金を取得するものです。

 保険金を支払うのは保険会社であって被相続人ではないため、保険金は被相続人の遺産ではなく、受取人固有の財産となります。

 一方で、被相続人は、その意思により保険金額を定め、保険金受取人を指定し、その原資となる金銭支払を負担することによって保険金請求権を受取人に取得させています。相続人の1人が保険金受取人に指定されている場合、結果的には、相続人が被相続人の死亡をきっかけとして保険金を取得し、保険金相当額の利益を受けることになります。このような実質をみると、保険契約を締結することにより、被相続人の将来の財産として保険金請求権を発生させ、これを受取人に贈与したのと同様の側面もみてとることもできます。

 判例上は、生命保険金を原則として特別受益に該当しないと扱っていますが、相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて扱うとされています(最高裁平成16年10月29日判決)。

 

◎判例 最高裁平成161029日判決

 死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産(特別受益財産)には当たらないと解するのが相当である。

もっとも,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。

 

ちなみに、この判決の保険金の額は、総相続財産の約9.6%であり、最高裁判所は、保険金受取人は保険金を持戻す必要はないと判断しました。

 

 この判決以降に「特段の事情」の有無が争われた裁判例を一部ご紹介します。

 

(1)保険金額が総相続財産の約99.9% ⇒ 持戻しの対象となる。

   ※東京高裁決定 平成17年10月27日

 

(2)保険金額が総相続財産の 約6.1% ⇒ 持戻しの対象とならない。

   ※大阪家庭裁判所堺支部審判 平成18年3月22日

 

(3)保険金額が総相続財産の約61.1% ⇒ 持戻しの対象となる。

   ※名古屋高裁決定 平成18年3月27日



 ※「特段の事情」の有無は、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど、各相続人と被相続人との関係や各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。

 

(i)  死亡退職金、遺族扶助料

 死亡退職金の法的性質は多様なものがありますが、賃金の後払いという性質を強調すれば特別受益となりますし、遺族の生活保障という性質を強調すれば特別受益とならないことになります。

 具体的には、死亡退職金の取得者と相続人の範囲との異同、取得者の定め方及び金額の算定方法などから死亡退職金の趣旨が遺族の生活保障にあると推測されるか否か、死亡退職金の取得について被相続人の意思が入り込む余地があるか否かなどを検討して、特別受益に該当するか否かが決められることになります。

 遺族扶助料については、通常は法令等によって遺族の生活保障のため支払われるものですから、特別受益に該当しない場合が多いでしょう。 




4 特別受益の評価


(a)  評価の基準時

 特別受益財産は、相続開始の時点を基準として評価されます (最判昭51.3.18民集30巻2号111)

 相続開始時点の評価で具体的相続分を確定することができ、安定性がありしかも一部分割や遺留分算定も統一的に解することができて便宜であること、寄与分制度とのバランスなどが、その根拠とされています。

 

(b)  評価の方法

1)  贈与の目的物が受贈者の行為によって滅失したり、その価額の増減があった場合

 受贈者の行為によって目的物が滅失したり、目的物の価額が増減した場合には、その目的物が相続開始当時、受贈者の行為の加えられない以前の贈与当時の状態のままで存するものとみなされて、相続開始時の時価で評価されます。 

2)  贈与の目的物が受贈者の行為によらないで滅失したり、その価額の増減があった場合

 贈与の目的物が天災その他の不可抗力によって滅失した場合に、その価額を受贈者の相続分から差し引くのは酷ですから、その者は何も貰わなかったものとして、相続分が計算されます。

また、不可抗力によって目的物の価額が増減した場合には、相続開始時のその物の時価によって評価されます。 

3)  特別受益財産の具体的な評価方法

 金銭については、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価するとされています (最判昭51.3.18民集30巻2号111)

 不動産、動産、株式、有価証券、ゴルフ会員権、変動する金銭債権などは相続開始時の時価評価とする説が一般的です。

ただし、建物や婚資として贈与された家財道具のように、年数の経過により減価するものについては、贈与時の価額を相続開始時の価額に評価換えする場合もあります。 

 


5  特別受益がある場合の相続分の算定方法



(a)  共同相続人中に特別受益者が存在する場合には、次の方法で相続分を算定することになります。

  (相続開始時の相続財産価額) (贈与価額) =みなし相続財産額

なお、遺贈の場合には、遺贈財産の価額は相続財産の価額中に含まれていますから、加算する必要はありません。 

  (みなし相続財産) × (法定または指定の相続分率) =本来の相続分 

  (本来の相続分) (贈与または遺贈価額) =具体的相続分 

 

(b)  具体例

1)  超過特別受益者がいない場合の相続分の算定方法

計算例

Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続することになりました。

 遺産は5,000円。Bは600万円の遺贈を、Cは住宅資金として1,000万円の贈与を受けていた。

この場合のBCDの具体的相続額は次のとおりです。

 

 妻B : (5,000+1,000)×1/2-600=2,400万円(ほかに600万円の遺贈)

 長男C: (5,000+1,000)×1/2×1/2-1,000=500万円

 二男D: (5,000+1,000)×1/2×1/2=1,500万円

 

 ※特別受益額が相続分を超えるときは、超過特別受益者はその相続分を受けることができません。

 この場合、超過特別受益者は遺産から何ももらえませんが、特別受益額が相続分を超えていたとしてもその超過分を 返す必要はありません(判例・通説)。

 

2)  超過特別受益者がいる場合の相続分の算定方法

 

Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続することになりました。

 遺産は5,000円。Bは200万円の遺贈を、Cは住宅資金として2,500万円の贈与を受けていた。

この場合のBCDの具体的相続額を上記のとおり計算すると次のとおりになってしまいます。

 

 妻B : (5,000+2,500)×1/2-2,000=1,750万円(ほか2,000万円の遺贈)

 長男C: (5,000+2,500)×1/2×1/2-2,500=-625万円

 二男D: (5,000+2,500)×1/2×1/2=1,875万円

 

 このような贈与をたくさんもらっている人がいる事例だと、上記の方法で算定すると具体的相続分がマイナスとなってしまう人が出てきます。

 そして、この場合にはマイナスとなった人は、マイナス分を戻す必要がないとされています。

 となると、そのマイナス分を誰がどのように負担するのかという問題が生じます。

 

 この場合の計算方法については、実務上の定説はありませんが、以下のように計算する審判例が多く見受けられます。

 

具体的相続分基準説

=不足分を特別受益者以外の共同相続人の具体的相続分の割合に応じて負担させるとの考えです。

本来的相続分基準説

=不足分を特別受益者以外の共同相続人の法定相続分の割合に応じて負担させるとの考えです。




6 持戻免除の意思表示 

 

(a)  特別受益の持戻しは被相続人の意思を推測し、相続人間の公平をはかるものといえます。

そのため、被相続人が自らの意思で持戻しを免除する場合には、遺留分の規定に反しない限り、持戻しはなされないことになります。 


(b) 
意思表示の方法

1)  贈与に関する持戻免除の意思表示

 贈与に関する持戻免除の意思表示は、特別の方式を必要としません。

 贈与と同時になされることをも必要とせず、生前行為によっても、遺言によっても差し支えありません。 

2)  遺贈に関する持戻免除の意思表示

 遺贈に関する持戻免除の意思表示は、遺贈が遺言によってなされる以上、遺言によらなければなりません。 


(c)  黙示の意思表示

 現実には持戻しについて明示の意思表示のある場合は少なく、黙示の意思表示が認められるかどうかが問題となるケースがあります。

 持戻しを免除すると、特別受益者は、特別受益財産の価額相当分を相続分より多く取得することになるため、黙示の意思表示が認められるのは、そのような利益を取得する合理的な事情がある場合ということになります。

 具体的には、次のような場合が考えられます。

1)  相続人による家業の承継 

2)  寄与相続人に対しその寄与に報いるために贈与等がなされた場合 

3)  相続人側に相続分以上の財産を必要とするような特別の事情がある場合

 例えば、身体的、精神的障害があるために経済的に恵まれない相続人に対し、将来の扶養の意味も含め贈与等がなされた場合などがこれに該当します。

また、各相続人に同程度の贈与をした場合は、持戻しをしないのが被相続人の意思にも合致し、相続人の公平にもかなうことになります。 




寄与分



1 寄与分とは

被相続人と共同して農業や商店の経営に従事してきた相続人のように、特定の相続人が、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した場合に、その相続人を、寄与や貢献のない他の相続人と同等に取り扱い、法定相続分どおりに分配するのは、公平を失することになります。

寄与分は、このような場合に、寄与者に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度です。

寄与分といえるためには、寄与行為の存在によって、被相続人の財産の維持又は増加があること、寄与行為が特別の寄与といえることが必要です。

(寄与分)

第九百四条の二  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。



 

2 寄与分の態様

 

民法では、寄与の態様として、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法を挙げています。

 

(a)家業従事型

1)家業従事型とは、

 

相続人が被相続人の事業に従事することで、相続財産の維持又は増加に寄与した場合をいいます。

事業の典型例は農業や商工業ですが、医師、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などの業務を含むとされています。

家業従事が特別の寄与に該当するといえるためには、無償性、継続性、専従性、被相続人との身分関係等が問題となります。

 

2) 無償性

 

特別の寄与といえるためには寄与行為は原則として無償でなければならないとされています。

もっとも、専従、継続的な寄与行為の場合、寄与行為に対する給付が全くないといった事例は稀であり、何らかの対価的な給付がなされているのが通常です。

この場合、被相続人が、第三者を使用、雇用した場合に行っていたであろう支出と、相続人に対する現実の給付との間に差額がないときには無償性がないものと評価します。

  一方、差額がある場合には、その差額をもって寄与分算定の基準とすることになると考えられています。

 

3) 継続性

 

家業従事者としてなされた寄与行為が特別の寄与といえるためには、相当長期間にわたって継続してなされることが必要とされています。

 

4) 専従性

 

相続人による家業についての貢献が特別の寄与といえるためには、寄与行為が臨時や片手間になされるのでは足りず、本来自分が従事すべき仕事と同様に携わることが必要とされています。

 

5) 被相続人との身分関係

 

特別の寄与とは、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を超えた貢献をいいます。

したがって、その程度は、被相続人との具体的身分関係によって差異が生ずるものであり、配偶者、子、兄弟姉妹、親族のいずれであるか等によって、同様の寄与行為がある場合でも寄与分の認定上、差が出ることになります。

通常期待される貢献の程度については、一般に配偶者、親子、兄弟姉妹、親族の順序で小さくなり、通常の貢献の程度を超えた場合に初めて特別の寄与として認められることになります。

 

(b)金銭等出資型

 

金銭等出資型とは、相続人が被相続人に対し、財産上の給付を行い、又は被相続人の借金を返すなどして、相続財産の維持又は増加に寄与した場合をいいます。

共稼ぎの夫婦の一方である夫が夫名義で不動産を取得するに際し、妻が自己の得た収入を提供する場合、相続人が被相続人に対し、自己所有の不動産を贈与する場合、相続人が被相続人に対し、自己所有の不動産を無償で使用させる場合、相続人が被相続人に対し、被相続人の家屋の新築、新規事業の開始、借金返済などのため、金銭を贈与する場合などが挙げられます。

この場合、寄与分を肯定するためには、無償性を要するほか金銭等出資の効果が相続開始時に残存していることが必要です。

 

(c)療養看護型

 

療養看護型とは、相続人が被相続人の療養看護を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した場合をいます。

実際の療養看護が特別の寄与に該当するといえるためには、家業従事型と同様、被相続人との身分関係上一般的に期待される以上の寄与行為であるほか、持続性、専従性が必要となります。

 

(d)扶養型

 

扶養型とは、相続人が被相続人を扶養して、その生活費を賄い、相続財産の維持に寄与する場合をいいます。

ただ、夫婦は互いに協力扶助の義務を負っていますし、また直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負っていますから、扶養行為が認められる場合でも、それを超えた特別の寄与にあたるかどうかの判断が必要になります。

扶養行為につき寄与分を肯定するためには、扶養義務の有無及び分担義務の限度、相続人の受けた利益が問題となります。

 

(e)財産管理型

 

財産管理型とは、相続人が被相続人の財産の管理を行ない、管理費用の支出を免れさせるなどして相続財産の維持に寄与した場合をいいます。

不動産の賃貸、管理、修繕、保険料や公租公課の支払い等の行為が考えられます。

この場合は、家業従事型や療養看護型のような専従性、継続性といった要件は考慮する必要はなく、基本的には金銭出資型に準じて特別の寄与といえるかどうかを判断することになります。

 

3 寄与分の算定

 

具体的な寄与分の算定については、民法には寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮するという抽象的な規定があるに止まり、その実際の適用は、家庭裁判所の合理的な裁量に委ねられています。

寄与分の具体的算定に当たっては、相続財産の維持又は増加についてなされた相続人の寄与の程度を客観的に認定しただけでは足りず、これに加えて相続財産の額等一切の事情を考慮し、裁量的にその額あるいは割合を定めることになります。

以下では、具体的な寄与行為の類型ごとに実務上行なわれている具体的な寄与分の算定方法の1事例を紹介することにします(ひとつのめやすであり、絶対的基準ではありません)。

 

(a)家業従事型

 

(計算式)

寄与分額=寄与相続人の受けるべき相続開始時の年間給付額 × (1-生活費控除割合) ×寄与年数

 

(b)金銭等出資型

 

(計算式)

金銭等出資型

 

(c)療養看護型

 

(計算式)

a.実際の療養看護

寄与分額=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合

b.費用負担

寄与分額=負担費用額

 

(d)扶養型

 

(計算式)

a.現実の引取り扶養

寄与分額=(現実に負担した額又は生活保護基準による額) ×期間× (1-寄与相続人の法定相続分割合)

b.扶養料の負担

寄与分額=負担扶養料×期間 × (1―寄与相続人の法定相続分割合)

 

(e)財産管理型

 

(計算式)

a.不動産の賃貸管理、占有者の排除、売買契約締結についての関与

寄与分額= (第三者に委任した場合の報酬額) × (裁量的割合)

b.建物の火災保険料、修繕費、不動産の公租公課の負担

寄与分額=現実に負担した額

 

4 具体的相続分の算定方法

 

共同相続人中に寄与者がいる場合、具体的相続分の算定は以下のとおりとなります。

相続財産の価額6000万円、相続人は妻A、子BCの3名で、Bに寄与分600万円が定められた場合

 

具体的相続分の算定方法

 

寄与者の相続額=

      (相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格 


(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)を「
みなし相続財産」と呼びます。

   

 計算例  商店を営むAが死亡し、その遺産が3,000万円であったとします。相続人は妻Bと長男C、二男Dの3人で、このうち長男CはAとともに家業に専念してきた。そして、その寄与分を協議により600万円に相当するとした場合、各相続人の具体的相続額の計算は次のとおりとなります。

          

妻 B: (3,000-600)×1/2=1,200万円

長男C: (3,000-600)×1/2×1/2+600=1,200万円

二男D: (3,000-600)×1/2×1/2=600万円 

 



5 寄与分と特別受益の関係


寄与分を主張する相続人が、生前贈与や遺贈で多額の財産を贈与されている場合、また、特別受益のある相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献している場合があります。

 

(a)寄与者と特別受益者が同一人である場合

 

特別受益の持戻し制度も寄与分制度も、ともに相続人間の公平を図る点で共通ですし、遺産分割の際に特別受益財産や寄与を考慮して調整する点でも共通です。

したがって、同じ相続人が寄与に対する実質的な対価としてすでに生前贈与や遺贈を受けている場合には、持戻免除の意思表示があったものとみて、生前贈与を持戻しの対象とせず、一方、その限度で寄与分の請求を認めないことになります。

なお、特定の相続人の寄与分に配慮して遺贈を行った場合であっても、遺留分を侵害された他の相続人は寄与相続人に対して遺留分減殺請求をすることは可能です。 

その際、寄与相続人は遺留分減殺請求に対して寄与分を主張して取り戻される額を減少させることはできないとされています。

 

(b)寄与者と特別受益者が同一人でない場合

 

寄与者以外の者に多額の生前贈与や遺贈がなされたことにより寄与分の額を定める範囲が非常に僅かになってしまったような場合であっても、寄与分が侵害されたとして生前贈与や遺贈の一部を取り戻すことはできないと考えられています。

寄与分はあくまでも被相続人が死亡時に残した積極財産について認められるに過ぎないものだからです。

同様に、生前贈与や遺贈が寄与相続人以外の者になされている場合、寄与者は、特別受益者に対して寄与分を主張し、その特別受益財産の返還を求めたりすることはできません。

 



6 寄与分と遺言の関係

 

 

(a)寄与者を定める遺言の効力

 

被相続人が、特定の相続人に対し、「寄与分として遺産の3分の2 を与える」あるいは「寄与分として自宅を与える」 というような遺言を行って、寄与分を定めることはできません。

寄与分は、共同相続人の協議、家庭裁判所の調停または審判で定めることとされ、遺言によって定めるものとされていないからです。同様に、寄与分を一切与えないとする遺言も効力を有しません。

ただし、寄与分の指定としての効力はないにしても、先に述べた遺言が、遺言の解釈によって、遺贈ないし相続分の指定として有効となるケースもあります。

 

(b)遺言の寄与分に及ぼす影響

 

 

1)遺贈

 

.特定遺贈

特定遺贈によって全ての遺産が特定人に割り付けられた場合には、遺産分割が行なわれる余地はありませんから、寄与分の問題は生じません。寄与分は遺産分割を行なわれることをその前提とするからです。

一方、遺産の一部について特定遺贈がなされた場合、寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができないため、寄与分は遺産分割の対象となる残部の遺産の範囲内でのみ認められます。 

 

.包括遺贈

包括遺贈のうち、1名の受贈者に対して全財産の包括遺贈がなされた場合には、遺産分割は行なわれませんから、寄与分の問題は発生しません。

遺産の一部について包括遺贈がなされた場合には、特定遺贈の場合と同様に残部の遺産について遺産分割がなされ、寄与分は遺産分割の対象となる残部の遺産の範囲内でのみ認められます。

一方、全遺産が複数の受遺者に分数的割合で包括遺贈された場合、受遺者間で遺産分割が行なわれて個々の遺産の帰属が確定されることになりますが、寄与分の主張は許されないと解されています。

 

2)相続分の指定

 

相続分の指定がなされたとしても、個々の遺産の最終的な帰属は確定しませんから、遺産分割によってこれを確定させる必要があります。

遺産分割においては、指定相続分は、寄与分と特別受益によって修正され、その結果算定された具体的相続分に従って遺産の配分がなさるため、相続分の指定がなされた場合には、寄与分の主張をすることができます。

 

3) 「相続させる」との文言による処分

 

特定の遺産を特定の相続人に 「相続させる」 との遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、その遺産を特定の相続人に単独取得させる遺産分割の方法が指定されたものであるとされています。

そして、「相続させる」遺言があった場合には、対象となった遺産は、原則として何らの行為を要せずに被相続人の死亡の時に直ちに相続によって承継されます (最判平3.4.19民集45巻4号477)

よって「相続させる」遺言によって、全遺産が割り付けられた場合には、遺産分割の余地はなく、寄与分の問題は生じません。

一部の遺産について 「相続させる」 旨の遺言がなされた場合には、残部の遺産について遺産分割が行なわれますから、その際に寄与分の主張をすることができます。




()寄与分と遺留分の関係

 

 

(a)寄与者に対する遺留分減殺請求・・・共同相続人の内部関係

 

 

1)寄与者への寄与分付与の場合

 

調停ないし審判によって、共同相続人の1人に高い割合の寄与分が認められると、その寄与分の額が他の共同相続人の遺留分に食い込んでしまう事態が生じます。

しかしこの場合でも、認められた寄与分に対して、他の相続人が遺留分減殺請求をすることはできないと解されています。

 

2)寄与者への遺贈の場合

 

被相続人が寄与分を考慮して、予め寄与者に多くの遺贈をして、他の相続人の遺留分が侵害された場合に、遺留分を侵害された共同相続人は、遺贈について減殺請求をすることができます。

この請求に対して、寄与者が寄与分を抗弁として主張することはできないと解されています。

その理由として、遺留分算定の基礎財産 (相続債務を控除) と寄与分算定の基礎財産 (相続債務は非控除) とが異なるものであり、遺留分減殺請求権は通常の訴訟によって行使される権利であるのに対し、寄与分は家庭裁判所の調停、審判により決定される権利であること、寄与分をもって遺留分減殺請求に対抗することが法技術的に困難といえるからです。

したがって、被相続人が寄与分を考慮して寄与者に多くの遺贈をしても、他の相続人の遺留分を侵害するときは減殺請求を受けることになります。

 

(b)寄与者の第三者に対する遺留分減殺請求・・・対第三者関係

 

第三者に対し、遺留分を侵害する遺贈等があった場合、相続人中に寄与者がいたとしても、寄与分の有無などは遺留分減殺請求の範囲等に影響を及ぼすものではないと解されています。




     司法統計を見てみよう
     
 裁判所が公表している「司法統計」を見ると、多くの事件がどのように処理されているのかがわかります。ただ、司法統計の理解には、法律知識が必要です。

 遺産分割調停の司法統計を参考にしましょう。

1 遺産分割調停の申立件数

 

平成26年は、「遺産の分割に関する処分など(別二 12)」で、13 101件となっています。 

 

2 調停の既済件数とその内容

 

既済の件数は、「総数」12 939件です。

 

その内訳は、調停成立が7 552件、調停不成立が1 514件、取下げが2 600件、調停に代わる審判をしたものが892件、調停をしないものが93件、その他が 288件になっています。

そして、調停に代わる審判に対する異議申し立ては41件となっています。


 大雑把な分析だと、60パーセントほどが、調停成立や調停に代わる審判で終了して、30パーセントほどが、調停不成立や取り下げで終了すると言えるでしょう。

 

3 審判の申立件数

 

新件の総数が2 160件です。

その内訳は、書面による申立が714件、調停から継続したものが1 403件、その他が43件です。

 

4 審判の既済件数とその内訳

 

既済の総数が2 205件です。

その内訳では、認容が1 215件、却下が45件、取り下げが263件、その他が 682件です。

 

 

5 審理期間 実施審理回数

 第45表 遺産分割時件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別―全家庭裁判所

 これによると審理期間は、「6 月以内」と「1年以内」が多い。

 実施期日回数は、「6~10回」が多いです。

 

6 当事者の数は

 第46表 遺産分割時件数―終局区分別当事者の数別―全家庭裁判所

 2~5人が多いです。

 

7 弁護士が付いた割合は

 第47表 遺産分割時件数―終局区分別代理人弁護士の関与の有無別―全家庭裁判所

 71%で弁護士がついています。


 

8 特別受益が考慮された割合は

 第50表 遺産分割時件のうち認容・調停成立件数―特別受益考慮の有無別―全家庭裁判所

 

 8.9%です。

 

9 遺産の価格を見ると

 「1 0 0 0 万円以下」が約32%、「5 0 0 0 万円以下」が約43%とおおいです。

 

10 寄与分は

 子供について認められたものが多く、割合は「10%以下」が多いです。





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