1 公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成し、一定期間保管してくれるという遺言書です。
遺言が作成され、それぞれが内容を確認した後、遺言者及び証人が署名、捺印します。
具体的には、このような遺言になります。
遺言公正証書の見本
2 公正証書遺言のメリット
(1)公証人が作成してくれるので、方式不備で無効になることは少ない。
自筆証書遺言は、紛争の火種になりがちです。とりわけ予想より取り分が少なくなった相続人は、遺言書の欠点を見つけ出そうと血眼になるときがあります。軽微な違反を見つけて遺言の無効を主張します。この時には遺言者は亡くなっているので、紛争が長期化することがあります。
したがって、法律に習熟した公証人が注意して作成する公正証書遺言は、素人が一人で作成する自筆証書遺言と違って、方式違反で無効となることが少なく、安心です。
(2)原本を公証人が保管するので安全。
公正証書遺言は、公証人が保管してくれますので、第三者によって隠匿されたり、変造されたりする危険が少ないものです。
公正証書の原本の保管期間は、原則として20年間と規定されています(公証人法施行規則27条1項)。公正証書遺言の保管もこの規定に従うため、20年間は公証人役場にその原本が保管されます。また、保管期間が満了した後でも、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由のある間は保存しなければならないという規定が存在します(公証人法施行規則27条3項)。遺言は、遺言者の死亡時に効力を生じますから、公正証書遺言は遺言者の死亡時点まで保管しておく必要がある文書といえます。そのため、実務の対応としては、20年間経過後も公正証書遺言の原本を保管しているのが通常です。具体的な保管期間については、各公証人役場で取扱いが異なるため、若年者が遺言を行う場合には事前に確認しておくほうがよいでしょう。
公正証書遺言していることを、相続人のうち信頼できる人に言っておけば、相続人であれば、公証人に依頼して、検索してもらうことが可能ですから、その意味でも安心です。
(3)文字の書けない人も遺言できる。
公正証書遺言は、公証人が作成してくれるので、文字の書けない人でも遺言できます。
(4)検認手続きが不要。
公正証書遺言は自筆証書と違い、公証人が保管しているので検認手続きは不要です。
3 公正証書遺言のデメリット
(1)遺言書の存在と内容を秘密にしておけない。
公正証書遺言のデメリットは、証人が2人以上必要なことから、守秘義務のないご友人等に証人を依頼した場合、秘密がもれる危険が出てきます。
(2)費用を要し、手続が多少面倒である。
また、公正証書遺言は公証人に作成してもらうので、作成の手数料が必要になり、費用の面では負担がかかります。ここから、いったん公正証書遺言を作ったが、自筆証書遺言でそれを撤回する事案が見られます。
(3)証人二人以上の立会いが必要。
4 公正証書遺言のつくりかた
(1)遺言書の原案をつくる
どういう内容の遺言にするかメモに整理し、原案をつくります。
通常は、遺産をすべて書き出して、相続人などにどのように分割していくかを考えます。
(2)関係書類を集める
相続財産に応じて、不動産登記簿、評価証明書、預金通帳などの書類を集めます。また、相続人や受遺者などの戸籍謄本や住民票を集めます。
■事前に用意する書類(主なもの)
①遺言書の原案
②遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
③証人2名の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモと身分証明書(住民票や免許証など)
④遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
⑤相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
⑥土地と建物の登記簿謄本
⑦固定資産評価証明書又は納税通知書
⑧遺言執行者を指定する場合は、住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモと身分証明書(住民票や免許証など)
⑨その他公証人から指示されたもの
(3)弁護士などに相談する
さらに。弁護士にアドバイスを聞いたりして、紛争が残らないように注意して原案を作成します。
(4)証人2人を選考する
利害関係のない、信頼できる人を選考します。弁護士に頼むと弁護士とその事務員がなることが多いです。また、病院で作成するときには、医師や看護婦に頼みます。
■ 証人及び立会人になれない者(974条)
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
※遺言執行者は、当該遺言に利害関係がなければ証人として立ち会うことができます。
(5)公証人役場で打合せ
事前に公証人役場に行き打合せをします。この時までに原案をFAXしてから望むことが多いです。
このときに原案と必要書類、資料を持参します。
なお、遺言者本人でなくても代理人や使者でもかまいません。
公証人からは、あれこれ指示があります。
(6)公証人役場に出頭
指定された日時に遺言者と、証人2人が公証人役場に出頭します。実印や認め印、手数料が必要です。
なお、遺言者が病気等のため公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院へきてもらい遺言書を作成してもらうこともできます。その場合、別途費用がかかります。
(7)遺言公正証書の作成
遺言書案は公証人があらかじめ用意しているので、当日は、公証人が関係者に閲覧させます。そして、公証人が読み上げて、間違いがないかどうか確認し、関係者が署名押印して公正証書が完成します。
遺言者の確認が写真入りの免許証やパスポートでないとき(印鑑証明書の時)には、念のために、写真を撮ることもあります。
(8)正本を持って帰る
遺言公正証書の原本は公証人役場に保存され、遺言者には、通常正本と謄本各1通が交付されます。
(9)保管
大事に保管しておきます。
また、信用できる人に、保管場所を教えて、公正証書遺言をしてあるので死後に開封して欲しいと話しておきます。
家族全員と知り合いであるホームローヤーがいれば便利です。
弁護士会の中には、預かってくれる弁護士会がありますので、聞いてみるのもいいかもしれません。