遺言状を書くには


 太古の昔から現在に至るまで、人は死に際して関係者に言い残しておくことが行われています。これを遺言(いごん又はゆいごん)といいます。

 これに対して法律は、遺言が死後に効果を持つものでその時には本人の真意を確かめることが出来ないために、厳格な方式を定め、また効力を持つ内容を限定しています。

 せっかく遺言をするわけですから、遺言が無効となることは出来る限り避けたいものです。したがって、遺言に関する法律を知っておきましょう。
 


 遺言とは

 公正証書遺言を書くには

 自筆証書遺言を書くには

 遺言執行者

 
 遺言書作成時の注意


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 遺言とは



1 遺言とは

 太古の昔から現在に至るまで、人は死に際して関係者に言い残しておくことが行われています。これを遺言(いごん又はゆいごん)といいます。遺言の中には、文学作品になっているものもあります。
 これに対して法律は、遺言が死後に効果を持つものでその時には本人の真意を確かめることが出来ないために、厳格な方式を定め、また効力を持つ内容を限定しています。


2 遺言があったほうがいい場合

・相続人同士が仲が悪いか、普段付き合いがなく疎遠であるため、違算をどのように分けるかという遺産分割協議を始めると、話し合いが決裂すると予想されるとき

・養子がいて実子との間で話し合いが決裂しそうなとき

・父または母が違う兄弟が相続人となる場合
 遺産分割で話し合いがスムーズに行きそうにないときでも、遺言書があれば、死者の意思を優先しようという気持ちが働きますので、死後に紛争を残さないことが出来ます。

・相続人がいない場合で、世話になった人に財産を与えたいとき
 相続人がいないときには、原則として、相続財産は国に帰属することになります。これを変えたいときには、生前に財産を処分するか遺言をする必要があります。生前に処分すると長生きしたときに不安となるので、遺言を選ぶ人が多いでしょう。

・前妻の子と後妻が相続人になる場合
 前妻の子供たちは後妻のために家庭が破壊されたと考えがちで死後にもめやすいので、遺言を残しておく方がもめにくくなります。

・同居しているが籍は入れていない夫婦の場合
 内縁の妻には相続権がありません。したがって、財産を与えたいときには、遺言をする必要があります。

・相続財産が不動産など分割できない財産しかない場合

・相続人の1人が老後の面倒を見ていた場合
 自分は他の相続人より多めに財産が欲しいという寄与分の主張をしたがらない相続人がいます。また寄与分の主張をしても、十分な寄与額が認められない危険があります。したがって、面倒を見てくれたことに対して相応のお礼をしたいときには、遺言をする必要があります。

・自分が死んだ後、世話をして欲しい人、動物がいる場合

・法律で定められた相続人以外に相続させたい場合。たとえば、亡き長男の嫁にも分けてやりたい。 内縁の妻に財産を与えたい。孫にも財産の一部をあげたい。

・法律で定められた相続割合以外で相続させたい場合。たとえば、家業を継ぐ子に農地や事業用の財産を残したい。

・認知をしたい場合
 認知は生前にも出来ますが、遺言でも出来ます。

・虐待・侮辱を受けた相続人に相続させたくない場合(相続人の廃除)
 相続人の廃除も生前にも出来ますが、遺言でも出来ます。



3 遺言の内容

 遺言書には、いろいろな内容があります。そのうち、効力を持つと法律で定められている行為は、以下の項目です。


 相続に関すること
  1. 推定相続人の廃除 又は廃除の取消し(893・894)
  2. 相続分の指定又は指定の委託(902)
  3. 遺産分割方法の指定又は指定の委託(908)
  4. 特別受益の持戻し免除(903③)
  5. 遺産分割の禁止(908)
  6.遺贈の減殺方法の指定(1034但書)
  7. 相続人相互の担保責任について指定(914)

 相続財産の処分に関すること
  8. 遺贈(964)
  9. 財団法人の設立(寄付行為)(41②)(一般社団・財団法人法第152条2項)
  10. 信託の設定(信託法2)
  
 身分に関すること
  11. 子の認知(781②)
  12. 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(839・848)
 
 遺言の執行に関すること
  13. 遺言執行者の指定又は指定の委託(1006)
  14. 遺言執行者の職務内容の指定(1016①但書・1017①但書)
 
 その他
 16. 祭祀承継者の指定(897①但書)
 17. 遺言の取消(1022)
 18. 生命保険金・傷害疾病定額保険金の受取人の変更(保険法44条、73条)
   ※ ただし、遺言でするよりも生前に保険会社で受取人変更の手続をしておくのが確実です。

 上記のこと以外の事項(たとえば、「兄弟仲良く生活すること」「家訓を守ること」「葬儀は質素にして香典は断ること」とか)は、遺言書に記載しておくことは可能なのですが、残念ながら法的な拘束力は持ちません。したがって、公正証書では「件外事項」「付言事項」と書くこともあります。また、付言事項が長くなるときには、宣誓認証(公証人法58条の2)を用いて、別の文書にする方法があります。


4 遺言の方式・種類

 遺言は、遺言者の最終意思であり、死後にはその真意を確認できないことから、民法では、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない」と定められています(960条)。その方式を遵守していない遺言は無効です。法律用語では、要式行為と呼ばれています。しかもその方式は非常に細かく要件が法定されています。たとえば、自筆証書遺言の場合は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、遺言に印を押していなければなりません。この要件が満たされていない場合(たとえばパソコンで作成した自筆証書遺言の場合)、自筆証書遺言としては無効になってしまいます。
 せっかく遺言をするわけですから、遺言が無効となることは出来る限り避けたいものです。

 遺言の方式には 普通方式 と 特別方式 とがあります。 

 

普通方式 自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言
特別方式 危急時遺言
(一般危急時、難船危急時) 

隔絶地遺言
(伝染病隔離者、在船者)


 特別の方式は、病気などのために死期の近い者や伝染病のために隔離されている者などに認められた特別な遺言方式です。ほとんど実例がありません。


 普通方式による遺言には、三つの種類があります。
①自筆証書遺言、 ②公正証書遺言、 ③秘密証書遺言

 それぞれの長所・短所は次のとおりです。

長所 短所
自筆証書遺言 一人で、いつでも簡単に作成できる。

遺言をしたことを秘密にしておける。

費用がかからない。
遺言書を紛失されたり、死後に発見されないおそれがある。

第三者によって変造・偽造されるおそれがある。

執行にあたって検認手続きが必要。

方式に不備があると無効になるおそれがある。
公正証書遺言 公証人が作成してくれるので、方式不備で無効になることは少ない。

原本を公証人が保管するので安全。

文字の書けない人も遺言できる。

検認手続きが不要。
遺言書の存在と内容を秘密にしておけない。

費用を要し、手続が多少面倒である。

証人二人以上の立会いが必要。
秘密証書遺言 遺言書の内容の秘密を守れる。 作成に若干の費用と手間がかかる。

執行にあたって検認手続きが必要。

証人二人以上が必要。



 公正証書遺言を書くには


1 公正証書遺言とは


 公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成し、一定期間保管してくれるという遺言書です。

 遺言が作成され、それぞれが内容を確認した後、遺言者及び証人が署名、捺印します。

 具体的には、このような遺言になります。


 遺言公正証書の見本


2 公正証書遺言のメリット

(1)公証人が作成してくれるので、方式不備で無効になることは少ない。

 自筆証書遺言は、紛争の火種になりがちです。とりわけ予想より取り分が少なくなった相続人は、遺言書の欠点を見つけ出そうと血眼になるときがあります。軽微な違反を見つけて遺言の無効を主張します。この時には遺言者は亡くなっているので、紛争が長期化することがあります。
 したがって、法律に習熟した公証人が注意して作成する公正証書遺言は、素人が一人で作成する自筆証書遺言と違って、方式違反で無効となることが少なく、安心です。


(2)原本を公証人が保管するので安全。

 公正証書遺言は、公証人が保管してくれますので、第三者によって隠匿されたり、変造されたりする危険が少ないものです。
 公正証書の原本の保管期間は、原則として20年間と規定されています(公証人法施行規則27条1項)。公正証書遺言の保管もこの規定に従うため、20年間は公証人役場にその原本が保管されます。また、保管期間が満了した後でも、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由のある間は保存しなければならないという規定が存在します(公証人法施行規則27条3項)。遺言は、遺言者の死亡時に効力を生じますから、公正証書遺言は遺言者の死亡時点まで保管しておく必要がある文書といえます。そのため、実務の対応としては、20年間経過後も公正証書遺言の原本を保管しているのが通常です。具体的な保管期間については、各公証人役場で取扱いが異なるため、若年者が遺言を行う場合には事前に確認しておくほうがよいでしょう。
 公正証書遺言していることを、相続人のうち信頼できる人に言っておけば、相続人であれば、公証人に依頼して、検索してもらうことが可能ですから、その意味でも安心です。


(3)文字の書けない人も遺言できる。

 公正証書遺言は、公証人が作成してくれるので、文字の書けない人でも遺言できます。


(4)検認手続きが不要。

 公正証書遺言は自筆証書と違い、公証人が保管しているので検認手続きは不要です。


3 公正証書遺言のデメリット

(1)遺言書の存在と内容を秘密にしておけない。

 公正証書遺言のデメリットは、証人が2人以上必要なことから、守秘義務のないご友人等に証人を依頼した場合、秘密がもれる危険が出てきます。


(2)費用を要し、手続が多少面倒である。

 また、公正証書遺言は公証人に作成してもらうので、作成の手数料が必要になり、費用の面では負担がかかります。ここから、いったん公正証書遺言を作ったが、自筆証書遺言でそれを撤回する事案が見られます。

(3)証人二人以上の立会いが必要。


4 公正証書遺言のつくりかた

(1)遺言書の原案をつくる

 どういう内容の遺言にするかメモに整理し、原案をつくります。

 通常は、遺産をすべて書き出して、相続人などにどのように分割していくかを考えます。


(2)関係書類を集める

 相続財産に応じて、不動産登記簿、評価証明書、預金通帳などの書類を集めます。また、相続人や受遺者などの戸籍謄本や住民票を集めます。

■事前に用意する書類(主なもの)

①遺言書の原案
②遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
③証人2名の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモと身分証明書(住民票や免許証など)
④遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
⑤相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
⑥土地と建物の登記簿謄本
⑦固定資産評価証明書又は納税通知書
⑧遺言執行者を指定する場合は、住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモと身分証明書(住民票や免許証など)
⑨その他公証人から指示されたもの


(3)弁護士などに相談する

 さらに。弁護士にアドバイスを聞いたりして、紛争が残らないように注意して原案を作成します。


(4)証人2人を選考する

 利害関係のない、信頼できる人を選考します。弁護士に頼むと弁護士とその事務員がなることが多いです。また、病院で作成するときには、医師や看護婦に頼みます。

■ 証人及び立会人になれない者(974条)
   ①未成年者
   ②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族
   ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
   ※遺言執行者は、当該遺言に利害関係がなければ証人として立ち会うことができます。


(5)公証人役場で打合せ
 
 事前に公証人役場に行き打合せをします。この時までに原案をFAXしてから望むことが多いです。
 このときに原案と必要書類、資料を持参します。
 なお、遺言者本人でなくても代理人や使者でもかまいません。
 公証人からは、あれこれ指示があります。


(6)公証人役場に出頭

 指定された日時に遺言者と、証人2人が公証人役場に出頭します。実印や認め印、手数料が必要です。
 なお、遺言者が病気等のため公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院へきてもらい遺言書を作成してもらうこともできます。その場合、別途費用がかかります。


(7)遺言公正証書の作成

 遺言書案は公証人があらかじめ用意しているので、当日は、公証人が関係者に閲覧させます。そして、公証人が読み上げて、間違いがないかどうか確認し、関係者が署名押印して公正証書が完成します。
 遺言者の確認が写真入りの免許証やパスポートでないとき(印鑑証明書の時)には、念のために、写真を撮ることもあります。


(8)正本を持って帰る
 遺言公正証書の原本は公証人役場に保存され、遺言者には、通常正本と謄本各1通が交付されます。


(9)保管

 大事に保管しておきます。
 また、信用できる人に、保管場所を教えて、公正証書遺言をしてあるので死後に開封して欲しいと話しておきます。
 家族全員と知り合いであるホームローヤーがいれば便利です。
 弁護士会の中には、預かってくれる弁護士会がありますので、聞いてみるのもいいかもしれません。
 

 自筆証書遺言を書くには



1 自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自分で書き、押印する遺言です(968条1項)。

 こんなものです


 自筆証書遺言の例


2 自筆証書遺言のメリット

(1)一人で、いつでも簡単に作成できる。

 公証人役場に出頭したり、証人を用意する必要がありません。


(2)遺言をしたことを秘密にしておける。

 自筆証書遺言の場合は、証人または立会人は必要ありません。したがって、秘密も保ちやすいと思われます。


(3)費用がかからない。

 手間や費用もかかりません。自分で書けば済むからです。



3 自筆証書遺言のデメリット

(1)遺言書を紛失されたり、死後に発見されないおそれがある

 自筆証書遺言デメリットは、相続人が簡単に探し出せないような場所に保存していると、破棄されてしまったりして、せっかく作った遺言書が見つけられなかったりすることがあります。遺言書が無いと思って遺産分割協議をしたところ、協議成立後に遺言書が見つかって、協議の無効を最高裁判所まで争った事例があります(最判平5.12.16判時1489-114)。


(2)第三者によって変造・偽造されるおそれがある。

 公正証書遺言のように公証人が作成して保管していませんので、遺言書を見つけた第三者が、遺言書を変造したり、偽造したりする危険があります。死後のことですので、偽造・変造された遺言が、真正なものとしてまかり通ってしまう恐れがあります。


(3)執行にあたって検認手続きが必要。

 一般の人は検認手続を知りません。したがって、遺言発見者がうろたえて迷惑をかけるかもしれません。


(4)方式に不備があると無効になるおそれがある

 方式の不備があると、せっかく書いた自筆証書遺言が無効になる危険があります。


4 自筆証書遺言のつくりかた


自筆証書遺言は、遺言者が、
①全文を自筆で書く、
②日付を書く、
③署名をする、
④印を押す
の方式が守られていなければなりません。これに違背した遺言書は無効になります。


・手書き

 必ず自分で手書きしなければなりません。他人が書いたものでは、自筆証書遺言とはいえません。また、ワープロやタイプライター等によって書かれたものも自筆といえませんので、自筆証書遺言とはなりません。


・紙

 遺言書の紙の種類は問いませんので、便箋やノート、あるいは紙の切れ端に書いたものでも有効です。
また、遺言書が数枚になるときは契印を押します。押していなくても効力は変わらないというのが判例の見解ですが、差し替えられているという疑いを晴らすためには契印を押しておいた方がいいでしょう。


・印
 認印でも可とされていますが。本人が間違いなく作成したことを窺わせるので実印の方が好ましいでしょう。

・封筒

 法律上は必ずしも封筒に入れる必要はありませんが、偽造・変造を防ぐためにも封筒に入れて糊付けして押印しておくほうがよろしいでしょう。その場合、おもてに「遺言書」と標題を書いておくとよいでしょう。また自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に検認の手続きをとらなければならないので、封筒にその旨(「開封することなく、遺言者(〇〇〇〇〇)の死後に家庭裁判所に提出すること」など)を記載しておいたほがいいでしょう。

・訂正

 遺言書の訂正は次の方式によらなければなりません(968条3項)。
 しかし、過誤も多くて、わずらわしい手続になりますので、初めからすべてを新しく書き直すのが無難でしょう。  
   
①加除変更箇所にしるしをつける。
 加入なら加入の記号を、削除・訂正なら原文が読めるように訂正箇所を二重線で消す。

②加除変更箇所に正しい文字を記入する。
 縦書きの場合は脇に、横書きの場合は上部に記入する。

③加除変更箇所に押印する。
 印は署名した場所には押さずに、加除変更した場所に押すだけでよい。

④加除変更箇所の欄外に「本行○字加入、○字削除」のように付記する。
 または遺言書の末尾に「○行目の×××を△△△に訂正」と付記してもよい。

⑤付記した箇所に署名する。
 この署名は忘れやすいものです。一般の文書の訂正方法では、署名まではしないからです。



法務局における自筆証書遺言保管制度についての「遺言書の様式の注意事項」



5 法務局における自筆証書遺言書保管制度

 令和2年7月10日から、法務局において、遺言書を保管してくれるサービスが開始されています。
 従来は、自筆証書遺言については、相続人が簡単に探し出せないような場所に保存していると、破棄されてしまったりして、せっかく作った遺言書が見つけられなかったりすることがありました。この制度を利用して法務局に遺言書を保管しておけば、隠匿されたり、改ざんされたりの危険を減少できます。ただ、予約をして、本人が出頭しなければならないなど、不便なところがあります。

 最寄りの法務局で、相談してみてください。




法務局における自筆証書遺言保管制度についての「制度概要」





 遺言執行者

1 遺言執行者とは

(1)遺言執行者とは

 遺言執行者とは、相続人の代理人として,遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し、名義変更などの各種の手続を行います。
 遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります。


(2)なぜ遺言執行者を選ぶのか
  
 遺言の内容によっては、相続分の指定や遺産分割の禁止のように、執行を必要としないものもあります。しかし、執行を必要とするものも多くあります。たとえば、認知の遺言があればその認知届をしたり、相続人以外への遺贈があれば引渡しや登記という執行が必要になります。
 また、遺言の内容が遺言執行者による執行を要しない場合でも、遺言執行者を指定しておくことは、相続人間の紛争を緩和することが期待できます。

・遺言執行者のみが執行できるもの
  ①認知、②推定相続人の廃除・取消
  この場合は、遺言執行者が必要です。もし遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
     
・遺言執行者または相続人が執行できるもの
  ①遺贈、②遺産分割方法の指定、③寄付行為
  ただし、遺言執行者の指定がある場合は、相続人は執行できませんから、遺言執行者が執行することになります。

・遺言の執行を必要としないもの
  ①相続分の指定、②遺産分割の禁止、③遺言執行者の指定など
  被相続人の死亡と同時にその効力が生じ、それ以上に遺言を執行する余地のないもの。

 遺言執行者をおかなくても、相続人が自分たちで執行できるものもありますが、遺言はしばしば相続人の間で利益が相反する内容も多いですし、相続人が各地に散らばって相続人全員の協力が得られられない場合があります。そうした場合には遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ、公平に実行してくれる遺言執行者を指定しておくことが賢明です。       


2 遺言施行者は誰がいいか

(1)遺言執行者になれない者
 
 未成年者および破産者 は遺言執行者になれません(1009条)。なお、遺言執行者になる資格があるかどうかの基準時は、遺言書作成のときでなく、遺言の効力発生時です。


(2)信託銀行

 遺言執行者は、法人(信託銀行など)であっても構いません。信託銀行が遺言の作成を勧めるときは、遺言執行者になるときがあります。 


(3)相続人又は受遺者

 また、相続人又は受遺者を遺言執行者に指定することも差し支えないとされています。しかし、遺言の執行は相続人間の調整をすることが多いので、遺言執行者は利害関係を持たない人を選任したほうがいいでしょう。


(4)法律知識・社会的立場のある方が良い
 
 銀行や保険会社また相続人、税務署と話し合うことが多いので、法律知識があったほうがいいです。

 遺言執行者は未成年者、破産者を除き、だれでもなることができますが、弁護士を指定することで紛争を防止する効果が期待できます。相続人がなると感情的反発を受けることがありますし、法律どおり適正に処理していないのではないかと疑われる危険があるのです。
弁護士が遺言執行者となれば、相続人が法務局・銀行・郵便局などの金融機関や保険会社をかけずり回る手数はいりませんし、余計な疑いをもたれることも少ないのです。
ただ、遺言執行者に指定された弁護士(同一事務所の弁護士も含むと解されています)は、一方当事者の側の代理人とはなれません。確実に紛争が生じると考えられる場合は、一番信頼している弁護士に、他の弁護士を紹介してもらって、遺言執行者になってもらうということになります。


3 遺言執行者の役割

 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(1012条1項)。また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます(1013条)。この規定に反した相続人の行為は無効です。
           
このように各遺言書の内容により遺言執行者の任務は異なります。
具体的には、次の仕事を行います。
相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す(1007条)。
相続財産目録を作成し、相続人・受遺者へ交付する(1011条)。
受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。登記や引渡を行う。
遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。
相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。
不動産があるときは、相続登記の手続をする。
遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。
相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。

 遺言書作成時の注意

1 相続人に対しては「遺贈する」ではなく「相続させる」の文面を使う

 遺言書を書く際に、法定相続人については「相続させる」、法定相続人でない人の場合には、「遺贈する」と書くことが多いです。
 とくに、不動産については「相続させる」と書くことによって,次のようなメリットがあります。
 ①指定された者が単独で相続登記できます。
 ②登記の際の登録免許税が安くすみます。
 ③農地の場合、「遺贈」と異なり知事の許可がいりません。
 ④賃借権を承継する場合に所有者の承諾がいりません。


■特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言(最高裁 平成3.4.19判決民集45.4.477)

   <判示の要旨>
      
 ① 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割方法が指定されたものと解すべきである。
       
 ② 特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を 要せずして、当該遺産は被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。


2 財産に漏れを作らない

 最後のほうに「本遺言書に記載されていない財産は、相続人○○に相続させる。」とか記載しておいて下さい。
 遺言書の記載から漏れた財産がありその価値が大きいと、どのようにして分けるのか、わからないときがあります。遺言書の他の記載は考慮せずに法定相続分どおり分けるのか、遺言書記載の割合で分けるのか、持ち戻して法定相続分どおり分けるのかなど、解釈の余地があれば、遺産分割協議の時に紛糾する危険があります。
 したがって、最後に「本遺言書に記載されていない財産は、相続人○○に相続させる。」とか記載しておいて下さい。


3 健康なときに作る

 遺言者が精神的に健常なうちに遺言書を作成する必要があります。健康状態が悪化したときに作成すると、真意ではないと争われる危険があります。

 主治医や弁護士が立ち会って公正証書遺言をつくっていたとしても、その有効性を争ってくる相続人はいます。


■制限能力者の遺言能力
● 未成年者でも15歳になっていれば親(法定代理人)の同意がなくても遺言することができます(961条)。
● 成年被後見人でも遺言するときに、正常な判断ができる状態に戻っているときは遺言できます(962条)。
  ただし、この場合は二人以上の医師の立会いが必要です(973条)。
● 被保佐人、被補助人は、保佐人・補助人の同意がなくても、単独で遺言することができます(961条)。


4 法定相続分を念頭に置く 
 夫婦で子供がいないときは、死亡した被相続人の兄弟姉妹には、4分の1の相続権があります。
 別れた配偶者には相続権はありませんが、何十年も会ってなくても、子には相続権があります。
 内縁の妻には、長期間同居していても、相続権はありません。かえって戸籍上の妻に相続権があります。
 したがって、法定相続分はどうなるのかを念頭に置いた上で、どのように遺言したら良いのかを考えます。

5 事業の承継
 事業を営んでいる人は注意してください。
 個人事業の場合には多額の資産がある場合があります。逆に、サラリーマンの相続人にはとても払えない多額の借金を抱えている場合もあります。
 事業をつぐ子供には、事業用財産と相続税相当額を相続させる必要があります。
 事業の承継の場合は、多くの法律問題があるので、専門家に相談されたほうがいいでしょう。

6 財産を整理する
 
 相続財産である不動産に相続人が居住している場合には、相続人にその不動産を与えるようにした方がよいでしょう。そうしないと、不動産を取得した相続人が居住している相続人に明け渡しを求めることになり、紛争が起こりがちです。
 土地をどこで分けるかはっきりさせずに分割する遺言も多いです。このような遺言を残すと、紛争の種になりがちです。あらかじめ分筆しておくことも考えておきましょう。

7 遺留分を犯す内容にならないように気を付ける
 遺留分を侵害する内容の遺言をすると、遺留分権者が遺留分を行使するかどうかにより相続人の取り分が変わってきます。これでは、不安定となります。
 したがって、遺留分をおかさない程度の内容で、遺言をした方がベターです。相続人の廃除(892・893条)ができないか、遺留分の放棄(1043条)が出来ないか、などを検討しましょう。

8 遺言執行者を指定しておく 
 遺言の内容をスムースに実現するためには、遺言執行者を遺言で指定しておくといいでしょう。

 遺言執行者には、推定相続人や受遺者、専門家(弁護士や行政書士など)、信託銀行がなる場合が多いようです。

 遺言施行者の人選を誤ると、遺言執行者となった相続人(又は受遺者)が相続財産を隠し、独り占めしようとすることもあります。そのような心配をしなくてすむように、遺言執行者は専門家に頼んだほうが安心でしょう。

 遺言執行者を専門家に依頼する場合、報酬は事前に遺言者と遺言執行者間で取り決め、遺言の中に記載しておくのが良いでしょう。専門家に頼む場合の報酬の相場は、30万円~遺産総額の3%などとまちまちです。

 指定する場合は、執行者の住所、氏名を明記します。


9 付言事項で想いを伝える

遺言としての法的な拘束力はありませんが、例えば葬式の方法について希望を書いておくとか、献体して欲しいとか、遺言を残した趣旨などを遺言書に付け加えておくことができます。とくに遺産の配分が法定相続分と異なる場合はに、相続人の間でもめないように、なぜそのような配分にしたのかを書き記すことにより、無用な争いを防ごうとするときがあります。


10 予備的な文面を考える
 遺言の中に記載した推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡することがあります。その場合には、死亡した推定相続人や受遺者の相続人に承継させる意味なのか、承継させない意味なのか、承継させないとすると承継させない財産はどのように分けるのか、紛争を生じる余地がでてしまいます。そこで、推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合にそなえて、先に死亡したときには財産をどうするのかを遺言しておくこともあります。そうすると、再度作り直す必要がありません。





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