刑事確定訴訟記録法について

 

刑事確定訴訟記録法(けいじかくていそしょうきろくほう、昭和62年6月2日法律第64号)というのは、「刑事被告事件に係る訴訟の記録の訴訟終結後における保管、 保存及び閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。」法律です(同法1条)。

すなわち、刑事裁判が終了すると、当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(「保管検察官」という。)が保管し、閲覧請求してきた者に閲覧させるという法律です。

犯罪被害者が事件の内容を知り損害賠償請求をする準備をしたり、学者が事件を研究したり、マスコミが事件の報道のために調査をしたり、広範囲で起こった消費者詐欺事件で類似被害を受けた消費者が証拠集めをするために、刑事事件の確定記録を開示請求してきます。
 原則として、誰でも閲覧請求ができます。

 しかし、条文が良く出来ておらず、検察官の運用もあきれる有様で、日弁連もよい仕事をしているとは思えません。



 
最判、閲覧と謄写

 条文も不出来で、最判も理解が不十分です。


 
あきれる検察庁の対応

 下手な条文を作成したこと、申請書に「プライバシー事項を除く」と記載してほしいと強要することなど、検察庁の対応にはあきれます。

 
 
非開示の理由の条文は検察官の下手な作文

 エリート検察官には法律の条文をうまくつくれる能力がありません。

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  日弁連の意見書は安直な思いつき
  
 日弁連の意見書は、安直な思いつきに過ぎず、法律のプロフェッショナル集団として、国民に対して適切な活動をしているとはいえません。



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 最判、閲覧と謄写

 条文も不出来で、最判も理解が不十分です。


第1 刑事確定記録の閲覧は憲法82条で保障された権利か

 

1 最判(平2.2.16、判時1340.145、憲法百選Ⅱ5版205

 「本条(憲法82条)は、刑事確定記録の閲覧を権利として要求できることまでを認めたものではない。」

 

2 裁判の公正確保という憲法82条の趣旨からは、記録の閲覧まで認めるべきですが、条文が、憲法第82条1項で「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」となっており、「公開法廷」の文面からは、「記録の閲覧の公開」は文理上導き出しにくい

 

(1)時代遅れの憲法の条文

 憲法第82条

①裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

 

「対審及び判決」となっていて、法廷の公開しか規定していません。

しかし、現代の裁判にとって重要なのは、法廷の公開より記録の謄写なんです。

 

(2)裁判の公正確保という趣旨からは、記録の閲覧まで認めるべき

フランス革命がバスチューユ監獄の襲撃から始まったことを見てもわかるように、革命前は多数の国民が公開されない暗黒裁判によって、有罪とされて刑務所送りとなって自由を奪われていました。そこでフランス革命は、バスチューユ監獄を襲撃して仲間を取り戻すことから始まったのです。憲法82条は、この反省から、裁判を公開して、国民の批判にさらして、不当な裁判が行われないようにした条文です。


 

(3)裁判の変容

 しかし、市民革命の時代には、裁判の対象である事件が単純で、市民が裁判を傍聴したら、どのような内容かわかりました。したがって、法廷傍聴の自由を確保したら、不当な裁判を防止する効果が期待できたのです。

 ところが、現代の裁判の対象である事件は、複雑化して、市民には、法廷でやり取りされる書面を見なければ、裁判の内容がわからないことになっています。

 

刑事裁判では、日本の刑事裁判は「調書裁判」と言われており、裁判官は、法廷のおける関係者の発言ではなく、裁判官室で記録を読むことにより心証形成をしているのです。

民事事件になると、もっとひどくて、法廷では、もっぱら書面の交換をしていることが多く、裁判を傍聴していても、どのような内容の裁判なのかさっぱりわからず、法廷傍聴の自由を確保したら、不当な裁判を防止する効果など期待できないのです。

 

 したがって、「国民が監視する」という方法により不当な裁判がなされるのを防止しようとしたら、法廷の公開だけではなく、裁判記録の謄写まで認めなければ、実効性が減殺されてしまうのです。

 

(4)条文が、憲法第82条1項で「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」となっており、「公開法廷」の文面からは、「記録の閲覧の公開」は文理上導き出しにくい。

 しかし、「公開法廷」の文面からは、「記録の公開」を引き出すのは、難しいです。

 

3 そもそも最判は傍聴の権利すら認めていない

そもそも、最判は、公開という制度を保障しただけで、傍聴の権利を保障した条文ではないという理解(平成元年38日、最高裁判所大法廷判決 メモ採取不許可国家賠償請求事件)です。

しかし、これはおかしいというべきです。

 主権者たる国民の権力を監視する権利という視点はないのです。すなわち、国民主権は、主権(政治権力を決める力)が国民にあるということであり、これは、単なる修飾語でなければ、現体制を正当化する飾りでもありません。国民の意向に沿わない権力を監視し、国民の意向に沿わない権力者は入れかえるという実質を持ったものでなければならないのです。とすると、裁判の公開の条文は、国民が司法権の行使を監視するという国民主権を実現する方法を規定したものというべきであり、傍聴の自由は「国民主権からくる国民の権利」というべきなのです。

 最判の理屈は、制度を保障した条文で人権を保障した条文ではないというドイツの「制度的保障論」に引きずられたもので、国民主権という国民目線を持たないものなのです。

 

4 「何人も」閲覧できる(刑事訴訟法第53条第1項)というのは、裁判公開の原則(憲法82条)から来たものですが、プライバシーの保護が叫ばれるようになって、時代に合わなくなったのではと思います

 刑事記録の中には、被害者のプライバシー情報や、捜査情報、犯人の親族、勤務先の関係者の情報なども含まれており、裁判の公正とあまり関係がない情報もあるからです。

 

第2 閲覧と謄写

1 刑事確定訴訟記録法4条の条文は、閲覧のみ文面しかなく、謄写を認めていません

「閲覧のみで謄写はだめ」という条文は、杓子定規で、現状に合わない規定になっています。すなわち、デジカメやスキャナーなどの複写機の登場により、不明瞭な規定となってしまっているのです。

 

(1)税務署と争った事例

 弁護士が税務署と揉めて、税務署が保管する書類の謄写を求めたところ、税務署職員が「閲覧の規定しかないから、コピーをとることは認めない」と言ったので、事務員を3人動員して一日がかりで書面を手書きで写して、事務所でコピーしたら、10分ぐらいでコピーできたという話を読んだことがあります。

「閲覧のみで謄写を認めない」という条文をデジカメ撮影やスキャンするのを認めないとの運用をするのは、現代に合わず、嫌がらせに使用されるだけというところでしょう。

 

(2)書記官から「謄写を認めたと同様になるメモの取り方は止めてください」と言われた事例

 私が、裁判記録を閲覧していたところ、メモを取り始めると、書記官から「謄写を認めたと同様になるメモの取り方は止めてください」と言われたことがあります。

 役人の発想からしたら、そう言いたくなるのかもしれません。

 しかし、閲覧の回数には制限がないわけですから、何度も閲覧することにより、謄写を認めたのと同じ写真のような再現をすることができますので、この書記官のような目的は達成できません。

 

(3)閲覧のみが認められている登記申請の添付書類はカメラ撮影ができます

 

(4)情報公開の方でも、カメラやスキャナーの使用を認めている自治体があるとのことです

「狛江市情報公開条例施行規則」

(公開の実施)

第4条

条例第8条第1項に規定する閲覧若しくは視聴とは、カメラ等による撮影を含むものとする。

 

「佐賀県公文書開示事務取扱要領」

 

(5)結局、閲覧と謄写は、社会で謄写を必要とする事情があるか、役所にコピーをとって認証文をつけて渡す設備と労力があるかどうかにより条文化されているだけで、書面に記載された誰かの秘密を守りたいので閲覧のみを認めるというものではないのでしょう。

 デジカメやスキャナーという謄写技術の出現により、役所の手間がかかるとか、謄写との対比で謄写費用の負担とか、およそ誰かの権利を守りたいとは思えない議論がされています。

 例えば、登記簿の場合は、役所が登記簿謄本を作って渡す体制となっており、それを取引に使用するため、閲覧のみならず謄本の交付まで認めなければ取引に困るということです。

 戸籍や住民票も同じで、閲覧のみだと戸籍や住民票の情報が必要な時にいちいち閲覧しに行く必要があり、それでは不便だから、謄本(写し)の交付まで認める必要があるということです。

 これに対して、刑事裁判の確定記録は、必要とする事情もバラバラで、頻繁に発生しないから、役所の謄本を作る手間が面倒という事情を汲んで、閲覧のみで謄本を認めないということでしょう。

 したがって、(1)の税務署と争った事例において、税務署職員が、「閲覧の規定しかないから、コピーをとることは認めない」として、デジカメ撮影を認めなかったのは、形式にこだわった嫌がらせにすぎません。また、(2)の書記官から「謄写を認めたと同様になるメモの取り方は止めてください」と言われた事例では、「単に閲覧の費用だけでなく、謄写の費用も払ってほしい」と言っているのと同じで、せいぜい数百円の話にすぎず、「謄写を禁止したら誰かの権利が守られる」というものではないのです。

 

(6)本件事件での私の場合は、謄写館というコピーをとる業者をとおすので、謄写をすることができました。

 

2 もう一つの最判

保管検察官の謄写拒否は,刑事確定訴訟記録法8条1項にいう「閲覧に関する処分」に当たりませんから,裁判所に対する準抗告により争うことはできません(最高裁平成14年6月4日決定)とのことです。

 

 いかにも条文の文面にこだわった役所の理屈です。あきれます。

 費用と手間をかけて最高裁まで争った人は、「閲覧でも謄写でもどちらでもいいから、情報を開示すべき」という意欲で、最高裁まで持っていっているはずです。それを『閲覧の条文しかないところで「謄写」で争っているから、情報開示の許否について判断しない』というのは、条文の文面にこだわった役所の理屈で、あきれます。「たとえ、閲覧請求の形で請求されたとしても、開示は認められない」とか、「閲覧請求の形で請求されたら、開示を認めるべきである」と判示するのが、親切な裁判というべきです。

 







 あきれる検察庁の対応
 
下手な条文を作成した上、「申請書に「プライバシー事項を除く」と記載してほしいと強要するなど、検察庁の対応にはあきれます。



犯罪被害者の依頼により、刑事確定訴訟記録法に基づいて、刑事裁判の確定記録の謄写をしました。犯罪被害者保護の制度により裁判継続中は被害者の意見を反映する制度ができたのですが、私の依頼者は、事件による精神的ダメージが大きくて、裁判に参加する意欲はありませんでした。そこで裁判終了後に事件の記録を入手することになったのです。

刑事確定訴訟記録法というのは、「刑事被告事件に係る訴訟の記録の訴訟終結後における保管、 保存及び閲覧に関し必要な事項を定めることを目的とする。」法律です(同法1条)。

すなわち、刑事裁判が終了すると、当該被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官(「保管検察官」という。)が保管し、閲覧請求してきた者に閲覧させるという法律です。

本件のように、犯罪被害者が事件の内容を知り損害賠償請求をする準備をしたり、学者が事件を研究したり、マスコミが事件の報道のために調査をしたり、広範囲で起こった消費者詐欺事件で類似被害を受けた消費者が証拠集めをするために、刑事事件の確定記録を開示請求してきます。

 

1 不出来の条文

 

 条文を見ていると、「閲覧」の規定しかなく、「謄写」は認められそうにありません。謄写館を使ってコピーができるかどうかも、よくわかりません。閲覧をする際に、デジカメを使用して撮影をすることが可能かどうかもよくわかりません。

 そのほか、部分不開示ができるかどうかも、不明瞭です。また、不開示の根拠理由も、下手な文章に見えます。

 そこで、「これは、もめそうだ」と感じたので、「請求書」を書いて送りました。

 

2 申請書に『プライバシー事項は除く』と書くことを強要(あきれる対応〈1〉)

 

 神戸地方検察庁伊丹支部に電話して、あれこれ聞いていると、職員から、「申請書に『プライバシー事項は除く』と書いてほしい。」と言われました。私は、「立場上、そんなことはできません。」と答えましたが、記載しない意思と理由を明確にしておいたほうが良いと考えて、「請求書(2)」を書いて送りました。

 

3 十分な説明をせずに騙している(あきれる対応〈2〉)

 素人からすると「プライバシー保護」は常識的なことなので、検察庁の職員から、十分な説明を受けずに、「申請書に『プライバシー事項は除く』と書いてほしい。」と言われると、大した検討もせずに記載する人も多いと思います。

 しかし、十分な説明を受ければ、そんなことを書く人は、ほとんど出ないと思います。職員は、素人の法律知識の無知に乗じて十分な説明をせずに、書かせているのです。

 すなわち、十分な説明というのは、次のとおりです。

「プライバシー」いう概念は、法律用語としても、確定しておらず(一人でほっておいてもらう権利、自己情報コントロール権説など)、あいまいな概念なのです。一人でほっておいてもらう権利と自分の情報をコントロールする権利とでは、中身がかなり違います。例えば、情報収集の目的が明確でないにもかかわらず特定宗教の信者であることの情報を国家が集めてよいかどうかについては、コントロール権説ではプライバシー権を侵害していることになるので違法でしょうが、一人でほっておいてもらう権利と理解したら、プライバシーを侵害しているかどうかは、よくわかりません。

したがって、どれが具体的にプライバシー情報にあたるのかよくわからない恣意的運用をされる危険がある限定を申請人側からしてしまうのは、本来得られるべき情報を受けられなくなる危険があることなのです。

検察庁は、生年月日もプライバシー情報として非開示にするつもりです。

「プライバシー情報」とのくくりでは、出身校はどこかという単なる公開されたくないという希望に過ぎないものから、特殊部落出身者かどうかなどの要配慮個人情報のように秘匿の必要性の高いものまで混在してしまいます。他方、開示の必要性は、被害者の置かれた立場などから、高いものから低いものまで含まれます。興味本位で閲覧請求がされた場合と犯罪被害者から損害賠償請求のために閲覧請求がされた場合では、開示の範囲は違って当然です。開示の必要性と非開示にする必要性の組み合わせで比較考量の上で開示するかどうかを判断されるべきであり、「プライバシー情報かどうか」というあいまいな概念を用いた枠組みで役所がほしいままに開示の範囲を判断するのは適切ではないのです。

検察庁がやりたいのは、あいまいな概念のプライバシーという言葉を使って、あれもこれもプライバシー情報にあたるから非開示という判断をして、「その判断は、申請人が望んだからだ」ということにしたいのです。

 犯罪被害者に対する関係では、生年月日が、被害者が加害者の特性を知る必要性と加害者の生年月日を隠匿すべき必要性を比較考量した場合に。秘匿の必要性のほうが高いとは思いません。逆に、興味本位で閲覧請求がされた場合では、非開示とされても仕方がないというべきです。

 したがって、十分な説明というのは、次のとおりです。

【検察庁は、例えば犯罪者の生年月日は非開示にする予定です。非開示にする理由を「あなたが望んだから非開示にしました」ということにしたいので、申請書に『プライバシー事項は除く』と書いてほしい」のです。これを書いてもらえないと、検察庁が、「自分の判断で、犯罪者の生年月日は非開示にした」ということになり、役所の責任を問われることになりかねないので避けたいのです。】

こんな正確な説明を聞いたら、ほとんどの申請人が、あきれてしまって、申請書に『プライバシー事項は除く』と書くことはないと思います。

したがって、単に申請書に『プライバシー事項は除く』と書いてくださいと言っている運用は、十分な説明をせずに申請人を騙しているものなのです。

おまけに、検察庁は、このような運用をして、「全部開示をした」と回答しています。すなわち、申請人が『プライバシー事項は除く』と限定して申請してきたのに対応して、プライバシー情報を除く全部を開示したので、結果としては「全部開示した」と報告しているのです。

これも、あきれる対応というほかありません。

 

3 「弁護士を外して直接本人に電話して説得する」という職員の暴言(あきれる対応〈3〉)

私が申請書に『プライバシー事項は除く』とは書くつもりはありませんと頑なに拒否していると、職員の上司が電話を替わって「弁護士を外して直接本人に電話して説得する」という暴言がありました。

 弁護士が両方についた事件では、相手方の弁護士は直接相手方本人と交渉できません。そんなことを認めたら、弁護士をつけた意味がなくなるからです。また弁護士と素人の本人では法律知識に格差があるので、本人の利益が害される危険があるからです。

 上司の職員は、うるさい弁護士を外して、法律知識がない本人に「プライバシー事項は除く」との承諾を得ようとしたのですが、あきれるというほかない言動です。

 

4 1ヶ月も待たせる(あきれる対応〈4〉)

ずいぶん待たされたので「催告書」を送りました。私が裁判する可能性を示唆したので、検察庁の職員は嫌がっている様子です。支部では、難しいことがあると、本庁に問い合わせをするので、待たされることが多いです。

 

5 白塗りにする、生年月日や住所、勤務先も非開示

「閲覧一部不許可通知書」が来ました。

 謄写館が謄写したものを見ると、承服しがたい部分があるので、「要望書」を送りました。

すると、白塗りにした部分を黒塗りにするということと犯罪者に住所を開示するという変更をするとのことでしたが、その他の要望は拒否するとの返事がありました。

 あきれる検察庁の対応でした。


(1)白塗りにする(あきれる対応〈5〉)

 検察庁以外の行政庁に対して情報の開示を請求し、それに対して行政庁が一部を不開示にしたときには、非開示部分を黒塗りにしてきます。当該ページの全部が非開示となった時には、「のり弁当」と呼ばれます。

 ところが検察庁は、非該当部分を白塗りにして、コピーをとって開示してきました。これでは、どこが不開示となったのかよくわかりません。

 例えば、「生年月日 平成〇年〇月〇日生まれ」を全部白塗りにしています。

「生年月日 ■■■■■■■■■■生まれ」とはしていないのです。これでは、何が白塗り(非開示部分)かもわかりません。

 馬鹿げた対応です。

 要望書を送って、非難したところ、黒塗りにしたものを開示してきました。

 しかし、その謄写の費用はこちらが持つことになりました。役所が間違って白塗りにしたものをその訂正の費用をこちらが持つというのは、国民常識からは理解できないことです。

 

(2)勤務先を犯罪被害者に知らせないことが犯罪者の公正に役立つとの判断(あきれる対応〈6〉)

 「検察官検事満生恒史朗」は、犯罪者の勤務先を不開示にしてきました。

刑事確定訴訟記録法第 4 条第 2項 第4号の「四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。」にあたると判断したのです。

これは、犯人が被害者に対する民事上の責任を免れることが、「犯人の改善及び更生に」なるのだという判断をしているということなのです。

こんな判断は、馬鹿げているというほかはありません。

犯罪を犯したのなら、刑事上の責任のみならず民事上の責任を果たし、そのうえで謝罪までしなければ、「改善及び更生」をしたことにはならないのです。刑事上の責任のみならず民事上の責任を果たし、そのうえで謝罪までしなければ、「犯罪行為は儲からない」「犯罪をしても引き合わない」「もう二度と犯罪行為は止めよう」との思いは出てこないのです。

したがって、「検察官 検事満生恒史朗」が、「犯人が民事上の責任を免れることが犯人の改善及び更生になるのだ」と考えているのは、馬鹿げた判断というほかはないのです。「犯人に給料が差し押さえられるという民事上の責任を免れさせるために、勤務先を被害者に教えないことにしよう」という判断は、犯罪を抑止する役割を任された検察官がなすべき判断ではありません。

 民事事件で損害賠償請求をして勝訴しても支払いがないので給料の差押えをしたという経験がなく刑事事件ばかりを担当している検察官には、判断する能力がないのです。

                             



 非開示の理由の条文は検察官の下手な作文


 エリート検察官には法律の条文をうまくつくれる能力がありません。


 

 刑事事件の確定記録を閲覧する権利を国民主権に由来する重大な権利と解しても、法によって認められた権利に過ぎないと解しても、「全面不開示」や「全面開示」は現実的ではないと思われます。したがって、現実的には。どのような場合が不開示になるかという不開示事由の定め方が大事です。

 

1 条文表現

 

(保管記録の閲覧)

第4条

保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第53条第 1項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。た だし、同条第1項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。

2保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第53条第3項に規定する事件のもの である場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第2号の場合にあつては、 終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に  ついては、この限りでない。

一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。

二 保管記録に係る被告事件が終結した後3年を経過したとき。

三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなる おそれがあると認められるとき。

四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとな るおそれがあると認められるとき。

五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害する こととなるおそれがあると認められるとき。

六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁 判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。

 

2 下手な作文



 この条文は、検察官のエリートが作成したのでしょう。

 しかし、下手な作文と思います。

 

(1)全面開示か全面不開示かの二者択一のように読める条文表現

私には、4条の条文表現は、全面開示か全面不開示かの二者択一のように読める条文表現であり、一部不開示ができるのか疑問の表現に見えます。

「保管記録を閲覧させない」となっており、「保管記録の全部もしくは一部を閲覧させない」となっていないからです。

また、個人情報保護法には「一部」の明文があります

すなわち、個人情報保護法79条では、部分開示ができることの明文があります。したがって、個々の情報ごとに黒塗りが許される条文になっています。これに対して、4条には、「一部」の明文がないのです。

さらには、「六保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁 判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。」との文章表現であり、「裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁 判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがある部分」との表現になっていないのです。

また、「一保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。 」というのは、これから裁判を始めるにあたり、公開をするのは適切でない情報が検出される危険があるので公開を禁止しようとする判断と裁判が終了し確定してから、記録を見直すと公開するのは適切でない部分があるから閲覧を禁止しようという判断は、異なるのが通常です。したがって、この表現も、全面開示か全面不開示かの二者択一のように読める条文表現であり、一部不開示ができるのか疑問の表現に見えます。

 

 これら下手な作文というほかなく、検察官には条文を作る能力が低いというべきでしょう。

 

個人情報保護法

(部分開示)

第七十九条

行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

 

開示請求に係る保有個人情報に前条第一項第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

 

(2)比較考量を許す文章になっていない

 4条の表現は、たとえば「五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害する こととなるおそれがあると認められるとき。 」であっても、「訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合」は、常に閲覧させなければならないという条文表現になっています。

 すなわち、開示の利益と非開示の利益とを比較考量して非開示にするかどうかを判断するのではなく、「訴訟関係人」または「閲覧について正当な利益を持つ者」ならば、常に開示であり、不開示の利益を考慮しないという条文になっているのです。

 これでは、硬直な判断しかできず、妥当な結論は導きにくいというべきです。

 

(3)「訴訟関係人」という用語を用いる馬鹿

「訴訟関係人」というのは、何を指すのかあいまいで、条文の用語として用いるのは適切ではありません。

 文面どおりだとすると、思い浮かぶのは、訴訟に関係を持つ者として、裁判官、検察官、書記官、証人、鑑定人、などです。

 例えば、弁護人側の情状証人(被告人の勤務先会社の上司など)が、「五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害する こととなるおそれがあると認められるとき。」(たとえば、性犯罪被害に遭った女性の氏名・住所)であっても、「訴訟関係人」として、常に閲覧できるという条文表現になっています。

 

 また、「当該事件の訴訟関係者」としておらず、単に「訴訟関係者」との用語を用いています。ここでも、馬鹿さが露呈しています。「当該事件の」との限定をつけなければ、現職裁判官全員、現職弁護士全員、現職検察官全員が含まれてしまいます。また、当該事件を担当したが今は退職しているかつての裁判官、当該事件を担当したが今は退職しているかつての弁護士、当該事件を担当したが今は退職しているかつての検察官の全員が含まれてしまいます。

 根本的には、「再審請求をしようとしている弁護士」などの用語で特定すればよく、「訴訟関係人」という何を指すのかあいまいな用語を条文の用語として用いるのは適切ではありません。

 

(4)最判

平成20624日 最高裁判所第二小法廷 決定 刑集 第6261842

 

裁判要旨            

1 訴訟関係人のする刑事確定訴訟記録法に基づく保管記録の閲覧請求であっても,関係人の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされたなど,権利の濫用に当たる場合は許されない。

2 訴訟関係人がした関係者の身上,経歴等プライバシーに関する部分についての閲覧請求が,当該関係者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされたと認められる相当の理由がある本件事実関係の下では,同請求は,権利の濫用として許されない。

 

(5)私見

 こんな「権利濫用」という一般条項を持ち出さなければ妥当な結論にたどり着けないのは、条文が不出来だからです。

 

(6)「三保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなる おそれがあると認められるとき。」という要件は、曖昧でかつ広すぎて、表現を受け取る権利を制限する理由としては、失格

 「公序」「良俗」が、不明瞭。条文を起案した検察官は、民法90条の文面に影響されたのでしょう。しかし、法律行為を無効とする90条の公序良俗と、確定した刑事裁判の記録の閲覧制限をする理由とは、異なって当然というべきであり、検察官は司法試験時に勉強した知識しか思い浮かばなかったというお粗末な仕事をしたというべきです。

 「おそれ」も、不明瞭です。表現の自由を規制する法律の文面は明確でなければならないと解されているところ、「公序良俗を害する恐れ」という「公序良俗」もあいまい、「おそれ」もあいまいなので、ダブルの不明瞭で、「何をしているのか」という仕事です。

 

 検察官は、日常、ヤク中の供述調書を起案しています。こんな人間に、条文の起案をさせるのは、無理があるというべきなのです。例えば、一流官庁である金融庁のエリートに税法の条文の起案をさせると、驚くような条文を起案します。たとえば、大六法の1ページを優に超える長さで、大カッコ、中カッコ、小カッコが使われて、とても一読しても理解できない、難しい条文を起案します。これと比べると、検察官のエリートといえども、三流官庁だから、情けない起案しかできないことを表しています。



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 日弁連の意見書は安直な思いつき
 日弁連の意見書は、安直な思いつきに過ぎず、法律のプロフェッショナル集団として、国民に対して適切な活動をしているとはいえません。

     

1 意見書

日弁連は、2020年9月10日付けで「刑事確定訴訟記録の保管、保存及び閲覧等に関する法改正及び運用改善に関する意見書」を取りまとめ、9月11日付けで法務大臣及び検事総長に提出しました。

日本弁護士連合会:刑事確定訴訟記録の保管、保存及び閲覧等に関する法改正及び運用改善に関する意見書

しかしその内容は、安直な思いつきに過ぎず、法律のプロフェッショナル集団として、国民に対して適切な活動をしているとはいえません。

 

2 意見書の趣旨

当連合会は、刑事確定訴訟記録の保管、保存及び閲覧等について、政府に対し、以下のような法改正及び法解釈運用がなされることを求める。

 

1 刑事確定訴訟記録法(以下「記録法」という。)について以下の法改正をすること。

(1) 「再審保存記録」「特別処分記録」「刑事参考記録」を記録法第4条の閲覧請求の対象にすること。

(2) 閲覧制限事由を規定した記録法第4条第2項第1号ないし同第3号の規定を削除すること。

(3) 閲覧が認められる刑事確定訴訟記録については、謄写請求権が認められることを規定すること。

 

(4) 刑事判決原本及び下記(5)で選別した刑事判決原本以外の刑事確定訴訟記録は、国立公文書館で永久保存すること。

 

(5) 刑事判決原本以外の刑事確定訴訟記録について永久保存すべきものの選別については、法務大臣が、日本近現代史や刑事政策・刑事法制、犯罪現象などに関する専門的知識を有する研究者、ジャーナリスト、弁護士などの有識者によって組織される諮問会議の意見を聴いた上で、「歴史公文書等」の該当性を判断する基準を設け、これに従って運用し、毎年、その運用状況を諮問会議に報告して意見を聴き、その意見を付して公表する規定を設けること。

 

2 閲覧制限事由を規定した刑事訴訟法第53条第1項ただし書き及び同条第2項の規定を削除すること。

 

3 閲覧制限事由を規定した記録法第4条第2項第4号及び同第5号について、閲覧請求者に同第6条の義務の履行を強く促すことにより、閲覧権の制限を限定する運用をすべきこと。

 

4 法務大臣は、全国の地方検察庁で保管・保存している全ての刑事確定訴訟記録について、保管・保存記録の保管・保存区分に従った各件数、特別処分の件数及び過去5年間の廃棄件数並びに閲覧制度の運用状況を確認し、公表すべきこと。

 

5 刑事確定訴訟記録の保管主体を裁判所とする法改正を検討すべきこと

 

 

3 私見

(1)検察官への閲覧申請の際に閲覧申請書に「プライバシーにかかる部分は除く」との記載をしてくれとの強要を辞めさせるように要求すべき

   検察庁は、閲覧申請があると、申請者に対して閲覧申請書に「プライバシーにかかる部分は除く」との記載をするように指導する運営をしています。

 閲覧請求者が弁護士なら、「プライバシーにかかる部分は除く」との記載をしてほしいとの検察官の不当な要請を拒否する人がいるでしょうが、素人なら、拒否しない人も出るでしょう。検察庁は、「プライバシーにかかる部分は不開示」との判断が妥当と思うのなら、法改正の場面において「犯人及び関係者のプライバシーにかかる部分は非開示にすべき」との意見を言うべきであって、国民からの閲覧申請の際に「プライバシーにかかる部分は除く」との記載をしてくれとの強要はすべきではないでしょう。

 日弁連は、法律知識がない国民の利益を守るために、検察官による不当な運用をやめるように要求すべきです。また、国民に対しては、検察庁から「プライバシー部分は除く」との記載を要望されても、「全部開示を求めます」と答えてくださいとの教示をすべきです。

 

(2)行政に対する開示請求と同じにすべき

 立法・行政・司法という三権において、情報の開示請求は行政が進んでおり、国会と裁判所は立ち遅れています。このまま進めば、どんどん国会と裁判所は、置いてけぼりになって、情報開示が進みません。したがって、三権を一体として、情報開示の施策を進めるべきです。

 

(3)開示の拒否理由は、司法と行政と統一すべき

裁判記録の閲覧請求は、役所の持っている記録を開示すべきというものだから、司法と行政で非開示の理由が異なるというのは、国民にとって理解しづらいと思います。国民からしたら、司法では「非開示」で行政では「開示」、あるいは逆の司法では「開示」で行政では「非開示」というのは、理解できません。非開示なら、同じ理由でなければならないというのが、原則ではないでしょうか。

 

(4)閲覧の適否を争う時はその適否を第三者が判断する仕組みを作るべき

裁判記録の閲覧を許さない検察官や裁判官の判断を争うわけですから、検察官や裁判官以外の第三者がその当否を判断する仕組みにすべきでしょう。そうしないと公平な判断が期待できないからです。たとえ非開示の判断内容が適切であっても、裁判官の判断の適否を裁判官が審査するというのは、判断の正当性を疑われても仕方がないと思います。

 

(5)3年以上前の記録は閲覧を許さないという第4条第2項第2号の規定は、馬鹿な立法

 秘密というものは、時間の経過とともに保護すべき必要性が減少していくものです。したがって、時間が経過していけばいくほど、開示の範囲は広がっていくべきものです。

 他方、忘れ去られる権利が唱えられるように、たとえ犯罪者といえども、ずいぶん前の犯罪記録をみられるというのは、防ぐ必要がありましょう。

これらの事情は個別具体的なものですから、個々の事案に応じて開示か非開示かが決められるべきです。ところが現行法は、一律に3年以上前の記録は閲覧を許さないというもので、間違いというほかありません。

検察官のエリートは、国民の知る権利をまったく理解しておらず、「国民に対する恩恵は3年与えればよいだろう」という、馬鹿な発想で条文を作ったのです。

 

(6)現行法は硬直な結論になる、利益衡量を許す条文に変えるべき

 現行法は、たとえば、開示することが公序良俗に違反する場合でも、訴訟関係人又 は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合は開示することになっています。

いわば、「訴訟関係人及び正当利益保持者絶対優先説」というべき表現になっています。これでは硬直した結論しか導けないというべきです。

一方において、裁判記録の情報にもいろいろなものがあり(犯人の家庭環境、成育歴、財産状態、思想・信条、被害者の氏名、住所、勤務先、被害状況など)、他方において、開示の必要性も多様なものがあるのですから(マスコミ報道、歴史研究、損害賠償請求など)、開示をするかどうかは、両者の利益を比較考量してどちらが上回るのかにより決定するというのが、妥当な結論を得る方法というべきです。

これを条文表現に落とすと、たとえば、「閲覧することによって犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められる部分については閲覧を許さない。ただし、閲覧者が、これを上回る正当な利益を有する場合を除く。」とかです。この表現なら、両者の利益を比較考量してどちらが上回るのかにより決定するということが可能となります。

 

(7)運用を緩やかにしたらよいという馬鹿な意見

 日弁連の「3 閲覧制限事由を規定した記録法第4条第2項第4号及び同第5号について、閲覧請求者に同第6条の義務の履行を強く促すことにより、閲覧権の制限を限定する運用をすべきこと。」という意見は、法律家として恥ずかしい意見です。

 すなわち、「第4条第2項第4号及び同第5号について、制限を限定する運用をすべき」というのなら、条文の文面を工夫して立法化したら済むのです。つまり、権力者に裁量権のある形の曖昧な表現の条文を作るのではなく、裁量権が認められないような一義的で明白な表現の条文を作ればいいのです。日弁連のいうように「条文をそのままにして運用を左右したらよい」というのは、時の権力者に裁量を与え続けることであり、そんなやり方では国民の権利を守れず、日弁連としては失格です。

 

条文の文面はこうなっています。

「四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとな るおそれがあると認められるとき。

五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害する こととなるおそれがあると認められるとき。」

 したがって、閲覧制限を狭めようとするなら、「明白」とか「重大」とか「おそれ」をとるとか、工夫したらいいのです。

「四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることが明白と認められるとき」とか、「五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなることが確実であるとき」とかに変えるように提案すればいいのです。

 これに対して、日弁連の意見は、「制限規定を限定的に運用するように要求する」というものなのです。これでは、時の権力者に欲しいままの裁量権をあたえているに過ぎず、人権を守るべき日弁連の仕事はお粗末というものです。運用ではなく、法律の条文自体を変えて、時の権力による横暴を防ぐべきなのです。

 

(8)義務の履行を強く促したらよいという馬鹿な意見

 日弁連の「3 閲覧制限事由を規定した記録法第4条第2項第4号及び同第5号について、閲覧請求者に同第6条の義務の履行を強く促すことにより、閲覧権の制限を限定する運用をすべきこと。」という意見は、法律家として恥ずかしい意見です。

 

 6条の条文は、次の内容です。

(閲覧者の義務)

6条 保管記録又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。

 そしてこの6条に違反しても、罰則はありません。

 

 これに対して日弁連の意見は、閲覧者に対して、「閲覧によって得た情報を不正に利用したらいけない」と警告したらよい。「不正に利用したら、刑罰はないけれど民事責任を問われる危険がある」と警告したらいいというものなのです。

 しかし、実際問題として閲覧請求をしてくるのはマスコミが多いですから、こんなことをマスコミに強く警告してみても、抑止力になりません。

 また、「強く警告したら、条文を緩く解釈して緩く適用すべき」というのは、法に対する考え方がおかしいと言わざる得ないものです。限定解釈すべきというのなら、その文面を考えて提示してその文面どおり改正すべきと提案すればいいのです。

 また、検察官は、刑事事件のみを扱い民事事件を扱っていませんから、そんな検察官から、「閲覧した情報を不正利用したら民事裁判を起こされて責任を負うかもしれません」と言われても、閲覧者のマスコミや弁護士にとっては、「門外漢が何を言っているのか」と思われるだけです。

 したがって、日弁連の「3 閲覧制限事由を規定した記録法第4条第2項第4号及び同第5号について、閲覧請求者に同第6条の義務の履行を強く促すことにより、閲覧権の制限を限定する運用をすべきこと。」という意見は、安直な発想から出た法律家として恥ずかしい意見なのです。国民のために、法律のプロとしての仕事をしてほしいものです。







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