犯罪被害者になったら(パート1)

 犯罪被害者になると次のような被害を被ると言われています。

1 犯罪それ自体の精神的苦痛

 犯罪は、いきなり襲ってきて、被害者に大きなショックを与えるものです。悪質な犯罪だと、一生精神的に立ち上がれない痛手を受け、人とのつき合いが出来なくなって孤立したり、ひどいときには自殺したりする人もいます。


2 捜査による苦痛

 捜査においては、言いたくないことを言わされて、プライバシーを踏みにじられる感じを持ちます。また、思い出したくないことを何度も聞かれます。さらには、被害者であること自体を疑われることもあります。まるで、物や道具のように扱われている感じを持ちます。


3 裁判による精神的苦痛

 刑事裁判においては、加害者が優遇されているにもかかわらず、被害者は置いて行かれたような疎外感を感じます。
 裁判で証人に呼ばれると、傍聴人が注視する中、被害者が悪い面を強調され、再び傷つくことがあります。


4 報道被害

 マスコミの被害者やその周辺に対する取材合戦は激しく、犯罪と関係がない興味本位の報道や事実に反する報道が多く行われ、被害者の名誉を傷つけ、精神的苦痛を与えることがあります。 間違った報道をされると、それが事実として世間に思われてしまい、うち消す方法がありません。


5 社会の偏見

 犯罪被害者は、社会から好奇と偏見の目で見られてしまうことがあります。「被害者にも落ち度があった」などいわれのない中傷で名誉を傷つけられることがあります。 特に性的被害、ストーカーなどにそういう傾向があります。


 まだまだ不十分な被害者対策ですが、現行の制度を理解して、活用しましょう。



 被害者支援のための相談機関

 たくさんの相談機関が出来ました。
 警察では、「被害者支援員を付けて下さい。」と言って下さい。


 捜査段階での被害者支援

 1 捜査への協力  2 不起訴処分とされたら 3 不起訴記録の閲覧   4 被害者等通知制度
 検察庁に行ったら、「起訴して下さい」と頼んで下さい。
「被害者等通知制度を利用します。」と言って下さい。

 
 公判段階での被害者支援

 1 被害者等特定事項の非公開 2  証人尋問  3 傍聴  4 冒頭陳述の内容を記載した書面の交付  5 公判記録の閲覧・コピー  6 被害者の意見陳述制度 7 被害者参加制度 8 被害者参加人のための国選弁護制度 9 刑事和解  10 損害賠償命令制度
 起訴されたら、弁護士に相談して下さい。費用がなければ国選もあります。

  4
 住所、氏名等の秘匿制度
 訴えを提起したり、提起された方などがDVや犯罪の 被害者であるケースなどで、その方やその法定代理人の 住所、氏名等が相手方に知られることによって社会生活 を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、 裁判所の決定により、住所、氏名等を相手方にも秘匿 することができる制度が創設されました。



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 被害者支援のための相談機関
 たくさんの相談機関が出来ました。
 警察では、「被害者支援員を付けて下さい。」と言って下さい。


 被害者支援のための相談機関

1 犯罪被害者等基本法

 犯罪被害者等基本法は、「犯罪被害者等の権利や利益の保護を図る」ことを目的に(1条)、平成16年12月1日参議院本会議で可決成立し、平成17年4月1日に施行されました。
  基本法では、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」と被害者の権利を明文化し(3条1項)、犯罪被害者等のための施策は、「被害の状況や原因、置かれている状況に応じて適切に講じられ、また、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が継続して受けることができるよう講じられるものとする」(3条3項)とうたわれています。
  また、犯罪被害者への支援を「国・地方公共団体・国民の責務」であると位置づけております(1条・4条・5条)。
 そしてこの国・地方公共団体に責務として、基本的施策が定められ、その一つに、相談及び情報の提供があります(11条)。
 これにより、多くの相談機関が生まれています。


2 捜査機関関係




(1)警察

指定被害者支援要員制度
 警察のこの制度は、殺人、強姦、傷害等の身体犯、ひき逃げ事件、交通死亡事故事件(ひき逃げ事件を除く)等の被害にあわれた方やご遺族の方に事件を担当している捜査員以外の警察官が付き添って支援をする制度です。
 被害者支援要員に指定された警察官が、実況見分などの捜査活動時の付添い、今後の不安や身の回りの心配事についての相談 、ご希望によりご家族等への連絡 、などの支援します。

(2)検察
検察庁被害者支援員制度
 被害者支援員は、被害者等の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続きの手助けをするほか、被害者等の方の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
・被害者ホットライン
 被害者の方が、気軽に検察庁へ被害相談や事件に関する照会などを行える環境を整備するために、各種の問い合わせ受け付けの専用電話として「被害者ホットライン」を全国の地方検察庁に設置しています。「被害者ホットライン」は、電話だけでなくファックスでの利用も可能となっています。

 
3 民間

(1)犯罪被害者等早期援助団体

 「犯罪被害者等早期援助団体」とは、「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」第23条に基づき、犯罪行為の発生後速やかに被害者等を支援・援助することにより、当該犯罪被害等の早期の軽減に資することを目的として設立された営利を目的としない法人であり、同条第2項に規定する次の4項目の事業を適正かつ確実に行うことが出来ると認められる法人に対して、申請により「犯罪被害者等早期援助団体」として、都道府県公安委員会が指定する制度です。次の事業を行っています。
  1. 被害者に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動を行うこと。
  2. 犯罪被害等に関する相談に応じること。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が第10条第1項の規定に基づき行う裁定の申請を補助すること。
  4. 物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により被害者等を援助すること。
 被害にあわれた直後の被害者や遺族の方々の多くは、事件・事故のショックにより混乱状態の陥り、その後の日常生活にも支障が出ることがあります。また、被害状況等を繰り返し説明することは精神的にも負担となります。
 事件を取り扱った警察が支援を必要と判断した場合には、被害者や遺族の方々の同意を得て、犯罪被害者等早期援助団体に連絡し、連絡を受けた犯罪被害者等早期援助団体から必要な支援活動を行うため、被害者や遺族の方々に連絡をとる仕組みです。

 役所が主導して作ったものですから、第2の交通安全協会となる危険があると思います。すなわち、警官の天下り先としてポストが恣に左右され、被害者のための税金が退職金として役人に支払われない監視が必要です。具体的には、次のことが必要でしょう。
1 都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体を指定する基準が公開されていること。退職警官が役員の一定数を超えないこと。退職警察官の役員報酬を無しにすること。
2 被害者の同意を得るときは、犯罪被害者等早期援助団体を複数の中から選べるようにしてあること
3 被害者が賠償金や犯罪被害者給付金などの経済的利益を得たときに寄付を強要することがないようにすること


(2)新あすの会
 先駆的な被害者保護団体です。

(3)財団法人犯罪被害救援基金
 財団法人犯罪被害救援基金は、昭和56年5月に広く国民から募った浄財を基に設立されました。
 主な事業として、犯罪被害者遺児に対する奨学金の給与を行っているほか、生活相談、民間被害者支援団体に対する様々な協力も行っており、我が国の犯罪被害者支援の充実に寄与しています。

(4)全国被害者支援ネットワーク
 「全国被害者支援ネットワーク」(平成18.9.7NPO法人認証)は、犯罪被害者等早期援助団体及びその指定を目指す民間被害者支援団体で構成される非営利法人で、以下のような事業を行っています。

犯罪被害者支援に関する広報・啓発
民間被害者支援団体の支援スタッフの研修
全国各地における民間被害者支援団体設立の推進と連携
被害者・遺族の自助グループ支援と連携
 スタッフ研修等を通して、各都道府県の民間被害者支援団体(加盟団体)の事業水準の向上に寄与しています。
 全国被害者支援ネットワークに加盟している民間被害者支援団体は、平成20年4月現在で、45都道府県46団体あり、これらの団体は、警察等の関係機関との連携を図りながら、以下の活動を行い、被害者の精神的被害の回復など被害の早期軽減に大きな役割を果たしています。
被害者支援に関する広報啓発
電話相談、面接相談
病院や裁判所等への付添い
被害者自助グループ(遺族の会等)への支援
ボランティア相談員の養成及び研修

(5)被害者支援連絡協議会
 被害者のニーズは、生活上の支援をはじめ、医療、公判に関することなど極めて多岐にわたっています。したがって、警察においてそのすべてに対応することはできず、総合的な被害者支援を行うためには、司法、行政、医療、報道機関等の被害者支援に関係する機関・団体等が相互に連携していくことが必要です。
 こうした考えに基づき、警察のほか、関係機関・団体、県等で構成する「被害者支援連絡協議会」が全都道府県に設立されています。この連絡協議会の下、各機関・団体等の緊密な連携と協力により、被害者のニーズ対応した支援活動を推進しています。
 さらに、個々の事案において、被害者の具体的なニーズを把握し、よりきめ細かな支援を行うために、警察署を単位とした連絡協議会(被害者支援地域ネットワーク)の構築を進めています。

(6)日本司法支援センター(法テラス)





 日本司法支援センター(法テラス)では、被害者支援業務に精通した弁護士の紹介などを行ったり、弁護士会では、被害者に対する無料法律相談を実施しています。



 捜査段階での被害者支援

 1 捜査への協力  2 不起訴処分とされたら 3 不起訴記録の閲覧   4 被害者等通知制度

 検察庁に行ったら、「起訴して下さい」と頼んで下さい。「被害者等通知制度を利用します。」と言って下さい。



1 捜査への協力
 (1)捜査への協力 
 犯罪被害にあったときには、まず、警察に通報して、事情聴取、証拠の提出や実況見分の立会をするのが普通です。

・事情聴取
 事情聴取は、犯行の状況、被害の状態や犯人の様子などについて詳しく聞かれます。
 性犯罪の場合は、被害者の方には思い出したくないこと、言いたくないこともあるかと思います。女性の捜査官に変えてくれるように申し出てみるとか、長時間に及ぶときは休憩を入れるように申し出てみるとか、答えたくない質問には考える時間をもらうとか、少年の場合には保護者が付き添うとかの配慮をしてもらいます。
 被害者の側からすると答えたくない質問がありますが、詳しいことが分かれば分かるほど、犯人の早期検挙や自供の獲得など捜査がスムーズになりますので、答えるかどうかの判断は難しいところです。

・証拠品の提出
 証拠品の提出は、被害当時に着ていた服、持っていた物などを証拠品として提出することです。
 証拠として提出していた物は、捜査上も裁判上も捜査機関で保管する必要がなくなれば、裁判が終わらない段階でも還付できます。 また、その証拠品をまだ保管する必要があっても、所有者の方が返してもらいたいときには、請求すれば、仮に返してもらうことができる場合もあります(仮還付)
 また、返してもらう必要がないと思われるものは、提出時などに所有権放棄の手続きをすることになります。
 証拠品を廃棄するときに、立ち会う制度もあります。

・実況見分の立会
 実況見分の立会いは、事件に遭った状況などを明らかにするために行います。被害者の方には、状況の説明をしてもらって、写真を撮られることが多いです。

・検察庁への出頭
 被害者の方は、警察官による事情聴取のほかに、検察官からも事情を聴かれることもあります。検察官は、事件を起訴するか不起訴にするかを判断しますので、被害者に対しては、同じ事を繰り返し聴くことになります。

(2)被害届,告訴,告発
 告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示です。
 犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴(刑事訴訟法230条)といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発(刑事訴訟法239条1項)といいます。
 いずれも、刑事訴訟法上では、捜査の端緒の一つに分類されています。また、強姦罪や守秘義務違反など一定の犯罪については、被害者等の告訴が訴訟条件(起訴するための条件)とされています(親告罪)。また、公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負っています(刑事訴訟法239条2項)。
 告訴や告発があると、検察官は、公訴を提起したとき及び公訴を提起しないことにしたときには、速やかにその旨を告訴人や告発人に通知しなければなりません(260条)。また、不起訴にしたときには、請求があれば、その理由を告げなければなりません(261条)。
 これに対して、被害届(ひがいとどけ)とは、犯罪の被害にあったと考える者が、被害の事実を警察などの捜査機関に申告する届出をいいます。
 被害届は、法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発としての性質は有さず、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではない、と理解されています。すなわち、被害事実についてのみ申告するものであって、犯人の起訴を求める意図は、通常の被害届には含まれていないとされ、届けを出したからといって捜査を開始するかどうかは担当警察官もしくは担当課長の判断に左右され、告発や告訴と違い被害届けには署長決裁もいらず警察本部への報告義務もない扱いとなっています。
 これからすると、被疑者からすると、被害を事情聴取してもらったときに、被害届ではなく、告訴や告発として扱ってもらった方が有利といえます。ところが、現実は、説明がないまま被害届として書面が作成されることが多いです。
 告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものと解されています(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条等)。しかし、現実には警察が告訴を放置したり、「この程度では事件にできない」などの口実を付けて受理を拒否したりすることが多いです。
 なお、告訴・告発等により公訴の提起があった事件について、被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴や告発をした側に故意又は重過失があったときは、その者が訴訟費用を負担させられます(刑事訴訟法183条1項)。また、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の告訴又は告発その他の申告をした場合には、虚偽告訴罪として刑事責任を問われます(刑法172条)。

(3)性犯罪の非親告罪化
 被害者のプライバシー等を尊重するため,器物損壊罪や名誉毀損罪などの事件を処罰するためには,警察官や検察官への告訴(犯人を処罰してほしいとの申出)が必要とされています。このように,犯人を処罰するために告訴が必要な犯罪を親告罪と呼んでいますが,告訴をすることができる期間は,原則として,犯人を知った日から6か月以内に限られています(235条1項)。
 そして、かっては、強制性交等罪や強制わいせつ罪も、親告罪でした。しかし2017年の刑法改正により、親告罪からはずしました。そこで被害者は、告訴をする必要がなくなりました。
 性犯罪の被害者の方は,その犯罪で受けた精神的ショックや事件をめぐる様々な事情から,警察に被害を申告するかどうかを短期間で決めることが難しいこともあります。しかし,事件から期間が経過するほど,証拠を集めるのが難しくなりますので,処罰を希望する場合は,勇気を出して,できるだけ早い時期に申告した方が良いです。


2 不起訴処分とされた

(1)不起訴処分に対しては、検察審査会に審査を申し立てることができます
 検察官は,捜査を行った上で,事件を起訴するか,不起訴とするかを決定します。不起訴とされると、加害者に刑事の処分がされる可能性がなくなります。そこで、検察官の不起訴処分に対しては,検察審査会に審査を申し立てることができるほか,公務員職権濫用罪など一部の犯罪については,管轄地方裁判所に審判に付することを求める付審判請求の制度があります。

審査申立書

(2)検察審査会とは
 刑事裁判は,検察官が犯罪の嫌疑を受けている者(被疑者)を起訴することで始まります。検察官は,被疑者を処罰する必要があると判断したときに起訴をしますが,いろいろな事情から起訴をしないという処分(不起訴処分)をする場合もあります。検察審査会は,検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。
 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査します。
 検察審査会は,検察審査員11人が出席した上で,検察審査会議を開きます。そこでは,検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり,証人を呼んで事情を聞くなどし,検察官の不起訴処分のよしあしを国民の視点で審査します。したがって、被害者は、審査申立書のほかに,意見書や資料を提出して、不起訴処分の不当性を訴えることができます。
 検察審査会議は非公開で行われ,それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。
 検察審査会で審査をした結果,更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか,起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には,検察官は,この議決を参考にして事件を再検討します。その結果,起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは,起訴の手続がとられます。

(3)指定弁護士の制度
 また,従来は、起訴相当とした議決に法的拘束力がありませんでしたが、平成21年5月からは,検察審査会が起訴相当の議決を行った後,検察官が再度捜査した結果,不起訴処分としたときは,検察審査会は,再審査を行い,起訴をすべき旨の議決を行うことができます。起訴をすべき旨の議決がなされた場合は,裁判所が指定した弁護士が事件を起訴して,裁判でも検察官の役割をすることとなります(検察審査会法41〜41条の12)。

(4)意見書や資料を提出しよう
 審査申立人は、意見書や資料を提出できます(38条の2)。


3 不起訴記録の閲覧
 不起訴記録は,原則として閲覧はできません。しかし,検察庁では,従来から交通事故に関する実況見分調書等の証拠について,その事件に関連する民事訴訟の係属している裁判所からの送付嘱託や弁護士会からの照会に応じてきました。
 また,被害者参加制度の対象となる事件の被害者等の方(316条33)については,「事件の内容を知ること。」などを目的とする場合でも,捜査・公判に支障を生じたり,関係者のプライバシーを侵害しない範囲で,実況見分調書等を閲覧することができます。
 さらに,それ以外の事件の被害者等の方についても,民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使するために必要と認められる場合には,捜査・公判に支障を生じたり,関係者のプライバシーを侵害しない範囲で,実況見分調書等を閲覧することができます。

4 被害者等通知制度

(1)趣旨
 被害者や親族等の方々は,事件の処分がどうなったのか,裁判はどのように進んでいるのか,どのような判決が下ったのか,犯人が刑務所でどのようなことをしているのかなどについて,関心を持っておられると思います。また,目撃者等の参考人の方についても,自分が協力した事件の処分や,裁判がどうなっているのかなどについて関心をお持ちの方がいらっしゃると思います。
 そこで,検察庁は,被害者や親族等の方々に対し,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,犯人の受刑中の刑務所における処遇状況,刑務所からの出所時期などに関する情報を,参考人の方に対し,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,犯人の刑務所からの出所時期などに関する情報を提供するために,被害者等通知制度を設けています。

(2)誰が通知を受けられるか。
通知を受けることができるのは,
ア 被害者,その親族又は内縁関係にある方,婚約者の方など親族に準ずる方
イ 目撃者など参考人の方(一部の通知を除く。)
です。
 なお、事件の性質などから,通知をしない方がよいと検察官が判断した場合には,通知希望があっても,その全部又は一部についてお知らせしない場合があります。

(3)どのような事項について通知してもらえるか。
  • ア 事件の処分結果(公判請求,略式請求,不起訴,家庭裁判所送致等)
  • イ 裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
  • ウ 裁判結果(裁判の主文と上訴・確定の有無)
  • エ 犯人の身柄の状況,起訴事実,不起訴の理由の概要などアからウに準ずる事項
  • オ 有罪裁判確定後の犯人に関する事項
    • ・収容されている刑務所の名称・所在地
    • ・実刑判決が確定した後、刑務所から釈放される予定(満期出所予定時期)の年月
    • ・受刑中の刑務所における処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
    • ・刑務所から釈放(満期出所,仮釈放)された年月日
    • ・執行猶予の言渡しが取り消された年月日
    • ・仮釈放審理を開始した年月日
    • ・仮釈放を許す旨の決定をした年月日
    • ・保護観察が開始された年月日や保護観察終了予定時期
    • ・保護観察中の処遇状況(おおむね6か月ごとに通知)
    • ・保護観察が終了した年月日
などを通知します。

 身柄の状況とは,犯人が釈放されたかどうかということで,起訴事実とは,どのような犯罪事実で起訴されたのかということです。

 なお、不起訴の理由の概要や有罪裁判確定後の犯人に関する事項(満期出所予定時期,刑務所から釈放された年月日以外)を通知するのは,被害者,その親族又は親族に準ずる方に限ります。

 少年審判の場合は、少し異なります。

(4)通知を受けるには
 担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員に,通知希望の有無や通知を希望する事項を伝えてください。
 なお,検察官が被害者の方等の事情聴取をした場合には,その機会に,通知希望の有無やどのような事項につき通知を希望されるかを確認するようにしています。
 また,(3)のオについては,裁判確定の通知を希望された方には,裁判確定の通知を差し上げる際に申出の書面をお送りします。ただし,(3)のエについては,原則として検察官から通知希望の有無の確認はしませんので,通知を希望される方はどの事項について希望するかを担当する検察官等に申し出てください。

 目撃者の方等に関しては,検察官が事情聴取をした場合でも,原則として通知希望の有無の確認はしませんので,通知を希望する場合は,その旨申し出てください。






公判段階での被害者支援


1 被害者等特定事項の非公開 2  証人尋問  3 傍聴  4 冒頭陳述の内容を記載した書面の交付  5 公判記録の閲覧・コピー  6 被害者の意見陳述制度  7 被害者参加制度 8 被害者参加人のための国選弁護制度 9 刑事和解  10 損害賠償命令制度

起訴されたら、弁護士に相談して下さい。費用がなければ国選もあります。


1 被害者等特定事項の非公開(刑事訴訟法290条の2)

(1)意義
 裁判所は,性犯罪などの被害者の方の氏名等について,公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。決定された場合には,起訴状の朗読などの訴訟手続は,被害者の方の氏名等の情報を明らかにしない方法で行われます。
 氏名等を明らかにして欲しくない希望がある場合には,担当する検察官に「法廷では、氏名などを明らかにして欲しくない。」と申し出てください。

(2)対象犯罪
強制わいせつ
準強制わいせつ及び準強姦
集団強姦
強制わいせつ等致死傷
わいせつ又は結婚目的にかかる略取誘拐
わいせつ又は結婚目的にかかる人身売買
幇助目的の被略取者引渡
わいせつ目的の被略取者引渡
強盗強姦及び同致死
以上の罪の未遂罪
児童福祉法第六十条第一項 の罪
同法第三十四条第一項第九号 に係る同法第六十条第二項 の罪
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第四条 から第八条 までの罪
以上の事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件

(3)手続
・当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出
・検察官の意見
・被告人又は弁護人の意見
・裁判所が相当と認めるとき決定

(4)職権
 裁判所は、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件を取り扱う場合、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、相当と認める場合にも、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます。

(5)取消
 裁判所は、次の場合には、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定を取り消さなければならないとされています。
・被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたとき
・第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項第一号若しくは第二号に掲げる事件に該当しなくなつたとき
・同項第三号に掲げる事件若しくは前項に規定する事件に該当しないと認めるに至つたとき

(6)具体的適用

・起訴状朗読の手続
 被害者等特定事項の非公開の決定がされていない場合には、検察官は、被害者の氏名・住所等が記載された起訴状をそのまま朗読しなければなりません(291条1項)。
 これに対して、被害者等特定事項の非公開の決定があれば、起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法で朗読されます。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならないとされています(291条2項)。

・尋問陳述の制限(措置請求)
 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様です(295条1項)。
 被害者等特定事項の非公開の決定があれば、裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とするとされています。
 この制限に対して、弁護人や検察官がいた場合には、いわゆる措置請求ができます。すなわち、裁判所は、尋問の制限を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができるとされています。

・被害者等特定事項の秘匿措置
 検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、原則として、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければなりません。また、証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、原則として、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければなりません(299条1項)。
 この時に、検察官は、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができます。ただし、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限られます。

・証拠書類の取調
 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、原則として、その取調を請求した者にこれを朗読させなければなりません(305条1項)。また、裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければなりません(305条2項)。
 これに対して、被害者等特定事項の非公開 の決定があった場合には、証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うことになります(305条3項)。


2  証人尋問
 証人の精神的な負担を軽くするための措置として,(1)証人への付添い,(2)証人の遮へい,(3)ビデオリンク方式での証人尋問があります。

(1)証人への付添い
 性犯罪の被害者の方や子どもの方などが,刑事事件の証人として法廷で証言するときは,大きな不安や緊張を覚えることがありますので,このような不安や緊張を和らげるため,証人が証言している間,家族や心理カウンセラーなどが,証人のそばに付き添うことができます。
 すなわち、裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができるとされています(157条の2第1項)。
 この付添人は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならないとされています(157条の2第2項)。

(2)証人の遮へい
 証人が,法廷で証言する際に,被告人や傍聴人から見られていることで心理的な圧迫を受けるような場合に,その精神的な負担を軽くするため,証人と被告人や傍聴人との間につい立てなどを置き,相手の視線を気にしないで証言できるようにするものです。

・対被告人
 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるとさえています。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができるとされたいます(157条の3第1項)。

・対傍聴人
 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるとされています157条の3第2項)。

(3)ビデオリンク方式での証人尋問
 性犯罪の被害者の方などが,関係者の全員そろった法廷で証言することに大きな精神的な負担を受けるような場合,このような負担を軽くするため,証人に別室で在席していただき,法廷と別室とをケーブルで結び,モニターを通じて尋問を行うという証人尋問の方法です。

・被害者
一  刑法第百七十六条 から第百七十八条の二 まで若しくは第百八十一条 の罪、同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項 の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項 (第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項 (わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条 前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者
二  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号 に係る同法第六十条第二項 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第四条 から第八条 までの罪の被害者
三  前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者

・手続
 裁判所が相当と認めるときに、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、することができます。
 この様式を取った場合には、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると考えられる場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物)に記録することができるとされています(157条の4第2項)。
 この場合には、証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部となります(157条の4第3項)。


3 傍聴

 裁判は,公開の法廷で行われますので,誰でも傍聴することができます(憲法82条)。したがって、社会の関心の高い事件では,傍聴希望者が多いために,裁判所により抽せんで傍聴券を発行される場合があります。しかし,被害者やご遺族等の方々のお立場にかんがみ,裁判所は,被害者やご遺族等の方々の傍聴席の確保について,可能な限り配慮することとしています(犯被保護2条)。
 よって、被害者やご遺族等の方々が傍聴を希望される場合で,傍聴希望者が多数に上ることが予想される場合には,あらかじめ,事件を担当する裁判所や担当の検察官・検察事務官又は被害者支援員に傍聴したいとの希望を述べてください。
 なお、遺影の持ち込みについては、裁判所によって取扱が異なりますので、事前に確認して下さい。
 傍聴してわからないことが出てきたら、検察官や被害者支援員に聞きましょう。

・優先的に傍聴できる人
 被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹又は当該被害者の法定代理人

・手続
 傍聴の申出
 裁判長が、傍聴席及び傍聴を希望する者の数その他の事情を考慮しつつ、申出をした者が傍聴できるよう配慮


4 冒頭陳述の内容を記載した書面の交付
 冒頭陳述というのは、検察官が事件について証明しようとする計画を述べることです。
 検察庁では,検察官が冒頭陳述に際してあらかじめ書面を作成してこれを裁判所に提出した場合において,被害者やご家族・ご遺族等の方々の希望があるときには,原則として,冒頭陳述実施後に,その内容を記載した書面を交付することにしています。
 したがって、担当の検察官・検察事務官又は被害者支援員に、「冒頭陳述の内容を記載した書面を下さい。」と言って下さい。


5 公判記録の閲覧・コピー (犯被保護3〜4条)

(1)意義
 公判中の記録を被害者やご遺族等の方々が閲覧・コピーできる制度があります。
 すなわち、被害者やご遺族等の方々から申出がある場合で,正当でない理由による場合,相当と認められない場合を除き,刑事事件が裁判所で審理されている間に,原則として,被害者やご遺族等の方々が,その裁判所の保管する公判記録を閲覧・コピーすることが認められています。
 したがって、裁判所や検察官に「公判記録をコピーしたい。」と申し出てください。

(2)手続

・刑事被告事件の係属する裁判所
・第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間にする
・当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出
 この申し出には、求める理由が必要です。
・検察官及び被告人又は弁護人の意見
・拒否される場合
 閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合
・条件
 裁判所は、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができます。
・義務
 訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならないとされています。

(3)同種余罪の事件
 いわゆる同種余罪の事件の被害者やそのご遺族等の方々についても,損害賠償請求の必要があって,相当と認められるときは,公判中の記録を閲覧・コピーすることが認められています。
 したがって、検察官に「公判記録をコピーしたい。」と申し出てください。

(4)手続
・刑事被告事件の係属する裁判所
・第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間
・次に掲げる者から、検察官を経由して、疎明する資料を提出して、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出
一  被告人又は共犯により被告事件に係る犯罪行為と同様の態様で継続的に又は反復して行われたこれと同一又は同種の罪の犯罪行為の被害者
二  前号に掲げる者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹
三  第一号に掲げる者の法定代理人
四  前三号に掲げる者から委託を受けた弁護士
・被告人又は弁護人の意見
・損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき
・条件
 裁判所は、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができます。
・義務
 訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならないとされています。


6 被害者の意見陳述制度

(1)意義
 被害者やご遺族等の方々が法廷で意見を述べることができる制度があります。
 これには、被害に関する心情その他の意見の陳述(292の2)と事実または法律の適用についての意見の陳述(326の38・被害者論告)があります。
 これは、被害者やご遺族等の方々が,被害についての今の気持ちや事件についての意見を法廷で述べたいという希望を持っている場合に,このようなお気持ちやご意見を述べてもらう制度です。
 これにより,裁判が被害者やご遺族等の方々の気持ちや意見をも踏まえた上で行われることがより一層明確になりますし,さらに,被告人に被害者やご遺族等の方々の気持ちなどを直接聞く機会を与えることで,被告人の反省を深めることにも役立つといわれています。

(2)被害に関する心情その他の意見の陳述(292の2)

(a)手続
・申し出
 被害者等又は当該被害者の法定代理人から、検察官に対して、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出
・検察官の意見
・裁判所の決定
 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができるとされています。
 しかし、実際上は、陳述が許されないことは少ないと思います。
(b)制限
 裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができるとされています。
 しかし、実際上は、陳述が制限されることは少ないと思います。
(c)質問
 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができるとされています。
 また、訴訟関係人も、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができるとされています。
 しかし、実際上は、質問がされることはないでしょう。
(d)証人尋問の規定の準用
 次の規定が適用されます。
付添人(157の2)
遮蔽処置(157の3)
ビデオリンク方式(157の4)
(e)証拠にはできない
 意見の陳述又はそれに代わる書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができないとされています。
 しかし、裁判員制度では、実際上証拠となる可能性があります。

(3) 被害者論告
(a)手続
・申し出
 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、検察官に対して、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出。この時、陳述する意見の要旨を明らかにしてしなければなりません。
・検察官の意見
・裁判所の許可
 裁判所は、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとするとされています。
(b)制限
 裁判長は、次の場合に、意見の陳述を制限できるとされています。
・重複・関連性無し、その他相当でないとき
 訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときで、訴訟関係人の本質的な権利を害しない場合(295条1項)
・被害者特定事項にわたるとき
 被害者特定事項を開示しない決定をしたときにおいて、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときで、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合でないとき
・訴因を超えるとき
 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述が、訴因として特定された事実の範囲内を超えるとき
(c)証拠にはできない
 意見の陳述は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができないとされています。
 しかし、裁判員制度では、実際上証拠となる可能性があります。


7 被害者参加制度

(1)意義
 被害者参加制度とは、 一定の事件の被害者やご遺族等の方々が,刑事裁判に参加して,公判期日に出席したり,被告人質問などを行うことができるというものです。
 刑事裁判への参加を許可された被害者やご遺族等の方々は、「被害者参加人」と呼ばれます。

(2)利用できる場合
 次に掲げる罪に係る事件の被害者等(被害者が亡くなった場合及びその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士です。
一  故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二  強姦・強制わいせつ・準強姦・準強制わいせつ、業務上過失致死傷・自動車運転過失致死傷、逮捕監禁、未成年者略取誘拐・営利目的等略取誘拐・身代金目的略取等・所在国外移送目的略取誘拐・人身売買・被略取者所在国外移送・被略取者引渡等の罪
三  その犯罪行為に以上の罪の犯罪行為を含む罪。ただし、一に掲げる罪を除きます。
四  上記の罪の未遂罪

(3) 手続
・申し出
 被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出
・検察官の意見
・被告人又は弁護人の意見
・裁判所の決定
 犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときに、参加を許可します。
              
 委託届出書のサンプル   委託追加届出書のサンプル

(4) できること
被害者参加人は刑事裁判で、次のことができます。
(a)公判期日への出席
 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができます。
 公判期日は、被害者参加人に通知されます。
 ただし、裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が多数である場合において、必要があると認めるときは、これらの者の全員又はその一部に対し、その中から、公判期日に出席する代表者を選定するよう求めることができます。
 また、裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができます。
 公判準備において証人の尋問又は検証が行われる場合についても、原則として、出席できます。
(b)検察官に対する意見陳述等
・意見陳述
 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についての検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができます。
・検察官の説明義務
 意見陳述がされた場合、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならないとされています。
(c)情状事項に関する証人尋問
・手続
a 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、証人を尋問することの申出
 申出は、検察官の尋問が終わった後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わつた後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければなりません。尋問事項は、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項に限られます。
b 検察官の意見
 検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知します。
c 被告人又は弁護人の意見
d 裁判所の許可
 審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、尋問することを許可します。
・制限
 裁判長は、一般的な尋問の制限事由に該当する場合に加えて、尋問が情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができます。

(d)意見陳述のための被告人質問
・手続
a 申し出
 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、検察官に対して、質問をする事項を明らかにして、被告人に対して供述を求めるための質問を発することの申出をします。この質問は、意見の陳述をするために必要があると認める場合に限られます。
b 検察官の意見
 検察官は、質問をする事項について自ら質問をする場合を除いて、意見を付して、これを裁判所に通知します。
c 被告人又は弁護人の意見
d 裁判所の許可
 裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると判断した場合に、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許可します。
・制限
 裁判長は、一般的な尋問の制限事由に該当する場合に加えて、尋問が意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができます。

(e)意見陳述
 検察官の論告・求刑が終わった後,事実又は法律の適用について,法廷で意見を述べることができます。
・手続
a 申し出
 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、検察官に対して、陳述する意見の要旨を明らかにして、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出をします。この意見は、訴因として特定された事実の範囲内で、することができます。
b 検察官の意見
 検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知します。
c 裁判所の許可
 審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、許可します。
・制限
 裁判長は、一般的な陳述の制限事由に該当する場合に加えて、訴因として特定された事実の範囲内を超えるときは、これを制限することができます。


8 被害者参加人のための国選弁護制度

(1)意味
 刑事裁判への参加を許可された被害者参加人が刑事裁判への参加を適切かつ効果的に行うため,資力が乏しい場合であっても,弁護士の援助を受けられるよう,国が弁護士報酬及び費用を負担する制度があります。

(2)受けられる人
 その資力から療養費等の額を控除した額が150万円に満たない人です。
 資力−療養費等の額<政令で定める額
 資力とは、その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額です。
 療養費等の額とは、犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養に要する費用その他の当該犯罪行為を原因として請求の日から三月以内に支出することとなると認められる費用の額です。
 政令で定める額とは、150万円です(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の資産及び基準額を定める政令(平成二十年九月五日政令第二百七十八号))

(3)手続
・請求
 日本司法支援センター(いわゆる法テラス)を経由して、裁判所に請求します。
 この場合においては、次の各号に掲げる区分に従って、当該各号に定める書面を提出しなければなりません。
一  その資力が基準額に満たない者 資力及びその内訳を申告する書面
二  前号に掲げる者以外の者 資力及び療養費等の額並びにこれらの内訳を申告する書
なお、被害者参加人が、裁判所の判断を誤らせる目的で、その資力又は療養費等の額について虚偽の記載のある書面を提出したときは、十万円以下の過料に処せられます。また、裁判所は、決定で、当該被害者参加人から、被害者参加弁護士に支給した旅費、日当、宿泊料及び報酬の全部又は一部を徴収することができます。
・日本司法支援センター
 裁判所に対し、請求があったことを通知するとともに、前項の規定により提出を受けた書面を送付します。
 また、裁判所が選定する被害者参加弁護士の候補を指名します。この時に、意見を聞かれます。そして、裁判所に通知します。
・裁判所の選定
 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該被害者参加人のため被害者参加弁護士を選定します。
一  請求が不適法であるとき。
二  請求をした者が弁護士の費用報酬を賄う資力があるとき
三  請求をした者がその責めに帰すべき事由により被害者参加弁護士の選定を取り消された者であるとき。

(4)被害者参加弁護士の選定の取消し
 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被害者参加弁護士の選定を取り消すことができます。
一  被害者参加人が自ら他の弁護士に委託したことその他の事由により被害者参加弁護士にその職務を行わせる必要がなくなったとき。
二  被害者参加人と被害者参加弁護士との利益が相反する状況にあり被害者参加弁護士にその職務を継続させることが相当でないとき。
三  心身の故障その他の事由により、被害者参加弁護士が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となったとき。
四  被害者参加弁護士がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五  被害者参加弁護士に対する暴行、脅迫その他の被害者参加人の責めに帰すべき事由により被害者参加弁護士にその職務を継続させることが相当でないとき。


9 刑事和解

・意味
 刑事手続においても,民事裁判での和解と同じ効力を与える制度があります(犯被保護13条)。
被告人と被害者やご遺族等の方々との間で,犯罪から生じた損害などに関する民事上の請求について,裁判外で和解(示談)が成立した場合には,事件を審理している刑事の裁判所に申し立てると,裁判所にその合意の内容を公判調書に記載してもらうことができます。そして、この公判調書には,民事裁判で裁判上の和解が成立したのと同じ効力が与えられます(同条4項)。
 こうすることで,被告人が和解(示談)した際の約束を守らずにお金を払わない場合には,被害者やご遺族等の方々は,別の民事裁判を起こさなくても,この公判調書を利用して,強制執行の手続をとることができるようになります。

・流れ
示談成立
記載申立
 申立ては、弁論の終結までに、公判期日に出頭し、当該申立てに係る合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実を記載した書面を提出してしなければなりません。


10 損害賠償命令制度

(1)損害賠償命令とは
 刑事裁判の手続を利用して、犯罪によって被害を受けた人の損害賠償請求を審理してもらう手続です。
 被害者が、刑事事件の係属する地方裁判所に損害賠償請求の申立てをしますと、その裁判所は、刑事事件の判決をした後に、民事の請求について原則として4回以内の審理を行って損害の賠償を命ずる制度です。
 「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律」の第6章

(2)立法趣旨
被害者が加害者に対して損害賠償の請求をしたいと思っても、今までは、刑事裁判とは全く別の手続で民事裁判を起こさなければなりませんでした。
 これは、被害者にとっては大変な重荷であり酷なことでもありました。
 そこで、犯罪被害者等基本法では、国の基本的施策として、被害者の損害賠償請求と刑事手続との有機的な連携を図って、損害賠償請求をしやすくするための制度の拡充を求めていました(基本法12条)。
 この基本法に基づいて、今回の制度導入に至ったものです。

(3)対象犯罪
 被害者参加のできる犯罪(316条の33)と殆ど同じですが、業務上過失致死傷罪は除かれ、故意犯に限られています(17条)。
 これは、業務上過失致死傷が、過失相殺の争点を含むから除外されたと言われています。

(4)損害賠償命令の申立て
 申立人は、被害者または一般承継人(相続人)です。申立書には、申立人の名前と被告人の名前、請求金額、訴因(起訴された事実)などを書き、2000円の印紙を貼って、裁判所に提出するだけでよいのです(17条2項・3項)。
 損害賠償命令の申立書には、原則として、当事者及び法定代理人、請求の趣旨、刑事事件の訴因(起訴された事実)その他請求を特定する事実のみを記載することになっており、余分な偏見や予断を生じさせるような事項は記載出来ないことにしています(17条2項・3項)。これは刑事の裁判官が余談や偏見を持って裁判することの内容にするためです。

損害賠償請求申立書のサンプル(1ページ目)

損害賠償請求申立書のサンプル(2ページ目)

(5)申立書の送達、終局裁判の告知があるまでの取扱
 裁判所は、申立書を被告人に送りますが(18条)、刑事事件の判決があるまで、何の審理もしないでそのままにしておきます(20条)。

(6)  民事訴訟手続への移行
 損害賠償命令の申立てをした後、刑事裁判が長引いたりして、通常の民事訴訟で損害賠償請求をしたくなったときは、被害者(申立人)は、刑事判決の言渡があるまでは、損害賠償命令の申立てを、民事の裁判所に移行させることができます(32条2項1号)。
 移行したときは、申立てをしたときに通常の損害賠償請求の訴え提起があったものとみなされますから、請求権の消滅時効の問題は生じません(32条4項・28条)。

(7)損害賠償命令の審理及び裁判
 裁判所は、有罪判決を出したなら、すぐに審理期日を開いて審理を始めなければなりません。すぐに審理を開けないときは、できるだけ早く審理期日を定めることになっています(24条1項)。
 被告人が無罪だったら、損害賠償命令の申立ては却下されます(21条1項3号)。
 損害賠償命令の申立てをすると、時効中断の効力が生じているのですが、却下されてから6月以内に民事訴訟の提起などをすれば、時効中断の効力が続くことになっています(22条)。
 審理は、口頭弁論を開いてもよいし、開かなくてもよいのです(23条)。これは、刑事事件を経たことにより事件の内容が裁判官により理解されているからです。

(8)審理の回数
有罪判決で、被告人の犯罪行為は認定されていますから、後は損害金額を確定するだけです。特別の事情がない限り、4回以内の審理期日において審理を終結しなければならないとされています(24条4項)。
 賠償金額の算定が複雑で時間がかかるような場合は、裁判所の職権または当事者の申立てで、通常の民事の裁判所へ移行されることになっています(32条)。

(9)被告の言い分
 損害賠償命令となっていますが、被告に有無を言わせずに裁判所が命令を出してしまうのではなく、裁判所は被告の言い分も聞き、必要があれば証拠調べを行って判断をします。
 刑事裁判を担当した裁判官が民事の裁判をするのでは、被告人にとって不利になるおそれがあると言われています。被害者の前では萎縮して被告の言い分をいえない被告人もいるかもしれません。


(10)異議の申立て
 損害賠償命令の裁判に対して、当事者は異議の申立てができ、そうすると、通常の民事訴訟の一審に移行することになります(27条28条)。
 この時には、刑事の裁判所から記録が民事の裁判所に送付されます。この際に、関係者の名誉や生活の平穏を害したり、捜査や公判に支障を及ぼすおそれがあるものなどは除かれることになっています(29条)。
 また、仮執行の宣言は効力を持ちます(27条4項)。

(11)刑事判決に対して上訴があった場合
 損害賠償命令の申立ては、地方裁判所にすることとされており、刑事事件の上訴審では申立てをすることはできません。
 また、損害賠償命令の申立てがされた刑事事件が上訴された場合であっても、その刑事事件とは関係なく、地方裁判所において損害賠償命令の審理が行われます。

(12)損害賠償命令
 決定で行います。
 決定書には、主文、請求の趣旨、当事者の主張の要旨、理由の要旨などを書きますが、判決に比べて簡単になっています(28条)。
 裁判所は、必要があると認めるときには、申立てか職権で仮執行宣言を付けることができます(26条2項)。
 決定に異議の申立てがあったときでも、仮執行宣言はその効力がなくなることはありません(27条4項)。
 そして、異議により移行した民事の裁判所において損害賠償命令と同じ判断になる場合には、裁判所は仮執行宣言付損害賠償命令を認可することになります。
 仮執行宣言の付いていない損害賠償命令については、移行を受けた民事の裁判所が、あらためて仮執行宣言の付いた損害賠償の判決を言い渡すかどうかの裁判をすることになります。
 なお、仮執行宣言を付ける際に一定の担保を被告が提供すれば、仮執行を免れることを定めることもできますし、もし仮執行により被告が非常に困るという場合で損害賠償命令が正当でない事情の疎明がある場合には、仮執行がなされないようにその執行を停止することができます。

    4  
住所、氏名等の秘匿制度

 訴えを提起したり、提起された方などがDVや犯罪の 被害者であるケースなどで、その方やその法定代理人の 住所、氏名等が相手方に知られることによって社会生活 を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、 裁判所の決定により、住所、氏名等を相手方にも秘匿 することができる制度が創設されました。

     
1 制度創設の趣旨

 これまでの法令では、当事者や法定代理人の住所や氏名を訴状に記載しなければなりません。 また、訴状以外にも、第三者が裁判所に提出した書面の中に、当事者等や法定代理人の 住所や氏名が記載されている場合もあります。これまでの法令では、相手方がこのような訴状 や書面を閲覧等することを制限する制度はありませんでした。そのため、例えば、性犯罪の被害者がその加害者を訴えるケースにおいて、被害者が 作成した訴状を見て、加害者が、被害者の住所、氏名を知ってしまう事態があり得ました。 また、例えば、DV等の被害者と加害者の間の訴訟において、被害者の住所調査の嘱託(依 頼)を受けた第三者が提出した報告書の中に、被害者の住所等の情報が含まれていたため に、加害者がその報告書を見て、被害者の住所を知ってしまう事態があり得ました。そして、このような事態を危惧して、DV等の被害者が訴えの提起等をちゅうちょする場 合があるとの指摘がありました。
  そこで、民事訴訟法を改正して、当事者(訴えを提起したり、提起された方)等がDVや犯罪の被害者であるなど、当事 者等や法定代理人が住所、氏名等を相手方に知られることによって社会生活を営むのに著し い支障を生ずるおそれがあるときは、裁判所の決定により、住所や氏名等を相手方にも秘匿 することができる制度を作りました。これにより、裁判所の決定により、当事者等や法定代理人の住所や氏名を訴状等に記 載しないことを認める措置や、住所や氏名等、これらを推知させる情報(事項)が記載さ れた部分の閲覧等を制限する措置をとることができます。

2 (申立てによる)秘匿決定の制度
 当事者等や法定代理人は、裁判所に対し、相手方にも秘匿してほしい住所、氏名等(秘 匿事項)を書面(法律上は、秘匿事項届出書面と呼ばれています。)に記載した上で、秘 匿決定の申立てをします。裁判所は、その要件(秘匿事項が相手方に知られることにより社 会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること)がある場合には、秘匿決定をします。  秘匿決定がされると、訴状等には、住所、氏名を記載せずに裁判所が定める事項(代 替事項)を記載すればよいことになります。提出されている秘匿事項届出書面についても、 秘匿決定がされると秘匿決定の申立てをした方以外の者は見ることができません。  

3 (申立てによる)閲覧等の制限の決定の制度
 秘匿決定がされても、代替事項が記載されずに、住所や氏名等が記載された書 面や、住所や氏名等を推知させる情報(ex. 住所の近くの学校の名前や、氏名を秘匿して いるときの親戚の氏名)が記載された書面が提出されていることもあります。この場合には、 その記載部分について、裁判所の決定により、秘匿決定の申立てをした方以外の者の閲 覧等を制限することもできます。

4 (職権による)調査嘱託結果の閲覧等の制限
 送達を実施するた めに、裁判所が被告等の住所等について調査嘱託を実施したケースでは、被告等の申立 てがなくとも、裁判所は、その要件があると判断することができれば、その結果等の閲覧等 を制限することもできます。

5 強制執行の見直し
 原告がその氏名 等を秘匿したまま 支払を受けること を可能とするため に、供託命令の規 定を整備しました。




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