被害者の司法参加の権利を拡充することについては、法律家の中には抵抗する傾向があります。 その論拠は次のような内容です。 (1)刑事裁判制度の二当事者対立構造を変容させるおそれがある 刑事裁判制度は,公益を代表する検察官と被告人・弁護人との二当事者の対立構造で成り立つものでした。 しかし,被害者の司法参加を拡充することは,犯罪被害者に対し訴訟当事者又はこれに準ずる地位を与えて,検察官の活動から独立した訴訟活動を行うことを認めることになります。したがって,刑事裁判制度の構造を変容させるおそれがあるのです。 (2)十分な反論が出来なくなり、真実の発見に支障を来すおそれがある 適正な刑事裁判手続においては,裁判官が、予断と偏見を排除して,あらゆる情報を検討したうえで判断がされなければなりません。そのためには、被告人が法廷において自らの生い立ち・犯行に至る経緯・動機・公訴事実に対する主張や反論・反省の気持ちなどを自由に供述できる環境が作られていなければならりません。しかし,現実には、発生した結果の重大性に萎縮しまって,警察や検察官の追求に対して言うべきことを言えない被告人は少なくありません。特に被告人の過失の存否,正当防衛の成否,被害者の落ち度などの重大な争点については,結果が悲惨であればあるほど,被告人の中にはこれらの点を主張することが心理的にできない人がいます。 このような現状の下において,犯罪被害者が刑事裁判手続に当事者として参加すれば,被告人が自由に発言することがますます困難になることが予想されます。例えば,被告人が犯罪被害者等から直接に質問を受けた場合に,犯罪被害者等の気持ちを考えれば考えるほど,犯罪被害者等の心を乱すような発言をすることはためらわれます。そうすると,被告人としては供述したいことが事実であっても供述することを控え,沈黙せざるを得ない,という事態も生じることがあります。 このようなことが起これば、真実発見を困難にすることとなり,刑事裁判手続の本来の目的達成を困難にしてしまうことになります。 とりわけ少年事件の場合には、少年の言い分をよく聞いて判断する必要があるにもかかわらず、少年は自分の意見を言う訓練が不十分です。そこへ、被害感情をぶつけると少年は口を閉ざしてしまって、裁判所が適正な判断をすることが出来なくなる危険があります。 (3)防御の対象が拡大して、被告人の防御活動を困難にする 刑事裁判手続においては,何の権力も持たない被告人が強大な警察権力と検察官による訴追活動と対峙しなければならない厳しい立場に立たされています。そこで、刑事裁判においては、無罪推定の原則,黙秘権の保障,証拠の制約等,被告人の防御を考慮した様々な原則があり,被告人の権利を保障しています。 しかし,犯罪被害者の司法参加の権利が拡充されると,犯罪被害者は,検察官の訴訟活動とは異なる別個の訴訟活動を行うこととなります。すると,これによって被告人の防御すべき対象が拡大することになります。 そうすると,被告人は従来の防御活動でも負担なのにもかかわらず、被害者の活動にも対応しなければならず,被告人の防御活動を困難にするおそれがでるのです。 (4)感情に流されて、証拠法則が空洞化し,事実認定が困難になるおそれがある 刑事裁判では、中立的な立場に立って、冷静に真実を見抜いて適正な判断がされなければならない。そこで、刑事裁判では、事実認定については,守らなければならない事実認定についての法則(証拠法則)が存在します。 ところが,犯罪被害者の司法参加の権利が拡充されると,犯罪被害者は,罪を犯したとされる被告人を前にして,怒りや悲しみなどの感情を前面に出して活動することが予想されます。これに対して,被告人が感情的に反発することも起こりうるでしょう。このように,法廷で犯罪被害者と被告人とが直接対峙して感情的な衝突がなされて混乱がもたらされた場合には,なされるべき冷静な事実認定が出来なくなり,証拠法則に基づく事実認定が出来なくなるおそれが生じます。 現行法上の被害者保護のための司法参加制度は、被害者保護の要請とこのような従来の勢力との妥協の上で成立しています。 まだまだ不十分な被害者対策ですが、現行の制度を理解して、活用しましょう。 |
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1 | 少年審判段階での被害者支援 1.少年事件記録の閲覧・コピー 2.心情や意見の陳述 3.審判の傍聴 4.審判状況の説明 5.審判結果等の通知 6 少年審判後の被害者等通知制度 |
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2 | 心神喪失者等医療観察法の審判段階での被害者支援 被害者等の傍聴の制度 審判結果の通知の制度 |
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3 | 裁判後の段階での被害者支援 1 犯人の処遇情報や出所情報の通知 2 確定記録の閲覧 3 仮釈放・仮退院審理における意見等聴取制度 4 保護観察中における心情等伝達制度 |
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4 | その他の被害者支援 1被害回復給付金支給制度 2 公営住宅への優先入居 |
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5 | 司法解剖に対する被害者支援 1 司法解剖とは 2 遺族の被害 3 解剖による被害(『わが道』) 4 池田小学校の遺族の意見 5 現状 6 記録の閲覧謄写 |
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6 | ケンカによる犯罪被害者支援 1 滑稽な感じの事件もあるが |
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1 | 少年審判段階での被害者支援 1.少年事件記録の閲覧・コピー 2.心情や意見の陳述 3.審判の傍聴 4.審判状況の説明 5.審判結果等の通知 6 少年審判後の被害者等通知制度 |
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少年事件の取扱 (1)少年法 少年とは、20才未満のものを指します(2条1項)。少年事件とは、少年が犯した犯罪などを指します。未成年は、成年に比して、人格の可塑性があると言われています。すなわち、未成年者は環境に影響されやすいので、行為の責任を個人の意思のみに帰せしめるのは妥当でないことが多いものです。また、環境を調整してやれば、立ち直ることも期待できることも多いです。 そこで、少年法では未成年者には、成人同様の刑事手続をおこない刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により調査・審判を経たうえで保護更生のための処置を下すことにしています。 ただし、家庭裁判所の判断により検察に「逆送」して、刑事裁判に付さしめることもあります。その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々な配慮をしています(51条、52条、58条、59条、60条等)。すなわち、犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、51条1項は、死刑をもって処断すべき場合は無期刑にしなければならないとしていますし、同条2項は、無期刑をもって処断すべき場合でも、10年以上15年以下の有期刑にできるとしています。 (2)調査 家庭裁判所調査官が,少年の性格,日ごろの行動,生育歴,環境などについて,心理学,教育学,社会学などの専門知識・技法を活用して,調査を行います。この調査は,少年や保護者,その他の関係者を家庭裁判所に呼んで面接をしたり,心理テストを行うなどの方法により行われます。また,家庭裁判所調査官の方から,少年の家や学校などに出向いて調査をすることもあります。このほか,家庭裁判所の医務室で医師の診断を受けさせたりして調査を行うこともあります。 調査に当たっては,家庭裁判所調査官は,少年に対して反省を促し,再非行を防止するための面接指導を行うほか,少年を地域美化活動等に参加させたり,被害にあわれた方の声を聞かせたりする措置を行うこともあります。保護者に対しても養育態度の問題点を指摘したり,監護責任の自覚を促すなど,少年の更生のために必要な助言や指導を行います。 家庭裁判所調査官は,少年の非行の内容や生活状況,家庭の状況などを調査していく中で,少年の抱える問題や非行の原因を明らかにし,関係機関に照会した結果などを踏まえて調査の結果をとりまとめ,報告書を作成して裁判官に提出します。 (3)審判 家庭裁判所は,検察官が送致した少年の事件記録及び家庭裁判所調査官による調査結果を検討して,審判を開始するかどうかを決定します。審判を開始する決定をした場合は,非公開で審判を行います。少年審判には,通常,検察官は立ち会いませんが,事実認定のため必要がある場合は,検察官が関与することもあります(22条の2)。 家庭裁判所は,罪を犯した少年などに過ちを自覚させ,更生させることを目的として,少年の調査,審判を行い,処分を決定します。 審判は,少年の再非行を防止することを目的として,少年が本当に非行を犯したかどうかを確認の上,非行の内容や少年の抱える問題点に応じた適切な処分を選択するための手続です。 なお,少年審判における証人尋問では,証人への付添い,証人の遮へい,ビデオリンク方式での証人尋問も,実施することができます。 審判の結果,非行事実が認められ,保護処分に付するのが相当であると認められる場合には,少年院送致,児童自立支援施設又は児童養護施設送致,保護観察等の保護処分を言い渡しますが,罪質や情状に照らして,保護処分でなく刑事処分を相当と認めるときは,事件を検察官に送致する決定をします(逆送)。また,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で,罪を犯したとき満16歳以上の少年については,原則として検察官送致決定をしなければなりません(20条2項)。少年事件の逆送を受けた検察官は,犯罪の嫌疑が認められるときは,事件を刑事裁判所に起訴します。 写真は少年審判です(模擬)。
1. 少年事件記録の閲覧・コピー(5条の2) 審判を開始すると決定された事件については,被害者やその一定の親族の方は,事件記録の閲覧・コピーをすることができます。 家庭裁判所に送られてきた捜査段階の記録や審判期日調書などについて,少年や関係者のプライバシーに深くかかわるものなどを除いては,原則として閲覧やコピーができます。 (1)申出ができる方 1 被害を受けた方 2 被害を受けた方の法定代理人(親権者など) 3 被害を受けた方が亡くなっていたり,重い病気やけがをされている場合は,被害を受けた方の配偶者,直系親族(被害を受けた方の親や子など),兄弟姉妹 4 上記の1~3の方が弁護士に依頼して申出をすることもできます。 (2)必要な書類等 1. 申出をする方の身分証明書(運転免許証,パスポートなど) 2. 印鑑 3 上記2や3の方の申出の場合は,被害を受けた方との関係がわかるもの(戸籍謄本など)や被害を受けた方の診断書など,資料の提示を求められることがあります。 (3)申出ができる期間 審判手続が開始された後 少年の処分が確定してから3年以内 (4)申出手数料 収入印紙150円分(コピー代は別にかかります) (5)対象 少年事件の記録(ただし,少年の要保護性に関して行われる調査についての記録であるいわゆる社会記録は除かれます。) (6)できない場合 審判を開始する決定があった事件に限られます。調査のみで終わった事件(審判不開始)では、できません。 申出が,正当でない理由による場合や,相当と認められない場合もできません。 (7)閲覧・謄写者の義務(5条の2第3項) 記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。とされています。 2. 心情や意見の陳述 被害にあわれた方は,家庭裁判所に対して自分の気持ちや事件についての意見を述べることができます。 意見陳述には次の3つの方法があります。 審判の場で裁判官に対して行う。 審判以外の場で裁判官に対して行う。 審判以外の場で家庭裁判所調査官に対して行う。 どの方法によるかは,申出をされた方のご希望もふまえて決定されます。 また,心情や意見を述べる際は,緊張や不安をやわらげるために,家族に付き添ってもらうこともできます。 (1)申出ができる方 1 被害を受けた方 2 被害を受けた方の法定代理人(親権者など) 3 被害を受けた方が亡くなっていたり,重い病気やけがをされている場合は,被害を受けた方の配偶者,直系親族(被害を受けた方の親や子など),兄弟姉妹 4 上記1~3の方が弁護士に依頼して申出をすることもできます。 (2)必要な書類等 1. 申出をする方の身分証明書(運転免許証,パスポートなど) 2. 印鑑 3 上記2や3の方の申出の場合は,被害を受けた方との関係がわかるもの(戸籍謄本など)や被害を受けた方の診断書など,資料の提示を求められることがあります。 (3)申出ができる期間 事件が家庭裁判所に送られた後 少年の処分が決まるまで (4)申出手数料 不要 3.審判の傍聴(22条の4) 少年の故意の犯罪行為や交通事件(自動車運転過失致死傷)などによって,被害にあわれた方が亡くなっていたり,生命に重大な危険を生じさせた傷害を負ったときは,ご本人やご遺族の方は,家庭裁判所が,少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めたときは,審判を傍聴することができます。ただし,少年が事件当時12歳に満たなかった場合には,法律により傍聴が認められていません。 被害者らを目の前にした少年が萎縮して真実を話せなくなったり、遺族らとトラブルが起きたりする可能性もあるので、少年審判では、傍聴が制限されているのです。 また,ひとりで傍聴をすることに著しく不安や緊張を覚えるおそれがあると家庭裁判所が認めるときは,その不安や緊張を緩和するのにふさわしい方に付き添ってもらうことができます。 (1)傍聴できる事件 ・次の犯罪に限られます 一 故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪 二 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百十一条 (業務上過失致死傷等)の罪 三 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪 ・少年が12才以上であること ・被害者が死亡したか、生命に重大な危険を生じさせた傷害を受けた場合 ・少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるとき (2)申出ができる方 少年の故意の犯罪行為や交通事件(自動車運転過失致死傷)などによって, 1 被害を受けた方が亡くなった場合 亡くなった方のご遺族(配偶者,直系親族(被害を受けた方の親や子など),兄弟姉妹) 2 被害を受けた方が生命に重大な危険を生じさせた傷害を負った場合 (1) 被害を受けた方 (2) 被害を受けた方の法定代理人(親権者など) (3) 被害を受けた方が重い病気やけがにより傍聴をすることが難しい場合は,被害を受けた方の配偶者,直系親族,兄弟姉妹 *弁護士に依頼して申出をすることもできます。 (3)必要な書類等 1. 申出をする方の身分証明書(運転免許証,パスポートなど) 2. 印鑑 *上記のほか,被害を受けた方との関係がわかるもの(戸籍謄本など)や被害を受けた方の診断書など,資料の提示を求められることがあります。 (4)申出ができる期間 事件が家庭裁判所に送られた後,申出ができます。 *家庭裁判所が申出を認めるかどうかの判断をするためには日数がかかることがありますので,審判の傍聴を希望される場合には,お早めにお申し出ください。 *審判期日の間近に申出がされた場合,傍聴ができない場合もありますので,ご注意ください。 *審判の傍聴が認められたかどうかについては裁判所から通知されます(認められた場合は,審判期日もあわせて通知されます。)。 (5)申出手数料 不要 (6)注意義務(22条の4第5項・5条の2第3項) 傍聴人やその付添人は、正当な理由がないのに傍聴又は付き添いにより知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、傍聴又は付き添いにより知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。とされています。 (7)付添人 裁判所が審判傍聴を許すには、あらかじめ弁護士付添人の意見を聴かなければならないものとし、少年に弁護士付添人がないときは、少年及び保護者が必要としない旨の意思を明示したときを除き、裁判所が国選付添人を選任しなければならない。とされています。 4.審判状況の説明(22条の6) 被害にあわれた方は,審判の状況について説明を受けることができます。 具体的には,審判期日の日時・場所,審判経過,少年や保護者の陳述要旨,処分結果等審判期日で行われた手続などについて説明を受けることができます。 (1)申出ができる方 1 被害を受けた方 2 被害を受けた方の法定代理人(親権者など) 3 被害を受けた方が亡くなっていたり,重い病気やけがをされている場合は,被害を受けた方の配偶者,直系親族(被害を受けた方の親や子など),兄弟姉妹 4 上記の1~3の方が弁護士に依頼して申出をすることもできます。 (2)必要な書類等 1. 申出をする方の身分証明書(運転免許証,パスポートなど) 2. 印鑑 *上記2や3の方の申出の場合は,被害を受けた方との関係がわかるもの(戸籍謄本など)や被害を受けた方の診断書など,資料の提示をお願いすることがあります。 (3)申出ができる期間 審判手続が開始された後 事件が家庭裁判所に送られた後 少年の処分が確定してから3年以内(22条の6第2項) (4)申出手数料 不要 (5)注意義務(22条の6第3項) 説明を受けた人は、正当な理由がないのに説明により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、説明により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。とされています。 5. 審判結果等の通知(31の2) 家庭裁判所から少年の審判結果等の通知を受けることができます。 通知内容は次のようなものです(31の2第1項)。 少年及びその法定代理人(親権者など)の氏名及び住居 決定の年月日 決定の主文 決定の理由の要旨 (1)申出ができる方 1 被害を受けた方 2 被害を受けた方の法定代理人(親権者など) 3 被害を受けた方が亡くなっていたり,重い病気やけがをされている場合は,被害を受けた方の配偶者,直系親族(被害を受けた方の親や子など),兄弟姉妹 4 上記の1~3の方が弁護士に依頼して申出をすることもできます。 (2)必要な書類等 1. 申出をする方の身分証明書(運転免許証,パスポートなど) 2. 印鑑 *上記2や3の方の申出の場合は,被害を受けた方との関係がわかるもの(戸籍謄本など)や被害を受けた方の診断書など,資料の提示をお願いすることがあります。 (3)申出ができる期間 審判手続が開始された後 事件が家庭裁判所に送られた後 少年の処分が確定してから3年以内(31の2第2項) (4)申出手数料 不要 (5)注意義務(31条の2第3項) 通知を受けた人は、正当な理由がないのに通知により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、通知により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。とされています。 6 少年審判後の被害者等通知制度 被害者やご遺族等の方々の申出がある場合,少年審判において保護処分を受けた加害者(少年)の少年院における処遇状況や保護観察中の処遇状況などについて通知が受けられます。 通知が受けられる事項は, ・入院年月日及び収容されている少年院の名称・所在地 ・少年院における教育状況(おおむね6か月ごとに通知) ・少年院を出院した年月日 ・仮退院審理を開始した年月日 ・仮退院を許す旨の決定をした年月日 ・保護観察が開始された年月日や保護観察終了予定時期 ・保護観察中の処遇状況(おおむね6か月ごとに通知) ・保護観察が終了した年月日 などです。 加害者の審判結果が「少年院送致」である場合は,お近くの少年鑑別所に,加害者の審判結果が「保護観察」である場合は,お住まいの都道府県にある保護観察所にお申し出て通知を受けます。 |
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2 | 心神喪失者等医療観察法の審判段階での被害者支援 被害者等の傍聴の制度 審判結果の通知の制度 |
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1 心神喪失者等医療観察法 (しんしんそうしつしゃとういりょうかんさつほう) (1)意味 正式名称は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」です。 殺人など重大な罪を犯したのに、心神喪失の状態であったという理由で不起訴や無実となった触法精神障害者を、必要に応じて専門病棟に強制入院させ、手厚い治療を行うことを定めた法律です。 2005年7月より施行されています。 (2)立法の経緯 重大な他害行為(殺人、重大な傷害、強盗、強姦、放火)を行い、心神喪失により不起訴または無罪判決となった場合、従来は措置入院制度の適用が検討されてきました。しかし、措置入院制度は、症状によって他害のおそれがなくなった場合には、ただちに症状消退の届出をすることが義務づけられており、症状が出現してはすぐに消えるといった場合には対応できていませんでした。また、附属池田小事件の元死刑囚に措置入院歴があったにもかかわらず事件を防げなかったこともきっかけとなり、立法がされたものです。 (3)審判 心神喪失で重大な他害行為を行った者については、裁判官と精神科医師による合議で審判を行い、処遇を決定します。この制度は日本で初めての参審制ともいわれています。 (4)審判手続 検察官は、以下の場合は、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除いて、申立てをしなければならないとされています(33条)。 被疑者が対象行為を行ったが、心神喪失ないし心神耗弱を理由に不起訴処分としたとき 心神喪失を理由に無罪となる確定裁判があったとき 心神耗弱を理由に刑が減軽された確定裁判があったとき(執行すべき刑期がある実刑判決は除く) 裁判所は、申立てがあった場合、明らかに医療を受けさせる必要がない場合を除き、鑑定や医療観察のための入院を命じなければならない(34条、鑑定入院命令)とされています。そして、裁判所は、明らかに不要な場合を除き、医療を受けさせるために必要か否かを鑑定しなければならないとされています(37条)。 対象者には、弁護士である付添人が必ず付けられます(35条)。 裁判所での手続は、裁判官と精神保健審判員(精神医療の学識経験者)各1名の合議体で取り扱います(11条)。 裁判所は、対象者に、対象行為を行ったこと、心神喪失者ないし心神耗弱者であること、対象行為を行った際の精神障害を改善しこれに伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため医療を受けさせる必要性があることのいずれもが認められれば、入院決定、通院決定を行い、そうでない場合は医療を行わない決定を行います(42条1項)。このほか、対象行為を行っていない場合、心神喪失者や心神耗弱者ではない場合、申立て自体が不適法である場合は、却下決定がなされます(40条、42条2項)。 (5)処遇 処遇は、入院と通院に分けられており、保護観察所に配置された社会復帰調整官(精神保健福祉士)を中心に、医療観察を行います。 (6)批判 日本弁護士連合会は「誤って再犯の恐れがあると判断され、長期入院となるケースがかならず出る」と批判し、「治安のための長期拘束」につながる危険があるとしています。 2 被害者等の傍聴(47条) 対象行為の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹)は,裁判所が許可したときには、審判を傍聴することができます。 (1)傍聴できる事件 対象行為のみです。 対象行為とは、次の各号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいいます(2条2項)。 一 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百八条 から第百十条 まで又は第百十二条 に規定する行為 二 刑法第百七十六条 から第百七十九条 までに規定する行為 三 刑法第百九十九条 、第二百二条又は第二百三条に規定する行為 四 刑法第二百四条 に規定する行為 五 刑法第二百三十六条 、第二百三十八条又は第二百四十三条(第二百三十六条又は第二百三十八条に係るものに限る。)に規定する行為 (2)申出ができる方 被害者又はその法定代理人 被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹 (3)必要な書類等 1. 申出をする方の身分証明書(運転免許証,パスポートなど) 2. 印鑑 *上記のほか,被害を受けた方との関係がわかるもの(戸籍謄本など)や被害を受けた方の診断書など,資料の提示を求められることがあります。 (4)申出ができる期間 申立があった後,申出ができます。 *裁判所が申出を認めるかどうかの判断をするためには日数がかかることがありますので,審判の傍聴を希望される場合には,お早めにお申し出ください。 *審判期日の間近に申出がされた場合,傍聴ができない場合もありますので,ご注意ください。 *審判の傍聴が認められたかどうかについては裁判所から通知されます(認められた場合は,審判期日もあわせて通知されます。)。 (5)申出手数料 不要 (6)注意義務(47条2項) 審判を傍聴した者は、正当な理由がないのに当該傍聴により知り得た対象者の氏名その他当該対象者の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、当該傍聴により知り得た事項をみだりに用いて、当該対象者に対する医療の実施若しくはその社会復帰を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。とされています。 3 審判結果の通知の制度 (48条) 対象行為の被害者等から申出があるときは、原則として、裁判所から、審判の結果等を通知してもらえます。 (1)通知される事件 申立の却下をしたとき 入院等の決定をしたとき ただし、通知をすることが対象者に対する医療の実施又はその社会復帰を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものは、除外されます。 (2)申出ができる方 当該対象行為の被害者等(被害者又はその法定代理人、被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹) (3)必要な書類等 1. 申出をする方の身分証明書(運転免許証,パスポートなど) 2. 印鑑 *上記のほか,被害を受けた方との関係がわかるもの(戸籍謄本など)や被害を受けた方の診断書など,資料の提示を求められることがあります。 (4)申出ができる期間 申立があった後,申出ができます。 決定が確定してから3年以内(48条2項) (5)通知される事項 一 対象者の氏名及び住居 二 決定の年月日、主文及び理由の要旨 (6)注意義務(48条3項) 通知を受けた者は、正当な理由がないのに当該通知により知り得た対象者の氏名その他当該対象者の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、当該通知により知り得た事項をみだりに用いて、当該対象者に対する医療の実施若しくはその社会復帰を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。とされています。 |
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3 | 裁判後の段階での被害者支援 1 犯人の処遇情報や出所情報の通知 2 確定記録の閲覧 3 仮釈放・仮退院審理における意見等聴取制度 4 保護観察中における心情等伝達制度 |
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1 犯人の処遇情報や出所情報の通知 犯人が反省しておらず逆恨みしている危険があるとき、幼児に対する性犯罪で再犯の恐れが高い事件の場合などには、受刑中の刑務所における処遇状況,刑務所から釈放される時期や釈放された年月日などについて知っておきたいものです。 そこで,犯人の受刑中の処遇状況,犯人が刑務所から釈放になる時期又は釈放になったことなどの通知を行う制度があります。 この制度には,2つの種類のものがあります。 第1は,被害者等通知制度に基づくものであり,被害者であれば,特段の理由を必要とせず通知を受けられるものです。これにより通知を受けることができる情報は,満期出所の予定時期,受刑中の刑務所における処遇状況や,実際に釈放された後に釈放された年月日などです。 第2は,特に再被害防止のために必要がある場合に限って通知を受けられるものです。これにより通知を受けることができる情報は,犯人の釈放直前における釈放予定時期などです。 第1の制度は既に説明しています。 再被害防止のための第2の通知制度は,次のような内容です。 通知を受けることができるのは,被害者の方が再び被害にあわないように転居その他犯人との接触を避けるための措置をとる必要があるため,特に通知を希望する場合で,犯罪の動機及び組織的背景,犯人と被害者やその親族等の方々との関係,犯人の言動その他に照らし,検察官が通知を行ったほうがよいと認めたときです。 通知の内容は、受刑者の釈放直前における釈放予定(仮釈放の場合を含む。)の時期(通常は,月の上,中,下旬)です。また,特に必要があるときは,釈放された後の住所地を通知することもあります。 通知の内容通知を受けるには、担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員に申し出ることになっています。 2 確定記録の閲覧 刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は,検察庁で保管しています。これらは,刑事確定訴訟記録法に基づき,閲覧することができます。 3 仮釈放・仮退院審理における意見等聴取制度 加害者の仮釈放や少年院からの仮退院を許すか否かを判断するために地方更生保護委員会が行う審理において,被害者やご遺族等の方々が,仮釈放・仮退院に関するご意見や被害に関する心情を述べることができる制度です(更正保護法38条、42条)。 ご意見などは,仮釈放・仮退院を許すか否かの判断に当たって考慮されるほか,仮釈放・仮退院が許された場合に加害者が期間中守るべき特別の事項を決定する際などに考慮されます。 制度を利用できる期間は,加害者の仮釈放・仮退院の審理が行われている間です 被害者やご遺族等の方々は,被害者等通知制度を利用することにより,審理の開始を知ることができます。 新聞報道によると、意見を述べた割合は約2割。意見の内容は「仮釈放は早すぎる」などと反対が多かったが、「2度と事件を起こさないよう指導してほしい」と加害者を許す気持ちを伝えたケースもあったそうです。 4 保護観察中における心情等伝達制度 被害者やご遺族等の方々の被害に関する心情,その置かれている状況,保護観察中の加害者の生活や行動に関するご意見をお聴きし,これを保護観察中の加害者に伝える制度です(更正保護法65条)。 保護観察中の加害者に対しては,被害の実情等を直視させ,反省や悔悟の情を深めさせるよう指導監督を行います。 制度を利用できる期間は,加害者が保護観察を受けている間です。 被害者やご遺族等の方々は,被害者等通知制度を利用することにより,保護観察の開始を知ることができます。 |
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4 | その他の被害者支援 1犯罪被害者給付制度 2 公営住宅への優先入居 |
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1被害被害者給付制度 (1)犯給法 犯罪行為によって生命身体を害された被害者またはその遺族に対して、国から見舞金(給付金)が出されます。(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等支援に関する法律、犯給法と略称) (2)給付金の種類 同法により支給される給付金には 遺族に支給される「遺族給付金」 重傷病を負った者に支給される「重傷病給付金」 障害が残った者に支給される「障害給付金」 の3種類があります(2条7項・4条)。 ただ、労災保険等による補償がなされる場合や加害者から損害賠償がなされた場合には、それらの額を差し引いた額のみが給付されます(7条・8条)。また、加害者が親族である場合や被害者が犯罪行為を誘発した場合などには、給付金は支給されません(6条)。 (3) 手続 給付の申請は、住所地を管轄する都道府県公安委員会(警察署または警察本部)で行います。 (4)時効 ここで注意が必要なのは、申請期間に制限(時効)があることです。時効期間は、2年です(16条)。 実際、時効を理由に申請が認められず、給付金を受給できなかったという事例も相当あるようですので、ご注意ください。 2 公営住宅への優先入居 国土交通省が、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下「犯罪等」という。)により害を被った者やその家族・遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の居住の安定を図り、その自立を支援するため、犯罪被害者等に対して公営住宅への優先入居及び目的外使用の措置を講じています。 また、犯罪被害者等のうち配偶者からの暴力事案の被害者(以下「DV被害者」という。)についても、公営住宅への単身入居が可能となるとともに、優先入居及び目的外使用に係る取扱いが改められました。 詳しくは,都道府県又は市町村の公営住宅管理担当窓口までご相談ください。 |
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5 | 司法解剖に対する被害者支援 1 司法解剖とは 2 遺族の被害 3 解剖による被害(『わが道』) 4 池田小学校の遺族の意見 5 現状 6 記録の閲覧謄写 |
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司法解剖に対する被害者支援 1 司法解剖とは 司法解剖というのは、犯罪に関係のある死体、あるいはその疑いのある死体の解剖をいいます。犯罪行為によって殺害された時には、司法解剖に回されて、切り刻まれて、死因を解明させられることになります。 司法解剖は、刑事訴訟法第165条以下の規定に 基づいて、裁判所の発行する「鑑定処分許可状」を得て行われます。 遺族の同意をとらないで遺体を解剖しても よいということが、死体解剖保存法第七条三号にも定められています。 司法解剖は、通常、東京都や大阪府など大都市圏に配置されている監察医か、大学病院の法医学教室が担当します。 2 遺族の被害 (1)池田小学校事件では、犯 人はその日のうちに逮捕されました。子供たちが犯人の刃物で致命的な傷を受けたことは、火を見るより明らかでした。それでも司法解剖は避けらません。しかし、子供の体に3回も刃物を入れられることになるため、解剖の実施には、警察官に抵抗する母親もいました。 担当医師から「私が司法解剖担当の〇〇です。〇〇という目的で、〇〇といった処置をさせていただきます。お辛いと思いますが、何とぞご理解下さい。〇〇といったことは気をつけます。何かご家族の方から希望はありますか。」といった丁寧な説明がありません。 誰が司法解剖の担当医師なのかもわからないうちにがらんとした冷たい部 屋に通され、いきなり解剖が始まりました。誰からの挨拶もなく、終了の報告も受けることはありませんでした。解剖中は、部屋の中の会話が聞こえるような処置室の真横か、建物から出た屋外しか待つところはありませんでした。椅子一つないところです。司法解剖にどれくらい時間がかかるのか、初めて経験する遺族には想像すらできません。
その後、警察関係者の一人が来て「本来なら全部開けなければならなかったけれども、今回は子どもということで、首から上には手をつけませんでした」といった内容のことを言われました。そして次のように一方的に説明されました。「司法解剖は、死因が明らかに刺し傷だということを科学的に立証するものです。内臓疾患があって心臓停止で死んだのではなく、また、食中毒で死んだのでもなく、明らかに刺し傷が死因であるということを証明するために司法解剖をするのです。附属池田小学校の子どもたちも、たとえば脳の血管が破裂して死んだのではないということを証明するために頭も開かないといけなかったのですが、それはしなかったのです。」 司法解剖の前に、警察との間で、解剖するかしないかで 押し問答があったため、警察として再度解剖の必要性を説明しておこうと思ったのでしょう。しかし、「頭を開けなくてよかった」との説明は、遺族を慰藉するものとは思えません。 (2)遺族からしたら解剖されるのは嫌なものですが、警察官から、「亡 くなった人、全部やるんだから」「裁判所の命令だから」と言われて、言い返せなかった。(地下鉄サリン事件) (3)「霊 安所では安らかな顔だった夫が、司法解剖を受けて帰ってきたら、顔が切り刻まれていた」、(地下鉄サリン事件) (4)「司 法解剖を終えて棺の中を見たら娘はなにも身につけていなかった。どうして浴衣一枚解剖した人が用意しなかったのか … …」(地下鉄サリン事件) 3 解剖による被害(『わが道』) 少し違う話ですが、身元不明者が死亡して、遺体を引き受ける人がわからないので、医学生の勉強のために解剖されたところ、ポケットに身元を推測出来るものがあることがわかって、遺族に遺体が返された映画がありました。遺族のもとに遺体が帰った時には、顔面が切り刻まれて、縫合されて、ブラックジャックのような外形になっていました。 十分な調査をしたら身元が分かったはずなので、損害賠償が裁判で認められた実話を映画化したものです。 4 池田小学校の遺族の意見 司法解剖は、犯罪被害者遺族にとって避けられないハードルかもしれません。しかし同時に、その手続き、説明の仕方、解剖後の対応などで遺族の痛みを少しでも緩和することができるのではないでしょうか。 5 現状 (1)犯罪被害者白書から ⑸ 司法解剖後の遺体搬送費等に対する措置 【施策番号16 】 都道府県警察及び海上保安庁においては、 司法解剖後の遺体を遺族の自宅等まで搬送するための費用や解剖による切開痕等を目立たないよう修復するための費用を公費により負担し、遺族の精神的・経済的負担の軽減を図っている。 (2)兵庫県の場合 司法解剖に伴う遺体修復及び遺体搬送制度 司法解剖を実施した後の切開痕を目立たせないようにするための遺体修復費用及び解剖場所からの遺体搬送費用を補助するものです。 司法解剖に伴う死体検案書料の一部補助制度 司法解剖を実施した場合に、死体検案書作成に要する費用の一部を補助するものです。 (3)的外れに思えます お金の問題ではない。 冷たい部屋で解剖されてしまう。 物のように切り刻まれてしまう。 説明も、心理的ケアーもない。 監察医は、死因の解明に関心があり、解剖後に遺体をきれいにするための縫合など、やろうとは思わないでしょう。となると「遺体修復費」は、葬儀屋さんがするものでしょう。メスで切り刻んだ傷跡を医師ではない葬儀屋さんがきれいに修復できるとは思えません。 避けられない司法解剖ですが、遺族の負担を軽減できるようしたいものです。 6 記録の閲覧謄写 犯罪被害者等から刑事事件の訴訟記録の閲覧・謄写の申出があり、相当と認められるときは、当該刑事事件が係属中であっても閲覧・謄写が可能となっています。 このことから、死体検案書等を閲覧して、遺族が傷つけられることがあるでしょう。 私は女の子の遺体が冷たい大理石の解剖台に載せられている写真を見たことがあります。それは、かわいそうで、怖くて、正視できないものでした。遺族が見るとなると、耐えられないと思います。 閲覧謄写でも、遺族感情に対する配慮が必要と思います。 |
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6 | ケンカによる犯罪被害者支援 1 滑稽な感じの事件もあるが |
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ケンカによる犯罪被害者救済 犯罪被害者の相談では、「ケンカによって被害を受けたので、加害者に責任追及できないか。」というものが時々あります。 1 滑稽な感じの事件もあるが その中には、自分から挑発してケンカを仕掛けたにもかかわらず、反撃をくらって負けてしまって、傷害を受け、その損害賠償請求をしたいという、滑稽な感じがする事案もあります。勇ましく「かかって、こんかえ」と中指を立てた手の甲を相手方に示しておきながら、かかってきた相手方に、簡単にコテンパンにやられてしまって、その結果、「ケガによる慰謝料の請求ができないか」と相談されると、「自業自得」ではないかと、滑稽な感じもします。しかし、本人から相談を聞くと、収入が少ないにもかかわらず、突然のケンカで、怪我をして仕事ができなくなり、収入が途絶えて、治療費の負担をかぶるということから、奥さんに叱られたという状況では、損害賠償請求をするのも、やむを得ないという理由もあります。やはり他人にケガをさせた人は、民事・刑事の責任を負うというのが穏当な結論なのでしょう。
統計2-6 刑法犯罪種別検挙人員の推移(平成30年~令和4年)
3 身柄事件と在宅事件 (1)意味(時間的拘束) 身柄事件(みがらじけん)とは、被疑者・被告人の身体が拘束されたまま、捜査が進められる事件のことです。一方、在宅事件(ざいたくじけん)とは、被疑者・被告人の身体が拘束されることなく、普段通りの日常生活を送りながら、捜査が進められる事件のことです。 一般的には、逮捕・勾留される身柄事件の方が、イメージしやすく、「在宅事件よりも件数が多い」という印象かもしれません。しかし、実際のところ、刑事事件全体において、在宅事件の方が多く、むしろ身柄事件の方が例外的なケースと言えます。令和4年版犯罪白書の「2-2-3-1図 検察庁既済事件の身柄率・勾留請求率・勾留請求却下率の推移」によれば、身柄率(検察庁既済事件の被疑者人員に占める身柄事件(警察等で被疑者が逮捕されて身柄付きで検察官に送致された事件及び検察庁で被疑者が逮捕された事件)の被疑者人員の比率)は、令和3年度で、全体では、34.1%です。傷害罪の身柄率は、50.0%で、暴行罪の場合は、34.2 %です(2-2-3-2表 検察庁既済事件の身柄状況(罪名別))。 被疑者・被告人の身体が拘束される一番の理由は、逃亡や証拠隠滅を図るリスクを回避するためです。しかし、逆にそのリスクが極めて低く、事件や被害程度が重度でなければ、むしろ在宅事件として捜査が進められます。 身柄事件の場合、逮捕から起訴までの拘束期間には、最大23日間というタイムリミットが定められています。したがって、「起訴もしくは不起訴処分の結論が出るまでに、最大で23日間を要する」という目安がつきます。 しかし、在宅事件の場合、このようなタイムリミットが定められていません。そのため、起訴もしくは不起訴処分の結論が出るまでに要する期間の目安がつきません。ちなみに、実際のところ、数か月を要するケースが多いです。 なお、身柄事件におけるタイムリミットを避けるために、当初は在宅事件として時間を十分確保しながら、取調べや証拠集めを行い、その後に供述や証拠が十分そろったら、すぐに身体を拘束して身柄事件に切り替える、といった捜査がなされる場合もあります。 (2)在宅事件は、弁護士がつくわけではないので、加害者側から示談交渉が持ち掛けられないかも 在宅事件では、起訴前の国選弁護人が選任されません。 国選弁護人とは、資力が低い等の理由で私選弁護人を選任できない場合に、国がつけてくれる弁護士のことです。しかし、起訴前の在宅事件だと、国選弁護人が選任されません。 弁護人が加害者につくと、「示談をして刑を軽くしてもらう」ことを考えます。逆に弁護人がつかないと、「示談をしよう」というモチベーションが加害者に働かないことがあります。 したがって、被害者側からすると、被害者側から示談交渉を持ち掛けなければならないことも生じます。 なお、傷害致死事件は、死亡にまで至っている重大な事件で、裁判員裁判となりますので、国選弁護人が付きます。 (3)在宅事件は示談交渉がゆっくりになるかも 被害者が死亡に至らない傷害事件の場合は、在宅で処理される場合が多いと思います。 在宅事件の場合は最大23日というタイムリミットがなくなりますので、示談交渉ものんびり進むことがあります。 4 不起訴や略式罰金が多い (1)傷害罪の量刑 令和2年版犯罪白書 2-3-3-1表 通常第一審における終局処理人員(罪名別,裁判内容別) (令和元年)
不起訴が多い(3割ぐらい) (2)起訴と不起訴 裁判所に起訴された事件では、日本における有罪率は99.9%と言われています。 有罪率とは、起訴された場合に被告人が有罪認定される確率のことを指しますので、起訴された場合にはほとんどのケースで有罪判決が下されていることになります。 しかし、事件の中には捜査はされたものの起訴されずに終わったという事件もたくさんあります。捜査された事件のうち実際に起訴されるに至った事件はどの程度なのでしょうか。 検察統計調査 検察統計 2022年 22-00-05 「被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較」によれば、令和4年の「不起訴率」は「刑法犯」では「21.9%」、「傷害罪」全体では「30.1%」そのうち「傷害致死罪」だと「65.4%」、「暴行」だと「27.8%」「その他」だと31.8%」です。 不起訴の理由としては、起訴猶予(集めた証拠から犯罪が成立することは明白であるものの、刑事裁判を受けさせるまでの必要がないと検察官が判断して不起訴処分にすること)が最も多く、次いで嫌疑不十分を理由とする不起訴が多いです。 在宅事件は、一般的に軽微な事件であることが多いため、重大事件に比べると起訴猶予により不起訴処分となる可能性も高いといえます。つまり、在宅事件の起訴率は、上記起訴率よりももう少し低くなる、すなわち、不起訴率は高くなるものと推測することができます。 (3)不起訴になると加害者からの示談交渉の申し出が来にくい 不起訴処分がなされると、「刑を軽くしてもらうために示談交渉をしよう」という動機が働かなくなります。それでも「悪いことをしたから弁償しよう」という気持ちがある人は、加害者側から示談交渉を持ちかけてくる可能性がありますが、実際問題そんな人は少ないでしょうから、被害者側から示談交渉を開始する必要が出てきます。 (4)在宅事件で不起訴になったら連絡はくる? 在宅事件で不起訴になった場合、加害者自身にも、必ずしも不起訴の連絡が来るとは限りません。なぜなら法律上、「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない」と規定されているからです(刑事訴訟法第259条)。 したがって、被疑者(加害者)の請求によって不起訴処分通知書を交付するという仕組みになっています。 (5)在宅事件で不起訴になったことはいつわかる? 不起訴処分となったことが分かる時期は、身柄事件と在宅事件のいずれかによって全く異なります。 まず身柄事件の場合には、前述のとおり厳格な身体拘束期間が法律によって定められています。そのため捜査機関は被疑者が勾留されてから最長20日間の間に起訴または不起訴の判断をしなければなりません。 したがって、勾留期間が経過する前に不起訴の判断が告げられることになります。不起訴処分になった場合には、これ以上身体拘束を継続する必要性がなくなりますので釈放され自宅に帰れるようになります。そのため身柄事件の被疑者は明確に不起訴になったことを知ることができます。したがって、被害者側からしたら、逮捕から23日経過したころに、検察庁に問い合わせれば、起訴されたか不起訴になったのかがわかります。 これに対して、在宅事件の被疑者(加害者)の場合には、自分が不起訴になったのか否かが分からないというケースがあります。在宅事件で捜査機関から連絡が来ない場合、不起訴となって捜査が終結している可能性もあれば、依然捜査が継続している可能性もあるからです。起訴された場合には、在宅の被告人のもと起訴状に送達されるのに対して、前述の通り、不起訴になった場合には必ずしも通知が届くとは限らないのです。したがって、被害者側からしたら、何もしないと、示談交渉を開始すべきかどうかわからない状態になります。 大阪地方検察庁・大阪区検察庁 (6)検察官調べのときに起訴・不起訴等を知らせてくれるように頼む 検察庁で、検事さんから取り調べを受けますので、その時に、「示談交渉のための情報(不起訴になったか、不起訴になったのならその理由など)を知らせてほしい」などと言っておきます。 通知してもらえる事項は。次のような事柄です。 ア 事件の処分結果(公判請求,略式請求,不起訴,家庭裁判所送致等) イ 裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日 ウ 裁判結果(裁判の主文と上訴・確定の有無) エ 犯人の身柄の状況,起訴事実,不起訴の理由の概要などアからウに準ずる事項 オ 有罪裁判確定後の犯人に関する事項 ・収容されている刑務所の名称・所在地 ・実刑判決が確定した後、刑務所から釈放される予定(満期出所予定時期)の年月 ・受刑中の刑務所における処遇状況(おおむね6か月ごとに通知) ・刑務所から釈放(満期出所,仮釈放)された年月日 ・執行猶予の言渡しが取り消された年月日 ・仮釈放審理を開始した年月日 ・仮釈放を許す旨の決定をした年月日 ・保護観察が開始された年月日や保護観察終了予定時期 ・保護観察中の処遇状況(おおむね6か月ごとに通知) ・保護観察が終了した年月日 しかし、「(法律で認められた通知事項の)全部通知してほしい」と告げると、検察庁からは「示談するために必要な事柄に絞ってほしい」と言われると思います。 5 示談の成否は、起訴不起訴の判断や量刑に大きな影響を持ちます (1)加害者に被害者の住所や電話番号などの連絡先が教えられるか 被害者がいる事件の場合には、被害者と示談を成立させることで不起訴処分となる可能性が高まります。被害者と示談が成立した場合には、被害者が告訴や被害届を取り下げたり、既に十分な被害回復が果たされたと捜査機関側が判断して刑罰までは必要ないと判断される可能性があるのです。 もっとも、犯罪被害者は加害者に対して嫌悪感や恐怖感を抱いていることが多く、加害者自らが示談交渉にあたろうとすると拒否されることが多いです。また、加害者が被害者と面識がなく連絡先が分からない場合には、捜査機関に被害者の連絡先を教えてくれるよう働きかける必要がありますが、犯罪被害者が加害者に対して嫌悪感や恐怖感を抱いている事件では、捜査機関が被害者の住所や勤務先、電話番号などの個人情報を加害者に伝えることは期待できません。したがって、このような事件では、被害者側から示談交渉を開始する必要が出てきます。 他方で、弁護士であれば連絡先を教えて示談交渉に応じてもよいという被害者も多いです。そのため、弁護士がついていれば、弁護士から示談交渉が開始されることが多いです。 (2)検察官が示談を促すこともある 検察官は、起訴・不起訴の選択、略式裁判・正式裁判の選択、量刑を決めます。この時に、示談が成立しているかどうかは、大きな判断要素となります。 したがって、検察官によっては、示談を促す検察官もいます。このような検察官にあたれば、加害者側から示談が持ちかけられることになります。 もっとも、検察官には、「示談の成否は民事の問題だから重視しない」と判断する人もいます。このような人にあたれば、加害者に示談するように促すことは期待できません。 被害者との示談交渉をスムーズに実現しようと思う場合には、弁護士に依頼して被害者と話し合いを行ってもらうことがおすすめです。しかし、弁護士費用がかかるため、賠償額が低いと費用対効果が釣り合わずに、自分で示談交渉をするほかないことになります。 6 正式裁判と略式裁判 略式裁判(刑事訴訟法461条以下)とは、検察官の請求によって、正式裁判を行わずに、検察官の提出した書面のみによって審理を行う裁判手続のことです。 非公開の裁判手続であるという点で、裁判を受ける権利(憲法37条1項)を制限することになるため、被疑者の同意がなければ略式裁判とされることはありません。 また、略式裁判は簡易裁判所の管轄であり、100万円以下の罰金または科料に相当する事件のみが対象となります。 しかし、正式裁判ではないとはいえ、略式命令には確定判決と同一の効力が与えられているため(刑事訴訟法470条)、略式命令が確定すれば当然前科がつくことになります。 ケンカによる傷害事件の場合には、被害者が重大な傷害を負わないときには、略式裁判で、罰金刑で終わることが多いです。 7 被害届、告訴、告発 (1)告訴とは 刑事告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、加害者への処罰意思を示すためのものです。 名誉棄損罪や器物損壊罪などの親告罪は、被害者からの告訴が必要になります。親告罪の場合は、犯人を知った時から6か月以内に告訴する必要があります。 強制わいせつ罪や痴漢などの性犯罪など、親告罪以外であれば告訴の期間制限はありませんが、刑事の時効を受けることになります。 告訴が受理されると、捜査機関には捜査等の義務が生じます。 そうなると、反面、捜査機関が告訴を受理することを避けようとすることが生じます。 なお、刑事告訴にかかる事件の処分結果は、刑事訴訟法第260条の規定に基づき、検察官が告訴人に通知しなければなりません。起訴された、裁判で有罪判決が下されたといった結果や、告訴人からの要望があれば不起訴の理由も説明することになっています。 検察官が加害者を不起訴にした場合に、不満があれば検察審査会に審査申立てができます。この場合に、刑事告訴をしている必要はなく、被害者であれば審査請求ができます。 (2)告発や被害届とは 被害届とは、単に犯罪被害を捜査機関へ報告することです。 告訴と違って、加害者に対する処罰意思は含まれていません。 そのため、被害届を出すだけでは捜査機関は捜査等の義務はなく、被害届を受理しても捜査しないこともあります。 告発は、被害者以外の第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示です。 親告罪の場合は、被害者からの告訴があって初めて追訴できるものなので、告発では処罰できないようになっています。 傷害罪の場合は、被害者の訴え(告訴)がなくても検察官が起訴できる非親告罪ですから、示談が成立して被害者が告訴を取り下げたとしても、法的には100%起訴されないという保障はありません。捜査段階において示談が成立した場合、検察官は、起訴・不起訴の決定をするに際して罰金刑にとどめたり、あるいは、不起訴処分(起訴猶予)で終わらせたりする可能性が高まるということです。 (3)示談のために刑事告訴までする必要性は薄い 以上のとおり、告訴をしなくて被害届がされているだけでも、検察審査会に審査申立は出来ます。また不起訴になったかどうかなども、要求すれば知らせてくれるようになっています。 したがって、示談を有利に運ぶためだけでは、わざわざ捜査機関が回避する傾向にある刑事告訴までする必要性は薄いと言えます。 8 いわゆる喧嘩の場合の闘争と正當防衞の成否 (1) 「互に暴行し合う所謂喧嘩は、闘爭者双方が攻撃及び防禦を繰り返す一團の連續的闘爭行爲であるから、闘爭の或る瞬間においては闘爭者の一方がもつばら防禦に終止し正當防衞を行うの観を呈することがあつても闘爭の全般から見てその行爲が法律秩序に反するものである限り刑法第三六條の正當防衞の観念を容れる餘地がないものと言わなければならない。」 この時は、余地がないと判断しています。 (2) ちょっと後退して、余地がある事件もあるとした判例。実質的には、判例変更でしょう。
「互に暴行し合ういわゆる喧嘩は、鬪爭者双方が攻撃及び防禦を繰り返す一團の連續的鬪爭行爲であるから、鬪爭の或る瞬間においては、鬪爭者の一方がもつぱら防禦に終止し正當防衞を行う観を呈することがあつても、鬪爭の全般からみては、刑法第三六條の正當防衞の観念を容れる餘地がない場合がある。」 (3)また、助っ人も正当防衛は認めにくいという判例があります 鬪爭者の一方を助けようとした場合と正當防衛 昭和24年2月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 「被告人は、その同伴者Aが組敷かれているのを制止しようとしたところ相手方から毆られたので、これを毆りかえして死亡するに至らしめたのである。即ち被告人は同伴者の喧嘩の渦中にまき込まれたのであつて、全般的に観ると正當防衛と言うことはできない。」 9 損害賠償請求の内容 治療費と休業損害、慰謝料が主になります。 まずは実際にかかった治療費等を算定します。病院の領収書を基に加算していきます。通院にかかった交通費や入院雑費も加算します。 そして、これに入・通院期間に応じた慰謝料が加わります。 したがって、示談は、治療が終わってからされることが多いです。 出典:柔道整復学・理論編第5改正版 10 治療費 (1)ケンカの場合は、眼窩底骨折(がんかていこっせつ)、鼻骨骨折などが多いです。加害者の場合は、手・指の骨折、打撲が多いです。 眼窩底骨折 眼窩(頭蓋骨の眼球を取り囲んでいる部分)の下の部分の骨折です。相手の目を狙ってパンチをすることが多いので、目の周りの骨を骨折することが多いのです。 視野の欠損や複視(ものが二重に見えること)が起こります。 目の動きに問題がなければ様子見となることが多いですが、視野に異常がある人では手術が検討されます。 保存療法の場合は、治癒に1-6か月程度かかるとされています。 合併症として、網膜剥離が起こることが多いと言われています。 鼻骨骨折の場合は、元通りの形に戻らない場合は、後遺症が検討されます。 (2)後遺症 後遺症が残れば、賠償額が高額となります。あまり聞きませんが。 (3)後遺症の検討 失明・視力低下 第1級1号:両眼が失明 第2級 1号:1眼が失明、もう1眼は視力が0.02以下 2号:両眼の視力が0.02以下 第3級1号:1眼が失明、もう1眼は視力が0.06以下 第4級1号:両目の視力が0.06以下 第5級1号:1眼が失明、もう1眼は視力が0.1以下 第6級1号:両目の視力が0.1以下 第7級1号:1眼が失明、もう1眼は視力が0.6以下 第8級1号:1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下 第9級 1号:両眼の視力が0.6以下になったもの 2号:1眼の視力が0.06以下になったもの 第10級1号:1眼の視力が0.1以下になったもの 第13級1号:1眼の視力が0.6以下になったもの 調節機能障害 第11級1号:両眼の眼球に著しい機能調節障害を残すもの 第12級1号:1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの 運動障害 第10級2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの 第11級1号:両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 第12級1号:1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 第13級2号:正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 視野障害 第9級3号:両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 第13級2号:1眼の半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの まぶたの欠損・運動障害 第9級4号:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第11級2号:両眼のまぶたに著しい運動障害をのこすもの 第11級3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第12級2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第13級4号:両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 第14級1号:1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 外傷性散瞳・流涙 第11級:両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの 第12級 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの 両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの 両眼に常時流涙を残すもの 第14級 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすもの 1眼に常時流涙を残すもの 眼の周辺に傷跡が残った醜状障害や、頬・上唇にしびれが残るなどの神経症状(12級13号・14級9号)も、後遺障害に認定される可能性があります。 (3)損保料率機構(旧・自算会)がない 交通事故に場合には、損害保険料率算出機構(略称:損保料率機構)(旧・自算会)があって、そこで後遺症の有無と等級を争います。 ケンカの場合は、それに相当する機関がないので、相手方と直接、後遺症の有無と等級を争うことになります。これは、金額が高額となることも相まって、もめやすいことになります。 11 慰謝料 問題は精神的損害を補てんする慰謝料の金額です。 (1)抽象的に言えば 怪我の程度(入通院期間や後遺症の程度)はもちろん、犯行に至る経緯・動機・目的、犯行の方法、犯罪の結果の重大性や犯行態様、被害結果が将来に及ぼす影響、被害感情の強さ等を考慮して、精神的苦痛を慰藉する金額が定まるということになります。 (2)具体的には いわゆる「相場」がありません。 ワンパンチで、5万円~30万円程度となる場合が多いという印象です。 12 加害者の資力 傷害事件では、加害者の支払能力以上の金額を要求しても、ない袖は触れませんから、加害者の資力が金額を決める決定的な要素になることも少なくありません。 示談金は一括で支払うのが一般的ですが、支払えない場合は分割払いにできないか、と交渉することは可能です。 ただし、長期の分割にしてしまうと、支払いが最後まで続くのか疑わしくなります。家族や会社に不足分を借りてもらうことも選択肢として検討した方がよいでしょう。 示談書を公正証書にすることもあるでしょう。 13 過失相殺 加害者も手・指の骨折など受傷している場合があります。 また、挑発行為が被害者にあった場合などの事例では、損害を公平に分担させるために、帰責割合に応じて、損害額を減額されます。 交通事故の場合には、過失割合が類型化されて定まっていますが、ケンカの場合には、過失割合が明確ではなく、担当の裁判官の裁量で決められることが多いです。 したがって、賠償額がゼロになったり、逆に賠償を迫られる事案も出ますので、注意が必要です。 14 健康保険で治療している場合 加害者が健康保険を利用して治療がおこなわれている場合には、示談を成立させた後に、健康保険組合から、本人負担でない部分の治療費の請求が来ることがあります。 金額も大きいことが多いので、忘れないように注意します。 15 保険の調査 加害者との交渉は、面倒で、かつ難しいものです。また、弁護士に頼めば、弁護料がかかります。 しかし、保険がかけてあれば、加害者と交渉することなく保険会社との交渉で解決できます。したがって、まず、保険に入っているかどうか、その保険でカバーされるかどうかを調べてみるのが、先決です。
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