DV防止法
            

 DV(domestic violence)(ドメスチック バイオレンス)というのは、家庭内暴力の意味です。
 今日、相談件数や保護命令申立件数がが増加しています。
 他方、従来の価値観も根強く残っていて、解決が困難な事件であります。
 DV防止法は、DV事件を解決するための法律ですが、3度の改正を経てもなお完全な法律とはいえず、さらなる改良が行われている法律です。
 したがって、DV事件は、お互い不満の残りやすい事件といえます。



被害者は配偶者暴力相談支援センターへ
 
被害者はDVセンターへ行ってみて下さい


統計資料
 統計を見てみましょう。


保護命令

 どんな保護命令があるのでしょうか。


申立の方法
 保護命令を申し立てる方法


相手方の対応

 保護命令の相手方にされたときの対応


外国人被害者の場合
 なかなかむずかしい解決となります。


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被害者は配偶者暴力相談支援センターへ

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1 DV防止法の成立


 むかしは家庭内で暴力が振るわれていても、警察はなかなか取り上げてはくれませんでした。暴行の事実が明白な状態で警察に駆け込んでも、被害届を書いてくれませんでしたし、被害者に対して家に帰るように説得する扱いでした。仕方なく被害者が家へ戻ると、警察に逃げ込んだことを理由にさらなる暴力が重ねられることもありました。

 しかし、最近では、DV被害に対する価値観が変化し、被害者の基本的人権の侵害と捉えられるようになり、DV被害を救済する動きが出てきています。

 そして、平成13年4月13日「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆるDV防止法)が出来ました。平成25年改正で「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」という名称になりました。

 ところが、従来からの価値観も根強く、また法律も不備なところもあり、問題が多いところです。


2 DV問題解決の困難性・総合的政策の必要性

(1)解決の困難性


 そもそも、DV被害の実態や原因がよくわかっていません。したがって、一方において実態や原因の解明をしながら、他方においてDV被害救済の諸政策(通報、相談、保護、自立支援等の体制の整備)がとられています。

(2)諸政策の必要性

 平成19年7月、配偶者暴力防止法が改正(平成20年1月施行)され、都道府県の基本計画を勘案した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画」の策定が、市町村にも努力義務化されました。

 その基本的な計画では、次のような諸政策が掲げられていることが多いです。

(1)発見・通報・相談体制の充実

(2)迅速で安全な保護体制の充実

(3)自立支援体制の充実

(4)DV を許さない社会づくり

 このようにDV事件の根絶のためには、総合的な諸政策が必要です。



3 配偶者暴力相談支援センター

 ここがDV被害について、被害者に対して、相談、指導、保護、自立支援等を行っています(3条3項)。
したがって、被害者は、まず、配偶者暴力相談支援センターで相談を受けてください。
 保護命令でいえば、申立書作成のアドバイス、裁判所への同行なども行っています。
 都道府県、市町村が設置していますので、どこにあるかは県庁や市役所で聞いて下さい。「女性センター」、「男女共同参画センター」、「福祉事務所」等の名称のところが多いです(大阪では、「大阪府女性相談センター」、「こども家庭センター」が、配暴センターの機能を持つ施設となっています。)。


 暴力を振るう配偶者から逃げ出して新しい生活を始めるためには,緊急時における安全の確保のほか,就職の相談,公営住宅への入居,同伴している子どもの保育所への入所等様々な自立のための準備が必要です。そのためにどのような制度があり,どのような援助が受けられるか等の情報提供と,実際に利用を受けられるようにするための援助を支援センターが業務として行っているのです。





統計資料

 統計を見てみましょう。





統計資料です


1 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数

 平成30年度で、114,481件あります。
 電話相談が半分以上の75,964件ですが、センターが身近にないので、やはり多いというべきでしょう。

 右肩上がりに増加中というところです。


2 警察における暴力相談等の対応件数

 平成30年度で、77,482件あります。
 警察に逃げ込む人も多いというところです。

 右肩上がりに増加中というところです。


3 婦人相談所における一時保護件数

 平成29年度で、7,965件あります。
 婦人相談所は都道府県に一つしかないので、多い数字というところです。

 平成25年から右肩下がりです。


4 配偶者暴力防止法に基づく保護命令事件の既済件数

 平成30年度で、2,177件あります。
 取下げ等が357件、却下が120件の合計477件、これに対して保護命令が出た認容が1,700件です。弁護士が付かない本人申立が多いので、取り下げ等と却下が少し多いというべきでしょう。

 減少傾向というところです。


5 配偶者間(内縁を含む)における犯罪の被害者(検挙件数の割合)

 傷害事件、暴行事件のほとんどの被害者は女性配偶者です(傷害事件92.7%、暴行事件90.8%)(平成30年)。
 これに対して、殺人事件となると、女性配偶者が被害者となるのは55.6%と下がります。


6 アンケート調査による被害経験

 女性の3割ぐらいが、配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む)から「身体的暴行」「心理的攻撃」「性的強要」のいずれかを1つでも受けたことがあると回答しています。
 ただ男性も2割ぐらいあります。




保護命令

  どんな保護命令があるのでしょうか。



第1 保護命令とは


 DV被害を救済するためには、加害者の暴力から被害者を保護しなければなりません。そのためには、加害者が被害者らへ接近することを禁止したり、加害者に生活の本拠から立ち退いてもらう必要があります。、
 保護命令は、被害者から申立てを受けた地方裁判所が発する、加害者が被害者らへ接近することを禁止したり、加害者に生活の本拠から立ち退いてもらう命令のことです。
 命令違反に対して刑罰を科すことにより、被害者の保護を実現する仕組みになっています。


(1)強力
 刑罰による担保があるので、警察が介入してくれます。

(2)離婚調停や離婚訴訟の流れを決めてしまう
 DV被害があれば離婚原因がありますので、DV被害を認定した保護命令が出れば、その後の離婚調停や離婚訴訟の流れを決めてしまうことになるでしょう。

(3)憲法違反の危険性

 ただ、議員立法により成立した法律ですので、いわば「危ない橋を渡っている法律」といえます。
 たとえば、加害者の裁判を受ける権利や面接交渉権について、問題がないとはいえません。



第2  保護命令の種類

 保護命令には,次の5種類があります。


禁止される行為 保護される人 条文
接近 被害者本人 10条1項1号
子供 10条3項
親族等 10条4項
電話等 被害者本人 10条2項
退去 被害者本人 10条1項2号



(1)被害者への接近禁止命令(法10条1項1号)

 6か月間,被害者の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

(2)被害者への電話等禁止命令(法10条2項)
 被害者への接近禁止命令の期間中,次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令

一 面会を要求すること。

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不 快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。



(3)被害者の子への接近禁止命令(法10条3項)
 被害者への接近禁止命令の期間中,被害者の同居している子の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令


(4)被害者の親族等への接近禁止命令(法10条4項)
 被害者への接近禁止命令の期間中,被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(「親族等」という。)の身辺につきまとい,又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令



(5)退去命令(法10条1項2号)
 2か月間,被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令



第3 保護命令の要件(第10 条)

1 申立人


・配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた者であること

 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた者(被害者)であることが必要です。
 配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁の妻または夫)を含みます。

 元配偶者も含みます。ただ、元配偶者に対して保護命令を発するかどうかは,婚姻中に受けた身体に対する暴力と離婚後の身体に対する暴力が一連のものとして評価されるかどうかにより決せられます。したがって、離婚後,暴力を受けない期間が長期間存在したら、命令が発せられなくります。

 これに対して、単なる恋人からの暴力は、保護命令の対象にはなりません。ストーカー法の対象となります。

・生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を受けた者
 生活の本拠を共にする交際相手から暴力等を受けた被害者も,上記と同様に申し立てることができます。生活の本拠を共にする交際相手から暴力等を受けた後に,生活の本拠を共にする交際関係を解消した場合も,上記の離婚の場合と同様に,保護命令の対象となります。
 なお,「生活の本拠を共にする交際」からは,婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものは除かれますので,①専ら交友関係に基づく共同生活,②福祉上,教育上,就業上等の理由による共同生活,③専ら血縁関係・親族関係に基づく共同生活などは除外されます。
平成25年改正で付け加えられました。


2 暴力又は脅迫 

 暴力は、身体に対する暴力に限ります。
したがって、物を壊すという物に対する暴力は含みません。


 脅迫とは、被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいいます。
したがって、被害者の生命又は身体以外の名誉や信用等に対し害を加える旨の告知は、含まれません。
また、被害者の生命又は身体以外の子供や親戚等に害を加える旨の告知は含みません。


3 配偶者から受ける暴力によって生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと

 「生命または身体に重大な危害」を受けるおそれが必要です。将来さらに脅迫されるだけでは、該当しません。軽微な危害を生じるだけでは、該当しません。
 「おそれが大きい」というためには、一度の暴力又は脅迫では、該当しません。また、暴力又は脅迫から長期間経過しているときは、該当しない危険があります。


4 被害者の子への接近禁止命令の場合には、次の要件も必要です。

(1)「被害者がその成年に達しない子と同居しているとき」

(2)「配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるとき」

 「子供に会わせろ」という名目で強引に住居に侵入しようとする場合などです。

 加害者の親権や面接交渉権を考慮している規定とは思えません。

(3)「子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合」


5 被害者の親族等への接近禁止命令の場合には、次の要件も必要です。

(1)「被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者」(「親族等」)であること

 同居している必要はありません。


(2)「配偶者が被害者の親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるとき」

 親族に圧力をかけることにより面会を強要する場合です。


(3)「当該親族等(被害者の十五歳未満の子を除く。)の同意(当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意)がある」こと



6 退去命令に場合は、次の要件も必要です。

「申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合」であること
 一緒に住んでいたことです。


第4 問題点

(1)あいまいな概念


 保護命令に違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになっています(29条)。このように刑罰で禁止される行為は、明確でなければなりません。不明確だと、どの行為が禁止されているのかよくわからず、行動の自由を奪われてしまうからです。
 この刑罰法規の明確性からすると、保護命令の禁止された内容である「付近」「つきまとい」「はいかい」「著しく粗野又は乱暴な言動」という概念は、問題があるといえます。
 たとえば、「つきまとい」というのは、軽犯罪法に1条28号に規定があります。「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」に「拘留又は科料」とするのです。これと比べると、不明確で、刑も重いといわざるを得ません。
 ストーカー防止法の「つきまとい」と比較しても、不明確で、刑も重いといわざるを得ません。
 今後は、ゆきすぎた反動がくるかもしれません。


東京高裁H29.2.24判決
 子供の住居周辺などを「はいかい」することを6か月間禁止された保護命令を受けた父親が、子供の学校の校長宛に手紙を渡すために学校の敷地に入り、教頭に手紙を渡し、同人に正門まで伴われ,そのまま学校から退去し、その時間は約8分間ほどであった事案について、一審では有罪判決となったところ、控訴審では「はいかい」に該当しないと無罪となりました。


(2)不十分な規制(親族等に対する電話等禁止命令がない)

 被害者への電話等禁止命令(法10条2項)はあるのですが、被害者の親族等に対する電話等禁止命令がありません。したがって、被害者の親族は迷惑を被った場合には、荷電禁止の仮処分などDV防止法以外の手段を執る必要があります。


(3)加害者の人権(近所をはいかいする自由)を侵害

-被害者への接近禁止命令の場合

 申立人の通常所在する場所を散歩できない。
 申立人が通常所在する場所の近辺の友人・知人を訪ねられない。
 もちろん、暴力が振るわれて重大な被害が発生している事案においては、加害者の人権を重視することは相当ではありません。しかし、暴力が振るわれていない場合には、加害者とされた人の人権を簡単な手続で6ヶ月間も制約してよいのかという疑問が生じるのです。


-退去命令の場合

 従来住んでいた場所を散歩できない。
 従来住んでいた場所の近辺の友人・知人を訪ねられない。
 加害者とされた人の人権を簡単な手続で2ヶ月間も制約してよいのかという疑問が生じるのです。なお、退去命令,接近禁止命令の期間は固定されており,裁判所が裁量で期間を短縮することはできません(たとえば1 か月の退去命令等)。


(4)加害者の人権(親権・面接交渉権)を侵害-被害者の子への接近禁止命令の場合

 子供が15歳以上でも、同意書が偽造されているかどうかは、手続が簡素なのでわかりにくい。

 配偶者に暴力を振るう者は、子供にも暴力を振るうとみているのか。

 「面会することを余儀なくされる」だけで、6ヶ月の間も、親権や面接交渉権の制約が出来るのか。

 そもそも、出発点がおかしいかもしれない。「子供を連れて逃げても違法ではない」という日本の裁判所の見解は、話し合いや裁判を経ずに子供を連れて行ってはいけないから子供を元居た場所に戻すべきであるというハーグ条約締結国の見解と異なります。


(5)加害者の人権(居住移転の自由)を侵害-退去命令の場合

 加害者には居住権があります。しかし、退去命令が出ると、家を移らなければならない。引越の手間や費用がかかります。加害者に子供がいた場合には。子供は関係がないにもかかわらず、引越を強要されます。

 退去命令の期間が,2週間から2か月間に拡大されました。被害者が荷物を取りに行くだけなら、2ヶ月も必要がありません。他方、相手方からすると、2ヶ月となると、ウイークリーマンションがあれば格別、引越の手間と費用が大変です。


(6)加害者の裁判を受ける権利の保証が不十分

 申し立てから一週間程度の間隔で加害者の反論を聞く審尋期日が指定され、また、審尋期日の当日に保護命令が出されることも多いです。また、保護命令に対する不服申し立て期間も一週間にすぎません。
 
 このような進行では、保護命令について調べるとか、弁護士に相談して依頼するとか、相手の言い分や証拠を吟味するとか、反論の内容を考えて証拠を集めるとかの準備が十分にできるとは思えません。また保護命令を受けても、不服申し立てをすべきかどうか、弁護士に相談するかどうかについても、十分な検討の時間があるとはいえません。

 申立人の方は、DVセンターの助言を受けて、十分な時間的余裕のもとに、申立をします。他方、これに対する相手方の方は、申立書を受とってから、弁護士に相談したり、反論を準備する時間的余裕もありません。これでは、不公平な裁判というべきでしょう。

 DVの事実が明白であれば、迅速に裁判をして被害者を救済する必要がありますが、そうでない事件の場合には、相手方には十分な反論の時間的余裕が保証されるべきなのです。




申立の方法

 
 保護命令を申し立てる方法







1 DVセンターへ行ってください


 申立の方法は、配偶者暴力相談支援センターで教えてくれますので、良く聞いて下さい。裁判所へ同行してくれるところもあります。


2 申立前の手続

 保護命令の申立てをする前には、まず以下の手続のいずれかをする必要があります。

(1)配偶者暴力相談支援センター又は警察へ相談し、又は援助若しくは保護を求めること
(2)配偶者からの暴力を受けた事情に関する被害者の供述を記載した書面について、公証人による認証(公証人法58条の2第1項)を受けること


 現実には、後者の手続には費用がかかりますから、前者の方法をとるべきでしょう。


3 管轄

 保護命令の申立ては、以下の地を管轄する地方裁判所(家庭裁判所ではありません)に対してする必要があります(法11条)。

(1)相手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地
(2)申立人の住所又は居所の所在地
(3)当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地

 これは、被害者が加害者から避難して生活している場合を想定し、被害者の便宜のために、申立人の住居所の所在地を管轄する裁判所に管轄を認めたものです。


4 申立書等のコピー

 申立書及び添付資料は、 戸籍謄本及び住民票写し(外国人の場合は登録原票記載事項証明書)を除いてき、2部提出します。1部は裁判所が事件記録として使用・保存するもので、もう1部は相手方に裁判所から送付するものです。自分のための控えも1部持っていた方がいいので、全部で3部作成することになります。


5 申立書の記載事項

 保護命令の申立書の記載事項は法定されています(法12条1号、規則1条1項)。
 各裁判所で記載事項を網羅した書式を用意しているので、裁判所から書式をもらって、書き込めば出来ます。書式は各裁判所により微妙に違いがあります。



大阪地方裁判所の書式です

○申立人の住所を書く欄
 相手方に知られたくない場合は、それまで生活の本拠にしていた住民票上の住所を記載すれば足ります。避難先を書くときは、別の紙にして、「相手方には知らせないで下さい」と書いておきます。

 なお、裁判所は,犯罪被害者など実際の居住地を知られると危害を加えられるおそれがあるなど,実際の居住地を記載しないことにつきやむを得ない理由がある旨の申出がなされた場合には,実際の居住地を記載しなくても訴状等を受け付けるとしています(2005 年(平成17 年)11 月8 日付最高裁事務連絡)。


6 添付資料

 申立書副本(相手に送るための申立書のコピーです)

 戸籍謄本及び住民票写し、外国人の場合は登録原票記載事項証明書

 暴力等を証明するための書面(写真、メール、診断書、陳述書など)

 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し相談等をしていない場合は、公証人による認証を受けた書面(法12条2項)

 15歳以上の未成年の子に対する接近の禁止命令の申立てをする場合は、子の同意書

 親族等に対する接近の禁止命令の申立てをする場合は、親族等の同意書


7 注意

 保護命令の申立て及び離婚手続等において,裁判所に書面を提出するときには,相手方に居場所等を知られないたに、十分注意を払います。
 診断書(被害者の避難先としての居所のほか,病院名も注意。),写真(その背景等),通知票(学校名等),生活保護受給証明書,年金分割の情報通知書(発行元の社会保険事務所)等の記載事項から,被害者の避難先を探索されません。
 原本のコピーをとって、コピーに黒塗りし、さらにその黒塗りしたコピーをとって裁判所に写しとして提出します。避難所等が分かりそうな原本は、面接の時に裁判官に見せたらよろしい。


8 申立手数料・郵便切手

 申立手数料として1,000円分の収入印紙を申立書に貼付します(民事訴訟費用等に関する法律3条1項、別表第一、十六の項)。印紙を貼付するのは1部(正本)だけです。

 郵便物の料金に充てるための相当額の郵便切手代を持っていきます(各裁判所で金額が違うので、聞いて下さい)。


9 虚偽の申立て

 虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、10万円以下の過料に処されます。

第三十条  第十二条第一項(第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。

 過料は、あやまち料と言われ、刑罰ではありません(行政処分であり刑事罰ではない)。また、実際上、虚偽の申立と判明しても、申立を却下をするほかに過料を科すことは、ほとんど無いでしょう。もっとも医師の診断書を偽造した場合は、私文書偽造罪となります。


10 面接

 裁判所が申立書を受理した場合、裁判官による面接を行い、暴力を受けた事情等について申立人に説明を求める扱いをする庁がほとんどです。

 面接は、申立書提出日に行う運用をしているところもあるので、申立書を持っていく前に、面接日を聞きます。

 面接は、暴行の事実などのついて質問を受けることです。

 保護命令を出すには無理があると判断された場合は、申立ての取下げを促されることがあります。


11 相手方に送達
 
 ほとんどの場合、相手方に面談の機会を与えるために、申立書等を相手方に送ります。
 受け取った相手方が、取り下げを強要しようとして、居所を探索し、圧力を加えてくることが多いです。
 危険な時期なので、注意して過ごして下さい。
 面接時に取り下げを促されていない場合には、保護命令が出されることが多いでしょう。


12 保護命令の再度の申立て

 保護命令には6ヶ月間や2ヶ月間の期間の制限がありますので、再度の申立が出来ます。

(1)再度の退去命令(第18 条)

次の制限が課されています。
「配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるとき」
また、「当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。」とされています。

 たとえば、退去命令の発令期間中に被害者が病気や怪我などによって療養を余儀なくされ引っ越すことができなかった場合、親を介護している、障害のある子どもで一緒に転居をするに当たって自宅の改造が必要であるので2ヶ月以上の猶予が必要な場合などです。


(2)接近禁止命令(回数制限はありません)




相手方の対応

 保護命令の相手方にされたときの対応


 相手方は、いきなり裁判所から呼び出し状が届いて、しかもほとんど準備の期間がない日が指定されているので、反論するには大変です。

 このほとんど反論の準備期間がない日が指定されるというのは、迅速な裁判をすべきことが要求されているからです。
 
第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。



(1)記録の閲覧謄写
 まず、記録を閲覧謄写する手段があります。

(事件の記録の閲覧等)
第十九条  保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。


 保護命令の申立があれば、たいていの場合に、裁判所は、配偶者暴力相談支援センター又は警察署署長に対して、「申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面」の提出を求めます(14条2項)。
 したがって、この書面が閲覧謄写できます。


(2)反論書の提出

 申立書に書かれた事実が真実と異なり口頭で説明しても分かってもらえそうにないときには、書面で反論を提出できます。

 たとえば、暴力を振るったことがあったが、相手に原因があるとか、過去に暴力を振るってしまったが、すぐに謝罪し、その後の長期間にわたり暴力を振るってはいないとか、荷物を持ち出したいのなら、送付先を指定してくれれば、送りますとか、書面に書いて提出します。


答弁書


(3)期日変更申請
 よほどの事情がないと認められませんが(入院手術の日と重なっているなど)、指定された期日には行けない事情があるので別の日にして欲しいということも出来ます。


(4) 相手方の審尋等
 申立人の面接を経た後、原則として、相手方に防御の機会を与える必要があるため、相手方が立ち会うことができる審尋期日を指定し、裁判所書記官が相手方に対して審尋期日に出頭する旨の呼出をします(呼出しの際に、相手方に対し申立書及び添付資料を送付します)。

 審尋期日を開かなければならないのは、相手方に防御の機会を与えなければならないためですが、例外的には、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情がある場合は省略できます(法14条1項)。

 法律上は、当事者双方が出頭する口頭弁論期日における審理を経る方法も規定されていますが、口頭弁論期日を開くことは稀です。

 裁判官と面談します。
 暴行の事実があったかどうかなどについて説明します。

 裁判官が暴行等を認めた場合には、その日の審尋期日において保護命令を告知されることが多いです。告知されると、その時から効力が生じます(15条2項)。


(5) 保護命令の取消し申立(17条1項後半)

 保護命令は、命令を受けた者からの取消もできます。
 ただ、退去命令の場合には2週間、それ以外の命令の場合には3月を経過しており、かつ、申立人に異議がない場合にに限られます。
 申立人が取消に異議を述べない場合は実際上考えにくいので、実際上は絵に描いた餅にすぎません。

第十七条  保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。



東京地裁の書式です


(6)即時抗告(第16 条)

 保護命令の申立てについての裁判に対しては、申立てを認容した場合は相手方から、却下した場合は申立人から、それぞれ即時抗告が可能です(16条1項)。
 但し、不服申立期間は1週間しかありません。
 保護命令の効力の停止の申し立ても出来ます(16条3項)。


(7)特別抗告(民訴法336条)、許可抗告(民訴法337条)


(8)捜索願

 なお、しばしば加害者側から避難している被害者や子どもについて捜索願が出されることがあります。
これについては、捜索願の取扱について,警察庁は「加害者である被害者の配偶者から捜索願が提出される段階で配偶者からの暴力を理由として家を出ている事実を把握している場合には,捜索願を受理しないこととし,捜索願を受理した後に,当該捜索願が加害者である被害者の配偶者から出されたものであることが判明した場合は,被害者の意思に従い,その生存のみを連絡するなど,被害者の立場に立って,適切な措置を講ずることにした。」としています(2001 年(平成13 年)7 月23 日通達)。


(9)保護命令に違反

 刑事罰があります。
 前科がない人の場合で、保護命令のみに違反した場合は、懲役6月執行猶予3年ぐらいでしょう。

 ただ、違反したことの証明となると、むずかしいところがあります。
 たとえば、「はいかい」は、一度だけ被害者が目撃しただけで、また、「用事があって歩いていた」と言い訳されたら、起訴までされることは少ないと思われます。
 たとえ問題がある法律・命令と感じたとしても、実力行使はお勧めできません。



外国人被害者の場合

 なかなかむずかしい解決となります。


 文化(価値観)の違いに加えて在留資格が絡むので、なかなかむずかしいですね。


1 在留資格・在留期間

(1)外国人配偶者の在留資格・在留期間に注意します
 ドメスティック・バイオレンスの被害を受け避難している間に在留期限が到来し,在留期間の更新が必要となる場合があります。
 この時に、従来のように日本人配偶者からの協力を得るのは困難であるし、協力を求めること自体に危険を伴う場合があります。
 その場合には、すみやかに夫婦関係調整調停を申し立てたうえ、入国管理局に,日本人配偶者の協力を得られない事情を説明して、調停の受理(係属)証明書を添付して、在留期間更新の申立てをします。


(2)通達(法務省管総第2323号平成20年7月10日)
 法務省入国管理局は、外国人DV被害者の保護の観点から、外国人被害者に係る在留審査及び退去強制の手続につき慎重に対応していく必要があるとする通達を出しています。


(3)通達(法務省管総第2446号平成20年2月21日)
 さらに,外国人DV被害者についても,外国人登録原票の写しの請求については、同居の親族の認定を厳格に取われたいとしています。



2 入管法違反者からの相談

(1)支援センターに逃げ込むと通報される危険があるか

 オーバーステイなど入管法違反がある外国人配偶者は,通報(出入国管理及び難民認定法第62 条第2 項)を恐れて支援センター等公的機関にドメスティック・バイオレンスの救済を求めることを躊躇する傾向にあります。

 しかし,通報義務を履行すると被害者支援といったその機関に課されている目的が達成できないような場合には,その機関に課されている目的と通報義務により守られるべき利益を比較衡量して個別に判断することも可能とされてます(通達(法務省管総第1671号平成15年11月17日))。


(2)残留特別許可を狙う等

 在留特別許可(出入国管理及び難民認定法第50 条第1 項第3 号)の可能性があります。

 また、離婚後,外国人配偶者が親権者として日本人の子を育てる場合には,「定住者」の在留資格が認められる可能性が高いでしょう(平成8年7月30日法務省入局管理局)。


3 在留資格の取消し
 平成21 年度入管法一部改正により,在留資格の取消し事由として「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6 月以上行わないで在留すること(正当な理由のある場合を除く)」,「上陸後又は届け出た住居地から退去後90 日以内に住居地の届出をしないこと(正当な理由のある場合を除く)や虚偽の住居地の届出をしたこと」等が規定さました(但し、施行予定は平成24年7月)。
 しかし,DV被害者が加害配偶者と別居したり転居先を届け出ない場合は,原則として「正当な理由がある場合」に該当し,取消しは行われないといわれています。



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