ベンチャービジネスの法律相談

 ベンチャービジネスは、企業が生まれ育っていくので、法律問題の坩堝(るつぼ)といえます。また、新しい問題が、発生してくるところでもあります。
 一人で何もかも抱え込もうとせずに、専門家の助言を受けることをお勧めします。

 


合同会社

会社を設立しようと思いますが、合同会社とはどんな会社ですか。


賃貸借契約

ビルを借りようと思いますが、どのようなことに気をつければよいですか。


労働契約

 従業員を採用するときは、どのようなことに注意すればよいですか。


顧問契約

 弁護士と顧問契約を結びたい。


自己破産

 事業がうまくいかないので、自己破産したい


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合同会社

 会社を設立しようと思いますが、合同会社とはどんな会社ですか。



1 会社の種類

 会社には、合名会社、合資会社、合同会社及び株式会社の4つの種類があります(平成17年の会社法施行前に設立されたものには有限会社もあります)。
 現在、合名会社がほぼ2万社、合資会社がほぼ8万社、株式会社がほぼ130万社、有限会社がほぼ170万社あります。
 これらの会社は、法律上は、主として社員(会社の構成員の意味であり、従業員という意味ではありません)の責任により区別されます。すなわち、合名会社の社員は、直接無限責任(社員が直接会社債権者に対して、限度なしに責任を負います)を負います(580条1項)。合資会社の場合は、無限責任社員(合名会社の社員と同じ、直接無限責任を負う社員)と有限責任社員(社員は会社債権者に対して直接責任を負いますが、定款に定められた出資の限度でしか責任を負わない社員)により構成されます(576条3項)。これに対して、株式会社の株主、合同会社の社員は、間接有限責任しか負いません。株主・社員は会社に対して一定の限度で出資義務を負うだけで、会社債権者に対しては直接責任を負いません。合同会社と株式会社の区別は、会社の内部関係の規律が強行規定とされているか広く定款自治に委ねられているか、持ち分の譲渡が自由か全員一致が要求されているか、が大きな違いです。


     
種類 社員の責任 内部関係の規律
合名会社 約2万社 直接無限責任 自治を広く認める
合資会社 約8万社 無限責任社員と有限責任社員 自治を広く認める
合同会社 不明 間接有限責任 自治を広く認める
株式会社 約130万社 間接有限責任 厳格
有限会社 約170万社 間接有限責任 自治を広く認める


2 社会的信用

 社会的信用からすれば、株式会社が一番でしょう。法はもともと株式会社を大規模な公開的な会社と予定していましたから、大規模な公開会社はほとんど株式会社となっています。中小規模の非公開的な株式会社が増えたのは、大規模な公開会社にあこがれて、有限会社より株式会社が好んで設立されたからでした。
 ただもともと大規模な公開会社を予定していたため、組織が複雑で、法の規制も厳格なため、中小規模の企業が株式会社となっても法の規律を守らない状態になっています。


3 設立手続の容易さ
 合名会社、合資会社、合同会社、株式会社という順に、設立手続は厳格となります。
 すなわち、合名・合資会社は、社員が会社債権者に対して直接責任を負うが、設立手続は簡便です。

 したがって、これからは、株式会社と合同会社のいずれかが選択されると思います。


4 合同会社とは
 合同会社(日本版LLC)とは、有限責任社員のみで構成され、かつ組織の内部自治を認める新たな会社類型です。
 LLP(日本版LLP)とともに、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。
 これまでの会社類型は、大きく分けると次の2タイプしかなく、選択が硬直化していました。
 すなわち、「有限責任社員」のみで構成され、「組織の規律が厳格」な株式会社・有限会社と「無限責任社員」が存在し、「組織の内部自治」が認められる合名会社・合資会社です。
 これに対して新会社法(平成18年5月1日施行)では、「有限責任社員」のみで構成され、「組織の内部自治」が認められる新たな会社類型として、合同会社を新設しました。
 これは、アメリカのLLC(Limited Liability company)を参考にしてしているため、「日本版LLC」とも呼ばれています。
 そして、責任が有限であるにもかかわらず組織内部の自治が尊重されているために、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。


5 合同会社の特色
合同会社は、次のような特徴を持つています。
@有限責任制
 合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負いません。
A内部自治原則
 株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。
B社員数
 社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。
C意思決定
 社員の入社、持分の譲渡、会社成立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。
B業務執行
 各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。
E決算書の作成
 貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書の作成が必要です。


6 LLPとの対比
 「日本版LLC」である合同会社と並行して、「LLP制度」も新たに導入されています。LLP(Limited Liability Partnership)は、「有限責任事業組合」という新たな事業体です。
 合同会社とLLPの共通点としては、@有限責任制、A内部自治原則、などが挙げられます。
 また、相違点としては、合同会社が会社の一類型であるのに対し、LLPは民法組合の特例としいう位置付けのため法人格を有さないとしいう点が挙げられます。このため、合同会社から株式会社への組織変更は可能ですが、法人格を有さなしいLLPから株式会社への組織変更はできません。
 さらに、LLPは、課税上は事業体に課税されないで出資者に直接課税される構成員課税の適用を受けます。
 なお、LLPを規定する法律は、新会社法ではなく「有限責任事業組合契約に関する法律」で、平成]7年8月1日から施行されています。


法人格の有無 株式会社への組織変更 活動による課税 根拠法令
合同会社 あり 可能 会社 会社法
LLP なし 不可 構成員 有限責任事業組合契約に関する法律


7 最低の経費
 合同会社およびLLPによる創業においては、最低資本金規制はなく、定款の認証や「払込金保管証明」も必要ありません。最低限必要なコストとしては、登録免許税(合同会社・LLPともに最低6万円)等があります。株式会社の設立と比較すると、少額の費用(株式会社の設立には最低約24万円程度かかる)、簡便な手続で創業が行えることになります。ただし、弁護士費用や司法書士への報酬は除きます。


8 活用例
合同会社およびLLPの活用例としては、次のようなものが考えられます。
@高度サービス産業における専門人材の集合体
(例)プログラマー、デザイナー、セキュリティ、営業の専門人材によるソフトウェアの共同開発販売。
Aジョイントベンチャー
(例)大手機械メーカーと音声の認識・センサー技術を有するベンチャー企業による次世代家庭ロボットの共同開発・製造。
B中小企業の連携
(例)技術力と目利き能力を持つ企業を中心に個性的な技術を持つ中小企業が集まり、新製品の開発、大企業への提案型の事業を展開。
C産学連携
(例)製薬会社とゲノム解析を専門とする大学教授による新薬の共同開発事業。

 合同会社およびLLPには内部自治原則が適用されるため、専門性や技術力に優れ、貢献度の大きい企業・個人に出資比率以上の議決権・利益配分を行うことでインセンティブを高めることができます。
 また、組織設計が柔軟にできるため、機動的な事業展開ができます。



賃貸借契約

 ビルを借りようと思いますが、どのようなことに気をつければよいですか。


1 よく調査をする

 ・登記簿謄本
 仲介業者に頼むか、ビルがあるところの最寄りの法務局に行って、登記簿謄本を取ります。
 所有者。抵当権が設定されていれば、抵当権者、債務者、内容。賃借権や差押の有無。などをチェックします。
 所有者と大家が違っていれば、その関係を良く聞きます。
 賃借権が設定されており賃借権者が大家となっていれば、借りるのを止めた方が良いでしょう。
 物件価格に比して過大な抵当権が設定されていたり、差押がある場合は、大家が途中で交代したり破産するなどの危険が大きいので、避けた方がよいでしょう。
 ・重要事項説明書
 宅地建物取引業者は、借主に対して、契約設立までに物件の内容の重要事項について書面を渡して説明することを義務づけられています。これを重要事項説明書といいます(宅建業法35条)。重要事項説明書には取引についての重要事項が記載されているので、慎重にチェックします。
・現地
 現地は良く見て下さい。時間や曜日を替え、何度も見るのがよいでしょう。
・宅建業者
 宅建免許の有無、内容、免許更新の回数。宅建主任者証の提示(宅建業法22の4)、従業者の証明書の提示(宅建業法48条)。報酬額の掲示(宅建業法46条4項)。などをチェックします。
 宅建業は、免許を受けなければ営業できません。免許がなければ、借りるのを止めた方がよいでしょう。免許証の番号のところを見れば、たとえば「兵庫県知事(1)第000000号」などとなっています。このカッコ内の番号(左記の例だと(1)のこと)は、免許を受けた回数です。その回数が多いと、長く営業しているということなので(5年ごとに更新します)、その面では信用できると見て良いでしょう。
 宅建免許者証や従業者の証明書は、取引の関係者から取引の関係者から請求があったときは提示しなければならないことになっています。したがって、名刺交換の時に、見せてもらいましょう。

2 契約書を良く読む
 賃借権の譲渡転貸の定めはあるか。営業(用法)の制限はあるか。家賃の増減額請求は、どうなっているか。契約解除の条件。明渡時の現状回復。明渡時の敷き引き額、敷金返還の時期。修繕費の負担。など、一つ一つの条項を納得できるかどうかチェックしていきます。使用規則にも目を通しておきます。

3 建設協力金
 新しいビルを建設するには多額の費用が必要なので、建設協力金という名目で、金銭が受領される場合があります。
 この場合、ビルが譲渡されて家主が替わった場合、協力金の返還は新家主に対して請求できるか、あるいは旧家主に対して請求するほかないのかという問題があります。



労働契約

 従業員を採用するときは、どのようなことに注意すればよいですか。


1 労働条件の明示

 労働基準法15条は、使用者に労働契約の締結に際して、労働条件の明示を義務づけています。
 明示が要求されている事項は、労働基準法15条1項、同法施行規則5条によれば、次のとおりです。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて終業させる場合における就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇級に関する事項
(5)退職に関する事項
(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額に関する事項
(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(9)安全及び衛生に関する事項
(10)職業訓練に関する事項
(11)災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項
(12)表彰及び制裁に関する事項
(13)休職に関する事項
労働条件の明示義務に違反すると、使用者は30万以下の罰金に処せられることになっています(労働基準法120条1号)。
また、明示された労働条件が事実と相違するときは、労働者は即時に労働契約を解除することができます。この場合、就業のため住所を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷するときには、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません(労働基準法15条2項、3項)。

2 封建的労働慣行を断ち切るために労働基準法が禁止している事項
 労働基準法では、過去に不当な労使慣行があったことに鑑みて、次のような契約を禁止しています。
(1)賠償予定の禁止(労働基準法16条)
 労働基準法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害の賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定められており、労働基準法119条1号はこの違反に対して6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科すとしています。
 「違約金」というのは、債務不履行があるときに支払わなければならない金額のことです。民法420条3項に定めがあります。また「損害の賠償額を予定する契約」とは、債務不履行があったときの損害賠償額を予め決めておく契約のことです。民法420条1項に定めがあります。
 このような契約条項が禁止されるのは、労働者が使用者によって不当に拘束されて労働を継続させられるのを防止するためです。
(2)前借金相殺の禁止(労働基準法17条)
 労働基準法17条は「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺してはならない。」と定められており、労働基準法119条1号はこの違反に対して6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科すとしています。
 また、労働基準法24条は、賃金は通貨で、直接労働者に、全額を支払わなければならないとしています。
 この「前借金」とは、初めから賃金より差し引くものとして労働者に貸与する金銭のことです。また、「労働することを条件とする前貸し債権」とは賃金と相殺することを目的として労働者に貸与する金銭のことです。
 このような相殺が禁止されるのは、労働者が不当に拘束されて労働を継続されるのを防止するためです。
 これに関連して、「酌婦として稼働を約する契約は無効であり、これを密接に関連して不可分にある前借金に関する消費貸借契約も無効である」とのべた判例があります(最高裁判例昭和30年10月7日)。
(3)強制預金の禁止(労働基準法18条)
 労働基準法18条は、使用者が労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を関する契約をしてはならないとしています。
 これは、貯蓄金を返還しないことにより労働者を不当に拘束して労働を継続するのを禁止してものです。

3 未成年者を使用するとき
 未成年者は心身共に未成熟で、使用者に食い物にされるおそれがあるため、詳細な定めがおかれています。
(1)未成年者本人と直接契約をする。親権者の許可を得る。給料は未成年者本人に支払う。
  労働基準法58条1項は「親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。」と定められており、労働基準法120条1号はこの違反に対して30万円以下の罰金を科すとしています。
 民法823条は、その1項で「子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことはできない。」とし、その2項では親権を行う者は未成年者がまだ営業に堪えない事跡があるときは前項の許可を取り消したり制限したりすることができるとしています。
 また、労働基準法58条2項は「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。」と定められています。
 さらに、労働基準法59条は「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。」と定めています。
(2)業種、労働条件の制約
15才未満の者は原則として使用できない(労働基準法56条)。
年少者の証明書を備え付ける必要がある(労働基準法57条)。
労働時間にも制約がある(労働基準法60条)。
深夜業も原則禁止される(労働基準法61条)。
有害危険業務についても就労制限される(労働基準法62条)。
抗内労働は禁止されている(労働基準法63条)。
職業訓練の認定を受けている未成年者につき、年次有給休暇の特則がある(労働基準法72条)。

4 身元保証契約
 労働者を採用するときには、身元保証契約を労働者の親族などと締結します。身元保証契約とは、使用者と身元保証人との間で、保証人が被用者の労働契約上の行為によって生じた損害を賠償する契約です。
 身元保証契約は、従来身元保証人の責任が過酷に過ぎることがあったため、「身元保証に関する法律」で規律されています。
(1)存続期間
期間の定めがないときは、原則として3年で終了します(身元保証に関する法律1条)。
存続期間を定めても、最大5年を越えることができません(身元保証に関する法律2条)。ただ更新することができますが、これも5年を越えることができません(身元保証に関する法律2条2項)。
(2)使用者の通知義務、身元保証人の解除権
 使用者は次の事由が生じたときは、遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません(身元保証に関する法律3条)。
・被用者に業務上不適任又は不誠実なる事跡があってこれがため身元保証人の責任を惹起するおそれあることを知ったとき
・被用者の任務又は任地を変更しこれがために身元保証人の責任を加重し又はその監督を困難ならしめるとき
 身元保証人は、右の通知を受けたとき又は自ら右の事由があったことを知ったときは、将来に向かって身元保証契約を解除することができます(身元保証に関する法律4条)。
(3)損害賠償の制限
 身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるには、使用者の監督に関する過失の有無、身元保証契約をなすに至った事由、その際もちいたる注意の程度、被用者の任務、身上の変化、その他一切の事情が斟酌されます(身元保証に関する法律5条)。



顧問契約

 弁護士と顧問契約を結びたい。


1 医師と弁護士

 医師と弁護士の友人を持っていれば、幸福であるといわれています。何かあったときにすぐに相談できて、その結果、大事に至らなくてすむということです。アメリカではホームドクター、ホームローヤーと呼ばれていますが、日本ではまだ浸透していない状況です。

2 メリット
 顧問先で生じうる法律問題について、継続的に相談に応じ、その解決に努めていきます。また、顧問弁護士の存在が、大きな安心感となります。
・何時でも相談できて、原則として相談料はかからない。
・時間や場所で便宜を図ってくれる。
・顧問先の内情を理解しているので、直ちに核心に入った相談ができる。
・日常的に契約書のチェックや作成などを依頼できる。
・訴訟事件が発生すれば手数料や報酬を減額してくれる。
・企業の信用を高める。
・企業は顧問料を必要経費として税金申告の際に計上できる。

3 法務部のかわり
 大きな会社は、法務部を置いて、会社で生じる法律問題に対処しています。ところが小さな会社になると、法務部を設置する経費の余裕もありませんし、人材も集まりません。
 そこで顧問契約を結んでおけば、法務部の代わりができます。

4 顧問料
 おおむね、事業者の場合1ヶ月5万円が多いです。
 なお非事業者でも顧問契約を結ぶことができます。顧問料は年間6万円ほどが多いです。


自己破産

 事業がうまくいかないので、自己破産したい


1 止むをえない倒産

 アメリカの中書企業庁の報告書によると、大体中小企業の経営の失敗というのは、70パーセント近くあるそうです。従来は、個人の努力が足りないことが原因で倒産することが多かったかも知れませんが、今日においては景気の動向や病気・事故など個人の努力では如何ともしがたい事情により経済的に破綻することもありますので、倒産をためらうことはないと思います。
 債権者の方から倒産をすることを勧められるケースもあります。

2 バリエーションが増えた倒産
 従来は、清算型(倒産に至るまでのあらゆる財産関係を全面的に清算して従来の経済活動に結末をつけるもの)として、破産と特別清算があり、再建型(従来の関係を全面的に清算するのではなく大なり小なりの変更を加えてそのまま継続させるもの)として和議、会社更生、会社整理がありました。
 平成12年4月1日から、民事再生法が施行され、これにより和議法は廃止されました。
 そして平成13年4月から、改正された民事再生法が施行されています。これにより、給料所得者再生、小規模個人再生という手段が付け加わりました。

3 地獄の沙汰も金次第か
 残念なことですが、中小企業が倒産する場合には、倒産手続の申立をするときに納める予納金や弁護士費用を立て替える機関がありません。したがって、最後の混乱を避けるためには、倒産するために資金を用意しておく必要があります。したがって、倒産の危険が生じたときには、早めに弁護士に相談しましょう。





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