馬鹿な裁判官


 

私は、司法試験に合格して弁護士になる前は、太平洋戦争の終戦後の食糧難の時代に、闇市の闇米を拒否して食糧管理法に沿った配給食糧のみを食べ続け、栄養失調で餓死した裁判官・山口 良忠(やまぐちよしただ)がいたことを知って、「裁判官には、聖人君主のような人がいる」と考えていました。

ところが、司法修習を経て裁判官の卵と交友し、弁護士を経験して裁判官と対峙してみると、「裁判官も普通の人間に過ぎない」ことがわかりました。

内閣府男女共同参画局の発表では、202112月時点の裁判官は3,441名(男性76.3%、女性23.7%)とのことです。このような多人数では、聖人君主から馬鹿までそろうのは、他の組織と同じです。

ただ、役所としての特色は、国家公務員上級職と対比すると、女性が多い、バカ殿になりやすい、裁判官の身分保障があるためおかしな人が排除されないというところにあると思います。



「国民から提出された書面を読みません」「私の発言には責任を問わないでほしい」と言い出す裁判官

不服申し立て手続きを教えない裁判官
3人に1人は20分も待たせる傲慢な呼び出しをする裁判官
「債務を簡単に免れると思ってほしくない」との考えから、必要もないのに審尋期日を入れて国民を出頭させる裁判


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「国民から提出された書面を読みません」「私の発言には責任を問わないでほしい」と言い出す裁判官



1 浅見宣義(あさみ のぶよし)

昭和三四年滋賀県生まれ。五九年二月東京大学法学部を卒業。 一年四月司法修習生(四〇期)。六三年四月判事補(裁判官)任官。京都地裁、津地家裁、大分地家裁、東京高裁などを経て、平成三〇年四月から大阪高裁判事。大分と京都では部総括判事(裁判長)を経験。金融機関の破綻処理や不良債権回収等のたに預金保険機構に出向(一一年四月~ 三年二月)。裁判官時代は改革派として民事訴訟の改善や司法制度改革に尽力。令和三年一〇月大阪高裁判事を依願退官。四年二月滋賀県長浜市長。

〔主要著書等〕

裁判官は訴える!私たちの大疑問(共著、講談社、平成一一年)。裁判官だって、しゃべりたい! 司法改革から子育てまで(共著、日本裁判官ネットワーク編著、日本評論社、平成一三年)。裁判所改革のこころ(現代人文社、平成一六年).希望の裁判所 私たちはこう考える(共著、LABO、平成二八年)。裁判官が答える裁判のギモン(共著、日本裁判官ネットワーク編、岩波書店、平成三一年)。裁判官だから書けるイマドキの裁判(共著、岩波書店、令和二年)。

 



2 「民事訴訟の隅々にまで口頭主義を 民事訴訟で口頭主義を徹底するための基本的提案」判例時報 二四九六~二四九八号(令和三年)、福岡での講演(令和4年7月29日)、「現代法律実務の諸問題(令和4年度研修版)」に収録。



3 「代理人の事案、主張及び証拠についての口頭説明」

 上記判例時報の論文などの骨子は、「弁護士は、事案、主張、証拠について口頭で説明してほしい」というものである。理由は、「裁判官には、書面を読む時間がない、書面を読んでも理解できないから、口頭で要点を説明してほしい」というのである。

 こんなことは、馬鹿馬鹿しいというほかはない。裁判官は国民から出された書面は読むのが当たり前であり、読む時間が足りなければ、裁判官を増員して読めば足りることである。それは、裁判官が最高裁に対して、「読む時間が足りないので裁判官を増員して一人の裁判官が十分時間をかけて書面が読めるようにしてほしい」と要望したら足りることである。それを、逆に、国民に向かって、「負担でしょうが口頭でも説明してほしい」というのは、上司に物が言えない「臆病な小役人根性」に他ならない。「国民に奉仕しよう」とする心構えと、「たとえ上司であろうとも国民のためになることなら勇気を振り絞って言う」という心構えがあれば、済むことである。

 

4 「書面で書いてあることなのに、弁護士に口頭でも説明してほしい」と思う根拠

特例判事補時代、民事部の右陪席裁判官として、単独事件約280件、合議事件約80件を担当した(2年間)。その時に、とても全部の書面を精緻に読めないので、弁護士に口頭で説明してもらったところ、処理できたので、口頭で説明することを推奨するという。

 ここでも、裁判官が努力して精緻に読めば済むことである。弁護士に書面作成に加えて、口頭説明の労力など払わせるべきではない。そんなことをしたら、裁判に口頭説明の分だけ時間がかかって裁判が長期化するし、また説明の仕事の分は弁護士の仕事が増えるので最終的には弁護料を払う国民の負担が増えるのである。

 この時に浅見宣義裁判官がしたのは、記録を精査せずにざっと目を通しただけであり、もちろんそんな読み込みでは的外れの質問をしたのである。

 こんなことをしたら、裁判に対する、国民の信用はぶち壊しである。的外れの素っ頓狂な質問をする裁判官を国民が観たら、あきれてしまうことぐらい、わからないのである。

 

5 ノンコミツトメン トルール(裁判官がした、期日に おける暫定的な発言については 、修正や撤回が可能であるというルール)を提唱する馬鹿

 

 この提案は、国民から提出された書面を精査して読んでいないから、的外れな質問や指示を出してしまうから、発言には責任を問うことは止めてほしというものである。

 これも、馬鹿というほかはない。国民から信託を受けて仕事をしている公務員が、「自分の発言には責任を問わないでください」という馬鹿な公務員が行政の分野にいるはずもなく、司法の分野での世間知らずの馬鹿な裁判官の提言である。

 

6 自由心証主義が理解できていない

 民事訴訟法第247

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を採用すべきか否かを判断する。

この条文の「口頭弁論の全趣旨」には、「代理人の陳述態度(あやふやな陳述であったとか訂正したとか・・・・)」を含むとされている。

したがって、浅見宣義裁判官の「ノンコミツトメン トルールを代理人にも適用すべき」とする提言は、この条文に違反していることは明白で、「法律も知らずに何を言っているのか」といわざるを得ない。

 

7 「書証についても 、立証趣旨、内容、証拠としての価値などを提出当事者側に(口頭で)説 明してもらう」提案をする馬鹿

 

 立証趣旨などは、証拠説明書に記載すべき事項である。したがって証拠説明書を読めばわかることである。この提案は、「裁判官は書面を読まないので、国民には、書面を提出した上に口頭で説明してほしい」と言い出しているのである。こんなことは、馬鹿というほかないことである。

 

8 馬鹿の原因(国民目線の欠落)

 国民は、司法サービスのみならず行政サービスも受けている。したがって、両方のサービスの良し悪しを比べてしまうものである。行政サービスにおいて、公務員が「国民から出された書面は精査して読みません」「書面で出された上に口頭でも説明してください」「私の発言は責任を問わないと約束してください」といい始めたら、あきれることである。

ところが司法サービスを提供する裁判官は、国民からの批判を受けない地位を有しているうえに、米つきバッタのように平身低頭する弁護士に囲まれているので、自分が「法廷の中だけのバカ殿」となっているのに気づかず、「国民から出された書面は精査して読みません」「書面で出された上に口頭でも説明してください」「私の発言は責任を問わないと約束してください」と言い出しても、おかしい(国民目線から乖離している)と感じなくなっているのである。

かくして、行政に比して、司法の改革は全く進まず、劣悪な司法サービスしか提供されていないのが現状なのである。


 不服申し立て手続きを教えない裁判官

 行政事件や刑事事件の場合には、不利益を受けたときには不服申し立てができる旨と不服申し立てをする手続きを教えられます。ところが民事事件の場合には、裁判官から、不服申し立てができる旨と不服申し立てをする手続きが教えられることはありません。
 私は、この現実は、裁判官には、「国民のためによりよい(わかりやすい)司法サービスを提供しよう」とする意欲がないことと、自己保身と先例主義にとらわれた裁判官の姿を現す好例だと思います。


1 とある判決言渡しの光景

 ある日私は、神戸地方裁判所伊丹支部の法廷で自分の担当する裁判が始まるのを待っていました。その時に、書記官から、「まず、判決の言い渡しを先にして、先生の事件はそのあとからします。」との説明を受け、別の人の判決言い渡しを傍聴することになりました。

 おじいちゃんが呼び出されて、被告席に着きました。原告は欠席です。ただ、原告席に着かないだけで、数名の職員が傍聴席にはいました。

 裁判官が入廷します。職員が「起立」と法廷内に聞こえるように発言します。

 私と職員は、慣れているので、起立して、目礼しましたが、おじいちゃんは、どうしてよいのかわからず、うろたえていました。

 職員が、法廷内に聞こえるように、「令和〇年 ワ 第〇〇〇〇号 建物明渡請求等請求事件」と発言します。

 次に裁判官が、「それでは、判決の言い渡しをします。主文 被告は原告に対して、別紙物件目録記載の建物を明渡せ。訴訟費用は、被告の負担とする。以上です。」と言って、おじいさんとは反対側に、「ぷい」と横を向きます。

 おじいちゃんは、何が起きたのか吞み込めない様子で、「なんやそれ。それでおわりかえ。」と言いました。

 裁判官は、「終わりです」と言って、また、おじいさんとは反対側に、「ぷい」と横を向きます。

 法廷内には、どうしようもない感じの空気が漂います。

 裁判所の書記官が、「すいません。終わりましたので、ご退席ください。」と、おじいさんに言います。

 明らかに不満そうな表情のおじいさんは、不満をどこにぶつけてよいかもわからず、傍聴席にいる職員らに、「ちょっとこい」と言って、職員らを引き連れて、法廷を出ていきました。

2 「判決に不満があるなら控訴ができる」ことぐらい教えたらどうか

 私には、このおじいさんが、良質な司法サービスを受けたとは、とても思えません。少なくとも、おじいさんには判決の内容に不満があることが明白ですから、「控訴という不服申し立て手段がある」ことを教えてやるのが、裁判を受ける権利を持つ国民のために必要と思います。

 もっとも、次のような裁判官の気持ちもわかりますが、その気持ちは間違っていると思うのです。

(1)弁護士をつけないのが悪い

 「裁判官から教えてあげなくても、弁護士がついていれば、控訴できることぐらいは弁護士から教えてもらえるので、裁判官からは教える必要がない」と裁判官が考えるのは、無理からぬことです。

 しかし、弁護士をつけるかつけないかは、国民の自由ですから、弁護士をつけないからと言って、良質な司法サービスの提供が不要となるはずがありません。

(2)どうせ控訴しても、敗訴するのが確実だから、控訴をさせないことが本人のためになるから、控訴できることは教えないほうがいい

 確かにこんな事件は、控訴しても敗訴の結論は変わらないでしょう。すなわち、よくある公営住宅において賃料不払いを理由とする明渡請求をしている事件で、3か月以上の不払いがあれば、他によほどの事情がない限り借主敗訴という結論は動かないのです。

 しかし、裁判というのは、理由で納得するかどうかが生命線であり、理由で納得するかどうかは、裁判官ではなく国民本人が決めることです。たとえ敗訴するのが明白な事件でも、裁判を受ける機会が与えられるというのが、裁判を受ける権利が保障されたことでしょう。もっとも訴訟魔のような例外的な事案は別ですが、納得がいかないならば、裁判を受けるサービスを用意するというのが、裁判を受ける権利を保証した国の仕事だと思います。

(3)控訴できることを教えるのは、勝訴した側にとって不利となるから、教えないことが公平な立場をとるべき裁判所が取るべき行動である

 確かに、勝訴した側から見れば、裁判所が敗訴者に控訴できることを教えるのは、余計なおせっかいをしていると感じる人もいるでしょう。

 しかし、たとえばスポーツにおいて審判がプレーヤーにルールを教えることは、当たり前であって、不公平なことではありません。したがって、裁判所が敗訴者に控訴できることを教えるのは、不公平なことではなく、最後まで公平な立場でいることの当然のことなのです。

(4)判決文に記載すべきことは、法律で定められているから、判決に不満があるなら控訴ができることと控訴の手続きを記載する必要がない

 確かに判決文の中で記載すべきことは、法律で決められています(民事訴訟法253条)。

 しかしその条文は、判決に最低限記載すべきことを定めたものにすぎず、法の定める記載事項以外のことを記載してはならないという意味ではないのです。したがって、法の定める記載事項以外のことを記載する必要がないと考えるのは、「国民により良い司法サービスを提供しよう」とする気がなく、「責任逃れが出来たら、他には何もする気がない」という官僚の体質が表れているのです。

3 行政事件の場合

 行政庁に対して、申立等をすると、それが認められなかったときには、次のような記載がある文書を受け取ります。

(教示)

  1この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3 箇月以内に、国家公安委員会に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があった ことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、京都府を被告として(訴訟において京都府を代表する者は、京都府公安委員会となります。)京都地方裁判所に処分の取消しの 訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の (1)から (3)までのい ずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

 これは、行政不服審査法が定める「教示」というものです。すなわち、行政不服審査法における教示は、不服申立て可能な処分を書面でする際に、その処分を受ける相手方に対して行政不服審査制度の存在を知らせ、不服申立ての対象となる処分である旨と、不服申立てをする手続を具体的に教える義務を行政庁に課すものです。しかも、教示を怠ったり、誤った教示がなされた場合の救済制度も設けられています。また、地方公共団体の場合は、条例で、同様の定めが置かれています。

 このように行政事件の場合は、役人が国民の意見を取り入れて、わかりやすい行政、使いやすい行政を実現しようとしているのです。


4 刑事事件の場合

 刑事事件においても、不服申し立ての手続きを教示することになっています。
 
 すなわち、次のように、裁判官から、口頭で、説明されます。

この判決に不服があれば、明日から14日以内に東京高等裁判所あての控訴申立書をこの裁判所に提出してください。

 5 一般民事事件の場合

ところが、一般民事事件の場合には、裁判官から、判決言渡しの際に、口頭で、不服申し立てができる旨と不服申し立てをする手続きが教えられることはありません。また、判決文でも、不服申し立てができる旨と不服申し立てをする手続きが記載されている判決文を見たことがありません。

すなわち、裁判官には、国民のためにわかりやすい司法サービスを提供しようとする意欲がなく、自己保身と先例主義にとらわれた裁判官の姿が現れているのです。判決書きや決定書きに「控訴ができます」「抗告ができます」などと先例に無いことを書いたら、話題になってしまうから書きたくない」という小役人の気持ちが、「国民にとってわかりやすい判決や決定を書こう」という気持ちより上回っているのです。

6 円錐形と円柱形の説明

 これと同じく、『「国民の裁判を受ける権利に応えるべく良質な司法サービスを提供しよう」という気持ちがなく、先例主義、自己保身にかまけている』という裁判所の体質が垣間見えることがあります。それは、上告できる場合を大幅に制約してしまった民事訴訟法改正時に見られました。

(1)平成8年の上告理由の制限

1996年(平成8年)に民事訴訟法が改正され、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」を理由として、上告することができなくなりました。その代わりに、上告受理申立て(裁量上告)が設けられましたが、トータルで、最高裁に上告できる場合が狭まりました。

最高裁の裁判官が15人しかいないのに、事件の件数が多いためです。最高裁を憲法審にして、その代わりに憲法判断を必要としない一般事件を最高裁に取り上げようとしないようにしたのです。




 この時に言われたのが、円錐形と円柱形の説明です。すなわち、三審制をとる制度では、不服申し立てが徐々に少なくなっていくべきで、最後の最高裁では、憲法を中心とする重要な事件に集中して審理されるというのが理想的である。これを図解したら、円錐形のように、上に行くにしたがって、事件数が減っていくべきであるというものです。これに対して、現状は、不服申し立てが多くて、下級審で事件が処理できておらず、判決をしても、ほとんど不服申し立てがされてしまっており、円柱形のように、多くの事件が最高裁まで来てしまうというのです。


(2)国民を見ていない改正

 この改正には、『「国民の裁判を受ける権利に応えるべく良質な司法サービスを提供しよう」という気持ちがなく、先例主義、自己保身にかまけている』という裁判所の体質が見えます。

 すなわち、判決をしても、ほとんど上訴されてしまって、最高裁に多数の事件が集まってしまうというのは、国民からしたら、下級審の裁判が全く国民を納得させておらず、良質な司法サービスの提供がなされていないことを意味するのです。

 すなわち、何の説明もない裁判の進行、裁判官のふんぞり返った態度、読んでも何が書いてあるのかわからない判決文というおよそ良質ではない司法サービスの提供を受けた国民が、下級審の裁判に納得せずに不服申し立てをしてくるのは、当然のことなのです。そこで、最高裁まで多くの事件が来てしまうという状況になるのです。

 これを解決するには、多くの国民が、下級審の裁判で満足して、不服申し立てまでしなくてよいと感じるまで、下級審の裁判のあり方を改善することなのです。

これに対して、改正法は、それをせずに、「良質な司法サービスを提供しろ」という国民を邪魔者扱いして、上告理由を制限して、国民に裁判を受けさせないようにするというものなのです。

したがって、この改正は、『「国民の裁判を受ける権利に応えるべく良質な司法サービスを提供しよう」という気持ちがなく、先例主義、自己保身にかまけている』という裁判所の体質が垣間見えるものなのです。


7 「不服申し立てを教えるべき」とした法律の顛末

(1)令和元年の民事執行法改正
 令和元年の民事執行法改正において(法145条4項)、裁判所書記は、差押命令を送達する際に、債務者に差押範囲変更(減縮)の中 立てができることその他最高裁判所規則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書面を 同 封 し て 送 達 す る こ と に な り ま し た (改正 規 則 133 条 の2第1項 )。 教 示 す べ き 内 容 は 、 差 押 範 囲 変 更 (減 縮 ) の 申 立 て に 係 る 手 続 の 内 容 で 、 申 立 て を す べ き 裁 判 所 、 中 立 て を す べ き 時 期 、 申 立 て に 必 要 な 書 類 等 の ほ か 、 債 権 執行の 仕 組 み や 取 立 権 の 発 生 時 期 な ど と さ れ て い ま す (同 条 2 項 )。

(2)不服申し立ての増大
 東 京 地 裁 執 行 セ ン タ ー で は 、 平 成 29年は、差し押さえ命令の申立が七 四 〇 件 で 、 内 一六 件 に 範 囲 変 更 の 申 立 て が さ れ た と い う こ と で 、 全 体 の 〇、 一四 パ ー セ ン ト し か 申 立 て が さ れ て い ま せ ん で し た 。 し か し な が ら 、 令 和 二 年 の 四 月 か ら 九 月 ま で の 速 報 値 で は 、 差 押 命 令 の 申 立 て 全 体 は 四 〇 〇 〇 件 弱 で 、 範囲変 更 の 中 立 て は 三 〇 件 、 率 に し て 〇 、七 五 パ ー セ ン ト と 従 前 の 約 五 倍 の 申 立 て が さ れ て い ま す 。

東 京 地 裁 執 行 セ ン タ ー

 

H29

H30

R1

R2

範囲変更

16

18

21

30

差押命令

10740

10561

11270

3958

割合(%)

0.14

0.17

0.18

0.75

R2は4月から9月までの速報値。

大阪地裁執行センターでは、平成二九年は〇、二二パーセント、平成二一年令和元年はO・一五パーセントだつた割合が令和二年は〇、三二パーセント、前年の倍の数字になっています。

大阪地裁執行センター

 

H29

H30

R1

R2

範囲変更

16

12

11

16

差押命令

7193

7272

7425

5020

割合(%)

0.22

0.17

0.15

0.32

R2は4月から12月までの速報値。

 

(3)裁判所のホームページには、説明が充実

「差押範囲変更(減縮)の申立てをする方へ」「差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A」が開示されるようになりました。

 このように国民に手続を説明するのが、裁判を受ける権利を保障した国の仕事で、これまでのように何の説明もなかったという状態は、役人の事なかれ主義、先例主義の表れなのです。

 差押の範囲変更のみならず、一般民事においても、広く、不服申し立てができる旨とその方法を教示すべきなのです。



 3人に1人は20分も待たせる傲慢な呼び出しをする裁判官


1 破産審尋期日(ハサンシンジンキジツ)とは

破産審尋期日というのは、破産開始決定をするかどうかを裁判所が判断するにあたり、当事者である申立人や関係者に、無方式で、事情を聴くものです。普通は、破産申し立て本人と代理人の弁護士が裁判官と面談して、財産の現状や債権者の動向などを話し合います。

 

2 破産事件の増大により多数人が裁判所に押し掛ける事態となる

 クレジット会社やサラ金が、高金利、過剰貸し付け、過酷取り立てといういわゆる3K(サンケイ)の営業活動を行ったため、被害者が多数発生し、自己破産申立が急増しました。

そこで、破産審尋期日には、裁判所の廊下には破産申し立て本人と弁護士が大挙して押しかけ、破産審尋を待つという事態になりました。

 

3 破産審尋での呼び出しかた

 神戸地方裁判所尼崎支部でのことです。

 裁判所は、例えば、午後3時00分、午後3時10分、午後3時20分という一人当たり10分という尋問時間を想定し、これを3人同時に3時00分に呼び出して、尋問を行っていました。すなわち、3人に一人は、20分も待たされることを取り込んだ呼び出し方法を実施していたのです。

 


4 傲慢で社会常識に反した呼び出し方法

 このような、「3人に1人は20分も待たせていいだろう」というやり方は、傲慢で、社会常識に反する裁判官の発想です。

 言うまでもなく社会の常識は、3時20分から10分間の面談を予定したのなら、3時20分に呼び出して、待ち時間を少なくするというものです。裁判所以外のところでは、会社でも友人間でも、そのようにしています。

 ところが裁判官は、3人に1人の国民が20分間またされるという損失をこうむっても、自分たちの仕事の効率が大事で、国民の迷惑など考えないという発想なのです。

 彼らの発想では、遅刻する人がいるから、3人まとめて3時00分に呼び出すというものです。よくこんな傲慢な発想を外部に押し付けるものだとあきれます。バカ殿の発想がおかしいとの自覚がないのです。

 


 「債務を簡単に免れると思ってほしくない」との考えから、必要もないのに審尋期日を入れて国民を出頭させる裁判

1 破産事件の増大

 クレジット会社やサラ金が、高金利、過剰貸し付け、過酷取り立てといういわゆる3K(サンケイ)の営業活動を行ったため、被害者が多数発生し、自己破産申立が急増しました。

 

2 「債務は簡単に免れられる」と思ってほしくないとの考えから、必要もないのに破産審尋期日や免責審尋期日を入れる

 これに対して、裁判官は、『「書面を裁判所に提出するだけで、破産によって債務を簡単に免れることができる」と思ってほしくないと考えて、一度は裁判所に出頭してもらおう』と考えました。『国民は、書面のみで破産手続きが終了すると、「債務を簡単に逃れることができる」と考えてしまうから、一度は裁判所に出頭するという負担を与えたら、「簡単に債務を免れることができた」と考えないのではないか』、との発想をしたのです。そこで、破産審尋や免責審尋の制度を利用して、破産申立人を呼び出すことにしたのです。

 

3 やることがない破産審尋や免責審尋

 ところが、「一度は裁判所に来てもらう」という目的で裁判所に呼び出したところで、やることがありません。

 例えば、破産審尋は、次のような何の意味もない問答をして終わることが多くありました。

裁判官「どうして破たんしたのですか」

債務者「病気したので失業してしまって、借金に頼らざるを得なくなったのです。

裁判官「これからは気を付けてください。終わりです。」

こんな問答には、何の意味がありません。

また、国民は、一度裁判所に出たか出ないかだけで、「債務は簡単に免れられる」とか「債務は簡単に責任逃れはできない」とか感じるものではありません。私は多くの国民を審尋に連れて行きましたが、誰一人として「裁判所の審尋に出席したから、債務は簡単に免れるものではないと感じました」との感想を述べた人はいませんでした。みんなが、仕事を休み、交通費を負担して、裁判所に出頭することにより、迷惑をこうむっているのに、何の意味もない問答をして、帰って行ったのです。

すなわち、裁判官は、バカ殿の発想で、国民に必要もないのに裁判所に出頭させられるという迷惑をかけていることを感じていないのです。

 

4 馬鹿の極みの集団免責審尋(シュウダンメンセキシンジン)

最後は、「集団免責期日」というものを設けて、大部屋に多数の破産者を集めて、若手裁判官に「サラ金の利息はいくらか知っていますか。」「免責許可決定をもらっても、自然債務として債務が残るというのが通説です。」とかを話させていました。集められた国民は、ただ15分ほどの話を聞くだけです。

この運用は、全く馬鹿げていて、40人ぐらいを大部屋に集めてしまっては、神戸地方裁判所尼崎支部という管轄の中では顔見知りがいないとも限らないので、「あの人も破産したのか」と分かってしまい、プライバシー侵害も引き起こしたものでした。

また、法律を知らない国民に対して、免責許可決定により債務が消滅するか自然債務になるのかという論争についての然債務説が通説であることを説明しても、国民には理解されるはずもないことでした。

さらには、「サラ金の利息は高いので、もう借りないでください」と言ってみたところで、基になっている困窮状態を生んでいる原因(病気や失業など)を解消しなくてはほとんど意味がないことです。

仕事を休んで、交通費を支出して、裁判所までやってきた国民の多くが、何の意味がない話を聞かされて、帰って行ったのです。

 

5 法律違反



(1)裁判官には「債務は簡単に免れることができません」と国民に説教する権限がない

 そもそも破産法には、『国民が「債務は簡単に逃れるものである」と感じないようにしなければならない』という条文などありません。破産法というのは、債務者が経済的に破綻して、債権者に対し債務を弁済することができない状態になった場合に、財産を清算する手続きを定めた法律です。そこには、どのような要件が備われば破産手続きを開始するとか、財産を管理し清算し配当する管財人の職務を定めた規定とかはありますが、裁判官に『国民が「債務は簡単に逃れるものである」と感じないようにしなければならない』という権限を与えた条文はないのです。

(2)目的外利用をするのは違法

 さらには、「破産審尋」というのは、破産の開始要件があるかどうかを調べる手続であって、国民に一度は裁判所に出頭してもらうという目的の手続ではありません。

「免責審尋」も同様に、免責不許可事由があるかどうかについて調査をする手続きであって、国民に一度は裁判所に出頭してもらうという目的の手続ではありません。

 したがって、裁判官が、「債務は簡単に免れられる」と思ってほしくないとの考えから、必要もないのに破産審尋期日や免責審尋期日を実施していたのは、すべて法律違反のことだったのです。

(3)公務員職権濫用罪になっている

 また、公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)(刑法193条)となっています。すなわち、公務員職権濫用罪は「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する」というものです。公務員である裁判官が、『国民が「債務は簡単に逃れるものである」と感じないようにしなければならない』という権限がないにもかかわらず、名目上は破産の要件があるかどうか免責不許可事由があるかどうかを調査すると述べて、ただ単に裁判所に出頭させるという義務のないことを国民にさせたのです。被害者は何万人にも及んでいます。

 世間知らずで軽薄な発想しかできない馬鹿が権力を行使すると国民は迷惑するのです。







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