行政事件や刑事事件の場合には、不利益を受けたときには不服申し立てができる旨と不服申し立てをする手続きを教えられます。ところが民事事件の場合には、裁判官から、不服申し立てができる旨と不服申し立てをする手続きが教えられることはありません。
私は、この現実は、裁判官には、「国民のためによりよい(わかりやすい)司法サービスを提供しよう」とする意欲がないことと、自己保身と先例主義にとらわれた裁判官の姿を現す好例だと思います。
1 とある判決言渡しの光景
ある日私は、神戸地方裁判所伊丹支部の法廷で自分の担当する裁判が始まるのを待っていました。その時に、書記官から、「まず、判決の言い渡しを先にして、先生の事件はそのあとからします。」との説明を受け、別の人の判決言い渡しを傍聴することになりました。
おじいちゃんが呼び出されて、被告席に着きました。原告は欠席です。ただ、原告席に着かないだけで、数名の職員が傍聴席にはいました。
裁判官が入廷します。職員が「起立」と法廷内に聞こえるように発言します。
私と職員は、慣れているので、起立して、目礼しましたが、おじいちゃんは、どうしてよいのかわからず、うろたえていました。
職員が、法廷内に聞こえるように、「令和〇年 ワ 第〇〇〇〇号 建物明渡請求等請求事件」と発言します。
次に裁判官が、「それでは、判決の言い渡しをします。主文 被告は原告に対して、別紙物件目録記載の建物を明渡せ。訴訟費用は、被告の負担とする。以上です。」と言って、おじいさんとは反対側に、「ぷい」と横を向きます。
おじいちゃんは、何が起きたのか吞み込めない様子で、「なんやそれ。それでおわりかえ。」と言いました。
裁判官は、「終わりです」と言って、また、おじいさんとは反対側に、「ぷい」と横を向きます。
法廷内には、どうしようもない感じの空気が漂います。
裁判所の書記官が、「すいません。終わりましたので、ご退席ください。」と、おじいさんに言います。
明らかに不満そうな表情のおじいさんは、不満をどこにぶつけてよいかもわからず、傍聴席にいる職員らに、「ちょっとこい」と言って、職員らを引き連れて、法廷を出ていきました。
2 「判決に不満があるなら控訴ができる」ことぐらい教えたらどうか
私には、このおじいさんが、良質な司法サービスを受けたとは、とても思えません。少なくとも、おじいさんには判決の内容に不満があることが明白ですから、「控訴という不服申し立て手段がある」ことを教えてやるのが、裁判を受ける権利を持つ国民のために必要と思います。
もっとも、次のような裁判官の気持ちもわかりますが、その気持ちは間違っていると思うのです。
(1)弁護士をつけないのが悪い
「裁判官から教えてあげなくても、弁護士がついていれば、控訴できることぐらいは弁護士から教えてもらえるので、裁判官からは教える必要がない」と裁判官が考えるのは、無理からぬことです。
しかし、弁護士をつけるかつけないかは、国民の自由ですから、弁護士をつけないからと言って、良質な司法サービスの提供が不要となるはずがありません。
(2)どうせ控訴しても、敗訴するのが確実だから、控訴をさせないことが本人のためになるから、控訴できることは教えないほうがいい
確かにこんな事件は、控訴しても敗訴の結論は変わらないでしょう。すなわち、よくある公営住宅において賃料不払いを理由とする明渡請求をしている事件で、3か月以上の不払いがあれば、他によほどの事情がない限り借主敗訴という結論は動かないのです。
しかし、裁判というのは、理由で納得するかどうかが生命線であり、理由で納得するかどうかは、裁判官ではなく国民本人が決めることです。たとえ敗訴するのが明白な事件でも、裁判を受ける機会が与えられるというのが、裁判を受ける権利が保障されたことでしょう。もっとも訴訟魔のような例外的な事案は別ですが、納得がいかないならば、裁判を受けるサービスを用意するというのが、裁判を受ける権利を保証した国の仕事だと思います。
(3)控訴できることを教えるのは、勝訴した側にとって不利となるから、教えないことが公平な立場をとるべき裁判所が取るべき行動である
確かに、勝訴した側から見れば、裁判所が敗訴者に控訴できることを教えるのは、余計なおせっかいをしていると感じる人もいるでしょう。
しかし、たとえばスポーツにおいて審判がプレーヤーにルールを教えることは、当たり前であって、不公平なことではありません。したがって、裁判所が敗訴者に控訴できることを教えるのは、不公平なことではなく、最後まで公平な立場でいることの当然のことなのです。
(4)判決文に記載すべきことは、法律で定められているから、判決に不満があるなら控訴ができることと控訴の手続きを記載する必要がない
確かに判決文の中で記載すべきことは、法律で決められています(民事訴訟法253条)。
しかしその条文は、判決に最低限記載すべきことを定めたものにすぎず、法の定める記載事項以外のことを記載してはならないという意味ではないのです。したがって、法の定める記載事項以外のことを記載する必要がないと考えるのは、「国民により良い司法サービスを提供しよう」とする気がなく、「責任逃れが出来たら、他には何もする気がない」という官僚の体質が表れているのです。
3 行政事件の場合
行政庁に対して、申立等をすると、それが認められなかったときには、次のような記載がある文書を受け取ります。
(教示)
1この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3 箇月以内に、国家公安委員会に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があった ことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、京都府を被告として(訴訟において京都府を代表する者は、京都府公安委員会となります。)京都地方裁判所に処分の取消しの
訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の (1)から (3)までのい ずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
これは、行政不服審査法が定める「教示」というものです。すなわち、行政不服審査法における教示は、不服申立て可能な処分を書面でする際に、その処分を受ける相手方に対して行政不服審査制度の存在を知らせ、不服申立ての対象となる処分である旨と、不服申立てをする手続を具体的に教える義務を行政庁に課すものです。しかも、教示を怠ったり、誤った教示がなされた場合の救済制度も設けられています。また、地方公共団体の場合は、条例で、同様の定めが置かれています。
このように行政事件の場合は、役人が国民の意見を取り入れて、わかりやすい行政、使いやすい行政を実現しようとしているのです。
4 刑事事件の場合
刑事事件においても、不服申し立ての手続きを教示することになっています。
すなわち、次のように、裁判官から、口頭で、説明されます。
この判決に不服があれば、明日から14日以内に東京高等裁判所あての控訴申立書をこの裁判所に提出してください。
5 一般民事事件の場合
ところが、一般民事事件の場合には、裁判官から、判決言渡しの際に、口頭で、不服申し立てができる旨と不服申し立てをする手続きが教えられることはありません。また、判決文でも、不服申し立てができる旨と不服申し立てをする手続きが記載されている判決文を見たことがありません。
すなわち、裁判官には、国民のためにわかりやすい司法サービスを提供しようとする意欲がなく、自己保身と先例主義にとらわれた裁判官の姿が現れているのです。判決書きや決定書きに「控訴ができます」「抗告ができます」などと先例に無いことを書いたら、話題になってしまうから書きたくない」という小役人の気持ちが、「国民にとってわかりやすい判決や決定を書こう」という気持ちより上回っているのです。
6 円錐形と円柱形の説明
これと同じく、『「国民の裁判を受ける権利に応えるべく良質な司法サービスを提供しよう」という気持ちがなく、先例主義、自己保身にかまけている』という裁判所の体質が垣間見えることがあります。それは、上告できる場合を大幅に制約してしまった民事訴訟法改正時に見られました。
(1)平成8年の上告理由の制限
1996年(平成8年)に民事訴訟法が改正され、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」を理由として、上告することができなくなりました。その代わりに、上告受理申立て(裁量上告)が設けられましたが、トータルで、最高裁に上告できる場合が狭まりました。
最高裁の裁判官が15人しかいないのに、事件の件数が多いためです。最高裁を憲法審にして、その代わりに憲法判断を必要としない一般事件を最高裁に取り上げようとしないようにしたのです。
この時に言われたのが、円錐形と円柱形の説明です。すなわち、三審制をとる制度では、不服申し立てが徐々に少なくなっていくべきで、最後の最高裁では、憲法を中心とする重要な事件に集中して審理されるというのが理想的である。これを図解したら、円錐形のように、上に行くにしたがって、事件数が減っていくべきであるというものです。これに対して、現状は、不服申し立てが多くて、下級審で事件が処理できておらず、判決をしても、ほとんど不服申し立てがされてしまっており、円柱形のように、多くの事件が最高裁まで来てしまうというのです。
(2)国民を見ていない改正
この改正には、『「国民の裁判を受ける権利に応えるべく良質な司法サービスを提供しよう」という気持ちがなく、先例主義、自己保身にかまけている』という裁判所の体質が見えます。
すなわち、判決をしても、ほとんど上訴されてしまって、最高裁に多数の事件が集まってしまうというのは、国民からしたら、下級審の裁判が全く国民を納得させておらず、良質な司法サービスの提供がなされていないことを意味するのです。
すなわち、何の説明もない裁判の進行、裁判官のふんぞり返った態度、読んでも何が書いてあるのかわからない判決文というおよそ良質ではない司法サービスの提供を受けた国民が、下級審の裁判に納得せずに不服申し立てをしてくるのは、当然のことなのです。そこで、最高裁まで多くの事件が来てしまうという状況になるのです。
これを解決するには、多くの国民が、下級審の裁判で満足して、不服申し立てまでしなくてよいと感じるまで、下級審の裁判のあり方を改善することなのです。
これに対して、改正法は、それをせずに、「良質な司法サービスを提供しろ」という国民を邪魔者扱いして、上告理由を制限して、国民に裁判を受けさせないようにするというものなのです。
したがって、この改正は、『「国民の裁判を受ける権利に応えるべく良質な司法サービスを提供しよう」という気持ちがなく、先例主義、自己保身にかまけている』という裁判所の体質が垣間見えるものなのです。
7 「不服申し立てを教えるべき」とした法律の顛末
(1)令和元年の民事執行法改正
令和元年の民事執行法改正において(法145条4項)、裁判所書記は、差押命令を送達する際に、債務者に差押範囲変更(減縮)の中 立てができることその他最高裁判所規則
で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書面を 同 封 し て 送 達 す る こ と に な り ま し た (改正 規 則 133 条
の2第1項 )。 教 示 す べ き 内 容 は 、 差 押 範 囲 変 更 (減 縮 ) の 申 立 て に 係 る 手 続 の 内 容 で
、 申 立 て を す べ き 裁 判 所 、 中 立 て を す べ き 時 期 、 申 立 て に 必 要 な 書 類 等 の ほ か 、
債 権 執行の 仕 組 み や 取 立 権 の 発 生 時 期 な ど と さ れ て い ま す (同 条 2 項 )。
(2)不服申し立ての増大
東 京 地 裁 執 行 セ ン タ ー で は 、 平 成 29年は、差し押さえ命令の申立が七 四 〇 件 で 、 内 一六 件 に 範 囲
変 更 の 申 立 て が さ れ た と い う こ と で 、 全 体 の 〇、 一四 パ ー セ ン ト し か 申 立 て が さ れ
て い ま せ ん で し た 。 し か し な が ら 、 令 和 二 年 の 四 月 か ら 九 月 ま で の 速 報 値 で は 、
差 押 命 令 の 申 立 て 全 体 は 四 〇 〇 〇 件 弱 で 、 範囲変 更 の 中 立 て は 三 〇 件 、 率 に し て 〇
、七 五 パ ー セ ン ト と 従 前 の 約 五 倍 の 申 立 て が さ れ て い ま す 。
東 京 地 裁 執 行 セ ン タ ー
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H29
|
H30
|
R1
|
R2
|
範囲変更
|
16
|
18
|
21
|
30
|
差押命令
|
10740
|
10561
|
11270
|
3958
|
割合(%)
|
0.14
|
0.17
|
0.18
|
0.75
|
R2は4月から9月までの速報値。
大阪地裁執行センターでは、平成二九年は〇、二二パーセント、平成二一年令和元年はO・一五パーセントだつた割合が令和二年は〇、三二パーセント、前年の倍の数字になっています。
大阪地裁執行センター
|
H29
|
H30
|
R1
|
R2
|
範囲変更
|
16
|
12
|
11
|
16
|
差押命令
|
7193
|
7272
|
7425
|
5020
|
割合(%)
|
0.22
|
0.17
|
0.15
|
0.32
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R2は4月から12月までの速報値。
(3)裁判所のホームページには、説明が充実
「差押範囲変更(減縮)の申立てをする方へ」「差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A」が開示されるようになりました。
このように国民に手続を説明するのが、裁判を受ける権利を保障した国の仕事で、これまでのように何の説明もなかったという状態は、役人の事なかれ主義、先例主義の表れなのです。
差押の範囲変更のみならず、一般民事においても、広く、不服申し立てができる旨とその方法を教示すべきなのです。
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