アスベスト含有建物の解体工事から近隣住民が身を守る方法

 
 
 

アスベストは人体に悲惨な被害をもたらす有毒物質ですが、アスベスト含有建物の解体工事から近隣住民が身を守る方法は、基本的には、ありません。せいぜい解体工事の現場に近づかないように心掛けるぐらいでしょう。 

すなわち、解体工事の近隣住民に対するアスベスト対策は、全くなってないのです。 

例えば、近隣住民のために、アスベスト含有かどうかの調査の結果等の掲示をすべきと定められています(大気汚染防止法第十八条の十七の第4項)。
 
しかし、工事の14日前に掲示されても、近隣住民には、どうしようもありません。14日間で石綿について勉強できる時間的余裕がある人は、まれです。そのまれな人が多く集まって、解体業者と交渉して、工事を中止・変更させられるというのは、現実的ではありません。ましてや、14日内に裁判を起こして判断をもらうことなど不可能です。

また、この掲示を怠っても、罰則の制裁がありません(同法第6章)。

このように住民の側に立った法律の内容には、なっていないのです。



 



 果たして不安感は保護しなくてよいのか


 アスベストが飛散する場所で労働していた人や居住していた人を保護する法律はあります。しかし一時的に解体工事によりアスベストを吸引する住民を保護する法律はありません。
 近隣住民の不安感は、保護する必要はないのでしょうか。


 不法行為の除斥期間について


 法整備が必要です。
 
 どんな建物にアスベストがあるか  

 古い建物には、アスベストを使ったものが多いと言われています。


 交渉しよう(その1・資料をもらう)


 事業者との交渉は資料をもらうことと工事の中止や改善を求めることに分けられます。


 交渉しよう(その2・中止や改善を求める)


 正確な調査がされていない。飛散防止策が適切でない。計画通りに対策が取られていない。計画通りに対策が進められているか監視したい。などの交渉をしましょう。


 役所を利用しよう


 情報公開の請求と監督権の発動を促す。

     

 西宮こしき岩アスベスト裁判



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 果たして不安感は保護しなくてよいのか

 
  アスベストが飛散する場所で労働していた人や居住していた人を保護する法律はあります。しかし一時的に解体工事によりアスベストを吸引する住民を保護する法律はありません。
 近隣住民の不安感は、保護する必要はないのでしょうか。



1 近隣住民を保護する法律がない

 現在、石綿吸引による被害の救済は、労災の場合は、労働者災害補償法で、救済が予定されています。そして、労災でない場合は、「石綿による健康被害の救済に関する法律」が、石綿を吸入することによる労働者災害補償法等で補償されない被害者を救済する法律です。

 しかし、それは中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚と認定された被害者を保護するものです(平成十八年政令第三十七号 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令)。

 これに満たない場合が多いであろう、近隣住民を保護する法律はありません。

 
2 不安感は保護しなくてよいのか

アスベスト被害の特徴は、潜伏期間が数十年と長いということです。騒音や振動のように被害がすぐに表れれば、工事を中止する交渉をしたり、損害賠償を請求したりできます。しかし、アスベストを吸い込んでから数十年後に肺気腫等を発症しても果たして何が原因なのかわかりずらくなっています。被害者の側のみならず、加害者の側も証拠を持ち合わせていません。

このような状態で、アスベストを飛散させた解体工事が行われた場合に、何十年も先に重大な健康被害を生じるかもしれないという不安感は、保護しなくてよいのでしょうか。

 労災などでは、基準に満たない少量のアスベストによる疾病は、保護されないことになっています。しかし、たとえば、アスベストの吸引が少量でも喫煙の慣習と相まって肺がんになるのは容易に想定できるところです。この場合に肺がんへの因果力が弱いからと言って、アスベストを飛散させた責任が無くなるというのは、おかしなことです。

 アスベストというものは、いったん吸引すると、ずっと体内にとどまって、分解されることなく、体外に排出されることもないものです。肺がん等が発症していない状態は、不安感を抱えている状態なのです。例えば、肺がんの状態を100とし、健康状態を0とすると、アスベストを吸いこんだが肺がんを発症していない状態は0から100の間です。他人の肺にアスベストを入れ込んでも責任が無いというのは、おかしいのではないでしょうか。


 
3 
被害が明らかでないと証拠を保存しない

アスベストを吸い込んで肺がん等が発生することにより被害が顕在化するのは、何十年も先のことです。何十年も先になってから、証拠を集めて、交渉して、話し合いが成立しなければ裁判をする必要があります。

それまで放置してよいのでしょうか。何十年も先になってから困るかもしれないという状態は、何も対策を立てなくてよいのでしょうか。

人は交通事故に遭う危険があるので保険をかけて備えます。交通事故に遭えば被害が重大だからです。アスベストも被害が発生したら重大な結果となるので、同様に考えるべきではないでしょうか。少なくとも、どこかにデーターを保管して、将来利用できる体制を構築すべきではないでしょうか。

 現状は、労働者のために、事業者が記録の保存義務を40年間にわたり負うとされています(石綿障害予防規則(平成
17年厚生労働省令第21号)35条、36条)。
 また、大気汚染防止法は、、「敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。」ことになりましたが(18条の12)、その記録の保存期間は、たったの3年間とされています(大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)第十六条の三第2項)。

 これでは、事業者が倒産したら、記録はなくなってしまいます。40年も記録を保管できるのは、公共団体か大企業ぐらいでしょう。「事業者に記録の保管をさせたら大丈夫」と考えるのは、学者や役人の机上の発想であり、住民の意見とは思えません。




 不法行為の除斥期間について

 法整備が必要です。

 

1 民法改正前の法律

石綿被害は数十年という潜伏期間を置いて被害が顕在化するという特色があります。ところが民法には、加害行為から20年以上経過したら損害賠償請求権が消滅するという規定があります。この規定によって、被害が図れないのではないかが心配されます。

第七百二十四条

 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

このように不法行為の時から20年以上経過すると損害賠償請求権が消滅するという規定があります。この条文をアスベスト被害に形式的に適用したら、20年以上前に解体工事がされたことが原因なら、損害賠償請求権は消滅したことになります。

 これでは被害の実態に合いません、国は不都合が生じることを知っていながら、時効の条文を放置したと言われても仕方がありません。


2 改正法


 令和2年(平成32年)4月1日以降におこなわれた解体工事によりアスベスト被害が生じた場合は、次の改正法によります。


(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条

 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。


(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条の二

 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。




ここでも同じです。

この条文をアスベスト被害に形式的に適用したら、20年以上前に解体工事がされたことが原因なら、損害賠償請求権は消滅したことになります。

 

3 最判 

平成18616日最高裁判所判決では、集団予防接種によるB型肝炎被害について、「乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につきB型肝炎を発症した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となる」とされています。

しかし、アスベスト被害については、前例がありません。




 どんな建物にアスベストがあるか

 古い建物には、アスベストを使ったものが多いと言われています。

1 目で見るアスベスト建材 

「目で見るアスベスト建材(第2版)」というパンフレットでわかります。
国交省のホームページにあります。







鉄筋鉄骨造りビルだけでなく、木造の戸建て住宅にも使われています。






アスベスト含有のビニル床タイル。
1987年(昭和62年)に製造終了。

安価なため、いろんなところに使われていた。






ロックウール吸音天上版(石綿吸音板)

アスベスト含有のロックウール吸音天井板は、1987年(昭和62年)に製造終了。



2 法律で要求されている表示


解体工事現場の仮囲いに設置されている表示は、地方自治体により微妙に異なります。





神奈川県の表示

細かいことは、「分析者氏名」の人に聞きましょう。







兵庫県の表示

労働者向け(労安法)と近隣住民向け(大気汚染防止法)の一体化したもの

心配な人は、「石綿作業主任者」と「調査者(分析等の実施者)」に住民説明会に出席させて、詳しく説明するように求めましょう。





労働者に向けたもの(労安法・石綿予防規則に基づくもの)

細かいことは「石綿作業主任者」に聞きましょう。




 交渉しよう(その1・資料をもらう)

 
  事業者との交渉は資料をもらうことと工事の中止や改善を求めることに分けられます。


書面の写しをもらう

 

 アスベストがどこにどれだけ含まれているかということとアスベストが近隣に飛散しないようどのような防止策をとるべきかがが解らなければ、まともな交渉にはなりません。単に「子供がいるので、厳格な調査をしてください」とか「法律を守ってください」とかしか言えません。

 

 事業者と話し合いをする前に、次の書面の写しを渡すように申し入れてください。

 
1 石綿の有無等の調査に関する書面

     (1)設計図書

     (2)調査会社の調査報告書

        (3)写真


(1)設計図書について

 建物建設時の設計図面のことです。
 改修工事がされているときには、その改修工事の図面も、必要です。
 古い建物の場合や所有者が転々としている場合は、廃棄されている危険があります。

(2)調査会社の調査報告書について

 国交省が用意しているのは、講習機関を登録させ、その講習を受講した受講者に検査させるという仕組みです。

しかし、受講者の資力を問題にしてない点や虚偽の報告をした場合の制裁がない点など、不十分な点もあります。

 また、解体工事の業者から解体工事の発注者に向けて、調査結果を報告する書面があります(18条の17)。



(3)写真について

 目視の調査をするときには写真に撮っていますので、写真を見せてもらいます。


 

2 作業計画書

 発じんの度合いにより作業レベルが決定されて、作業計画が立てられます。

 この作業計画を見せてもらって、どのような対策がされるのかを理解します。


 

任意に写しを交付してくれないときには、県庁あるいは市役所の大気汚染を担当する部署に「見せるように業者を指導してほしい。」と言ってみましょう。





 
 交渉しよう(その2・中止や改善を求める)

 
  正確な調査がされていない。飛散防止策が適切でない。計画通りに対策が取られていない。計画通りに対策が進められているか監視したい。などの交渉をしましょう。

 

(1)調査は果たして正確か

  ろくに調査もしていないににもかかわらず、「アスベストは存在しない」との調査報告書があれば、事業主としては、調査費用も作業計画にかかる費用も節約できます。したがって、正確に調査していない危険が付きまといます。


(2)作業計画は、適切か

 3つのレベルに分けて作業計画が定められています。適切な計画が立てられているか、チェックしたいところです。

 
(3)作業計画通りに工事がされているか

  計画が適切でも計画通りに対策が取られていないと意味がありません。工事の途中で、立ち入り検査をすることも考えられます。


 役所を利用しよう 
 
 情報公開の請求と監督権の発動を促す。

1 情報公開請求

 労働基準監督署と環境行政官庁(市など)があります。

 労働基準監督署は、労働者の健康管理を監視します。

 市などは、大気汚染、建築、産業廃棄物の3つに分かれます。

 それぞれ行政情報を開示することが考えられます。


 ただ、遅くて、使い物にならないことが多いと思います。

たとえば、平成28年4月8日に、兵庫労働局長に対して、「労働安全衛生法に基づく届出書その他一切の文書」の開示を求めたところ、「建設物機械等設置届」(労安法88条1項)と「「建築物解体等作業届」(労安法100条及び石綿障害予防規則5条)が開示されたが、いずれもいわゆる「のり弁」状態で大半が黒塗りされており利用できるものではありませんでした。そこで、審査請求を行うと、情報公開・個人情報保護審査会に諮問され、その答申が出て、それに従った裁決が出たのは、平成30年4月27日でした。

審査請求に一部に勝利したとはいえ、依然として大半がのり弁状態で、それをもとに解体工事の中止や変更を要求する資料としては使えず、また開示請求から2年も経過してからの開示では、すでに解体工事が終了しており、解体工事の中止や変更を要求する資料としては使えませんでした。

これでは、金と労力を使っただけで、情報開示の意味がない有様です。




2 監督権の発動を促す

 調査が適切にされていない疑いがある。説明に曖昧な点があるなどの事実があれば、立ち入り検査を促すなどの行動をしましょう。

 解体工事が大規模で、近隣住民が多数に及ぶなどの場合には、境界付近で、アスベスト飛散量を測定して、記録を保全するように要望してみましょう。



3 石綿粉じん濃度の規制等


平成16年10月1日 厚生労働省告示第369号 1?当たり0.15本
日本産業衛生学会(平成13年) 1ml 当たり0.15本 クリソタイルのみのとき 労働者が1日8時間,週40時間程度,50年間にわたり0.15本/?のクリソタイルのみの石綿粉じんにばく露したときに,1000人に1人,過剰発がんリスクが発生するというもの
米国及び欧州連合(EU)英国及びドイツ 0.1本/?



4 石綿粉じん濃度の測定結果(屋外)


資料 作業 測定結果 備考
慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室の東敏昭「一般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果」 一 般個人用住宅建設時に,屋外で電動のこぎり又は丸のこを使用して防火サイディン グの切断作業 測定時間を約2~3分として石綿粉じんの個人ばく露 濃度を測定した結果は,0.08本/㎤,0.17本/㎤,0.20本/㎤,0. 27本/㎤,0.27本/㎤,1.16本/㎤3,2.05本/㎤
海老原勇「建設作業者の石綿関連疾患―その爆発的なひろ がり―」(平成19年) 防じん電動丸のこ,電動丸のこ又は手動のこぎりを使用して外壁 材の切断及び張付けの作業 測定時間を129~203分として石綿 粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は,4件で0.94~1.58本/㎤
防じん電動丸のこを使用して外壁材の切断を中心とする作業 測 定時間を11~15分として個人ばく露濃度を測定した結果は,3件で2.3~ 6.7本/㎤
久永直見,昭和63年,「労働衛生」「アスベストに挑む三管理 環境管理と作業管理―建築業の現場を中心に
―」
屋根葺き用石綿スレートによる屋根葺き作業 測定時間を115分としてその者の鼻先で気中石綿粉じん濃度を測定した結果は,0.13本/㎤
平成4年1月1日,労働省労働基準局長,基発第1号「石綿含有建築材料の施工作業における石綿粉じんばく露防止対策の推進について」 屋外で除じん装置付き電動丸のこを使用してスレートの施工作業 測定時間を各120分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は,4件で0.006~0.032本/㎤
建設業労働災害防止協会、平成9年、「改訂 石綿含有建築材料の施工における作業マニュアル」 屋外で除じん装置の付いていない電動丸のこ又はバンドソーを使用してスレート等の切断,葺上げ,張付け等の作業 採取時間を32~180分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は,14件で0.01~0.31本/?(うち0.15本/㎤以上のものは5件)
屋外で除じん装置付き電動丸のこを使 用して押出成形板の切断,葺上げ,張付け等の作業 採取時間を15~230分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は,10件で0.002~0.091本/㎤ 屋外での石綿含有建材の切断作業に際して は,大気の拡散効果により,除じん装置を使用していなくても,風向き,天候によ っては石綿粉じんの管理濃度の5分の1以下となり,作業者に対してはばく露抑制 となる。
ドイツ産業職業協同組合連合本部,1997年(平成9年)、BKレポート 屋外で電動のこぎりを使用して行う配管工事において,管の切断10回,積み上げ,積み下ろし等の作業 繊維濃度90パーセンタイル値は2本/㎤ 測定時間等の測定条件の詳細が明らかでない
外壁化粧張りの作業 繊維濃度90パーセンタイル値は0.4本/㎤
平成17年、第45回日本労働衛生工学会・第26回作業環境測定研究発表会,外山尚紀 屋根上でサンダーを使用して屋根用化粧スレートを加工する作業又は屋外で電動丸のこを使用してスレート若しくはサイディング材を加工する作業 採取時間を10~15分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は,0.11本/㎤,0.14本/㎤,0.17本/㎤,0.25本/㎤
切断作業は、通常、短時間。



 

 

     西宮こしき岩アスベスト裁判
     

1 事案

 

夙川学院短大の跡地(兵庫県西宮市甑岩町)の建物解体でアスベスト(石綿)が飛散したとして、周辺住民38人(684歳)が、解体工事の発注者である事業主の不動産業者(株式会社創建)と解体業者(三栄建設株式会社)、監督した西宮市の3者を相手取り慰謝料を求めた損害賠償請求訴訟

 

平成 31 4 16 日神戸地方裁判所 判決

平成 28 ( )1462号損害賠償請求事件

 

【裁判官】山口浩司 和久一彦 日巻功―朗

 

裁判所のホームページには、掲載されていません。

 

裁判所は住民側の請求を棄却しました。控訴はされていません。

原告側は、弁護士20人です。

 

判決要旨

 

大気汚染防止法に基づき設計図書を検査し業者に報告を求めるなどの権限を行使すれば、飛散を防止する余地があったと指摘し、監督責任のある西宮市の怠慢を指摘した。

解体した建設会社については、作業基準(大防規則16条の4、別表第7)通りに工事を行わなかったという違法行為があることは認めたが、飛散したアスベスト量が受忍限度を超えていないとして損害賠償は認められなかった。

解体を依頼した創建については「改正前大気汚染防止法のもとでは、解体業者が工事に責任を持つことが前提」として、義務違反をみとめなかった。


2 登場人物




3 住民らの活動

 

1 説明会

   「監視体制を強化してほしい」との申し出

   たくさんの質問

   第三者機関による調査とその開示を要求

 

2 検証申立

神戸地方裁判所尼崎支部平成 27 ( ) 81)

 

3 西宮市に再調査の申し出(設計図書を出させるべき)                 

立ち入り検査の結果の説明(設計図書を出させる権限がない)

 

4 西宮市に再調査の申し出

・設計図書を確認されたい

     市の回答(設計図書を提出させる権限がない)

  ・再度の調査申し出

     市の回答(事業主は破棄したと回答しているとのこと)

 

5 証拠保全の申立

  竹中工務店から設計図書が提出される

 

6 再調査の申し出及び検診の実施要求

        回答

 

7 訴え提起

 

8 開示請求(作業日報及び事前調査の記録)

  拒否される

 

9 文書提出命令

  命令が出るも、提出を拒否される。

 

10 総暴露量と発がんリスクを計算した私的鑑定書を提出

 


4 争点

 

 (1) 本件解体工事による石綿の飛散の有無 (争点1)

本件解体工事により、本件土地の周辺地域 に石綿 (アスベスト)が飛散したか。

 

(2) 被告三栄の責任原因の有無 (争点2)

被告三栄は、本件解体工事による石綿の飛散 につき、同工事を施工した業者として、原告らに対し、不法行為責任を負うか。

 

(3) 被告創建の責任原因の有無(争点3)

被告創建は、本件解体工事 による石綿の飛散 につき、被告三栄に同工事を発注した者として、原告らに対し、不法行為責任を負うか。

 

(4) 被告市の責任原因の有無 (争点4)

被告市は、本件解体工事による石綿の飛散につき、原告らに対し、国賠法 1 1項に基づく責任を負うか.

具体的には、Y 市長において、大防法又は環境保全条例に基づく規制権限を行使し、上記飛散 を防止しなかつたことは、同項の適用上違法であるか。

 

(5) 法益侵害及び損害発生の有無(争点5)

原告らは、本件解体工事における石綿の飛散により、法律上保護される利益を侵害され、損害を被っているか,


 裁判所の判断

 

(1) 本件解体工事による石綿の飛散の有無 ( 争点 1)

本件解体工事により、本件土地の周辺地域 に石綿 (アスベスト)が飛散したか。

 

飛翔した。

 

(2) 被告三栄の責任原因の有無 ( 争点 2)

被告三栄は、本件解体工事による石綿の飛散 につき、同工事を施工した業者として、原告らに対し、不法行為責任を負うか。

 

注意義務違反が認められる。

 

(3) 被告創建の責任原因の有無 (争点 3)

被告創建は、本件解体工事 による石綿の飛散 につき、被告三栄に同工事を発注した者として、原告らに対し、不法行為責任を負うか。

 

・注文について、過失なし。

・指図について、過失なし。

 

(4) 被告市の責任原因の有無 ( 争点 4)

被告市は、本件解体工事による石綿の飛散につき、原告らに対し、国賠法 1 1項に基づく責任を負うか.

具体的には、Y 市長において、大防法又は環境保全条例に基づく規制権 限を行使し、上記飛散を防止しなかつたことは、同項の適用上違法であるか。

 

市の対応は不十分だったが、違法とはいえない。

 

調査が不十分な点

 他にも使われていることが容易に判明出来た。

 三栄の調査能力が不十分であることが容易に判明出来た。

 設計図書を調査していない

 立ち入り検査がずさん

 

 

(5) 法益侵害及び損害発生の有無 ( 争点 5)

原告らは、本件解体工事における石綿の飛散により、法律上保護される利益を侵害され、損害を被っているか,

 

 本件飛翔の量は、人体の健康に有意な影響を及ぼすものではない。


6 石綿が飛翔したとの証明が困難

 

アスベストが飛翔して近隣住民に被害が発生したことを証明するためには、次の証明が必要です。

(1)まず解体建物に石綿が使われていたかどうか、どれほど使われていたかの証明が必要です。

(2)さらに、どのような解体工事をしたかどうか(石綿が飛翔しないような工事がされたか)が問題です。

(3)不十分な対策がされたことによって近隣にどれほどのアスベストが飛翔したのかが問題です。

(4)そして、飛翔した石綿を住民が吸い込んだかどうかの証明が必要です。

 

 ところが(4)を除いて、すべての証拠は、役所と工事推進業者にあります。にもかかわらず、住民側に証明責任があるというのは、おかしいと言わざるをえません。

 

 巨大な解体工事で、住民が多数の場合は、境界線付近で、飛散したアスベスト量を測定することが必要です。それを業者に負担させるか、役所にさせるか(税金負担とするか)が問題となります。

 



7 ダミーを使われる危険に対応していない法律・条例

 

アスベスト被害は、肺がんや中脾腫にでもなれば、賠償額が高額となります。その場合、資金力のない会社には賠償を支払えないので、被害者は苦労して勝訴判決を得たにもかかわらず、泣き寝入りすることになります。調査会社や解体業者について、資金力の制限は、法律・条例にはないので、ダミー会社を使われても、何ら規制できません。

他方、事業者からすれば、ダミー会社を使うのは簡単です。

また、解体業者はアスベスト対策をした内容の記録を保管する義務がありますが、ダミー会社が何時までも記録を保管しているとは考えられません。

ダミー会社を使ったときの罰則は、用意されていません。

これでは、ザル法というべきです。


8 注文者に責任が無いとの判断の不当性

 

 民法の条文が制定されたときは、明治時代で、事業活動も単純なものでした。そこでは、個人と個人が独立しているため、注文と指図に過失がない限り注文者には責任が無いという条文が置かれました(民法716条)。これに対して現在は、事業活動が専門複雑化しており、注文者と請負人が独立した個人の関係ではなく、形式的には別人格だが実質は使用者と労働者のように指揮命令が徹底している関係となっていることがあります。

 ダミー会社を介在させた事例がその典型で、事業者とダミー会社との関係は、互いが独立して自由に契約するという関係ではなく、事業者が意のままにダミー会社を操る関係になります。

 このような場面でも、民法を形式的に適用して、被害者に注文者の注文と指図に過失があることの主張立証を強いて、できなければ過失の証明ができていないとして、注文者の責任を認めないのは、時代遅れの判断というべきです。

最高裁は、『「注文又は指図について…過失があったとき」 とは、注文者が請負人に対して積極的に与えた指示について過失があつたことを意味するにとどまるものではなく、注文者が、請負人が第二者に損害を及ぼすことを知 り又は社会通念上容易に知 り得た場合において、請負人に対し、損害の発生を防止する措置を講ずることを指示すべき注意義務に違反したことも含む』というところまでは来ています (最高裁昭和 43 () 26号同年 12 24 第二小法廷判決・民集 22 13 3413 、最高裁昭和 53 () 1012 昭和 54 220 第二小法廷判決・裁判集民事 126 107頁参照)

 しかし、もう一歩踏み込んで、労働者と使用者と同様の指揮命令の関係にあるときには、請負人を監督することについて過失があった時にも、責任があるという法律にすべきなのです。


9 受忍限度の不明瞭

 

判決は、「本件解体工事によるアスベストの飛翔は受忍限度内である」との判断を示したが((株)環境技研と(株)石川環境保全の鑑定を信用している)、どの程度のアスベストの飛翔があれば受忍限度を超えるのかについては、明瞭ではありません。



依頼者

測定者

期間

場所

測定結果

西宮市

不明

平成20年度から28年度までの各7月及び各1月

西宮市11か所(市役所等)

最高値 (3 日間の総繊維数濃度の幾何平均値)は、平成 23 7 Y市役所で計測 された 0.3 f/1

解体業者

(株)石川環境保全

平成 25 8 1 日、同月 5 日から11 日まで、同月 13 及び同年 10 10

敷地境界

同年 8 8 午前中、同月 10 日午前中及び同年 10 10 日午前中に一部の箇所で 0.11lf/1 記録したほかは、全て0.056f/1( 存在の有無が確認できる最少濃度を意味する検出下限)

西宮市

(株)環境技研

平成 25 8 5

本件土地の北 側及び東側

前者につき0.1lf /1 、後者につき0. 057f/1

住民ら

 

中皮腫・ じん肺・アスベス トセンター事務局長

 

 

レベル 1 建材及びレベル 2建材の解体作業中は 1 時間当たり 440f/1 レベル 3建材の解体作業中は 1時間当たり75.4f/1 、本件解体工事の その他の時間帯は 1時間当たり3.4f/1 の石綿 (ただし、天候及び距離等による修正を加える。)



ずっと体内に残留して排出されることがないアスベストを吸引したことが賠償されないのは、おかしなことです。




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